Contract
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【お手元保管】
簡易確定手続及び異議後の訴訟の授権契約書
委託者 を甲、特定適格消費者団体・特定非営利活動法人 消費者機構日本を乙として、甲は、閲覧書面2「被害回復裁判手続の概要」及び閲覧書面3「共通義務確認訴訟の確定判決の内容」を理解の上、乙との間で、簡易確定手続及び異議後の訴訟について、本契約書のとおり授権契約を締結します。
令和 年 月 日
【甲】 氏 名(ふりがな): 印
住 所:〒
電話番号:
メールアドレス:
口座名義(カタカナでご記入ください。)
【振込口座】 甲は第 4 条第 6 項の分配金の振り込み先として次の口座を指定します。振込口座の名義人の氏名
①振込銀行がゆうちょ銀行の場合(※通帳表紙裏面の上部に記載されている記号・番号)
記号 | 番号 | |||||||||||
②振込銀行がゆうちょ銀行以外の金融機関の場合
銀行・信用金庫 支 店 信用組合・農協 出張所労働金庫 | 金融機関コード (銀行番号) | 支店コード (店番号や支店番号) | |||||||
口座の種類 | 1.普通 2.当座 3.貯蓄 | 口座番号 (右づめでご記入ください) |
【第2連絡先】 甲は、乙が甲と連絡が取れなくなった場合、乙が必要と判断する場合は下記連絡先へ連絡することを了承します。氏 名(ふりがな): 続 柄:
住 所: 〒
電話番号: メールアドレス:
印略
【乙】 x000-0000 xxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxx0x
特定非営利活動法人 消費者機構日本 代表理事 副理事長 xxx xx
第1条(授権する被害回復関係業務の内容)
1 甲は、乙に対し、(1)記載の簡易確定手続開始申立事件について、(2)記載の各業務(以下、「本件業務」という。)を行うことを委託し、乙はこれを受託します。
(1)簡易確定手続開始申立事件 相手方 学校法人 順天堂
裁判所 東京地方裁判所 民事 20 部事件番号 令和3年(集)第1号
(2)業務
簡易確定手続、異議後の訴訟、民事執行手続、証拠保全手続、相手方から支払いを受ける等した回収金の分配その他これらの手続に付随する一切の行為
2 甲は、上記の他、甲の被害回復のために必要と判断する業務を乙が行うことを承諾します。
3 甲は、乙が、本件業務の一部を、乙と業務委託契約を締結する法人、弁護士又は弁護士法人に委託することに同意します。
4 個別意思の確認
乙は、第1項(2)の業務を行うについて、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対する異議の申立て、異議後の訴訟における請求の放棄、上訴若しくは上訴の取下げ、民事執行手続及び証拠保全手続を行う場合には、甲の意思を確認するものとします。
第2条(xxな取扱い)
xは、xが乙に対する委託者をxxに扱うことについて同意し、自己の利益を他の者より優先すべきことを主張しません。
第3条(費用及び報酬)
甲は、簡易確定手続に係る費用及び報酬として、次に定める「手続参加のための費用」及び「債権届出後の費用及び報酬」を支払います。また、異議後の訴訟、証拠保全手続、民事執行手続を行う場合には、別途、以下に定める費用及び報酬を支払います。
(1)手続参加のための費用
甲は、乙に対し、手続参加のための費用として、届出債権に応じた金額を支払います。手続参加のための費用として甲が乙に支払う金額は、届出債権額の5%に届出債権 1 個(受験した試験が1つ)につき 1,000 円の印紙代を加えた金額を上限とします。金額の算定については、乙の費用・報酬規程(以下、「費用・報酬規程」といいます。)第3条により定めるものとします。
<支払い期限及び支払い方法>
甲は本件業務が終了したときには、以下の通り清算します。
① 甲に回収金の分配がある場合は、その分配金から乙が手続き参加のための費用を控除して受領するものとします。
② 甲に分配金がない場合であっても、甲は乙の指定する口座に手続き参加の費用を振り込むものとします。
※ 甲の被害が全く回復されない場合であっても、甲には手続参加のための費用は負担いただきます。
※ 乙が実際に届け出た債権総額が想定した債権総額を下回ったり、費用が見込み額を上回ったりした場合には、実際の一人当たりの負担割合は高くなりますが、そうした場合であっても本契約書でご案内した手続参加のための費用を引き上げません。
※ 乙が実際に届け出た債権総額が想定した債権総額を上回ったり、費用が見込み額を下回ったりした場合には、一人当たりの負担割合が低くなりますので、再計算を行い手続参加のための費用を引き下げます。
(2)債権届出後の費用及び報酬
甲は、対象債権が回収された場合に、前項の手続参加のための費用のほか、甲が受け取る分配金の中から、「費用・報酬規程」第4条により定める債権届出後の費用及び報酬を乙に支払います。
