本規約は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈及び適用されるものとし、JU 三重と会員との間の紛争解決が出来ない場合、津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
JU三重オークション規約
● 第 1 章 x x
● 第 2 章 会員登録
● 第 3 章 会員の権利義務
● 第 4 章 手数料
● 第 5 章 出品・落札
● 第 6 章 代金決済等
● 第 7 章 車両検査
● 第 8 章 クレーム
● 第 9 章 外部ネットワーク
● 第10章 ワンプライスサービス
● 第11章 細 則
● 第12章 本規約の改廃
第1章 x x
第1条 目的
本規約は三重県中古自動車販売商工組合(以下「JU三重」という)が開催するオートオークションをxxかつ円滑に遂行するとともに、流通機構の整備並びに適正かつ合理的な価格体系を確立しもって顧客の信用を向上させることを目的とする。
第2条 名称
JU三重が開催するオートオークションをJU三重オートオークションと称する。
第3条 所在地
JU三重オートオークションの所在はxxxxxxxxxx 0000-0 x置く。
第4条 取引方法
JU三重オークションにおける出品車の売買契約取引は、ポス&コンピューターシステム及び映像システム等を使い競売方式によって処理されるものとし、参加者はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
JU三重は、会員の利便性を図る為にオークション流通サービスを提供し取引できるものとする。
第5条 落札価格
落札価格は、セリ最終価格とする。
但し、セリ最終価格が最低希望価格に達しない場合は落札を認めないことができる。
第6条 データ所有権
JU三重が保有するデータ及び作成データの知的所有権・使用権はJU三重専属的に帰属するものとする。
会員はオークションに関するデータを自ら流用または第三者に流出・利用させてはならない。
第7条 運営上の免責
以下の場合には、JU三重は一切の損害について責任を負わないものとする。
1. コンピューターの故障、不具合等によるオークションの実施不能。
2. 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害・ 瑕疵等によりオークションの開催が中断又は遅延や開催不能となった場合。
3. 第三者により本サービスへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により本サービスに係る情報の授受が中断または遅延した場合。
第8条 情報の開示
JU三重は中古自動車流通促進の為、JU三重におけるオークションデータを利用し開示、情報提供することができる。
会員は、JU三重が行うデータの利用に関して同意することとする。
第9条 決済
JU三重は車両代及びその他発生する代金については、JU三重の定める期間内に支払うものとする。
第10条 契約解除(参加登録解除)
会員登録されたものでJU三重の会員としてふさわしくないと判断した場合にJU三重は会員の参加登録を解除することができる。
第11条 秘密保持
会員は、JU三重に関連・付随して知り得たJU三重の技術上・営業上秘密情報及び特定の個人にプライバシーに属する事柄を、一般顧客を含む第三者に対して開示または漏洩してはならない。
第12条 天災、地変、盗難事故等による車両損害
1.JU三重オークション会場に搬入された車両について、搬出までの間に、天災地変(地震、洪水、津波、暴風雨、落雷、ひょう害、その他異常気象)、諸設備の故障、その他、JU三重の責に帰すことのできない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU三重は一切責任を負わないものとする。
2.JU三重オークション会場内において、事故が発生し、それにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3.JU三重の責に帰さない事由によって、JU三重オークション会場内の下見の際 に生ずる車両事故については、JU三重は一切責任を負わないものとする。
4.JU三重オークション会場内において、事故が発生した場合、会員は速やかにJU三重に事故の発生を連絡しなければならない。
5. JU三重オークション会場内において、車両の盗難事故が発生した場合は、競り前及び流札車両についてはJU三重オークションにおける取引価格とし、競り後の車両については落札価格をもって損害の限度とする。
6. 盗難による部品損害については、標準装備品及び装備が出品申込書に明記されたも のに限るものとし、中古部品時価相当額をもって損害の限度とする。
第13条 紛争の仲裁
JU三重はオークション運営に関して発生した会員間の紛争については、JU三重がxxな立場
で和解を勧告し、必要に応じて紛争当事者にJU三重流通委員会の仲裁に従うよう勧告するものとする。
会員は、JU三重流通委員会が示した裁定結果に従うものとする。
第14条 準拠法、合意管轄裁判所
本規約は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈及び適用されるものとし、JU 三重と会員との間の紛争解決が出来ない場合、津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 2 章 会 員 登 録
第15条 参加資格
JU三重オートオークションに参加する事のできる資格は古物許可証取得者で、なおかつ常設展示場又は整備工場を有しこのオークション規約を遵守する事のほか、以下1~3のいずれかの要件を満たし、かつJU三重が有資格者であると認めた者とする。
I. 三重県中古自動車販売協会の協会員及び三重県中古自動車販売商工組合の組合員であること。
2.JU中販連オートオークションメンバー登録者であること。
3.自販連加盟のディーラーであること。
4.JU三重が必要と認める書類が提出出来ること。
5.上記1項から 3 項を満たしていない場合であってもJU三重が参加を認めたもの。
第16条 会員
前条に示す有資格者で、JU三重登録参加契約(以下「会員参加契約」という)を締結した者をJ U三重登録参加会員(以下「会員」という)とし、メンバーカード及びポスカードを発行する。
第17条 登録期間
会員の登録及び更新は次に定める通りとする。
I. 会員の登録期間は登録の日より I 年とする。
2. 登録満了I ヶ月前までに当事者双方いずれからも異議申し立てがない場合は、更に I 年更新されるものとし、その後も同様とする。
第18条 入会金
JU三重と会員登録契約を締結した者は、別に定める入会金を支払うものとする。
第19条 会員登録証
会員は、JU三重オートオークション会場へ入場する場合は会員登録証(ID カード)を携行、掲示しなければならない。
第20条 エントリー
I. 登録者はオークション当日、受付にてポスカードのエントリーを行う事によりオークションに参加できるものとする。
2. オークションへの参加はJU三重オートオークション規定及びポス&コンピューターシステムを理解習熟していることを前提とする。
3. 交付を受けたポスカードを第三者に貸与することは禁止する。
第21条 紛失
ポスカードの紛失があった場合はJU三重事務局に速やかにご連絡して下さい。ご連絡が無く、第三者の悪用があった場合に生ずる金銭を含む一切の責任は、全て紛失者の責任とする。
第 3 章 会員の権利義務
第22条 権利
会員登録された会員はJU三重オークションにおいて車両を出品又は落札できるものとする。
第23条 権利の制限
JU三重は、必要に応じて個々の会員の落札金額及び車両搬出の制限をおこなうことが出来る。また、第 43 条に定める車両代金等の支払いを遅延している間、以降のオークションにて落札す
る権利を有しないものとする。
第24条 会員の義務
会員は、本規約及びこれに付随する諸規程を遵守しなければならない。
第25条 罰則
会員が本規約等に違反したときはJU三重は当該会員に対して、その違反の程度に応じて次の罰則を課すことが出来る。
I. ペナルティー
2. 退場勧告
3. 取引制限の設定
4. オークションへの参加停止
5. 除名(参加登録契約の強制解約)
第26条 強制解約
JU三重は以下のいずれかに該当する場合、事前に通知・勧告することなくJU三重会員登録契約を強制解約できるものとする。
I. 車両代金等の支払を怠ったとき。
2. 差押・仮差押・滞納処分・競売の申立等を受けたとき。
3. 破産・和議・会社整理・会社更新手続開始等の申立があったとき。
4. 営業の廃止・休止・変更または解散をしたときもしくは解散とみなされたとき。
5. 手形を不渡りにする等、支払いを停止したとき。
6. 手形の不渡り又は、支払いの停止をするおそれがある等、信用状態が悪化したと認める事由があったとき。
7. 社会的に信用を損なう行為があったとき。
8. JU三重の規約に違反し流通委員会が不適当と判断したとき。
第27条 禁止行為
