Contract
2021年6月
xxクールジェン株式会社
( 目 次 )
第1条 総則
第2条 機密情報等の適切管理第3条 契約の締結
第4条 契約書類における不一致第5条 権利義務の譲渡の禁止 第6条 下請に関する乙の責任 第7条 下請負人の通知等
第8条 知的財産xx
第9条 修理機器、社給品及び貸与品等の管理第10条 工場試験等
第11条 据付工事等第12条 物品の納入
第13条 納入場所の条件の認知第14条 引取試験及び引取検査
第15条 引取検査不合格の場合の措置第16条 検収
第17条 所有権及び危険負担の移転 第18条 契約納期の遅延に対する措置
第19条 契約納期遅延による違約金等の支払第20条 契約内容の変更
第21条 契約金額
第22条 物品代金の支払第23条 保証
第24条 納入、工事における甲及び第三者に対する損害第25条 不可抗力
第26条 契約の解除
第27条 契約解除の場合の取扱い
第28条 契約の解除による違約金等の支払第29条 反社会的勢力への対応
第30条 臨機の措置第31条 法律の遵守
第32条 事業経営等の変更第33条 疑義の解明
第34条 裁判管轄及び準拠法
この「物品の製作請負及び売買に関する契約条件」(以下「本契約条件」という。)は、xxクールジェン株式会社(以下「甲」という。)と契約の相手方(以下「乙」という。)との間で機械器具又は資材等(以下「物品」という。)の製作請負(修理・改造を含む。以下同じ。)又は売買に関する契約を締結するにあたって、双方が遵守すべき一般的な契約条件を定めたものである。
(総則)
第1条 甲及び乙は、甲の発注する物品について、本契約条件の定めるところにより、物品の製作請負又は売買に関する契約(以下「契約」という。)を締結し、日本国の法令を遵守のうえ、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
2 乙は、次の各号に規定する事項に従い、契約納期内に物品を製作又は納入するものとし、甲は、これに対し物品代金を支払うものとする。
(1)甲が発行する注文書 (2)本契約条件
(3)甲の定める仕様書、設計図書、その他関係書類(以下「仕様書」という。) (4)前 3 号のほか甲の指示
3 物品を製作又は納入するために必要な一切の手段(以下「製作・納入方法等」という。)については、甲が発行する注文書、本契約条件及び仕様書に特別な定めがある場合を除き、乙がその責において定める。
(機密情報等の適切管理)
第2条 甲及び乙は、契約の締結又は契約の履行において相手方から得られた、機密である旨を示された情報(以下「機密情報」という。)、及び個人情報(以下あわせて「機密情報等」という。)を適切に管理し、機密情報等の漏えい、消失、破壊、改ざん、又は電子情報に対する不正アクセス(以下「漏えい事故」という。)が生じないよう万全の対策を講じるとともに、自らの従業員並びに下請負人に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 前項に定める機密情報等は、書面、口頭、電子記録媒体その他形態を問わない。また、機密情報を口頭で開示する場合、開示の際に当該情報が機密情報である旨を相手方に告げ、開示当事者が開示日を含む30日以内に開示当事者、相手方、開示日、開示情報の内容を記載し、前項の表示を付した書面を相手方に送付した場合に限り、確定的に機密情報とみなされるものとする。
3 甲及び乙は、契約の履行のために必要な範囲においてのみ機密情報等を取り扱うことができるものとし、この限度を超えて機密情報等を取り扱ってはならない。また、甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を受けることなく、機密情報等を第三者に提供・開示してはならない。但し、機密情報については、次の各号の一に該当するとき、個人情報については第 3 号又は第 5 号に該当するときは、この限りでない。
(1)開示時点ですでに公知となっているもの
(2)自らの責に帰することなく公知となったもの (3)下請負人の契約履行に必要とするもの
(4)開示時点で正当な権利に基づいて取得していたもの
(5)法令に基づき報告、説明、資料提出等の情報開示を求められたもの
4 前項の規定に従い、甲又は乙が第三者に機密情報等を開示した場合において、甲又は乙は、当該情報に関し自らが負うべき同一の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該第三者が当該第三者の責に帰すべき事由により漏えい事故を発生させたときは、自らが直接その責を負うものとする。
