Contract
受付番号 | 種 目 番 号 - | 連絡先 | 担当 健康福祉局 健康安全部 食品衛生課 xxx x 話 671-2460 |
設 計 書 1 件 名 食品衛生申請等システム等対応業務に係る人材派遣契約 2 履 行 場 所 横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課( xxxxxxx0xx00xxx 00)又は本市の指定する場所(横浜市内) 3 履 行 期 間 ■期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで又 は 期 限 □期限 令和 年 月 日 まで 4 契 約 区 分 □ 確定契約 ■ 概算契約 5 その他特 約 事 項 別添仕様書のとおり 6 現 場 説 明 ■ 不要 □ 要 ( 月 日 時 分 場所 ) 7 委 託 概 要 横浜市健康福祉局食品衛生課の指示のもと、食品衛生申請等システム等対応に係る次の業務を行う。 (1) 食品衛生関係の申請及び届出事項の確認及び補正連絡 (2) 食品衛生申請等システムへのデータ入力業務 (3) 食品衛生申請等システム等による申請及び届出に係る電話対応 (4) その他(1)から(3)までの業務に係る事務作業 |
8 部 分 払
■ す る ( 12 回以内)
□ しない
部 分 払 の 基 準
業 務 x x | 履行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 (概算金額) |
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 | 令和5年4月 | ( 560) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和5年5月 | (560) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和5年6月 | ( 616) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届 出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 | 令和5年7月 | (560) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和5年8月 | (616) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届 出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 | 令和5年9月 | (560) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和5年10月 | ( 588) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和5年11月 | ( 560) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和5年12月 | ( 560) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和6年1月 | ( 532) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、デ ータ入力業務、電話対応等 | 令和6年2月 | ( 532) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届 出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 | 令和6年3月 | ( 560) | 時間 |
※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※ 概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む。
派 遣 料 金
¥ (
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内 訳
業 務 価 格
¥ (
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¥ (
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9 契約全般に関する内容
事業所 | 名 称 | 横浜市役所 |
所在地 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 | |
就業場所 | 名 称 | 横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 |
所在地 | 横浜市庁舎(xxxxxxx0xx00xxx00)又は本市の指定する場所(横浜市内) | |
就業日 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(ただし、土、日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日~1月3日を除く。) | |
就業時間 | 9:00 ~ 17:00 (休憩時間1時間を含む。休憩時間は無給とする。) | |
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上に限定するか 否かの別 | 限定なし | |
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別 | 限定なし | |
業務に伴う責任の程度 | 付与される権限なし | |
労働者派遣契約の解除にあたって生じる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 | ① 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、又は派遣先の責に帰すべき事由により、個別の派遣契約による各契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うととも に、派遣先において派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには当該派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元に対し、その旨の予告を行うこととする。当該予告を行わない場合には、派遣先は速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての補償を行うこととする。派遣先が予告した日と派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額についての補償を行うこととする。 ② 派遣先は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合に、派遣元から請求があったときは、解除の理由を派遣元に対し明らかにすることとする。 ③ ①の場合において、派遣先及び派遣元双方の責に帰すべき事由がある場合は、それぞれの責 に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 | |
