Contract
保護預り規定
(この規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、当行とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当行は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この規定の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
2 当行は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この規定に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当行は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券については、当行において安全確実に保管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
②新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当行が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番
号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当行への届出事項)
第6条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当行に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、パスポート、外国人登録証明書等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第8条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当行所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第9条 当行は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
①名義書換又は提供を要する場合には、その期日
②混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③最終償還期限
④残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当行の事務システム部責任者に直接ご連絡ください。
3 当行は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資
家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の
3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当行は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(償還金等の代理受領)
第10条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当行が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第11条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当行所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第12条 当行は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
①保護預り証券を売却される場合
②保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当行が第 10 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第13条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当行にお申出のうえ、当行所定の方法によりお手続きください。この場合、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票等の書類をご提出又は個人番号カード等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当行は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第14条 当行は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解約)
第15条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
①お客様から解約のお申出があった場合
②保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
④お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出た場合
⑤お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第17条 当行は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①当行が、当行所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
②当行が、当行所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第20条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 社振法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代って行うこと並びに第
3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
②その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この規定によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第22条 社振法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託規定の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第
1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
②前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当行に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
(この規定の変更)
第23条 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020年6月