Contract
資料1-2
放射性廃棄物海外総合情報調査民間競争入札実施要項(案)
[目 次]
1. 事業の趣旨 1
2. 事業の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項 1
3. 実施期間に関する事項 6
4. 入札参加資格に関する事項 6
5. 入札に参加する者の募集に関する事項 7
6. 落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項 9
7. 入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 12
8. 受託事業者が経済産業省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他事業の適性かつ実施の確保のために受託事業者が講ずべき事項 12
9. 事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して受託事業者が負うべき責任 20
10.対象公共サービスの評価(法第7条第8号に規定する評価)に関する事項
..................................................................................................................... 20
11.その他事業の実施に際し必要な事項 21
別紙 1. データベース管理システムの概要 23
別紙 2. 従来の実施状況に関する情報の開示 31
別添. 平成30年度 放射性廃棄物共通技術調査等事業 (放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)応札資料作成要領 43
1. 事業の趣旨
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目的とするものである。上記を踏まえ、経済産業省は、公共サービス改革基本方針(平成26年7月11日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「放射性廃棄物海外総合情報調査」について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものとする。
2. 事業の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1) 業務目的・アウトカム
我が国において、これまでの原子力発電の利用に伴って放射性廃棄物が発生しており、その処理処分対策を着実に進める必要がある。高レベル放射性廃棄物の地層処分や長半減期低発熱放射性廃棄物(TRU廃棄物)をはじめとする低レベル放射性廃棄物の処理処分に係る関連政策や研究開発については、国や関係機関、処分実施主体等の適切な役割分担のもとで進めていくことが重要である。
これらの背景を踏まえて、本調査事業では、放射性廃棄物に係る海外の最新の政策や事業の動向を的確に把握し、国際的動向も踏まえた我が国の政策立案への反映を目的として、海外の放射性廃棄物に関連する情報を収集し、それらを関係者間で参照・活用が可能な形態としてデータベースを整備するとともに、幅広く情報普及を図るための情報の整理・発信を行うものである。資源エネルギー庁は、これらの成果を、審議会等の資料として活用し、政 策立案へ反映させるとともに、放射性廃棄物処分技術の信頼性向上の観点で
国民の信頼感の醸成に役立てる。
(2) 業務内容
①諸外国における廃棄物処分の現状に関する海外情報の収集と総合的なデータベースの整備
放射性廃棄物(高レベル放射性廃棄物のほか、中・低レベル放射性廃棄物や原子力事故で発生した放射性廃棄物も含む)の処分に係る技術情報として、国際機関における合意形成文書等の検討・策定状況、欧米やアジアの諸外国にお
ける処分政策や制度、研究開発、サイト選定(選定基準を含む)、処分事業・技術評価等の状況、法制度についての情報・データを収集し、原典、背景情報、主要文献の翻訳等から構成される総合的なデータベースとして整備する。具体的には、下記ア~オまでの作業を実施する。
ア.欧米諸国の情報収集
放射性廃棄物対策を進める欧米主要国のうち、放射性廃棄物処分に関す る具体的活動や計画を有するフィンランド、スウェーデン、フランス、ス イス、英国、米国、カナダ、ドイツ、ベルギー、スペイン等を中心に、各 国の処分実施主体などの関係機関を活用するなどして、法制度の整備状況、サイト選定のプロセス、選定基準、許認可申請・発給の状況、処分技術情 報、情報提供・広報、社会的意思決定方策、地域振興方策、資金管理関係、 関連する訴訟などの最新かつ信頼性が高い詳細な情報を収集し、翻訳を行 い、データベースに登録する情報として整備する。さらに、放射性廃棄物 処分の計画が具体化していないロシアや東欧諸国などを含めた、欧州全体 の動向についても情報収集して取りまとめ、データベースに登録する情報 として整備する。
また、ニュークリア・フュエル等の欧米の定期刊行物を情報源として活用し、放射性廃棄物処分に関連する幅広い情報の収集・翻訳を行い、同様にデータベースに登録する情報として整備する。
イ.アジア諸国の情報収集
韓国、中国、台湾等を中心としたアジア諸国の放射性廃棄物処分関連情報として、法制度の整備状況とともに、処分概念、サイト選定などの技術情報、資金確保関連情報、地域振興方策等について、最新かつ信頼性の高い詳細な情報の収集・翻訳を実施し、データベースに収納する情報として整備する。さらには、アジア・オセアニア全体の動向についても情報収集して取りまとめ、データベースに登録する情報として整備する。法令関連の調査対象は、計画、実施体制、サイト選定、資金確保、安全、環境等に係るものとする。
ウ.国際機関の情報収集
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)、国際原子力機関(I AEA)、欧州連合(EU)等を対象として、放射性廃棄物処分に関する検討状況を調査するとともに、新たな出版物等を対象として関連文書の網羅性も確認しつつ翻訳を行い、データベースに登録する情報として整備する。エ.その他の個別情報の調査
上記ア~ウの補完、より詳細レベルでの体系的な情報の取りまとめ等を目的として、放射性廃棄物処分に係る法令について、新たな制定、修正な
どの状況を把握しつつ、重要なものを翻訳・データベース化する。法令整備の対象とする国は、フィンランド、スウェーデン、フランス、スイス、英国、米国、カナダ、ドイツ、ベルギー、スペイン等を含む主要国とし、各国の高レベル放射性廃棄物処分の計画、実施体制、サイト選定(選定基準を含む)、安全、環境、原子力責任・損害賠償等に係る法令を整備対象とする。
オ.データベース管理システムの整備
ア~エで収集した情報を、既往の関連調査において整備した「データベース管理システム※」へ登録するとともに、その維持・管理、改良や機能拡充等を行う。データベースの維持・管理と改良については、日常的な保守・管理(データ登録作業、障害対応、ソフトウェアの更新等を含む)を行う。
なお、データベースは、データ閲覧機能(検索機能を含む)、利用者管理機能を有し、インターネットを通じて登録された利用者が利用可能なものである。
※放射性廃棄物対策課において、平成29年度まで実施してきた関連調査事業「放射性廃棄物海外総合情報調査」及び「放射性廃棄物重要基礎技術研究調査」で構築されたデータベースを活用することとする(別紙 1 参照)
②情報の整理・発信・普及
データベースとして整備した情報等を活用し、国の政策立案に必要な情報の取りまとめを行うとともに、インターネット、技術情報資料の作成・配布等を通じて外部に向けて発信し、一般への周知、関係者の情報共有、知識普及を行う。インターネットの掲載場所は、原則として受託事業者のホームページとする。具体的には、以下の作業を実施する。
ア.インターネットでの情報発信
情報の信頼性に配慮しつつ海外の最新動向を即時性を有した形で共有
化するための速報の作成とインターネットでの発信を行う。具体的には、主要国での放射性廃棄物処分等の概要、処分の進捗、法制度、資金確保、研究開発、スケジュールなどの最新の状況を整理し、インターネットで情報を提供する。なお、過去に情報発信した最新動向は、原子力環境整備・資金管理センターホームページ(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/)にて閲覧することができるため、参考とすること。
イ.技術情報資料の整備
平成29年度までに作成した冊子のフォーマットを継承しつつ、①の情
報収集結果や各国の事業進捗等を反映した改訂を行い、各年度冊子を発行するとともに、それらの冊子を電子化してインターネットで発信する。冊子については、関係省庁、全国電力関係PRxx、関係原子力機関へ送付する(配布先の実績については別紙2にて記載)。これらの機関以外に、一般の方からの入手要望があった場合には、個別に冊子を送付することとする。印刷部数は、2000部とする。送付先については経済産業省資源エネルギー庁の指示に従う。
なお、過去作成した資料については、原子力環境整備・資金管理センターホームページ(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxx)より電子媒体を閲覧もしくはダウンロードすることができるため、参考とすること(「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」及び
「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」の2種類の冊子)。
③事業報告書の作成及びドラフト版の提出
受託事業者は、①、②について、取りまとめた事業報告書を作成し、各年度の1月末をめどに事業報告書のドラフト版を、各年度末までに事業報告書の最終版を提出すること(CD-ROM等各1枚)。
なお、この事業報告書の最終版は、資源エネルギー庁のホームページ
( xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxx
/rw/library/library06.html)において公開する。
④ 著作xxの扱い
・成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権、及び所有権(以下「著作xx」という。)は、経済産業省資源エネルギー庁が保有するものとする。但し、著作権について、委託契約時に経済産業省資源エネルギー庁が指定する様式により届け出があり、経済産業省資源エネルギー庁が保有対象から除外することを承認した場合は、その限りでない。
・成果物に含まれる受託事業者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)の著作xxは、個々の著作者等に帰属するものとする。
・納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合は、受託事業者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
・受託事業者が第三者に本業務を委託する場合、上記については、書面により当該第三者に同意させること。研究実施者が第三者に本業務を委託する場合も同じ扱いとする。
⑤ 業務の引継ぎ
経済産業省資源エネルギー庁は受託事業者が本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした書類等により、受託事業者に十分な引継ぎを行うものとする。必要に応じて、平成29年度の本業務の受託事業者からも引継ぎを行う。また、本業務の終了に伴い受託事業者が変更となる場合には、経済産業省資源エネルギー庁は、「8.(1)①報告等」などを基に次期事業者への引継ぎを行うものとするが、経済産業省資源エネルギー庁が業務完了前に受託事業者に対し、引継ぎに必要な資料を求めた場合は、受託事業者はこれに応じること。
(3) 業務の実施にあたり確保されるべき質
本事業は、諸外国の廃棄物処分に関する動向を調査するとともに、その情報を広く一般に普及することを目的として実施してきており、これまで本事業で作成した冊子等の情報については、国内の研究開発機関や規制機関はもとより民間事業者や一般の国民の方からも提供依頼をいただくほど唯一無二の貴重な情報源となってきている。このため、平成30年度からの5ヵ年の本業務の実施にあたっては、これまで構築した本事業の情報に関する信頼性を損なうことなく所期の目的が達成できるよう、特に以下の点に留意することにより、実施する業務の質を確保すること。ただし、事業者の責に帰するべき事由によらずに目標を達成できない場合はこの限りでない。
・事業者は、本業務において策定した実施計画、作業スケジュールに沿って業務を確実に行うこと。
・(2)②アについては、速報として情報提供を行うため、即時性※が担保されること。インターネットで配信する速報については、一般の方にも理解できるよう、翻訳した文章や図面のチェックを行い、経済産業省資源エネルギー庁の担当者に公開許可を受けたのち、ホームページにアップロードすること。
・(2)②イについては、これまでのフォーマット(形式や構成)を継承しつつ内容を最新のものに更新する形で作成すること。
※ 英語の情報については、1 週間程度を想定している。英語以外の言語(スウェーデン語やフィンランド語など)については、2 週間程度を想定している。
なお、過去の事業については、官民競争入札等監理委員会において評価され、そ の 評 価 結 果 が x x 省 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 開 さ れ て い る
( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/00xxxxxx00_00000000.