JU三重オークションにおいて、次の条項を禁止するものとし、違反のあるときはJU三重の裁定により厳重に処分するものとする。
I. 出品店、落札店が直接談合取引する行為。
2. 事務局、調整xxにみだりに立入る行為。
3. JU三重オークション検査員以外の者が検査結果及び評価点を加筆・訂正・抹消する行為。
4. 出品及び落札車両の名義人等に直接連絡する行為。
5. 会員以外の者に対して、会員名義並びにポスカードを貸与する行為。
6. JU三重が入場許可していない者をオークション会場に入場させる行為。
7. 自社出品車両を出品店自ら或いは他会員に依頼しセリ上げる行為。また、それに協力する行為及び悪意に基づく作為的なセリ行為。
8. JU三重オークション会場内において、暴言暴行等によりオークション運営に支障をきたす行為。
9. その他、本規約で禁止されている行為。
第 4 章 手数料
第28条 手数料
JU三重が別に定める出品料、成約料、落札料を云う。
第 5 章 出品・落札
第29条 出品店の整備義務
会員が車両の出品をおこなう場合は中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を綿密に行なわなければならない。
第30条 出品店の申告義務
I. 出品の申込みは、所定の申込用紙(以下「出品申込書」という)に必要事項を正確かつ確実に記入しなければならない。
2. 会員は、本規約及び別に定める規程に従い出品車両の車歴・仕様・品質・瑕疵の程度等、必要事項を確実に申告しなければならない。なお、虚偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合は、すべて出品店の責任となります。
第31条 出品申込
出品申込は、出品申込書を添えた車両を第 35 条に基づき搬入しなければならない但し、JU三重が認めた場合は、この限りではない。
※出品申込書の出品店控えは、原本をコピーし保管するものとする。
第32条 出品条件
出品車両は、次の基準に適したものでなければならない。但し、JU三重が認めた場合は、この限りではない。
1.一般走行、安全走行ができる車両であること。
2.エンジン始動が可能バッテリーを搭載した車両であること。
3.燃料10リットル以上の残量があること。
4.車両の内外装が検査・下見に支障がない状態に清掃してあること。
5.事故現状車又は、粗悪車でないこと
6.スペアタイヤ、ジャッキ、工具を付属していること。
7.JU三重が別に定める決済期限内に譲渡書類が決済出来る車両。
8.負担のない完全な所有権の移転が可能な車両であること。(盗難車、差押車、違法車及び抵当権設定車等でないこと)
9.並行輸入車においては、予備検査証付きである車両(予備検査証の期限に関しては、別に定める書類規程に準ずる)
10.接合車でないこと。
11.JU三重が不適当と判断した車両は出品出来ないものとする。
第33条 基準違反車両の整備手数料
出品車両が、第 33 条の基準に反するためにJU三重において整備等を行った場合は、出品店は
それに要した実費を負担するほか、別に定める手数料をJU三重に支払わなければならない。但し、JU三重が基準違反であることを認めて出品した車両については、この限りではない。
第34条 出品車両搬入
I. 出品車両は、JU三重の定めた時間内及び指定する位置に搬入を完了しなければならない。
2.車両搬入後の出品取り消しは認めない。
但し、JU三重が特別な事情により出品取り消しを認めた場合であっても出品料は徴収する。
第35条 車両搬出
I. JU三重の指示に従い、且つ、JU三重が認めた車両に限り、所定の車両搬出票 を提出の上、搬出が出来る。
2. 会員は、搬出時に車両と出品申込書の照合確認を行うこと。尚、搬出後の事故・損傷及び盗難等に関してJU三重は一切の責任を負わないものとする。
3. 出品店が、所定の搬出期限までに流札車を搬出しなかった場合は、当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては、出品店は、再度出品料を支払わなければならない。
4. 落札店が、所定の期限までに落札車両を搬出しなかった場合には、別に定めるペナルティーを JU三重に支払うものとする。
第36条 落札店の車両確認義務
I. 会員は、車両の落札に当たっては十分な下見をおこない、更に落札後のクレーム申告期限内に 落札車両と出品申込書または、車両状態図との相違がないことを再度確認しなければならない。
2. クレーム申告期限については、別に定める。
第37条 車両の登録書類
I. 出品店は、成約車両について登録に必要な書類及び自賠責保険証明書をJU三重が別に定める期限までにJU三重に提出しなければならない。
2. JU三重は上記 I 項の登録書類を車両代金の入金確認後、落札店に引き渡す。
3. 落札店は、JU三重が別に定める期限までに登録を完了しなければならない。
4. 落札店は登録を完了した場合は、直ちに登録事項証明書(コピーも可)をJU三重に提出しなければならない。
5. 原則として出品店名義であること。
6. その他、登録書類に関する取扱いは、別に定める。
第38条 登録書類遅延
出品店が、登録に必要な書類の全部又は、一部の引渡しを遅延した場合には、当該出品店は、遅延日数に応じた別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第39条 登録書類差替
落札店が、落札車両について引渡された譲渡書類の全部又は一部を紛失しあるいは、その効力を失効した場合には、別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第40条 出品店注意事項
出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行ってください。
a. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、JU三重の判断によりクレームとなることがあります。
特にエンジン、ミッション等の重要箇所の不具合は誠実な申告を行ってください。
b. 車検付の車両を出品する場合は、出品申込書に車検年月、登録番号を記入する必要があります。出品車両は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提となりますので、名義変更申請中車両(登録車)は法令順守の関係から出品できません。
c. 出品申込書の出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)は、車両の不具合(不良)内容を、不良箇所、状況とも具体的に記入するためのものです。また、標準装備品の欠品、社外品装着がある場合もその内容を記入してください。
記入洩れ、又は、紛らわしい記入内容であるとJU三重が判断した場合はクレームとなることがあります。
d. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外品を問わず装備品、ワンオーナー、禁煙車等)を記入するためのものです。なお、セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となります。
セールスポイントに記入した装備品が不良の場合は、年式・評価点・落札価格問わずクレームとなります。
また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、JU三重の判断により、セールスポイントと同等の扱いとすることがあります。
e. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入する必要があります。
バンの I 列シート、ワゴン車の 2 列シートの乗車定員が未記入の場合等には、JU三重の判断によりクレームとなることがあります。
f. 輸入車を出品する際は、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入する必要があります。
なお、未記入の場合は、不明として取り扱います。
g. 出品申込書の色記入欄は、車体色と色コード(カラー番号)の双方を記入する必要があり、車体色と色コード(カラー番号)が異なっている場合は、色コードが優先となります。
h. 社外品は、出品申込書の出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に記入する必要があります。なお、社外品が多数ある場合は、社外品多数と記入してください。
未記入である場合は、JU三重の判断によりクレームとなることがあります。
i. 出品申込書の装備品記入欄は、純正(メーカー・ディーラー)装備品のみ記入することができます。社外品であるに関わらず装備品に○印を付した場合はクレームとなります。
なお、純正品が提出できない場合は値引き処理とします。
j. ナビ・テレビ・オーディオ・エアコン等のリモコン、ナビCD、ナビSD、スマートキー等の付属部品や容易に取り外せるドライブレコーダー、ポータブルナビ等は、書類と共に主催商組へ提出するものとします。
