http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
実施機関向け
2007年10月版
集合契約の成立に向けて
本資料は概要を把握するための資料であり、詳細については
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」の「6.集合契約」を参照されたい。なお、手引きは厚生労働省ホームページに関連資料も含め掲載されている。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx00/xxxx00x.xxxx
集合契約とは
直営以外での実施形態(主な分類)
償還払い
(受診者一時立替)
⚫ 個別契約=保険者と機関が1:1の契約
⚫ 集合契約=保険者と機関がn:nもしくは1:n(n:1)の契約
現物給付
(保険者が委託先確保)
個別契約
国保ベース
市区町村一般衛生部門自治体病院
・保健所、保健センター等
x診・保健指導機関
・市民病院、xxx診等
代表保険者や契約代表者
保険者
外部の機関 医師会(会員医療機関)
その他の機関
その他
全国規模の機関グループその他の機関グループ
・xx連、結核予防会等
・済生会等病院グループ
企業による提携機関の組織化
地域単位・地域限定等で複数の機関
代表保険者や契約代表者は、契約形態別に異なる
⚫ 国保ベース=保険者協議会において選出
⚫ その他全国規模=健保連等の全国組織、あるいは当該組織において選出
⚫ 上記以外=参加する保険者の間で選出
が集まったもの
2
必要性
実施機関として、地元の多くの対象者(国保被保険者・被用者保険の被扶養者)に利用してもらうためには・・・・
多くの医療保険者(特に、地元の国保や全国の被用者保険)と委託契約を締結することが必要
医療保険者は、都道府県単位でグループとなり、契約事務の負担を省力化するため、実施機関との契約本数の集約化を希望
医療保険者のグループと一括で契約できるよう、可能な範囲で実施機関もグループ化(例:医師会、全国規模の団体・企業によるグループ化等)して契約
※なお、グループ化する場合、必ず契約単価を揃えなければならない訳ではない
医療保険者にとって◎
集合契約の成立
医療保険者のグループと個別に契約 (グループ化が困難な場合であっても、医療保険者が契約する意向がある場合)
医療保険者にとって△
集合契約のパターン
グループでの契約である集合契約は、グループのまとまり方によって、多様なパターンが考えられる。
主なグループ化のパターンとして、次の(A)(B)がある。
日本人間ドック学会/日本病院会
全国労働衛生団体連合会
【全国各地の健診機関で実施する場合】
パターン(A)
保険者の代表や
保険者団体(健保連等)
予防医学事業中央会
結核予防会
全日本病院協会
日本総合健診
x診機関の
全国組織 委託契約
契約代表者
医学会、等
x診機関 健診機関
(病院) (病院)
健保組合 健保組合
x診機関
(診療所)
健診機関
(診療所)
国保組合 共済組合
市町村(国保)の契約条件(単価・内容)を参考としつつ、被用者保険と外部の機関(地区医師会等)が交渉により契約
市町村(国保)は、保険者協議会を通じ、必要な支援(情報提供・取次ぎ等)を行う。
被用者保険は、直診施設等と委託契約。
市町村(国保)が、外部の機関(地区医師会等)に委託して特定健診等を実施する場合
市町村(国保)が、直診施設等で直接特定健診等を行う場合
【国保が直診等で実施する場合】
委託
市町村 (国保)
委託
契約
契約代表者
健保組合
x管健保
国保組合
共済組合
自治体病院・直診施設
一般衛生部門等
パターン(B)①
【国保が、外部の機関等に委託する場合】
外部の健診
等機関
委託
市町村 (国保)
とりまとめ機関
(地区医師会等)
健診機関
(病院)
委託契約
x診機関
(病院)
契約代表者
健保組合 政xx保
健診機関
(診療所)
健診機関
(診療所)
国保組合
共済組合
パターン(B)②
参考:集合契約(国保ベース)における各主体間の関係(イメージ)
市町村(国保)の委託
集合契約における委託委任状
(政管以外は直送ではなく、各保険者の中央団体でとりまとめ、各県別に仕分けの上、一括送付)
代表保険者の決定
A県医療保険者
●●健保
▲▲健保
■■共済
A県の代表保険者