html)。
(4) 契約の形態及び支払い
① 契約の形態
契約の形態は委託契約とする。
② 経費の支払い
受託事業者が2.(2)に掲げる業務を完了したときは、各年度に経済産業省資源エネルギー庁は当該業務の完了を確認するための検査を行った上で、委託契約に基づき受託事業者が実施する入札対象事業(以下「委託事業」という。)の経費として、予め委託契約により約定された業務の委託事業報酬の額を受託事業者の請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に支払う。
上記規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、受託事業者は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として所定の様式により作成した概算払請求書を提出することができる。この場合において、経済産業省資源エネルギー庁は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
3.実施期間に関する事項
委託契約の契約期間は、契約締結日から平成35年3月31日までとする。
4.入札参加資格に関する事項
(1) 法第15条において準用する第10 条(第11号を除く。)に該当しない者であること。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx又は非補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(4) 公告日において平成28・29・30 年度の全省庁統一資格結果通知書等 を取得している場合であって、全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」
又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
5.入札に参加する者の募集に関する事項
(1) 入札に係るスケジュール(予定)
① 入札公告 :平成29年12月25日
② 入札説明会(1回目):平成30年 1月 9日
③ 入札説明会(2回目):平成30年 1月18日
④ 質問受付期限 :平成30年 2月 2日
⑤ 入札書類提出期限 :平成30年 2月 2日
⑥ プレゼンテーション :平成30年 2月 5日
⑦ 企画提案書の審査等 :平成30年 2月 5日
⑧ 開札 :平成30年 2月23日
⑨ 契約締結 :平成30年 4月 1日
(2) 入札の手続き
① 提出書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる書類を、別に定める入札公告及び入札説明書に記載された期日と方法により、経済産業省資源エネルギー庁が指定する場所まで提出すること。
・全省庁統一資格審査結果通知書(写し)
・入札金額(契約期間内の委託事業に対する報酬の108 分の100 に相当する金額を記載した書類)
・総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類(以下「企画提案書」という。)
・法第 15 条において準用する法第10 条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する規定について評価するために必要な書類
② 企画提案書の内容
経済産業省資源エネルギー庁は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示す
る。応札者は、それを受け、以下の表 2 に示す資料を作成し、経済産業省資源エネルギー庁へ提出する。
[表 1 :経済産業省資源エネルギー庁が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 実施要項 | 放射性廃棄物海外総合情報調査の仕様を記述(事業の 目的・内容等)。 |
② 応札資料作成要領 | 応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目 の概要や提案書のxxxを記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び 任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 経済産業省資源エネルギー庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及 び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が経済産業省資源エネルギー庁に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧の提案書頁番号欄に必要事項 を記入したもの | 実施要項に記述された要件一覧を達成するか否かに関し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁 番号を記入したもの。 |
②提案書 | 実施要項に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。作成に当たっては、③評価項目一覧を参照。 ・応札者が提案する、事業の内容、実施体制等 ・実施計画 ・業務従事者の資格、確保 ・補足資料(応札者の実績の詳細)等 |
6.落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項
対象公共サービスを実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、評価は経済産業省資源エネルギー庁内に設置する評価委員会において行う。
(1) 落札者を決定するための評価基準
評価にあたっては、技術評価と価格評価に区分し、得点配分については技術評価への得点配分(技術点)を200点、価格評価への得点配分(価格点)を
100点の300点満点とする。
(2) 技術評価の方法
技術評価は、以下の「(3) 必須審査項目」及び「(4) 加点審査項目」に基づいて行う。(「③評価項目一覧」を参照すること。)
(3) 必須審査項目
必須審査項目審査においては、入札参加者が企画提案書に記載した内容が
「③評価項目一覧」の必須項目を満たしていることを確認する。全て満たした場合は基礎点60点を付し、1つでも満たしていない場合は失格とする。
(4) 加点審査項目
上記「(3) 必須審査項目」をすべて満たした提案については、以下の各項目について「③評価項目一覧」に記載する配点に従い採点を行い、加点審査点(0点から140点)とする。以下にポイントを記載する。
① 事業の目的、内容及び実施方法について(0点~30点)
・効率的・効果的、かつ、実現可能な事業実施方法が採られているか。
・事業実施方法について、創意工夫が見られるか。
② 事業実施計画について(0点~30点)
・事業実施計画(スケジュール)に、事業を適切に実行する根拠(人員・手順等)が示されているか。
・事業実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されているか。
③ 事業実施体制について(0点~80点)
・事業を遂行可能な人員が確保されているか。
・経済産業省資源エネルギー庁からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
・組織として類似事業の実績があるか。(海外情報調査・冊子発行等)
・組織としてその他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。
・事業従事予定者に、その他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。
・ISO50001の認証を取得しているか。
・女性の活躍を推進しているか。
具体的には、評価の対象となる女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。)、次世代育成支援対策推進法(平
成15年法律第120号。)及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。)に基づく認定等を証する書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)を提出できるか。
(5) 価格評価の方法
価格点については以下の評価方式により算出する。入札価格に対する価格点
=価格点の配分(100点)×(1-入札価格/予定価格)
(6) 落札者の決定
① 上記の必須審査項目をすべて満たし、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、加点審査項目における得点に上記(5)の評価方法における入札価格の得点を加えて得られた値が最も高い者で有効な入札を行った者を落札者とする。
② 必須審査項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。
③ 落札者とするべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合、または、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認める場合は、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、上記の評価の値の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 落札者が決定しなかった場合の措置
経済産業省資源エネルギー庁は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須審査項目を全て満たす入札参加者がなかった場合または再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった場合は、入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。
再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、監理委員会に報告するものとする。
7.入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
「別紙2:従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり
8.受託事業者が経済産業省資源エネルギー庁に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他事業の適正かつ実施の確保のために受託事業者が講ずべき事項
(1) 受託事業者が報告すべき事項
① 報告等
受託事業者は、下記項目について現況及び今後の見通しを随時報告すること。
・委託事業の進捗状況を経済産業省資源エネルギー庁に報告しなければならない。
・全体計画、スケジュールの現況を経済産業省資源エネルギー庁に報告しなければならない。
・再委託先がある場合は、その進捗等を経済産業省資源エネルギー庁に報告しなければならない。
・委託事業に関して、経済産業省資源エネルギー庁に寄せられたクレームや問い合わせについて、経済産業省資源エネルギー庁から報告を求められたときは、受託事業者はこれに応じなければならない。
・委託事業に関して、受託事業者に寄せられたクレームや問い合わせについて、受託事業者はその内容及び対処方法を経済産業省資源エネルギー庁に報告しなければならない。
② 調査
経済産業省資源エネルギー庁は、委託事業の適性かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、受託事業者の実施状況若しくは帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査をする経済産業省資源エネルギー庁の職員は検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを受託事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示することとする。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置
受託事業者は、本業務に対して経済産業省資源エネルギー庁が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。受託事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。
(3) 情報セキュリティ
① 受託者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等について、経済産業省資源エネルギー庁(以下「当庁」という。)の担当職員(以下「担当職員」という。)に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。また、契約期間中に、担当職員の要請により、確認書類に記載した事項に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。なお、報告の内容について、担当職員と受託者が協議し不十分であると認めた場合、受託者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。
② 受託者は、本事業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本事業にかかわる従事者に対し実施すること。
③ 受託者は、貸与された紙媒体、電子媒体の取扱いには十分注意を払い、当庁内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から貸与した電子媒体の情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
④ 受託者は、貸与された紙媒体、電子媒体であっても、担当職員の許可なく当庁外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報等が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
⑤ 受託者は、本事業を終了又は契約解除する場合には、担当職員から貸与された紙媒体、電子媒体を速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、担当職員の確認を必ず受けること。
⑥ 受託者は、契約期間中及び契約終了後においても、本事業に関して知り得た当庁の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