支払条件 | 請求書による支払い。 契約期間の月末日締めとし、派遣時間の実績に応じた精算払いとする。適法な請求書を受理した日から起算して30日以内。 |
10 個別契約内容
派遣先責任者 | 部 署 | 横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 電話 000-000-0000 | ||
氏 名 | 健康福祉局健康安全部食品衛生課長 | |||
派遣元責任者 | 部 署 | |||
氏 名 | ||||
指揮命令者 | 健康福祉局健康安全部食品衛生課長 | |||
派遣人員 | 別紙内訳書のとおり | |||
派遣料金(概算金額) | ||||
派遣期間 | 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 | |||
苦情処理 | 申出先 | 派遣先 | 部 署 | 健康福祉局健康安全部食品衛生課 電話 000-000-0000 |
氏 名 | 健康福祉局健康安全部食品衛生課食品衛生係長 | |||
派遣元 | 部 署 | |||
氏 名 | ||||
苦情処理方法 | ① 派遣先・派遣元における上記記載の者が苦情の申出を受けたときは、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知する。 ② 派遣先・派遣元は、各々自社内でその解決が容易であり、かつ即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 |
内訳書
業務内容及び就業時間 | 人数 | 勤務時間 | 数量(概算) | 単位 | 単価 | 金額(概算) | ||||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年4月1日~4月30日うち要勤務日20日間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年5月1日~5月31日うち要勤務日20日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年6月1日~6月30日うち要勤務日22日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 154.0 | ( | 616.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年7月1日~7月31日うち要勤務日20日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年8月1日~8月31日うち要勤務日22日間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 154.0 | ( | 616.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年9月1日~9月30日うち要勤務日20日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年10月1日~10月31日うち要勤務日21 日間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 147.0 | ( | 588.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年11月1日~11月30日うち要勤務日20 日間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和5年12月1日~12月31日うち要勤務日20 日間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和6年1月1日~1月31日うち要勤務日19日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 133.0 | ( | 532.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和6年2月1日~2月29日うち要勤務日19日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 133.0 | ( | 532.0 ) | 時間 | ||
食品衛生関係の申請及び届出の確認、補正の連絡、データ入力業務、電話対応等 (令和6年3月1日~3月31日うち要勤務日20日 間) | 9:00 | ~ | 17:00 | 4 | 140.0 | ( | 560.0 ) | 時間 | ||
合計 | ( 6,804.0 ) | 時間 | ||||||||
消費税及び地方消費税相当(*0.1) | ||||||||||
合計 |
人材派遣契約仕様書
第1 総則
横浜市(以下「本市」という。)及び労働者派遣を行う事業主(以下「受託者」という。)は、労働者派遣契約に関し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)等を遵守し、この仕様書に基づき、この派遣契約の業務内容等について、その詳細を次のとおり定める。
第2 契約の担当課
x000-0000 xxxxxxx0-00-00
健康福祉局健康安全部食品衛生課 電話 000-000-0000
第3 派遣期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
ただし、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号) に規定する休日、令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く。
第4 業務内容
1 厚生労働省が運営する情報システムである食品衛生申請等システム(食品衛生法及び食品表示法に関する手続等のためのデータを作成し、当該手続等の受付処理をする情報システムをいう。以下「国システム」という。)又は横浜市が運営する行政手続きシステムである横浜市電子申請・届出システム(以下「電子システム」という。)を経由し申請・届出された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する営業許可申請及び営業届等(以下「営業申請等」という。)の未入力事項等の確認、食品事業者への補正の連絡等
(1)国システム又は電子システムを経由し申請・届出された営業申請等の内容を確認し、未入力事項・誤入力事項や添付書類の漏れ等がある場合は、食品事業者に補正の連絡(国システムへの入力による返信又は電話等による)を行うこと。
(2)国システム又は電子システムを経由し申請・届出された内容に未入力事項・誤入力事項や添付書類の漏れ等がない場合は、必要に応じてその旨を食品事業者に連絡(国システムへの入力による返信又は電話)するとともに、届出施設の関係区生活衛生課等への連絡(電子メール又は電話等による)を行うこと。
