共有レンタルサーバーサービス Palette UP 約款変更箇所
共有レンタルサーバーサービス Palette UP 約款変更箇所
2022/12/7
変更箇所 | 旧約款内容 | 新約款内容 |
第 2 節 利用契約 第13条(契約期間及び課金開始日) | 4.契約更新は、契約者が選択されたお支払い方法にて当社が入金確認できた場合に契約を自動更新しま す。入金が確認できなかった場合は、契約期間の満了 日をもって本契約は解除されるものとします。 | 4.契約更新は、契約満了日を経過し解約手続きがない場合を契約更新とします。 |
第 2 節 利用契約 第13条(契約期間及び課金開始日) | 5.ドメインのご利用は、ドメイン取得またはドメイン移管完了日以降にご利用いただけます。ドメイン取得またはドメイン移管手続き中において、当社にてドメインのご利用できなかった期間も契約期間に含まれるものとし、返金又は契約期間の延長はしないものとします。但し、契約者にてドメインを取得またはドメ イン管理を行う場合は、本項は除外とします。 | 5.契約満了月の月末を経過し、契約更新にかかる費用のお支払いがない場合は、理由を問わず契約解除とし、契約満了月の翌月末日にドメインの廃止手続きを実施します。 |
第 2 節 利用契約 第13条(契約期間及び課金開始日) | 6.月額費用及び年間費用以外のその他費用は、第17条(利用契約の成立)規定の利用契約の成立日に課金が発生するものとします。 | 6.ドメインのご利用は、ドメイン取得またはドメイン移管完了日以降にご利用いただけます。ドメイン取得またはドメイン移管手続き中において、当社にてドメインのご利用できなかった期間も契約期間に含まれるものとし、返金又は契約期間の延長はしないものとします。但し、契約者にてドメインを取得またはドメイン管理を行う場合は、本項は 除外とします。 |
第 2 節 利用契約 第13条(契約期間及び課金開始日) | 旧約款 6 の内容を7に繰り下げ | 7.月額費用及び年間費用以外のその他費用は、第17条 |
第6節 契約の解除 第26条(当社が行う利用契約の解除) | 新たに追加 | 7.当社は、契約の解除による契約者のいかなる不利益、損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとし ます。 |
第6節 契約の解除 第27条(契約者が行う利用契約の解除) | 1.契約者は、当社所定の方法により当社に当サービス の解除を契約満了の 30 日前までに申出ることによって利用契約を解除できることとします。 | 1.契約者は、当社所定の方法により当社に当サービスの契 約解除を契約満了日の 1 カ月前までに申出ることによって利用契約を解除できることとします。 |
第7節 料金等 第31条(契約者の支払義務) | 新たに追加 | 7.第13条5項により、契約解除になった場合は、ドメイ ンの更新費用として 1 ドメインあたり6,000円(税別)を契約者又は契約解除者は支払うものとします。 |
第9節 その他 第41条(ドメインの所有権) | 第4条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。 | 第4条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。但し、第13条5項による契約の解除を行った場合、契約者は、所有権及び占有権を放棄した ものとします。 |