Contract
小中学校特別教室空調設備整備事業
事業契約書(案)
廿日市市
目 次
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務) 2
第 25 条 (空調設備の施工業務に関する許認可及び届出等) 9
第 27 条 (空調設備の施工業務に関する第三者の使用) 9
第 32 条 (市による説明要求及び事業実施場所立会い等) 14
第 45 条 (空調設備の取扱方法、操作方法等の支援) 19
第 49 条 (空調設備の取扱等の変更時における支援) 19
第 50 条 (対象校の統合整備等に伴う空調設備の移設等業務) 20
別紙 7 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 48
小中学校特別教室空調設備整備事業 事業契約
廿日市市(以下「市」という。)と●、●及び●は、小中学校特別教室空調設備整備事業(以下「本事業」という。)に関して、小中学校特別教室空調設備整備事業事業契約(以下「本事業契約」という。)をここに締結する。なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、廿日市市定例市議会の承認がなされたときは、これを本契約とする。
1 本事業契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象校 別紙 1 に記載する廿日市市立小中学校 27 校を個別に又は総称していう。
(2) 事業実施場所 別紙 1 に記載する廿日市市立小中学校の特別教室、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3) 空調設備 空調設備とは、冷暖房設備のことをいい、室内機、室外機及び配管、その他本事業において整備される一切の設備のことをいう。
(4) 入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、入札説明書等に関する質問への回答をいう。
(5) 設計業務 入札説明書等に定められた空調設備の設計業務をいう。
(6) 施工業務 入札説明書等に定められた空調設備の施工業務をいう。
(7) 維持管理業務 入札説明書等及び別紙 5 に定められた空調設備の維持管理業務をいう。
(8) 移設等業務 入札説明書等に定められた移設等業務をいう。
(9) 実施方針 本事業に関し、令和 3 年 10 月 29 日に公表された「小中学校特別教室空調設備整備事業 実施方針」(実施方針に対する質問への回答を含む。)をいう。
(10) 入札説明書 本事業に関し、令和 3 年 12 月 24 日に公表された「小中学校特別教室空調設備整備事業 入札説明書」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
(11) 要求水準書 本事業に関し、令和 3 年 12 月 24 日に公表された「小中学校特別教室空調設備整備事業 要求水準書」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
(12) 要求水準 実施方針及び入札説明書等に記載された本事業の遂行に当たって、構成企業が満たすべき最低水準をいう。
(13) 入札説明書等に関する質問への回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に市が作成し、令和 4 年 2 月 2 日に公表された回答書をいう。
(14) 事業者提案書類 構成企業が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(15) 設計計算書 対象校ごとの熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等など必要な設計計算に係る書類をいう。
(16) 設計図 対象校ごとの空調設備設計図、電気設備設計図など空調設備の施工に係る書類をいう。
(17) 設計書類等 設計計算書、設計図を含め、入札説明書等で提出することとされた設計業務完了後に市に提出する一切の書類をいう。
(18) 設計企業 本事業のうち、設計業務を行う●【企業名を記載】をいう。
(19) 施工企業 本事業のうち、施工業務を行う●【企業名を記載】をいう。
(20) 維持管理企業 本事業のうち、維持管理業務を行う●【企業名を記載】をいう。
(21) 構成企業 本事業を実施する設計企業、施工企業及び維持管理企業(進捗管理や連絡調整などの業務(以下「その他業務」という。)がある場合は当該企業を含む。)を個別に又は総称していう。
(22) 代表企業 構成企業を代表する●【企業名を記載】をいう。
(23) 業務水準 設計業務は実施方針、入札説明書等、事業者提案書類に記載の設計業務に係る内容及び水準、施工業務は実施方針、入札説明書等、事業者提案書類に記載の施工業務に係る内容及び水準、移設等業務は実施方針、入札説明書等、事業者提案書類に記載の移設等業務に係る内容及び水準、維持管理業務は第 39 条に規定する年度業務計画書、実施方針、入札説明書等、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいい、各業務に係る内容及び水準の全部又はいずれかをいう。
1 本事業契約は、市及び構成企業が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
1 構成企業は、本事業が小中学校の特別教室を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び市が小中学校の特別教室の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 構成企業は、市が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、構成企業の費用負担にて、協力するものとする。
1 本事業契約において、構成企業の義務と規定されているものについては、全ての構成企業が協議のうえ、債務を果たす。
2 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、市に対し、本事業のうち構成企業が担当する業務につき、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
3 前項までの定めは、本事業契約及びその他において、別途、構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
4 契約期間中、設計業務、施工業務、維持管理業務、移設等業務、その他本事業に付随関連する業務を総合的に調整し把握する総括責任者を構成企業の従業員から 1 名定めて事業期間中配置しなければならない。
5 構成企業は、入札説明書等に定めるところに従い、設計責任者、施工責任者、維持管理責任者を配置しなければならない。
6 本事業契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
7 本事業契約の履行に関して市と構成企業との間で用いる言語は、日本語とする。
8 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本事業契約の履行に関して市と構成企業との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 本事業契約及び要求水準書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 施工企業が共同企業体を結成している場合においては、市は、本事業契約に基づく施工業務に関する全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市が当該代表者に対して行った本事業契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみ
なし、また、施工企業は、市に対して行う本事業契約に基づく施工業務に関する全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
1 本事業は、事業実施場所についての設計業務、施工業務、維持管理業務及び移設等業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 構成企業は、本事業を、法令及び入札説明書等に従って誠実に遂行しなければならない。
1 本事業は、別紙 2 の日程表に従い、別紙 3 の法令等を遵守して遂行するものとする。
1 本事業契約の期間は、廿日市市定例市議会の承認により本事業契約の効力が生じた日から令和 18 年 3 月 31 日までとする。構成企業は、契約期間中、業務水準を満たす状態に保持する義務を負う。
1 契約期間中、対象校の統廃合等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、構成企業は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
1 本事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て構成企業が負担する。
1 構成企業が本事業を行うにつき、構成企業の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、構成企業は、本事業契約に基づき構成企業の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、本事業を実施するにあたり要求水準を充足するためには通常避けることのできない事由によるものについてはこの限りではなく、市と協議するものとする。
2 市は、前項に規定する損害を構成企業に代わって第三者に賠償する場合、事前に構成企業に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、構成企業に対し、賠償した金額を求償することができる。構成企業は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
1 構成企業は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 入札説明書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 入札説明書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 市は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、構成企業の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、構成企業が立会いに応じない場合には、構成企業の立会いを得ずに行うことができる。
3 市は、構成企業の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を構成企業に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、構成企業の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、市は、入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において、市は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは対価を変更し、又は構成企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
1 構成企業は、入札説明書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、市に対して、当該発見又は発案に基づき入札説明書等の変更を提案することができる。構成企業は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次の各号に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
2 市は、前項に規定する構成企業の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、入札説明書等の変更を構成企業に通知するものとする。
3 市は、前項の規定により入札説明書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は対価を変更しなければならない。
1 設計企業は、自らの責任において、本事業契約締結後、設計業務、施工業務、維持管理業務及びその他本事業契約に規定する業務の実施に必要な事前調査(以下「事前調査業務」という。)を行わなければならない。
2 事前調査業務の実施にあたっては、学校教育活動等に支障がないよう、市と十分協議を行い、調査スケジュールや調査体制等を明記した現地調査計画書を作成し、市及び対象校に提出しなければならない。
3 第 1 項の事前調査業務を行った結果、事業実施場所が空調設備の施工に支障を来たす状態にある場合には、設計企業と市は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、必要であると市が認めた場合、施工企業に当該状態の除去修復をさせるものとする。市は、協議の結果に基づいて施工企業が実施した除去修復に起因して施工企業に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、施工企業は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
この場合に、構成企業が、別紙 2 に記載の日程表又は第 36 条に規定する供用開始日を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 34 条第 1 項の規定に従うものとする。ただし、構成企業の責めに帰すべき事由による場合は、工期の変更は行わない。
1 設計企業は、前条の事前調査業務の全部を一括して、又は市が入札説明書等において指定した主たる部分(もしあれば)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 設計企業は、前項の主たる部分のほか、市が入札説明書等において指定した部分(もしあれば)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 設計企業は、事前調査業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。ただし、市が入札説明書等において指定した軽微な部分(もしあれば)を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 市は、構成企業に対して、事前調査業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
1 第13 条の規定により実施した事前調査業務における不備や誤り等から発生する一切の責任は設計企業がこれを負うものとし、市は当該不備や誤り等に起因して発生する一切の増加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、事前調査業務に関する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
3 市は、市が有する図面、データ等の提供を理由として、本事業契約に基づいて設計企業が行う業務の全部又は一部について、責任を負うものではない。
1 設計企業は、本事業契約の締結後速やかに、別紙 3 の法令等を遵守のうえ、業務水準に基づき、又第 13 条から第 15 条に規定する事前調査業務の結果を踏まえ、設計業務着手前に市と十分協議を行ったうえで、設計業務を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務着手前に、別紙 4 に定める書類を市へ提出する。
3 設計企業は既存建物や対象校周辺への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項の規定による設計業務を行うとともに、空調設備の設置場所については、市及び対象校と協議のうえ、指示に従うものとする。
4 設計企業は本章に規定する空調設備の設計及びこれに付随する業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について、事前に市及び対象校と十分協議し学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
1 設計企業は、市に対し、設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告し、別紙 4 に定める書類を市へ提出する。
2 前項にかかわらず、市は設計業務の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は前二項の報告を理由として、空調設備の設計及び施工の全部又は一部について、責任を負担するものではない。
1 市は、調査職員を置いたときは、その氏名を設計企業に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、本事業契約に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 市の意図する成果物を完成させるための設計企業又は設計企業の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 本事業契約及び入札説明書等の記載内容に関する設計企業の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本事業契約の履行に関する設計企業又は設計企業の管理技術者との協議
(4) 事前調査業務及び設計業務の進捗の確認、入札説明書等又は事業者提案書類の記載内容と履行内容との照合その他本事業契約の履行状況の調査
3 市は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、設計企業に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第 1 項の規定により、市が調査職員を置いたときは、本事業契約に定める指示等は、入札説明書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
第 17 条の 3(管理技術者)
1 設計企業は、事前調査業務及び設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本事業契約の履行に関し、事前調査業務及び設計業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、設計・施工業務に係る対価の請求及び受領、第 17 条の 5 第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びに本事業契約の解除に係る権限を除き、本事業契約に基づく設計企業の一切の権限を行使することができる。
3 設計企業は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第 17 条の 4(照査技術者)
1 設計企業は、入札説明書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第 17 条の 5(管理技術者等に対する措置請求)
1 市は、管理技術者若しくは照査技術者又は設計企業の使用人若しくは第7条第3項の規定により設計企業から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、設計企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 設計企業は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市に通知しなければならない。
3 設計企業は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に設計企業に通知しなければならない。
1 設計企業は、設計の全部を一括して、又は市が入札説明書等において指定した主たる部分(もしあれば)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 設計企業は、前項の主たる部分のほか、市が入札説明書等において指定した部分(もしあれば)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 設計企業は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。ただし、市が入札説明書等において指定した軽微な部分
(もしあれば)を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 市は、構成企業に対して、設計業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