5 甲及び乙は、契約の履行にあたって使用する従業員及び下請負人以外の者に、機密情報等を取り扱わせてはならない。機密情報等を取り扱う従業員及び下請負人に対し、その在職中及び退職後においても、機密情報等を秘密に保持するよう義務づけるものとする。
6 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに、機密情報等を複写、複製してはならない。但し、契約の履行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りでない。
7 甲及び乙は、必要がある場合機密情報等の取り扱いに関する責任者を選任し、相手方にその者の氏名、所属等を書面により通知するものとする。
8 甲及び乙は、相手方の顧客・従業員等からその保有する個人情報の開示、訂正、削除、追加、利用停止又は消去等の請求があった場合に、迅速かつ適切な対応が図れるよう必要な体制を整備しておくものとする。
9 甲及び乙は、契約の履行にあたって使用する従業員並びに下請負人に対して、次の各号の情報漏えい事故防止対策を行うものとする。
(1)機密情報等の無許可持ち出しの禁止
(2)個人が所有する資産での機密情報等の取り扱い禁止
(3)自ら及びその従業員並びに下請負人が管理する資産のファイル交換ソフトの使用禁止
(4)自ら及びその従業員並びに下請負人が管理する資産のコンピュータウィルス感染防止
10 甲及び乙は、必要により機密情報等の管理に関する教育・周知を機密情報等を取り扱う者に対し行うものとする。
11 甲及び乙は、相手方から機密情報等の取り扱いについて、特別に指示・指導又は改善の請求があった場合には、自らの責任において、これに応じるものとする。
12 甲及び乙は、甲乙双方が合意し必要と認めた場合、機密情報等の取扱いに関する責任者を選任するものとし、別途秘密保持契約を締結し、機密情報等の詳細な取扱いを定めるものとする。
13 甲及び乙は、相手方に事前に通知のうえ、相手方の事業所又は相手方の下請負人の事業所に立入り、相手方又は相手方の下請負人における機密情報等の管理状況を調査することができるものとする。
14 甲又は乙において漏えい事故が発生したときは、漏えい事故の発生原因の如何にかかわらず、甲又は乙は直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに漏えい事故及び応急措置の報告並びに漏えい事故再発防止策を書面により相手方に提示しなければならない。
15 甲及び乙は、漏えい事故が自らの責に帰すべき事由による場合は、前項のほか、漏えい事故の拡大防止や収拾のために必要な措置について、相手方の別途の指示に従うものとする。
16 漏えい事故が甲又は乙の責に帰すべき事由による場合において、相手方が相手方の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、相手方は甲又は乙に対し、その解決のために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない。)を合理的な範囲で求償することができるものとする。なお、当該求償権の行使は、相手方の甲又は乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
17 甲及び乙は、機密情報等について、次の各号に該当する場合は、直ちにその複製物も含めて相手方に返却するものとする。但し、電子媒体を介さない電子情報又は甲の指示により個人情報を廃棄する場合は、当該情報が判別できないよう必要な措置を施したうえで廃棄するものとする。
(1)契約にもとづく使用目的が終了した場合
(2)第 26 条及び第 29 条の規定により契約が解除された場合
(3)相手方からその返却を求められた場合
18 第 1 項から第 6 項、第 13 項から第 16 項は、契約の終了又は解除にかかわらず効力を有するものとする。
(契約の締結)
第3条 個別の契約は原則として、甲が注文書を発行し、乙が注文請書を提出することにより締結する。
2 前項の注文請書にかかる印紙税は、乙が負担する。
(契約書類における不一致)
第4条 第 1 条第 2 項各号に定める事項に矛盾があるときは、同各号の記載の順に従い、その内容が優先する。
2 契約書類とは、本契約条件、注文書・注文請書、見積要領説明書、仕様書並びに本契約の締結、履行にあたり甲と乙の間で合意され且つ甲及び乙の代表者による署名又は記名捺印のある全ての書面をいう。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 甲及び乙は、契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は他の権利の目的としてはならない。但し、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請に関する乙の責任)
