Contract
一般社団法人岩手県PTA連合会共済規程事業方法書
(共済事業を行う区域)
第₁条 共済事業を行う区域は、 主に岩手県内とする。
(共済契約者の範囲及び共済金受取人)
第₂条 共済契約者は、 岩手県内の単位PTAの会長とする。
₂ 共済金受取人は、 次に掲げる者とする。
⑴ 被共済者が児童・生徒・園児である場合は、 当該被共済者の保護者(PTA・青少年教育団体共済法(平成 2 2 年法律第 4 2 号)第₂条及びPTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成 2 2 年文部科学省令第 2 4 号)第₁条に規定する保護者をいう。 以下同じ。)
⑵ 被共済者が保護者、 教職員である場合(⑶の場合を除く。)は、 被共済者
⑶ ⑵のうち、 受け取る共済金が死亡共済金の場合は、 被共済者の相続人
(共済事業の種類及び被共済者の範囲)
第₃条 当会が行う共済事業は、 被共済者の死亡、 後遺障害、 入院及び通院に対して共済約款に従い補償をするもので、 共済金の区分、 補償内容、 被共済者の範囲、 共済金額は以下のとおりとする。
共済金の区分 | 補 償 x x | 被共済者の範囲 | 共済金額 |
①死亡共済金 | 学校管理下外における活動中の傷害(急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害に限る。 以下同じ。)により、 事故発生日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員) | 1,100,000円 |
②死亡共済金 | PTA主催又は共催による活動中の傷害により、 事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡したとき | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員)ロ 単位PTAの会員である保護者及び教職員(以 下「PTA会員」という。) | 児童・生徒・園児 3,100,000円 PTA会員 2,000,000円 |
③後遺障害共済金 | 学校管理下外における活動中の傷害により、 事故発生日からその日を含めて180日以内に共済約款に定める身体障害の状態 (後遺障害)となったとき | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員) | 22,000円~ 1,100,000円 |
④後遺障害共済金 | PTA主催又は共催による活動中の傷害により、 事故発生日からその日を含めて180日以内に共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員)ロ PTA会員 | 児童・生徒・園児 62,000円~ 3,100,000円 PTA会員 40,000円~ 2,000,000円 |
⑤入院共済金 | 学校管理下外における活動中の傷害により入院したとき 一事故につき事故発生日からその日を含めて180日以内で、 入 院、 通院あわせて180日分が限度 | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員) | ₁日 2,000円 |
⑥入院共済金 | PTA主催又は共催による活動中の傷害により入院したとき一事故につき事故発生日からその日を含めて180日以内で、 入院、 通院あわせて180日分が限度 | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員)ロ PTA会員 | 児童・生徒・園児 ₁日 3,800円 PTA会員 ₁日 2,500円 |
⑦通院共済金 「医師による治療」 | 学校管理下外における活動中の傷害により通院したとき 一事故につき事故発生日からその日を含めて180日以内の通院 に対して90日分が限度 | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員) | ₁日 900円 |
⑧通院共済金 「柔道整復師による施術」 | 学校管理下外における活動中の傷害により通院したとき 一事故につき事故発生日からその日を含めて21日以内の通院に対して21日分が限度 通院共済日額×施術を受けた日 数の₇割=通院共済金の額 | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員) | ₁日 900円 |
⑨通院共済金 「医師による治療」 | PTA主催又は共催による活動中の傷害により通院したとき 一事故につき事故発生日からその日を含めて180日以内の通院 に対して90日分が限度 | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員)ロ PTA会員 | 児童・生徒・園児 ₁日 1,800円 PTA会員 ₁日 1,000円 |
⑩通院共済金 「柔道整復師による施術」 | PTA主催又は共催による活動中の傷害により通院したとき 一事故につき事故発生日からその日を含めて21日以内の通院に対して21日分が限度 通院共済日額×施術を受けた日 数の₇割=通院共済金の額 | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員)ロ PTA会員 | 児童・生徒・園児 ₁日 1,800円 PTA会員 ₁日 1,000円 |
⑪生花料 | ①、 ②の死亡共済金の支払対象と認められたとき | イ 児童・生徒・園児 (保護者がPTA会員)ロ PTA会員 | 児童・生徒・園児 PTA会員 100,000円 |
(補償の対象となる活動)
第₄条 補償の対象となる活動の範囲は次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 単位PTAを組織する学校に在籍する児童・生徒・園児の場合イ 学校管理下外の活動
ロ PTA主催又は共催による活動のうち、 事前にPTAが参加を認めたもの
⑵ PTA会員の場合
イ PTA主催又は共催による活動のうち、 事前にPTAが参加を認めたもの
(共済期間の制限)
第₅条 共済期間は、 ₄月₁日より当該年度末までの一年とする。 ただし、 第 1 0 条第₁項の規定に基づき、 期間途中で加入した者については、 転入日より当該年度末までとする。
₂ 第₇条における手続き等が行われなかった単位PTA及び新規に共済契約を締結した共済契約者の共済期間は、 共済掛金振り込み月の翌月₁日から当該年度末までとする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第₆条 当会は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
₂ 前項の規定により当会が委託する業務は、 以下のものとする。
⑴ 共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
