※ご加入者が下請業者(下請業者A)である場合、下請業者の下請負人は被保険者に含まれますが、元請負人や他の下請負人(下請業者B)は被保険者に含まれません。
互
補償の対象となる方(被保険者)(基本契約)
(1)工事中の賠償事故
ご加入者、下請負人、発注者
◎:記名被保険者
○:追加被保険者
×:被保険者ではない
※ご加入者が下請業者(下請業者A)である場合、下請業者の下請負人は被保険者に含まれますが、元請負人や他の下請負人(下請業者B)は被保険者に含まれません。
(2)工事終了後の賠償事故
ご加入者、下請負人
(3)施設および昇降機に起因する賠償事故
ご加入者
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・ ・ ・ ・
第三者賠償補償制度
掛金のモデル例(標準プランに加入の場合)
工事中および工事終了引渡し後の事故、施設および昇降機に起因する事故が原因で生じた、第三者に対する賠償責任負担を補償します。
特徴1
工事中に作業対象物※を損壊させたことによる賠償事故も補償します。
※設置工事の目的物等は補償対象外です。
特徴2
自走可能なリース・レンタルした建設用工作車※の破損事故も補償します。
※ダンプカー、トラック、ユニック車は除きます。
特徴3
地盤崩壊による財物の賠償事故も補償します。
(P12オプション①)
特徴4
工事の結果に起因する賠償事故が発生した場合に、その工事の目的物自体の損壊に関する賠償責任も補償します。(P13オプション②)
工事種類の 完成工事高 割合 | 建築100% | 土木100% | 建築50%土木50% |
1億円 | 135,960円 (うち保険料129,480円) | 140,040円 (うち保険料133,320円) | 138,120円 (うち保険料131,400円) |
3億円 | 346,080円 (うち保険料329,520円) | 395,040円 (うち保険料376,200円) | 403,680円 (うち保険料384,360円) |
5億円 | 416,040円 (うち保険料396,120円) | 585,000円 (うち保険料557,160円) | 636,120円 (うち保険料605,760円) |
10億円 | 686,040円 (うち保険料653,400円) | 1,005,000円 (うち保険料957,120円) | 1,001,040円 (うち保険料953,280円) |
加入者が元請の場合 | 加入者が下請業者Aの場合 | ||
被保険者 | 発注者 | ○ | ○ |
元請業者 | ◎ | × | |
下請業者A | ○ | ◎ | |
下請業者B | ○ | × |
第三者賠償補償制度
(賠償責任保険 請負業者 施設所有管理者 昇降機 生産物特約)
基本契約(補償の内容)
工事の遂行、工事業務を行うために所有・使用・管理する施設、工事終了後の目的物または工事の結果に起因して生じた 他人の身体の障害、財物の損壊につき法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
11.補償の対象となる工事
(1)年間包括契約
保険期間中に施工する全ての工事(元請、下請工事)
※ご希望により元請工事のみを補償の対象とすることもできます。
※保険期間中に発生した事故が補償の対象となります。工事終了引渡後(生産物特約)の事故は、保険期間中に発生した事故を補償しますので、保険期間以前の工事に起因する事故も補償されます。
※共同施工方式(甲型JV)工事は、原則として除かれますので、工事ごとに別途「甲型JV工事スポット契約」にご加入ください。
(甲型JV工事の前年実績がある場合は、ご希望により年間包括契約に含めて加入することもできます。)
(2)甲型JV工事スポット契約
共同企業体により施工する工事
本補償制度は建設工事(建築・土木・組立工事)に関わる賠償責任保険であるため、建設工事以外の業務※に起因する事故については保険金のお支払いはできません。
※除雪・除草作業については年間売上高を建築事業に加算することでお支払いの対象とすることができます。
23.お支払い限度額・自己負担額
標準プラン | 1億円プラン | 2億円プラン | 3億円プラン | 5億円プラン | 10億円プラン | ||
身体賠償 | 1名につき | 2億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 |
1事故につき | 5億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | |
財物賠償 | 1事故につき | 1億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。) | ||||||
第三者死亡時費用見舞給付金 | 1名につき 30万円 保険期間中 300万円 |
ただし、工事終了引渡後に生じた工事に起因する事故については保険期間を通じて身体・財物の1事故についての保険金額がお支払いする保険金の限度となります。
※保険期間中に何回事故が発生しても、その都度上記を限度としてお支払いします。(第三者死亡時費用見舞給付金は、保険期間中300万円が限度となります。)
※被害者にも過失がある場合は、お支払いする保険金からその過失分が差し引かれます。(除く第三者死亡時費用見舞給付金)
34.掛金の算出方法
掛金の算出は直近の会計年度における事業種類別完成工事高(税込み)※により算出します。掛金は別途お見積もりさせていただきます。
※完成工事高(税込み)は、P21の「建設業許可28業種に対応する補償制度xx表」のとおり建設・土木・組立に振り分けます。
(注)建設工事に付随しない単独の除雪・除草作業に伴う事故による賠償責任を補償する場合には、直近の会計年度における除雪・除草作業の年間売上高を建築事業の完成工事高に加算してください。
45.お支払いする保険金
(1)法律上の損害賠償金(損害賠償金)
①身体障害の場合:治療費、休業損失、慰謝料 など
②財物損壊の場合:修理費、再調達に要する費用 など
※修理費、再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