第6条 乙は、書面による甲の事前承諾を得ずして、契約の如何なる部分も第三者に請け負わせてはならない。
2 乙は、前項により甲の承諾を得た場合といえども、本契約条件に関し、乙が負うべき同一の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該第三者の行為につき、甲に対して一切の責を負うものとする。
3 乙は、第1項により甲の承諾を得て第三者に契約の全部又は一部を請け負わせた場合、書面による甲の事前承諾を得ずして、当該第三者を他の第三者に変更することはできない。
4 乙は、下請負人との間で、甲の権利に影響を及ぼすいかなる契約も締結してはならない。
(下請負人の通知等)
第7条 甲は、乙に対して、必要に応じて下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 甲は、乙の下請負人について、不適当と認められる者がある場合は、乙に対しその理由を明示して、必要な措置を講じることを請求することができる。
(知的財産xx)
第8条 乙は、契約の履行にあたって、特許権・実用新案権・意匠権・商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「知的財産xx」という。)を侵害しないように注意するとともに、万一紛争が生じた場合は、乙の責任と負担において解決しなければならない。
2 乙は、知的財産xxの所有者若しくは実施権者又はその代理人が、甲に対して提 起した訴訟等の手続について、甲の支出した費用及び賠償金を負担するものとし、その額等については別途甲・乙協議する。
3 前各項において、甲が使用材料、製作・納入方法等を指定した場合に、仕様書等に知的財産xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
4 本条の規定は、契約のいかなる解除にも関わらず有効であり、契約終了後も効力を存続する。
(修理機器、社給品及び貸与品等の管理)
第9条 乙は、甲が修理を依頼した機器、社給品又は貸与品等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項に定める注意を怠ったことによって甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
3 乙は、甲の社給品及び貸与品等が不要となった場合は、速やかに甲に返還するものとする。また、社給品並びに貸与品は、他の物品へ転用してはならない。
4 乙は、甲の社給品及び貸与品等に隠れたるかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を速やかに甲に通知しなければならない。
(工場試験等)
第10条 乙は、仕様書に定めるところにより、工場試験及び現地試験を行うものとする。この場合、甲は、必要に応じてこれに立会するものとする。
2 甲は、必要に応じて乙の履行状況及び品質管理の状況等について調査することができる。この場合、乙は、これに立会するものとする。
3 乙は、物品の工場製作期間中、工場試験等を自己の費用で実施し、完了後速やかに書面によりその実施結果を甲に通知する。xは、自己の費用で甲又は、甲が任意に指名する第三者を当該試験等に立会わせることができるが、本立会の有無にかかわりなく、乙の責任は一切変更されない。なお、当該立会試験等が予定期日に完了しない場合は、当該遅延のために特に甲が要した費用は、甲の責に帰すべき事由により生じたときを除き、乙が負担する。
4 前各項において必要とする費用は、甲の立会に要する費用を除き、乙が負担するものとする。
(据付工事等)
第11条 契約において据付工事等(以下「工事」という。)を含む場合は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)乙は、工事の施工にあたっては、諸法規及び甲の定める諸規則を遵守し、労働災害及び施設事故並びに騒音・振動・塵埃等の発生による環境に対する悪影響や一般公衆の迷惑となる事態の発生を防止するため、万全の措置を講じなければならない。
(2)乙は、工事の施工によって生じた廃棄物については、廃棄物処理に関する諸法規及び甲の指示する事項を遵守し、適切な処理をしなければならない。
(3)乙は、万一災害事故が発生した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(4)乙は、甲の請求がある場合は、現揚代理人を選任し、現場代理人届を提出して、甲の承認を受けなければならない。