出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU三重に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。この場合、部品代が 2 万円未満であっても現品支給または値引き処理とします。
なお、出品店は、JU三重が付属部品を依頼してから 7 日以内に対応しなければなりません。
k. 出品申込書の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入してください。
なお、後日品欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記入した装備品に関連する附属品等で、その動作に必要で重要な附属品であるとJU三重が判断した場合はクレームになることがあります。
l. エアバック装着車両(標準・オプション問わず)において、使用済・不良・欠品等の場合は、
「エアバック修理要」、「エアバック欠品」、「エアバックランプ点灯」と記入する必要があり、記入のない場合はクレームとなります。
なお、故意の隠蔽等、悪質であるとJU三重が判断した場合は、クレーム裁定とは別に制裁を科すことがあります。
m. 特殊・特装車両等の出品に際し、特殊、特装部品は正常に作動することを前提とし、正常に作動しない場合は、ノークレームに該当する車両でもクレームになることがあります。また、車両本体と特殊・特装部品の年式に 2 年以上の隔たりがある場合は、申告する必要があり、申告がない場合はクレームとなります。
クレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、特殊、特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入して下さい。
n. ワンオーナーとは、新車登録使用者名義である場合を意味しますが、書類の関係上新車登録使 用者名義からディーラー並びに専業店に名義変更したものを含めてワンオーナーとみなします。また、第三者への移転登録日と同時に抹消登録を行われたものもワンオーナーとみなします。
o. 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、且つ、保証継承が可能な状態であるものとします。
但し、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなします。
保証書は、書類と共にJU三重に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU三重に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
p. 記録簿とは、最終使用者名簿にて直近の法定点検(車検または I2 ヵ月点検)を行っているものとします。但し、新車登録後 I2 ヵ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなします。
なお、法定点検の記録が、ユーザー車検のみの場合は、記録簿とみなしません。
記録簿は、書類と共にJU三重に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった
場合でもJU三重に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
q. 落札店からのクレーム申立に対し、部品支給で対応する場合は、原則としてJU三重を経由することとしますが、出品店、落札店双方の合意があれば出品店から落札店へ直接送付することができます。この場合の送料は出品店負担となります。
また、出品店がJU三重に部品を持ち込みした場合は、落札店への送付にかかる費用実費を出品店に請求します。
なお、出品店は部品対応することをJU三重に申出してから、7 日以内に対応しなくてはなりません。
第41条 走行距離記入における注意点
出品店は、出品車両の走行距離数の記入にあたり、出品時の走行距離計に示された距離数値を記入し、走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合には、以下にしたがって、出品申込書にそのことを記載しなければなりません。
a. 走行距離計を交換した車両「$」
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある車両は、走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数値を記入し、メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載します。
なお、走行距離計の交換が証明できない場合は、「改ざん車」として取り扱うものとします。
b. 走行距離計の改ざんが明白な車両「*」
過去の記録簿等により走行距離計の改ざんが確認できる車両は、走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に「メーター改ざん車」の文言と記録簿等により判明した改ざん前の距離数を記載します。
c. 前各号以外で過去の記録簿等がなく実走行と判断できない車両「#」
走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に「走行不明車」の文言を記載します。
d. タコグラフ装着車
車両総重量 8 トン未満のトラック、最大積載量 5 トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車両で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車両は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
但し、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車、記録がない場合は、メーター改ざん車として記載します。
e. セットアップ交換車
ディーラーによるセットアップ交換車両は実走行とみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す
距離数値を記載します。
第 6 章 代金決済等
第42条 落札店の車両代金等の決済
I. 落札店は、落札車両の車両代金・落札料・自動車税等をオークション開催日を含む 7 日以内に決済しなければならない。
2. 落札店が、JU三重に対して支払うべき債務が存する場合には、JU三重は落札店が当該債務を完了するまでの間、落札店に対して落札車両の引渡しを拒むことが出来る。
3. 落札車両の所有権は、落札店が上記 I 項により落札代金を支払ったときに落札店に移転するものとする。
4. 代金決済は、原則として振込み又は現金での支払とする。小切手での支払いは受付けていません。
第43条 出品店に対する成約車両代金等の支払
I.出品店に対する成約車両代金・自動車税等の支払は、当該出品店に係る成約車両全部の必要書類がJU三重に引渡された日の翌銀行営業日にJU三重において行なう。
2.出品店が、JU三重に対して手数料・車両代金・その他の債務を負担している場合には、成約車両代金の支払の際に当該債務と相殺して決済することが出来る。
第44条 自動車税
自動車税相当額の精算方法については、別に定める。
第 7 章 車両検査
第45条 目的
JU三重オークションにおける出品車両の品質水準を保持し、オークション環境を維持するために車両検査基準を別に定める。
第46条 出品店の義務
I.出品店は、第 5 章「出品・落札」に基づき綿密に点検整備を行うものとする。
2.出品店は、自らの点検整備による品質検査結果を出品申込書に正確に記入し、出品申込書の記載内容について責任を負う。又、出品店の申告内容に不備・現車との相違があった場合、出品店はその内容についての認識や過失の有無を問わず、第 8 章「クレーム」に基づき、責任を負うものとする。
第47条 検査
I. JU三重に出品するすべての出品車両は、出品店の申告内容を踏まえたJU三重の検査員による検査を経て出品出来るものとするが、JU三重による検査は一定の時間的制約の下で車両取引を効率的・経済的に仲介する活動における検査であるからJU三重の検査結果はあくまでも参考的な資料とする。
2. JU三重の検査は、停車状態での車両内外の目視による確認とし、部品の取り外しを要する検査及び走行テストを必要とする検査はおこなわない。
3. JU三重は、オークション会場間における検査内容に差異があっても責任は負わないものとする。
4. JU三重の検査結果並びに評価点は、JU三重の職員以外の者において訂正・抹消することは出来ない。
5. JU三重の検査結果は、JU三重オークションにおける会員間取引のための目安であり、一般消費者を含む第3者に対してJU三重は、一切の責任を負わないものとする。
第48条 品質基準
I. JU三重オークションの品質基準は別に定める中商連オートオークション検査基準に準ずるものとする。
