Contract
市立札幌病院地域医療情報ネットワークシステム『すずらんネット』
利 用 規 約
第1章 本規約の適用等
(規約の位置づけ)
第1条 本規約は、すずらんネット運営管理要綱(以下「要綱」という。)第27条に規定するすずらんネット利用規約として定めます。
(本規約の適用)
第2条 すずらんネット運営管理委員会(以下「委員会」という。)は、すずらんネットを利用する施設(以下「会員」という。) 及びすずらんネット利用者(以下「利用者」と
いう。)に、すずらんネットのサービス(以下「本サービス」という。)を本規約に基づき提供します。
2 会員及び利用者は、本サービスの利用に関し、要綱及び本規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
(本規約の変更)
第3条 委員会は、本規約を変更することができるものとします。
2 変更後の規約は、変更後の規約の附則に記載の日付から効力を有するものとします。
(委員会からの通知)
第4条 委員会は、会員及び利用者が本サービスを利用するうえで必要な事項を書面にて通知するものとします。
(本サービスの内容)
第5条 本サービスは、要綱に定める構成とし、セキュリティの高い接続環境を提供します。本サービスの具体的な内容は、別紙「サービス仕様書」記載のとおりとします。
(用語の定義)
第6条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 会員
本規約に同意して、すずらんネットの参加登録申請を行い委員会の承認を受けた施設
(2) 利用者
会員施設の職員(医師、看護師・助産師・xxx、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、その他委員会が認める職員)で、本サービスの利用申請を行い利用者識別コード
(以下「利用者ID」という。)パスワードを付与された者
(3) 診療情報
本システムにおける診療情報とは、市立札幌病院が保有する別表に定める電子カルテ情報
(4) 利用者の個人情報
本サービスの提供に際して知り得た利用者等に関する情報であって、当該情報に含まれる利用者等に関する氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)。※ただし、本サービスを通じて取り交わされる診療情報を含まない
(5) インターネット回線
インターネットに接続するため、ネットワーク提供事業者より提供される回線
(6) ネットワーク提供事業者
データ通信を行うための回線(光ファイバー、電話線、CATV 等)を提供する回線事業者及び回線を使用しインターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダ
第2章 権利の帰属
(著作権)
第7条 本サービスにおいて委員会が提供するコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、委員会又は委員会が定める者に帰属するものとします。
第3章 提供条件等
(初期導入)
第8条 会員は、自己の費用と責任により、本サービスを利用するために必要なインターネット回線契約及びネットワーク提供事業者との、別紙「サービス仕様書」の条件に従って準備し、本サービスを利用可能な状態に維持するものとします。
2 会員は、利用者が使用する診療情報を参照する機器について、利用機器登録申請(様式
5)を提出し委員会の承認を得るものとします。
(維持管理)
第9条 委員会は、会員及び利用者に対して本サービスを円滑に提供できるよう地域医療情報ネットワークシステムサーバ設備の維持管理を行います。
(一時的な中断)
第10条 委員会は、次の場合には、会員並びに利用者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障等により緊急の保守を行う場合であって、事前の通知又は承諾を得るいとまがない場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 委員会は、前項に定めるほか、本サービスの提供に必要な設備の保守作業を行うため、利用者への事前の通知を行い、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 委員会は、第1項及び前項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより利用者又は第三者(他の利用者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第4章 利用手続き
(会員申請及び利用者申請)
第11条 すずらんネットの利用を希望する施設は、ユーザー会参加登録申請書兼誓約書(様式
1)及び利用者登録申請書(様式3)を委員会に提出するものとします。
2 委員会は、前条の登録申請に対し、ユーザー会参加登録承認書(様式2)の交付及び利用者I D、パスワードを付与し利用者登録承認書(様式4)を交付するものとします。
(登録内容の変更)
第12条 会員は、登録内容に変更があったときは、ユーザー会参加登録変更届(様式6)を、また利用登録機器に変更があったときは、利用機器登録 抹消・変更届(様式8)により、遅滞なく委員会に届け出るものとします。
(患者同意)
第13条 本サービスを利用して患者の診療情報を提供する場合は、市立札幌病院又は会員が
『すずらんネット』同意説明書(様式10)を用いて十分に説明を行い、登録同意書(様式11- 1,11-2)を得るものとします。なお、同意を得た患者には、いつでも同意撤回が可能である旨を併せて説明するものとします。
2 患者が15歳に満たない未xxの場合、もしくは患者自身による同意の判断が困難と考えられる場合は、市立札幌病院「説明と同意」のガイドラインに基づき、次の各号のいずれかのものの同意を得るものとします。
(1)15歳に満たない小児の場合は、親(保護者)の代諾を得る
(2) 成人の場合は、原則家族(配偶者、x、親、兄弟姉妹など)、親友等「患者の価値観を最も反映できる者」から代諾を得る
3 会員が当該患者から得た登録同意書(様式11-2)は、委員会へ郵送またはFAX送信し、委員会が受理後に提供設定することで利用可能となります。なお、土曜・日曜・祝日・夜間(17時~9時)は提供設定を行わないものとします。