(3)担当職員の指示等により必要に応じて関係区生活衛生課等に連絡(電子メール又は電話等による)すること。
2 国システムへの入力
(1)区生活衛生課等の窓口又は電子システムで受理した営業申請等を、国システムに入力すること。
(2)入力により発行されるアカウント情報等を食品事業者に連絡(電子メール又は電話)又は区生活衛生課等に送付(電子メール等)すること。
3 電話応対
(1)国システム又は電子システムにより営業申請等を行う食品事業者からの定型的な問合せに回答すること。
(2)(1)以外の問合せについては担当職員に確認し、担当職員の指示により食品事業者に回答すること。
(3)担当職員の指示により関係区生活衛生課等に連絡すること。
4 その他
1から3までの業務にかかる事務作業に関すること。(書類整理等)
第5 派遣要件
1 就業日 令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
ただし、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く。
2 派遣人員等
内訳書のとおり。
内訳書に定める派遣人員は、最大で10人程度の複数人のローテーションにより派遣してもよいものとするが、ローテーションを組む人員は、本契約の全履行期間(令和5年
4月~令和6年3月)を通じて、同一の者が従事できるよう配慮すること。
3 就業時間
午前9時00分から午後5時00分まで(うち、1時間を休憩時間とする。休憩時間は無給とする。)
4 派遣日数 243日以内
5 派遣時間 6,804.0 時間 ただし、「9 時間外労働」に記載のとおりの条件により、時間外労働を命じた場合はそれに応じた時間を追加するものとする。
6 就業場所 横浜市庁舎(xxxxxxx0xx00xxx00)又は本市が指定する場所
(横浜市内)
7 派遣労働者の配置
(1)受託者は、受託にかかる業務を処理するため、次に該当する者を本市の指定する場所に派遣し、業務に従事させなければならない。
ア 法規に従いxxに業務を執行し、担当業務の趣旨及び公共性を十分理解し、円滑に業務を行える者。
イ パソコンの操作に精通しており、Microsoft社の Word、Excel、Outlook 及び
Microsoft Edge に関する必要な知識及び技術を有する者。ウ 丁寧・適切な基本的電話応対ができる者。
(2)業務に従事する派遣労働者は「2 派遣人員等」のとおりとするが、疾病の流行等や受託者及び派遣労働者の都合により、やむを得ず派遣労働者の交代が必要となった場合は、事前に本市と協議のうえ、代替労働者を速やかに配置すること。
(3)受託者は、派遣労働者が次の事項のいずれかに該当すると本市職員が判断した場合は、
派遣労働者を遅滞なく交代させなければならない。
ア 「第4 業務内容」に定めた業務を行うことができないとき。イ 業務執行にあたって誤りが多いとき。
ウ 勤務を懈怠するとき。
エ 不適切な言動があるとき。
8 派遣労働者の指揮
派遣労働者の指揮監督は、本市職員が行う。
9 時間外労働
時間外労働は原則行わないが、やむを得ない場合には、横浜市は、前記の就業時間にかかわらず、派遣労働者に時間外労働を命ずることができる。就業時間外の労働を命ずる場合、
1日4時間以内、1か月 45 時間の範囲で命ずることができるものとする。なお、午後5時00分から午後6時00分までは就業時間から8時間(法定労働時間)以内のため通常時間と同じ時間単価とし、午後6時00分以降についての時間外労働単価は、通常時間単価の1.25倍とする。また、時間外労働の就業時間は各スタッフ月毎に集計し、15分単位で支払いを行う。
10 交通費
就業場所への通勤に要する交通費は全て受託者が負担すること。
11 派遣労働者の休暇取得
(1)派遣労働者が本市の指定する派遣期間中に、受託者の付与する有給休暇を取得する場合には、休暇取得日の前日までに、本市の選任する責任者に対して休暇の取得を申し出ること。
(2)受託者及び派遣労働者は、休暇の取得にあたっては、業務の進捗に支障を来さないよう留意すること。
(3)本市は、業務の進捗に支障を来すと判断した場合には、受託者に対して、代替の派遣労働者を求めることができるものとする。
12 勤怠管理
(1)欠勤・遅参・早退は不可とするが、自然災害や事件・事故等やむを得ない理由による欠勤・遅参・早退はこの限りではない。その場合、就業時間については各スタッフ月毎に集計し、15分単位で支払いを行う。
(2)受託者は、その日の欠勤・遅参する者を就業時間前までに本市に報告するものとする。
(3)業務の進捗に支障を来すと判断した場合には、受託者に対して、代替の派遣労働者を求めることができるものとする。
13 安全及び衛生
(1)VDTの連続操作は1時間までとする。1時間以上の連続操作をする場合は、10分間の休息を与える。その他本市は、法令により課された責任を負う。
(2)受託者は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全教育を実施すること。
14 責任者の選定
本市及び受託者は、契約締結時に責任者をそれぞれ1名選任するものとする。責任者は、業務全体を統括し、本市及び受託者間の連絡調整を行うものとする。
15 派遣労働者からの苦情の処理
(1)苦情の申出を受ける者
本市及び受託者は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を、配置先につき 1 名ずつ選任するものとする。
(2)苦情処理方法、連携体制等
ア 本市及び受託者における(1)で選任された者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知する。
イ 本市及び受託者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
16 派遣労働者の福利の増進のための便宜の供与
本市は、派遣労働者に対し、給湯室、休憩xxの福利厚生設備の利用について、本市の職員と同一に取り扱うこととする。
17 労働・社会保険の適用の促進
受託者は、労働保険及び社会保険の加入基準を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣すること。ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。
第6 派遣労働者の責務
1 派遣労働者は、職務の重要性を理解し、本市職員に準ずる心構えで業務を遂行しなければならない。
2 派遣労働者は、毎日、文書により出勤時間及び退庁時間を本市職員に報告し、確認を受けなければならない。
3 派遣労働者は、本市職員の指示に従わなければならない。
第7 個人情報保護等
1 個人情報及び機密の取扱い
受託者及び派遣労働者は、業務において知り得た個人情報及び機密その他の情報を他に漏洩してはならない。
特に個人情報の取扱いについては、十分留意し、漏洩、滅失、き損の防止、その他適切な管理に努め、受託者は、個人情報保護のための必要な規定の整備、従業員教育等個人情報を保護するために必要な措置を講ずること。また、このことについて派遣労働者の就業時間外及び本契約終了後も同様とする。
