Contract
1 | 業 | 務 | 名 | 令和6年度 | 測量業務(単価契約) |
2 | 監 | 督 | 員 |
1. 入札等に関する事項について
(1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、xxx市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
(2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。
2. 前払金について
前払金 する しない前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。
3. 部分払について
4. 継続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について
(1) 継続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。
(2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知
する。
部分払 する( 回以内) しない
支払限度額 (委託代金額に対する割合) | 前払x | |
x 年 度( 年度) | % | 支払限度額 ・ 委託代金額 の % |
第 2 年 度( 年度) | % | 支払限度額 ・ 委託代金額 の % |
第 3 年 度( 年度) | % | 支払限度額 ・ 委託代金額 の % |
5. 契約に関する事項について
(1) 設計図書関係
仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者の責任において定めること。
(2) 提出書類関係
ア | 委託代金内訳書 | 要提出(契約締結後7 日以内) 提出不要 |
イ | 工 程 x | x提出(契約締結後7 日以内) |
提出不要 | ||
ウ | 着 手 届 | 着手後5 日以内に提出すること。 |
エ | 現場代理人及びxx技術者等届 | 契約までに当該xx技術者等の経歴書を同時に提出すること。 |
オ | 下 請 負 者 届 | 下請発注の都度提出すること。 |
カ | 直 営 工 事 届 | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 |
(3) 監督員通知関係
監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。
(4) 支給材料、貸与品関係
ア 支 給 材 料 あり なし
イ 貸 与 品 あり なし
(5) 条件変更等の関係
業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。
(6) 設計変更等の関係
必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。
(7) 部分引渡し関係
部分引渡し指定部分 あり なし
6. xxxxの登録について
受託者は、受注時又は変更時及び完了時において委託代金額が 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。
ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。
また、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出しなければならない。
登録申請の期限は、次のとおりとする。
(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10 日以内とする。
(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10 日以内とする。
(3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出しなければならない。
(4) 変更時と完了までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。
7. 下請負者について
下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
8. 一括下請けの禁止について
受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
9. 技術的事項について(別紙)
積算(設計書作成)
受付簿入力、積算書作成。
業者選定(測量業務指名表から)
発注管理表にて業者を指名する。
FAXにて指名通知
受領から3日以内(休日を除く)に連絡。
辞退する場合 FAXにより連絡
請け負う場合
連絡後、7日以内(休日を除く)に打合せを実施
(その時点で指示書を渡す)
※年度中2回以上辞退した場合 決 裁翌年度の単価契約を締結する
ことができない。
業 務 x x
※必要に応じ変更契約指示
業務実績報告書作成検査立会報告書作成
検査申込
しゅん工日を含め
10 日以内
手直し・手直し完了
※評定
支出命令
請求書受理日を含め 30 日以内
支 払 い
(契約規則第 43 条)
請求書受理
しゅん工検査
業 務 完 了
業 務 名 | 令和6年度 測量業務(単価契約) | ||||
施 行 場 所 | 指定場所 | ||||
1.履 行 期 間 ( )日間 | |||||
自 | 令和 | 6年 | 4月 | 1日 | |
至 | 令和 | 7年 | 3月 | 31日 | |
2.業務内容 別紙設計内訳書のとおり。 | |||||
3.本業務の仕様は、別紙のとおり。 | |||||
4.本業務の特記仕様書は、別紙のとおり。 | |||||
5.本業務は、令和6年1月単価です。 | |||||
6.「しゅん工届」(契約履行規則第 32 条1項)については、「業務完了実績報告書」を もってこれに替え、業務1件毎に提出する。 | |||||
1 本仕様書は、xxx市建設部の発注に係わる測量業務委託(単価契約)に使用する。また、工事に伴う測量業務については、別添「工事に伴う測量業務に関する特記仕様書」を優先する。
(1)単価表の作業項目等は、令和6年度測量業務委託単価契約単価表(別紙)のとおりとする。
(2)前号により算出した金額に、消費税及び地方消費税相当額を加えたものを業務請負金額とする。
4 業務は、市の業務委託契約に基づく「業務指示書」「業務履行延期指示書」「業務履行変更指示書」に より行い、業務完了時に「業務完了実績報告書」を提出すること。
5 本業務に従事するxx技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、十分な実務経験を有する者であること。
6 本業務について市が必要と認めたときは、協議のうえ業務の変更又は中止をすることがある。
8 市は、受託者に対し受託した業務の作業状況、実績報告書、成果品、提出図書等について「工事等成績評定要綱」に則り履行評価を実施する。
9 業務の従事者は、市から貸与された「受託業務者証」と「腕章」を身に着け、関係者の請求があった時は提示しなければならない。
10 従事者が民地内に立入るときは、土地所有者等の了解を得て立入り、常に言動に慎み、人心に不安、悪感情を与えないよう充分注意すること。
11 作業中は、通行妨害になるような行為及び公衆に迷惑を及ぼすことのないように注意するとともに、各従事者の安全確保には万全を期すこと。
12 業務履行中に事故が生じたときは、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について速やかに市へ報告すること。なお、事故の処理に要する費用は、受託者の負担とする。
14 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。
(1)業務管理 (作業計画・現地踏査・打合せ協議)
(2)登記所調査 (転写連続図作成・土地登記簿調査)
(3)基準点測量 (4級基準点測量)
(4)地形測量
(5)境界測量 (境界測量・境界確認・立会通知書作成・市道境界承諾書作成)
(6)境界測量 調査
(7)境界点間測量
(8)復元測量
(9)求積図作成 (面積計算)
(10)平面図作成
(11)立会作業
(12)境界標埋設作業 (コンクリート杭・プレート・鋲・プラスチック杭)
(13)境界標撤去作業 (コンクリート杭・プレート・鋲・プラスチック杭)
(14)境界標購入 (プレート・プラスチック杭)※土木用地課発注では購入なし
(1)本業務実施に当たり、業務計画書、現場代理人及びxx技術者等届、経歴書等の書類を提出すること。
その際、業務指示日から5営業日以内に提出すること。
機器検定については以下の機関で受検するものとし、検査成績書及び校正証明書は不可とする。
・日本測量機器工業会検定センター ※代理店や認定事業者は不可
・日本測量協会機器検定部
工程表の各項目につき、作業内容を記載することとする(別紙に概要で構わない)例)業務管理(作業計画・現地踏査)
作業計画では…を行う。現地踏査では…を行う。
(2)打合せを行った際は打合せ簿を作成すること。
登記情報提供サービスにより道路と道路から概ね 5 メートル以内の土地について調査すること。登記情報サービスにより調査できない場合は、別途監督員の指示を受けること。
(1)基準点は、堅固なコンクリート構造物上に設置すること。
(2)市道内の設置を原則とするが、やむを得ず民地内に埋設する場合は、土地所有者から『建標承諾