(同意書の管理)
第14条 会員が受理した同意書は、会員が原本を保管し、写しを市立札幌病院が保管するものとします。市立札幌病院が受理した場合は、市立札幌病院が原本を、写しを会員が保管するものとします。
(同意撤回)
第15条 患者から本サービスの登録の同意撤回の申し出があった場合は、患者が診療情報提供同意撤回届(様式12)を委員会に提出するものとします。
2 委員会は、前条の診療情報同意撤回届を受理後、診療情報の提供を速やかに停止し、患者の診療情報を提供していた会員に診療情報同意撤回届に停止日・時間を記入しFAXにて送信するものとします。また、当該患者に対しては郵送にて通知するものとします。
(診療情報提供)
第16条 本サービスにおける診療情報提供は同意日より診療情報を公開するものとします。
2 委員会は、第15条の同意撤回の申し出があった場合、また当該患者が死亡した情報を得た場合は速やかに提供を停止します。
3 提供時間は、保守作業等の時間を除き原則として常時可能とします。
第5章 会員及び利用者の役割と責務
(会員の責務)
第17条 本サービスを利用する会員は、本サービスの安全な管理及び運用のため施設内に運用担当者を配置し、その運用担当者の氏名等をユーザー会登録申請書兼誓約書(様式1)に記載し委員会へ届け出るものとします。なお、運用担当者は会員が管理する施設の長であっても差し支えないものとします。
(運用担当者の責務)
第18条 運用担当者は、本サービスの利用者に対して、要綱及び本規約に定める事項を周知徹底し、利用者に係る義務を遵守させるものとします。
2 運用担当者は、利用者に対し委員会が付与した利用者ID及びパスワードを本人以外が利用しないよう周知するものとします。
3 運用担当者は、各利用者に付与した利用者ID及びパスワードを管理し、会員が管理する施設内で起きた不測の事象を、委員会へ報告するものとします。
4 運用担当者は、診療情報の取り扱いに関する責任を負い、セキュリティに関して次の各号に定める対策の実施を推進し、遵守しなければならないものとします。
(1) 厳重な管理を行うとともに、外部への通信制御等のセキュリティ対策を行うこと
(2) 本サービスに接続するパソコン等は、OS等のセキュリティに関するアップグレードを行った上で、ウィルス対策ソフトをインストールし、常に最新の定義ファイルを適用すること。また、Winny その他ファイル交換ソフトをインストールしないこと
5 運用担当者は、本サービスの利用中に異常を認めたときは、直ちに委員会に報告するものとします。
6 運用担当者は、サービスの一時的な中断、提供停止ならびにその他の本サービスに関連する委員会からの通知・連絡を受けた場合は、これを利用者に対して、速やかに伝達するものとします。
7 運用担当者は、本サービスを通じて提供された診療情報については、責任をもって管理を行うものとします。
8 会員及び利用者が、法令等に違反、又は本規約に定める事項を遵守しなかった等の適切な管理を怠ったために診療情報の漏洩等が発生した場合については、会員及び利用者がその責任を負うものとします。
(利用者の責務)
第19条 利用者は、本サービス利用時に発生した不測の事象等を運用担当者に報告するものとします。
(禁止行為)
第20条 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報を不正に利用する行為
(2) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報を端末に保存する行為
(3) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報を改ざんする行為
(4) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報を漏えいさせる行為
(5) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報について、患者又は代諾者等からの開示請求に応じる行為
(6) 利用者ID、パスワードを利用者本人以外に使用させる行為
(7) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(8) 第三者又は委員会の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(9) 患者又は代諾者の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により診療情報を収集する行為
(10) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(11) 第三者又は委員会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(12) 法令又は公序良俗に反する行為
(13) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為
(14) 委員会の信用を傷つけ、又は委員会に損害を与える行為
(15) その他、委員会が不適切と判断した行為
(違反行為に対する措置)
第21条 委員会は、利用者が前条各号に該当する行為を行っていることを知った場合、該当行為により第三者から委員会に対してクレーム・請求等がなされた場合、その他会員又は利用者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であると委員会が判断した場合には、会員又は利用者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができるものとします。
(1) 前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告し、速やかに是正することを要求する
(2) 利用者の行為により委員会へクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求する
(3) 要綱第23条の定めに基づき会員登録を取消す