⑵ 共済掛金の収受又は返還
⑶ 共済掛金領収書の発行及び交付
⑷ 共済契約の締結に必要な事項の調査
⑸ その他共済契約に関する業務
₃ 当会が必要と認めるときは、 前項第₁号から第₅号までに掲げた権限に制限を加えることができる。
(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第₇条 共済契約を締結しようとする単位PTAは、 毎事業年度開始前に、 団体加入を決定し、 所定の共済契約申込書に所要事項を記入し、 当会に申し込むものとする。 また、 当会は当該申込書を審査の上、 引受けの可否を決定する。
₂ 毎事業年度開始後、 共済契約者は、 各年度₄月₁日より₅月末日までの間に、 共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込むものとする。
₃ 当会は、 共済契約者より共済掛金を受領したときは、 これに対して、 当会所定の共済掛金受領書及び共済証書を交付する。 ただし、 共済契約者と合意した場合は、 共済証書は交付しないことができるものとする。
(共済証書の記載事項)
第₈条 共済証書には、 次に掲げる事項を記載する。
⑴ 当会の名称
⑵ 共済契約者の名称及び代表者の氏名
⑶ 被共済者を特定するために必要な事項
⑷ 補償対象となる災害
⑸ 共済期間の始期及び終期
⑹ 共済金額に関する事項
⑺ 契約締結日
⑻ 共済証書作成日
₂ 前項の共済証書には、 当会の代表者が署名し、 又は記名押印する。
(共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類)第₉条 共済契約申込書には、 次に掲げる事項を記載する。
⑴ 申込者の名称、 代表者氏名、 住所
⑵ 当会の名称
⑶ 加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
⑷ 申込書の作成日
₂ 前項の共済契約申込書には、 申込者の代表者が署名し、 又は記名押印する。
₃ 第₁項の共済契約申込書には、 次に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 当会が必要と認めたもの
(被共済者の異動)
第10条 第₇条第₂項に定める共済掛金の支払後に、 共済契約者が、 被共済者の追加をするときは、 追加加入者を名簿に記載し、 規定の金額を添えて当会に提出するものとする。
₂ 共済契約締結後の共済契約の解除については、 共済約款に規定する。
(共済掛金の設定)
第11条 共済掛金の設定は、 算出方法書の規定によるものとする。
(共済金の支払)
第12条 共済金の支払に関する事項については共済約款の規定による。
(共済掛金の返還)
第13条 共済掛金の返還については共済約款の規定による。
(共済金額及び共済期間の変更)
第14条 共済金額及び共済期間の変更は共済約款の規定による。
附 則
₁ この事業方法書は、平成 2 4 年 4 月 1 日から施行する。
₂ 平成 3 1 年 4 月 1 日一部変更して施行する。
ただし、第 3 条第 1 項の共済金額は平成 3 1 年 4 月 1 日以降に発生した事故に適用することとする。
₃ 令和₃年 4 月 1 日一部変更して施行する。
一般社団法人岩手県PTA連合会共済規程共済約款
(用語の定義)
第₁条 この共済約款において、 次の用語の意味は、 それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、 神経学検査、 臨床検査、 画像検査等により認められる異常所見を いいます。 |
か | 学校管理下外 | 以下の場合を除きます。 ① 児童生徒等が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 ② 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 ③ 上記の他、 児童生徒等が休憩時間中に学校等にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 ④ 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合 |
き | 共済契約者 | 岩手県内の単位PTAの会長をいいます。 |
共済掛金 | PTA・青少年教育団体共済法に基づく算出方法書により算出された額をいい ます。 | |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 | |
共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、入院共済金又は通院共済金をいいます。 | |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 | |
急激性・偶然性・ 外来性 | 急激とは突発的に発生すること、 偶然とは予知されない出来事、 外来とは身体 の外からの作用をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、 被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったもの又は身体の一 部の欠損をいいます。 |
し | 自動車等 | 自動車又は原動機付自転車をいいます。 |
せ | 全治8日以上 | 事故発生日からけがが治るまで (医師の判定) 8日以上かかり、 なお、 その間、 2日以上通院 (入院) したことをいいます。 |
ち | 治療 | 医師による治療をいいます。 ただし被共済者が医師である場合は、 被共済者以 外の医師による治療をいいます。 |
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、 病院もしくは診療所に通い、 又は、 往診により治 療を受けることをいいます。 |
通院共済金日額 | 共済証書記載の通院共済金日額をいいます。 | |
に | 入院 | 治療が必要な場合において自宅等での治療が困難なため、 病院又は診療所に入 り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院共済金日額 | 共済証書記載の入院共済日額をいいます。 | |
ひ | 被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
PTA行事 | PTAが企画・立案し主催する又は共催する行事でPTA総会、 運営委員会などPTA会則 (注) に基づく手続を経て決定されたものをいいます。 (注) 名 称の如何を問いません。 |
(共済約款の適用)
第₂条 この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。
(共済金を支払う場合)