2. JU三重オークション車両評価基準については、別に定める。
第 8 章 クレーム
第49条 目的
JU三重オークションによる中古車売買から生ずる紛争について、売買当事者双方は本規約に従い、理解と協力をもって紛争の円満解決に努めるものとし、紛争の迅速適正な解決による会員の正当な利益の保護とJU三重オークションの信頼性及び秩序の維持を目的とする。
第50条 クレーム防止義務
I. 出品店は車両を出品する場合は中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を行ない、クレーム発生を事前に防止する努力をしなければならない。
2. 出品店は、出品車両の車歴・仕様・品質・瑕疵の程度等、必要事項を確実に申告するものとする。
3. リモコンスイッチ・キーレス等、容易に車外へ持ち出せる部品及び保証書は出品店で保管し、成約後、譲渡書類等と一緒にJU三重へ提出すること。仮に、上記部品を車内に放置したことにより紛失してもJU三重は一切管理責任を負わないものとする。
第51条 クレーム内容
I. クレーム内容は、売買契約の解除又は代金減額請求とする。
但し、落札店がクレーム申立の理由となるべき事由を知って落札した場合はクレームの申立(売買契約の解除・代金減額請求)をすることは出来ない。
2. 落札店は、売買契約の期限内に契約の解除に代えて代金減額請求を行うことが出来るものとする。
第52条 クレーム申立の方法
I. 落札車両についてクレーム申立をする場合は、必ずJU三重を通して行うものとする。
2. クレーム申立は、1台の車両について1回のみとする。
但し、JU三重が認めたものについてはこの限りではない。
3. メーカー保証で対応が出来るクレームについては、メーカーに対して行うものとする。
但し、保証書の名義変更に手数料を要する場合は、出品店は実費(上限1万円)を落札店に支払うものとする。
第53条 売買契約解除
I. 落札店は落札車両について次の事由が存ずることが判明したときは、催告を要せず売買契約を解除することが出来る。
① 譲渡書類の全部または一部が所定の期日までにJU三重に提出されなかったとき。
② 法的問題が存ずるために完全な所有権の移転が出来ないとき。
③ 接合車・災害車であることが判明したとき。
④ メーター改ざん(交換を含む)車であることが判明したとき。
⑤ 出品申込書の記入と現車の品質が相違しているとき。
⑥ その他、落札車両に重大な欠陥があるとJU三重が認めたとき。
2. 売買契約解除の要件等の詳細については別に定める。
第54条 法的問題車と売買契約解除
I. 盗難車・車体番号改ざん等による法的問題車両であることが判明した場合は、落札店は催告を要せず直ちに売買契約を解除することが出来る。
2. 盗難車等を理由として、車両または、譲渡書類が裁判所の仮差押決定・刑事事件の証拠として差 押押収された場合、出品店へ車両または譲渡書類の返還なしに売買契約を解除することが出来る。
第55条 解約金の支払による売買契約解除
出品店または落札店は、オークション当日の定められた時間内に限り互いに相手方に対して別に定める契約金を支払って、当該車両の売買契約を解除することが出来る。この場合においても、当事者双方はJU三重に対して定められた各手数料を支払わなければならない。
第56条 損害賠償金の代位弁済
I. JU三重は、オークションの信用を保持するために必要であると判断した場合は、売買契約解除にともない出品店又は落札店が被った損害について、損害を与えた出品店又は落札店に代位して弁済することが出来るものとし、出品店、落札店は前記代位弁済について予め承諾するものとする。
2. JU三重が上記1項により代位弁済をしたときは、弁済を受けた出品店又は落札店は直ちにこの旨を損害を与えた相手方に通知しなければならない。
3. 損害を与えた出品店又は落札店は、上記1項によりJU三重が立替払いした金額及びこれに対する立替払いをした日の翌日から完済にいたるまで年20%の割合よる遅延損害金をJU三重に支払うものとする。
第57条 売買契約解除の通知義務
出品店又は落札店が売買契約を解除した場合には、売買契約を解除した当事者は直ちにその旨を JU三重に通知しなければならない。
第58条 売買契約解除とJU三重の責任
本章による売買契約の解除によって売買当事者に生じる損害について、JU三重は損害賠償の責任を一切負わないものとする。
第59条 売買契約解除と手数料の返還
JU三重は、売買契約が解除された場合、各手数料を返還しない。第60条 代金減額請求
I. 落札車両に不具合・記載相違が存ずる場合は、落札店は出品店に対して落札代金の減額請求が出来る。
但し、JU三重が代金減額請求を認めるのが相当でないと判断したときは代金減額請求を認めないものとする。
2. 代金減額請求の交渉は、JU三重を通して行うものとする。
第61条 仲裁
売買契約の解除又は車両代金減額請求について売買当事者双方で調整がつかない場合、又は特殊事情により例外処理を必要とする場合、JU三重は公平、中立の立場で仲裁をするものとし、売買当事者はその裁定の結果に無条件で従うものとする。尚、裁定に従わない場合は、除名又はオークションへの参加停止等の処分を科すものとする。
第62条 クレーム規定
その他、クレームに関する処理、制限等については、別に定めるクレーム規程によるものとする。
第9章 外部ネットワーク
第63条 外部ネットワーク
外部ネットワークとは、JU三重がインターネット等を介し提供する流通サービスである。
第64条 外部ネット参加資格
外部ネットワークを利用するためには、各外部ネット取引に関する入会手続きを必要とし、入会条件及び取引条件は別に定める。
第65条 外部ネットワーク取引
外部ネットワークに関する出品・落札、代金決済・書類、車両検査・車両売買契約の解除及びその他取引条件に関しても、全てJU三重オークションにて落札したものとみなし、本規約を適用する。
第66条 免責
外部ネットワーク取引において、コンピューターの故障及びその他不測の事態により、正常な取引が行われなかった場合、これによる損害についてJU三重は責任を一切負わないものとする。
第10章 即落(ワンプライス)サービス
第67条 利用規定及び利用制限
I. JU三重会員は即落(ワンプライス)サービスに出品することができ、当サービスにおける全ての取引は、現車セリ会場での取引同様とみなし、JU三重規約を適用します。
2. JU三重会員を脱会された場合は、同時にご利用できなくなります。
3. 当サービスは開催オークション流札車両のみ公開できます。
第68条 利用料金
出品料(登録料) 無料
成約料 15,000円(税別)/1台当たり
※手数料は諸事情により変更となる場合があります。
第69条 出品公開期間
各ネットワークにセリ終了後から開催週日曜日午後 6 時まで公開されます。
※即落(ワンプライス)サービスに公開され成約されなかった車両については、全て次週オークションへ再出品となります。
第70条 出品登録中の注意事項
出品登録中は、その他 AA や店頭小売等での販売は出来ません。2重売りにご注意願います。
※尚、2重売りに関するトラブルは全て出品店の責任とし、JU三重は一切の責任を負いません。
第71条 下見代行
即落(ワンプライス)サービスについては原則、下見又は下見代行サービスを利用し、落札するものとする。
第72条 落札
出品車両の売買成立は、落札店が各ネットワークを利用し落札確認ボタンを押した時点で売買成立となります。
※事務局営業時間外の落札分については翌営業日落札扱いとなります。
第73条 都合キャンセル
双方からの都合キャンセルは売買成立の翌日正午(12時)までにJU三重に申し出る事とします。
第74条 クレーム裁定
後日落札についてのクレーム裁定は商談落札規約を適応します。
第75条 各期限
書類提出期限 落札日含む10日以内代金決済期限 落札日含む7日以内 搬出期限 落札日含む4日以内 クレーム申告期限 落札日含む5日以内
その他期限はJU三重オークション規約に準じます。
第11章 細則
第76条 細則
JU三重が運営を円滑に行う為、細則を別に定めるものとする。
第12章 本規約の改廃
第77条 本規約の改廃
JU三重は、諸般の情勢変化により本規約等の改定を必要と認めた場合は、随時任意にこれを改定し、改定内容を会員に告知する。改定後の規約等は、改定後の適用実施日とされる日からのオークションに適用され、それ以前のオークションについては従前の例によるものとする。
第78条 施行
この規約は、平成 24 年 5 月1日から施行する。
JU三重オークション規定
● 入会規程
● 手数料規程
● 出品・落札規程
● 書類・名義変更規程
● 車両代金等決済規程
● 品質評価基準規程
● クレーム規程
● 外部ネットワーク規程
● 車両評価基準
別表.I 手数料一覧、コーナー等別表.2 クレーム細則
入会規程
1、 オークション入会
<入会必要書類>
① JU 三重オートオークション ポス会員登録申込書
② 古物許可証コピー( 古物許可証取得 I 年以上の方 )