▲▲健保
☆国保組合
◇国保組合
××共済
△△健保
○○健保
A県在住の被扶養者がいる保険者
県内市町村
(国保)
県内の
x診・保健指導機関
県内の医療保険者
○○市
○○健診センター
(集団検診機関)
●●健診センター
(集団検診機関)
県の代表保険者
△△市
△△健保
○○健保 ××共済
△△市医師会
●▲健保 ◇国保組合
■▲共済 ・・・・
××町
××町医師会
可能な限り県単位でまとまった契約が理想
[参考]
組合健保1,584政管健保1 国保組合165
●▲健保
▲●健保
■▲共済
◆国保組合
B県医療保険者
代表医療保険者
契約とりまとめ者
(健保連・代表保険者等)
健診機関とりまとめ機関
(xx連・病院グループ等)
代行機関(決済やデータのとりまとめ)
(A)
(B)-①
リストにある健診機関での受診が可能と通知(被保険者・事業者経由もありうる)
実施指示
委託
契約の委任
受診予約
受診
結果通知
x診結果
x診結果
請求・支払
請求・支払
代行機関
(支払基金等)
リストにある健診機関での受診が可能と通知(被保険者・事業者経由もありうる)
実施指示
委託
契約の委任
受診予約
受診
結果通知
x診結果
x診結果
請求・支払
請求・支払
代行機関
(支払基金等)
リストにある健診機関での受診が可能と通知(被保険者・事業者経由もありうる)
委託
契約の委任
受診予約
受診
結果通知
x診結果
x診結果
請求・支払
請求・支払
代行機関
(支払基金等)
(B)-②
市町村国保の直診施設を利用したい
医療保険者(健康保険組合・共済等)
市町村国保の契約スキームを利用したい
医療保険者(健康保険組合・共済等)
都道府県 市町村 医師会
xxx診施設等
委託希望の医療保険者に
加入する被扶養者
委託希望の医療保険者に
加入する被扶養者
全国各地の健診機関と包括契約を希望
する医療保険者(健康保険組合・共済等)
傘下の健診機関
被 扶 養 者
⚫ 集合契約は契約のみの集約化であり、実際の請求・データ送付は、多数の保険者への直送となるため、実施機関の負荷は膨大。
代表医療保険者
医療機関(医師会会員)
(
⚫ これを避けるため、実施機関と保険者との間に代行機関を置き、実施機関は代行機関のみに各保険者分を仕分けせず一括送付できるようにする。
)
⚫ 代行機関では、請求とデータのとりまとめ・仕分けや点検が為され、実施内容や金額等の不備や誤り等あれば差し戻し、問題なければ保険者に送 付される。
※代行機関は自由参入のため、多数発生する可能性があるが、保
険者が低廉で安心できる代行機関を選定・委託する(市町村国保の場合は国保連、被用者保険は主に支払基金を予定)。
※市町村は、住民である被扶養者の健康の保持の観点から、代表医療保険者が都道府県(あるいは市町村)
医師会と円滑に委託契約できるよう保険者協議会を通じて助言を行う。 7
受診券(特定健診)・利用券(特定保健指導)
⚫ 集合契約に参加する保険者は、集合契約に参加している旨を実施機関に知らしめ、かつ窓口徴収額(ひいては保険者への請求額)を示す必要があるため、受診券・利用券を発券し、対象者に配布する。
(裏面)
(表面)
⚫ 実施機関の窓口では、被保険者証と受診券を照合・確認し、問題なければ、券面の自己負担額を徴収した後にサービスを提供する。
案
特定健康診査受診券
2008年4月20日交付
受診券整理番号 08152531111
受診者の氏名
性別
生年月日
トクテイ ケンシロウ
1 x
xx40年9月1日
カタカナ表記
和暦表記
有効期限
x診内容
2008年10月31日
・ 特定健康診査
・ その他 ( )
窓口での自己負担 特定健診(基本部分)
特定健診(詳細部分)
その他(追加項目)その他(人間ドック)
保険者所在地 〒100-8916 xxx区霞ヶ関1-2-2保険者電話番号 03-5253-1111
保険者番号・名称
印
●●●●健康保険組合
契約とりまとめ機関名 北海道を除く、ド/日、予、結支払代行機関番号 94899010
支払代行機関名 社会保険診療報酬支払基金
注意事項
1.この券の交付を受けたときは、すぐに、下記の住所欄にご自宅の住所を自署してください。
(特定健康診査受診結果等の送付に用います。)
2.特定健康診査を受診するときには、この券と被保険者証を窓口に提出してください。どちらか一方だけでは受診できません。