その他、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。これらに基づき、受託者は従事する派遣労働者全員に対して、個人情報の保護及び取扱いについて研修を実施の上、別紙(様式
1・2)を本市に提出すること。また、個人情報の漏洩等の行為には、横浜市個人情報保
護条例に基づく罰則が適用される場合があるので注意すること。
また、業務において知り得た機密には、食品営業施設の情報が含まれるものであること。
2 データ等の適正な管理
本市、受託者及び派遣労働者は、データ等その他の業務の履行に必要な書類の授受、処理、保管その他の管理にあたっては、漏洩、滅失、き損等を防止し、その適正な管理を図らなけ ればならない。
また、受託者及び派遣労働者は、業務の履行のために本市から提供された支給品、貸与品、データ等を業務の履行以外の用途のために複写もしくは複製、第三者への提供及び外部への 持ち出しを行ってはならない。
3 作業場所等入室に関する注意事項
受託者及び派遣労働者は、作業場所への手荷物等の持込を禁止する。特に、デジタルカメラ(デジタルカメラの機能を有する携帯電話を含む)、ノートPC、PDA、USBメモリー等の電子機器の持込を禁止する。コート、手荷物等は、本市が受託者及び派遣労働者に提供するロッカー、更衣箱等の場所に保管すること。ただし、指揮命令者の確認を得て、貴重品を作業場所へ持ち込むことは、差し支えない。
第8 事務打合せの実施
本市及び受託者は、必要に応じて事務打合せを行い、円滑な事務処理に努めること。
第 9 その他特記事項
1 名簿の提出
受託者は、事前に派遣労働者の氏名及び従事時間を記載した配置予定表を本市に提出すること。
2 自己の雇用する派遣労働者以外の派遣の禁止
受託者は、自己の雇用する派遣労働者以外を本市に派遣してはならない。
3 館内規則の遵守
館内の使用にあたっては館内規則に従うこと。
4 名札の着用
派遣労働者は、就業時間中、必要に応じて名札を着用すること。
5 許可証の明示
受託者は、本市に対して契約締結時に「労働者派遣事業」の許可証を明示すること。
6 事故発生時の対応
受託者は、業務遂行にあたり事故が発生したときは、直ちに本市に報告し、本市の指示に従わなければならない。
7 その他
この仕様書に定めない事項については、労働者派遣法及び横浜市契約規則の定めるところによるほか、必要に応じて、本市及び受託者はxxxxの原則に従い協議して定める。
(令和5年4月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの特記事項が付帯する契約(以下「この契約」という。)において個人情報を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の重要性を認識し、この契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(第1号様式)により委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により個人情報を収集しなければならない。
(禁止事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件事務を処理する目的以外での利用
(2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを
除く。)
(3) 作業場所の外への持ち出し
(再委託の禁止等)
第6条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。)との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に求めなければならない。
3 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。) における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に 報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当す る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。
4 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第
1項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。
5 第2条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。
(個人情報が記録された資料等の返還等)
第7条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(報告及び検査)
第8条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも
1年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所において検査するものとする。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担する。
(事故発生時等における報告)
第9条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修実施報告書の提出)
第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書(第2号様式)を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。
(第1号様式)
安全管理措置報告書
調 | 査 | 項 | 目 | x | x | |||||
1 | 業者名 | □横浜市競争入札有資格者 □横浜市出資法人(条例第 | □その他(条) | ) | ||||||
2 | 業務の作業担当部署名 | |||||||||
3 | 業務の現場責任者役職名 | |||||||||
4 業務の個人情報取扱者の 人数 | ||||||||||
5 | 個人情報保護関連資格等 | □Pマーク □ISMS □その他の資格( □個人情報関係の損害保険に加入 | ) | |||||||
6 | 個人情報保護に関する社内規程等 | □個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 □個人情報漏えい・紛失・滅失・盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 □個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 □その他の規程( ) □規程なし | ||||||||
7 | 個人情報保護に関する研修・教育 | □個人情報保護に関する研修・教育を実施(年 回/従業員1人につき) □その他( ) | ||||||||
8 | 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等 | |||||||||
9 | 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 | |||||||||