③ 法人会社の場合 → 登記事項証明書( 登記簿謄本 )個人会社の場合 → 代表者の住民票
④ 連帯保証書( 保証人には資産を持った方が必要 )
( 申請者:印鑑証明書 法人 → 会社、個人 → 代表者 )
( 保証人:印鑑証明書、 固定資産評価証明書(土地評価証明書) ※評価額記載のもの )
⑤ JU 三重IDカード作成申請書
⑥ JU 三重IDカード申請者の顔写真 I 枚( カラー免許証サイズ )
⑦ 運転免許証の写し
⑧ 店舗の写真 5 台以上駐車できるスペース及び会社の看板が入った外観の写真、店内の写真
⑨ 取引銀行口座通帳のコピー
※口座番号及び名義の記載ページ
⑩ JU ナビ参加申込書
⑪ 入会金 50,000円( 税込 )
⑫ 反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書
⑬ 主たる営業所等の届出に関する自認書、もしくは警察の証明書
⑭ 損保代理店契約書の写しまたは信販会社の加盟店約書の写し
※外国籍の方は、有効期限のある外国人登録証明書または在留カードのコピーを添付して下さい。
※他県 JU メンバーの方は中商連メンバーカードコピーを添付して下さい。
必要書類が完備ののちに審査を経て、入会金決済を確認した後、会員番号、オークションカード、IDカードを発行致します。
尚、オークションカード並びにIDカードは JU 三重オークション会場にてお渡し致します。
オークションカードの発行は I 社 I 枚とさせて頂き、IDカードの発行に付きましては I 社 3 名までとなります。尚、従業員以外への作成は一切できません。IDカードの管理責任は会員にあるものとし、登録担当者の変更及び退社等があった場合は、速やかに JU 三重に返還して下さい。
2、 ID カード、ポスカード
必要書類が完備ののちに審査を経て、入会決済に伴う入会金の入金を確認した後、IDカード並びにポスカードを発行いたします。
尚、IDカード並びにポスカードはJU三重オークション会場にてお渡しいたします。
3、 カード発行枚数
IDカード並びにポスカードの発行枚数については、次の通りとします。
①IDカードの発行は、1社3枚までとします。
②ポスカードの発行は、1社1枚とします。
4、 カードの返還
IDカードの管理責任は会員にあるものとし、登録担当者の変更及び退社等があった場合は、速やかにJU三重に返還して下さい。
5、 カードの紛失
IDカード並びにポスカードの紛失に伴う再交付手数料は次の通りです。再交付手数料 各3000円 (税別)
6、 取引銀行
JU三重オークション取引銀行は、次の通りとします。第三銀行 津南支店 当座預金 0201535口座名義:三重県中古自動車販売商工組合
( ミエケンチユウコジドウシヤハンバイシヨウコウクミアイ )
手数料規程
1、 手数料
JU三重オークション売買に関する各手数料については別表の通りです。
2、 出品車両のガス欠
出品車両のガス欠が判明した場合は、2,000円のペナルティーを徴収します。
出品・落札規程
I. 出品申込み
出品申込みは、出品申込書に必要事項を正確に記入して、搬入車両のダッシュボードに置き、場内警備員の指示に従って搬入して下さい。
2. 出品申告義務内容
出品店は、車両の出品に関して、出品申込書に下記の事項を正確に申告しなければなりません。
・ 年式(国内初年度登録とする)、車名、形状、グレード
・ 型式、排気量、乗車定員、最大積載量
・ 輸入車の場合は、日本国内初年度登録年及びモデル(製造年)の申告無きものはモデル不明とみなします。
・ 国産車のモデル(製造年)について、フルモデルチェンジ後6ヶ月以上経過している場合は、その旨を申告して下さい。
・ 輸入車の場合は、ディーラー車、並行車の申告無きものは、並行車とみなします。
・ 車歴(自家用、レンタカー、事業用、身体障害者、特殊用途車等)
・ 登録番号、車体番号、車検満了月
・ 走行距離
※未記入の場合は、積算距離計の数値をその車両の実走行距離とみなします。
・ タコグラフメーター装着車については、注意事項欄にタコグラフ装着の旨を記入して出品すること。
・ 色(極力カラーナンバーを記入して下さい)、色替えの場合は、出品申込書に記入して下さい
・ 譲渡書類の有効期限が翌月末日を満たさない場合は書類規程に基づきその有効期限日を記入して下さい。
・ シフト(フロア5速、フロアAT、コラムAT等)
・ 冷房(AC、AAC、WAC、クーラー等)
・ 燃料(ガソリン、軽油、LPG、CNG、電気等)
※ハイブリットはガソリン車扱い
・ 改造車、構造変更車(各変更内容を記入)
・ 希望出品コーナー名
・ 修復箇所
・ タイヤの残り山、スペアタイヤ、ジャッキ、工具の有無
・ 機関、機構上の不具合
・ 特別仕様車、限定車、地域限定車等
・ レスオプション、欠品部品、規格外部品等
・ 内外装のキズ、凹凸、汚れ等
・ 職権打刻車(輸入車の再打刻車を含む)は、その旨を申告して下さい。
・ 災害車等
・ クレーン車・タンクローリー車等の場合、特殊・特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無
・ リサイクル預託金
3. 出品コーナー
各出品コーナーの定義については、別表の通りです。
4. セリ順
出品車両のセリ順については、別表の通りです。
5. 搬入時間
前日出品・・・月曜日 午後4時まで
当日出品・・・火曜日 午前10時30分まで
6. 車両の搬出
(1) 流札車両の搬出期限は、開催週木曜日午後5時までとします。この期限内に搬出されない車両は、次開催への再出品車両とみなし、出品料が発生します。
尚、コーナー変更、再出品中止は開催週木曜日午後5時までの受付とします。
再出品中止車両については、開催週土曜日午後5時までに引取がない場合は、自動再出品となります。
(2) 落札車両の搬出期限は、開催週金曜日午後5時までとします。即落(ワンプライス)落札車両については、落札日を含む4日後午後5時までとします。落札車両の再出品依頼は、翌週月曜日午後3時までとします。
落札車両は、翌週火曜日(落札日含む7日経過)より、週10,000円の駐車ペナルティーを徴収します。即落(ワンプライス)落札車両については、落札日を含む7日経過より、週10,000円の駐車ペナルティーを徴収します。
尚、その間に発生した事故、損傷等に関しては、JU三重は一切の責任を負いません。
(3) 放置車両(来場者駐車場、積載車駐車場に放置されている車両) 放置と確認出来次第ペナルティ10,000円請求させて頂きます。
※放置とは駐車後3日経過にて放置車両として扱います。
以降、搬出されず放置が確認された場合は7日毎にペナルティ20,000円請求させて頂きます。
※上記車両の所有者が不明の場合は、所轄警察署へ届出ます。
※自走不可車両の搬入・搬出は、事務局営業時間内とさせていただきます。
7. 出品車両の価格調整
(1)出品車両のスタート価格、希望価格は出品申込書の所定の欄に記入して下さい。
(2)価格調整は、オークション当日、調整室において出品店の申し出によって行いますが、申し出の無い場合は、コンダクター権限において最終応札が次に達した場合は成約とします。
①希望価格(くらい)の下20,000円
②代行価格
尚、双方記入がある場合は、代行価格が優先します。
8. 強制解除
出品店、落札店双方の都合による売買契約解除は、当該車両の売買契約後1時間以内に限り可能とします。この場合は、売買契約解除を申し出た側が、別途定めるペナルティーと出品料、成約料並びに落札料も合わせて支払うこととします。
但し、商談成立の場合は、落札店からの一方的な都合による売買契約解除は出来ないものとします。
9. 商談
(1) 商談の申込みは、最終応札価格の10,000円以上より申込みができることとします。 無応札車両(ノーコール)の場合は、スタート価格の10,000円以上より申込みが出来ることとします。
(2) 会員が流札車両の購入を希望する場合は、オークション終了1時間後までは商談を申込むことが出来ます。
但し、当該車両の流札が決定してから10分間は最終応札者のみが商談申込み権利を有します。
(3) 商談は、申込み者が提示した希望購入価格を相手側が了解した時点で成立することとします。但し、商談申込みに対し出品店が提示した希望価格を申込者が了解した場合でも成立したこととします。
(4) 商談申し込み時、出品店がみえない場合は、商談コーナー権限において、希望価格の下10,
000円で成約とします。
書類規程
I. 書類の決済
出品店は、成約車両の譲渡書類をオークション開催日から10日(翌週木曜日17時まで)以内にJU三重へ提出して下さい。
※書類遅延の旨記載のあるものに限っては、14日(翌々週月曜日17時)以内に提出して下さい。
2. 書類の完備
(1) 譲渡書類の完備とは、全国の運輸支局又は検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で登録可能な書類です。
(2) 出品店は、委任状・譲渡証の所有者名、住所、車体番号等を必ず記入して下さい。
(3) 印鑑証明書、委任状、その他各証明書等の有効期限は、開催月の翌月末日まで必要です但し、次の条件を満たしている場合は、この限りではありません。