⑦ 受託者は、本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処方法等について担当職員と協議し実施すること。
⑧ 受託者は、経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成 18・03・22 シ第 1
号)、経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成 18・03・24 シ第 1 号)及び
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成28年度版)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
⑨ 受託者は、当庁が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
⑩ 受託者は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、受託者自身(再委託(事業の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)先を含む。)が管理責任を有するサーバー等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。また、ウェブサイト構築時においてはサービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、既知の脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
⑪ 受託者は、ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に基づくこと。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査を含むウェブアプリケーション診断を実施し、脆弱
性を検出した場合には必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出すること。なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従うこと。
⑫ 受託者は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、原則、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.xx.xx」(以下「政府ドメイン名」という。)を使用すること。なお、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等を防止するため、事業完了後、一定期間ドメイン名の使用権を保持すること。
⑬ 受託者は、電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずること。
⑭ 受託者は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)の各工程において、当庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
⑮ 受託者は、情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当庁と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
⑯ 受託者は、本事業に従事する者を限定すること。また、受託者の資本関係・役員の情報、本事業の実施場所、本事業の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示すること。なお、本事業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を担当職員に再提示すること。
⑰ 受託者は、サポート期限が切れた又は本事業の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない
及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを 含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上 で対策を講ずること。
⑱ 受託者は、本事業を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャルメディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わないことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
⑲ 受託者は、本事業を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、上記 1)~18)の措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、1)の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。
(4) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
① 委託事業の開始及び中止
○ 委託事業の開始
・受託事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
○ 委託事業の中止
・受託事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ経済産業省資源エネルギー庁と協議し承認を得なければならない。
② xxな取り扱い
受託事業者及び本業務の実施において来場者等を合理的な理由なく区別してはならない。
③ 金品等の授受の禁止
受託事業者は経済産業省資源エネルギー庁が認める場合を除き、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
④ 宣伝行為の禁止
・本業務の宣伝
受託事業者及び本業務に従事する者は、経済産業省資源エネルギー庁
や会合の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合を除く。)及び当該自ら行う業務が会合の業務の一部であるかのように誤認される恐れのある行為をしてはならない。
・自らが行う事業の宣伝
受託事業者は、本業務の実施にあたって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。
⑤ 法令の遵守
受託事業者は本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
⑥ 安全衛生
受託事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
⑦ 記録及び帳簿
受託事業者は、本業務について作成した記録や帳簿書類を、翌年度より5年間保管しなければならない。
⑧ 権利の譲渡
受託事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。
⑨ 権利義務の帰属
・印刷物の作成上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は経済産業省資源エネルギー庁に帰属する。
・受託事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときはあらかじめ経済産業省資源エネルギー庁の承認を受けなければならない。
⑩ 再委託
・全部委託の禁止
受託事業者は、本業務の実施にあたり、その全部を一括として再委託してはならない。
・再委託の合理性等
受託事業者は、本業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画提案書において再委託に関する事項(企画提案書提出時点で想定している再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託することの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法)について記載しなければならない。
・契約後の再委託
受託事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には再委託に関する事項を明らかにした上で経済産業省資源エネルギー庁の承認を受けなければならない。
・再委託先からの報告
受託事業者は再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することとする。
・受託事業者の責任
再委託先の事業者の責めに帰するべき事由は、受託事業者の責めに帰すべき事由とみなして、受託事業者が責任を負うものとする。
・再委託先の義務
再委託先は前記の個人情報の保護並びに秘密保持、xxな取扱い、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、経済産業省資源エネルギー庁と契約によらない自らの事業の禁止、及び権利義務の帰属については受託事業者と同様の義務を負うものとする。
⑪ 契約内容の変更
受託事業者及び経済産業省資源エネルギー庁は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の事由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けた上、法第21 条に従った手続きを行うこと。
⑫ 契約の解除
経済産業省資源エネルギー庁は、受託事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
・法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。
・暴力団員を業務統括する物又は従業員としていることが明らかになったとき。
・暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
⑬ 契約解除時の取り扱い
上記⑫に該当し、契約を解除した場合には、受託事業者は契約金額の10
0分の10に該当する金額を違約金として経済産業省資源エネルギー庁が指定する期日までに納付する。ただし、経済産業省資源エネルギー庁は解除原因に起因する損害額が該当金額に満たないと判断する場合には、違約金の支払いを減額し又は、免除することができる。
前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるものではない。また受託事業者は契約の履行を理由として違約金を免れることができない。
・損害賠償
受託事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、経済産業省に被害を与えた場合は、経済産業省に対し、一切の損害を賠償するものとする。この損害には経済産業省が民間事業者に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において経済産業省が国民等に支払いを要する金額及び経済産業省が不服申し立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続きに関する費用を含むものとする。
・延滞金
経済産業省資源エネルギー庁は受託事業者が上記規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
・委託事業の完了
上記⑫に該当し、契約を解除した場合には、受託事業者は経済産業省資源エネルギー庁との協議に基づき、委託事業の処理が完了するまでの間、責任を持って該当処理を行わなければならない。
⑭ 不可抗力免責、危険負担
受託事業者は、上記事項にかかわらず受託事業者の責に帰することができない事由により受託事業者の全部又は一部の実施が遅延したり、不能となったりした場合は責任を負わないものとする。
⑮ 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託事業者と経済産業省資源エネルギー庁が協議する。
9.事業を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して受託事業者が負うべき責任
本契約を履行するに当たり、受託事業者が故意又は過失により第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるものとする。
(1) 受託事業者に対する求償
経済産業省が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条第1項等にもとづき該当第三者に対する賠償を行った時は、経済産業省は受託事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について経済産業省の責めに帰すべき理由が存する場合は、経済産業省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2) 経済産業省に対する求償
受託事業者が民法(明治 29 年法律第89号)第709条に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について経済産業省の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受託事業者は経済産業省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任すべき金額を超える部分について求償することができる。
10.対象公共サービスの評価(法第7条8項に規定する評価)に関する事項
(1) 調査の実施時期
経済産業省は、総務大臣が行う評価の時期(平成34年5月を予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、平成34年3月31日時点における状況を調 査するものとする。
(2) 調査の実施方法
経済産業省は8.の報告を基に、下記(3)の調査項目について必要な調査を行い、従来の実績と民間事業者の実績を比較考量すること等により、質の維持向上を達成されたかを評価する。
(3) 調査項目
① 業務の進捗について
企画提案書の内容を踏まえた実施計画(実施方法、実施スケジュール等)に沿った業務を、確実に実施していたか。
(4) 意見聴取等
経済産業省は、本事業の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、民間事業者から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。