3.特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に受診してください。
4.特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、保険者において保存し、必要に応じ、保健指導等に活用しますので、ご了承の上、受診願います。
5.健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国への実施結果報告として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承の上、受診願います。
6.被保険者の資格が無くなったときは、5日以内にこの券を保険者に返してください。
7.不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることもあります。
8.この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出して訂正を受けてください。
住所
〒 330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
被保険者証との照合・確認
有効期限や実施内容の確認⇒その内容で実施
負担額又は負担率 | |
負担額又は負担率 | |
負担額又は負担率 | |
保険者負担上限額 |
窓口徴収額の確認⇒その額を徴収し、契約単価からの差額を保険者に請求
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
被保険者証との照合・確認
契約相手先かを確認請求・データ送付先を確認
8
集合契約の成立に向けて
成立方法(実施機関側)
①保険者がグループを形成し、契約代表者を決め、実施機関グループ(あるいは個別機関)との契約準備作業に入る。
※保険者団体(健保連等)や保険者協議会(各都道府県)が一般的。
②実施機関は、参加したい集合契約グループのとりまとめ者に、委任状(契約行為に限る委任)を提出。
※全国団体(xx連や結核予防会等)や医師会(都道府県医師会・地区医師会)等が一般的。
※医師会の場合は委任状(契約行為に限る)が不要な場合(会員医療機関での実施という契約であれば)もある。
③実施機関グループ(あるいは個別機関)は、保険者グループとの交渉・調整(単価・内容等)を行い、その結果セットされた契約書に調印。
※標準契約書に、保険者(甲)及び実施機関(乙)のリストや、契約単価等を設定し、契約書を作成。
※リストのセットは、甲(or乙)が乙(or甲)のリストを一式受領する形態が主となる。
※市町村国保の実施形態を基本とする場合は、都道府県を通じ各市町村から乙のリストを一式受領する。
※契約書のセットは2~3月、調印は4月
契約後(参考)
※集合契約において受診(利用)券と代行機関は必須
⚫ 保険者は、受診(利用)者が実施機関の窓口に提出する受診(利用)券を発行し、受診(利用)者に受診(利用)可能機関リストを案内
⚫ 受診(利用)者は、リストの機関から選んで受診(利用)
⚫ 実施機関は保険者に結果と請求を直送するのではなく、代行機関を介して送付
10
集合契約成立に向けた工程表(市町村国保のスキームを利用する場合)
市町村xx
x道府県
x診・保健指導機関
市町村からのアンケート調査結果を保険者協議会に情報提供
(市町村が受託場合も含む)
保険者協議会
代表保険者
被用者保険G
集合契約成立にx
x道府県内はもちろんのこと、国保連合会等と連携しながら、都道府県内の健 診・保健指導機関に対し、集合契約に向けた準備をよう周知
市町村国保の契約先一覧のリストを整理し、保険者協議会に提供
実施体制について決め、関係機関と調整
*他検診等との一体的実施に向けた検討含む
〜 月
10
*集団検診実施市町村については、集合契約により国 保以外の保険者の被扶養者と同日実施となった場合に、費用徴収やがん検診等の同時実施について、どのように対応するのかを検討
都道府県のアンケートに協力し、実施体制について情報提供
市町村の実施状況、来年度の実施予定等の情報共有
集合契約に向けた実施体制の整理
*検診車で実施している場合、予約受付・料金徴収・会場確保等の段取り
*受託範囲の決定(特定健診のみか、特定保健指導も含むのか)