1 設計企業は設計業務に関する一切の責任(業務上の誤りや不備、設計企業の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、設計業務に関する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
1 設計企業は、対象校の空調設備の設計を行い、これらを完了した場合には、市に対し、速やかに別紙 4 に定める書類・図面等を提出し、市は確認を行うものとする。
2 市は、別紙 4 に定める書類・図面等と入札説明書等及び事業者提案書類との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致が生じている設計箇所及びその内容を設計企業に対して通知し、修正を求めることができる。
3 設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自らの責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、空調設備の施工業務に遅延が見込まれる場合、第 36 条に規定する空調設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担は、第 34 条第 1 項及び第 35条第 3 項の規定に従うものとする。
5 市は、第 1 項に規定する書類・図面等を受領し確認を行ったこと、設計企業に対して第 2 項に規定する通知を行ったこと又は第3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、空調設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
1 市は、設計の変更について、必要があると認めるときは、別紙 4 に定める書類・図面等の完成前後を問わず、設計企業に対して、業務水準の範囲を逸脱しない範囲で、変更内容を記載した書面を設計企業に交付して、空調設備の設計の変更を求めることができる。この場合、設計企業は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して、市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて、設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。
2 市が業務水準の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、設計企業は、当該変更が本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して、市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて実施について設計企業と協議し、設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。この場合の増加費用は、市が負担するものとする。なお、設計企業は設計変更の内容の一部に限り第三者に再委託することができるものとし、第三者の使用責任は第 19 条によるものとする。
3 第 1 項の規定に従い、設計企業が空調設備の設計変更を行った場合の当該変更により発生した増加費用及び損害(以下「増加費用等」という。)の負担については、当該変更を要するに至った事由に応じて次の各号に基づくものとする。なお、当該設計変更により、本事業契約に基づく設計企業の業務に係る費用が減少したときの第 9 章の規定に基づいて支払われる対価についてはこれを減額する。又、第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工業務の工期等の変更については、第 32 条によるものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合
構成企業は、増加費用等の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該増加費用等を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。
(2) 構成企業の責めに帰すべき事由による場合増加費用等は構成企業が負担する。
(3) 不可抗力による場合別紙 10 に従う。
(4) 変更による場合別紙 11 に従う。
1 設計企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、空調設備の設計変更を行うことはできないものとする。市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合は、市は施工企業に対し、当該変更前の設計に従った工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により設計企業が市の事前の承諾を得て空調設備の設計変更を行う場合、当該変更により設計企業に増加費用又は損害が発生したときの負担及び当該設計変更により本事業契約に基づく設計企業の業務に係る費用が減少したときの第 9 章の規定に基づいて支払われる対価の取扱については、前条第 3 項によるものとする。
3 第 1 項の設計変更に起因する工期等の変更については、第 34 条によるものとする。
1 施工企業は、本章に規定する施工業務及びこれに付随し関連する業務を実施するにあたっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。又、施工企業は、施工期間中の事業実施場所における市の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)が存在する場合、その予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と事前に十分協議のうえ、別紙 4 に定める書類・図面等を作成し、市へ提出しなければならない。
1 施工企業は、別紙 4 に定める書類・図面等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、法令等を遵守して、施工業務を行わなければならない。
2 仮設、施工方法その他施工業務を行うために必要な一切の業務手段については、入札説明書等、事業者提案書類及び別紙 4 に定める書類・図面等に基づき、施工企業の責任及び費用において行うものとする。
3 空調設備の施工期間中(試運転を含む。)に要する工事用電力、水道、ガスは市が負担し、施工企業はこれを無償で使用できることとするが、既設照明の使用は最低限可能な範囲とし、こま
めに消灯する等、節電に心掛けるものとし、又、電動工具等の充電は事前に実施するものとする。
4 施工企業は、施工業務に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器、機械警備システム等の既存物の移設等が必要となる場合は、市及び対象校と協議し、市の指示に基づき法令等を遵守のうえ、移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市及び対象校が機能回復等を不要としたものについては、この限りではない。又、移設等及び機能回復等に伴う、費用負担については施工企業が負担するものとする。
5 施工企業は空調設備の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4 に定める書類のうち必要な書類を整備しなければならない。
1 施工企業は、施工業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な許認可等の取得、届出等の一切を施工企業の責任及び費用において行う。
2 施工企業が市に対して協力を求めた場合、市は、施工企業による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等について、必要な協力を行うものとする。
3 施工企業が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成し、速やかにこれを市へ提出するものとする。
1 市は、工事用地その他入札説明書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を施工企業が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 施工企業は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、入札説明等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に施工企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、施工企業は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、施工企業が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は 工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市は、施工企業に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、施工企業は、市の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する施工企業の採るべき措置の期限、方法等については、市が施工企業の意見を聴いて定める。
1 施工企業は、施工業務の一部に限り、第三者にそれを請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。
2 施工企業は施工業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。
第 27 条の 2(監督員)
1 市は、施工業務の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 市は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を施工企業に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、本事業契約の他の条項に定めるもの及び本事業契約に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本事業契約の履行についての施工企業又は施工企業の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 入札説明書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は施工企業が作成した詳細図等の承諾
(3) 入札説明書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 市は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、施工企業に通知しなければならない。
5 第 3 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
6 本事業契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、入札説明書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
第 27 条の 3 (現場代理人及びxx技術者等)
1 施工企業は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、入札説明書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者
(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第3項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を施工企業自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本事業契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、施工業務に係る対価の額の変更、工期の変更、施工業務に係る対価の請求及び受領、第 27 条の 5 第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びに本事業契約の解除に係る権限を除き、本事業契約に基づく施工企業の一切の権限を行使することができる。
3 市は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、市との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 施工企業は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
5 建築工事におけるxx技術者又は監理技術者は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に規定する建築士、建設業法第 27 条第 1 項の規定による技術検定のうち検定種目を 1 級の建築施工管理又は 2 級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同法第 15 条第 2 号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 施工企業が現場代理人を置かないときは、第 2 項に定める現場代理人の職務は、施工企業が執行する。
第 27 条の 4(履行報告)
1 施工企業は、入札説明書等に定めるところにより、本事業契約契約の履行について市に報告しなければならない。
第 27 条の 5(工事関係者に関する措置請求)
1 市は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、施工企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 市又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他施工企業が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、施工企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 施工企業は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
4 施工企業は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に施工企業に通知しなければならない。
第 27 条の 6(工事材料の品質及び検査等)
1 工事材料の品質については、入札説明書等に定めるところによる。入札説明書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 施工企業は、入札説明書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、施工企業の負担とする。
3 監督員は、施工企業から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日(市があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。
4 施工企業は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 施工企業は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日(市が認める場合は、その日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第 27 条の 7(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
1 施工企業は、入札説明書等において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 施工企業は、入札説明書等において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 施工企業は、前 2 項に規定するほか、市が特に必要があると認めて入札説明書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするとき
は、入札説明書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、施工企業から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日(市があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく施工企業の請求に 7 日(市があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、施工企業は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、施工企業は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、施工企業の負担とする。
第 27 条の 8(支給材料及び貸与品)
1 市が施工企業に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、施工企業の立会いの上、市の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、施工企業は、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
3 施工企業は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 施工企業は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
5 市は、施工企業から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を施工企業に請求しなければならない。
6 市は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは施工業務に係る対価の額を変更し、又は施工企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 施工企業は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 施工企業は、入札説明書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市に返還しなければならない。
10 施工企業は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 施工企業は、支給材料又は貸与品の使用方法が入札説明書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
1 施工企業は、施工業務に係る一切の責任を負担する。
2 前条の施工業務に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、施工業務に関する第三者の行為はすべて施工企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。
1 施工企業は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞など施工業務に伴い近隣住民が受ける影響などを検討し、合理的な範囲で近隣対策を実施しなければならない。
2 施工企業は、この近隣対策の実施について、市に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 施工企業は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、別紙 4 に定める書類・図面等並びに別紙 2 の日程表に規定する内容を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、第 36 条に規定する空調設備の供用開始日の遅延が見込まれる場合、市及び施工企業は協議のうえ、速やかに、供用開始日を変更することができる。
5 近隣調整の結果、施工企業に生じた費用(第 36 条に規定する空調設備の供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、施工企業が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については市が負担する。又、本事業を行うこと自体に対する住民反対運動等に対する対応は市が行うものとし、施工企業は市に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は施工企業が、その責任と費用負担にて行う。