第₃条 当会は、 被共済者が、 共済期間中に日本国内における急激かつ偶然な外来の事故によって学校管理下外、 又はPTA行事に参加している間に被った傷害について、 この共済約款の規定に従い共済金を支払います。
₂ 前項のPTAの管理下におけるPTA行事には、 被共済者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
(共済金を支払わない場合)
第₄条 当会は次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、 共済金を支払いません。
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。 ただし、 その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、 共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者の自殺行為、 犯罪行為又は闘争行為
④ 保護者による暴力行為、 犯罪行為
⑤ 速度違反を含む道路交通法違反
⑥ 傷害の原因が飲酒によるもの
⑦ 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒によるもの
⑧ 山岳登攀、 ボブスレー、 モトクロス、 パラグライダー、 その他これらに類する危険な運動によるもの
⑨ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間イ 酒に酔った状態(注₁)で自動車等を運転している間
ウ 麻薬、 大麻、 あへん、 覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑩ 被共済者の妊娠、 出産、 早産又は流産
⑪ 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(注₂)
⑫ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑬ 核燃料物質(注₃)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注₄)の放射性、 爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑭ ⑪から⑬までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑮ ⑬以外の放射線照射又は放射能汚染
(注₁)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注₂)群衆又は多数の者の集団の行動によって、 全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注₃)使用済燃料を含みます。
(注₄)原子核分裂生成物を含みます。
2 当会は被共済者が頸部症候群(注)、 腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、 それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、 その症状の原因がいかなるときでも、 共済金を支払いません。 (注)いわゆる 「むちうち症」 をいいます。
(死亡共済金の支払)
第₅条 当会は、 被共済者が第₃条の傷害を被り、 その直接の結果として、 事故発生日からその日を含めて 1 8 0 日以内に死亡した場合は、 以下のとおり共済金を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。 既に支払った後遺障害共済金がある場合は、 共済金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
₂ 死亡共済金受取人となる、 被共済者の法定相続人が₂名以上であるときは、 当会は、 法定相続分の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
₃ 第₂₆条第₅項の死亡共済金受取人が₂名以上である場合は、 当会は均等の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
(後遺障害共済金の支払)
第₆条 当会は被共済者が第₃条の傷害を被り、 その直接の結果として、 事故発生日から、 その日を含めて 1 8 0 日以内に後遺障害が生じた場合は、 死亡共済金に別表 「後遺障害共済金算定基準」 の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。 ただし、 医師の治療を受け、全治までに₈日以上を要した場合とします。
₂ 前項の規定に関わらず、 被共済者が事故発生日から、 その日を含めて 1 8 0 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、 当会は事故発生日から、 その日を含めて 1 8 1 日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、 前項の通り算出した額を後遺障害共済金として支払います。
₃ 同一事故により、 ₂種以上の後遺障害が生じた場合には、 当会はその各々に対し前₂項を適用し、その合計額を支払います。
₄ 既に身体に障害のあった被共済者が第₃条の傷害を被り、 その直後の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表のいずれかに該当した場合は、 加重された後の後遺障害の状態に対応する別表に掲げる割合を適用して、 後遺障害共済金を支払います。 ただし、 既存障害(注)がこの共済契約に基づく後遺障害共済金の支払を受けたものである場合は、 次の割合により後遺障害共済金を支払います。
加重された後の後遺障害の状態に対応する割合 ― 既存障害(注)に対応する割合 = 適用する割合
(注)既にあった身体の障害をいいます。
₅ 前₄項の規定に基づいて、 当会が支払うべき後遺障害共済金の額は、 一共済期間に発生した事故について、 共済金額をもって限度とします。
(入院共済金の支払)
第₇条 当会は被共済者が第₃条の傷害を被り、 その直接の結果として、 入院した場合は、 その期間に
対し、 入院共済金を被共済者に支払います。 ただし、 医師の治療を受け、 全治までに₈日以上を要した場合とします。
₂ 前項の入院共済金は、 次の算式によって算出した額とします。入院共済金日額 × 入院日数 = 入院共済金の額
₃ 当会は、 いかなる場合においても、 事故発生日からその日を含めて 1 8 0 日を経過した後の期間に対しては、 入院共済金を支払いません。
₄ 被共済者が入院共済金の支払を受けられる期間中にさらに入院共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、 当会は、 重複しては入院共済金を支払いません。