*委託料の積算
市町村国保の実施機関・単価リストの共有
代表保険者の決定
委任状の取りまとめに関する連絡を発出し、委任状提出期限等を通知
(※委任状の取りまとめ等は中央で一括実施)
契約締結までの事務手続きについて流れを整理し、被用者保険G代表と、健 診・保健指導機関双方に対し確認
け、各グループ内メンバーに集合契約について周知し、集合契約への参加意向を把握
実施内容の情報提供
委任状の作成、送付
市町村国保の進捗状況の把握と、集合契約に向けた情報を関係機関へ提供
都道府県のアンケートに協力し、実施体制について情報提供
受領証発行・送付 委任状の取りまとめ都道府県別の仕分け
来年度の実施機関・予定単価リストの作成
集合契約に向けた協議(単価・内容の確認)
各都道府県国保連合会(保険者協議会事務局)へ郵送
月〜 月
11 *必要に応じ価格交渉
12 各種健診の同時実施に関する実施方法についての調整
委任状受領
仮契約書の作成・確認
委任状取り下げ(不参加を決断した保険者のみ)
1月〜2月
集合契約の準備(委任状、契約内容、実施機関等の最終確認)
3月
実施に向けた準備
本契約書の作成(仮契約書の修正)・確認
代行機関への契約情報の登録
各保険者は、受診方法の案内や受診券発行の準備
契約締結
契約書(写)をホームページに公開
契約締結
4月
実施方法や実施者について、今後検討が必要な事項 11
完了
①委託基準遵守状況の公開
②支払基金への番号取得申請
③保険者(グループ)との契約調整
④受託体制(要員・機材等)の準備
⑤保険者(グループ)との契約
⑥健診・保健指導の実施
⑧請求・データの作成や送付
⑨代行機関の点検・支払等
⑦受診者や保険者からの照会対応
実施機関としての
準備や実施の流れ
平成19年度
平成20年度以降
①委託基準遵守状況の公開
(標準様式:健診機関の場合)
⚫法律上、保険者が委託できる機関の基準(手引き5-1参照)が定められており、基準を遵守して機関のみ受託可能ということになっている。
⚫保険者が委託できる機関(=基準を遵守している機関)であることを、契約前に保険者が確認できるよう、「運営についての重要事項に関する規程」を定め
(手引き5-5参照) 、その概要を ホームページ(自前のホーム ページでも、他の機関・団体等のWebサイトへの掲載でも可)等で公表することが定められている。
⚫情報提供・公開の項目として、
「運営についての重要事項に関する規程の概要」の標準様式 が国から示されているので、これに沿って情報を公開。
②支払基金への番号取得申請
⚫ 実施機関は、健診・保健指導の結果データを送付するために、健診・保健指導機関番号(手引き5-6参照)が必要不可欠。
⚫ 機関番号は、支払基金にてxx管理することから、支払基金(機関所在地の都道府県支部)へ付番申請。
⚫ 既に保険医療機関番号を取得している機関であっても、健診・保健指導を受託する機関か否かを判別するため、申請(使用する番号は保険医療機関番号)
⚫ 支払基金は、支払基金のホーム ページに公開する市町村別の実 施機関リスト(機関名や機関番号、連絡先等の一覧)に届出のあっ た、情報公開しているホームページアドレスを掲載。
⚫ 保険者は、支払基金ホームページに掲載されている機関が委託可能機関であると類推できる。
(保険医療機関の場合の届出様式)
③⑤保険者(グループ)との契約調整・契約
⚫ 保険者(単体あるいは団体、集合契約のグループ)は、実施機関との契約内容・単価等の協議調整を行い、概ね2月頃までに契約書の細部を完成(標準契約書への加筆)。
⚫ 国保ベースの集合契約の場合は、市町村国保の委託先と、市町村国保の委託内容・単価を参考にしながら調整し、概ね2月頃までに契約書をセット。
⚫ 年度が替わればセットされている契約書へ調印(遅くとも4月中まで。契約日は4月1日付)
⚫ 集合契約の場合は契約書の写し(PDFファイル等)を全関係者(保険者・実施機関)が共有
④受託体制(要員・機材等)の準備
保険者からの受託による実施に向け、以下のような準備を必要に応じ行う。
⚫ 要員(専門職や事務職等。①で公開した以外に新たに追加する場合のみ)の確保、必要な研修等による育成
⚫ 健診データファイル(国の標準様式)の生成や結果データ管理等のためのパソコンやソフトウェア等の整備・操作訓練
⚫ 健診・保健指導に必要な機材等の準備