(5) 実施状況等の提出
経済産業省が総務大臣および監理委員会に実施状況を提出する時期は平成
34年4月目処とする。
11.その他事業の実施に際し必要な事項
(1) 事業実施状況等の監理委員会への報告及び公表
① 経済産業省は、受託事業者が実施した業務について 8.(1)①の報告等を踏まえ、実施状況の評価を行った後、監理委員会へ報告とともに、公表する。
② 立入検査、指示等の報告
経済産業省は、法第26条及び第27条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会に通知する。
(2) 経済産業省の監督体制
契約に関する監督は、契約担当官等が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示そのほかの適切な方法によって行うものとする。本業務の実施状況に係る監督は、8.により行うこととする。
(3) 主な民間事業者の責務
① 法第25条第2項の規定により、本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
③ 第55条の規定により、報告をせず、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。
④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人そのほかの従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人に対し又は人に対して同条の刑が科される。
⑤ 会計検査について受託事業者は、会計検査法(昭和22年法律第73号)第
23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から資料・報告等の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。
別紙1
データベース管理システムの概要
平成29年度までに関連調査事業で整備してきた放射性廃棄物の諸外国情報に係る「データベース管理システム」について、現行のシステムは、Microsoft Windows Server 2008 R2 コンピュータにおいて動作する、Java サーブレットの動作環境及びデータベースエンジンから構成の Web アプリケーションであり、Web サーバに登録された Word 文書をアンテナハウス HTML Filter V.1 でHTML 変換し、閲覧サービスを提供するものである。
技術情報データベース管理システムは、以下の機能を持つ。
① データ閲覧機能
・登録文書の分類別表示
・個別文書(本文、原典)の表示(改正・改訂前の旧文書の表示を含む)
・全文検索と書誌情報による検索
・サイトマップ、ヘルプ等
② データ登録機能
・和訳文書ファイル(Word ファイル)、原典文書ファイル(PDF ファイル)の登録
・登録文書の書誌情報及び分類の設定
・ナビゲーションページ用ファイル(HTML ファイル)の登録
【現状でのデータ量(平成 29 年 3 月末段階)】登録文書数:2,940 件
全体でのファイル数と容量:約 75,000 個(約 37GB)
うち、Word ファイル:3,210 個(約 6.2GB)、PDF ファイル:3,265 個(約 9.0GB)、ブラウザでの文書閲覧用に変換された HTML/画像コンテンツ等:約 21.8GB
③ 管理者機能
・ユーザ管理(登録済みユーザ情報の管理やユーザ ID 申請関連の操作を行う)
・コメント管理(各データに書き込まれたコメントの一覧を表示)
・全データタイトル一覧表示(データベースに含まれる全てのデータタイトルの一覧を表示する)
・履歴管理(各種操作履歴の一覧を表示)
・周知文管理(トップ画面へ表示したいxxxの作成)
【データベースの登録実績】
平成 26 年度
国・機関 | タイトル | タイトル(外国語標記) | |
1 | 米国 | 連邦エネルギー省環境管理局事故調査報告書 - 2014 年 2 月 5 日に発生した廃棄物隔離パイロットプラントにおける岩塩運搬用トラックの地下火災(2014 年 3 月) | U.S. Department of Energy Office of Environmental Management, Accident Investigation Report, Underground Salt Haul Truck Fire at the Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 0000 |
0 | xxxx | 国家評価委員会(CNE)第 8 回評価報告書 (2014 年 6 月) | COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION, RAPPORT D’EVALUATION XX 0 |
0 | xxxx | 公開討論会の終了後の ANDRA による CIGÉO プロジェクトの実施(2014 年 5 月 6 日) | SUITES DONNÉES PAR X’XXXXX XX XXXXXX XXXXX X X’XXXXX XX XXXXX XXXXXX |
0 | xx | 意見聴取に対する政府の回答 地層処分施設立地プロセスに関するレビュー(2014 年 7 月) | Government response to Consultation, Review of the Siting Process for a Geological Disposal Facility |
5 | 英国 | 地層処分の実施 高レベル放射性廃棄物などの長期管理に関する枠組み(2014 年 7 月) | Implementing Geological Disposal, A Framework for the long-term management of higher activity radioactive waste |
6 | 米国 | 廃棄物隔離パイロットプラント復旧計画(2014 年 9 月 30 日) | Waste Isolation Pilot Plant Recovery Plan |
7 | スイス | 特別計画「地層処分場」 第 2 段階における社会・経済・環境影響に関する調査 最終報告書 (2014 年 11 月) | Sachplan geologische Tiefenlager, Sozioökonomisch-ökologische Wirkungsstudie SÖW in Etappe 2 Schlussbericht |
8 | フランス | ASN 発行書類「放射性廃棄物の深地層処分プロジェクト-閉鎖地下構造物」(2014 年 10 月 9 日) | ASN Dossier « projet de stockage de déchets radioactifs en couche géologique xxxxxxxx – ouvrages de fermeture » |
9 | IAEA | 特定安全指針、No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイランス」 (2014 年) | Specific Safety Guide No. SSG-31, Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities |
10 | 英国 | 西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップの最終報告書(2012 年 8 月) | The Final Report of the West Cumbria Managing Radioactive Waste Safely Partnership |
11 | 英国 | 地層処分‐ジェネリックな輸送システム設計 (NDA/RWMD/046)(2010 年 12 月) | Geological Disposal, Generic transport system designs |
12 | カナダ | サイト選定第 2 フェーズでの参加自治体へのサポートプログラム (2014 年2 月、自治体との協議のための草稿) | Preliminary Assessment of Potential Suitability: Phase 2, RESOURCES TO SUPPORT ENGAGEMENT OF INTERESTED COMMUNITIES IN THE NWMO SITE SELECTION PROCESS |
13 | スウェーデン | ウプサラ県域を対象とした総合立地調査:土地利用と輸送条件(SKB R-98-33, 1998 年12 月) | Översiktsstudie av Uppsala län, Markanvändning och transportförutsättningar (SKB R-98-33 ) |
14 | スイス | 地上施設の設置区域ファクトシート(NAGRA) | |
15 | スウェーデ ン | SSM2008:1「原子力施設の安全性に関する放 射線安全機関の規則及び一般勧告」の 2014 | SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i |
年改訂部分 | kärntekniska anläggningar | ||
16 | ドイツ | 高レベル放射性廃棄物処分委員会の規約 (2014 年 6 月) | Geschäftsordnung der Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe |
17 | 英国 | ジェネリック輸送セーフティケースメイン報告書 (2010 年 12 月) | Geological Disposal, Generic Transport Safety Case main report |
18 | フィンランド | オルキルオト使用済核燃料封入施設及び処分施設の建設に関する放射線・原子力安全センターの意見表明(2015 年 2 月 11 日) | Statement of the Radiation and Nuclear Safety Authority on the construction of the Olkiluoto encapsulation plant and disposal facility for spent nuclear fuel |
19 | スペイン | 環境影響評価に関する 2013 年 12 月 9 日の法律 | Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. |
20 | 韓国 | 中・低レベル放射性廃棄物処分施設の誘致地 域に関する特別法(2014 年 11 月 19 日施行) | |
21 | 韓国 | 原子力安全委員会とその所属機関職制 (2015 年 1 月 6 日一部改正・施行) | |
22 | 韓国 | 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理のx xに関する条約に基づく韓国第5 回国別報告書 (2014 年 10 月) | |
23 | 韓国 | 原子力安全委員会の設置および運営に関する 法律(2013 年 3 月施行) | |
24 | 韓国 | 原子力安全法施行令(2014 年 11 月 19 日 一部改正) | |
25 | 韓国 | 原子力安全法施行規則(2014 年 11 月 24 日改正) | |
26 | 韓国 | 原子力安全法(2015 年1 月20 日一部改正・ 施行) | |
27 | 韓国 | 原子力振興法(2011 年) | |
28 | 韓国 | 放射性廃棄物の分類と自主処分基準に関する規定(2014 年 9 月) | |
29 | 韓国 | 放射性廃棄物管理法施行規則(2014 年 12 月改正) | |
30 | 韓国 | 電源開発事業実施計画の変更 -中・低レベル放射性廃棄物処分施設の建設事業-(2014 年 6 月 18 日) |
平成 27 年度
国・機関 | タイトル | タイトル(外国語標記) | |
1 | カナダ | CNSC REGDOC-3.5.1 クラスⅠ原子力施設及びウラン鉱山等の許認可プロセス (2015 年 4 月) | Licensing Process for Class I Nuclear Facilities and Uranium Mines and Mills |
2 | フランス | ANDRA プレスリリース(2015 年 4 月 24 日):構想段階におけるCigeo の操業リスク低減についてのASN の評価(2015 年 4 月 7 日)について | XXXXX, 00 Xxxxx 0000,Xxxxxxxxxx xxx l'ASN de la maitrise des risques en exploitation de Cigeo sur la base des etudes d'esquisse |
3 | 米国 | 米国ウェースト・コントロール・スペシャリスト (WCS)社の使用済燃料の中間貯蔵計画 (2015 年 5 月) | A proposal for interim storage of spent fuel |
4 | スウェーデン | SSMFS 2011:2 放射線活動における物質、部屋、建屋及び土地のクリアランスに関する放射 線安全機関の規則(2011 年 10 月 20 日) | Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling |
5 | 英国 | 地層処分の実施 英国の地質学的スクリーニングに関するガイダンス案:独立評価パネル向け 文書(2015 年 5 月) | Implementing Geological Disposal Draft National Geological Screening Guidance: A document for the Independent Review Panel |
6 | フランス | 国家評価委員会(CNE)第 9 回評価報告書 (2015 年 6 月) | COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION DES RECHERCHES ET ETUDES RELATIVES A XX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X’XXXXXXXXXX XX 0 |
0 | xx | 放射性廃棄物処分に関する英国全土を対象とする地質学的スクリーニング 2015 年 6 月 23日に開催された独立評価パネル会合 | National Geological Screening for the disposal of radioactive waste A meeting of the Independent Review Panel on 23 June 2015 |
