Contract
独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第46号
制定 平成16年 4月 1日一部改正 平成21年 3月31日一部改正 平成24年12月26日一部改正 平成30年 6月21日一部改正 平成31年 3月20日
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第12条第1項第三号の規定により行う機構以外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)についてその方針を定め,もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
(共同研究契約)
第2条 理事長は,機構以外の者と共同研究を行うことが有益であり,かつ,共同研究を行おうとする者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有するときは,共同研究の実施を決定するものとし,契約担当役は,理事長の承認に基づき,当該共同研究を行おうとする者(以下「共同研究実施者」という。)と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の共同研究契約を締結しようとするときは,共同研究契約書において,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 共同研究の課題
二 共同研究の内容に関する事項
三 共同研究に従事する研究員(補助者を含む。)に関する事項四 共同研究を実施する場所及び方法に関する事項
五 共同研究の実施の期間及び解除に関する事項六 共同研究に要する費用の分担に関する事項 七 共同研究の成果認定に関する事項
八 共同研究の成果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項九 共同研究の成果の取扱いに関する事項
十 守秘義務に関する事項十一 その他必要な事項
(共同研究受入審査機関)
第3条 理事長は,機構以外の者と共同研究を行うときは,機構内に設置する受入審査機関等の意見を聴かなければならない。
(共同研究費用)
第4条 機構は,施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 共同研究実施者は,共同研究費用として,共同研究遂行のため,特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,設備費,消耗品費及び光熱水料等の直接的な経費(以下
「直接経費」という。)及び共同研究遂行のため,直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下「間接経費」という。)並びに受入研究者指導料(以下「研究指導料」という。)を負担するものとする。
3 前項の場合において,共同研究の内容が変更されたときは,共同研究費用を増加又は減少することができる。
4 間接経費の取扱いについては,別に定める。
5 研究指導料の額その他の事項は,別途に定める。
(共同研究費用の納付時期及び方法)
第5条 共同研究実施者は,共同研究契約の締結後,遅滞なく,機構が発行する請求書に基づき当該契約に定める機構の研究費用を納付しなければならない。
2 前項の研究費用の納付の方法は,銀行振込によることを原則とする。
3 第1項の規定は,前条第3項の規定により,研究費用が増加した場合における当該増加費用について準用する。ただし,「共同契約の締結後」とあるのは,「共同研究の内容が変更された後」と読み替えるものとする。
4 機構は,前条第3項の規定により,研究費用が減少した場合には,当該減少費用を共同研究実施者に返還するものとする。
(研究員の派遣)
第6条 理事長及び共同研究実施者が,共同研究を実施するに際し,適当と認める場合は,相互に研究員を派遣することができる。
(共同研究の中止)
第7条 理事長又は共同研究実施者は,天災地変その他やむを得ない事由があるため,共同研究の遂行が困難となったときは,協議のうえ,当該共同研究を中止することができる。
(研究成果の認定)
第8条 理事長及び共同研究実施者は,共同研究の実施により得られた技術的成果について,協議のうえ,実績報告書中に研究成果(以下「研究成果」という。)として認定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第9条 この規則において「発明等」とは,独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第40号。以下「知的財産権取扱規則」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この規則において「知的財産権」とは,知的財産権取扱規則第2条第3項に規定するものをいう。ただし,外国において当該規定と同等とみなされる知的財産権を含むものとする。
3 前条に規定する研究成果の中に知的財産権に該当するものがある場合において,当該知的財産権の帰属は次のとおりとする。
一 機構の役員又は教職員(以下「教職員等」という。)及び共同研究実施者に属する職員が共同して発明等を行った場合の知的財産権は,機構及び共同研究実施者の共有とし,その持分は各当事者に属する発明者等の貢献割合とする。この場合において,理事長は,共同研究実施者との間で,当該知的財産権に係るそれぞれの持分を定めた共同出願契約を締結するものとする。
二 前号の規定にかかわらず,共同研究契約において,当該知的財産権を機構又は共同研究実施者の単独帰属とすることができる。
三 教職員等又は共同研究実施者に属する職員が相手方の情報又は協力等によらないで独自に発明等を行った場合の知的財産権は,当該発明等を行った当事者側に帰属するものとする。この場合において,あらかじめ相手方の同意を得なければならない。
四 前号の規定にかかわらず,共同研究契約において,当該知的財産権を機構及び共同研究実施者の共有とすることができる。この場合において, 理事長は,共同研究実施者との間で,当該知的財産権に係るそれぞれの持分を定めた共同出願契約を締結するものとする。
4 理事長は,教職員等が行った共同研究に係る知的財産権を機構が承継しないと決定した場合には,当該知的財産権は当該教職員等に帰属するものとし,かつ,その旨を当該教職員等及び共同研究実施者に通知するものとする。
