Contract
資 料
賃金等の変動に対する長泉町建設工事請負契約約款第25条第6項
(インフレスライド条項)の運用について
「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「xxx単価」という。)が決定されたところであり、令和5年3月から適用されている公共工事設計労務単価(旧労務単価)と比較すると全国平均で5.9%上昇となったところです。
国では、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け、国不入企第34号)により、xxx単価の早期活用、xxx単価を踏まえた請負代金額の変更(インフレスライド条項の適用)、法定福利費等の適切な支払いと社会保険への加入徹底に関する指導等、適正な価格による契約の推進、適正な工期設定に伴う必要経費の確保等の措置を講じることにより、適切な賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図るよう要請しています。
長泉町では、この要請を踏まえ、一定の既契約工事についてもxxx単価に対応し、令和6年3月1日が工期内にある工事を対象に、インフレスライド条項(長泉町建設工事請負契約約款第25条第6項)を別紙のとおり運用することとしましたので、お知らせします。
受注者の皆様におかれましては、この趣旨を御理解いただき、請負代金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。
担当 企画財政課財務契約チーム xx連絡 055-989-5503
別紙
賃金等の変動に対する長泉町建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について
長泉町が発注・契約する工事において、長泉町建設工事請負契約約款第25条第6項の規定により、受注者が請負代金額の変更を請求する場合(以下「スライド請求」という。)の取扱いについては、次のとおりとします。
請求に当たっては、工事監督員と十分な協議をお願いします。
1 適用対象工事
(1)2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上ある工事とします。
(2)発注者及び受注者によるスライドの対象工事の確認時期は、賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時とします。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。
(1)請 求 日:インフレスライド条項により、受注者が請負代金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)基 準 日:スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。
(3)残 工 期:基準日以降の工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4)出来形数量:基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額:5により算出した賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額
3 請求の方法
(1)受注者が、インフレスライド条項の規定により請負代金額の変更を請求する場合、書面(様式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となったことを示す資料(様式1-2ほか)を添付し、工事監督員に提出してください。工事監督員は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(様式2)。
(2)スライド請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
4 出来形数量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するため、工事監督員は、請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認にあたり必要な資料を提出してください。
(2)出来形数量の確認は、数量総括xxに対応して行うものとします。
(3)現場搬入材料について、工事監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。また、以下の材料等についても、出来形数量として取り扱います。
①工場製作品について、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱います。
②基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とします。
③契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱います。
(4)数量総括xxで一式明示した仮設工について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、スライドの場合は、出来形部分に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とします。
(2)スライド額については、次式により算出します。 S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S:スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P1=α×Z1
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した(P1)に相当する額 P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。) Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した
額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(3)P1及びZ1の算出に用いる単価は、着手時における長泉町が使用する積算単価とします。
(4)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。
ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(5)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点の長泉町が使用する積算単価とします。
(6)(5)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。
(7)発注者から協議書(様式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14 日以内に承諾書(様式3-2)を提出してください。
なお、14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します(様式3-3)。
6 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、スライド額の決定後、遅延なく行うこととします。また、精算変更時点でも行うこともできます。
また、長泉町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和
39年条例第78号)第2条に規定する契約である場合は、議会の議決後とします。
7 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)長泉町建設工事請負約款第25 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