⑦受診者や保険者からの照会対応
⚫ 保険者が、受診者からのクレーム等に基づき、必要に応じ、契約先機関に関する資料収集や疑義照会を行う場合、これに対応(説明や資料提供等。
⑧請求・データの作成や送付
⚫ 委託基準に従い、実施機関は、国の定める標準的なデータファイル仕様に沿って、実施結果及び請求のデータファイルを作成し、代行機関や保険者に送付しなければならない。
特定健診情報の交換用基本情報ファイル
特定保健指導情報の交換用基本情報
ファイル
A
B C
D
受診者情報で同一受診者のファイルを紐付け
O
P Q
R
A
B C
D
O
P Q
R
特定健診情報の集計情報ファイル
特定保健指導情報の集計情報ファイル
決済情報ファイル (特定保健指導分)
決済情報ファイル (特定健診分)
特定健診 情報ファイル
(健診結果データ)
特定保健指導情報ファイル
(保健指導結果データ)
⚫ 主なファイルの作成方法としては、(1)各機関の保有する既存システムの改修、(2)作成ソフトの購入、(3)無料ソフトの利用、(4)外注による代行入力、が考えられる。
参考:実施機関による代行入力機関への外注(一例)
被扶養者など
国保加入者
受診券利用券
受診券利用券
x管・健保・共済など
(集合契約)
市町村国保
各種報告
決済データ 健診データ等
代行機関(支払基金等)
受診券利用券
被保険者証
結果通知
(受診者用)
代行入力機関から直送する場合
決済データ 健診データ等
決済データ 健診データ等
実施機関
医療機関など
結果通知
検査
(医療機関用)
被保険者証情報 受診券・利用券情報
(被保険者住所) 紙
検査結果(質問票含む)
検査オーダ(検査会社が入力機関の場合)医師の判断(詳細な健診理由・コメント等)
決済データ 健診データ等
原則は実施機関から代行機関へデータを送付するが、場合により、可能ならば実施機関に代わり代行機関へ請求を直送するサービスも考えられる
(但し医療機関毎の電子署名が必要なオンライン送付は困難)
代行入力機関
○共同利用施設
○地域医師会
○入力専門業者
○民間検査会社など
オーダ
紙
(検査結果)
控えとして保管する、あるいは実施機関から保険者に送付する場合
・代行入力(質問票/理学的検査)
・検査結果取り込み
・判定処理
検査機関
※代行入力しない場合
(検査結果データ)
・結果通知書類作成(3枚複写)
・保険者提出データ作成
(代行入力ソフトに必要な機能)
参考:健診データの流れ
支払基金
国・都道府県
※ 法とは『高齢者の医療の確保に関する法律』
<主な流れ>
①健康診査実施機関・保健指導実施機関→[必要に応じ、代行機関]→医療保険者
②(被扶養者の健診を行った)医療保険者→(被扶養者所属の)医療保険者
(法第142条)
5
(法第15条)
実施状況報告
③(異動元の)医療保険者→(異動先の)医療保険者
④労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者→(当該労働者所属の)医療保険者
⑤医療保険者→国、都道府県、支払基金(実績報告等)
(法第27条) 3
健診データファイル
事業者
4
健康診断の
対応表
(法第26条)
医療保険者
医療保険者
被扶養者に対して
特定健康診査・特定保健
問合せ
(記録の写し)
医療保険者
記録の写し
(法第27条)
(法第22条、25条)
健診・保健指導の 2
記録管理台帳
指導を行った医療保険者健診データ
異動先の医療保険者
ファイル(記録)
労働安全衛生法等による健康診断
x診データ ファイル(記録)
代行機関
1
(法第22条、25条)
健診機関
x診機関
(法第28条)
説明と同意
従前の医療保険者を特定できる情報の提供
市町村等の集合健診等
x診受診票(券)等を提示
特定健康診査特定保健指導
被保険者(加入者)
被保険者(加入者)
(被扶養者) (被扶養者) 異動
請求・決済の基本ルール
①受診(利用)時の基本的なルール
集合契約における 標準的な契約書に明記し
統一ルール化
⚫ 健診機関・保健指導機関は、受診者(利用者)が被保険者証と受診券(利用券)を持参し、両者の内容等が一致し問題がないことを確認した上で、サービスを提供する
以上を前提として、以下のようなケースが発生した場合は、それぞれの標準的な取扱を次のように定める
想定されるケース | 取り扱い |