(2)第三者に損害賠償の請求を行える場合は、その損害賠償請求権の保全または行使の手続きに必要な費用(求償権保全費用)
(3)被害者に対する応急手当、病院などの緊急処理に要した費用(緊急措置費用)
(4)損害の発生または拡大の防止に努めるための費用(損害防止軽減費用)
(5)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士費用(必ず事前に当会または引受保険会社ご相談ください)など(争訟費用)
(6)加入者の業務の遂行に起因して第三者が死亡した場合の見舞金(第三者死亡時費用見舞給付金)
オプ
+ オプション(補償の内容)
オプション 1 【任意加入】地盤崩壊危険担保特約
基本契約でお支払いの対象とならない地盤崩壊事故を、特約への加入により補償します。
特約の対象となる工事 |
ビル工事・機械、装置、鋼構造物の据付または組立工事・道路工事・鉄道工事・橋梁工事・トンネル工事(沈埋トンネル工事を除く)・地下鉄工事・上下水道工事・地下街、地下駐車場等の大規模掘削工事・土地造成工事・河川工事(漁業権侵害による損害を除く) |
特約の対象とならない工事 |
ダム工事・砂防工事・海岸工事・港湾工事・沈埋トンネル工事・埋立工事 など |
(1)お支払い限度額・自己負担額
財物賠償 | 1事故 2000万円期間中 4000万円 |
自己負担額 | 1事故 5万円 |
(2)補償の対象となる方(被保険者)ご加入者、下請負人、発注者
※「地盤崩壊危険担保特約」は保険期間中途での付帯はできません。
保険金をお支払いする主な場合(地盤崩壊危険担保特約) |
補償の対象となる方(被保険者)が行う地下工事、基礎工事または土地の堀削工事に伴い、不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れもしくは、土砂の流出流入に起因して、土地、土地の工作物、植物が損壊し、または動物が死傷したことについて、加入者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。また、工事に伴う地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について補償の対象となる方(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 具体的には次のような場合です。 ・掘削作業を行っていたところ土砂崩れを起こし、下にあった民家に損害を与えてしまった。 ・基礎工事(無振動工法による)の振動が地中に伝わり、隣家のブロック塀にひびが入ってしまった。 ・掘削工事に伴い周辺の地盤が沈下し、建物が傾いてしまった。 など |
保険金をお支払いできない主な場合(地盤崩壊危険担保特約) |
次の各項目については、「地盤崩壊危険担保追加条項」を付してもお支払いの対象となりませんのでご注意ください。 ①無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する賠償責任 ※無振動工法とは、一般的には杭打ち工事の際の静的打込み工法(油圧ジャッキによる伸縮力によって矢板の貫入および引抜きを行う)をいいます。 〈無振動工法の例〉杭打ち工法の場合としては、以下のとおりです。 1.埋込み杭工法 2.低騒音打撃工法 3.圧入工法 4.深礎工法 5.アースドリル工法 6.ベノト工法 7.リバース工法 8.PIP工法 9.ソイルバイル工法 等 〈無振動工法にあたらない例〉 1.バイブロ工法 2.バイブロ・ウォータージェット併用工法 3.打撃工法 4.舗装版破砕機またはブレーカー(手持式を除く)を使用する作業 等 ②地下水の増減およびその利用に係る賠償責任 (注)工事に伴う地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する損害は補償されます。 ③地盤の崩壊による道路(その付属物を含む。)、河川または堤防の滅失、き損もしくは汚損に起因する賠償責任 ④被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任 ⑤工事終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任 ⑥シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊に係る賠償責任※1 ⑦シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊に係る賠償責任※2 など |
※1 ※2
補償対象
補償対象外
補償対象(断面図)
地面 地面
掘削予定深度
補償対象
補償対象外掘削予定深度を水平に
(断面図)
補償対象
置きかえた距離
45°
45°
地面 地面
掘削予定深度
掘削予定深度
オプション 2 【任意加入】ワイド補償特約 ※
※ワイド補償特約は、〈1〉生産物・仕事の結果事故における生産物自体・仕事の目的物自体担保追加条項〈2〉工事遅延損害担保追加条項〈3〉データの損壊担保追加条項〈4〉物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項を組み合わせた補償内容です。
※「ワイド補償特約」は保険期間中途での付帯はできません。
〈1〉生産物自体・仕事の目的物自体の補償
工事の結果に起因する賠償事故が発生した場合に、その工事の目的物自体の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(1)お支払い限度額・自己負担額
財物賠償 | 1事故 500万円 保険期間中 500万円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担 なしで全額を補償します) |
屋上の防水工事が不完全で雨漏りしたため、雨漏り箇所を修繕するよう要求された。
(2)補償の対象となる方(被保険者):ご加入者、下請負人
保険金をお支払いする主な場合(生産物・仕事の結果事故における生産物自体・仕事の目的物自体担保) |