2 会員又は利用者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、会員は、委員会にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとし、委員会は一切免責されるものとします。また、会員は、当該クレーム・請求等により委員会が被った損害を賠償するものとします。
第6章 機密保持
(機密保持)
第22条 委員会は、本サービスを通じて取り扱われる診療情報について、通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜される恐れがある、または法令等の条項に違反したと判断される場合は、通信内容を削除するものとします。
(利用者の個人情報)
第23条 委員会は、会員又は利用者の個人情報を、市立札幌病院「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に必要な範囲を超えて利用しないものとします。
ただし、委員会が本サービスの向上を目的に、必要な範囲で集計及び分析等を実施したことにより得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで委員会の事業に利用することができるものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、会員又は利用者からの個別の同意を得ることなく、委員会は利用者の個人情報を提供することができるものとします。
(1) 委員会が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託
先に必要な範囲で提供する場合
(2) 委員会が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、利用者の個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に提供する場合
(3) 委員会が利用者の個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で委員会の提携先又は第三者に提供する場合
3 委員会は、前項に基づき利用者の個人情報を提供する場合、提供する利用者の個人情報を提供する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号の場合を除き、提供する相手方に対し本規約により委員会が負うのと同等の機密保持義務を課すものとしま す。
第7章 責任の範囲
(責任の範囲)
第24条 委員会は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、厚生労働省の基準に基づき秘匿性を確保するものとします。なおインターネット回線における完全性、正確性、適法性、有効性の保証については、ネットワーク提供事業者に帰するものとし、委員会はなんらその責務を負わないものとします。会員は、自己の責任において本サービスを使用するものとします。
2 会員及び利用者が本サービスを通じて取得した診療情報及びその他情報の適正な管理については、その情報を取り扱う会員の責任とします。
3 委員会は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。
4 会員又は利用者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、又は第三者との間で紛争が生じた場合は、会員は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、会員又は利用者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。
第8章 本サービスの廃止
(会員の退会)
第25条 会員は、すずらんネットの参加を取りやめる場合は、ユーザー会退会届(様式7)を委員会に提出するものとします。
(利用者の登録抹消)
第26条 会員は、利用者の利用登録を抹消する場合は、利用者登録抹消届(様式9)を委員会へ提出するものとします。
(本サービスの廃止)
第27条 委員会は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
(1) 天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
(2) 要綱及び本規約に抵触し本サービスの提供が不可能となった場合
第9章 その他
(利用環境の整備等)
第28条 すずらんネットを利用するための端末(OSやウイルス対策等のソフトウェアを含む)及び通信回線等は、会員又は利用者が整備・運用するものとする。
(会費負担)
第29条 会員は、すずらんネット運用費用等として別表に定める会費を毎年度負担する。会費の額は、すずらんネット参加施設数やシステム運用費用等に大きな変更があった場合等に見直しを行う。
2 会費は年度末までに、札幌市病院事業管理者から各会員に納入通知書により請求する。
3 年度の中途に入会した会員の会費は入会月から負担するものとし、日割り計算は行わない。
4 年度の中途で退会した会員の会費は退会月まで負担するものとし、日割り計算は行わない。また、退会後ただちに請求する。
5 会員が定められた期日までに会費を納付しなかった場合、当該会員のすずらんネット利用を停止する。
(サービス提供区域)
第30条 本サービスの提供区域については、北海道全域とします。
2 本規約成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
附則
本規約は平成27年12月1日から施行する。
附則
本規約は平成30年1月15日から施行する。
附則
本規約は令和4年9月20日から施行する。
附則
本規約は、令和 5 年 1 月 11 日から施行する。
別表(第29条関係)
(単位:円)
種別 | 負担金額(月額) | |
閲覧施設 | 情報開示施設 | |
病院 | 500 | 1,000 |
医科診療所 | 400 | 800 |
歯科診療所 | 400 | 800 |
保険薬局 | 300 | 600 |
※1 毎月初日から末日までの間を 1 カ月として計算する。
※2 情報開示施設とは、すずらんネットに自施設の診療情報の開示を行う施設をいう。
※3 消費税及び地方消費税を含む。