(5)乙は、工事に着工する場合は着工届を、工事が完了した場合は工事完了届兼請求書を速やかに甲に提出するものとする。
(6)甲は、工事の施工にあたって、工事立会者等を置くことができる。工事立会者等は、必要と認めた場合は、乙に対し工事の工程、施工及び安全について指示することができる。
(7)甲は、現場代理人その他乙が工事施工のために使用している工事関係者で、工事の施工上不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置を講じるべきことを請求することができる。また、乙は甲の工事立会者等がその職務の施行につき不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して必要な措置を講じるべきことを請求することができる。甲及び乙は、前記の請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を速やかに契約の相手方に通知しなければならない。
(8)工事用の仮設備及び仮建物の設置並びに維持は、甲が指定したものを除き、乙の負担とする。
(9)乙は、不必要となった仮設備、仮建物及び残材料を甲の指定する期日までに撤去し、工事に使用した甲の工事用地を原状に復するものとする。乙が甲の指定する期日までに前記の処置を行わない場合は、甲は、乙の負担においてこれを行うことができる。
(10)乙は、工事の施工に際し、官公庁等に対して必要な許可の申請及び諸願届等のすべての手続を行わなければならない。但し、法令等の規定により甲が自ら手続をすべきものについては、この限りでない。
(11)乙は、甲の承認を得た工程に遅延するおそれがあると認めた場合は、直ちに甲に通知し、その指示に従うものとする。なお、その措置に要した費用は甲の責に帰すべき事由により生じたときを除き、乙の負担とする。
(12)甲は、乙の施工する工事と甲の発注にかかる第三者の施工する工事が密接に関連する場合は、必要に応じ、その施工について調整を行うものとする。この場合、乙は、甲の調整に従い第三者が行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(物品の納入)
第12条 乙は、物品を甲の指定する契約納期、納入場所に確実に納入しなければならない。なお、乙は、物品の納入にあたっては、宛名、品名、数量、持込日(据付、調整を含む場合は、その完了日)、納入者名等の必要事項を記入した納品書兼請求書又は工事完了届兼請求書及び甲が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 納入とは、物品持込後、据付、調整及び第 14 条に定める引取検査が完了し、乙が甲に引き渡すことをいい、契約納期とは、原則として、その引き渡しの期日をいう。
(納入場所の条件の認知)
第13条 乙は、物品に関する輸送条件並びに納入場所及びその周辺のあらゆる状況を十分調査熟知しているものとみなされ、当該状況の認識不足又は誤解により乙が被った損害は、全て乙が負担する。
2 乙は、契約の履行に当たり、納入場所周辺の居住者との間に紛争を起こさないよう十分配慮する。
3 前項の紛争により甲が損害を受けた場合には、当該損害が明らかに甲の責に帰すべき事由により生じたときを除き、乙は甲の損害に対し賠償を行う。
(引取試験及び引取検査)
第14x xは、仕様書に定めるところにより、引取試験を行うものとする。
2 甲は、仕様書等に基づき、引取検査(法令等により官庁検査を必要とする場合はこれを含む。以下同じ。)を行う。
3 乙は、引取検査に立会するとともに、必要に応じて甲を助勢するものとする。乙が立会しない場合は、乙は、甲が行う引取検査の方法および結果について、異議を申し立てることはできない。
4 乙が引取検査に立会するために要する費用は、乙が負担するものとする。
(引取検査不合格の場合の措置)
第15条 前条の引取検査に合格しない場合、乙は、甲の定めた期間内に修補又は取替えを行い、改めて前条の引取検査を受けなければならない。この場合、これに要する費用はすべて乙の負担とする。
2 乙は、甲の定めた期間内に修補又は取替えを完了し、前条の引取検査に合格しても、契約納期に遅延した場合は、第 19 条に定める違約金等の支払義務を免れることはできない。
(検収)
第16条 甲は、物品が第 14 条に定める引取検査に合格したときをもって検収する。
2 甲は、契約において発生する他の権利や利益を損なうことなく、納入に至るまでいつでも、使用可能な状態にある物品を契約の本旨に従った正当な目的のために無償で使用できる。
3 前項に定める物品の使用は、第 17 条に定める所有権及び危険負担の移転に何ら影響を与えず、また、使用により物品の納入とは解釈されない。