1 施工企業は、施工業務にあたり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 施工企業は、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 施工企業は、前二項につき、法令に定められた書類の他、その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、市の要求がある場合は速やかに。)、市に提出しなければならない。
4 施工企業は、施工業務にあたり、天井内等でアスベスト吹付け材及びアスベスト含有保温材を
発見した場合は、市に報告すること。なお、取り外しが必要となる天井材等がアスベスト含有建材(第3種)に該当する場合は、本業務において大気汚染防止法、石綿障害防止規則その他の関係する法令及び条例等に従い施工するとともに、アスベストが使用されているものを処分するときは、第 1 項による他、上記法令を遵守しなければならない。
5 施工企業は、施工業務にあたり、PCB が存在することが判明した場合、PCB 含有分析を行い、その結果を報告するとともに、高濃度PCB 廃棄物であった場合は、関係する法令及び条例等に従い市指定場所へ搬入すること。
1 施工企業は、対象校単位で、空調設備の自主検査を行い、対象校においていずれも、業務水準を満たしていることを確認する。
2 施工企業は、工事監理業務を受託する企業(別途発注)による監理者検査を受けること。
1 市は、随時、空調設備が、別紙 4 に定める各書類等、業務水準に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、施工業務の状況その他について、施工企業に事前に通知したうえで、施工企業又は第 27 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、又、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 施工企業は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行うものとし、又、第 27 条に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、空調設備の施工状況が別紙 4 に定める各書類等、業務水準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、施工企業に対してその是正を求めるものとし、施工企業はこれに従わなければならない。
4 施工企業は、空調設備の施工期間中に施工企業が行う空調設備に関する検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、施工企業が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、空調設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第 4 節 完成確認第33条(市による空調設備の検査及び引渡し)
1 施工企業は、工事を完成したときは、その旨を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、その指定する職員(以下「検査員」という。)をして、施工企業の立会いの上、入札説明書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに、当該検査の結果を施工企業に通知させなければならない。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を施工企業に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、施工企業の負担とする。
4 市は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、施工企業が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 市は、施工企業が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、施工企業は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 施工企業は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 検査員は、第 2 項及び前項の規定による検査を行うほか、工事施工の中途において必要があると認められる場合には、市が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第 2 項後段及び第 3 項の規定を適用する。
8 市は、第 1 項に規定する検査を行ったことを理由として、設計業務、施工業務、維持管理業務その他本事業契約に基づく構成企業の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、又、設計企業及び施工企業は、維持管理業務が本事業契約の規定を満たさなかった場
合において、市が第1 項に規定する検査を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
1 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、施工企業の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、施工企業が工事を施工できないと認められるときは、市は、工事の中止内容を直ちに施工企業に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 市は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を施工企業に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 市は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は施工企業が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは施工企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 34 条の 2(施工企業の請求による工期の延長)
1 施工企業は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他施工企業の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、市に工期の延長を請求することができる。
2 市は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。市は、その工期の延長が市の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は施工企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 34 条の 3(市の請求による工期の短縮等)
1 市は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を施工企業に請求することができる。
2 市は、前項の場合において、必要があると認められるときは施工業務に係る対価の額を変更し、又は施工企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 34 条の 4(著しく短い工期の禁止)
1 市は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。
第 34 条の 5(工期の変更方法)
1 工期の変更については、市と施工企業とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(市があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、市が定め、施工企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が施工企業の意見を聴いて定め、施工企業に通知するものとする。ただし、市が工期の変更事由が生じた日(第 34 条の 2 の場合にあっては市が工期変更の請求を受けた日、第 34 条の 3 の場合にあっては施工企業が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、施工企業は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
1 市の責めに帰すべき事由により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、市は、これらに伴い施工企業が負担した合理的な増加費用に相当する金額を施工企業に対して支払う。この場合、市はその他に発生した損害を負担しない。
2 法令の変更又は不可抗力により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して構成企業に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙 10 又は別紙 11 に従う。
3 前二項の事由以外の事由により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、構成企業は、当該遅延に関し市が負担した増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、別紙 2 の日程表に記載する各期限の翌日から実際に空調設備が施工企業から市に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、遅延した部分に係る本事業に係る対価の金額につき、第 81 条に規定する遅延損害金を支払う。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書に記載する工期等が変更された場合の増加費用又は損害の負担は、前各項の趣旨を踏まえて市と構成企業が協議して精算する。協議が調わない場合、市が精算額を決定し代表企業に通知するものとし構成企業はこれに従うものとする。
第 6 節 空調設備の引渡し及び供用開始第36条(空調設備の引渡し及び供用開始)
1 施工企業は、市に対し、別紙 2 の日程表に規定する期間までに、完成した空調設備を引き渡すものとし、空調設備の供用開始日は市と代表企業が協議のうえ、決定するものとする。
1 市は、引き渡された空調設備が契約不適合であるときは、構成企業に対し、空調設備の修補又は代替 物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、構成企業は、市に不相当な負担を課するものでないときは、構成企業が請求した方法と 異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない ときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれ かに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 構成企業が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 空調設備の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした 目的を達することができない場合において、構成企業が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 37 条の 2(契約不適合責任期間等)
1 市は、引き渡された空調設備に関し、第 33 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由と
した履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、施工企業の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 市が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を施工企業に通知した場合において、市が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に 請求等をしたものとみなす。
4 市は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が施工企業の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する施工企業の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 市は、空調設備の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに施工企業に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、施工企業がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された空調設備の契約不適合が支給材料の性質又は市若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、施工企業がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
1 空調設備の施工又は第 50 条第 1 項に基づき施工企業が行った空調設備の移設等により、事業実施場所、事業実施場所に設置された設備等、対象校の建物、移設にかかる空調設備が損傷したときには、市は、施工企業に対し、当該損傷を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、生徒、児童、保護者その他の対象校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。
2 施工企業が、前項に基づき、補修義務を負うにもかかわらず、補修を行わない場合には、構成企業は第三者をして補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら補修することができるものとし、この場合、構成企業は当該損傷に起因して市が被った損害(当該契約不適合の補修に必要となった費用を含む。)を賠償しなければならない。
1 維持管理企業は、維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。なお、受変電設備は、維持管理業務の対象には含まれないものとする。
2 維持管理企業は、維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本事業契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。又、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾を得て修正を行わなければならない。
3 維持管理企業は、維持管理業務着手前に、別紙 4 に定める書類を市へ提出する。
1 維持管理企業は、第 36 条に規定する供用開始日から本事業契約が終了するまでの間、維持管理業務を業務水準に従って行わなければならない。
2 維持管理企業は、業務水準に基づいて維持管理業務計画書を作成し、維持管理業務の開始までに市の承諾を得なければならない。
3 市又は維持管理企業が、合理的な理由に基づき業務水準を変更(業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、市及び維持管理企業が合意したときは、これを変更することができる。又、当該変更により、維持管理企業の業務にかかる費用が増減したときは、別紙 8 に定める維持管理業務に係る対価を増減する。
1 維持管理企業は、年間業務計画書を作成し、市に提出し、毎事業年度開始 1 箇月前までに、市の確認を得なければならない。
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、維持管理企業に対し、年間業務計画書の変更を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに従うものとする。
3 市は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、維持管理企業が業務水準を超えて年間業務計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に増加費用が生じた場合には、市は当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 維持管理企業は、毎年度、上半期は 10 月 10 日及び下半期は 4 月 10 日(休日の場合は翌開庁日)までに、維持管理業務の状況を正確に反映した半期業務報告書を作成し、市に提出するものとする。
1 維持管理企業は、維持管理業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 維持管理企業は、維持管理業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合においても同様とする。
1 維持管理企業は、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて維持管理企業の責任において行うものとし、維持管理業務に関して維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて維持管理
企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて維持管理企業の責めに帰すべき事由として、維持管理企業が責任を負うものとする。
第 2 節 空調設備の修繕及び代替品の調達第44条(空調設備の修繕及び代替品の調達)
1 維持管理企業は、市から空調設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 維持管理企業は、前項の調査結果を、速やかに市に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した空調設備を継続して使用することが困難である場合には、維持管理企業は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、維持管理企業は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が維持管理企業の責めに帰すべき事由又は、要求水準書に定める維持管理業務の範囲内に基づく場合には、維持管理企業の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び維持管理企業は、別紙 10 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して空調設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、前各号の趣旨を踏まえて市と構成企業が協議して精算する。協議が調わない場合、市が精算額を決定し代表企業に通知するものとし構成企業はこれに従うものとする。
第 3 節 空調設備の使用に関する支援等第45条(空調設備の取扱方法、操作方法等の支援)
1 維持管理企業は、空調設備の供用開始後において、市から空調設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
1 維持管理企業は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を、対象校単位で、別紙 4
の報告書に記載すべき内容を計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
1 維持管理企業は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、対象校単位で、別紙 4 の報告書に記載すべき内容を計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
2 空調稼動時間とエネルギー使用量との関係を明らかにするため、前条の稼働時の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
1 維持管理企業は、第 46 条及び前条に基づき、各事業実施場所における空調設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、空調設備の効率的な使用のための支援を行う。
1 維持管理企業は、第 44 条第 3 項に基づいて施工される空調設備の操作方法、取扱方法の変更等により、空調設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説明及び支援を行う。