(通院共済金の支払 医師の治療)
第₈条 当会は、 被共済者が第₃条の傷害を被り、 その直接の結果として、 通院した場合は、 次の算式によって算出した額を通院共済金として被共済者に支払います。 ただし、 医師の治療を受け、 全治までに₈日以上を要した場合とします。 なお、 平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、 通院共済金を支払いません。
通院共済金日額 × 通院した日数 (注) = 通院共済金の額
(注) 9 0 日を限度とします。
₂ 被共済者が、 骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、 平常の業務(学業)に従事することまたは平常の生活に著しい支障があると当会が認めたときは、 その装着していた日数を前₁項の通院した日数とみなします。 ただし、 入院共済金・通院共済金が支払われるべき期間中の入院・通院と重複しては、 支払いません。
₃ 当会は、 前₁項及び₂項の規定にかかわらず、 前条の入院共済金が支払われるべき期間中の通院に対しては、 通院共済金を支払いません。
₄ 当会は、 いかなる場合においても、 事故発生日からその日を含めて 1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、 通院共済金を支払いません。
₅ 被共済者が通院共済金の支払を受けられる期間中にさらに通院共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、 当会は、 重複しては通院共済金を支払いません。
(通院共済金の支払 柔道整復師の施術)
第₉条 当会は、被共済者が第₃条の傷害を被り、その直接の結果として、柔道整復師による施術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を通院共済金として被共済者に支払います。
通院共済金日額 × 施術を受けた日数の₇割 = 通院共済金の額
₂ 前項の支払は、医師の治療を受け、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷と診断され、医師の同意を得て、柔道整復師の施術を受けた場合で全治までに₈日以上を要した場合とします。
骨折・脱臼は、緊急の場合で整復・固定の応急手当を実施した場合及び医師の同意を得て施術を行った場合とします。
また、平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院共済金は支払いません。
₃ 当会は、いかなる場合においても事故発生日からその日を含めて 2 1 日を経過した後の柔道整復師による施術に対する通院共済金は支払いません。
₄ 医師の治療による入院共済金、通院共済金が支払われるべき期間中の柔道整復師による施術に対しての通院共済金は支払いません。
₅ 医師が治療を施している期間中は、柔道整復師による施術に対する通院共済金は支払いません。
₆ 被共済者が通院共済金の支払いを受けられる期間中にさらに通院共済金の支払いを受けられる傷害を被った場合においても当会は、重複して通院共済金を支払いません。
(生花料の支払)
第10条 当会は、 第₅条により、 死亡共済金の支払対象と認められたとき、 生花料を死亡共済金受取人に支払います。
(死亡の推定)
第11条 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合、 又は遭難した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて 9 0 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、 その航空機または船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第₃条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体の障害又は疾病の影響)
第12条 被共済者が第₃条の傷害を被った時、 既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、又は、 同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、 当会は、 その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
₂ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと又は共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、 第₃条の傷害が重大となった場合も、 前項と同様の方法で支払います。
(共済契約者の住所変更)
第13条 共済契約者が共済証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、 共済契約者は、 遅滞なく、 その旨を当会に通知しなければなりません。
(共済契約の無効)
第14条 共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、 共済契約は無効とします。
(共済契約の取消し)
第15条 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺又は強迫によって当会が共済契約を
締結した場合には、 当会は、 共済契約者に対する書面による通知をもって、 この共済契約を取り消すことができます。
(共済契約者による共済契約の解除)
第16条 共済契約者は、 当会に対する書面による通知をもって、 この共済契約を解除することができます。
(重大事由による解除)
第17条 当会は、 次のいずれかに該当する事由がある場合には、 共済契約者に対する書面による通知をもって、 この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、 当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、 又は生じさせようとしたこと。
② 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、 この共済契約に基づく共済金の請求について、 詐欺を行い、 又は行おうとしたこと。
③ ①及び②に掲げるもののほか、 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、 ①及び②の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、 この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