4 第 2 項に定める物品の使用中、物品に関して何らかの滅失、毀損又はその他の問題が発生した場合、乙は、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙の責任と負担で一切を処理する。
(所有権及び危険負担の移転)
第17条 仕様書により工場において組立、試験の実施を要求されている機器・設備については、当該工場試験に合格したときに、またその他の機器・設備については当該機器・設備が納入場所に搬入されたときに、乙から甲に所有権が移転するものとする。なお、物品に関する危険負担は、上記所有権移転の時期にかかわりなく、物品の納入が完了するまで、全て乙の負担とし、甲の責に帰することができない理由により物品が滅失、き損又は変質した場合は、乙は、自己の負担において、新たに物品を製作又は取替え若しくは修補しなければならない。
(契約納期の遅延に対する措置)
第18条 乙は、物品の納入が契約納期に遅延するおそれがある場合は、直ちに遅延理由及び納入予定日を記載した納入遅延理由書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
2 乙は、甲の指示がある納入を猶予するものであっても、その原因が第 25 条に定める不可抗力に基づくものを除き、第 19 条に定める違約金等の支払義務を免れることはできない。
(契約納期遅延による違約金等の支払)
第19条 甲は、乙が自らの責に帰すべき理由により、契約納期内に物品を納入することができない場合は、違約金として、契約納期(納入予定日)から起算して、遅延日数 1 日につき物品代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 1,000 分の 1 に相当する金額を乙に請求することができる。
2 前項の遅延により、甲が受けた損害額が前項の違約金の額を超える場合、乙がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
(契約内容の変更)
第20条 甲は、必要があると認めた場合は、仕様、数量、納期、納入場所、その他契約内容(以下「契約内容」という。)を変更することができる。
2 乙は、書面による甲の事前承諾を得ずして、仕様書で定められた物品の製作工場及び工場検査実施工場並びに下請負人の製作工場を変更できない。
3 乙は、法令の変更又は新技術の導入等により必要と判断した場合は、仕様の変更について、甲に提案するものとし、甲は、その提案をうけ、契約内容の変更について検討する。
4 前各項により、物品代金及び契約内容を変更する必要がある場合は、その変更について、甲・乙協議して決定するものとする。
5 乙は、天災地変、第 11 条第 12 号に定める関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により契約納期内に物品を納入することができない場合は、遅滞なく甲に対してその理由を付した書面により、必要と認められる契約納期の変更を請求することができる。この場合、契約納期、物品代金及び契約内容の変更について、甲・乙協議して決定する。
(契約金額)
第21条 契約金額は固定額とし、資材価格、労務費、外国為替レート又はその他の要素が変動しても変更されない。
(物品代金の支払)
第22条 物品代金の支払は、原則として、第 16 条に定める物品の検収が完了した月の翌月の甲所定の支払日に一括して、乙の指定する口座へ振込むことにより行う。
(保証)
第23条 乙は、物品に関し、機器製造者が定める保証事項から合理的に演繹される事項 を甲に対して保証するものとし、保証の条件は以下各項に定めるところによる。
2 保証期間は、物品の納入日の翌日から起算して、1年を経過した日までとする。
3 保証期間中、物品に設計・材料・製作・輸送・据付上の欠陥若しくは故障等が発見された場合は、甲の責に帰すべき原因に基づくことが明らかな場合を除き全て保証の対象とする。
4 乙が、本条に基づいて行う物品の修理又は取替は、甲の指示する期間内に行うものとし、当該修理又は取替のために行う業務範囲外の機器の取外し等も含め修理又は取替に要する費用は全て乙が負担する。
5 甲が、緊急やむを得ないと判断する場合、又は乙が本契約条件の本旨に沿って速やかに完全に修理又は取替を行わない場合は、甲は、その旨を乙に通知し、乙の同意を要することなく、必要な修理若しくは取替を自ら又は第三者に依頼することができるものとし、当該修理又は取替のために要した費用は全て乙が負担する。
6 乙は、物品に保証の対象となる欠陥若しくは故障等が発見された場合、その欠陥若しくは故障等に起因して甲が被る損害を賠償する。但し、その欠陥若しくは故障等が甲の責に帰すべき原因にのみ基づくことが明らかな場合は損害賠償責任を負わない。