工事終了引渡し後にその工事の結果に起因する事故によって生じた他人の身体の障害または財物の損壊について保険金を支払う場合に、その原因となった生産物または仕事の目的物(※1)の損壊(※2)により、生産物自体または仕事の目的物自体について正当な権利を有する者に対して補償の対象となる方(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。 (※1)「生産物または仕事の目的物」とは、その事故の直接の原因となった生産物自体または仕事の目的物そのものをいい、事故発生のおそれのあるその他の生産物または仕事の目的物を含みません。 (※2)「損壊」とは、生産物自体または仕事の目的物自体の物理的損壊(滅失、損傷または汚損をいい、盗難または紛失を含みません。)をいい、その物理的損壊により生じるその生産物または仕事の目的物の使用不能損害を含みます。 |
保険金をお支払いできない主な場合(生産物・仕事の結果事故における生産物自体・仕事の目的物自体担保) |
生産物自体または仕事の目的物自体には損害があるが、それ以外の部分について損害がなく、工事の結果に起因する賠償事故について保険金をお支払いできない場合など |
〈2〉工事遅延損害の補償
工事中の補償対象となる事故が発生して、補償の対象となる方(被保険者)に対して保険金が支払われる場合で、さらに、その工事が履行期日より6日以上遅延した場合の損害を補償します。
(1)お支払い限度額・自己負担額
財物賠償 | 1事故 500万円 (遅延損害賠償金または500万円のいずれ か低い額が限度となります) |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担 なしで全額を補償します) |
(2)補償の対象となる方(被保険者):ご加入者
工事の履行期日が間近となり、急ピッチで工事を進めていたところ大きな事故を起こしたため、結果として履行期日から10日も遅れてしまい、発注者から工事遅延による損害賠償請求をされた。
保険金をお支払いする主な場合(工事遅延損害担保) |
工事中の事故による損害が生じ、保険金を支払う場合において、対象工事(※1)に遅延が発生したときは、対象工事の遅延によって補償の対象となる方(記名被保険者(※2))が発注者に対して法律上の遅延損害賠償金(※3)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、履行期日(※4)の翌日から起算して6日以上遅延した場合にかぎります。 (※1)対象工事 次のすべてに該当する工事をいいます。 ア.記名被保険者が単独で元請負人となる工事 イ.損害の原因となった事故(以下「原因事故」といいます。)が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ウ.記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引渡すべき期日が定められている工事 (※2)記名被保険者 加入申込書等記載の被保険者をいい、被保険者の下請負人を含みません。 (※3)遅延損害賠償金 記名被保険者と発注者との間で交わされる工事請負契約書に規定された工事の遅延による損害賠償金(損害賠償額の予定としての違約金を含み、違約罰としての違約金を含みません。)をいいます。 (※4)履 行 期 日 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において定められた工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引渡すべき期日 |
13
保険金をお支払いできない主な場合(工事遅延損害担保) |
以下の事故については工事遅延が発生した場合であっても保険金のお支払い対象とならない工事となります。 ①記名被保険者が単独で元請負人とならない工事(=被保険者以外の元請負が存在する工事) ※年間包括契約に共同施行方式(甲型JV)工事を含める場合には、甲型JV工事の遅延損害は加入者(記名被保険者)が単独で元請負人とならないので、保険金をお支払いできません。 ②原因事故が発生した日の翌日から起算して31日以降に履行期日が到来する工事 ③記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日が定められていない工事 ④履行期日からの遅延が5日以下の工事 など |
〈3〉データ損壊の補償
財物の範囲を拡大することで、記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラムが滅失または損傷させた場合の損害を補償します。
(1)お支払い限度額・自己負担額
財物賠償 | 1事故 500万円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担 なしで全額を補償します) |
工事中に階下に漏水事故を起こし、階下のコンピューターのプログラムを減失してしまい被害者からプログラム復旧について賠償請求をされた。
(2)補償の対象となる方(被保険者)
工事中の賠償事故:ご加入者、下請負人、発注者工事終了後の賠償事故:ご加入者、下請負人
施設および昇降機に起因する賠償事故:ご加入者
保険金をお支払いする主な場合(データ損壊の担保) |
他人の情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラムを滅失または損傷させた場合に、補償の対象となる方(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合(データ損壊の担保) |
P16保険金をお支払いできない主な場合(基本契約)の記載事項に同じ など |
〈4〉物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害の補償
工事中または工事終了後に発生した急激かつ偶然な事故による、物理的損傷を伴わない他人の財物の使用不能損害を補償します。
(1)お支払い限度額・自己負担額