₂ 前項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、 第 1 8 条の規定にかかわらず、 前項①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、 当会は、 共済金を支払いません。 この場合において、 既に共済金を支払っていたときは、 当会は、 その返還を請求することができます。
(共済契約解除の効力)
第18条 共済契約の解除は、 将来に向かってのみ、 その効力を生じます。
(共済掛金の返還-無効の場合)
第19条 共済契約が無効の場合には、 当会は、 共済掛金の全額を返還します。 ただし、 第 1 4 条の規定により共済契約が無効となる場合には、 共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-取消しの場合)
第20条 第 1 5 条の規定により、 当会が共済契約を取り消した場合には、 当会は共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-解除の場合)
第21条 第 1 7 条第₁項の規定により、 当会が共済契約を解除した場合には、 当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
₂ 第 1 6 条の規定により、 共済契約者が共済契約を解除した場合には、 当会は未経過期間に対し月割
をもって計算した共済掛金を返還します。
(事故の通知)
第22条 被共済者が第₃条の傷害を被った場合は、 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者は、 その原因となった事故発生日より遅滞なく事故発生の状況及び傷害の程度を当会に通知しなければなりません。 この場合において、 当会が書面による通知もしくは説明を求めたとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、 これに応じなければなりません。
₂ 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合又は遭難した場合は、 共済契約者又は共済金を受け取るべき者は、 その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日から遅滞なく行方不明又は遭難発生の状況を当会に書面により通知しなければなりません。
₃ 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、 正当な理由がなく第₁項もしくは前項の規定に違反した場合、 又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、 当会は、 それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の請求)
第23条 当会に対する共済金請求権は、 次の時から、 それぞれ発生し、 これを行使することができるものとします。
① 死亡共済金については、 被共済者が死亡した時。
② 後遺障害共済金については、 被共済者に後遺障害が生じた時、 又は事故発生日から、 その日を含めて 1 8 0 日を経過した時のいずれか早い時。
③ 入院共済金については、 治癒した時、 又は事故発生日から、 その日を含めて 1 8 0 日を経過した時のいずれか早い時。
④ 通院共済金については、 治癒した時、 又は事故発生日から、 その日を含めて 1 8 0 日を経過した時のいずれか早い時。
₂ 被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、 当会が求めるものを提出しなければなりません。
₃ 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、 かつ、 共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、 次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、 当会の承認を得たうえで、 被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居又は生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、 又は①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
③ ①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、 ①以外の配偶者(注)又は②以外の三親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
₄ 前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、 当会が共済金を支払った後に、
重複して共済金の請求を受けたとしても、 当会は、 共済金を支払いません。
₅ 当会は、 事故の内容又は傷害の程度等に応じ、 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、 第₂項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。 この場合には、 当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、 必要な協力をしなければなりません。
₆ 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、 正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第₂項、 第₃項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、 もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、 当会は、 それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の支払時期)
第24条 当会は、特別な事由がない限り請求完了日(注)からその日を含めて 1 2 0 日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、 事故の原因、 事故発生の状況、 傷害発生の有無及び被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、 共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、 傷害の程度、 事故と傷害との関係、 治療の経過及び内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、 この共済契約において定める解除、 無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第₂項及び第₃項の規定による手続を完了した日をいいます。
