Contract
日
月
年
申し込み日
申込者及び連帯保証人は、各々裏面記載の「契約条項」を承認し、「個人情報の収集・保管・利用・提供・に関する同意条項」に同意の上、入居申し込み及び保証委託契約の申し込みをします。
入
申込者および連帯保証人は、本申込に関わる審査の為もしくは債権管理のために、株式会社xx不動産(以下「管理会社」という)と 居
株式会社ヤマキ(以下「保証会社」という)が必要と認めた場合には申込人および連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用するこ 者
フリガナ
住所 〒 -
男 続柄
・女
生年月日 ( 才)
年 月 日電話番号
携帯電話番号
居住形態
1.自己所有 2.家族所有
3.賃貸 4.社宅・寮
5.公営住宅 6.( )
とに同意します。
物件名
勤務先
家賃
勤務先住所
勤務先電話
号室 円
業種 1.小売 2.サービス 3.教育 4.建設
職種 1.会社員 2.公務員 3.自営業
勤続年数 年収
物 所在地
共益費 円
5.金融 6.陸運 7.製造 8.飲食 9.その他
4.その他( )
年 万円
件
礼金 敷金 鍵交換代 その他
円 円 円
駐車料 円
更新料 新賃料の 火災保険 900 円
円 ヶ月分 ライフサポート24プラス 1,650 円
支払委託手数料(月々支払額の1%)
フリガナ
そ フリガナの
他
男 続柄
・
( 年 月 日 才 ) 女
男 続柄
・
勤務先・学校名
勤務先・学校名
携帯電話
携帯電話
支払委託手数料:別途(株)オリコフォレントインシュアの支払い委託手数料として
保 月額支払額の1%が発生いたします。
証 保証委託料:本保証委託契約締結後、右記の保証委託料をお支払いいただきます。
委 最低保証料は20,000円になります。(月々支払額の100%)
託
料
更新手数料:契約から1年経過ごとに、更新手数料として11,000円(税込)をお支払い頂きます。
保証委託料
月々支払合計額
円 の フリガナ
入
居
円 者 フリガナ
( 年 月 日 才 ) 女
男 続柄
・
( 年 月 日 才 ) 女
男 続柄
・
( 年 月 日 才 ) 女
勤務先・学校名勤務先・学校名
携帯電話携帯電話
円 氏名(フリガナ)
連帯保
証
契約者と
男 の関係
・女
生年月日 ( 才)
S ・ H 年 月 日
自宅電話
住所
会社名
人 住所 〒 -
居住年数
(
住居形態
携帯電話
年
代表者電話番号
原 自己所有・賃貸・その他
㊞ 則 ( )
代
申 (代行業者)込
者
(
担当者
賃 (支店・役職)
担当者連絡先
表 勤務先名称(2ヶ所以上在籍ある場合)
)
者
役職 年収
(2か所以上在籍ある場合)
勤続年数
万円
年 ヶ月
借 設 立人
)
資本金
従業員数
業 績
(2期分)
決算期売上高
純 利 益
年 月 日万円
名
年 月
百万円百万円
業種
決算期売上高
純 利 益
1.小売 2.サービス 3.教育 4.建設
5.金融 6.陸運 7.製造 8.飲食
9.その他( )
年 月
百万円百万円
※お申込み前に下記事項を必ずご確認下さい。
※本申込書に記入漏れがあると受付できません。また、内容に虚偽の記載があった場合は、契約を無効とさせていただきます。
※連帯保証人様は原則として法人の代表者様でお願いします。会社規模等によって代表者を立てることが難しいと判断された場合は入居者様でお願いする場合もございます。
※審査の結果、お申込みをお断りする場合がございますが、審査に関しては一切お答えいたしかねます。ご了承ください。
※空欄がありますと審査を致しかねる場合がございます。(契約予定日・入居予定日も記入ください。)
◎審査時必要書類◎
□会社経歴書または会社案内書
□決算関係書類(貸借対照表、損益通算書2期分)
□法人履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行のもの)
□連帯保証人の本人確認書類
◎契約時必要書類◎
□法人実印・法人印鑑証明書
□連帯保証人印鑑証明書・連帯保証人実印
□入居者全員の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
□包括保険の証券(包括保険加入時のみ)
上記記載の内容を理解・確認した上で審査に申し込みをいたします。 本紙の記載内容と事実が異なる記載をして入居を取り消される時及び審査によって入居をお断りされた時は一切異議申し立ていたしません。
仲介会社・ご担当
申込者署名
㊞
□入居者の運転免許証・健康保険証
◎契約日(申し込みから1週間以内) | 年 | 月 | 日( | ) 午前 / 午後 | 時 | 分から | |||
◎入居日(申し込みから2週間以内) | 年 | 月 | 日( | ) | (条件・キャンペーン・その他) | ※原則キャンペーン適用不可 | 保証会社 |
□その他
□その他審査時に必要と判断された書類
管理会社
xxxxxxxxxxxxx0x00x
株式会社xx不動産
TEL046-261-2222 FAX046-261-0880
株式会社 ヤマキ
※上記日程についてやむを得ない理由があるときはご相談ください
承認番号
xxxxx://xxxx-xx.xx.xx/
※包括保険 有・無 (借家人賠償2千万円加入必須) ※法人契約カード利用不可 ※入居者入替え不可
株式会社 ヤマキ 保証委託契約書 ( 法人 )