(2)本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、長泉町建設工事請負約款25 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
8 手続の流れ
手続の流れについては、別紙「インフレスライドの手続フロー」を参照してください。
インフレスライドの手続きフロー
期限等 手続き項目 様式 備考
請求日
7日以内
スライド額協議開始日
の通知
14 日以内(※1)
基準日
様式1-1 受注者からの請求様式1-2
算定資料
様式2 発注者から受注者に通知
基準日時点の出来型数量の確認(※2)残工事量の算定
スライド額協議開始 | |
14 日以内 スライド確定 |
スライド額(案)の算定
様式3-1 発注者から受注者に通知
様式3-2 受注者から発注者に通知様式3-3(協議が整わない場合)
変更仮契約
議会への上程・議決
スライド額による変更契約
(※3)
発注者から受注者に通知
右記(※)以外の契約 議会の議決に付すべき契約(※)
2ヶ月以上
工期末
※1 基準日は、請求日から起算して 14 日以内に設定します(請求日を基本とします)。
※2 工事監督員は、出来形数量の確認を請求日から起算して 14 日以内に行います。
※3 スライド額に係る契約変更スライド額が決定したら原則として速やかに契約変更を行います。
様式1-1(第 25 条第6項関係)
[受注者からの請求]
令和 年 月 日
長泉町長 xx x x
住所
受注者 商号又は名称
代表者氏名
長泉町建設工事請負契約約款第 25 条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について(請求)
下記の工事については、労務単価等の変動により請負代金額が著しく不適当となったため、長泉町建設工事請負契約約款第 25 条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 工 事 名 称
2 契 約 日 令和 年 月 日
3 請負代金額 ¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
4 工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(変更予定完成日 令和 年 月 日)
5 希望基準日 令和 年 月 日
6 変更請求概算額 ¥ 円
7 概算変動前残工事金額 ¥ 円
(概算変動前残工事金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額)
8 添 x x 料 変更請求額及び概算残工事請負代金額の算定資料
※1 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とします。
※2 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては変更となることがあります。
様式1-2(第 25 条第6項関係)
概算スライド額算定調書
入 | 札 | 番 | 号 | 第 | 号 | ||||||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円(税込み) | ||||||||||
予 | 定 | 価 | 格 | 円(税込み) | |||||||||||
落 | 札 | 率 | % (小数点以下第4位まで記入する(第5位切捨) | ||||||||||||
契 | 約 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
希 | 望 | 基 | 準 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||||
出 | 来 | 高 | % | ||||||||||||
x x x 額 (既済部分に相応する請負代金額) | 円(税抜き) | ||||||||||||||
変動前残工事金額( P 1 ) | 円(税抜き) | ||||||||||||||
変動後残工事金額( P 2 ) | 円(税抜き) |
○スライド額(S) = | P2 | ― | P1 | ― | ( | P1 | ×1/100) |
= | ― | ― | ( | ×1/100) | |||
= | ― | ||||||
= |
P1 : 変動前残工事金額
請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 : 変動後残工事金額
変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額スライド額(税込み)= (S) ×(消費税及び地方消費税の税率)
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 落札率は、請負代金額/予定価格とし、小数点以下第4位まで記入する(第5位切捨)。
様式2(第 25 条第6項関係)
[受注者への通知]
令和 年 月 日
受注者
様
長泉町長 xx x
x泉町建設工事請負契約約款第 25 条第6項の協議開始日について(通知)
令和 年 月 日付で請求があった下記の工事については、下記のとおり基準日を定めるとともに、長泉町建設工事請負契約約款第 25 条第6項の規定に基づくスライド額協議開始日は、下記のとおりとします。
記
1 工 事 名 称
2 基 準 日 令和 年 月 日
3 スライド額協議開始日 令和 年 月 日
(※スライド額協議開始日は受注者の意見を聴いて請求日から7日以内に設定する)
様式3-1(第 25 条第6項関係)
[受注者への協議]
令和 年 月 日
受注者
様
長泉町長 xx x
x泉町建設工事請負契約約款第 25 条第6項の請負代金額の変更について(協議)
令和 年 月 日付けで請求があった長泉町工事請負契約書第 25 条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異議がないときは、承諾書を提出してください。
記
1 | 工 事 名 称 | ||||||
2 | 契約年月日 令和 | 年 | 月 | 日 | |||
3 | 請負代金額 ¥ | 円 | |||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |||||
4 | 変更請負代金額 ¥ 円 | ||||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |||||
5 | 変更増(減)額 ¥ 円 | ||||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |||||
6 | 原(現)完成期日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
様式3-2(第 25 条第6項関係)
令和 年 月 日
長泉町長 xx x x
住所
受注者 商号又は名称
代表者氏名 印
承 諾 書
令和 年 月 日付けで協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工 事 名 称
2 スライド額 ¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
様式3-3(第 25 条第6項関係)
令和 年 月 日
(受注者宛)
様
長泉町長 xx x
x泉町建設工事請負契約約款第 25 条第6項の規定によるスライド額について(通知) 令和 年 月 日よりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、承諾をい
ただけませんでした。
つきましては、長泉町建設工事請負契約約款第 25 条第7項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工 事 名 称
2 スライド額 ¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)