① 出品申込書に名変期限の記載があり、書類がJU三重に到着した時点で1ヶ月以上の書類有効期限があるもの。
② 出品申込書に名変期限の記載があり、尚且つ毎月第1週目のオークションに限り、当月末日以上の書類有効期限があるもの。
但し、翌週のオークション開催日迄(翌週火曜日17時)に書類が到着していものに限ります。
※3月開催や長期休暇等により、特例扱いで処理する場合もあります。
(4) 成約車両で、車両満了日が開催月の翌月末日より短い場合は、継続検査用納税証明書を添付して下さい。添付無き場合は、書類不備扱いとさせていただきます。(軽自動車は除く)
但し、抹消依頼があった場合は除きます。
(5) 所有者死亡書類、会社閉鎖(清算結了又は裁判所許可申請付き)書類、W移転等の書類は受付いたしませんので、出品店名義にて提出して下さい。
(6) 抵当権設定の事実が成約後に判明した場合は、出品店の責任において解除の処理をする事とし、又、それにかかるすべての費用は出品店負担とします。
(7) 原付、フォークリフト等書類の無い車両(盗難車両は除く)は、出品店の捺印のある譲渡証を提出して下さい。
3. 自賠責保険証明書
(1) 車検付車両の書類には、車検満了日を満たしている自賠責保険証明書を書類に添付して下さい。
(2) 自賠責保険証明書の使用の本拠が沖縄県や離島等で保険料が本土と違う場合の差額は出品負担とします。
(3) 落札店より自賠責承認請求書の依頼があった場合、出品店は依頼があった日より、10日以
内に提出してください。
4. 保証書・後日部品等
1.保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、且つ、保証継承が可能な状態であるものとします。但し、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなす。
2.保証書及びナビ・テレビ・オーディオ・エアコン等のリモコン、ナビCD、リモコンキー等の付属部品は、書類と共にJU三重へ提出するものとする。
出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU三重に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。この場合、部品代が2万円未満であっても現品支給または値引き処理とする。尚、出品店は、JU三重が付属部品を依頼してから7日以内に対応しなければならない。
3.落札店は出品申込書に保証書もしくは、後日部品が有りと記載のあるもので、譲渡書類到着時これらがない場合はJU三重より書類発送後7日以内にその申告をしなければならない。
4.クレーン車やタンクローリー車等の特殊、特装部品の検査証・証明書等を出品申込書上【有り】として成約した場合、譲渡書類と共に提出してください。
5.記録簿
記録簿とは、最終使用者名簿にて直近の法定点検(車検または12ヵ月点検)を行っているものとします。但し、新車登録後12ヵ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなします。
尚、法定点検の記録が、ユーザー車検のみの場合は、記録簿とみなしません。
記録簿は、書類と共にJU三重に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU三重に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
6. 書類ペナルティー
(1)書類遅延ペナルティー
出品店の譲渡書類提出(自賠責保険証明書も含む)が遅れた場合は、開催日含む10日を超えた時点(翌週の金曜日到着)で、書類遅延ペナルティーが発生します。
尚、開催日含む21日以上遅れた場合は落札店からのキャンセルが可能となります。
・書類遅延ペナルティー
通常書類遅延ペナルティー・・・ 10,000円(1車両につき)
以降1日経過毎に2,000円を加算 書類遅延記入有り時ペナルティー・・・ 10,000円(1車両につき)
以降1日経過毎に3,000円を加算
・キャンセルペナルティー
100,000円+書類遅延ペナルティー+出品、成約、落札手数料+実費(但し、落札店
の販売利益、迷惑料は認めないものとします。)
(2)書類差替えペナルティー
落札店が譲渡書類(印鑑証明書等)の有効期限を切らした場合(書き損じを含む)は書類差替えペナルティーが発生します。
但し、出品店が譲渡書類への記入なき場合で、落札店が書き損じた際には差替えペナルティー対象外となります。(出品店責任で差替え)
・書類差替えペナルティー
印鑑証明書 ・・・ 30,000円委任状 ・・・ 20,000円
譲渡証 ・・・ 20,000円
その他証明書(謄本・抄本・住民票等) ・・・ 20,000円記入申請書 ・・・ 20,000円
※上記金額+実費
(3)書類紛失ペナルティー
落札店が譲渡書類一式(移転・抹消)を紛失した場合は書類紛失ペナルティーが発生します。又、紛失したことに対する念書を提出していただきます。(自賠責保険証明書は再交付しません)
・書類紛失ペナルティー
【普通車】
出品店名義の場合 | ・・・ | 50,000円(実費含む) |
その他名義の場合 | ・・・ | 100,000円(実費含む) |
【軽自動車】 | ||
出品店名義の場合 | ・・・ | 30,000円(実費含む) |
その他名義の場合 | ・・・ | 50,000円(実費含む) |
(4)早期名変ペナルティー
書類有効期限が書類規程期限未満のものは、原則として受付けません。但し、落札店が了承した場合のみ受付けます。
尚、落札店は、了解した書類有効期限までに移転、又は抹消登録をしなければなりません。
・早期名変ペナルティー ・・・ 10,000円
(5)受検拒否ペナルティー
前所有者名にて落札店が継続検査を受ける際、交通違反等が原因で受検拒否となった場合、受検拒否ペナルティーが発生します。
・受検拒否ペナルティー ・・・ 10,000円
(6)納税証明書提出遅延ペナルティー (軽自動車は除く)
車検満了日前月の車両で落札店より継続検査用納税証明書が必要な旨連絡があった場合、出品 店はJU三重より依頼を受けてから10日以内に用意しなければならない。10日を経過して JU三重へ提出出来ない場合、納税証明書提出遅延ペナルティーを支払わなければならない。
・ 納税証明書提出遅延ペナルティー ・・・ 10,000円自動車税納付確認の電子化により削除。
(7)引取報告ペナルティー
自動車リサイクル法における引取報告等により完全な所有権移転が出来ない場合、申告日より
10日以内にその解除を行わなければならない。この場合、出品店は落札店へ引取報告ペナルティーを支払わなければならない。但し、落札店より解除書類等の提出の必要がある場合は、JU三重より出品店へ解除書類等を発送後10日以内とする。尚、解除開始日より30日以上解除できない場合は、落札店からのキャンセルが可能となる。
・引取報告ペナルティー 発生時から10日まで 10,000円
以降、7日経過毎に10,000円を加算 (解除完了まで)
・キャンセルペナルティー ・・・ 30,000円+加修費+陸送代のみ
(落札店の販売遺失利益、転売後の費用、迷惑料は認めないものとする)
※申告期限については、オークション開催日から6ヶ月以内とする。
※解除完了とは、陸運局において登録が可能となったことが確認できた日付を云う。
(9)登録拒否ペナルティー
落札店が登録等を行った時点で、譲渡書類では確認不可能な隠れた瑕疵において、その登録が出来なかった場合、登録拒否ペナルティーが発生します。尚、解除開始日より21日以上解除が出来ない場合は、落札店からのキャンセルが可能となる。
・登録拒否ペナルティー ・・・ 発生時 10,000円
以降、7日経過毎に10,000円を加算
・キャンセルペナルティー ・・・ 50,000円+実費
(落札店の販売遺失利益、転売後の費用、迷惑料は認めないものとする)
※申告期限については、オークション開催日から6ヶ月以内とする。
※解除完了とは、陸運局において登録が可能となったことが確認できた日付を云う。
7. 落札車両の違反等
落札車両の違反等に関わる行為により出品店に迷惑をかけた場合。
・違反ペナルティー ・・・ 30,000円
8. 車検付車両の抹消依頼
(1)車検満了日がオークション開催日翌月末日より短い車両は、極力抹消出品でお願いします。
(2)落札店より、車検付落札車両の抹消依頼をされる場合は、オークション終了時までの受付けとします。以降は落札店責任にて行って下さい。
但し、落札店へ自賠責保険証明書の譲渡は致しません。
9. 自動車税
(1)自動車税は、オークション開催月の翌月より年度末まで落札店の負担となります。軽自動車税は、その年度分は車両代に含まれているものとします。
(2)軽自動車の車検付車両は、落札店より10,000円の預かり保証金を申し受けます。
10. リサイクル預託金