8 | 英国 | 放射性廃棄物の地層処分に関する国家政策声明書の持続可能性評価(2015 年 8 月 4 日) | Appraisal of Sustainability of the National Policy Statement for Geological Disposal of Radioactive Waste |
9 | フランス | 処分との補完性に組み込まれる貯蔵施設の設計に関する勧告(2015 年 4 月 7 日) | RECOMMANDATIONS POUR LA CONCEPTION D’INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE S’INSCRIVANT DANS LA COMPLEMENTARITE AVEC LE STOCKAGE |
10 | スイス | 原子力施設の廃止措置基金及び廃棄物管理基金に関する政令(廃止措置・廃棄物管理基金令、SEFV)改正(2016 年 1 月 1 日) | Verordnung uber den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds fur Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV) |
11 | 英国 | 高レベル放射性廃棄物処分における廃棄物価格設定の方法 新規原子力発電所から生じる高レベル廃棄物等の処分に関する廃棄物移転 価格設定の方法論(2011 年 12 月) | Waste Transfer Pricing Methodology for the disposal of higher activity waste from new nuclear power stations |
12 | IAEA | 特定安全指針 SSG-35(2015) 原子力施設 のサイト調査及びサイト選定 | Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations Specific Safety Guide No. SSG-35 |
13 | スイス | 特別計画『地層処分場』第 2 段階における指標 『建設上の適性の観点から見た最大深度』に関する追加要求』(2015 年 11 月 6 日) | Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in Etappe 2 SGT |
14 | スイス | 技術報告書 14-01 地質学的候補エリアのx x性の比較及び第 3 段階において検討対象とするサイトの提案(2014 年 12 月) | Sicherheitstechnischer Vergleichund Vorschlag der in Etappe 3 weiter zu untersuchenden geologischen Standortgebiete |
15 | 英国 | 行政委任立法 2015 年 No. 949 2015 年 社会基盤計画(放射性廃棄物地層処分施設)令(2015 年 3 月 26 日) | The Infrastructure Planning (Radioactive Waste Geological Disposal Facilities) Xxxxx 0000 |
00 | xxx | クラスノヤルスク地方における高レベル廃棄物処分サイトの選定を目的とした複合的地質学調査 (ロシア)(1998 年) | Complex Geological Investigations to select A Site for High-Level Waste Disposal in the KRASNOYARSK Region (RUSSIA) |
17 | フランス | 長寿命高・中レベル放射性廃棄物の長期管理用に関する 2016 年 1 月 15 日のアレテ | Arrete du 15 janvier 2016 relatif au cout objectif afferent a la mise en oeuvre des solutions de gestion a long terme des dechets radioactifs de haute activite et de moyenne activite a vie longue |
18 | フランス | 原子力債務の資金確保に関する 2007 年 3 月 21 日アレテ | Arrete du 21 mars 2007 relatif a la securisation du financement des charges nucleaires Modifie par XXXXXX xx 00 xxxx 0000 |
00 | xxxxxx | STUK-Y-4-2016 原子力廃棄物の最終処分の安全性に関する放射線・原子力安全センター (STUK)規則(2015 年 12 月 22 日) | MÄÄRÄYS STUK Y/4/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta |
20 | フィンランド | 原子力廃棄物の最終処分の安全性に関する放射線・原子力安全センター規則、動議書覚書 (2015 年 12 月 21 日) | MÄÄRÄYS STUK Y/4/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta |
21 | スイス | NAGRA 高レベル放射性廃棄物用地層処分場の環境影響評価(UVP)の予備調査、設置区域 ZNO-6b-HAA:チューリッヒ北東部 (2014 年 12 月 5 日) | NAGRA, UVP-Voruntersuchung fur ein geologisches Tiefenlager HAA, Standortareal ZNO-6b-HAA, Zurich Nordost |
22 | 米国 | 「クラスC を超える(GTCC)低レベル放射性廃棄物及びGTCC 類似廃棄物の処分に関する最終環境影響評価書」(DOE / EIS-0375) (2016 年 1 月) | Final Environmental Impact Statement for the Disposal of Greater-Than-Class C (GTCC) Low-Level Radioactive Waste and GTCC-Like Waste (DOE/EIS-0375) |
23 | 台湾 | 放射性廃棄物管理方針(民国 86 年(1997 年)09 月 02 日改訂) | |
24 | フランス | Bure 地下研究所の地域情報フォローアップ委 員会の 用負担企業を定める2008 年1 月30日付アレテ | Arrêté du 30 janvier 2008 relatif au comité local d'information et de suivi créé auprès du laboratoire souterrain de Bure et fixant la liste des entreprises devant concourir à la couverture des frais de son établissement et de sonfonctionnement NOR: XXXX0000000X |
00 | xxxx | 地層処分場の 用見積(2014 年 10 月)抜粋 | ANDRA, "Evaluation des couts afferents a la mise en oeuvre des solutions de gestion a long terme des dechets radioactifs de haute et de moyenne activite a vie longue Proposition de l’Andra" |
26 | 韓国 | 原子力安全法(2015 年 12 月 22 日改正) | |
27 | 韓国 | 原子力安全法施行規則(2014 年 11 月 24 日改正) | |
28 | 韓国 | 原子力振興法改正(2015 年 4 月) | |
29 | 韓国 | 原子力振興法施行令改正(2013 年 3 月) | |
30 | 韓国 | 放射性廃棄物管理法改正(2013 年 7 月) | |
31 | フランス | 環境法典(第 L125 条、第L591 条~L596 条)(2016 年 2 月) | Code de l'environnement |
32 | フランス | 公益事業共同体(GIP)オート=マルヌ 2015 年活動計画報告書(抜粋)(2015 年 3 月) | GIP Haote-Marne PROGRAMME D'ACTIVITE 2015 |
平成 28 年度
国・機関 | タイトル | タイトル(外国語標記) | |
1 | フランス | 可逆性に関するポジションペーパー 2016 年1 月 | Note de positionnement sur la réversibilité Janvier 2016 |
2 | 英国 | 全国レベルの地質学的スクリーニング・ガイダンス-地質状況に関する情報の提供(2016 年 3 月) | IMPLEMENTING GEOLOGICAL DISPOSAL-Providing Information on Geology |
3 | 英国 | 地層処分 全国レベルの地質学的スクリーニン グ:詳細な技術的指示及び実施要綱(2016 年 3 月) | Geological Disposal National Geological Screening - Detailed Technical Instructions and Protocols |
4 | フランス | 国家評価委員会(CNE)第10 回評価報告書 (2016 年 6 月) | DES RECHERCHES ET ETUDES RELATIVES A XX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X’XXXXXXXXXX XX 00 |
0 | xxx | 高レベル放射性廃棄物処分委員会最終報告書 「将来への責任-最終処分場選定のためのxxかつ透明性の高い手続き」(2016 年 7 月 4日) | ABSCHLUSSBERICHT der Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe |
6 | フランス | 長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした 2016 年 7 月 25 日付法律 第 2016-1015号 | LOI no 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique xxxxxxxx des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue (1) |
7 | スウェーデ ン | SFS 1988:293 放射線防護令 (改訂反映 SFS 2016:651 迄) | Strålskyddsförordning (1988:293) Andring inford: t.o.m. SFS 2016:651 |
8 | フィンランド | 原子力法(1987.12.11/990) 最終改正 1019/2015 | Ydinenergialaki 11.12.1987/990 Xxxxxxxx XXX 0000/0000 xxxxxx |
0 | xxxxx x | xxxx(0000.0.00/000) 最終改正 2015.12.17/1532 | Ydinenergia-asetus 12.2.1988/161 (Seurattu SDK 1532/2015 saakka.) |
10 | フィンランド | 放射線法 (2015 年修正) | Säteilylaki 27.3.1991/592 (Seurattu SDK 1041/2015 saakka.) |
11 | スウェーデ ン | SKB 社の社会科学研究プログラム 2004-2011 の評価(SKB P-12-14, 2012 年 4 月) | SKB:s program för samhällsforskning 2004– 2011 En utvärdering |
12 | スウェーデン | 社会科学研究プログラム(2004 年~2010年)テーマ、結果及び考察(2011 年 4 月) | Samhällsforskningen 2004–2010. Teman, resultat och reflektione |
13 | IAEA | 個別安全指針、No. SSG-29「IAEA 安全基準:放射性廃棄物のxxx処分施設」 (2014 年) | Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste Specific Safety Guide No. SSG-29 |
14 | 韓国 | 高レベル放射性廃棄物管理基本計画(案) (2016 年 5 月 26 日) | |
15 | スウェーデン | 研究開発実証プログラム 2016(SKB TR-16-15, 2016 年 9 月) | RD&D Programme 2016 (SKB TR-16-15, September 2016) |
16 | スウェーデ ン | エスポ岩盤研究所 2015 年次報告書(SKB TR-16-10,2016 年 7 月) | Äspo Hard Rock Laboratory Xxxxxx Xxxxxx 0000 (XXX XX-00-00, Xxxx 0000) |
00 | xxx | xx放射性廃棄物処分安全庁設置法 (BfkEG)(2016 年 7 月 26 日改正) | Gesetz uber die Errichtung eines Bundesamtes fur kerntechnische Entsorgungssicherheit |
18 | ドイツ | 連邦放射線防護庁(BfS)の設置に関する法律 (2016 年 7 月 26 日改正) | Gesetz uber die Errichtung eines Bundesamtes fur Strahlenschutz |
19 | ドイツ | 高レベル放射性廃棄物処分場のサイト選定手続きを定める法律(サイト選定法、StandAG) (2016 年 7 月 26 日改正) | Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz - StandAG) |