1 市が、本事業契約に規定する事業実施場所における空調設備の移設等を決定し、かつ当該移設等を構成企業に実施させることを決定した場合、構成企業は、市の指示に基づき、業務水準に従い、移設等業務を行う。なお、その場合においては、第 4 章の規定を準用する。
2 前項に基づき移設される空調設備についても本事業契約の規定が適用されるが、市が前項に基づき廃棄を決定した空調設備については、第 62 条に基づき一部解除されるものとする。
3 第 1 項に基づき移設される空調設備について、市及び構成企業は、協議のうえ、業務水準を見直すことができる。
1 市は、前条の移設等業務に要する合理的な費用を、本事業で支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、市及び構成企業が協議して定めるものとする。なお、協議が整わないには、市が定め代表企業に通知する、
1 構成企業は、移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 構成企業は、移設等業務に当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合においても同様とする。
1 構成企業は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、移設等業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の移設等業務に関する第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、移設等業務に関して構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて構成企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由として、構成企業が責任を負うものとする。
1 維持管理企業は、自らの費用負担において、業務水準を確保するために、セルフモニタリングを実施しなければならない。市は、維持管理企業が実施したセルフモニタリングの結果をもとに、市が自らの費用負担において実施するモニタリングを行う。
2 市が実施したモニタリングの結果、空調設備の性能基準及び維持管理企業の業務水準が客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は構成企業に対し、改善要求措置その他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨を勧告する。
3 構成企業は、市から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 41 条第 4 項に規定する半期業務報告書においても報告しなければならない。
4 第 2 項の是正勧告にもかかわらず、合理的な理由なく、市の定めた期間内に改善が認められない場合、市は、別紙 8 に記載する空調設備の維持管理業務に係る対価(以下「維持管理業務に係る対価」という。)の全部又は一部について、別紙 7 に規定する方法に基づき減額を行うことができる。この場合、市は第 57 条第 3 項に定める業務検査確認の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額すべき金額を構成企業に通知するものとする。
5 第 41 条第 4 項に規定する半期業務報告書において、空調設備に係る性能基準が、構成企業の責めに帰すべき事由により、空調設備に係る性能基準を満たしていない場合に起因して、市が負担したエネルギーコストの増加分については、市は合理的な範囲内で構成企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、構成企業はこれを負担しなければならない。構成企業は、支払義務を負うにもかかわらず、これを履行しない場合、市は、第 57 条に定める維持管理業務に係る対価から相当額を控除できるものとする。ただし、本項による規定は第 36 条に規定する供用開始から 1 年間は除くものとする。
6 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事由が、構成企業の故意又は重過失であると判明した場合、市は構成企業に対し、当該性能基準未達により市に生じた損害の賠償を請求することができる。
7 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、空調設備に係る性能基準及び第 5 章に規定する空調設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
1 構成企業は、自らが事業者提案書類において担当すると明示した業務を自らの責任及び費用負担において行う。
2 市の責めに帰すべき事由(市の指示又は請求(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、入札説明書等の不備、市による変更(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因する場合、法令変更又は不可抗力による場合を除く。)、又は市による設計書類等の変更(各構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因する場合、法令変更又は不可抗力による場合を除く。)を含む。)によりその他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
3 構成企業の責めに帰すべき事由により自らの担当するその他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、構成企業が当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 法令の変更又は不可抗力によりその他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 71 条又は第 73 条に従う。
第 9 章 本事業に係る対価の支払い第56条(設計業務、施工業務に係る対価の支払)
1 市は、別紙 8 に記載される金額のうち、設計・施工業務(その他業務がある場合はその他業務を含む。以下同じ。)に係る対価を、構成企業に支払う。
2 ただし、施工業務に係る費用については、各会計年度の出来形予定額(130 万円以上である場合に限る)の 10 分の 4 以内の前払金の支払を市に請求することができる。なお、施工企業は保証事業会社と、工事完成の時期を保証期間とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託して、前記の前払金を請求するものとする。
3 市は、前項に係る請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 市は、第 2 項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、施工業務に係る費用の 10 分に 2 以内の中間前払金の支払を市に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
5 施工企業は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、市又は市の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、市又は市の指
定する者は、代表企業の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
6 施工企業は、前払金をこの施工業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この施工業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
7 設計企業は、必要に応じ、代表企業に対し、第 1 項及び第 2 項に係る請求及び受領を委任し、代表企業はこれを受託する。代表企業と設計企業は、本事業契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
8 構成企業は、第 20 条に定める空調設備の設計完了後に、設計業務に係る対価を請求することができる。施工企業は、第 36 条に定める空調設備の引渡し完了後に、施工業務に係る対価から前払金を控除した残額を請求することができる。
9 市は、前項に定める対価について、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 40 日以内に一括して支払うものとする。
1 市は、別紙 8 に記載される金額のうち、維持管理業務(その他業務がある場合はその他業務を含む。以下同じ。)に係る対価について、維持管理期間中、年 2 回、維持管理企業へ支払う。
2 維持管理企業は、必要に応じ、代表企業に対し、維持管理業務に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と維持管理企業は、本事業契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
3 維持管理企業は、維持管理業務に係る対価の支払いを受けるに当たり、半期業務報告書を市に提出させ、市は、同報告書の受領日から10 日以内に業務内容についての業務検査確認を実施し、代表企業に対して業務検査の結果を通知するものとする。
4 代表企業は、前項の半期業務報告書に関する業務検査確認の結果についての市の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理業務に係る対価の請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から 30 日以内に支払う。ただし、第 54 条第 4 項に基づく維持管理業務に係る対価が減額された場合、構成企業は減額の通
知を受けた金額を控除したその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
5 構成企業の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する半期分の維持管理業務に係る対価の支払期限も延長されるものとする。
6 構成企業は、第 3 項の半期業務報告書を市が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内に、市が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 4 項の請求書を市に対して提出できるものとする。
1 市の行為(市の請求に基づく設計書類等の変更を含む。)、法令の変更又は不可抗力により本事業に係る費用が減少した場合、市はその減少費用を別紙 8 に定める本事業に係る対価から減額することができる。
2 市は維持管理企業及び代表企業と協議したうえで、維持管理業務に係る対価について物価変動に応じて別紙 9 に定める算定方法に従って改定するものとする。
1 第 41 条に規定する維持管理業務に係る報告書等に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを維持管理企業に対して通知した場合、維持管理企業は市に対して、当該虚偽の記載がなければ、市が第 52 条の規定に従い、減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
1 市は、構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本事業契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 67 条第 6 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 第 27 条の 3 第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(6) 正当な理由なく、第 37 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 市は、本事業契約に関し、構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本事業契約を解除することができる。
(1) 構成企業(設計共同体にあっては、その構成員を含む。以下本項及び次項並びに第 4 項において同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に
「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 構成企業が、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に
「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 構成企業(構成企業が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95条第 1 項第 1 号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第 67 条第 2 項第 2 号の規定に違反して金銭支払請求権を譲渡したとき。
(5) 第 67 条第 6 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(6) 本事業契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(7) 構成企業が本事業契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(8) 構成企業の債務の一部の履行が不能である場合又は構成企業がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(9) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、構成企業が履行をしないでその時期を経過したとき。
(10)前各号に掲げる場合のほか、構成企業がその債務の履行をせず、市が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11)第 61 条の規定によらないで本事業契約の解除を申し出たとき。
(12)構成企業のいずれかに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、当該構成企業の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(当該構成企業の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(13)構成企業のいずれかが、市に対して虚偽の報告書を提出する等虚偽の報告を行ったとき。
(14)構成企業のいずれかが、本事業契約に定める義務に違反し、市が第 54 条第 2 項に定める改善要求措置その他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨の勧告(なお、かかる勧告においては、当該構成企業のいずれかに対し、代表企業を通じて相当の期間を定めて是正策の提出及び当該是正策の実施を求めることができる。)を行ったにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されなかったとき。
(15)前各号に掲げる場合のほか、構成企業のいずれかが本事業契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき、又は構成企業のいずれかの財務状況の著しい悪化その他各構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。
3 市は、排除措置命令又は納付命令が構成企業でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、本事業契約に関し構成企業の独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、直ちに本事業契約を解除することができる。
4 市は、構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(構成企業が個人である場合にはその者を、構成企業が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している と認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき 関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 構成企業の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 構成企業が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業に対して当該契約の解除を求め、構成企業がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
第 60 条の 2(解除に伴う措置)
1 市は、本事業契約が空調設備の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する設計・施工業務に係る対価を構成企業に支払わなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を構成企業に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、構成企業の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 56 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する設計・施工業務に係る対価の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、構成企業は、解除が第 60 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 61 条から第 64 条までの規定によるときにあっては、その余剰額を市に返還しなければならない。
4 構成企業は、本事業契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が構成企業の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 構成企業は、本事業契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が構成企業の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 構成企業は、本事業契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に構成企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、構成企業は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、構成企業が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市は、構成企業に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、構成企業は、市の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する構成企業の採るべき措置の期限、方法等については、本事業契約の解除が第 60 条、第 62 条から第 64 条の規定によるときは、市が定め、第 61 条によるときは、構成企業が市の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する構成企業の採るべき措置の期限、方法等については、市が構成企業の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本事業契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市及び構成企業が民法の規定に従って協議して決める。
第 60 条の 3(損害金の予定)
1 市は、第 60 条第 2 項第 1 号から第 3 号及び第 2 項の規定により本事業契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、本事業に係る対価の 10 分の 2 に相当する金額の損害金を、市が指定する期間内に支払うよう構成企業に請求するものとする。