(1)リサイクル料金預託済みの車については、出品申込書のリサイクル預託金の欄に、預託済み料金(B券の金額)を記入して下さい。資金管理料金C券を除いた金額でお願いします。又、成約後の書類提出はA券、B券のみをご提出下さい。C券、D券はユーザー、発行者控え分です。リサイクル料金は車両代金とは別に精算を行います。
(2)記入間違い、入力間違い等で金額の違う場合、発覚時点にて支払請求させて頂きます。
(3)平成17年以降登録の車両についてはリサイクル未預託車はないと考え、記入なき場合であっても出品店又は落札店から申告があった時点で別途ご請求させて頂きます。
但し、振込み等に掛かる費用については出品店負担とさせて頂きます。
(4)平成16年以前登録の車両でリサイクル預託金の記載がない場合は、車両代金に含め精算を行います。
11. その他
出品時の書類遅延、落札時の登録完了の遅延等が再三にわたる会員は、JU三重の裁定に従っていただきます。
名義変更規程
1.名義変更期限はオークション開催、翌月末までとする。
2.車検付落札車両について、名義変更期限の翌月 5 日迄にJU三重事務局迄名義変更結果を報告して下さい。(抹消登録になった場合は別に定めます)期限が末日以外のものは期限日含む5日以内。未到着の車両に関しては、ペナルティー対象とさせて頂きます。
3.FAXでのご連絡の場合、必ずJU三重に到着の確認をして下さい。万一、送信ミスによるFAX未到着であり、電話確認が無き場合は、送信なしとみなします。(名義変更期限の翌月 5 日迄と同じくJU三重事務局までFAX・郵送による名変結果通知を報告して下さい。不通知の場合は名義変更遅延ペナルティーと同額を科すものとします。また、場合によっては参加制限を設けさせていただく場合もあります。)
軽自動車の自動車税の税留めは落札店が責任をもって行うものとします。
名義変更遅延ペナルティー | ||||
名義変更期限より | 1日 | ~ | 7日遅延 | 10,000円 |
名義変更期限より | 8日 | ~ | 14日遅延 | 20,000円 |
以降7日毎に | 10,000円加算 |
4.名義変更の遅延についての罰則
落札店が期間内に移転登録を行わなかった場合は、ペナルティー対象とします。ペナルティーは下記のように定める。
但し、名義変更遅延の原因が明らかに出品店の責任である場合は、この限りではない。
(例 : 書類不備による差し替え等)
又、書類期限切れ、書き損じ、紛失による書類差替えの場合は、書類差替えペナルティ-や書類紛失ペナルティーを適用とし、原則として名変遅延ペナルティーは徴収しません。
軽自動車の預かり保証金10,000円は、名義変更終了後落札店に返金します。
<抹消になった場合>
抹消になった場合、落札店は自動車税事務所の還付委任状提出期限の10日前までに、JU三重までご連絡下さい。FAX送信後必ずTELにてご連絡下さい。後日還付金相当額を計算書にて出品店にご請求させていただきます。落札店には計算書にて還付金相当額をお戻しさせて頂きます。なお、落札店は自動車税事務所の還付委任状提出期限の10日前までに、JU三重に抹消連絡がない場合は、出品店の還付手続きが出来ませんので返金はできません。15日に抹消になった場合は、三重県の還付手続き期限は22日迄で7日間しかありませんので、くれぐれも抹消予定がわかった時点でご連絡下さい。
<三重県自動車税事務所還付提出期限>
1日~15日までに抹消になった場合 その月の22日まで
16日~月末までに抹消になった場合 翌月の7日まで
<例>1月23日にオークションで落札して、2月15日に抹消した場合、2月28日に名変FA Xをしても還付手続きに間に合いません。三重県自動車税事務所の還付手続き期限は2月22日までとなっておりますので、還付手続きが過ぎております。出品店に還付手続き依頼もできません。くれぐれも抹消予定が分かった時点で事務局にご連絡下さい。
車両代金等決済規程
I. 決済期日
車両代金等については、開催日を含む7日以内に決済していただきます。
2. 決済対応
定められた期日以内に決済のない、あるいは決済状況によりJU三重が判断した場合は、次の対応をさせていただくことがあります。
(I) 次回開催のオークションへ参加が出来ません。
(2) 購入限度額、落札車両の搬出制限をさせていただきます。
(3) 上記以外に、中商連遅延情報に基づく該当者の方は、参加制限をさせていただきます。
3. 決済方法
車両代金等の決済は、振込み・現金での支払いとなります。尚、小切手での支払いは、一切不可とさせていただきます。
品質評価基準規程
I. 修復歴車の定義
(1)修復歴車
1.サイドメンバー、クロスメンバーの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
2.各ピラーの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
3.インナーパネルの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
4.ルーフを交換したもの及び、大きく修正を要するもの。
5.ダッシュパネルの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
6.フロア・トランクフロアの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
7.下廻りのサイドメンバー、クロスメンバー、フロア、トランクフロアの突き上げで大きく修正したもの及び、修正を要するもの。
8.キャビン、ボディ乗替車。ホワイトボディ交換車。
9.その他、JU三重が修復歴車に該当すると判断したもの。
(2)修復歴車としないもの。
1.ラジエターコアサポートより前に位置するフロントサイドメンバー・インナーパネルを修正したもの及び、修正を要するもの。
2.クロスメンバーのネジ止め交換されたもの。又は、前方側に歪み・凹み・修正跡があるもの。
3.ラジエターコアサポート(バッフル)又はロアサポートを交換されたもの。
4.インナーパネルに、コーナーリングランプ・フェンダーステー等で押されて軽微な歪みのあるもの。
5.修復歴箇所以外に付いているクランプ(修正機)跡があるもの。
2. 冠水車の定義
(1)原則、フロアの上まで浸水したもの。
(2)その他、JU三重が冠水車と判断したもの。
3. 接合車の定義
接合車は、JU三重判断とします。
4. JU三重オークション車両評価基準
JU三重オークションにおける車両評価基準は JU オークション統一基準に準じます。
クレーム規程
I. クレーム解決に向けて
クレームが発生した場合、JU三重は、中立、公正な立場でクレームの裁定を行い、クレーム当事者は、JU三重の裁定に従うものとします。
出品店、落札店は、理解、協調の姿勢をもって、円満に解決することに努めるものとします。
2. クレーム申立方法
I. 落札店がクレーム申立をする場合、必ずJU三重を通して申立をしてください。理由の如何を問わず、JU三重の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3 万円を科します。
2. クレームの申立は、原則として落札車両I 台に対して I 回の申立とします。
但し、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類等によって判明するクレーム等、J U三重が認めたクレームの場合は、複数回の申立も可とします。
3. クレーム申立期間
(I)基本となるクレーム申立期間
原則としてオークション開催日を含めて 5 日の17時までとします。
また、クレーム申立期間の期間計算には期間中の日曜日および祝祭日を含み、期日の最終日が JU 三重の休業日に当たる場合は、翌営業日正午になります。
(2)クレーム受付期間延長
落札車両が基本となるクレーム申立期間内に届かない場合、原則として車両到着日翌日の17時までクレーム受付期間の延長を認めるものとします。
ただし、落札日含む4日以内に搬出された場合に限るものとし、且つオークション開催日(即落の場合は落札日)を含めて 5 日以内に JU 三重への申請を必要とします。
また、輸送業者等の遅延証明等を提示していただくことがあります。
なお、期間延長の最長はオークション開催日を含めて10日の17時までとします。
(3)天災、悪天候、繁忙期等によるクレーム受付期間延長
天災、悪天候、繁忙期等によって全体的な車両輸送の遅延が認められる場合、JU 三重の裁定により車両到着日翌日の17時までクレーム受付期間の延長を認めるものとします。
ただし、落札日含む4日以内に搬出された場合に限るものとし、且つオークション開催日を含めて 5 日以内に JU 三重への申請を必要とします。
また、輸送業者等の遅延証明等を提示していただくことがあります。
なお、期間延長の最長は事象に応じて JU 三重が裁定するものとします。
※即落落札については落札日を当日として扱います。
(4)具体的クレーム事項の申立期間
クレーム事項の種類ごとに別表の申立期間を定めます。
4. 用語の定義
別表で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
① 低価格車