20 | ドイツ | 原子力の平和利用及びその危険の防護に関する法律(Atomgesetz, AtG)(2016 年 7 月 26 日改正) | Gesetz über die friedliche Verwendung der Kemenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) |
21 | ドイツ | 放射性廃棄物の管理および最終処分のための連邦の施設設置に備えた前払金に関する政令 (2016 年 7 月 26 日改正) | Verordnung uber Vorausleistungen fur die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur Sicherung und Endlagerung radioaktiver Abfalle (Endlagervorausle istungsverordnung - Endlager VIV) |
22 | 韓国 | 原子力安全法(2015 年 12 月 22 日一部改 正・施行) | |
23 | 韓国 | 原子力安全法施工令(2016 年 12 月 12 日 改正) | |
24 | 韓国 | 原子力安全法施行規則(2016 年 12 月 30 日改正) | |
25 | フィンラン ド | 固定資産地方税法(2017 年改正) | "Kiinteistöverolaki 20.7.1992/654 (Seurattu SDK 81/2017 saakka) |
26 | 中国 | 中華人民共和国環境影響評価法(2016 年改 正) | |
27 | フランス | 環境法典(抜粋、2016 年 7 月 25 日付法律 第 2016-1015 号による改正) | Code de l'environnement |
28 | フランス | 環境法典(抜粋、2015 年 8 月 17 日付法律 第 2015-992 号による改正) | Code de l'environnement |
29 | フランス | 原子力基本施設及び原子力安全・放射性物質輸送管理に関する 2007 年 11 月 2 日のデクレ改正 | Décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactive |
以 上
別紙2
従来の実施状況に関する情報の開示
1.従来の実施に要した経費
(単位:千円)
平成23年度実績 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績* | ||
委託事業契約期間 | H23 4/1~H24 3/30 | H24 4/5~H25 3/29 | H25 9/9~H26 3/31 | |
人件費** | 43,749 | 44,134 | 26,242 | |
事業費*** | 113,933 | 107,359 | 122,510 | |
一般管理費 | 16,628 | 15,149 | 14,875 | |
計 | 174,311 | 166,642 | 163,628 |
平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | ||
委託事業契約期間 | H26 4/1~H27 3/31 | H27 4/1~H28 3/31 | H28 4/1~H29 3/31 | |
人件費** | 45,556 | 48,953 | 50,604 | |
事業費*** | 91,087 | 78,329 | 73,127 | |
一般管理費 | 13,664 | 12,728 | 12,373 | |
計 | 150,308 | 140,009 | 136,104 |
* 平成25年度については、委託事業開始時期と外注数量(参考の脚注を参照。実施内容として、諸外国の性能評価事例調査が追加されているため、外注数量が異なる)が平成23年度、平成24年度と異なる。
** 事業に従事する者の作業時間に対する人件費
*** 旅費、借料及び損料、外注費、印刷製本費、補助員人件費(アルバイト)、その他諸経費の総額。事業費の内、外注費の実績については、参考を参照。
2.従来の実施に要した技術情報資料の配布実績
技術情報資料「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」及び「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」の平成28年度の主な配布先を下記に示す(平成26年度、平成27年度の配布実績は平成28年度とほぼ同様)。
行政(国)
配布先 部署 | 部数 | |
1 | 経済産業省 放射性廃棄物対策課 | 40 |
2 | 内閣府 原子力政策担当室 | 10 |
3 | 原子力規制委員会(原子力規制庁) | 20 |
4 | 文部科学省放射性廃棄物企画室 | 5 |
5 | 在フィンランドxxxxx | 0 |
0 | xxxxxxxxxxxx | 0 |
0 | xxxxxxxxxx | 0 |
0 | xxxxxx大使館 | 1 |
行政(地方)
1 | 経済産業省 北海道経済産業局 | 2 |
2 | 経済産業省 東北経済産業局 | 2 |
3 | 経済産業省 資源エネルギー庁 青森原子力産業立地調整官事務所 | 1 |
4 | 経済産業省 資源エネルギー庁 青森原子力産業立地調整官事務所 六ヶ所連絡室 | 1 |
5 | 経済産業省 資源エネルギー庁 xxxx地域担当官事務所 | 1 |
6 | 経済産業省 関東経済産業局 | 2 |
7 | 経済産業省 資源エネルギー庁 柏崎刈羽地域担当官事務所 | 1 |
8 | 経済産業省 中部経済産業局 | 4 |
9 | 経済産業省 資源エネルギー庁 xx地域担当官事務所 | 1 |
10 | 経済産業省 近畿経済産業局 | 2 |
11 | 経済産業省 中国経済産業局 | 2 |
12 | 経済産業省 四国経済産業局 | 2 |
13 | 経済産業省 九州経済産業局 | 2 |
14 | 内閣府 沖縄総合事務局 | 2 |
15 | 青森県庁 原子力立地対策課 | 2 |
16 | 茨城県庁 原子力立地対策課 | 2 |
17 | xx県庁 原子力立地対策課 | 2 |
全国電力関係 PR 館
1 | 日本原子力研究開発機構 むつ科学技術館 | 2 |
2 | エネルギー館 あしたをおもう森 | 2 |
3 | グリーンプラザ(仙台) | 2 |
4 | 日本科学xx館 | 2 |
5 | 科学技術館 | 2 |
6 | でんきの科学館 | 2 |
7 | 大阪市立科学館 | 2 |
8 | ヨンデンプラザ徳島 | 2 |
9 | ヨンデンプラザ松山 | 2 |
10 | ヨンデンプラザ高知 | 2 |
11 | ヨンデンプラザ新居浜 | 2 |
12 | ヨンデンプラザxx | 2 |
13 | エネルギー科学館ワンダー・ラボ | 2 |
14 | 中国電力㈱鳥取支社 広報担当 | 2 |
15 | xxふれあいホール(松江) | 2 |
16 | 中国電力(株)岡山支社広報グループ | 2 |
17 | 電遊館エネルギア | 2 |
18 | ヨンデンプラザxx | 2 |
19 | ヨンデンプラザサンポート | 2 |
20 | J パワー&よんでん Wa ンダーランド | 2 |
21 | カエルぴあ | 2 |
22 | 原子力ふれあいコーナー | 2 |
23 | 原子力PRセンターとまりん館 | 2 |
24 | 北海道原子力環境センター | 2 |
25 | 北通り総合文化センター(ウィング) | 2 |
26 | 東通原子力発電所「トントゥビレッジ」 | 2 |
27 | xx県環境放射線監視センター | 2 |
28 | xx県原子力センター | 2 |
29 | 原子力科学館 | 2 |
30 | 日本原子力発電東海原子力館(東海テラパーク) | 2 |
31 | 柏崎刈羽原子力発電所サービスホール | 2 |
32 | 柏崎原子力広報センター アトミュージアム | 2 |
33 | 原子力発電所温排水資料展示館 | 2 |
34 | 浜岡原子力館 | 2 |
35 | 静岡県原子力広報研修センター | 2 |
36 | 能登原子力センター | 2 |
37 | アリス館xx | 2 |
38 | 原子力の科学館 あっとほうむ | 2 |
39 | 日本原子力発電敦賀原子力館 | 2 |
40 | 日本原子力研究開発機構アトムプラザ | 2 |
41 | 美浜原子力PRセンター | 2 |
42 | xx発電所ビジターズハウス | 2 |
43 | 大飯発電所 エル・パークおおい「おおいり館」 | 2 |
44 | xxたかはまエルどらんど | 2 |
45 | 島根原子力館 | 2 |
46 | 海来館(みらいかん) | 2 |
47 | 原子力保安研修所 | 2 |
48 | 伊方ビジターズハウス | 2 |
49 | 愛媛県伊方原子力広報センター | 2 |
50 | 玄海エネルギーパーク | 2 |
51 | xx原子力発電所展示館 | 2 |
52 | 川内環境監視センター | 2 |
53 | 六ケ所原燃PRセンター | 2 |
54 | 人形峠アトムサイエンス館 | 2 |
55 | 日本原子力研究開発機構 きっづ光科学館ふぉとん | 2 |
56 | 日本原子力研究開発機構 むつ科学技術館 | 2 |
57 | 日本原子力研究開発機構 大洗わくわく科学館 | 2 |
58 | 日本原子力研究開発機構 ゆめ地創館 | 2 |
59 | 日本原子力研究開発機構 xxx地層研究センター敷地x x規模 施設展示施設 | 50 |
関係機関(研究所等)
1 | 電気事業連合会 原子力部 | 100 |
2 | 電気事業連合会 最終処分推進本部 | 10 |
3 | 原子力発電環境整備機構 | 100 |
4 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 バックエンド研究開 発部門 | 200 |
5 | 公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 幌延地圏環境研 | 5 |
究所 | ||
6 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 | 5 |
7 | 国立研究開発法人 xx科学技術研究開発機構 放射線医学総合研 究所 企画部企画課外部資金係 | 3 |
8 | 公益財団法人 地震予知総合研究振興会 | 5 |
9 | 公益財団法人 原子力安全研究協会 | 5 |
10 | NHK 報道局科学文化部 | 3 |
11 | 一般社団法人 日本電気協会新聞部 電気新聞 編集局報道室 | 3 |
12 | 一般財団法人 電力中央研究所 地球工学研究所 バックエンド研 究センター | 5 |
13 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 経営企画部経営戦略課 | 5 |
14 | 一般財団法人 日本原子力文化財団 | 1 |
15 | 公益財団法人 日本生産性本部 | 1 |
16 | 一般社団法人 日本原子力産業協会 | 1 |
17 | 一般社団法人 日本原子力学会 | 1 |
18 | 日本学術会議 | 1 |
19 | 公益財団法人 原子力バックエンド推進センター | 1 |
20 | 一般財団法人 大阪科学技術センター | 1 |
3.調査対象国と機関
技術情報資料「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」及び「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」の作成にあたり、記載情報の正確性を確保し、過去から最新情報までを対象として内容を充実させるために、以下の諸外国の機関から情報収集が行われた。
スウェーデン | スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB 社) Svensk Kärnbränslehantering AB(スウェーデン語標記) |
フィンランド | ポシヴァ社 Posiva Oy(フィンランド語標記) |
フランス | フランス放射性廃棄物管理機関(ANDRA) L’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs(フランス語表記) |
ドイツ | ドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE 社) Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH(ドイツ語表記) |
スイス | 放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA) Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (ドイツ語表記) |
※上記 5 機関は、いずれも当該国における高レベル放射性廃棄物の処分実施主体である。なお、本事業での情報収集は、対象機関の子会社(国際協力部門)を通じて行う場合もある。
※※上記以外の国の進捗動向(英国、米国、カナダ等)については、シンクタンクや調査・コンサルティング会社(後述する「参考」の外注費の支出先)を活用して、公開レポートや議会の議事録等に関する情報をタイムリーに収集した。
3.従来の実施に要した要員
平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | |
人数(人数×従事時間数) | 9 人(7,913.5 人時) | 11 人(7,497 人時) | 10 人(7,393.5 人時) |
4.従来の実施における目的の達成水準
達成されている。詳細は過去の事業報告書を参照のこと。平成19年度~平成28年度の事業報告書は以下のURLから閲覧することが可能である。
・放射性廃棄物海外総合情報調査
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx00.xxxx
5.従来の実施方法等
従来の実施方法等については、過去の事業報告書に記載がある。平成19年度~平成
28年度の事業報告書は以下のURLから閲覧することが可能である。
・放射性廃棄物海外総合情報調査
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx00.xxxx
参考
外注費の実績
(平成 23 年度~平成 28 年度行政レビューシートの関連支出を抜粋 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx)