報酬の額は、分配金の10%を上限とします。
債権届出後の費用及び報酬の合計額は、甲が受け取る分配金の20%を上限とします。
(3)民事執行手続の費用及び報酬
①甲が、民事執行手続による回収金から分配を受け取る場合には、本条(1)(2)
(4)及び(5)のほか、甲が受け取る分配金の中から、民事執行手続の費用及び報酬を「費用・報酬規程」第7条に従い乙に支払います。
② 民事執行手続の報酬の額は、民事執行手続による回収金からの分配金の10%とします。
(4)異議後の訴訟の費用及び報酬
①甲が、異議後の訴訟を乙に委託する場合には、「費用・報酬規程」第5条に従い、本条(1)(2)(3)に定める費用及び報酬のほか、乙に対し、甲の異議後の訴訟の費用及び報酬を支払います。
②甲は、報酬の一部として着手金を支払います。着手金の金額は、請求額(争いとなる金額)の5%とします。
③異議後の訴訟における報酬は、甲が受け取る分配金を基準として、「費用・報酬規程」第5条(表2)により定める金額から、着手金を控除した金額とします。
但し、着手金を控除した後の報酬額がマイナスとなる場合でも、乙は着手金を返金しません。
(5)異議後の訴訟に関連する証拠保全手続の費用及び報酬
①異議後の訴訟に関連して証拠保全の申立を行う場合には、「費用・報酬規程」第
6条に従い、甲は、乙に対し、本条(4)の費用及び報酬のほか、異義後の訴訟に関連する証拠保全の費用及び報酬を着手前に支払います。
②甲が着手前に支払う報酬は、請求額の3%とします。
第4条(相手方からの回収、分配など)
1(回収の通知)
乙が相手方から回収金を得た場合、乙は、その旨を甲に通知します。甲は、乙が回収金を得た日から起算して半年を超えない限度でまとめて通知することに同意します。なお、回収金が一括で支払われた場合は、遅滞なく通知します。
2(回収金の分配 委託者全員の債権額が満足する場合の扱い)
(1)相手方が、委託者全員の届出債権額の総額を支払った場合又は民事執行手続による回収金が乙に対する委託者全員の認められた債権額を満足させる場合において、乙は、遅滞なく委託者全員に分配します。
(2)甲に未払いの費用又は報酬がある場合には、乙は、甲に分配すべき金額から、未払いの費用又は報酬の額を控除した額を分配します(以下この条において同じ)。
3(回収金の分配 委託者全員の債権額が満足しない場合の扱い)
相手方が、乙に対する委託者全員の届出債権額に足りない金額を支払った場合及び民事執行手続による回収金が乙に対する委託者全員の認められた債権額に足りない場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める方法により分配します。
(1)相手方が充当する届出債権を指定したとき その指定による方法。
(2)相手方から前号の指定がないとき及び民事執行手続により回収したとき 相手方の支払い又は民事執行手続による回収の時から 1 年を超えない範囲で乙がxxに配慮して定める日までに認められた債権の総額に対する甲の債権額の割合に応じて分配する方法。ただし、甲がすでに分配をうけている場合は、その金額を控除して支払います。
4(回収金の分配 仮執行宣言付裁判に基づく支払等)
前項の規定にかかわらず、甲は、仮執行宣言を付した届出債権支払命令及び異議後の訴訟の判決(以下「仮執行宣言裁判」といいます。)に基づく支払をうけたとき、又は仮執行宣言付裁判に基づく民事執行の手続により回収したときは、その仮執行宣言付裁判が確定するまで、回収金を分配しないことに同意します。
5(分配の時期)
甲は、乙による回収金の分配の時期について次の事項に同意します。
(1)相手方が充当する届出債権を指定しその全額が回収できたとき、乙は、遅滞なく指定された債権名義を有する対象消費者に分配します。
(2)相手方から前号の指定がないとき及び民事執行手続により回収したときは、回収金のあったときから1年を超えない限度でまとめて振込分配することに同意します。
6(分配の方法)
乙が甲に送金すべき分配金は、分配金から未払い費用(分配時の振込手数料を含む)及び報酬を控除した後、甲の指定した口座(本契約書1ページ目に記載)へ振込む方法により支払います。
第5条(遵守事項)
1 甲は、本契約の各条に定めるものの他、以下の事項を遵守します。
①乙による本件業務の遂行に協力すること。
②乙から本件業務を遂行するために必要な書類の提出を求められたときは、これらの書類を期日までに提出すること。
③氏名、住所、電話または電子メールアドレスその他乙に連絡した事項に変更がある場合は、速やかに乙に変更の内容及び時期を通知すること。
④本契約書に基づき分配するため、先に債務名義を取得した対象消費者に金銭を配分する時期が遅れることや、対象消費者が配分を受けた金額と債務名義の減少額とが異なることがあり得ることについて了解すること。
⑤甲が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団の構成員等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である者については、法律で定める正当な利益を得るために委託するものであることを表明すること。