落札価格 20 万円未満の車両(登録車・軽自動車)。なお、落札価格に手数料、消費税は含まれません。
② 搬出前
搬出前までのクレーム受付の最終期限は、オークション開催日を含む 4 日以内(最終日はJU三重営業時間内)とします。
但し、期日の最終日がJU三重の休業日にあたる場合は、翌営業日正午になることがあります。
5. クレーム裁定
クレームでキャンセルとなった場合は、成約料、落札料、落札店でかかった諸費用は出品店負担となります。
但し、販売できなかったことによる落札店の逸失利益は含まれません。
6. クレーム免責事項
以下に該当する事項は、原則としてクレーム受付をいたしません。
a. クレーム事由がメーカー保証で対応できる場合はノークレームとします。
但し、その際にかかる保証継承代として実費(上限1万円)を出品店へ請求します。
b. 落札車両が初年度登録より10年、または走行距離が10万㎞経過している車両、低価格車両、並行輸入車、災害車は、原則としてノークレームとします。
但し、エンジン、ミッション等の重大箇所、並びに重要装備品の不具合・欠品等、または虚偽申告、誤記入、記入洩れ等、JU三重が重大であると判断した場合クレームとします。(詳細は別表に定める)
c. クレームの対象となる部品代が、2 万円未満(外車は10万円)の場合はノークレームとします。
なお、部品代に工賃は含まれません。
但し、セールスポイントに記載されている内容のものは、部品代が2万円未満であってもクレームの対象となります。
d. オークションで落札後、他のオークションに転売(他のオークションに転売とは、他オークションにおいて成約したものを指します。)した場合はノークレームとします。
但し、走行距離問題車・冠水車・接合車・盗難車はクレームの対象とします。
e. 出品申込書に記載された修復歴内容以外に修復部位が判明した場合であってもノークレームとします。
f. 出品申込書に、エンジン・ミッションの不具合症状の記載がある場合におけるエンジン・ミッションに関する不具合は一切ノークレームとします。
なお、エンジン・ミッションオーバーホールを要すものも含みます。
g. 落札店が、JU三重に対してクレーム申立を行った日より、その後7日間経過時点で再度連絡がない場合はノークレームとします。
h. 別表においてノークレームと定めた事項の場合。
i. 落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修したとき。
j. 自走搬出後の故障。(エンジン破損、オーバーヒート等)
k. 出品申込書に標準装備品・付属品に関する記載がない場合欠品しているとみなします。
l. 暴言を吐く行為、虚偽の申立・申告及びこれに類似する行為を行った場合、その時点でクレーム却下とする。
m. その他JU三重が申立却下と判断した事項の場合。
7. 迷惑料・遺失損益
クレームにより発生する迷惑料及び遺失損益は、一切認めません。
8. 制限
本規約に定める適用範囲は、日本国内における売買に限り適用するものとし、国外への輸出をした場合には、一切の申立を受付ないものとします。
9. 事実の確認
(1)JU三重が認めたものによる確認
(2)その他の方法による確認。
10. クレームと制裁
JU三重は、参加者の悪質なルール違反に対し、この統一ルールで定められたクレーム裁定とは別に、中商連オートオークション規約に基づき制裁を科すことがあります。
外部ネットワーク規程
I. 外部ネットワーク
外部ネットワークとは、JU三重が開催するオークション情報を、インターネット等を介して提供する流通サービスのことです。
2. 外部ネットワークの参加・利用
外部ネットの参加・利用に際しては、JU三重の定める規約・規程の他、各情報経由提供者の定めに従っていただきます。
3. 外部ネットワークによる取引
外部ネットワークによる取引に関しては、JU三重の定める規約・規程を適用します。
JU 三重評価点及び評価基準
平成 28 年 I0 月改正
評価点 | 走行距離 | 年式 | 全体評価基準 | 内装 | 外装 |
S | I0,000km 未満 | I2 ヶ月まで | 内外装とも良好な状態のもの。 | A | A |
6 | 30,000km 未満 | 36 ヶ月まで | 傷凹等が少々あるが加修の対象となら ないもの。 | A | A |
5 | 50,000km 未満 | **** | 傷凹等があるが軽微な加修で済むもの 内外装に軽微な補修跡があるもの | B以上 | B以上 |
4.5 | I00,000km 未満 | **** | 傷凹等があるが多少な加修で済むもの 内外装に多少の補修跡があるもの | C以上 | B以上 |
4 | I50,000km 未満 | **** | 傷凹錆等の加修が必要なもの 内外装に補修跡があるもの | C以上 | C以上 |
3.5 | **** | **** | 傷凹錆等の加修が必要なもの 内外装に多少雑な補修跡があるもの | D以上 (どちらか一方がC以上) | |
3 | **** | **** | 傷凹錆等の加修が必要なもの 内外装の補修跡が雑なもの | D以上 | D以上 |
2 | **** | **** | 商品価値の低いもの。粗悪車等 | E以上 | E以上 |
1 | **** | **** | 冠水車・消火器散布車 | × | × |
R | **** | **** | 修復歴車、未修復車(骨格部位を修復し た車両又は歪等があるもの) | E以上 | E以上 |
× | **** | **** | 事故現状車・自走できない車両又は検 査不可能車、特殊機器等。 | 無 | 無 |
※登録月の申告がない場合は、I 月登録車とみなし評価点を算出する。
外装補助評価
評価記号 | 評価基準 |
A | 小傷。小凹、良好な補修跡が少々あるもの |
B | 軽微な加修を必要とする傷、凹があるもの多少の補修跡があるもの 軽微な錆等が少数まで ガラスにヒビ割れ、小傷があるもの 上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
C | 加修を必要とする傷、凹があるもの 補修波があり色ムラ、ボケが多少あるもの錆、腐食が多少あるもの 交換を要するガラスの割れ、目立つ傷があるもの 上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
D | 加修を必要とする大きな傷、凹が多数あるもの加修を必要とする錆、腐食が多数あるもの 上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
E | 再生が極めて不能な状態のもの。 |
無 | 現状車又は評価できないもの |
内装補助評価
評価記号 | 評価基準 |
A | 軽微な清掃で回復するもの 目立たない小スレ、小傷まで |
B | 軽微な加修やルームクリーニングを必要とするもの。 内装にシミ、焦げ穴、ビス穴、破れ・キレ・スレ・汚れが若干あるがルームクリーニングによりある程度回復するもの |
C | 加修やクリーニングを必要とするもの 内装にシミ・破れ・スレ・穴・ペイント・ダッシュボードの目立つウキ、ヒビ割れ等があるもの |
D | ダメージが大きくあり加修、主要部品交換が必要なもの 内装に大きなシミ・破れ・多数の穴・ダッシュボードの大きな瑕疵、多数の欠品部品があるもの |
E | 再生が極めて不能な状態のもの。 |
無 | 現状車又は評価できないもの |
検査表示基準
ボディバンパー | 表記記号 | 適用レベル | |
キズ | A1 | カードサイズ程度のキズ | |
A2 | 20cm程度のキズ | ||
A3 | 30cm程度のキズ | ||
A4 | 上記(A3)以上のキズ | ||
エクボ | E | 500円玉未満の小さなへこみ | |
凹み | U1 | カードサイズ程度のへこみ | |
U2 | 20cm×20cm程度のへこみ | ||
U3 | 30cm×30cm程度のへこみ | ||
U4 | 上記(U3)以上のへこみ | ||
キズを伴う凹み | UA1 | カードサイズ程度のキズを伴うへこみ | |
UA2 | 20cm×20cm程度のキズを伴うへこみ | ||
UA3 | 30cm×30cm程度のキズを伴うへこみ | ||
UA4 | 上記(U3)以上のキズを伴うへこみ | ||
波有 | W1 | 仕上がりが良好なもの | |
W2 | 補修波が若干目立つもの | ||
W3 | 補修Wが大きく目立つもの、または、再仕上げを要するもの | ||
塗装 | P | 塗装に関する用語 | |
腐食有 | C1 | 小さな腐食・ウキ | |
C2 | 目立つ腐食 | ||
C3 | 大きな腐食 | ||
C穴 | 腐食穴があるもの | ||
サビ有 | S1 | 小さなサビ | |
S2 | 目立つサビ | ||
S3 | 大きなサビ | ||
要交換 | × | 交換を要する損傷 | |
交換済 | ×× | 交換済みのもの |
ガラス | キズ | 目立つキズ |
飛石 | ボールペン先ぐらいのもの | |
ヒビ割 | 500円玉程度のもの | |
リペア跡 | ガラスリペア跡 | |
×要 | 交換を要する損傷 |