財物賠償 | 1事故 500万円 保険期間中 500万円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担 なしで全額を補償します) |
クレーンが倒れて、隣接しているレストランの入口をふさいだ。休業を余儀なくされたレストランから休業損害の賠償請求をされた。
(2)補償の対象となる方(被保険者)
工事中の賠償事故:ご加入者、下請負人、発注者工事終了後の賠償事故:ご加入者、下請負人
保険金をお支払いする主な場合(物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害担保) |
工事中または工事終了後に発生した急激かつ偶然な事故による、物理的損傷(滅失、損傷または汚損をいい、盗難または紛失を含みます。)を伴わない他人の財物の使用不能損害について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合(物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害担保) |
①補償の対象となる方(被保険者)により、または補償の対象となる方(被保険者)のためになされた契約または合意の履行遅滞、不完全履行または履行不能に起因する賠償責任 ②補償の対象となる方(被保険者)の生産物または仕事の結果が、補償の対象となる方(被保険者)が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任 など |
特約条項等 | 保険金をお支払いする主な場合(基本契約) | ||
請負業者特約条項 | 補償の対象となる方(被保険者)が、①請負工事(作業)中の事故、②請負工事(作業)を行うために被保険者が所有、使用または管理する施設(資材置場等)の欠陥あるいは管理上の不備が原因で生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 工事中の賠償事故については、請負業者グループ(*)と発注者グループ(*)の間に発生した賠償責任は、補償の対象に含まれますが、請負業者グループ同士の間で発生した賠償責任は、補償の対象に含まれません。(交差責任担保追加条項(Both-Way)) *発注者グループとは、工事の発注者(建築主等をいいます。)をいい、ご加入者が下請負人である工事の元請負人は含みません。請負業者グループとは、発注者グループから直接に仕事を請け負う補償の対象となる方(被保険者)およびその下請負人をいいます。なお、発注者グループから仕事を請け負う他の請負業者グループに対する賠償事故については、補償の対象となります。 ※ご加入者が下請業者となる場合、元請業者・他の下請業者は被保険者とならないため他人となります。 ※建設工事に付随しない単独の除雪・除草作業について 除雪・除草作業の年間売上高を建築事業に含めている場合、お支払いの対象となります。 | 資材が落下し、通行人にケガをさせた。 | |
作業対象物損害賠償 | 工事中の賠償事故については、「作業対象物」(※)を損壊させたことにより、補償の対象となる方が法律上負担する賠償責任も補償の対象に含まれます。(作業対象物担保追加条項) ※「作業対象物」とは、補償の対象となる方(被保険者)が作業を加えている財物をいい、所有財物および受託財物を含みません。 ※「作業対象物」に含まれない主なもの。 ・仕事(工事)の遂行のために他人から支給された資材および設置工事の目的物 ・運搬中または積み込みもしくは積み下ろし作業中の財物 | 作業中に誤って作業対象物※を損壊させてしまった。 ※設置工事の目的物等は「作業対象物」に含まれません。 | |
自走可能なレンタル建設機械損害賠償 | 賃貸借契約でレンタルした自走可能な建設用工作車を破損させたことにより被る賠償責任を次のことを要件に補償します。 (1)賃貸借契約に基づいて借りていること。 (2)自走可能な工事用車両であること。自走可能な工事用車両の主なものは、以下のとおりです。 ①ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ ②パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー ③発電機自動車 ④コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォーリフトトラック、クレンカー ⑤①~④をけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ターナロッカー ⑦コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 ⑧その他上記に類するもの | 賃貸借契約でレンタルした建設用工作車を破損した。 ※ダンプカー、トラック、ユニック車は除きます。 | |
施設所有 管理者特約条項 | この保険では、補償の対象となる方(被保険者)が、所有、使用または管理する建設工事に関わる施設もしくは設備、または建設工事に関わる業務遂行(施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事を除きます)によって生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 建設会社の看板が落下し通行人がケガをした。 | |
昇降機特約条項 | エレベーターやエスカレーターの事故によって、その所有者・管理者が乗客等の他人にケガを負わせたり、その荷物を損壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払う特約条項です。 | 来訪者が本社ビルのエレベータに挟まれケガをした。 | |
生産物特約条項 | 補償の対象となる方(被保険者)が、①製造・販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故、②仕事の結果に起因して発生した事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※建設工事に付随しない単独の除雪・除草作業について 除雪・除草作業の年間売上高を建築事業に含めている場合、お支払いの対象となります。 | 屋上防水工事が不完全で雨漏りし、天井、家財に水濡れ損害が発生。 | |