2 前項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、市が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前 2 項の場合において、構成企業が共同企業体であり、既に解散しているときは、市は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、損害金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。
第 60 条の 4(市の損害賠償請求等)
1 市は、構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 空調設備その他本事業の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 60 条の規定により、空調設備の完成後に本事業契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、構成企業は、設計・施工業務に係る対価の額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 60 条第 1 項又は第 2 項第 4 号から第 11 号までの規定により、空調設備の完成前に、契約が解除されたとき。
(2) 空調設備の完成前に、構成企業がその債務の履行を拒否し、又は構成企業の責めに帰すべき事由によって構成企業の債務について履行不能となった場合
3 空調設備の完成前に、第 60 条第 2 項第 1 号から第 3 号まで、第 3 項又は第 4 項の規定により契約を解除したときは、第 1 項の損害賠償に代えて、構成企業は、設計・施工業務に係る対価の額の 10 分の 1 に相当する額を 違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 構成企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 751 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 構成企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 4 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 構成企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定による再生債務者等
5 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして構成企業の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第 2 項又は第 3 項の場合において、第 68 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって第 2 項又は第 3 項の違約金に充当することができる。
1 市は、空調設備が完成するまでの間は、第 60 条から前条までの規定によるほか、必要があるときは、本事業契約を解除することができる。
2 構成企業は、市が本事業契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
3 構成企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本事業契約を解除することができる。
(1) 本事業契約の規定により構成企業の責めに帰すべき事由なくして入札説明書等を変更したため本事業に係る対価の額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 34 条の規定による施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
4 第 2 項又は前項各号に定める場合が構成企業の責めに帰すべき事由によるものであるときは、構成企業は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
1 対象校の統合整備等がなされる場合において、第 50 条に基づき空調設備が別の対象校の普通教室等に移設されない場合、当該空調設備に関する本事業契約の一部について、市が解除するものとする。
2 前項に基づき、本事業契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、一部解除となった空調設備に関する解除後の維持管理業務に係る対価の支払いを免れる。
(2) 市は、構成企業に対し、本事業契約の一部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については、構成企業と協議を行う。この場合において、構成企業は、当該費用の内訳及びこれを証明する書類を添えて市に請求するものとする。
1 契約期間において、本事業契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、代表企業と協議のうえ、本事業契約の全部を解除することができる。
1 契約期間において、本事業契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、代表企業と協議のうえ、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
1 構成企業は、本事業契約が終了した場合において、事業実施場所又は空調設備に構成企業が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置について、市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、構成企業が正当な理由なく、相当な期間内に当該の処置につき市の指示に従わないときは、市は、構成企業に代わって処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる(ただし、市はかかる義務を負わない。)。この場合においては、構成企業は、市の処置について異議を申し出ることができず、又、市が当該処置に要した費用を負担する。
3 構成企業は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、市が空調設備を維持管理するために必要な資料を全て引き渡さなければならない。
1 本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、構成企業がこれを負担する。
第 11 章 表明・保証及び誓約第67条(事実の表明・保証及び誓約)
1 構成企業は、市に対して、本事業契約締結日現在において、自らにつき次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 構成企業が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 構成企業による本事業契約の締結及び履行は、構成企業の目的の範囲内の行為であり、構成企業が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び構成企業の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、構成企業に適用のある法令及び各構成企業の内部規則に違反せず、構成企業が当事者であり、若しくは構成企業が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は構成企業に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある構成企業の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な構成企業の債務が生じること。
2 構成企業は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 構成企業は、市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務、並びに、本事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 市が前項第 2 号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。
(1) 市が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。
(2) 市が構成企業に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除できること。
(3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
4 構成企業は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 構成企業が前払金の使用等によってもなお本事業契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、市は、特段の理由がある場合を除き、構成企業の金銭支払請求権の譲渡について、第 2 項第 2 号の承諾をしればならない。
6 構成企業は、前項の規定により、第 2 項第 2 号の承諾を受けた場合は、当該請求権の譲渡により得た資金を本事業契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を市に提出しなければならない。
1 構成企業は、本事業契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本事業契約による債務の不履行により生じる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第 5 項において「保証の額」という。) は、次の各号の額以上としなければならない。
(1) 別紙 8 の「1」に記載する空調設備の設計、施工業務に係る対価の 10%相当額以上の金額
(2) 別紙 8 の「1」に記載する空調設備の維持管理業務に係る対価の 1 年間に相当する対価の 10%相当額以上の金額
3 構成企業が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 60 条の 4 第 4 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、構成企業が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 本事業に係る対価の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該対価の額の 10 分の 1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、構成企業 は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第 1 項の規定に基づく契約の保証は、市が必要がないと認めたときは、免除することができる。第 13 章 付保すべき保険等
1 構成企業は、自らの費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙 12 の 1.(1)及び 1.(2)に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 構成企業は、別紙 12 の 1.(1)、1.(2)に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 市は、構成企業が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は構成企業に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は構成企業、第 3 項の場合は市が行うものとし、市及び構成企業は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 12 の 1.(1)に記載する保険に基づき市又は構成企業が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
1 構成企業は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、入札説明書等、事業者提案書類若しくは設計書類等に従い空調設備の施工ができなくなった場合、又は入札説明書等若しくは事業者提案書類で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、代表企業は、その内容の詳細を、直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及び構成企業は、当該通知以降、本事業契約に基づく自らの義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び構成企業は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が代表企業から前項の通知を受領した場合、市、構成企業は、当該法令変更に対応するために、速やかに空調設備の設計及び施工、別紙 2 の日程表、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に本事業契約等の変更について合
意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を代表企業に対して通知し、構成企業はこれに従い本事業を継続する。
1 法令変更により、本事業につき、構成企業に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 11 に従う。
1 構成企業は、不可抗力により、入札説明書等、事業者提案書類若しくは設計書類等に従い空調設備の施工ができなくなった場合、又は入札説明書等若しくは事業者提案書類で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、代表企業は、その内容の詳細を、直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及び構成企業は、当該通知以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び構成企業は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順にしたがい、早急に対応措置をとり不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が代表企業から前項の通知を受領した場合、市、構成企業は、当該不可抗力に対応するために、速やかに空調設備の設計及び施工、別紙 2 の日程表、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に対して通知し、構成企業はこれに従い本事業を継続する。
1 不可抗力により、本事業につき、構成企業に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 10 に従う。
1 市は、別紙 4 に定める提出書類及び空調設備について、市の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の別紙 4 に定める提出書類及び空調設備が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 前項にかかわらず、構成企業は、市が別紙 4 に定める提出書類及び空調設備を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法に定める権利(同法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1項に定める権利を含む。)を行使し又は行使させてはならない。
(1) 別紙 4 に定める提出書類又は空調設備の内容を公表すること。
(2) 空調設備の完成、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 空調設備を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
4 構成企業は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡、担保提供その他の方法で処分し、又は承継させること。
(2) 別紙 4 に定める提出書類及び空調設備の内容を公表すること。
(3) 空調設備に構成企業又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 構成企業は、自ら又は著作者が前項第 1 号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、前二項に掲げる義務を負わせなければならない。
1 構成企業は、その作成する成果物及び関係書類(別紙 4 に定める提出書類及び空調設備を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害しないことを、市に対して保証する。
2 構成企業は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合(ただし、市は、いかなる場合においても、構成企業に代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務を負わない。)には、構成企業は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
1 構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市がその施工方法を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、構成企業がその存在を知らなかったときは、市は、構成企業がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
1 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て構成企業の負担とする。市は、代表企業に対して本事業に係る対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について、本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で市及び代表企業に予測不可能であった新たな公租公課の負担が当該構成企業に発生した場合には、その負担については、別紙 11 に従う。
1 本事業契約において、協議が予定される事由が発生した場合、市及び代表企業は、速やかに協議の開催に応じなければならない。又、本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と代表企業は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 代表企業は、市の要請があった場合には、当該要請に応じて前項の協議に構成企業を出席させる義務を負う。
1 市及び構成企業は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を相手方、自ら若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若し
くはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は構成企業が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。ただし、次の情報は、本項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は構成企業の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び構成企業が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 構成企業は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、廿日市市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏洩してはならない。構成企業は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、廿日市市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 構成企業は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。