書』 を(様式-1)を得ること
(3)新設点で使用する明示板(4 級用白ワッシャー)は、市が支給したものとする
(4)公共基準点が亡失等によりxxとして使用出来ない場合、「公共基準点異状報告書」(様式-2)により報告し、監督員の指示を受けること。
境界測量は、境界標埋設前に実施し、境界点間測量は、境界標埋設後に実施すること。
(1)監督員の指示により、確定図や参考図等の境界点と既存境界点との整合と有無を確認し、その境界標が亡失や欠損などしている場合は、確定図等に基づき復元すること。また、近接に確定図等がある場合にも同様とすること。
(2)復元は、座標値をもって行うことを原則とするが、この方法が困難な場合は、交点計算等により行うことも可能とする。
(1)受託者は監督員と業務打合せの上、立会計画を立てて「市道等境界確定・管理区域明示確認承諾書」(様式-3)を作成すること。なお、打合せ時は、2案程度の方針案を示すこと。
(2)上記(1)の承諾書を提出後、監督員の指示により「立会通知書」(ハガキ・様式-4)に受託者名及び必要事項を記入すること。
(3)立会作業は、xx技術者を含む1班3名以上として立会計画により進めること。また、業務は2時間単位とすること。
(4)受託者は、立会計画に変更が生じる場合は、監督員と再度業務打合せをして進めること。
(5)境界について承諾が得られた場合は、関係土地所有者から「市道等境界確定・管理区域明示確認承諾書」(様式―3)に署名(捺印)を得ること。
(6)立会者が代理人の場合は、関係土地所有者から「委任状」を必ず受領すること。
(7)立会当日の不参加者については、再度日程を調整して立会うこと。
(8)「市道等境界確定協議・市道等管理区域明示協議経過報告書」(様式-5)を作成し、必要がある場合は説明図を添付して提出すること。
(9)関係土地所有者から苦情、異議申立てがあった場合は、監督員へ報告し速やかに対処すること。
(1)コンクリート杭、プレート、鋲、プラスチック杭(以下「境界標」という)は、境界標支給書(埋設指示書)により、本市が指定する場所で受領すること。
(2)境界標の種別は、監督員の指示によること。
(3)境界標埋設にあたり、トータルステーションや2点以上の引照点などにより正確に埋設すること。
(4)埋設位置は、原則として市xx側から外側(民有地側)へ向けて埋設すること。
(5)境界標は、通行の支障が無いように堅固に固定することとし、境界標の埋設方法については、原則、標準境界標埋設仕様のとおりとする。
既存境界標を撤去した場合は、原則としてその境界標を再利用すること。
ただし、撤去した境界標が老朽化等により再利用に耐えない場合はその限りでない。
第4章 図 書 の x x
(1)図面には路線番号・図名・縮尺・方位・凡例・測量年月日・測量受託者名・その他必要な事項を記載し、CAD により作図する。(「平面図作成仕様」及び「公図写作成仕様」)
(2)図面サイズはA3 判または A2 判とし、横向きとする。
(3)方位は、原則北を上とする。
(4)平面図と公図写は分けて作成する。
(1)法務局(登記所)備付けの地図(以下「公図」という)において、当該土地に関する箇所を転写し、法務局名、調査年月日、縮尺を記載すること。
(2)図面には、所在、地番、地目、地積、所有者の住所氏名または名称、及び共有地については共有者の持ち分、路線番号を記載すること。ただし、路線番号については、記入箇所が狭く記載しにくい場合は、監督員の指示を受けること。
(3)当該地の公図が字界などにより数枚に跨るものは、無理に接合せず各々を転写すること。
(1)平面図は、地形測量、その他図面等からの製図をもとに道路から5m以上の周囲まで作成し、図式及び文字等はコピーしてもつぶれが無く、鮮明に判別できるサイズを適宜に配置、記載すること。
(2)境界線・境界点番号・基準点名・点間距離・所在(町丁目)及び路線番号を記入すること。ただし、路線番号については、記入箇所が狭くて記載しにくい場合は、監督員の指示を受けること。
(3)地番、住宅名を参考として記入すること。
(4)25m間隔でメッシュを記入すること。
(5)境界点間距離(周り間)は、曲がり点ごとに明示し、直線距離が長い場合は原則として 30m以内を1スパンとすること。
(6)境界点間距離の数値は、メートル単位で小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までとすること。
(7)平面図に使用する記号等は「平面図作成仕様」に則り、凡例一覧表にして記載すること。
(1)市道敷地並びに拡幅部分などは、筆単位で求積すること。
(2)求積は、数値座標法とすること。
(3)道路用地の隣接地番及び拡幅用地の隣接地番を記入すること。
(4)図中に記載する求積計算欄には、地番・番号・記号等を記入すること。
点の記は、「4級基準点の記」(様式-6)により記入し、備考欄に写真を添付すること。
(1)写真撮影標示板(黒板等)には、業務名、基準点名、境界点番号、境界標の種類、新設及び既設を記載し、写し込むこと。
(2)境界標は、その周囲の構造物との位置関係がわかるように斜め上方から撮影すること。
(3)杭種ごとの埋設前、埋設中、埋設後の写真を点番表記した標示板と共に撮影すること。
※埋設中の写真はドリルの穴やアンカーボルト、根巻きコンクリート、打設の位置が確認できるもの。
(4)境界標の撤去を行う場合は、撤去前、撤去後の写真を点番表記した掲示板と共に撮影すること。
※撤去後については、移設後及び埋め戻し後の状態のものを撮影すること。
(5)基準点は、次の点の方向を向いて撮影すること。
既存確定図点間距離と誤差内であり、平面図に既存確定図点間距離を採用した箇所については、既存確定図数値を赤字で追加記載すること。
1 受託者は、別記提出図書一覧表(表1)にあげる図書を工期内に遅滞なく提出しなければならない。
4 受託者は、データファイル等全ての電子納品物について、納品すべき最終成果品が完成した時点で必ずウイルスチェックを行うこと。
5 ウイルスチェックソフトは特に指定しないが、シェアの高いものを利用し、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新したものを利用すること。
6 ウイルス対策を怠り、本市に損害を与えた場合は受託者の負担において速やかに対応するものとする。
7 成果品の権利はxxx市に帰属するものとする。第6章 検 査
1 現場検査(検尺)は、「精度管理表」を基に行う。なお、測定箇所については、監督員の指示によるものとする。
2 検査は、しゅん工日から 10 日以内とし(しゅん工日を含む)、従事したxx技術者をもって受けな
3 検査の結果、手直しを指示された場合は、監督員の指定した期日までに手直しをし、速やかに監督員の確認を得ること。なお、このときの費用は全て受託者の負担とする。
4 この測量業務は、検査合格をもって完了するものとする。
5 検査終了後であっても、成果品に不備や誤りがあった場合は、ただちに受託者の負担により訂正しなければならない。
測量業務提出図書一覧表
Ⅰ:境界等測量
目次番号 | 名 称 | 規 格 | 備 考 | |
紙納品 | 電子納品 | |||
目次 | ||||
1 | 業務計画書 (概要、作業班編成、位置図、調査目的、工程表、作業フロー、基準点設置予定図、測 量機器検定証明書写し、緊急時連絡網) | A4 サイズ | 位 置 図 ✰ PDF ✰み | 業務指示日から5営業日以内に提出 測量機器検定証明書は、作業要領で指示している機関による証明書✰xx有効とする(代理店や認定事業者による検査成績書及び校正証明書は不可) |
➘ | 観測手簿 | |||
3 | 境界点計算簿 | 復元測量✰ある場合、交点計算書等 も含む | ||
4 | 点間距離計算書 | |||
5 | 境界点間測量簿 | 境界測量精度管理表 | ||
6 | 座標値一覧表 | PDF 及び Excel | 市指定✰書式による (様式-7・8) | |
7 | 座標面積計算書 | 求積した場合 | ||
8 | 写真 | |||
9 | 公図写 | PDF 及び DXF | A3 または A2 横レイアウトとする 真北よりレイアウトを優先する | |
10 | 平面図 プロット図(復元時) | PDF 及び DXF | A3 または A2 横レイアウトとする 真北よりレイアウトを優先する | |
11 | 求積図 | PDF 及び DXF | ||
12 | 経過報告書 | 復元でも立会した場合は提出(様式-5) | ||
13 | 打合せ簿 | |||
14 | そ✰他 | 監督員✰指示 による |
※網掛け部は復元業務時✰提出図書
Ⅱ:基準点測量
目次番号 | 名 | 称 | 規 | 格 | 備 | 考 |
1 | 公共基準点使用承認書写 | 復元など任意基準点✰ 場合は不要 | ||||
➘ | 公共基準点使用報告書 | A4 | ||||
3 | 座標値一覧表 | PDF 及 び Excel | 市指定✰書式による (様式-9・10) | |||
4 | 基準点網図 | 縮尺 1/2500 ✰市域図 | ||||
5 | 観測手簿 | |||||
6 | 多角測量計算簿 | |||||
7 | 4級基準点 | 点✰記 | 写真付(様式-6) | |||
8 | 精度管理表 | |||||
9 | そ✰他 | 監督員✰指示 による |
(原図)
※ 成果品は市指定✰ファイル形式によるも✰とし、一枚✰ CD-R にまとめること。電子納品については電子納品要領参照
電子納品一覧表