平成 23 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社アイ・イー・エー・ジャパン | 放射性廃棄物海外総合情報調査(Ⅰ)海外法制度調査 | 26 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
2 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 放射性廃棄物海外総合情報調査(Ⅱ)海外情報収集データ整備 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア情報調査及びデータベース管理システム整備 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
平成 24 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社アイ・イー・エー・ジャパン | 海外法制度調査等 | 26 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
2 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 海外情報収集データ整備等 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア情報調査、データベース管理システム整備 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
平成 25 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社三菱総合研究所 | 海外法制度調査・OECD情報整備 | 26 | 1 | 企画競争 |
2 | 日揮株式会社 | 性能評価事例調査 | 12 | 2 | 企画競争 |
3 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 海外情報収集データ整備・IAEA情報整備 | 11 | 随意契約(初年度、企画競争) | - |
4 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア最新動向調査・データベース管理システム整備 | 10 | 随意契約(初年度、企画競争) | - |
平成 26 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社三菱総合研究所 | 海外法制度調査等 | 21 | 1(企画競争) | - |
2 | 日揮株式会社 | 海外情報収集データ整備・IAEA・OECD情報整備 | 12 | 1(企画競争) | - |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア最新動向調査・データベース管理システム整備 | 11 | 1(企画競争) | - |
平成 27 年度実績
支 x x | x 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 契約方式 | 入札者数 (応募者数) | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上) | |
1 | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 諸外国進捗動向調査 | 23 | 随意契約 (企画競争) | 1 | - | |
2 | 日揮株式会社 | 3010001008732 | 国際機関情報調査等 | 7 | 随意契約 (その他) | - | - | |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 8011101057185 | データベース管理システム整備 | 2 | 随意契約 (その他) | - | - |
平成 28 年度実績
支 x x | x 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 契約方式等 | 入札者数 (応募者数) | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上) | |
1 | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 諸外国進捗動向調査 | 23 | 随意契約 (企画競争) | 1 | - | |
2 | 日揮株式会社 | 3010001008732 | 国際機関情報調査等 | 8 | 随意契約 (その他) | - | - | |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 8011101057185 | データベース管理システム整備 | 2 | 随意契約 (その他) | - | - |
※平成23 年度から平成28 年度まで、外注費として、放射性廃棄物処分に関する、海外の法制度、国際機関(OECD/NEA,
IAEA)・アジア諸国(韓国、中国、台湾)の情報収集を実施している。平成 25 年度のみ、諸外国の性能評価事例調査を実施。
平成30年度
放射性廃棄物共通技術調査等事業
(放射性廃棄物海外総合情報調査)
(国庫債務負担行為に係るもの)応札資料作成要領
年 月 日
資源エネルギー庁
目 次
第 1 章 資源エネルギー庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 提案要求事項
2.3 添付資料
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
3.4 留意事項 第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
4.2 提案書雛形第 5 章 その他
5.1 工数
第6章 別紙
6.1 (別紙 1) 提案書雛形
6.2 (別紙 2) 質問状
本書は、平成30年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)
(国庫債務負担行為に係るもの)に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。
第 1 章 資源エネルギー庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料
資源エネルギー庁は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。応札者は、それを受け、
以下の表 2 に示す資料を作成し、資源エネルギー庁へ提出する。
[表 1 資源エネルギー庁が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①実施要項 | 平成30年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 |
②応札資料作成要領 | 応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書のxxxを記述。 |
③評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④評価手順書 | 資源エネルギー庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が資源エネルギー庁に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧の提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を達成するか否かに関し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 |
②提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。 ◼応札者が提案する、事業の内容、実施体制等 ◼実施計画 ◼業務従事者の資格、確保 ◼補足資料(応札者の実績の詳細)等 |
第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。
[表 3 評価項目一覧の構成の説明]
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
1~3 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 |
4 | 添付資料 | 応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 |
2.2 提案要求事項
評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、表 4 を参照すること。
[表 4 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~細項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類)。 | 資源 エネルギー庁 |
提案要求事項 | 応札者に提案を要求する内容 | 資源 エネルギー庁 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 | 資源 エネルギー庁 |
得点配分 | 各項目に対する最大加点 | 資源 エネルギー庁 |
雛形頁番号 | (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁 | 資源 エネルギー庁 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 | 応札者 |
*:応札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛型。提案要求事項毎
の記述内容、評価の観点等が記載されている。詳細は本応札資料作成要領第 4 章を参照のこと。
2.3 添付資料
評価項目一覧中の補足添付資料における各項目の説明を以下に示す。
[表 5 添付資料上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類)。 | 資源 エネルギー庁 |
資料内容 | 応札者に提案を要求する内容 | 資源 エネルギー庁 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。 | 資源 エネルギー庁 |
雛形頁番号 | (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁 | 資源 エネルギー庁 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 | 応札者 |
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表6)。提案書は、表6 の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛型」を参照すること。
[表 6 提案書目次]
提案書目次項番 | 大項目 | 提案要求事項の概要説明 |
1 | 事業の目的、内容及び実施方法 | 平成30年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)の応札に至った背景や本事業の目的、事業内容及びその実施方法等。 |
2 | 事業実施計画 | 実施作業内容、実施スケジュール及び事業の実現性等。本調査の、体制、環境、業務ノウハウの蓄積、継承及び活用のための施策等。 |
3 | 事業実施体制 | 本事業の体制、環境、業務ノウハウの蓄積、継承等。 |
4 | 添付資料 | 提案した内容の詳細を説明するための資料。具体的には、実施体制、担当者略歴、会社としての実績等。 |
3.2 提案書様式
① 提案書は第 4 章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。
② 提案書及び評価項目一覧は A4 判カラーにて、全10部印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3 判にて提案書の中に折り込む。
③ 提出物は、上記の紙資料とともに、電子媒体でも提出する。その際のファイル形式は、原則として、xxx、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel 又は PDF 形式とする(これに拠りがたい場合は、資源エネルギー庁まで申し出ること。)
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
① 応札者は、資源エネルギー庁に対し自らの提案内容の説明を行う。
② 当該説明に当たっては、資源エネルギー庁内会議室にてプレゼンテーションを行うこととし、その際には、原則としてプロジェクト・リーダーに該当する者が実施する。
③ 当該プレゼンテーションの日時等については、入札締切(提案書受領期限)後に資源エネルギー庁と応札者とで別途調整する。また、プレゼンテーションの時間は、現時点では 1 社当たり概ね40分程度(質疑応答を含む)を想定している。
④ プレゼンテーションに当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。
3.4 留意事項
① 提案書目次「.実施業務内容」又は「業務ノウハウの蓄積、継承及び活用の為の施策」の記述の際、業務実施体制、会社及び担当者の経験等を記述する場合(詳細は.提案書雛形を参照)には、「実施体制及び担当者略歴」又は「会社としての実績」への参照を提案書に含め、対応が取れるようにする。
② 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
③ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
④ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
⑤ 資源エネルギー庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX 番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑥ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙 2 の質問状に必要事項を記載の上、平成○○年○○月○○日(○)○○時までに文書で資源エネルギー庁放射性廃棄物対策課に提出(FAXまたは電子メール)する。
⑦ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと資源エネルギー庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評