(納入、工事における甲及び第三者に対する損害)
第24x xは、自己及び自己の被用者、下請負人等が本契約業務の履行に伴い甲又は第三者に損害を与えたときは、自己の責任で速やかに必要な措置をとるとともに一切の損害を賠償する。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 納入完了までの乙の作業中、乙が納入場所において災害事故を起した場合は、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙の責任と負担で一切を処理する。
(不可抗力)
第25条 本条に定める不可抗力は、自然災害、火災、爆発、戦争、内乱、港湾封鎖又は輸出禁止令及びその他これに類する甲及び乙の支配を超え、甲及び乙の過誤又は過失によらない事態であって、契約に基づく両当事者の義務の履行に影響をおよぼすことがあるものを意味する。その他の以下を含む(但し、これらに限定されない)事態は、不可抗力とはみなされない。
(1) 原材料の不足若しくは入手不能、乙若しくは乙の下請負人の工場若しくはその他いずれかの場所における混雑、市場における不足、又はこれに類する事態に起因する遅れ。
(2) 監督者、検査人、作業員の不足又は不十分さに起因する乙若しくは乙の下請負人のいずれかの側における遅れ、又はこれに類する事態。
(3) xxx乙の下請負人の従業員による生産妨害、ストライキ、労働争議又はその他の共謀行為。
(4) 経験のある請負人であれば合理的に予測可能な気候状況。
2 不可抗力の発生によるいずれかの当事者の履行遅延又は不履行は、契約のもとでの不履行とはならない。
3 本条の不可抗力の規定は、日本国、物品を構成する部品・原材料等の原産地及びそれらの輸送経路で、契約書類に記載されたものに限定して適用される。
(契約の解除)
第26条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、相当の期間をもって催告のうえ、契約の全部または一部を解除することができる。但し、第 4 号ないし第 7 号に該当する場合は、催告その他の手続を要せず、契約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき理由により、契約納期に物品の納入をなしえないと認められる場合
(2)不可抗力等甲乙双方の責に帰することができない理由により、契約納期に物品の納入をなしえないと認められる場合
(3)第 15 条に定める修補または取替えを行っても、当該物品が引取検査に合格し
ない場合
(4)乙が監督官庁から営業の停止等の処分を受けた場合 (5)乙が解散の決議をした場合
(6)乙が第三者からの仮差押え、仮処分または強制xxxの申立てがあった場合、あるいは処分を受けた場合
(7)乙について破産・民事再生若しくは会社更生の申立て又は金融機関の取引停止の処分がなされた場合
(8)前各号のほか、乙が契約の各条項を遵守せず又はこれに違反し、若しくは誠実に契約を履行する意志がないと認められる場合
2 甲は甲の都合により、乙に通知し、本契約の一部又は全部を解除することができる。
(契約解除の場合の取扱い)
第27条 前条第1項により契約が解除された場合は、次のとおり取扱う。
(1)乙は、すでに受取った代金がある場合は、これを速やかに甲に返還するものとする。
(2)乙は、修理機器、貸与品及び未使用の社給品を速やかに甲に返還しなければならない。
(3)物品の既成部分のうち、甲が必要と認めたもの、及び乙の工事用諸設備等のうち甲が将来工事施工上必要と認めたものについては、甲は、第三者に優先して、これを買い取ることができる。
(4)前号の場合の買取価格は、甲・乙協議してこれを決定するものとする。この場合、買取価格は、乙が当該買取物の引渡しを完了した後、甲が乙に支払うものとする。
(5)乙は、甲が施工する工事に支障を与えないよう、速やかに工事現場を明渡さなければならない。
(6)乙が正当な理由なく、甲の指定した期日までに引渡し、返還及び明渡しをしない場合は、乙の負担において甲が処理することができる。
2 前条第1項により契約が解除された場合、乙は違約金として物品代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 10 分の 1 に相当する金額を支払わなければならない。但し、甲が違約金によって補填ができない損害を受けた場合は、その損害額について、甲・乙協議のうえ賠償する。
3 前条第2項により契約の全部又は一部が解除された場合は、次のいずれかの権利を行使することができる。