成果✰名称 | ➚ァイル名 | ➚ァイル形式 | 備 考 | |
目次 | INDEX.pdf |
1:境界測量(➚ォルダ名 KYOUKAI)
目次番号 | 成果✰名称 | ➚ァイル名 | ➚ァイル形式 | 備 考 |
1 | 位置図 | 1_1.pdf | ||
➘ | 観測手簿 | 1_2.pdf | ||
3 | 境界点計算簿 | 1_3.pdf | ||
4 | 点間距離計算書 | 1_4.pdf | ||
5 | 境界点間測量簿 | 1_5.pdf | 境界測量精度管理表 | |
6 | 座標値一覧表 | 1_6_1.pdf | 市指定書式による (様式-7・8) | |
1_6_2.xls | Excel | |||
7 | 座標面積計算書 | 1_7.pdf | 求積した場合 ※地番別求積 | |
8 | 写真 | 1_8.pdf | ||
9 | 公図写 | 1_9_1.pdf | ||
1_9_2.dxf | dxf | |||
10 | 平面図 | 1_10_1.pdf | 縮尺 1/250 | |
1_10_2.dxf | dxf | |||
11 | 求積図 | 1_11_1.pdf | 縮尺 1/250 | |
1_11_2.dxf | dxf | |||
12 | 経過報告書 | 1_12.pdf | ||
13 | 打合せ簿 | 1_13.pdf | ||
14 | そ✰他(監督員✰指 示による資料等) | 1_14.pdf | オンライン取得情報等 |
2:基準点測量(➚ォルダ名:KIJUNTEN)
目次番号 | 成果✰名称 | ➚ァイル名 | ➚ァイル形式 | 備 考 |
1 | 公共基準点使用承認書写 | 2_1.pdf | ||
➘ | 公共基準点使用報告書 | 2_2.pdf | ||
3 | 座標値一覧表 | 2_3_1.pdf | 市指定✰書式による (様式-9・10) | |
2_3_2.xls | Excel | |||
4 | 基準点網図 | 2_4.pdf | 縮尺 1/2500 ✰市域図 | |
5 | 観測手簿 | 2_5.pdf | ||
6 | 多角測量計算簿 | 2_6.pdf | ||
7 | 4級基準点 点✰記 | 2_7.pdf | 写真付(様式-6) | |
8 | 精度管理表 | 2_8.pdf | ||
9 | そ✰他 | 2_9.pdf |
* 複数枚にわたるも✰に関して、ページごとに➚ァイルを分ける✰ではなく、全て一つ✰➚ァイルに格納すること。
別紙一覧表✰とおり、成果を各➚ォルダに入れる。
数枚にわたるも✰も一つ✰
➚ァイルにすること。
電子納品 組織図
INDEX_4.pdf
R6_○○○○
市道✰番号を記入
KYOUKAI
1_1.pdf (位置図)
市道 1234 号
ここを記入
(境界測量✰成果)
KIJUNTEN
1_2.pdf (観測手簿)
1_3.pdf (境界点計算簿)
1_4.pdf (点間距離計算簿)
1_5.pdf (境界点間測量計算簿)
1_12.pdf (経過報告書)
1_13.pdf (打合せ簿)
1_14.pdf (そ✰他)
2_1.pdf (公共基準点使用承認書写)
(基準点測量✰成果)
2_2.pdf (公共基準点使用報告書)
2_3.pdf (座標値一覧表)
2_6.pdf (多角測量計算簿)
2_7.pdf (点✰記)
2_8.pdf (精度管理表)
2_9.pdf (xx他)
電子納品要領
(電子納品媒体)
1 納品された電子データ✰原本性を確保するため、納品用✰媒体には格納データ✰書き換えが不可能な CD-R ✰xx使用する(CD-RW、DVD は不可)
➘ 基本的には1枚✰ CD-R に格納し、収まらない場合は各媒体✰ラベルに何枚目/総枚数を明記する。
3 CD-R は ISO9660 ➚ォーマット(レベル1)を標準とする。
(CD-R ➚ォーマット)
1 「ISO9660」は、汎用性が高い CD-R/RW 用✰標準➚ォーマット規格であるが、➚ァイル名として使用可能な文字数に応じてレベル1~3が規定されている。
また、ISO9660 を拡張した「Joliet」、「HFS」、「RockRidge23」などがあるが、電子納品では利用しないこと。
(ウイルスチェック)
1 受託者は、電子成果品が完成した時点でウイルスチェックを行う。
➘ ウイルスチェックソ➚トはシェア✰高いも✰を使用し、最新✰ウイルス検索ができるように最新データに更新したも✰を利用すること。
3 CD-R には「ウイルスチェックソ➚ト名」「ウイルス(パターン➚ァイル)定義年月日またはパターン➚ァイル名」「チェック年月日」を明記する。
(ラベル作成)
1 成果品✰電子納品媒体には、表示例にある項目を表示するも✰とする。
➘ 表示方法については、CD-R へ直接印字するか、印字したラベルシートを貼り付けることとする。
資料
CD-R 表示例
欄✰み記載
番号は記入しない
業 務 名:令和〇年度○○○測量業務委託委託場所:xxx市○○町○○地先
ウイルスチェックに関する情報
ウイルスチェックソ➚ト名:○○○ ウイルス定義:○○○○年○月○日版チェック年月日:○○○○年○月○日
➚ォーマット形式:ISO9660(レベル1)
委託者:xxx市建設部土木用地課受託者:○○○○ (会社名)
№ | |
DB | |
ID | |
受 |
令和○○年○月○日
竣工日を記載
(CD-R ケース背表紙表示例)
竣工日を記載
令和6年度 ○○○測量業務委託 令和○○年○月○日
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な取得等)
第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(適正な管理)
第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。
3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。
4 乙は、委託者(以下「甲」という。)の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。
(管理責任者等の教育及び研修)
第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下
「法」という。)第5章(行政機関等の義務等)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報に関する秘密の保持)
第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製等の禁止)
第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。
(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。
3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。
(外部サービスの利用)
第9条 乙は、個人情報の取扱いに関し、外部サービス(クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。)であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの(以下「約款等による外部サービス」という。)を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
(1)外部サービスの名称
(2)外部サービスの提供者
(3)外部サービスを用いて行う業務の内容
(4)外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
(5)外部サービスの利用の期間
(6)外部サービスの利用が必要な理由
(7)外部サービスにおける安全管理措置の内容
2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止等)
第10x xは、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。
(1)再委託の相手方
(2)再委託を行う業務の内容
(3)再委託で取り扱う個人情報
(4)再委託の期間
(5)再委託が必要な理由
(6)再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
(7)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。
5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の
求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。
6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。
(個人情報の取扱状況の報告等)
第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙(再受託者を含む。)に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙(再受託者を含む。)の事務所に立ち入ることができる。
2 乙(再受託者を含む。)は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。
(事故発生時等における報告)