価観点を提示する。応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。
⚫応札者は、最低限、提案書雛形に提示された項目(詳細は、提案書雛形の見方を参照)を提案書に含めなければならない。
⚫具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。
なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。
4.2 提案書雛形
具体的な提案書雛形の内容は別紙 1 を参照。
第 5 章 その他
5.1 工数
提案書雛形9頁の書式に従って、入札仕様書における業務の中項目単位で、業務実施者のクラス(例:xx研究員、研究員等)別の工数を提出すること。
第 6 章 別紙
6.1 (別紙 1) 提案書雛形
6.2 (別紙 2) 質問状
社名 | |||
住所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
【1. 事業の目的、内容及び実施方法】
▪ 事業の目的について具体的に記述する。
記述内容
1.1 事業目的
▪ 事業の目的
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業の目的を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。
【1. 事業の目的、内容及び実施方法】
▪ 事業内容について具体的に記述する。
記述内容
1.2 事業内容
▪ 事業内容
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業内容を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。
【1. 事業の目的、内容及び実施方法】
▪ 事業実施方法について具体的に記述する。
記述内容
1.3 事業実施方法
▪ 事業実施方法
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業目的・内容と整合しているか。
【加点評価の観点】
・効率的・効果的、かつ、実現可能な事業実施方法が採られているか。
・事業実施方法について、創意工夫が見られるか。
【2. 事業実施計画】
▪ 確実に成果をあげるために、応札者が行う事業実施計画(作業内容・スケジュール)について、主要なマイルストーンを記述し、提案したスケジュールの根拠を具体的・客観的に記述する。
記述内容
2.1 事業実施計画
▪ 作業内容、スケジュール
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業実施計画(スケジュール)は妥当か。
【加点評価の観点】
・事業実施計画(スケジュール)に、事業を適切に実行する根拠(人員・手順等)が示されているか。
・事業実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されているか。
【3. 実施体制】
3.1 事業実施体制、役割分担
(別添1) 提案書雛型
▪ 業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
▪ 実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する。
▪ 応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)
記述内容
【基礎点評価の観点】
・要員数、体制、役割分担が明確にされており、実施内容と整合しているか。
XX担当
XX担当
XXX研究チーム役職 名前 XXX XXXXXX
XXX研究チーム役職 名前 XXX XXXXXX
XXX開発チーム役職 名前 XXX XXXXXX
XXXXXリーダー
役職 名前
XXX XXXXX
記述例
▪ 業務実施体制
【加点評価の観点】
・事業を遂行可能な人数が確保されているか。
・資源エネルギー庁からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
(提案内容の例):経済産業省からの要望があった場合、1~2日程度で必要な情報を迅速かつ的確に提供することができる体制をとるなど
▪ 役割分担
⮚ 各チームの主な役割
⮚ 各チームの担当者数
⮚ 実施担当者の略歴 等
【3. 実施体制】
▪ 組織として、本事業に関する専門知識、xxxx、過去の経験等について記述する。
記述内容
3.2 組織としての専門性、類似事業実績
▪ 専門知識、ノウハウ
▪ 過去の実績
⮚ 実施概要
⮚ 実施時期
⮚ 主たる業務実施担当者 等
(別添1) 提案書雛型
記述例
【加点評価の観点】
・組織として類似事業の実績があるか。(海外情報調査、冊子発行等)
・組織としてその他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(海外の実施主体等からの情報収集ノウハウ、放射性廃棄物処分分野の知識など)
【3. 事業実施体制】
▪ 本事業に従事する予定の者の、本事業分野に関する専門知識、xxxx等、過去の経験について記述する。
記述内容
3.3 事業従事予定者の専門性、類似事業実績
▪ 業務担当者名
(以下の項目等を含めて記述)
⮚ 部署・役職
⮚ 予定担当業務
⮚ 役割
⮚ 業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)
⮚ 略歴・保有スキル・専門知識等
⮚ 過去の実績
(別添1) 提案書雛型
記述例
【加点評価の観点】
・事業従事予定者に、その他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(放射性廃棄物処分分野の知識など)
【3. 事業実施体制】
3.4 事業遂行のための経営基盤・管理体制
(別添1) 提案書雛型
▪ 事業を円滑に行うための経営基盤、管理体制について具体的に記述する。
記述内容
▪ 経営基盤
【基礎点評価の観点】
・事業遂行のための経営基盤、管理体制を有しているか
▪ 管理体制
【加点評価の観点】
・ISO50001の認証を取得しているか。
【4. 添付資料】
4.1 調査の実施に係る工数
(別添1) 提案書雛型
▪ 提案書に示された実施内容を実現するため、必要な業務従事者の工数をクラス別に記述する。
記述内容
▪ 調査の実施に係る業務従事者の工数
Version:
Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 合計 | 基礎点 | 加 れ て 点 い る ややx | x い点る 優れて | xxれ点 て い る 非 常 に | ||||
1 | 事業の目的、内容及び実施方法 | |||||||||||
1.1 | 事業目的 | ・事業の目的を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。 | 必須 | 5 | 5 | |||||||
1.2 | 事業内容 | ・事業内容を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。 | 必須 | 10 | 10 | |||||||
1.3 | 事業実施方法 | ・事業実施方法が、事業目的・内容と整合しているか。 | 必須 | 10 | 10 | |||||||
・効率的・効果的、かつ、実現可能な事業実施方法が採られているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
・事業実施方法について、創意工夫が見られるか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
2 | 事業実施計画 | |||||||||||
2.1 | 事業実施計画 | ・事業目的・内容に対し、事業実施計画(スケジュール)は妥当か。 | 必須 | 10 | 10 | |||||||
・事業実施計画(スケジュール)に、事業を適切に実行する根拠(人員・手順等)が示されているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
・事業実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
3 | 事業実施体制 | |||||||||||
3.1 | 事業実施体制・役割分担 | ・要員数、体制、役割分担が明確にされており、実施内容と整合しているか。 | 必須 | 10 | 10 | |||||||
・事業を遂行可能な人員が確保されているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
・資源エネルギー庁からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
3.2 | 組織としての専門性・類似事業実績 | ・組織として類似事業の実績があるか。(海外情報調査、冊子発行等) | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||
・組織としてその他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(海外の実施主体等からの情報収集ノウハウ、放射性廃棄物処分分野の知 識など) | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
3.3 | 事業従事予定者の専門性、類似事業実績 | ・事業従事予定者に、その他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(放射性廃棄物処分分野の知識など) | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||
3.4 | 事業遂行のための経営基盤・管理体制 | ・事業遂行のための経営基盤・管理体制を有しているか。 | 必須 | 10 | 10 | |||||||
・ISO50001の認証を取得しているか。 | 加点 | 5 | - | 5 | - | |||||||
3.5 | ワーク・ライフ・バランスの推進企業としての取り組み | 受注者は、ワーク・ライフ・バランス推進企業として次のいずれかの認定を受けているか。 ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」に基づく認定(えるぼし認定企業等) ・「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)」に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業) ・「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)」に基づく認定(ユースエール認定企業) | 加点 | 5 | - | 5 | - |
(
)
(
)
(
)
200 55
60
Title: | 評価項目一覧 - 添付資料 - | |||||
提案書の目次 | 資料内容 | 提案の要否 | 雛形頁番号 | 提案書頁番号 | ||
大項目 | 中項目 | 小項目 | ||||
※この添付資料は、提案の詳細を説明するための資料であり、直接評価されて点数が付与されることはない。 | ||||||
4 | 添付資料 | |||||
4.1 | 調査の実施に係る工数 | ・業務従事者のクラス別の工数内訳 | 必須 | 9 |
61
平成30年度
放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)
評価手順書(加算方式)
年 月 日
資源エネルギー庁
本書は、平成30年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)
(国庫債務負担行為に係るもの)に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
第 1 章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点=基礎点 + 加点
価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)
※なお、技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1 とする。
※技術点及び価格点は小数点以下切捨てとする。
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目の配分を 200 点、価格点の配分を 100 点とする。
技術点 | 200点 |
価格点 | 100点 |
第 2 章 評価の手続き
2.1 一次評価
まず、以下の基準により一次判定を行う。
① 別添「評価項目一覧」の「提案要求事項(項番 1~3)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」に提案書の頁番号が記入されている。
② 別添「評価項目一覧」の「添付資料(項番 4)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」に提案書の頁番号が記入されている。
一次評価で合格した提案書について、2.2 二次評価を行う。
2.2 二次評価
「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「3 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項 (項番 1~3)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
2.3 総合評価点の算出
以下を合計し、総合評価点を算出する。
① 「2.2 二次評価」により与えられる技術点
② 入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点
第 3 章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧」の「提案要求事項一覧」の「得点配分」欄を参照)
3.2 基礎点評価
基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は 0 点となる。提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「基礎点評価の観点」として示している。
3.3 加点評価
加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「加点評価の観点」として示している。