⑥甲は第三者に対し、簡易確定手続で届け出る債権あるいは同債権の前提となる法律上の地位を譲渡しません。
⑦本契約は、第2条で定めるとおり、乙が授権を受けた全ての委託者との間で統一的な条件で締結されるものであり、本契約の各条項を甲との間でのみ変更することはできないことを了承すること。
2 乙は、以下の事項を遵守する。
①乙は、甲を含む本件授権契約を締結した全ての委託者のために、xxかつ誠実に、簡易確定手続及び異議後の訴訟の追行並びにこれに伴い取得した金銭その他の財産の管理をすること。
②乙は、善良な管理者の注意をもって本件業務を遂行すること。
第6条(授権契約の解除に関する事項)
1 甲は、乙との本件授権契約を将来に向かっていつでも解除することができます。
2 乙は、甲に以下に定める事由があり、その事由を甲が解消しない場合や解消が困難と思われるときは、相当な期間を定めた通知後、本件契約を解除できるものとします。但し、④については、通知を要せず、直ちに解除できるものとします。
①甲が、委託をするのに必要な書類や契約書を提出しないこと。
②甲が、本契約書に定める費用や報酬の負担を拒否すること。
③本契約書に基づき分配するため、先に債務名義を取得した委託者に対する金銭を配分する時期が遅れることや、委託者が配分を受けた金額と債務名義の減少額とが異なることがあり得ることについて了解しないこと。
④甲が反社会的勢力であり、その活動の一環として委託をしているなど、不当な利益を得るために委託をしていること。
⑤甲が合理的な理由なく必要な証拠書類を提出しない、あるいは甲との連絡がとれないなど、簡易確定手続申立団体の適切な手続遂行に著しく支障が生じたこと。
⑥異議後の訴訟において、上記①~⑤の場合に該当すること。
⑦簡易確定決定で全部又は一部の棄却とされたところ、債権届出団体としても妥当な結論であり、それを覆すのが難しいと判断している場合であり、簡易確定決定に対し、甲の異議を申し立てることについて、甲と乙の判断が相違したまま合意が得られる見込みがなく、今後の信頼関係が維持できなくなったこと。
⑧異議後の訴訟の追行において、従前の手続の経過に照らして主張立証の方針に大きな食い違いが生ずる等、甲との信頼関係が維持できなくなったこと。
第7条(授権契約の終了に伴う清算)
1 乙が債権届出をする前の解除
乙は、甲から受領した金員がある場合は、その全額を返金します。
2 乙が債権届出をした後の解除
(1)乙の責めに帰すべき事由がなく本契約が終了するときは、乙は、甲に対し、手続参加のための費用を請求することができるものとします。
(2)乙の責めに帰すべき事由がなく本契約が終了するときは、乙は、甲に対し、甲と協議の上、本件業務の処理の程度に応じて、手続参加のための費用の全部並びに債権届出より後の費用及び報酬の全部若しくは一部を請求することができるものとし、又は未払の民事執行手続の費用、異議後の訴訟に関連する証拠保全の費用、異議後の訴訟の費用及び着手金の一部を請求することができるものとします。清算のための費用は、甲の負担とします。
3 みなし報酬の請求
本件業務が相当程度進行し、乙の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず甲が本契約を終了させ乙の甲に対する報酬請求権を侵害したときは、乙は、甲に対し、報酬
を請求することができるものとします。
4 資料の返還
本契約が終了した場合には、乙は、甲から預かった書類を、速やかに返還します。但し、甲が乙に支払うべき債務がある場合には、その支払いまで、乙は、返還を拒否することができるものとします。
第8条(個人情報の取扱に関する事項)
1 乙は、自ら収集し、又は甲から提供を受けた甲に関する個人情報は、次の目的のために利用します。
①授権契約の目的の達成
②消費者団体訴訟制度の改善目的のためのアンケートの案内
2.乙が甲から提供を受けた個人情報を第三者に提供するのは、次の場合です。
①簡易確定手続及び異議後の訴訟においては、甲から提供を受けた個人情報を本契約の目的を達成するために必要な範囲で第三者(乙の代理人、裁判所並びに相手方及びその代理人)に提供します。
②書面の送付を委託する場合、その委託先に甲の氏名・住所を提供します。
③債権額が確定し、相手方から回収した金員を分配する際には、振り込み手続に係る金融機関に、甲から提供を受けたご指定の口座の情報を提供します。
3 乙が甲に対する通知をするため、又は甲との本契約を終了させるため必要がある
場合は、甲は、甲の住民票、戸籍謄本及びその付票等を関係官庁等に対して請求することについて予め同意します。
第9条(連絡について)
1 乙から甲に対し、甲が第5条第1項(甲の遵守事項)③を遵守しないために、連絡が取れない場合、その不利益は、甲が負担します。
2 甲の乙に対する連絡は、通知書面に記載されている方法によります。
以上