第12条 乙(再受託者を含む。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故
(以下「漏えい事故」という。)が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙(再受託者を含む。)は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙(再受託者を含む。)が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第14x x(再受託者を含む。)は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。
公 図 写 x x 仕 様
公 図 写 (1/600)
○○-○宅地
○○㎡
登記情報
スペースが狭くて記載できない場合は欄外にアスタリスクをつけて表記する
※○番○ 宅地○○㎡ ○○市○丁目○番地 ○○ ○○
方位 ○市○町○丁目○番地
○○ ○○
※ ~ ~ ~
○○町○丁目
所在(○町○丁目)
○○-○宅地
○○㎡
○市○町○丁目○番地
○○ ○○
路線番号、起点(●)から終点(→)までの線
※路線の起点・終点が対象地から離れている場合は●や→を---で表示する
○○-○宅地
○○㎡
○市○町○丁目○番地
○○-○宅地
○○㎡
○○ ○○
土地の地番、地目、地積、土地所有者の住所、氏名
○市○町○丁目○番地
○○ ○○
○○-○宅地
○○㎡
○○町○丁目
所在(○町○丁目)
9cm
○市○町○丁目○番地
○○ ○○
調査年月日・法務局名
6cm
路線番号所在・地番作成年月日
縮 尺
市道○,○○○号
xxx市○○町○丁目○番 地先令和○年○月○日
1/600(または1/500)
令和 ○○年○月○日横浜地方法務局xxx支局調査 |
※原則3ヶ月を過ぎている場合は再調査し、2段で○○年○月○日再調査と記載 |
x x 者
○○○○○○ 資格登録
番 号
測 量 社 名
○○○○
◎公図の形状等により記載配置を変更することがありますので、担当者と打ち合わせの上で作図してください。
平 面 図 x x 仕 様
平 面 図 (1/250)
方位
№ | X座標 | Y座標 |
25m
○○-○
○○ハイツ
座 標 一 覧 表
Y:000
+ X:000 + + +メッシュ
○○町○丁目
○○-○
駐車場
○○-○空家
測地成果2011を使用した場合に記載
(世界測地系)or(任意座標)
+ + + + 測量年月日 令和○○年○○月○○日 世界測地系(測地成果2011)
地番、家屋名
○○-○
○○商店
○○-○
○○町○丁目
凡 例
所在(町丁目)
9cm
+ + + ○○
市 境 界 石
路線番号
市道○,○○○号
市境界プレート境 界 ピ ン
○ 木杭・プラスチック杭
所在・地番 xxx市○○町○丁目○○番 地先
● ペンキ、図上点民 x
xプレート
6cm
作成年月日
縮 尺
令和○年○月○日
1/250
K 境界点番号
x x 者
○○○○○○ 資 格 登 録
○○○○
L・R 境界点番号 番 号
○ 基 準 点
測 量 社 名
◎確定図の形状等により記載配置を変更することがありますので、監督員と調整確認すること |
◎座標一覧表には、基準点、境界点の座標値を記入すること(図上に配置できない場合は別紙でも可能) |
コンクリート杭
プ レ ー ト 鋲
土または
※モルタル
道 界
モルタル
土または
※モルタル
土または
※モルタル
舗 装 面
モルタル
モルタル
アンカーボルト
土
※コンクリート構造物に接する場合など
23
令和4年4月改定
プラスチック製境界杭
600
仕 様(mm) | キャップ色 | キャップ型 |
70×70×600 | 赤 | 十字 |
土
※「xxx市」の文字が道路側から見えるように設置すること。
令和4年4月改定
建 横 須 賀 市 長 | 標 あ て | 承 所 有 者 住 所 氏 名 | 諾 | 書 年 | 月 | 日 | ||
印 | ||||||||
等 級 | 名 称 | 標 識 番 号 | 標 識 の 種 類 | |||||
基 | 準 点 | |||||||
所 | 在 地 | 横 須 賀 市 | ||||||
上 記 す る こ と を 承 諾 し ま す 。 | 所 x x 内 に 基 準 点 の 標 識 を 設 置 |
注
1. こ の 標 識 は 横 須 賀 市 で 設 置 し た も の で 、 各 種 測 量 の 基 準 と な る 重 要 な標 識 で あ る た め 、 動 か し た り 、 破 損 し た り し な い よ う ご 注 意 願 い ま す 。
2. な お 、 記 載 x x は 測 量 標 の 利 用 者 が 所 在 地 及 び 所 有 者 を 確 認 す る た め に 必 要 と な る 測 量 記 録 ( 点 の 記 ) に 記 載 さ れ ま す 。
(様式-2)
年 月 日 (あて先)横 須 賀 市 長 住 所 報告者 氏 名 次 の と お り 、 公 共 基 準 点 に 異 状 が あ る の で 報 告 し ま す 。 | ||||
公共基準点名 | 所 在 | 異状の程度 | 異状の原因 | 備 考 |
調査年月日 | ||||
本書のとおり報告がありましたので供覧します。
事務処理欄 | 土木用地課長 | 係 | 長 | 担当者 | 発議 | 令和 ( | 年 年) | 月 | 日 |
決裁 | 令和 ( | 年 年) | 月 | 日 |
市道等境界確定・管理区域明示確認承諾書 市道 号
立 会 日 時 | 令和 年 午 前 ・ 午 後 | 月 時 | 日 分 | 横 須 賀 市 x x道等と私有地との境界は、提示された境界のとおりで異議がないため、承諾します。 | 確認 ・承諾年月日 | |||||||
備 考 | ||||||||||||
通知 契印 | 関係地番 | 土 | 地 所 | 有 | 者 | 署 | ※1 名 | 確認・※2承諾印 | ||||
住 | 所 | 氏 | 名・名 | 称 | ||||||||
(様式-3)
※1 土地所有者が法人の場合は、法人名及び代表者名を記入
※2 土地所有者(代理人含む)本人による自署の場合は押印不要
土地所有者が法人の場合は、法人印を押印 27
郵 便 は が き
xxx局
料金後納郵 便
xxx市
様
x000-0000 x x x x x x x 00 x x
xxx市建設部土木用地課
電話 046(822)4000 内線
立 | 会 | 日 | 時 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ( | ) | 午前午後 | 時 | 分 | |
立 会 場 所 (土地の所在) | xxx市 | 地先 | |||||||||||
お頂 | く | 持 | も | ちの | 本人確認書類 | ||||||||
備 | 考 |
xxx市長 本件の境界確定の権限 を右の者に委任します。土地所有者氏名 ㊞ | 代 x x |
住所 | |
氏名 |
令和 年 月 日
( 年)
市道等境界の立会いについて(お願い)
本市が管理する道路等と貴方の所有地の境界を確定するため、下記のより協議をおこないたいので、ご多忙中恐縮ですが、お立会いくださるようお願いいたします。
なお、代理人の場合は、下欄の委任状にご記入の上お持ちください。
また、ご都合の悪い場合には、担当者までご連絡くださるようお願いいたします。
記
委
任
状
28
市道等境界確定協議・市道等管理区域明示協議経過報告書
立会場所 | xxx市 | 町 | 丁目 | 番地先 | ||||||
受託業者 | 担当者 | |||||||||
立会年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 午前・午後 | 時~ | |||
立会方針 | ||||||||||
承諾者 | ||||||||||
不承諾者 | ||||||||||
欠席者 | ||||||||||
協 | 議 | 経 | 過 | |||||||
(様式-6)
点 名 | |||
所 在 地 | |||
所 有 者又は、 x x 者 | |||
測標の種類 | 設 置 法 | ||
建 標 承 諾 | 令和 年 月 日 | 選 点 者 | |
埋 標 | 令和 年 月 日 | 埋 標 者 | |
観 測 | 令和 年 月 日 | 観 測 者 | |
順 路 | 1.自動車到達地点 : | ||
2.基準点周囲の状況: | |||
備 考 |
番 号 | |
理由 | 認定・区変 or 境界確定 etc |
年 度 | |
地区番号 | |
分 類 | |
確定番号 | |
確定場所 | xxx市○○町○丁目○○先 |
確定日 | |
路線名 | 市道 ○○○○ 号 |
延 長 | ○○○ m |
補正種別 | |
備 考 |
(様式-7)
31
(様式-8)
(世界座標系) | |||||||||||
年 度 | 地区番号 | 分 類 | 確定番号 | 点番号 | 点名称 | 杭 種 | 座標値 | ||||
路線番号 | 記号 | 番号 | X | Y | |||||||
0 | 1 | ○○○○ | |||||||||
0 | 2 | ○○○○ | |||||||||
0 | 3 | ○○○○ | |||||||||
0 | 4 | ○○○○ | |||||||||
0 | 5 | ○○○○ | |||||||||
0 | 6 | ○○○○ | |||||||||
0 | 7 | ○○○○ | |||||||||
0 | 8 | ○○○○ | |||||||||