(ノウハウの指定)
第10条 機構及び共同研究実施者(以下「両者」という。)は,協議のうえ,研究成果のうちノウハウに該当するものについて指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,両者協議のうえ決定するものとし,共同研究終了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし,決定後において必要があるときは、両者協議のうえ秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(研究成果の実施)
第11 条 理事長は,機構が承継した研究成果に係る知的財産権であって,第9条第3項第二号又は第三号の規定により機構が単独で保有する知的財産権(以下「機構単独保有知的財産権」という。)について,共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者(以下「共同研究実施者等」という。)に実施させることができる。この場合,理事長は,共同研究実施者等との間で,当該知的財産権の実施許諾契約を締結するものとする。
2 前項において,共同研究実施者等が独占実施を希望する場合,共同研究実施者等の指定する者との間で締結する当該機構単独保有知的財産権の実施許諾契約の締結の日から10年間を限度として独占的に実施させることができる。ただし,その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって,当該独占実施の期間(以下「独占実施期間」という。)を延長することが,特に必要であると認められる場合は,理事長は,当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について,3年間を限度として,独占実施期間を延長することができる。
3 理事長は,研究成果に係る機構及び共同研究実施者の共有に係る知的財産権(以下
「共有知的財産権という。)について,共同研究実施者が独占的に実施することを認めることができる。この場合において,独占実施期間は,共同研究実施者との間で締結する当該共有知的財産権に関する契約の締結の日から原則として10年とするが,協議のうえこれを延長又は短縮できるものとする。
4 理事長は,共有知的財産権を,共同研究実施者の指定する者との間で締結する当該共有知的財産権の実施許諾契約の締結の日から10年を限度として独占的に実施させることができる。この場合においては,第2項ただし書の規定を準用する。
5 理事長は,機構単独保有知的財産権について,特許xxx後において,共同研究契約の定めるところにより,共同研究実施者等に限り,一定期間,専用実施権を設定することができる。
6 理事長は,第2項から前項までの規定にかかわらず,農業,衛生・医療,防災,環境浄化等に関する技術の向上その他の公共の利益(以下「公共の利益」という。)の観点から必要があると認められるときは,その理由を明示した上で独占実施期間の短縮,若しくは独占実施の許諾又は専用実施権の設定を取り消すことができる。
7 理事長は,第2項から第5項までの規定により,共同研究実施者等に独占実施権を許諾する場合若しくは独占実施を認める場合又は専用実施権を設定する場合には,実
施料に加えて契約一時金又は最低実施料を要求することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第12条 理事長は,機構単独保有知的財産権について,共同研究実施者等に独占実施権を許諾していない場合には,共同研究実施者等以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 理事長は,機構単独保有知的財産権について,共同研究実施者等に独占実施権を許諾している場合において,共同研究実施者等が機構単独保有知的財産権を前条に定める独占実施期間の第4年次以降において正当な理由なく実施しないときは,第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
3 前項の規定は,共同研究実施者等が共有知的財産権を独占実施期間の第4年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
4 理事長は,前条第2項の規定により共同研究実施者に独占実施を認めた場合又は前条第4項の規定により共同研究実施者の指定する者に独占実施権を許諾した場合において,当該独占実施を認めたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,独占実施期間中においても第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
5 理事長は,第三者が共有知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
6 理事長は,第2項から第4項までの規定により第三者に対し共有に係る知的財産権の実施を許諾しようとするときは,共同研究実施者等に対し,あらかじめ通知するものとする。ただし,共同研究実施者等の同意を要しない。
(研究発表)
第13条 理事長は,研究成果について,学会発表,論文投稿,インターネット掲載その他の対外発表を教職員等に行わせるときは,あらかじめ共同研究実施者の同意を得るものとする。
(取扱要領)
第14条 この規則に定めるもののほか,共同研究の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年4月1日制定)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則(平成21年3月31日一部改正)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日一部改正) この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日一部改正)
この規則は,平成30年6月21日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日一部改正)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第4項の規定にかかわらず,施行日前から継続している研究課題については,従前の例によることができる。