4 構成企業若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、構成企業若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、構成企業は市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」という。)は、他の方法によることにつき、市と構成企業で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。なお、市及び構成企業は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する(構成企業が行う場合には代表企業を通じて通知するものとする。)。
2 前項に基づく通知等につき、市は、代表企業に対して通知等を行えば足り、これをもって該当する構成企業に対して通知等がなされたものとみなす。代表企業は、自らの責任により、構成企業に通知等がなされたこと及びその内容につき知らしめ、構成企業に通知等に対する対応を行わせる。なお、本項の規定は、市が直接該当する構成企業に通知等を行うことを妨げるものではない。
3 代表企業が市に対して行う通知等は、構成企業を代表して構成企業の承諾を得て行われたものとみなす。
4 本事業契約の履行に関して市と構成企業の間で用いる計量単位は、設計書類に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
5 期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
6 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
1 市又は代表企業が本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、市又は代表企業は、未払い額につき、当初指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の割合を乗じて計算した金額を加算して支払わなければならない。
1 市と構成企業は、本事業につき、本事業契約と共に、実施方針、実施方針に対する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等に対する質問への回答(その後の変更を含む。)、事業者提案書類の定めは、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本事業契約、入札説明書等に対する質問への回答、入札説明書等、実施方針に対する質問への回答、実施方針、事業者提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、事業者提案書類に記載された性能又は水準が事業者提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で事業者提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、事業者提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、構成企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
1 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
1 本事業契約に関する紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(以下余白)
本事業契約締結の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、廿日市市及び代表企業
が本書各自 1 通を保有する。構成企業においては、写しを保有する。
令和 4 年●月●日市
廿日市市
住 所 広島県廿日市市下平良一丁目 11 番 1 号廿日市市
代表者 廿日市市長 松本 太郎
構成企業(代表企業)住 所 ●
●
●
構成企業
住 所 ●
●
●
構成企業
住 所 ●
●
●
構成企業
住 所 ●
●
●
区分 | 学校名 | 住 所 | 特別教室数 | ||
小学校 | 廿日市小学校 | 廿日市市本町2―13 | 3 教室 | ||
平良小学校 | 廿日市市陽光台一丁目4―1 | 3 教室 | |||
原小学校 | 廿日市市原433 | 3 教室 | |||
宮内小学校 | 廿日市市宮内1518 | 2 教室 | |||
地御前小学校 | 廿日市市地御前四丁目3―1 | 3 教室 | |||
佐方小学校 | 廿日市市佐方10―1 | 4 教室 | |||
阿品台東小学校 | 廿日市市阿品台東2―1 | 3 教室 | |||
阿品台西小学校 | 廿日市市阿品台西1―1 | 3 教室 | |||
金剛寺小学校 | 廿日市市地御前二丁目22―1 | 3 教室 | |||
宮園小学校 | 廿日市市宮園一丁目1―2 | 4 教室 | |||
四季が丘小学校 | 廿日市市四季が丘八丁目1―1 | 4 教室 | |||
大野東小学校 | 廿日市市大野720 | 4 教室 | |||
友和小学校 | 廿日市市友田19 | 3 教室 | |||
津田小学校 | 廿日市市津田2740 | 3 教室 | |||
小 計 | 45 教室 | ||||
中学校 | 廿日市中学校 | 廿日市市桜尾三丁目9―1 | 8 教室 | ||
七尾中学校 | 廿日市市平良二丁目2―34 | 8 教室 | |||
阿品台中学校 | 廿日市市阿品台東1―1 | 8 教室 | |||
野坂中学校 | 廿日市市地御前北一丁目3―1 | 10 教室 | |||
四季が丘中学校 | 廿日市市四季が丘二丁目1―1 | 8 教室 | |||
大野東中学校 | 廿日市市大野414 | 10 教室 | |||
佐伯中学校 | 廿日市市津田69―1 | 7 教室 | |||
小 計 | 59 教室 | ||||
小中一貫校 | 大野西小学校 ・大野中学校 | 廿日市市大野原四丁目2―60 | 小学校 | 2 教室 | 計 4 教室 |
中学校 | 2 教室 | ||||
吉和小学校 ・吉和中学校 | 廿日市市吉和1555―1 | 小学校 | 3 教室(小中供用) | 計 4 教室 | |
中学校 | 1 教室、3 教室(小中供用) | ||||
宮島小学校 ・宮島中学校 | 廿日市市宮島町779―2 | 小学校 | 2 教室、1 教室(小中供用) | 計 4 教室 | |
中学校 | 1 教室、1 教室(小中供用) | ||||
小 計 | 12 教室 | ||||
合 計 | 116 教室 |
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結 :令和 4 年 6 月廿日市市定例市議会の承認があった日
設計・施工期間:事業契約締結日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日(約 1 年間)
維持管理期間 :令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 18 年 3 月 31 日(13 年間)
本事業の遂行に際しては、設計、施工、維持管理の各業務の提案内容に応じて関連する以下の法令、条例、規則、要綱を遵守し、各種基準、指針等は、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
なお、以下に記載の有無に関わらず本事業に必要な法令を遵守すること。なお、適用法令及び適用基準は、各業務着手時の最新版を使用すること。
ア 法令・施行令・施行規則等
(ア) 計量法
(イ) 消防法
(ウ) 労働安全衛生法
(エ) 労働基準法
(オ) 電気事業法
(カ) 騒音規制法
(キ) 振動規制法
(ク) 学校保健安全法
(ケ) 建築基準法
(コ) 建築士法
(サ) 建設業法
(シ) 建築物における衛生環境の確保に関する法律
(ス) エネルギーの使用の合理化に関する法律
(セ) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(ソ) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(タ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(チ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(ツ) 大気汚染防止法
(テ) 石綿障害予防規則
(ト) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(ナ) ガス事業法
(ニ) 液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律
(ヌ) 下水道法
(ネ) 電気設備に関する技術基準を定める省令
(ノ) 都市計画法
(ハ) 文化財保護法
(ヒ) 自然公園法
イ 条例等
(ア) 広島県建築基準法施行条例
(イ) 廿日市市建築基準法施行細則
(ウ) 廿日市市景観条例
(エ) 廿日市市火災予防条例
(オ) 広島県生活環境の保全等に関する条例
(カ) 廿日市市暴力団排除条例
ウ 基準・指針等
(ア) 学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
(イ) 公共建築工事標準仕様書建築工事編
(ウ) 公共建築工事標準仕様書電気設備工事編
(エ) 公共建築工事標準仕様書機械設備工事編
(オ) 建築工事標準詳細図
(カ) 公共建築設備工事標準図電気設備工事編
(キ) 公共建築設備工事標準図機械設備工事編
(ク) 公共建築改修工事標準仕様書建築工事編
(ケ) 公共建築改修工事標準仕様書電気設備工事編
(コ) 公共建築改修工事標準仕様書機械設備工事編
(サ) 建築設備設計基準
(シ) 建築設備耐震設計・施工指針
(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
(ス) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
(セ) 建築工事監理指針
(ソ) 電気設備工事監理指針
(タ) 機械設備工事監理指針
(チ) 建築保全業務共通仕様書
(ツ) 建築物解体工事共通仕様書
(テ) 工事写真の撮り方建築編・建築設備編(公共建築協会編)
(ト) 内線規程(社団法人日本電気協会需要設備専門部会編)
(ナ) 高圧受電設備規程(社団法人日本電気協会使用設備専門部会編)
(ニ) 高調波抑制対策技術指針(社団法人日本電気協会電気技術基準調査委員会編)
(ヌ) LP ガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
(ネ) 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針
(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
(ノ) 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
1.事業計画書等
1.1.事業計画書
契約締結後速やかに、以下に記載する内容を本事業全体の事業計画書として作成し、市に提出して確認を得ること。
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
総括責任者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
事業計画書 ∙ 本事業全体の事業スケジュール ∙ 本事業全体の組織計画 ∙ 連絡体制等 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
対象校別工事金額一覧表 | 1 | A4 | ○ | ○ |
1.2.セルフモニタリング計画書
契約締結後速やかに、以下に記載する内容をセルフモニタリング計画書として作成し、市に提出して確認を得ること。
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
セルフモニタリング計画書 ∙ セルフモニタリング項目 ∙ 判断基準 ∙ 実施方法 ∙ 実施時期等 | 1 | A4 | ○ | ○ |
1.3.設計業務に係る計画書等
設計業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
設計責任者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
設計担当者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
設計業務計画書 ∙ 業務方針書 ∙ 業務工程表 ∙ 業務組織計画 (担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む) ∙ 使用する主な図書及び基準 ∙ 連絡体制等 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
現地調査計画書 | 1 | 任意 | ○ | - | 対象校ごと |
現地調査報告書 | 1 | 任意 | ○ | - | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ |
ア 業務計画書
∙ 設計業務着手前に設計業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。
1.4.施工業務に係る計画書等
施工業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
施工責任者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
施工担当者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
対象校別組織体制表 | 1 | A3 | ○ | ○ | |
施工業務計画書 ∙ 業務方針書 ∙ 業務工程表 ∙ 業務組織計画 (担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む) ∙ 現場防災マニュアル(緊急連絡先含む) ∙ 連絡体制等 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
施工計画書 ∙ 仮設計画 ∙ 搬出入計画 ∙ その他工事計画等 | 1 | 任意 | ○ | ○ | 対象校ごと |
市内業者発注等計画書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
主要資材購入先名簿 | 1 | A4 | ○ | - | 対象校ごと |
施工体制台帳の写し※ 1 | 1 | A3 | ○ | - | |
施工体系図の写し※ 1 | 1 | A3 | ○ | - | |
下請負通知書の写し※ 1 | 1 | A3 | ○ | - | |
建設工事保険証書の写し※ 1 | 1 | A4 | ○ | - | |
労災保険加入証明書の写し※ 1 | 1 | A4 | ○ | - | |
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の写し※ 1 | 1 | A4 | ○ | - | |
コリンズ関連資料 | 1 | A4 | ○ | - | |
着手届 | 1 | 指定 | ○ | - | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | 対象校ごと |
※ 1 施工業務を受託する企業より提出される、施工体制台帳等の写しを市に提出すること。また、施工体制台帳等を更新した場合は、適宜、当該資料の写しを市に提出すること。
ア 業務計画書
∙ 施工業務着手前に施工業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、市の確認を得た後、速やかに施工担当者から対象校に提出し、施工業務計画の説明をすること。
イ 施工計画書
∙ 当該工事の着手前に施工計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。ウ 市内業者発注等計画書
∙ 施工業務着手前に事業者から直接施工業務を受託する企業及びその下請負業者に含まれる全ての市内業者に関して、予定している発注・請負金額等を明記した市内業者発注等計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。
エ 主要資材購入先名簿
∙ 使用する主要資材について、当該資材の調達前に主要資材購入先名簿を作成し、市に提出して確認を得ること。
∙ 主要資材購入先名簿の提出、市による確認を得た後、使用する主要資材について、当該資材の調達前に納入仕様書を作成し、市に提出して確認を得ること。
オ 着手届
∙ 施工業務着手前に着手届を作成し、市に提出して承認を得ること。なお、着手届は市の指定書式にて作成すること。
1.5. 維持管理業務に係る計画書等
維持管理業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
維持管理責任者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
維持管理担当者の通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
維持管理業務計画書 ∙ 業務方針書 ∙ 業務工程表 ∙ 業務組織計画 (担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む) ∙ 業務実施手順書 ∙ 業務実施基準 ∙ 業務実施結果の記録方法 ∙ 各種帳票、様式集 ∙ 連絡体制等 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | - | 対象校ごと |
ア 維持管理業務計画書
∙ 維持管理業務期間開始の1か月前までに、市に提出して確認を得ること。なお、維持管理業務期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場合は、事前に市と協議すること。
2.報告書
2.1.設計業務に係る報告書等
設計業務中及び設計業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。
【設計業務中】
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
打合せ議事録 | 1 | A4 | ○ | ○ | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ |
【設計業務完了後】
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
設計計算書 | |||||
∙ 熱負荷計算書 ∙ 機器選定書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
∙ 幹線サイズ計算書等 | |||||
設計図 | 1 | A3 | ○ | ○ | |
二つ折製本 | |||||
積算書 | |||||
∙ 工事積算数量算出書 ∙ 工事積算数量調書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | 対象校ごと |
見積検討資料 | |||||
関係官庁届出書類 | 1 | A4 | ○ | - | |
設計概要説明書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
設計業務の受託企業による自主検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
事業者による完了検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
市による完了確認検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ |
ア 設計計算書
・本事業対象校ごとに、熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等の必要な設計計算書を作成し、市に提出して確認を得ること。
イ 設計図
・対象校ごとに空調設備設計図、電気設備設計図を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、報告媒体種別の電子データは CAD データとする。
・市は、必要に応じて設計変更を指示することができる。なお、設計変更に関する費用負担区分の詳細については、事業契約書において示す。
・設計に関する著作権は市に帰属する。ウ 積算書
・本事業対象校ごとに、工事積算数量算出書、工事積算数量調書、見積検討資料等の必要な積算書を作成し、市に提出して確認を得ること。
2.2. 施工業務に係る報告書等
施工業務中及び施工業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。
【施工業務中】
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
納入仕様書 | 1 | A4 | ○ | ○ | 対象校ごと |
空調設備施工図 | 1 | A3 | ○ | ○ | |
電気設備施工図 | 1 | A3 | ○ | ○ | |