0 | 9 | ○○○○ | |||||||||
0 | 10 | ○○○○ | |||||||||
0 | 11 | ○○○○ | |||||||||
0 | 12 | ○○○○ | |||||||||
0 | 13 | ○○○○ | |||||||||
0 | 14 | ○○○○ | |||||||||
0 | 15 | ○○○○ | |||||||||
0 | 16 | ○○○○ | |||||||||
0 | 17 | ○○○○ | |||||||||
0 | 18 | ○○○○ | |||||||||
0 | 19 | ○○○○ | |||||||||
0 | 20 | ○○○○ | |||||||||
0 | 21 | ○○○○ | |||||||||
0 | 22 | ○○○○ | |||||||||
0 | 23 | ○○○○ | |||||||||
0 | 24 | ○○○○ | |||||||||
0 | 25 | ○○○○ | |||||||||
0 | 26 | ○○○○ | |||||||||
0 | 27 | ○○○○ | |||||||||
0 | 28 | ○○○○ | |||||||||
0 | 29 | ○○○○ | |||||||||
0 | 30 | ○○○○ | |||||||||
0 | 31 | ○○○○ |
(様式-9)
(世界座標系) | |||||||||||
年 度 | 地区番号 | 分 類 | 整理番号 | 点番号 | 点名称 | 杭 種 | 座標値 | ||||
等級 | 記号 | 番号 | X | Y | |||||||
1 | Ⅳ | 道 | |||||||||
2 | Ⅳ | 道 | |||||||||
3 | Ⅳ | 道 | |||||||||
4 | Ⅳ | 道 | |||||||||
5 | Ⅳ | 道 | |||||||||
6 | Ⅳ | 道 | |||||||||
7 | Ⅳ | 道 | |||||||||
8 | Ⅳ | 道 | |||||||||
9 | Ⅳ | 道 | |||||||||
10 | Ⅳ | 道 | |||||||||
11 | Ⅳ | 道 | |||||||||
12 | Ⅳ | 道 | |||||||||
13 | Ⅳ | 道 | |||||||||
14 | Ⅳ | 道 | |||||||||
15 | Ⅳ | 道 | |||||||||
16 | Ⅳ | 道 | |||||||||
17 | Ⅳ | 道 | |||||||||
18 | Ⅳ | 道 | |||||||||
19 | Ⅳ | 道 | |||||||||
20 | Ⅳ | 道 |
(様式-10)
番 号 | ||
理由 | 境界確定測量 | |
年 度 | ||
地区番号 | ||
分 類 | ||
整理番号 | ||
設置場所 | xxx市 | |
設置日 | ||
基準点等級 | Ⅳ | 級 |
延 長 | m | |
既点名 | ||
備 考 |
地区番号
地区番号 | 地区名 | 町 名 | 丁 目 |
1 | 追 浜 | x x | 1~2 |
追 浜 本 町 | 1~2 | ||
夏 島 x | |||
x x 町 | 1~5 | ||
追 浜 東 町 | 1~3 | ||
浜 見 台 | 1~2 | ||
追 浜 町 | 1~3 | ||
x x x 町 | 1~3 | ||
湘 南 x x | 1~6 | ||
1 | x x | x x 町 | 1~8 |
港 が 丘 | 1~2 | ||
x x x x | |||
x x x | 0x0 | ||
x x x x | |||
x x x x | |||
x x x | 0x0 | ||
x x x | |||
0 | x x | x x x | |
x x x | 0x0 | ||
x x x 町 | 1~3 | ||
x x x | |||
x x x x | 0x0 | ||
x x が 丘 | |||
地区番号 | xxx | x | x | x x | ||
0 | 本 | 庁 | x | x | 町 | |
不 | 入 | 斗 | 1~4 | |||
上 | 町 | 1~4 | ||||
x | x | 町 | 1~2 | |||
x | x | x | ||||
xヶ浦町 | ||||||
x | x | 町 | 1~6 | |||
x | x | 町 | 1~6 | |||
猿 | 島 | |||||
汐 | 入 | 町 | 1~5 | |||
x | x | 台 | 1~3 | |||
新 | 港 | x | ||||
x | 戸 | 台 | ||||
鶴 | が | 丘 | 1~2 | |||
泊 | 町 | |||||
日の出町 | 1~3 | |||||
x | x | 台 | ||||
富士見町 | 1~3 | |||||
平 | 成 | 町 | 1~3 | |||
平 | 和 | x | ||||
x | 洋 | 台 | ||||
本 | 町 | 1~3 | ||||
緑 | が | 丘 | ||||
x | x | 町 | 1~6 | |||
安 | 浦 | 町 | 1~3 | |||
米が浜通 | 1~2 | |||||
x | x | 町 | 1~3 | |||
地区番号 | xxx | x | x | x x | ||
0 | x | x | x | x | x | 0x0 |
x | x | x | 0x0 | |||
xx海岸 | 1~4 | |||||
走 | 水 | 1~2 | ||||
x | x | 町 | 1~4 | |||
桜 | が | 丘 | 1~2 | |||
x | x | 町 | 1~6 | |||
x | x | x | x | 1~4 | ||
浦 | 賀 | 町 | 1~7 | |||
x | x | 台 | 1~4 | |||
二 | 葉 | 1~2 | ||||
x | x | 台 | ||||
鴨 | 居 | 1~4 | ||||
東浦賀町 | 1~2 | |||||
x | x | x | 1~3 | |||
xxxx | 0x0 | |||||
光 | 風 | 台 | ||||
南 | 浦 | 賀 | ||||
4 | x | x | x | x | 町 | 1~6 |
xx栄町 | 1~4 | |||||
x | x | 1~3 | ||||
x | x | 1~7 | ||||
x | x | x | ||||
x | x | 1~8 | ||||
小 | 矢 | 部 | 1~4 | |||
x | x | 町 | ||||
x | x | 部 | 1~6 | |||
x | x | 1~6 | ||||
地区番号 分 類 杭 種
分 類 | 種 別 |
1 | 公共座標 |
2 | 変換公共 |
3 | 任意座標 |
杭種 | 記号 | 杭名称 |
1 | ○ | 市境界石 |
2 | ○ | 市境界プレート |
3 | ○ | 民石 |
4 | ○ | 民プレート |
5 | ○ | 境界鋲 |
6 | ○ | xx・xxxxxxxx |
7 | ○ | ペンキ・図上点 |
8 | □ | 国・県境界点 |
9 | ○ | 基準点 |
↑
※平面図作成仕様を参照
地区番号 | xxx | x x | x x | |||
0 | x x x | x | x x | x | 0~2 | |
x | x | 1~3 | ||||
久 | 比 | 里 | 1~2 | |||
x | x | 台 | ||||
x | x | 1~2 | ||||
x | x | 1~2 | ||||
x | x x | x | ||||
x | x | 1~5 | ||||
x | x | 1~5 | ||||
x | x | |||||
x | x | 浜 | 1~9 | |||
神 | 明 | 町 | ||||
ハイランド | 1~5 | |||||
5 | 北 下 浦 | 野 | 比 | 1~5 | ||
x | x | 1~2 | ||||
光 | の | 丘 | ||||
x | x | 1~6 | ||||
グリーンハイ | ||||||
x | x | x | 1~5 | |||
6 | 西 | 部 | x | x | 1~6 | |
x | x | x | ||||
林 | 1~5 | |||||
須 | 軽 | x | ||||
x | 1~5 | |||||
x | x | 台 | ||||
x | x | x | 1~5 | |||
x | x | |||||
x | x | 1~3・5 | ||||
x | x | 1~3 | ||||
x | x | 1~3 | ||||
x | x | 1~4 | ||||
x | x | |||||
湘 | 南 国 | 際 | 1~3 | |||
xxx市公共基準点保全業務共通仕様書
( 適用範囲)
第1条 本仕様書は、本市公共基準点保全に係る業務委託に適用する。
2 「xxx市公共基準点保全業務特記仕様書」に記載された事項は、本仕様書に優先する。
(用語の定義)
第2条 指示、承諾、協議とは、次の定義による。
2 指示とは、委託者側の発議により監督員が受託者に対し、監督員の所掌する事務に関する方針、基準、計画などを示し実施させることをいう。
3 承諾とは、受託者の発議により受託者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。
4 協議とは、監督員と受託者が対等の立場で合議することをいう。
( 業務xx技術者と編成)
第3条 受託者は、xx技術者を定め、業務を行う班編成とその内容を作成し、監督員に提出し、承諾を得なければならない。また、作業班長は、外業作業中は全期間現地で業務に当たるものとする。