申込人は、各々下記記載の「契約条項」を承認し、「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に同意の上、入居申込および保証委託契約の申し込みをします。
申込人は、保証会社に対し、表記物件(以下「賃貸借物件」という)に係る申込人および賃貸人との賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という)に基づき申込人の賃貸人に対し負担する金銭債務について、以下の約定を承認のうえ、その保証を委託します(以下、当該契約を「保証委託契約」という)。
第1条(保証委託契約の成立)
保証委託契約は、保証会社が所定の手続きをもって承認し、賃貸人に通知した時に成立するものとします。なお賃貸借契約が成立しなかったときは、保証委託契約も遡って成立しなかったものとします。
第2条(保証の範囲)
(1)保証委託契約に基づき保証会社が保証する債務(以下「保証債務」という)は、賃貸借契約に基づき乙が負担する以下の各号に定める費用とします。①家賃、管理費および駐車料、その他定期的に賃貸借費用と共に支払われる費用。②賃貸借契約が解除・解約・期間満了その他事由の如何を問わず終了した場合、その終了日までの期間の賃料等相当額損害金。③前項①②に基づく保証会社が賃貸人に支払う保証金額の総額は、賃料の10ヶ月分に相当する金額を上限とします。(2)前項の定めにもかかわらず、以下の各号に定める債務は、保証の対象とはならないものとします。①延滞賃料等の遅延損害金等。②解約(退去)予告通知義務違反の場合における違約金。③退去時の原状回復費用。④退去時の残置物撤去費用。⑤戦争・地震・天災地変等不可抗力によって生じた損害。
⑥火災・ガス爆発等不可抗力によって生じた損害。⑥その他本条第1項に含まれない債務。
第3条(保証委託料の支払)
申込人は保証会社に対し、保証委託契約締結時および保証委託契約継続時に保証委託料として表記記載の保証委託料を所定の方法で支払うものとします。尚、期間途中の保証委託契約の解約による保証委託料の返還は無いものとします。
第4条(保証債務の履行等)
申込人が、賃貸借費用の支払債務を遅延した場合、保証会社は、申込人に対し何ら通知催告をすることなく、保証債務を履行することができます。この場合申込人は、保証会社に対し、保証会社が履行した保証債務額を、直ちに保証会社に支払うものとします。
第5条(入金の充当)
申込人が、保証会社に対し負担する債務の履行が、その債務の一部弁済となる場合、保証会社は、保証会社の定める充当順位に準じた順位と方法により申込人の負担する債務に充当することができます。
第6条(遅延損害金)
申込人は、保証委託契約に基づき保証会社に対し負担する支払債務の支払を遅延したときは、その支払いをすべき日の翌日から、完済にxxxまで、年14.6%の割合による遅延損害金を保証会社に対して支払います。
第7条(退去の要求)
申込人は、以下の各号のいずれかに該当した場合、保証会社に対して、保証会社に生じる保証債務の増大を抑制する義務を負うものとし、申込人がこの義務を怠ったときは、保証会社は、申込人に対し、賃貸借物件の明け渡しを要求することができるものとします。
①保証会社が相当な期間を定めた書面による催告後も申込人が求償債務を支払わないとき。②賃貸借契約が終了したとき。③賃貸借契約の解除原因のひとつにでも該当したとき。④保証会社に対し虚偽の申し出をし、または虚偽の書類を提出したとき。⑤その他申込人と賃貸人との間の信頼関係が破壊され、賃貸借契約の継続が不能となるような事由が発生したとき。
第8条(契約期間)
保証委託契約の契約期間は賃貸借契約の賃貸期間とし、申込人および保証会社との間で賃貸借契約が再契約もしくは更新されたこ とを前提として、保証委託契約も同一の条件で更新されるものとする。前項にかかわらず、以下の各号に該当したとき、保証委託契約 は終了するものとする。①賃貸借物件の用途が居住用から変更されたとき。②申込人の賃貸借契約上の地位が第三者に移転したとき。
③賃貸人の賃貸借契約上の地位が第三者に移転したとき。④賃貸借契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされたとき、または賃貸借物件の占有権に追加・変更等があったとき。⑤賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。⑥賃貸借物件の管理変更等による管理会社の地位承継が行われたとき。⑦申込人が破産手続、民事再生、会社更生等の申立て、その他支払いの停止、支払不能となったとき。
第9条(賃貸借条件の変動)
賃貸借物件、賃貸借費用の内容に変更があったとき、その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったときは、保証委託契約は、当該事由が生じた日以降はその効力を失うものとします。
第10条(延滞情報の通知)
申込人が保証委託契約に基づき保証会社に対し負担する債務の支払いを遅延したときは、賃貸人が賃貸借契約に基づく権利を行使するために、保証会社がその延滞情報を賃貸人に通知しても、申込人は、なんら異議ないものとします。
第11条(費用負担)
賃借人は、次の費用を負担します。