共通 | 保険金をお支払いする損害の範囲は以下のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費 等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用 1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額(*)とし、加入証明書に記載された保険金額を限度とします。 (*)地盤崩壊危険担保特約以外の事故について損保ジャパンが支払う損害賠償金は、賠償金額が免責金額を超過した額と免責金額とを合算した額とし、加入証明書に記載された保険金額を限度とします。 なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 【請負業者特約条項】修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 【生産物特約条項】修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 事故が発生したときまたは事故の発生するおそれのあることを知ったときは事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく、生産物または仕事の目的物について回収措置(回収、検査、修理、交換その他適切な措置)を講じなければなりません。正当な理由なく、回収措置を講じなかったことによる損害については、保険金のお支払対象となりません。なお、被保険者が支出した回収措置に要した費用については、保険金のお支払対象となりません。 ※第三者賠償補償制度は、補償内容に応じた特約条項および追加条項により構成されています(「全国建設業労災互助会第三者賠償補償制度 約款集」をご参照ください)。また、特約条項および追加条項の詳細につきましては、取扱代理店にご照会ください。 |
○…補償の対象 ×…補償の対象外 | 加入者が元請の場合 | 加入者が下請Aの場合 | |||
加害者 | 被害者 | 身体障害 | 財物損壊 | 身体障害 | 財物損壊 |
発注者 | 元請 | ○ | ○ | ○ | ○ |
発注者 | 下請 | ○ | ○ | ○ | ○ |
元請 | 発注者 | ○ | ○ | × | × |
下請(加入者が下請Aのとき「下請A」と読替) | 発注者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
元請 | 下請 | × | × | × | × |
下請(加入者が下請Aのとき「下請A」と読替) | 元請 | × | × | ○ | ○ |
下請A | 下請B | × | × | ○ | ○ |
特約条項等 | 保険金をお支払いできない主な場合(基本契約) | |||
請負業者特約条項 | ①補償の対象となる方(被保険者)の身体の障害に起因する賠償責任 ②補償の対象となる方(被保険者)が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う以下の事由に起因する賠償責任 ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊 イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および 付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊 ウ.地下水の増減 ③施設の屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任 ④航空機または自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)の所有、使用もしくは管理(注)に起因する賠償責任(注)貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。 ⑤仕事の終了後(注1)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任(注2) (注1)仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。 (注2)補償の対象となる方(被保険者)が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。 ⑥補償の対象となる方(被保険者)の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任 ⑦じんあいまたは騒音に起因する賠償責任 など ※除雪・除草作業について 除雪・除草作業の年間売上高を建築事業に含めていない場合、お支払いの対象にはなりません。 | 掘削工事による振動で建物が傾いた。 ※オプション①の地盤崩壊危険担保特約(P12)へのご加入により補償の対象となります。 | ||
作業対象物損害賠償 | 以下の財物は作業対象物に含まれません。 <1>所有財物 被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 <2>受託財物 次の①から④までに掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 ② 支給財物 次のア.およびイ.に掲げる財物をいいます。ア.作業に使用される材料または部品 イ.被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備 ③ 販売・保管・運送受託物 ④ 作業受託物 | 設置工事の目的物を損壊した。 | ||