2 xx技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、または、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。
3 xx技術者は、監督員の指示する一切の事項を処理するものとする。
(打合せ)
第4条 受託者は業務を円滑に遂行するため、監督員の指示する箇所など必要な段階で監督員と打合せを密に行うこと。また、受託者は打合せの記録簿を作成し監督員・受託者それぞれが保管するものとする。
(作業計画)
第5条 受託者は、作業計画書を作成し、監督員及び基準点管理担当課に提出し承諾を得るものとする。また、計画を変更しようとする場合も同様とする。
2 作業計画書に記載する事項は、別表1のとおりとする。
( 資料等の交付及び返還)
第6条 監督員は、貸与すると定められた図面(公共基準点網図、点の記及び成果等)及びその他関係資料等を受託者に貸与するものとする。その際、受託者は、貸与品( 資料等を含む)及び支給品について、受け払い状況を記録した帳簿を備え、常に管理状況を明らかにしておかなければならない。
2 受託者は貸与された図面及び資料等を使用する必要がなくなった場合は、直ちに監督員に返却するものとする。
3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と負担において修復するものとする。
(関係官公庁への手続き)
第7条 受託者は、本業務の実施に当たり、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2 受託者は、本作業を実施するために関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、監督員と打合せのうえ、受託者の負担において行うものとする。
3 関係官公庁、その他に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に申し出て協議すること。
( 立入許可)
第8条 受託者は作業に際しては常に安全に留意し、公衆に迷惑を及ぼすなどの行為をしてはならない。
2 作業中、民有地等に立入る際には、必ずその旨了解を得た後、立入ることとする。
3 現地において、私・公設物等に損傷を与えぬよう十分注意を払わなければならない。万一、損傷を与えた場合は、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(成果品の整理)
第9条 受託者は成果品の整理を行う場合は、事前にその内容について監督員と協議するものとする。
2 成果品は電子データによる提出とする。※ 電子化不可のものを除く
3 受託者は、電子媒体のウイルスチェックを行うものとする。
(関係法令等の遵守)
第10条 受託者は、測量作業の実施にあたり、次の関係法令等を遵守しなければならない。
(1)測量法( 昭和 24 年法律第 188 号)
(2)公共測量作業規程の準則(平成 28 年3月 31 日改正)
(3)xxx市公共測量作業規程( 平成 20 年国国地第 289 号)
(4)xxx市公共基準点管理要綱( 平成6年4月1日施行)
(5)xxx市公共基準点の使用、保全要領( 平成6年4月1日施行)
(6)その他関係法令等
(検査)
第11条 受託者は、本業務が完了したときは、成果品並びに関係資料等を提出し、xx技術者が検査を受けるものとする。
2 受託者は納品後であっても、過失または遺漏等に起因する誤りがあった場合は、ただちに受託者の負担により訂正しなければならない。
( 変更及び中止)
第12条 監督員が必要と認めた場合は、作業の変更、中止をすることがある。
(秘密の保持)
第13条 本業務における成果については、全て監督員及び基準点管理担当課に提出するものであり、承認を受けずに複製、公表、貸与してはならない。
2 受託者は、作業において知り得た情報を監督員の許可なしに他に利用してはならない。
( 安全対策)
第14条 本業務実施中、交通危害の恐れがある場合は、保安要員・保安施設等を配置し、安全確保に努めなければならない。
2 高所など危険な場所で作業する際には、作業員及び機器等の転倒・転落・滑落等に十分に注意し、必要に応じて安全確保の対策を講じなければならない。
3 本業務実施中に事故が生じたときは、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について、速やかに監督員へ報告しなければならない。
( 測量機器)
第15条 使用する測量機器は、指定機関による検定を受け、使用有効期限内のものとする。
2 「xxx市公共測量作業規程」第 35 条で規定された測量機器を使用し、常に支障のないよう調整をおこなわなければならない。
( ウイルス対策)
第16条 データファイル等全ての電子納品物について、納品前に必ず以下の項目に従ってウイルス対策を行うこと。
(1 )受託者は納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行うこと。
(2) ウイルス対策の指定はないが、シェアの高いものを利用すること。
(3 )最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新したものを利用すること。
(4 )納品する電子記録媒体のラベルには、ウイルスチェックに関する情報として次の項目を記載すること。
①使用したウイルス対策ソフト名
②ウイルス定義ファイル年月日、またはパターンファイル名
③チェック実施年月日
(5 )ウイルス対策を怠りxxx市に損害を与えた場合は、受託者の負担において速やかに対応するものとする。
(その他)
第17条 本仕様書及び「xxx市公共基準点保全業務特記仕様書」に記載していない事項であっても、技術上必要と認められる場合、もしくは疑義が生じた場合は、監督員と協議し、その指示に従うものとする。
xxx市公共基準点保全業務特記仕様書
(目的)
第1条 本業務は、本市における公共測量の骨格となる公共基準点を保全するために行うものである。
(作業の実施)
第2条 本業務は、本市の業務委託契約に基づく「業務指示書」「業務履行延期指示書」「業務履行変更指示書」により行い、業務完了時に「業務完了実績報告書」を提出するものとする。
( 作業計画)
第3条 受託者は、作業着手前に作業計画書を作成し、監督員及び基準点管理担当課に提出しなければならない。
2 作業計画書の記載事項は、別表1のとおりとする。
( 一時撤去・復元)
第4条 「一時撤去・復元」とは、基準点を一時的に撤去し、同じ位置に復元する作業である。
2 作業方法は、別紙1のとおりとする。
( 効用確認)
第5条 「効用確認」とは、基準点を一時撤去はしないが、工事等の影響により動く可能性がある場合に、基準点の変動の有無を確認する作業である。
2 作業方法は、別紙1のとおりとする。
( 引照点の保全)
第6条 「一時撤去・復元」及び「効用確認」により設置した引照点は、公共基準点の復元・点検に重要な点であるため、履行期間中は必要に応じて確認・保全にあたることとする。
2 引照点亡失により、基準点保全作業が不可能となった場合は、受託者の責任において再設することとする。
(埋標)
第7条 本業務は、公共基準点設置に適用するものとし、形式は別図1 に準じるものとする。
( 業務請負金額算定方法)
第8条 単価表の作業項目等は、令和5 年度測量業務委託単価契約単価表のとおりとする。
2 業務価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものを業務請負金額とする。
(成果品)
第9条 受託者は、作業が終了したとき、公共基準点保全業務成果品( 別表3)にあげる図書を工期内に遅延なく提出しなければならない。
( 履行評価)
第10条 監督員は、受託者に委託した業務の作業状況、実績報告書、成果品、提出図書等について履行評価を実施する。
xxx市公共基準点保全業務(新点設置) 特記仕様書
(目的)
第1条 本業務は、本市における公共測量の骨格となる公共基準点を保全するために行うものである。
( 作業方法)
第2条 GNSS 測量機を使用し、既知点を電子基準点( 付属標を除く。以下同じ)のみとする。ただし、既知点とする電子基準点は、作業地域近傍のものを使用する。
( 作業工程)
第3条 xxx市公共基準点保全業務その1の作業工程は、下記のとおりとする。
( 1) 作業計画
(2) 選点
(3) 測量標の設置
(4) 観測
(5) 計算
(6) 品質評価
(7) 成果等の整理
( 作業計画)
第4条 受託者は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを監督員に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とするものとする。
2 作業計画は、xxx市公共基準点保全業務共通仕様書第5 条の規定における作業計画書の作成に加えて、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
3 国土地理院に提出する「公共測量実施計画書」に必要な付図等を作成するものとする。
(選点)
第5条 平均計画図に基づき、現地において既知点( 電子基準点を除く) の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する。