月次報告書 (工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等) | 1 | A4 | ○ | - | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ |
【空調設備供用開始前】
品 目 | 部数 | 体 裁 | 媒体種別 | 備 考 | |
紙 | 電子 | ||||
機器完成図書 ∙ 機器完成図 ∙ 機器性能試験報告書 ∙ 各種保証書 ∙ 納入業者一覧表等 | 1 | A4 | ○ | ○ | 対象校ごと |
試運転調整記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
隣地境界における騒音測定記録 | 1 | A4 | ○ | - | |
空調設備運用マニュアル | 1 | A4 | ○ | ○ | |
事業者による供用開始前検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
(仮)空調設備の使用に関する取り決め書 | 1 | A4 | ○ | - | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | 対象校ごと |
【施工業務完了時】
品 目 | 部数 | 体 裁 | 媒体種別 | 備 考 | |
紙 | 電子 | ||||
完成図(空調設備・電気設備) | 2 | A3 二つ折製本 | ○ | ○ | 対象校ごと |
市内業者発注等実績報告書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
工事写真 | 1 | A4 | ○ | ○ | 対象校ごと |
産業廃棄物管理表(マニフェスト)の写し | 1 | A4 | ○ | - | |
付属品(付属品リスト含む) | 1 | A4 | ○ | - | |
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 | 1 | A4 | ○ | - | |
コリンズ関連資料 | 1 | A4 | ○ | - | |
諸官庁届出書類(検査記録を含む) | 1 | A4 | ○ | - | 対象校ごと |
施工業務の受託企業による自主検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
事業者による完成検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
市による引渡し検査記録 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
工事完成通知書 | 1 | A4 | ○ | - | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | 対象校ごと |
ア 空調設備・電気設備施工図
∙ 施工業務着手前に対象校ごとに空調設備施工図、電気設備施工図を作成し、市に提出して確認を得ること。
イ 月次報告書
∙ 工事期間中、対象校ごとに工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等を纏めた月次報告書を作成し、市に報告すること。
ウ 機器完成図書
∙ 令和 5 年 4 月 1 日の空調設備供用開始にあたり、機器完成図、機器性能試験報告書、機器取扱説明書、各種保証書、機器納入業者一覧表等を纏めた機器完成図書を作成し、市に提出して確認を得ること。
エ 完成図(空調設備・電気設備)
∙ 施工業務完了時に空調設備施工図、電気設備施工図に基づき、対象校ごとに完成図を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、完成図の構成及び報告媒体は原則、設計図に準拠することとし、必要に応じて施工図で作成した図面等を含めること。
オ 市内業者発注等実績報告書
∙ 施工業務完了時に市内業者発注等計画書に基づき、全ての市内業者に関する発注・請負金 額等の実績を明記した市内業者発注等実績報告書を作成し、市に提出して確認を得ること。
カ 工事写真
∙ 工事写真は、工事を行う箇所(対象教室、主要機器類の設置場所等)について、施工前、施工中、施工後を提出すること。また、完成後に外部から確認できない主要な部分(天井内隠蔽部、土中埋設部等)についても同様に提出すること。
キ 国庫補助申請用(起債申請用)の工事写真として、対象校ごとの写真帳(A4 版・両面印刷)及び JPG 形式のデータ一式(CD 又はDVD)を提出すること。
ク 付属品(付属品リスト含む)
∙ 施工業務完了時に付属品を対象校に納品すること。また、納品する付属品について、付属品リストを作成し、市及び対象校に提出すること。なお、付属品の納品場所については、事前に対象校と協議すること。
ケ 工事完成通知書
∙ 各種検査の完了後、工事完成通知書を作成し、市に提出すること。
2.3. 維持管理業務に係る報告書等
維持管理業務中、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。
【維持管理業務期間中】
品目 | 部数 | 体裁 | 媒体種別 | 備考 | |
紙 | 電子 | ||||
年間業務計画書 | 1 | 任意 | ○ | - | 対象校ごと |
半期業務報告書(夏季・冬季) | 1 | 任意 | ○ | - | |
臨時報告 | 1 | 任意 | ○ | - | 該当した学校 |
保守点検報告書 | 1 | 任意 | ○ | - | 対象校ごと |
不具合調査報告書 | 1 | 任意 | ○ | - | |
不具合改善報告書 | 1 | 任意 | ○ | - | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | ○ | ○ | |
維持管理・修繕計画(事業終了 2 年前) | 1 | 任意 | ○ | ○ |
ア 年間業務計画書
∙ 事業年度ごとの維持管理業務開始の 1 か月前までに、対象校ごとに年間業務計画書として作成し、市に提出して確認を得ること。
イ 半期業務報告書(夏季・冬季)
・ 維持管理業務期間中、対象校ごとに以下に記載する内容を半期業務報告書として作成し、夏季の業務報告書は 10 月 10 日、冬季の業務報告書は 4 月 10 日までに市に提出して確認を得ること。
① 対象校別の夏季・冬季の電気エネルギー消費量(空調運転に係る消費分)の計測記録
② 対象校別の夏季・冬季のガスエネルギー消費量(空調運転に係る消費分)の計測記録
③ 対象校別の室内機の運転時間の計測記録
④ セルフモニタリング結果報告
※セルフモニタリングの結果、改善工事が必要であると判断した場合は、改善方法等を検討し、改善方法や改善工事の実施日等について、市及び対象校と協議し、確認を得ること。
※上記のセルフモニタリング結果報告に基づき、改善工事を実施した場合は、改善報告を作成し、市に提出して確認を得ること。
∙ 対象校別の基準燃費と実燃費の比較資料
※ 実燃費の算出に用いるデータ記録は、対象校別の基準燃費と実燃費の比較表の一部として、対象校別に整理して市に提出すること。
ウ 臨時報告(夏季・冬季)
・ 空調設備の過剰な使用を防止するため、市が想定している電気及びガス料金(またはエネルギー消費量)よりも上回った場合、運転能力を制限(または必要最小限の使用)することを想定している。そのため、市がエネルギー会社と契約する内容を踏まえて、市が定める電気及びガス料金(またはエネルギー消費量)を超えた月があった場合、使用量を抑える提案を市へ行うこと。
なお、市とエネルギー会社との契約内容及び市が定めるエネルギー消費量については、維持管理業務までに市と協議して決定するものとする。
エ 保守点検報告書
∙ 維持管理業務期間中、対象校ごとに業務工程表に定める時期に、以下に記載する内容の保守点検を実施し、保守点検報告書として作成し、半期業務報告書とあわせて市に提出すること。なお、保守点検の実施日は、事前に市及び対象校と協議し、市または対象校が要望する日程で実施すること。
① フィルター清掃(交換)実施記録
② メーカーが定める定期点検実施記録
③ 改正フロン法に基づく定期点検実施記録
④ その他、必要に応じて実施した保守点検実施記録オ 不具合調査報告書
∙ 維持管理業務期間中、市及び対象校から空調設備使用に起因する、学習環境に関する苦情
(運転不良、騒音、温熱環境不良等)及び機器の故障等による不具合発生の連絡があった際は、速やかに原因を調査すること。また、要求水準未達が発生した場合も同様に、速やかに原因を調査すること。なお、調査の実施日は、事前に市及び対象校と協議し、市または対象校が要望する日程で実施すること。
∙ 調査した結果、機器の故障等がなく、正常に運転していることが確認できた場合は、その旨を調査報告書として作成し、調査実施後 3 日以内に市及び対象校に提出すること。
∙ 調査した結果、機器の故障等による不具合が確認できた場合は、その原因と改善方法等を調査報告書として作成し、調査実施後 3 日以内に市及び対象校に提出し、改善方法や改善工事の実施日等について、市及び対象校と協議し、確認を得ること。
カ 不具合改善報告書
∙ 改善完了後 3 日以内に改善報告書を作成し、市に提出して確認を得ること。
構成企業は、維持管理業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本事業契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本事業契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類の内容を踏まえて、維持管理業務計画書に規定する。
本事業契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議したうえで、市が決定する。
別紙 7 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空調設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本事業契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
1.モニタリングの対象
本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の
(1)及び(2)に定めるモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本事業契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。又、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備の性能の確認及びその他入札説明書等及び提出された提案書類の内容に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の 3 ヶ月前までに、市と構成企業で協議のうえ、市が定めるものとする。
(1)空調設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
2.モニタリングの基準
2.1.空調設備に係る性能基準
構成企業は、要求水準書及び事業者提案書類の内容に基づいて、空調設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、市の承諾を得て、要求性能確認書に記載する。
2.2.維持管理業務に係る業務水準
構成企業は、要求水準書及び事業者提案書類の内容に基づいて、業務水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3.モニタリングに係る構成企業の義務
3.1.構成企業の証明義務
構成企業は、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が業務水準を満たしていること、その他本事業契約に定める構成企業の義務の履行が適切に行われていることを、市に対して説明する義務を負う。又、市は構成企業に対して、本事業契約に定める構成企業の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
3.2.マネジメントシステムを構築する義務
構成企業は、本事業契約や業務水準に基づいて、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が業務水準を満たし、その他本事業契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、構成企業が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。又、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、市によるモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、市と協議のうえ、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、市の承諾を得るものとする。
3.3.セルフモニタリングを行う義務
構成企業は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び業務水準(以下「水準」という。)を満たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。
なお、市は、構成企業が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用するものとする。
3.4.市が実施するモニタリングへの協力義務
市は、維持管理業務について、構成企業に事前に通知したうえで、構成企業に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。構成企業は、当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、構成企業による維持管理状況が、水準を達成していないことが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を指導するものとし、構成企業は指導内容に従って是正を実施し、随時、対応状況を市に対して報告しなければならない。
市は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
4.空調設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
4.1.モニタリングの方法
市は、空調設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
① 書類検査による性能モニタリング
② 実地検査による性能モニタリング
③ 随時に行う性能モニタリング
4.2.書類検査による性能モニタリングの方法
市が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。構成企業は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
又、第 34 条に規定する供用開始後 1 年間はモニタリングの対象外とする。
性能検証項目 | 検証方法 |
エネルギー消費性能 | ① 対象校毎に、事業者が事業提案書類で提案した全室外機の定格燃費 (メーカー基準値)及び安全率(学校の現状、冷媒配管長の補正、空調設備の経年劣化、事業者が事業提案書類で提案した維持管理等を加味して割合を算出すること。)を乗じた値を、基準燃費とする。 ② 供用開始後 1 年間のエネルギー消費量(kWh、m3)、室内機の運転時間(h)、外気温(℃)を対象校別に計測すること。なお、外気温は対象校に該当する廿日市津田、大竹、加計観測所のデータを使用すること。 ③ ②の資料をもとに対象校別のエネルギー消費量(kWh、m3)、室内機の稼働時間(h)について市と協議のもと見直しを行う。 ④ 見直したエネルギー消費量(kWh、m3)、室内機の稼働時間(h)をもとに2 年目以降のモニタリングに使用するための室内機稼働時間当たりのエネルギー消費量(kW、m3/h)に事業者が事業提案書類で提案した安全率を乗じた値と外気温(℃)の関係性を示す資料を対象校別に作成し、それを基準燃費とする。 ⑤ 実燃費(2 年目以降の対象校別の室内機稼働時間当たりのエネルギー消費量(kW、m3/h))と外気温(℃)を計測する。 ⑥ ⑤の計測結果を踏まえ、④と同様の資料を作成し、基準燃費との比較表を作成する。 ⑦ ④≧⑤の場合、性能基準を満たしていると判断する。 ⑧ ④<⑤の場合、市は、性能基準未達の可能性ありと判断し、構成企業に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。 ⑨ 市は⑧に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、空調設備 に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由があ |
る場合には、必要に応じて、構成企業に期間を定めて原因究明の指 示若しくは是正勧告を行うことができる。 | |
室内温度 | ① 構成企業は、事業期間にわたって、夏季稼動時及び冬季稼動時ごとに対象校について、空調設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度等の測定を行い、記録し、その結果を半期業務報告書とともに市に提出するものとする。 ② 市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
保守点検 | ① 納入したメーカーが定める定期点検項目と、その他必要な項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)の点検を実施すること。 ② フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)が定める定期点検等を行うこと。 ③ フィルター清掃は原則、夏季・冬季の 2 回、空調設備稼動前に実施すること。また、状況に応じて空調設備の性能及び室内環境の維持 に必要な回数を実施すること。 |
その他の性能項目 | ① 市は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空調設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、構成企業に期間を定めて原因究明の 指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
4.3.実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、空調設備に係る性能基準に達していない可能性があると認められる場合には、市は構成企業に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、構成企業が定め、市の承諾を得るものとする。構成企業は実地検査を実施し、市は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空調設備に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、構成企業に是正勧告を行うことができる。
4.4.随時に行う性能モニタリングの方法
構成企業は、構成企業の責めに帰すべき事由により、空調設備の故障等、空調設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、市に報告するものとする。
又、構成企業は、空調設備の故障等が構成企業の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本事業契約の定めるところによるものとする。
市は、対象校から空調設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに構成企業に対応を指示するものとする。又、その原因が構成企業の責めに帰すべき事由による場合には、空調設備に係る性能基準の未達成を確認して、構成企業に是正勧告を行うものとする。
4.5.空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
① エネルギーコストの負担
事業期間中に、空調設備の性能が、構成企業の責めに帰すべき事由により、空調設備に係る性能基準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で構成企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、構成企業はこれを負担しなければならない。
② 維持管理業務に係る対価の減額
モニタリングの結果、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない場合で、市が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は維持管理業務に係る対価の減額を行う。
③ 損害賠償の請求
空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、構成企業の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、市は、構成企業に損害賠償を請求することができる。