自走可能なレンタル建設機械損害賠償 | ①リース・レンタル建機について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見されたそのリース・レンタル建機の損壊に起因する賠償責任 ②リース・レンタル建機に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じたそのリース・レンタル建機の損壊に起因する賠償責任 ③電気的または機械的な原因により生じたリース・レンタル建機の損壊に起因する賠償責任 ④傷、汚れ等の外観上のみの損壊でリース・レンタル建機が有する機能上の支障がない損壊に起因する賠償責任 ⑤リース・レンタル建機のベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、xx類、切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃、その他これに類する消耗部位、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材その他運転に供される資材、フィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布枠等の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊に起因する賠償責任 ⑥損壊したリース・レンタル建機の使用不能損害に起因する賠償責任 ⑦通常使用中のリース・レンタル建機の故障に起因する賠償責任 ⑧リース・レンタル建機の盗難、紛失または詐取に起因する賠償責任 など | リース、レンタルした建設機械が盗難された。 | ||
施設所有管理者特約条項 | ①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任 ②航空機、昇降機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任 ③屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損懐に起因する賠償責任 ④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任(被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。) ⑤補償の対象となる方(被保険者)の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任 ⑥補償の対象となる方(被保険者)が、その役員または使用人の居住のために所有、使用、管理または貸借する施設(社員寮や社宅など)に起因する賠償責任。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第96条および建設業付属寄宿舎規定(昭和42年9月29日労働省令第27号)に定める寄宿舎(飯場など)を除きます。 など | 施設の改築中に資材が落下し、通行人にケガをさせた。 ※請負業者特約条項で補償の対象となります。 | ||
昇降機特約条項 | ①補償の対象となる方(被保険者)の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任 ②昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任 など | 来訪者が修理中の本社ビルのエレベータに挟まれケガをした。 | ||
生産物特約条項 | ①生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部のかしによるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の賠償責任(その生産物もしくは仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは 解体による賠償責任を含みます。) ②補償の対象となる方(被保険者)が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任 ③補償の対象となる方(被保険者)が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など ※建設工事に付随しない単独の除雪・除草作業について 除雪・除草作業の年間売上高を建築事業に含めていない場合、お支払いの対象にはなりません。 | 屋上の防水工事が不完全で雨漏りしたため、雨漏り箇所を修繕するよう要求された。 ※オプション②のワイド補償特約(P13)へのご加入により補償の対象となります。 | ||
上記の他に、次の場合にも 保険金をお支払いできません。 | 【賠償責任保険普通保険約款】 ①補償の対象となる方(被保険者)の故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④補償の対象となる方(被保険者)が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 ⑤補償の対象となる方(被保険者)と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥補償の対象となる方(被保険者)の使用人が補償の対象となる方(被保険者)の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑦排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑧補償の対象となる方(被保険者)と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など 【賠償責任保険追加条項】 ①原子核反応または原子核の崩壊 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ③汚染危険 汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 など |
【ご注意】事故が多いご加入者の場合、「第三者賠償補償制度」の継続加入をお断りする場合があります。