₂ 前項の確認をするため、 次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、 前項の規定にかかわらず、 当会は、 請求完了日(注₁)からその日を含めて次に掲げる日数(注₂)を経過する日までに、共済金を支払います。 この場合において、 当会は確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 第₁項①から④までの事項を確認するための、 警察、 検察、 消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 1 8 0 日
② 第₁項①から④までの事項を確認するための、 医療機関、 検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 1 8 0 日
③ 第₁項③の事項のうち、 後遺障害の内容及びその程度を確認するための、 医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 1 8 0 日
④ 災害救助法(昭和 2 2 年法律第 1 1 8 号)が適用された災害の被災地域における第₁項①から④までの事項の確認のための調査 1 8 0 日
⑤ 第₁項①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 1 8 0 日
(注₁)被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第₂項及び第₃項の規定による手続を完了した日をいいます。
(注₂)複数に該当する場合は、 そのうち最長の日数とします。
(注₃)弁護士法(昭和 2 4 年法律第 2 0 5 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
₃ 前₂項に掲げる必要な事項の確認に際し、 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由なくその確認を妨げ、 又はこれに応じなかった場合(注)には、 これにより確認が遅延した期間については、 第₁項又は第₂項の期間に算入しないものとします。(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
₄ 第₁項又は第₂項の規定による共済金の支払は、 共済契約者、 被共済者又は共済金を受け取るべき者と当会があらかじめ合意した場合を除いては、 日本国内において、 日本国通貨をもって行うものとします。
(時効)
第25条 共済金請求権は、 第 2 3 条(共済金の請求)第₁項に定める時の翌日から起算して₃年を経過した場合は、 時効によって消滅します。
(死亡共済金受取人の変更)
第26条 共済契約締結の後、 被共済者が死亡するまでは、 共済契約者は、 被共済者からの申出により死亡共済金受取人を変更することができます。
₂ 前項の規定による死亡共済金受取人の変更を行う場合には、 共済契約者は、 その旨を当会に通知しなければなりません。
₃ 前項の規定による通知が当会に到着した場合には、 死亡共済金受取人の変更は、 共済契約者がその通知を発したときにその効力を生じたものとします。 ただし、 その通知が当会に到着する前に当会が変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払った場合は、 その後に共済金の請求を受けても、 当会は共済金を支払いません。
₄ 第₁項の規定により、 死亡共済金受取人を被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、 被共済者の同意がなければその効力は生じません。
₅ 死亡共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡した場合は、 その死亡した死亡共済金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡共済金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、 その者については、 xxの法定相続人とします。
₆ 共済契約者は死亡共済金以外の共済金について、 その受取人を被共済者以外の者に定め、 又は変更することはできません。
(共済契約者の変更)
第27条 共済契約締結の後、 共済契約者は、 当会の承認を得て、 この共済契約に適用される共済約款に関する権利及び義務を第三者に移転させることができます。
₂ 前項の規定による移転を行う場合には、 共済契約者は書面をもってその旨を当会に申し出て、 承認を請求しなければなりません。
(共済契約者又は死亡共済金受取人が複数の場合の取扱い)
第28条 この共済契約について、 共済契約者又は死亡共済金受取人が₂名以上である場合は、 当会は、代表者₁名を定めることを求めることができます。 この場合において、 代表者は他の共済契約者又は死亡共済金受取人を代理するものとします。
₂ 前項の代表者が定まらない場合又はその所在が明らかでない場合には、 共済契約者又は死亡共済金受取人の中の₁名に対して行う当会の行為は、 他の共済契約者又は死亡共済金受取人に対しても効力を有するものとします。
₃ 共済契約者が₂名以上である場合には、 各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される共済約款に関する義務を負うものとします。
(訴訟の提起)
第29条 この共済契約に関する訴訟については、 日本国内における裁判所に提起するものとします。
(共済金の削減)
第30条 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、社員総会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。
₂ 一事故の共済金の支払総額は5,000万円とし、 被共済者で按分します。 ただし、 一被共済者あたりの共済金の支払いは共済金額を限度とします。
(準拠法)
第31条 この共済約款に規定のない事項については、 日本国の法令に準拠します。
(補則)
第32条 この約款に関し、 必要なときは理事会の決議を経て規程及び細則を定めることができる。
附 則
₁ この共済約款は平成₂₄年₄月₁日から施行する。
₂ 平成 2 5 年₄月₁日一部変更して施行する。
₃ 平成 2 5 年₆月₉日一部変更して施行する。
₄ 平成 3 0 年₄月₁日一部変更して施行する。
₅ 令和 3 年₄月₁日一部変更して施行する。