Contract
ガス売買契約書
契約物品 東京逓信病院で使用するガス 契約金額(予定) 金 ○○○,○○○,○○○円
(うち消費税及び地方消費税額(予定)○○,○○○,○○○円)
日本郵政株式会社東京逓信病院を甲とし、○○○○○○○○を乙として、ガス事業法第
2条第7項に定める「xx供給」に該当するガスの需給について、乙が定め甲が承認したxxガス需給約款(令和○○年○月○○日付け約款********号)に基づき、次のとおりガス売買契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書に定めるガスを供給期間xxの指定する場所に供給し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(契約量・契約負荷率等)
第2条 契約量、契約負荷率その他の契約事項は次表のとおりとする。
供 給 ガ ス | 13A(45MJ) |
契 約 最 大 時 間 流 量 | 310m3/h |
契 約 年 間 使 用 量 | 923,000m3 |
契 約 年 間 引 取 量 | 830,700m3 |
契 約 年 x x 荷 率 | 90% |
年 月(検針月) | 契 約 月 別 予 定 使 用 量 |
2021(令和3)年 12月 | 82,000m3 |
2022(令和4)年 1月 | 102,000m3 |
2月 | 85,000m3 |
3月 | 79,000m3 |
4月 | 62,000m3 |
5月 | 56,000m3 |
6月 | 76,000m3 |
7月 | 84,000m3 |
8月 | 100,000m3 |
9月 | 68,000m3 |
10月 | 57,000m3 |
11月 | 72,000m3 |
12月 | 82,000m3 |
2023(令和4)年 1月 | 102,000m3 |
2月 | 85,000m3 |
3月 | 79,000m3 |
4月 | 62,000m3 |
5月 | 56,000m3 |
6月 | 76,000m3 |
7月 | 84,000m3 |
8月 | 100,000m3 |
9月 | 68,000m3 |
10月 | 57,000m3 |
11月 | 72,000m3 |
(契約料金)
第3条 契約基準単位料金は次のとおりとする。
基準単位料金(税込み) | |
1立方メートルにつき | ○○.○○○ 円 |
ただし、上記基準単位料金は基準トン当たり原料価格が57,300円、及び石油石炭税等租税課税がLNGトン当たり1,860円、LPGトン当たり1,86
0円の場合のものとする。
2 単位料金は、トン当たり原料価格の変動に応じ、料金適用月ごとに、乙の通告により調整するものとする。当該月に適用する調整単位料金は、基準単位料金に乙が通知する原料価格算定月ごとのトン当たり原料価格と、基準トン当たり原料価格との変動額100円につき、1立方メートル当たり0.081円×(1+消費税率)を加減して算定するものとする。
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金±0.081円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(上記の算式によって求められた計算結果の小数点第4位以下の端数は切り捨て)
3 石油石炭税等租税課金が変動した場合には、xxガス需給約款に定める算定式に従い、基準単位料金調整額を算定後、その変動の発生した原料価格算定月に対応した料金適用月から、基準単位料金に加減して調整単位料金を算定するものとする。
4 消費税法及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条83の規定に基づき算出した金額である。
5 乙のガス供給費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、xxガス需給約款の定めに従う。
(供給期間及び需要場所)
第4条 ガスの供給期間及び需要場所は、次のとおりとする。
(1) 供給期間 2023年12月1日から
2025年11月30日まで
(2) 需要場所 東京逓信病院
(xxxx義務の譲渡)
第5x xは、本契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承認したときはこの限りでない。
(代理人の届出)
第6条 乙は、本契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(仕様書等の疑義)
第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議
を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りではない。
(使用ガス量の増減)
第8条 予定数量は、供給期間内の概略の需要見積高を示したものであるから、確定ガス量が実際上増減することがある。ただし、その場合は、xxガス需給約款の定めを排除するものではない。
(検査)
第9条 甲又は甲が検査を行う者として定めた社員(以下「検査者」という。)は、乙が料金算定のために作成した資料をもとに検査を行うものとする。
(料金の算定期間)
第 10 条 料金の算定期間は前月の検針日の翌日から当月の検針日までとする。
(料金の算定)
第 11 条 1か月の料金は、調整単位料金と当月使用量を乗じた金額に、基本料金を加えた金額。(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)に消費税額及び地方消費税額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)を加算した金額とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。
(料金の請求及び支払)
第 12 条 乙は、前条第1項により算定した料金を、1か月毎に適法な支払請求書により甲に請求することとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、当月の10日までに受け付けたものについては、当月の25日(25日が日曜日又は土曜日の場合は前営業日)
(以下「約定期限」という。)に支払うものとする。ただし、郵便振替払出証書で支払う場合にあっては、25日に同証書を発行するものとする。
(支払遅延利息)
第 13 条 甲は、約定期限内に料金を乙に支払わない場合は、約定期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、遅延に陥った時点の法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息が100円未満である場合は、甲は乙に対し、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(ガス供給不能等の通知)
第 14 条 乙は、天災その他不可抗力の原因によらずに、ガスを供給する見込みがなくなった場合又はガスの供給をすることができなくなった場合は、甲にこの旨を通知するものとする。
(危険負担)
第 15 条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、ガスを供給することができなくなった場合は、乙はガスの供給の義務を免れるものとする。
(契約の変更)
第 16 条 契約条件その他本契約の内容を変更する必要がある場合は、xxガス需給約款の定めに従う。
2 甲が前項の規定によらず契約条件を満たさなかった場合は、精算額の支払いについてxxガス需給約款の定めに従う。
(契約の解除)
第 17 条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続きを要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 営業の取消し、又は停止の処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形又は小切手が不渡り(電子債権記録機関の取引停止処分を含む。)になったとき。
(3) 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(4) 第三者より自己の財産に対して、仮差押、仮処分、差押その他の強制執行若しくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始その他これらに類する倒産手続開
始の申立等の事実が生じたとき。
(6) 解散の決議をし、他の会社と合併し、又は本契約の第5条に違反したとき。
(7) 制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲又は乙は、相手方が本契約で定められた義務に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が不法、不正又は不誠実な行為を行ったときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲又は乙は、契約の解除に伴い発生した損害を請求することができ、相手方はその損害を賠償するものとする。
(暴力団等の排除等)
第 18 条 甲及び乙は、自らの役員等(役員若しくは実質的に経営権を有する者又はそれらの代理人若しくは使用人をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びそれらに準ずる者、その他次に掲げる者(以下、これらを総称して「暴力団等」という。)であること。
ア 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
イ 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損を加えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自らの役員等又は委託先等が自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方の役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号の
いずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第 19 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う金額とする。)の100分の10に相当する金額を、甲の指定する期間内に甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満の場合はこの限りでない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令、又は同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた直接及び通常の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し、賠償を請求することを妨げない。
3 本条の規定は、本契約期間終了後も有効に存続する。
(支払料金の相殺)
第 20 条 本契約により乙が甲に支払うべき金員があるときは、甲はこの金額と乙に支払う料金を相殺することができる。
(秘密の保全)
第 21 条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た個人情報及び相手方の秘密を第三者に漏らし、複製し、又は利用してはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。
2 乙は、前項に違反して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本条の規定は本契約終了後においても有効に存続する。
(紛争の解決)
第 22 条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、別に定めるxxガス需給約款によるほか、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)
第 23条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、東京簡易裁判所に調停を提起することを妨げないものとする。
本契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保管する。
20**年○月○○日
甲 | 契約責任者 | 住所 氏名 | xxxxxxxxxx0-00-00 xx郵政株式会社 東京逓信病院x xx xx |
乙 | 供給者 | 住所氏名 |