(1) 対応規程・マニュアル等がある場合 | 名 称 | |||||||||
x x | ||||||||||
(2) 対応規程・マニュアル等がない場合 | (漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについて、なるべく具体的に記載していください。) |
10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制 ※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者所 有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 | |||||
(1) 作業施設の入退室管理 | 作業期間中の入室可能人数 □上記4の作業者のみ □作業者以外の入室可(□上記外 名 □その他) 入退室者名及び時刻の記録 □なし (施錠のみ、身分証提示のみ等) □あり □用紙記入 □ICカード等によりID等をシステムに記録 □カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 □その他( ) □その他( ) | ||||
(2) 個人情報の保管場所 | 紙媒体 | □鍵付き書庫 | □耐火金庫 | □専用の保管室 | |
□その他( | ) | ||||
電磁媒体 | □鍵付き書庫 | □耐火金庫 | □専用の保管室 | ||
□その他( | ) | ||||
(3) 作業施設の防災体制 | □常時監視 □巡回監視 □その他( | □耐火構造 | □免震・制震構造 ) | ||
(4) 個人情報の運搬方法 | 紙媒体 | ||||
電磁媒体 | |||||
(5) 個人情報の廃棄方法 | 紙媒体 | ||||
電磁媒体 | |||||
(6) 施設外で作業を行う場合の個人情報保護対策(行う場合のみ記入) |
11 電算処理における個人情報保護対策 ※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 | |||
(1) 作業を行う機器 | □限定している(ノート型 台、デスクトップ型 台) □限定していない | ||
(2) 外部との接続 | □作業機器は外部との接続をしていない □作業機器は外部と接続している 接続方法:□インターネット □専用回線 □その他(通信の暗号化:□している □していない | ) | |
(3) アクセス制限 | □ID・パスワード付与によりアクセス制限をしている IDの設定方法( パスワードの付け方( □ID・パスワード付与によりアクセス制限をしていない | ) ) | |
(4) 不正アクセスを検知するシステムの有無 | □あり(検知システムの概要: □なし | ) | |
(5) マルウェアを検知するシステムの有無 | □あり(検知システムの概要: □なし | ) | |
(6) ソフトウェアの更新 | □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている □上記以外( | ) | |
(7) アクセスxx | □アクセスログをとっている( 年保存) □アクセスログをとっていない | ||
(8) 停電時のデータ消去防止対策 | □無停電電源装置 □電源の二重化 □その他( □なし | ) | |
(9) その他の対策 | |||
12 外国における個人情報の取扱いの有無 | □あり □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上での個人情報の取扱いはない □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個人情報を取り扱っている □なし ※「あり」の場合は、以下も記入してください。 | ||
(1) 個人情報の取扱いがある外国の名称 | |||
(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等 |
( 第2号様式)
年 月 日
(提出先)
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書・誓約書
個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用される同条第1項に定める措置の一環として、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全 枚)のとおり報告いたします。
個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
(A4)
研修実施明細書
( 別紙)
本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、次のとおりです。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 |
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(最近改正:令和5年4月1日)
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款(以下 「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を遂行するための情報の取扱いに当たっては、委託者の業務に支障が生じ ることのないよう、適正に取り扱わなければならない。 |
(定義) |
第2条 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。 |
(1) 電子計算機処理等 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理、専ら文書図画の内容を記録するための処理、製販その他の専ら印刷物を制作するための処理及び専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を 除く。 |
(2) 不開示情報 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年条 例第1号)第7条第2項に規定する不開示情報をいう。 |
(3) 不開示資料等 不開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム 及び電磁的記録をいう。 |
(適正な管理) |
第3条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等 (以下「漏えい等」という。)の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
2 受託者は、情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として本件業務に係る情報の管理責任者を選任しなけ ればならない。 |
3 受託者は、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならな い。 |