2 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位地に選定するものとする。
3 xxx市建設部土木用地課が所有権または、管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者または管理者から建標承諾書(様式1) により承諾を得なければならない。
4 平均図は、選点図に基づいて作成し、監督員の承認を得るものとする。
( 測量標の設置)
第6条 新設点の位置に永久標識を設ける。
2 設置は、公共基準点埋標構造図( 別図1) に準じて行うこと。
3 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。なお、点の記の備考欄には「電子基準点のみを既知点とした基準点」と記入するものとする。
(観測)
第7条 平均図等に基づき、GNSS 測量機を用いて、GNSS 衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する( 以下「GNSS 観測」という)。
2 観測に使用する機器は、1級 GNSS 測量機、もしくは2級 GNSS 測量機
(観測距離が 10km 未満の場合に使用可) を標準とする。
(計算)
第8条 新点の水平位置及び標高を求めるため、次に定めるところにより行う。
2 基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。なお、楕円体高は、標高とジオイド高から求めるものとする。
3 ジオイド高は、国土地理院が提供するジオイド・モデルから求めた値とする。
4 点検計算は、観測終了後に行うものとする。許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。
( 品質評価)
第9条 基準点測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する。
2 受託者は、品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。
3 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うこと。
( 成果等の整理)
第 10 条 基準点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。
2 納入成果品は、原則として次のとおりとし、原図1 部及び写し1部を提出する。ただし、監督員が指示又は承諾した場合は、一部を省略することができる。
( 1) 検定証明書
( 2) 観測記録簿
(3) 観測手簿
(4) 観測記簿
(5) 計算簿
(6) 平均図
(7) 観測図
(8)網図
(9) 基準点成果表
( 10) 点の記
( 11) 建標承諾書(様式1)
( 12) 測量標設置位置通知書
( 13) 精度管理表
( 14) 品質評価表
( 15) 測量標の地上写真
( 16) 基準点現況調査報告書(様式2)
( 17) 成果数値データ
( 18) メタデータ
( 19) その他の資料
(測量成果の検定)
第11条 測量成果等は,「xxx市公共測量作業規程」に定める検定に関する技術を有する第三者機関の検定を受け、同機関の発行する測量成果品検定証明書を提出するものとする。
( 測量成果等の提出)
第12条 受託者は、作業が終了したときは、遅延なく、測量成果等を整理し、監督員に提出しなければならない。
2 測量成果等は、原則としてあらかじめ監督員が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。
( 納品場所)
第13条 納品場所は、xxx市建設部土木用地課とする。
「一時撤去・復元」及び「効用確認」の作業方法
「一時撤去・復元」及び「効用確認」は、次の工程に分類される。
(1) 基準点間の観測 |
保全対象基準点と工事影響範囲外の既知基準点(同級以上)の点検測量をする(側角、測距) |
(2) 引照点の設置(設置方法については、別表2参照) |
(3) 引照点の観測 |
①保全対象基準点から引照点の観測をする(側角、測距) |
②引照点、保全対象基準点がxx線上にあることをTSにて観測する。 |
(4) 工事施工 |
(5) 引照点の再観測 |
①保全対象基準点から引照点の観測をする(側角、測距) |
②引照点、保全対象基準点がxx線上にあることをTSにて観測する。 |
(6) 基準点間の再観測 |
保全対象基準点と工事影響範囲外の既知基準点(同級以上)の点検測量をする(側角、測距) |
※なお、一時撤去・復元は、作業工程内に基準点の埋設が含まれる。
49
別図1
①金属標 (平面図)
調
xxx市
NO.○○○○○
交
市
xxx市公共基準点 街区基準点
基
本庁
NO.○○
1・2級:φ8cm
3級:φ6cm
基
本庁
節点 NO.○○○○
街区xxx:φ7.5cm街区多角点:φ5cm
②基準点屋上埋設図
1・2級:φ8cm
3級:φ6cm
φ5cm
屋上面 (接着剤止
※必要に応じて芯棒を埋設す
③基準点地上埋設図(コンクリート基礎埋標)
単位 cm
xxx市公共基準点 街区基準点
(金属標)
25 25
(金属標)
25 25
舗装面
(金属標)
40
コンクリート
25
40
コンクリート
25
(金属標)
舗装面
④基準点地上埋設図(未舗装部埋標)
65
22.5
7.5 15
13
砂
6
塩ビ(外径)15
柱石長66
公共基準点保全業務作業計画書記載事項
別表1
1.作業名 |
2.作業種別 |
3.作業量 |
4.作業地区 |
5.契約年月日 |
6.作業機関 |
7.作業概要 |
8.作業編成 |
9.工程表 |
10.作業フロー |
11.平均計画図 |
12.引照点配点計画図(新点設置の場合は不要) |
13.測量機器検定証明書写し |
14.連絡先(緊急時を含む) |
15.その他 |
引 照 点 に よ る 測 量 方 法
項 | 目 | 作 業 x x | ||||
引照点の選定 | 工事範囲を工事担当者と打合せ、工事・車輌等による振動の影響がない場所に引照点を選定する。ただし選定が困難な場合は監督員に相談すること。 | |||||
測定器具 | 1級及び2級トータルステーション | |||||
設 | 置 | 3直線12点以上の引照杭を原則的に標準とする。引照点までの距離(足の長さ)に極端な差異がないようにする。 | ||||
観 | 測 | 水平位置標 高 | 基準点から各引照点までの水平角と距離を測定する。 基準点から各引照点の標高を直接水準測量により求める。 | |||
点 | 検 | 3直線により交点を求め、示誤三角形の1辺が3mm以下であるか点検する。示誤三角形の1辺が3mm以上であった場合には、再度使用する引照点を吟味して再点検する。 | ||||
合否判定基準 | 水平位置標 高 | 3mm以内 10mm以内 | ||||
復 | 元 | 適切な引照杭を使用し交点位置に基準点を復元する。 | ||||
確 | 認 | 基準点より各引照点までの水平角と距離を測定し設置時との差を求める。 | ||||
● | ● ● | ● | ● ● ◎ | ● ● ◎ ● ● ● ● 基準点 | ||
● | 引照点 |
公共基準点保全業務成果品
一時撤去・復元 | 効 用 確 認 | |
観測手簿(xx) 【保全前後】 | ○ | ○ |
観測手簿(高低) 【保全前後】 | ○ | ○ |
観測手簿(距離) 【保全前後】 | ○ | ○ |
計算簿 | ○ | ○ |
平均図 | ○ | ○ |
観測図 | ○ | ○ |
引照点配点図 | ○ | ○ |
成果表 | ○ | ○ |
点の記 | ○ | ○ |
基準点網図 | ○ | ○ |
精度管理表(別図2) | ○ | ○ |
基準点の地上写真 | ○ ※2 | ○ ※2 |
引照点の地上写真 | ○ | ○ |
基準点現況調査報告書 (様式-11) | ○ | ○ |
その他の資料 | ※1 | ※1 |
※1 必要に応じて作成する
※2 基準点埋標写真は、着手・埋標前・中・後に同一アングルで撮影する
基準点現況調査報告書 | |||
自: | 年 | 月 | 作 業 名 日 |
調査年月日 至: | 年 | 月 | 日間 作業機関名 日 調 査 者 |
1/2.5万図 名 | 級種類 | 番号 | 名 称 (番号) | 所 在 地 (市町村名) | 現況区分 | 現況地目 | 備 考 (基準点コード) |
55
引 照 点 配 点 図
ⅢN0.00
Bライン
Cライン
別図2
Aライン Aライン
黒数値: 施工前赤数値: 施工後
S=/0000
A1
C4
A2
C3
B2
ⅢNo.00
B3
B4
C2
A3
C1
ⅢN0.00
Bライン
Cライン
施工前 施工後 B1
観 測 図 ・ x x 図
黒数値 : 施工前赤数値 : 施工後
S=/0000
A4
作業名 | 計画機関 | 作業機関 | xx技術者 | 印 | |||
区域 | 期間 | 作業量 |
公共基準点保全精度管理表
ⅢNO.00
000-00-00
ⅢNO.00
ⅢNO.00
000-00-00
計算値 | 制限 | |
示誤三角形の辺長 | 0.0㎜ | 3㎜ |
水平移動変動量 | 0.0㎜ | 3㎜ |
標高変動量 | 0.0㎜ | 10㎜ |
※ 計算値は示誤三角形の最大値を記載する。
測 点 | 計算値 | 制限 |
Ⅲ№00 ~ Ⅲ№00 ~ Ⅲ№00 | 20″ | |
Ⅲ№00 ~ Ⅲ№00 | 0.020 | |
Ⅲ№00 ~ Ⅲ№00 | 0.020 |