(1) 甲は乙に対し、完了済または半完成状態の本契約業務、図面、およびその他の技術書類を引渡すこと並びに乙の該当する産業財産権の使用許諾を行うことを要求できる。その場合、乙は直ちに当該物品を甲に引渡し所有権を移転
しなければならない。なお、甲は、本項における対価について、乙と協議の上合意し支払う。
(2) 甲は乙に対し、本契約業務の解除された全部若しくは一部を承継することを拒むことができる。その場合、乙は乙の負担において、サイト内から完了済又は半完成状態の本契約業務他を撤収する責任を負う。なお、乙が正当な理由なく撤収しない場合は、乙の負担において、甲が処理できる。
4 乙はかかる解除により生じた損害、損失および本契約の解除部分に相当する下請負人等への未払金額、費用の合計から、甲から受領した支払金のうち本契約の解除部分相当を差し引いた金額を、速やかに適切な証拠とともに甲に通知し、甲・乙協議の上支払額を合意する。
(契約の解除による違約金等の支払)
第28条 乙は、甲に支払うべき違約金・賠償金を甲の指定する期日までに支払わなければならない。
(反社会的勢力への対応)
第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1)乙又はその役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(2)乙又はその役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)乙の下請負人若しくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人若しくはその役員等を含む。以下同じ。)又は甲との契約履行のために乙若しくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合又は反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、乙が、当該下請負人との関係を速やかに遮断し又は当該乙又はその下請負人が使用する者を甲との契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応ができないとき
2 乙の下請負人若しくはその役員等又は甲との契約履行のために乙若しくはその下請負人が使用する者が、前項第 3 号に該当することが判明した場合、乙は甲に速やかに報告するものとする。
3 甲が第 1 項により契約を解除した場合、乙に損害が生じても、甲はこれを一切賠償する責を負わない。
(臨機の措置)
第30条 乙は、事故及び災害防止等のために必要がある場合は、臨機の措置を講じなければならない。この場合、乙は、あらかじめ甲と協議するものとする。但し、緊急やむをえない場合は、甲との事前協議を要しない。
2 前項但し書の場合、乙は、その講じた措置を速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲が事故及び災害防止その他工事の施工上必要と認め、乙に対し臨機の措置を求めた場合、乙は、これに応じなければならない。
4 前各項の措置に要した費用は、乙の負担とする。但し、天災地変その他不可抗力による場合は、その負担について甲・乙協議する。
(法律の遵守)
第31条 乙は常に契約業務に適用される全ての諸法規を遵守する。
2 乙は、契約業務に適用される全ての諸法規について絶えず完全に知悉しておく。
3 乙は、乙による諸法規の違反に起因する問題が発生した場合、その責任と負担をもって、甲にいかなる損害も及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
4 契約における諸法規とは、諸法規の名称の変更を含め、当該規定等の将来発効する全ての改正及び変更を含む。
(事業経営等の変更)
第32条 乙は、合併若しくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡する等、自己の事業経営に関して重大な変更を行う場合は、予め甲に通知し、契約業務の円滑適切な履行に影響を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
(疑義の解明)
第33条 本契約条件の記載事項に疑義が生じた場合又は本契約条件に定めのない事項については、甲・乙協議して解決するものとする。
(裁判管轄及び準拠法)
第34条 契約に関する訴訟については、広島地方裁判所(又は簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 契約は、すべての点で日本国の法令に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
以 上