4.6. 減額ポイントの付与
(1)減額の対象となる事態
空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、市は減額ポイントを付与することができる。
なお、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示す
①又は②の事態をいう。
① 空調設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 基準燃費が、実燃費から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
(ただし、合理的な理由がある場合は除く。)
・空調設備が故障等により稼動しない。
・空調設備が稼動しているにも関わらず、業務水準に規定した屋内条件を満足しない。
(ただし、外気条件を考慮するものとする。)
・室外機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生し、利用に支障が生じている。
・室内機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生し、利用に支障が生じている。
・集中リモコン及び個別リモコンが正常に動作せず、利用に支障が生じている。
・室内機の落下の危険性が明らかに生じている 等。
② 空調設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・室外機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生している。
・室内機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生している。
・集中リモコン及び個別リモコンが正常に動作しない 等。
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、構成企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に構成企業の申し出に基づいて、市が減額の対象としないことを承諾していた事由によって、空調設備の性能を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減額ポイント |
明らかに重大な支障がある場合 | エネルギー消費性能が性能未達の場合 半期、対象校あたり 20 ポイント |
上記以外の場合 1 件、1 日あたり 5 ポイント | |
明らかに支障がある場合 | 1 件、1 日あたり 1 ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1 日ごとの減額ポイントを加算するものとする。減額の対象となる事態が複数にわたり確認される場合は、件数ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1 日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
5.維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
5.1.モニタリングの方法
市は、空調設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
① 書類検査による維持管理モニタリング
② 実地検査による維持管理モニタリング
③ 随時に行う維持管理モニタリング
5.2.書類検査による維持管理モニタリングの方法
市が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
(1)年間業務計画書の提出と確認
構成企業は市に対し、毎事業年度開始 1 ヶ月前までに年間業務計画書を提出し、市の承諾を得るものとする。市は、年間業務計画書が維持管理業務計画書で定める業務水準を満たしていることを確認する。
(2)半期業務報告書の提出と確認
構成企業は毎事業年度、夏季及び冬季の満了後に半期業務報告書を提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、半期業務報告書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認する。
5.3.実地検査による維持管理モニタリングの方法
市は、書類検査の結果、必要と認める場合には、事業実施場所において、半期業務報告書に記載された内容が業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、市は構成企業に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、構成企業は説明する義務を負うものとする。
5.4.随時に行う維持管理モニタリングの方法
市は、苦情等により必要と認めるときは、随時、構成企業に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、市は構成企業に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、構成企業は説明する義務を負うものとする。
5.5. 維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
(1)維持管理業務に係る対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、市の定める期限内に構成企業が改善を行わない場合には、市は、維持管理業務に係る対価の減額を行う。
(2)契約の解除
維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 58 条第
1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
5.6.減額ポイントの付与
(1)減額の対象となる事態
市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合には、市は減額ポイントを付与することができる。
なお、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の事態をいう。
①空調設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・構成企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・構成企業が故意に業務を放棄する。
・構成企業が市に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・構成企業が市と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・構成企業が本事業契約に基づき行う市からの指導・指示に従わない。
・構成企業が、空調設備が使用不能又は水準と比べ著しく機能が低下する状況又は構成企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず市への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・構成企業が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)を紛失・改ざんする。等
②空調設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・構成企業による業務の怠慢が認められる。
・構成企業が連絡業務を遅滞する。
・構成企業が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・構成企業のクレーム処理に不備がある。
・構成企業の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。等
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。市は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、構成企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に構成企業の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
又、継続的に発生する場合は、市が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて市が定め、構成企業に通知するものとする。
減額の対象となる事態 | 減額ポイント |
明らかに重大な支障がある場合 | 各項目について 500 ポイント |
明らかに支障がある場合 | 各項目について 100 ポイント |
6. 維持管理業務に係る費用の減額方法
6.1.減額ポイントの支払額への反映
市は、モニタリングが終了し、空調設備の性能に係る減額ポイント又は、維持管理業務に係る減額ポイントを付与する場合には、構成企業に減額ポイントを通知する。維持管理業務に係る対価の支払いに際しては、当該期に支払う維持管理業務に係る対価に半期分の空調設備の性能に係る減額ポイント及び維持管理業務に係る減額ポイントの合計を下表にしたがって定める減額割合を乗じて算出する金額を求める。その結果、減額の必要がある場合には、当該期の対価から控除し、支払額を構成企業に通知する。
構成企業は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申し立てを行うことができるものとする。
市は、当該期の減額ポイントを、当該期にのみ用いるものとし、次期に持ち越さないものとする。ただし、同一の減額の対象となる事態が継続して発生している場合には、減額の事態が発生しなくなるまでの間、当該事態に対する減額ポイントを次期の減額ポイントに累積するものとする。構成企業が減額の対象となる事態に対して、是正したにも係らず、継続して発生した場合については、市と協議の上、市が判断する。
半期分の空調設備の性能に関する減額ポイント合計 | 対象業務に係る対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
60,001~ | 100%減額 |
1,201~60,000 | (Ⅹ/60,000)×100%減額 |
0~1,200 | 減額なし |
※1%未満は四捨五入
6.2. 構成企業による請求
構成企業は、市が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、構成企業の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを市に請求することができる。市は、構成企業の示した合理的な根拠を考慮した結果、構成企業の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しない。
1.契約金額及びその内訳
契約金額 金 円
ただし、設計変更、物価変動及び法令の変更等により、各業務に係る対価が増減した場合、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市と構成企業が協議のうえ、変更することがある。
【契約金額の内訳】
①空調設備の設計、施工業務に係る対価
項目 | 金額 | |
うち前払金支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 | |
うち上記の消費税及び地方消費税分 | 円 | |
うち前払金分以外の支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 | |
うち上記の消費税及び地方消費税分 | 円 |
項目 | 金額 | |
うち中間前払金支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 | |
うち上記の消費税及び地方消費税分 | 円 | |
うち中間前払金分以外の支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 | |
うち上記の消費税及び地方消費税分 | 円 |
②空調設備の維持管理業務に係る対価
項目 | 金額 | |
うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) | 円 | |
うち上記の消費税及び地方消費税分 | 円 |
2.維持管理に係る対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||
うち維持管理費 (消費税及び地 方消費税除く) | うち維持管理費に係る消費税及 び地方消費税 | |||
令和 5 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 6 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 7 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 8 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 9 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 10 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 11 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 12 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 13 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 14 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 15 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 16 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 | |
令和 17 年度 | 夏季 | 円 | 円 | 円 |
冬季 | 円 | 円 | 円 |
維持管理業務に係る対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本事業契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議したうえで市が決定する。
1.物価変動に基づく改定
令和 5 年度以降の維持管理業務に係る対価の改定
本契約に定めた維持管理業務に係る対価を基準額とし、下表「企業向けサービス価格指数」の年度平均値に基づき翌年度の維持管理業務に係る対価を確定する。改定した維持管理業務に係る対価は翌年度以降の維持管理業務に係る対価に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見
直しの周期は 1 年に 1 回とし、前回改定が行われた時と比べて 1 ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は以下の通り。
改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/ CSPIx-1) APt = t 年度の維持管理業務に係る対価
APx = 前回改定年度の維持管理業務に係る対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」
CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」
2.消費税法変更に基づく改定
契約期間中、消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
3.その他
改定後、維持管理費業務に係る対価の円未満の部分は切り捨てる。
1.増加費用及び損害が構成企業に生じた場合
契約期間中に不可抗力が生じた場合、空調設備の引渡し前であれば、別紙 8 記載の空調設備の設
計、施工業務に係る対価の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担し、これを超える額については
市が負担する。空調設備の引渡し後であれば、別紙 8 記載の空調設備の維持管理業務に係る対価の
1 年分に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担し、これを超える額については市が負担する。
ただし、構成企業が不可抗力により保険金を受領した場合、構成企業に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。
2.損害が第三者に生じた場合
契約期間中に不可抗力が生じ、本事業につき、当該不可抗力に起因して第三者に損害が発生した場合で法令に基づき市又は構成企業が当該損害を賠償する義務を負う場合、空調設備の引渡し前であれば、別紙 8 記載の空調設備の設計、施工業務に係る対価の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が
負担し、これを超える額については市が負担する。空調設備の引渡し後であれば、別紙 8 記載の空
調設備の維持管理業務に係る対価の 1 年分に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担し、これを超える額については市が負担する。
ただし、構成企業が不可抗力により保険金を受領した場合、構成企業に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。
法令の変更により構成企業に生じた合理的な増加費用及び損害は以下の 1 及び 2 のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令変更については構成企業が負担する。
1 本事業に直接影響を及ぼす法令の変更
2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
付保すべき保険の内容は、構成企業の提案によるものとするが、最低限、下記基準を満たす保険に加入するものとする。又、その他の保険については、構成企業で必要と判断するものに加入することとする。
1.施工期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 | 構成企業又は構成企業から施工業務を請け負った者 |
被保険者 | 構成企業及び構成企業から施工業務を請け負った者 |
保険の対象 | 施工工事 |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、空調設備の引渡し予定日の前日を終期とする。 |
保険金額 | 施工工事費 |
補償する損害 | 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた 物的損害(水災危険を含む。) |
免責金額 | 1 事故あたり 100,000 円以下 |
その他 | 市を追加被保険者とすること。 |
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 | 構成企業又は構成企業から施工業務を請け負った者 |
被保険者 | 構成企業及び構成企業から施工業務を請け負った者 |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、空調設備の引渡し予定日の前日を終期とする。 |
てん補限度額 | 身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上 財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上 |
免責金額 | 1 事故あたり 100,000 円以下 |
補償する損害 | 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
その他 | 市を追加被保険者とすること。 |
2.維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 | 構成企業又は構成企業から維持管理業務を請け負った者 |
被保険者 | 構成企業及び構成企業から維持管理業務を請け負った者 |
保険の対象 | 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律 上の賠償責任による損害を担保 |
保険期間 | 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする。 |
てん補限度額 | 身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上 財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上 |
免責金額 | 1 事故あたり 100,000 円以下 |
その他 | 市を追加被保険者とすること。 |