※計算値=(施工前の値 - 施工後の値)の絶対値
A3で納品すること。
56
(目的)
本業務は建設部発注の道路工事等(以下工事という)に伴う道路境界標・基準点及び民界標等の確認及び移設・復元作業を単価契約により行うものである。
(作業計画)
受託者は、本業務実施にあたり工事請負者と速やかに打ち合わせを行い受託した日より 14 日以内に価格算出書提出し、30 日以内に作業計画書を提出すること。又、基準点設置予定箇所図を作成し、監督員に提出のうえ承認を受けなければならない。
設置する基準点については、最低2点を標準として方位標をとるものとする。(この際、設置する方位標は基準点数として扱わない。)
(復元測量)
現地において消失している境界標については復元作業を行い、仮境界杭等により明示する。復元が困難な場合、事前に監督員と協議すること。
(境界確認)
受託者は、工事実施前に4級(任意)基準点測量を行ったうえ、道路境界確定図等に基づく境界点間の距離を現況と確認すること。
また、問題が生じた場合は速やかに監督員に連絡し指示を受けなければならない。
4級(任意)基準点は極力、工事に支障のない位置に設置をすること。
(境界標の移設及び復旧)
受託者は、工事に伴い境界標等の移設(撤去)復旧が生じた場合は、基準点測量と連動した座標管理を行い、境界点間測量により復旧した境界標等の確認を行うこと。
工事に伴う道路境界標一時撤去承諾書及び復旧確認書は、工事業者と協議の上、原則、点の記を作成し地権者の確認を得ること。地権者への連絡は受託者がおこない、地権者に対し現地立会いを求めること。道路境界標一時撤去承諾書及び復旧確認書の様式については、監督員の指示に従うこと。
地権者が複数名存在する場合は、工事に伴う道路境界標一時撤去承諾書及び復旧確認書の取り交わしについて監督員と協議すること。
なお、やむを得ない事情により地権者の立会いが困難な場合には、監督員立会いのもとに作成すること。
事前確認が完了した工事に伴う道路境界標一時撤去承諾書及び復旧確認書の写しを工事着手前に監督員に提出すること。
道路中心標の復元についても境界標と同等に扱うものとする。
民地境界標等については、境界埋設終了後に境界点間測量を行うこと。
(提出書類)
受託者は、本業務が終了したとき、原則として下記一覧表の提出書類を遅滞なく提出しなければならない。なおファイル(紙)は監督員の指定した色を使用すること。
① | 作業計画書 1位置図 2概要 3調査目的 4工程表 5作業フロー 6打合せ簿 7基準点設置予定箇所図 8価格算出書 9測量機器検定証明書 | |
成果品 | ② | 打合せ簿 |
③ | 公図写し、境界確定図写し等 | |
④ | 地権者名簿(土地調査表) | |
⑤ | 基準点網図 | |
⑥ | 境界確定図と工事前実測距離の比較図 | |
⑦ | 立会い経過報告書 | |
⑧ | 工事に伴う道路境界標一時撤去承諾書及び復旧確認書(委任状含む) | |
⑨ | 境界確定図と工事後実測距離の比較図 | |
⑩ | その他(計算簿、観測手簿、領収書等監督員が必要とするもの) | |
⑪ | 数量調書※ |
提出する境界確定図には実測寸法のほか撤去・復元した境界標に赤色等の印をつけ、凡例も書きいれること。
※数量調書(面積計算等は、座標計算とする。立会回数計算書を添付する。)
※①-7基準点設置予定箇所に工事範囲を明示すること。
※⑦⑧⑨については電子データも併せて提出すること。
(立会回数計算書)
立会作業と立会補助作業が混在する場合には、それぞれ別途計算し、金額が最小となる方へ計上する。
(検査)
検査の結果、手直しを命ぜられた場合は指定する期日までに手直しを完了させ、速やかに監督員に連絡し確認を受けること。
なお、このときの費用は全て受託者の負担とする。
(その他)
受託者は、工事施工中において境界等に問題が生じた場合は、速やかに工事請負者・監督員と調整を行ない工事の進捗が遅滞することのないよう努めること。
上記事項と疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。
単価番号 | 工 種 | 種別・地域差等 | 単位 | 単 価 | 数 量 | 金 額 |
1 | 業務管理 | |||||
1-1 | 600㎡以上 | ㎡ | 138 | |||
1-2 | 600㎡未満 | 業務 | 82,662 | |||
1-3 | 打合せ協議 | 回 | 35,588 | |||
1-4 | 打合せ協議(追加) | 回 | 16,478 | |||
2 | 登記所調査 | |||||
2-1 | 都市部(オンライン) | ㎡ | 30 | |||
2-2 | その他(オンライン) | ㎡ | 22 | |||
2‐3 | 都市部 | ㎡ | 50 | |||
2‐4 | その他 | ㎡ | 35 | |||
2‐5 | 残地外調査 | 筆 | 11,095 | |||
3 | 基準点測量 | |||||
3-1 | 1mあたり伐採なし | m | 1,128 | |||
3-2 | 1点あたり伐採なし | 点 | 56,441 | |||
3-3 | 1mあたり伐採あり | m | 1,244 | |||
3-4 | 1点あたり伐採あり | 点 | 62,225 | |||
4 | 地形測量 | |||||
4-1 | 地形測量 | ㎡ | 25 | |||
5 | 境界測量 | |||||
5-1 | 都市部 | ㎡ | 107 | |||
5-2 | その他 | ㎡ | 71 | |||
6 | 境界測量 調査 | |||||
6-1 | 都市部 | ㎡ | 84 | |||
6-2 | その他 | ㎡ | 55 | |||
7 | 境界点間測量 | |||||
7-1 | 都市部 | ㎡ | 56 | |||
7-2 | その他 | ㎡ | 37 | |||
8 | 復元測量 | |||||
8-1 | 都市部 | ㎡ | 97 | |||
8-2 | その他 | ㎡ | 64 | |||
9 | 求積図作成 | |||||
9-1 | 都市部 | ㎡ | 116 | |||
9-2 | その他 | ㎡ | 91 | |||
10 | 平面図作成 | |||||
10-1 | 平面図作成 | ㎡ | 20 | |||
11 | 立会作業 | |||||
11-1 | 立会作業 | 回 | 43,461 | |||
11-2 | 立会作業(長時間) | 回 | 86,944 | |||
11-3 | 立会補助作業 | 回 | 30,165 | |||
11-4 | 立会補助作業(長時間) | 回 | 60,351 | |||
12 | 境界標埋設 | |||||
12-1 | 埋設作業①(コンクリート杭等) | 本 | 30,314 | |||
12-2 | 埋設作業②(プレート等) | 個 | 26,604 | |||
12-3 | 埋設作業③(鋲等) | 本 | 5,373 | |||
12-4 | 埋設作業④(プラスチック杭等) | 本 | 10,581 | |||
13 | 境界標撤去 | |||||
13-1 | 撤去作業①(コンクリート杭等) | 本 | 44,159 | |||
13-2 | 撤去作業②(プレート等) | 個 | 12,971 | |||
13-3 | 撤去作業③(鋲等) | 本 | 2,772 | |||
13-4 | 撤去作業④(プラスチック杭等) | 本 | 4,846 |
単価番号 | 工 種 | 種別・地域差等 | 単位 | 単 価 | 数 量 | 金 額 |
14 | 境界標購入 | |||||
14-1 | 境界プレート | 個 | 673 | |||
14-2 | プラスチック杭 | 本 | 526 | |||
15 | 公共基準点保全 | |||||
15-1 | 一時撤去復元(3級基準点相当) | 点 | 626,916 | |||
15-2 | 効用確認(3級基準点相当) | 点 | 410,431 | |||
15-3 | 業務管理 | 業務 | 400,192 | |||
15-4 | 新点設置 | 点 | 880,411 | |||
16 | 任意基準点測量 | |||||
16-1 | mあたり | m | 1,128 | |||
16-2 | 1点あたり | 点 | 56,441 | |||
17 | 境界点間測量(境界点復旧作業後) | |||||
17-1 | 都市部 | ㎡ | 80 | |||
17-2 | その他 | ㎡ | 53 | |||
小計 | 円 | |||||
請負比率( %)を乗じた業務価格(円止め) | 円 | |||||
18 | 登記手数料(消費税対象外) | |||||
18-1 | 全部事項証明書 | 通 | 600 | |||
18-2 | 要約書、登記簿の閲覧 | 件 | 450 | |||
18-3 | 公図の閲覧 | 枚 | 450 | |||
18-4 | 地積測量図の閲覧 | 件 | 450 | |||
18-5 | 市道等境界確定平面図写し | 枚 | 300 | |||
18-6 | 公共基準点網図写し | 枚 | 100 | |||
18-7 | 公共基準点成果表・点の記写し | 枚 | 50 | |||
19 | オンライン登記手数料(消費税対象外) | |||||
19-1 | 不動産登記情報(全部事項) | 通 | 332 | |||
19-2 | 公図の閲覧 | 件 | 362 | |||
19-3 | 地積測量図の閲覧 | 枚 | 362 | |||
小計 | 円 | |||||
測量費用(税込) | 登記手数料(消費税対象外) | 合計 | ||||