x診機関・保健指導機関において、受診券(利用券)と被保険者証を確認しな かった場合(加入者が受診券又は被保険者証を忘れてきた場合において、当該機関の判断で受診を認めた場合等) | 当該機関の責任・負担とし、保険者からは支払わない(機関は全額を受診者(利用者)に請求)。 |
健診機関・保健指導機関において、受診券等に記載された内容と異なる検査・請求を行った場合(記載されていない上乗せ検査を行い、その費用の一部を請求した場合等) | |
健診機関・保健指導機関において、受診券(利用券)と被保険者証を確認したものの、そのいずれかが不正なものであった場合(資格喪失していたものの保険者が回収していなかった場合や、精巧に偽造又はコピーされたものであった場合等) | 保険者の責任・負担とし、保険者は定められた費用を機関に支払い、保険者が受診者(利用者)に請求。 |
※被保険者証と受診券が揃うと受診可能なことから、今後は、これまで以上に資格喪失後の被保険者証の早期回収が重要となる。
②特定保健指導の基本的な決済ルール
⚫ 以下の2回払いを基本とする
⮚ 1回目=初回面接後(金額は面接費用分とするか、それよりも多く/少なくするかは契約条件による)
⮚ 2回目=最後の評価終了後(金額は1回目の残額だが、契約条件に従った額なので、実施分の費用や成果契約等さまざまな形態が考えられる)
※国保ベースの集合契約の場合は、1回目と2回目の請求額の比を、動機付け支援=8:2、積極的支援=4:6を標準としている(標準契約書にて定めている)
※自己負担分は、終了時の実績評価を対面で行わない場合もあることから、初回面接時に全額徴収(1回払い)
⚫ 1回目と2回目の間に終了した場合の決済ルールは次のようにする
特定保健指導の期間(3~ 6か月)中に、被保険者資格を喪失した場合 | 資格喪失時点で利用停止とすることとし、保険者は、資格喪失を把握した時点で、保健指導機関にその旨を連絡するとともに、そこまでの特定保健指導の実施実績に応じた費用の支払いを行う。 |
期間の途中から参加しなくなった(脱落した)場合 | (再開の案内・意思確認をし、再開を促した上で)そこまでの特定保健指導の実施実績に応じた費用の支払いを行う。 |
※初回面接時に全額徴収した自己負担分は、実施分に応じ返金
※上記の取り決め例は集合契約において統一的に定めておくルールであり、個別契約においては、決済回数や支払額については各契約において自由に定められるものである 。
⑨代行機関の点検・支払等
⚫ 代行機関のサービスとしては、多様なものが考えられるが、主に以下の機能が備わる予定
①支払代行や請求等の事務のために健診機関・保健指導機関及び保険者の情報を管理する機能
②簡単な事務点検のために契約情報・受診券(利用券)情報を管理する機能
③健診機関等から送付された健診データを読み込み、確認し、保険者に振り分ける機能
④その際に契約と合っているか、受診資格があるか等を確認する機能
⑤特定保健指導の開始と終了を管理する機能
⑥請求、支払代行等の機能
⚫ 送付されたデータファイルの中身を機械的にチェックし、必要な検査項目が実施されているか、請求額に誤りがないか、記載漏れがないか等を確認
⚫ 問題がなければ保険者に送付され、保険者にて確認後、請求額が代行機関に振り込まれる。代行機関は実施機関に請求額を支払。
代行機関における事務点検の全体イメージ(標準的な一例)
各健診機関
登録 (例)
①保険者、健診機関等情報管理機能
x診機関 保健指導機関管理データ
保険者データ
上限下限データ
代行機関
②契約情報等管理機能
契約等 登録
x診機関の通信環境により、随時の送付と月次の送付がありうる。
健診データ
送付
ファイル
(特定健診)
健診データファイル (特定保健指導)
健診データ
③健診データ読込・確認・振分機能
(特定健診)
健診データ
(特定保健指導)
④契約・受診資格等確認機能
データ
受診券データ
受診券発行番号
ファイル 送付
各保険者
登録確認
各保健指導機関
送付
開始・終了管理機能
⑤特定保健指導の
x診データファイル
送付 (返戻)
返戻分 健診データ
保険者別健診データ
【月次】
健診データファイル
x診機関の通信環境により、随時の送付と月次の送付がありうる。
(集合契約の契約書に明記)
(保険者別)
健診データファイル
(返戻)
支払明細
支払代行データ
請求データ
請求明細