4 受託者は、本件業務に着手する前に前3項に定める管理責任体制及び安全対策その他の安全管理措置について、委託者に報告しなければならな い。 |
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委 託者と受託者とが協議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第4条 受託者は、本件業務に従事している者が、本件業務に関して知り得た不開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除さ れた後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第5条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつx xな手段により情報を収集しなければならない。 |
(禁止事項) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件業務に係る情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 本件業務を処理する目的以外での利用 (2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを除く) (3) 作業場所の外への持ち出し |
(再委託の禁止等) |
第7条 受託者は、本件業務を遂行するための不開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面 による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合には、情報の保護に関し、特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。) との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に 求めなければならない。 |
3 再受託者が本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。)における情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合 も、同様とする。 |
4 業務内容が定型的であり、かつ、情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託 等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじ |
め委託者に報告した場合には、第1項ただし書の承諾及び前項に規定する 受託者による承諾を要しない。 |
5 第3条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 |
(不開示資料等の返還等) |
第8条 受託者は、本件業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した不開示資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理(以下「返還等」という。)するものと する。 |
2 前項の場合において、委託者が当該不開示資料等の消去又はその他の方法による処理を指示した場合は、復元困難な消去、焼却、xxxxxx等 による裁断等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に不開示資料等の返還等をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該不開示資料等を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託 者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 |
(報告及び検査) |
第9条 委託者は、情報を保護するために必要な限度において、委託契約期 xx、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び 委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により、過分の費用を要した分については、 委託者が負担する。 |
(事故発生時等における報告) |
第10条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者が本件業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了 し、又は解除された後においても同様とする。 |
(引渡し) |
第11条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託 者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は 受託者に対して損害賠償を請求することができる。 |
(1) 本件業務を遂行するために受託者が取り扱う不開示情報について、受 託者の責に帰すべき理由による漏えい等があったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、本件業務の目的を達成 することができないと認められるとき。 |
2 前項第1号の不開示情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、不開示情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先にお いて発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。 |
3 委託者は、受託者が検査に不合格となったときは、この契約を解除すること ができる。 |
(著作xxの取扱い) |
第13条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いについては、 約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 |
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に 委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に 該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第 18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものと する。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するた めに必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定め をした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責 に帰すべき事由に起因する権利侵害となる場合は、この限りではない。 |