①申込人の保証会社に対する弁済費用は実費。②保証会社が訪問集金したときは、1回につき1,000円。③保証会社が申込者に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用は実費。④保証会社が保証債務を履行した場合、その履行に要する費用は実費。⑤本契約または本契約に基づく費用手数料に関して課される消費税その他の公租公課。
第12条(届出事項及びその変更について)
(1)申込人は、賃貸借物件に入居後新たに電話を設置し、若しくは電話番号を変更した場合は、書面により速やかに保証会社または管理会社宛連絡します。(2)申込人は、氏名、住所、電話番号等保証会社に届出た表記記載事項を変更したときや、契約者に係わる後見人、補佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付のうえ遅滞なく書面をもって保証会社に通知するものとします。(3)申込人は、前項の氏名住所等の変更通知を怠ったことにより、保証会社から通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべきときに到達したものと見なします。但し、前項の変更通知を行わなかったことについてやむをえない事情があるときはこの限りではないものとします。(3)法人代表者を変更した場合、保証会社による再審査を受けて新たに連帯保証人を設定することとします。審査が通らない場合、契約の解除となることを申込人は承諾するものとします。
第13条(担保の提供)
申込人は、保証会社が必要と認めたときは、保証会社の承認する担保を提供するものとします。
第14条(求償債務の不履行による賃貸借契約の解約)
申込人は、第2条に基づき申込人が保証会社に対し負担する求償債務の支払を遅延が賃貸借契約の解約事由になること承認し、保証会社が相当な期間を定めた書面による催告後も求償債務を支払わない場合、賃貸人が賃貸借契約を解約することに異議ないものとします。
第15条(譲渡担保)
申込人は、保証委託契約に基づき保証会社に対し現在負担し、または将来負担する一切の債務を担保するために、申込人が賃貸借物件の明け渡し時に返還を受けることを条件に申込人が賃貸人に差し入れた敷金、保証金、その他の金員の返還請求権を保証会社に譲渡するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
(1)申込人は、申込人(申込人が法人にあってはその代表者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準 ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当 しないことを確約するものとします。①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、 又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。(2)申込人は、自ら(申込人が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用し て次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 ④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。(3)申込人が、暴力団員等もしくは(1)各号に該当した場合、もしくは (2)各号の何れかに該当する行為をし、又は(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込人は、申込人に損害が生じたときでも、会社に対し何らの請求をしないものとします。
第17条(管轄裁判所)
申込人は、本契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんに係わらず、保証会社の本社または支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
1.個人情報の利用目的
保証会社は申込者の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用します。
(1)保証委託契約の審査判断のため。(2)賃貸借契約締結のため。(3)保証会社と申込者の取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。(4)保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため。(5)保証委託契約の履行・管理のため。(6)その他前記目的に付随する業務を遂行するため。
2.個人情報の第三者への提供
保証会社は以下の範囲で個人データを第三者へ提供することがあります。 (1)提供する第三者の範囲
申込人が賃貸借契約を締結した賃貸人、不動産管理会社および審査委託会社。 (2)第三者に提供される情報の内容
当社所定の入居申込書兼保証委託契約書に記載された申込内容(申込日、申込事実情報、氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、年収、家族構成等の情報)および保証委託契約に関する契約 締結後の賃料支払状況等の「取引情報」(保証委託契約締結後に管理会社および保証会社が通知を受ける等して知り得た情報を含
保証会社
x000-0000 xxxxxxxxxx0-6-4株式会社 ヤマキ
xxxxx://xxxx-xx.xx.xx