Contract
別 紙
xx緑地公募設置管理制度事業基本協定
(案)
盛岡市(以下「市」という。),本事業の事業締結である□□会社□□□(以下「事業者」という。)及び事業者に融資する□□銀行(以下「銀行」という。)は,xx緑地公募設置管理制度事業(以下「本事業」という。)に関し,必要な事項について基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,本事業が極めて高い公共性を有する事業であることから,本事業が事業期間にわたり,安定的に事業を継続できるよう,市,事業者及び銀行が連携し,事業者の事業遂行を支援するため,3者で締結する。
2 事業者の経営が継続できなくなった場合に,銀行は事業者の株式を引き受ける若しくは事業継続を行う第3者を選定して株式を引き受ける等の手段により,事業継続を前提に事業者の債権を受け継ぐことができるものとする。
3 市は,事業継続を行う銀行及び第3者に対し,特段の理由がある場合を除き,事業者の株主の変更を認める。
4 銀行及び銀行が紹介する第3者が,事業者が有する事業契約の権利及び義務を継承する方法は,銀行及び第3者が事業者の株式を所得することをもって行うこととする。
(関係者協議会)
第2条 市,事業者及び銀行は,関係者協議会を設立し,事業者の運営及び経営状況を3か月に1度以上の頻度で,モニタリングを行い,事業者が健全に運営されていることを確認する。
2 関係者協議会において,市及び銀行が事業者の運営及び経営状況について疑義が生じた場合は,市及び銀行で協議し,事業者に改善を求めるものとする。
3 前項において,改善を求めたにも関わらず,改善勧告から1か月経過しても有効と認められる措置が講じられないときは,市は銀行及び銀行が推薦する第3者が事業者となって運営することを認める。
なお,本項の様な事態となった場合において,銀行が希望する場合は銀行が事業者に対して,事業者が有する金銭債権について,事業者を経由せず銀行に直接支払うことも可とする。
4 前項の措置は,事業者の運営及び経営に対する疑義が解消されるまで継続する。
(市と銀行の義務)
第3条 市は事業者と締結する事業契約を遵守する。
2 銀行は事業者と締結する融資契約を遵守する。
(抵当権設定)
第4条 銀行は,事業者の株式及び事業契約に基づく金銭債権のうち,施設整備に係るサービス対価の支払いに関する金銭債権に,市に対して文書による通知を行ったうえで抵当権を設定できる。
(抵当権の実行)
第5条 銀行は,市と銀行が事業者の存続と事業継続が実行されることを確認することを条件として,抵当権を実行できる。
2 事業者の存続と事業継続が確認された場合,銀行が事業者に有する債権を受け取ることや抵当権の実行に対し,市が妨げてはならない。
(事業契約解除時の措置)
第6条 関係者協議会において,事業契約に基づく事業契約解除の可能性が生じたときは,市と銀行は可能性の排除に向け誠意をもって協力し,3か月を経過しても改善されない場合は,銀行及び銀行が推薦する第3者をもって,事業の運営及び経営を行うものとする。
2 市は,前項の場合において,銀行が事業者の有する金銭債務について,事業者を経由せず,銀行に支払うこととする。本項の措置は,事業者の運営及び経営が銀行及び銀行が推薦する第3者により行われることを,市と銀行の双方が認めるまで継続する。
(債権譲渡)
第7条 銀行は,市の承認なしに,事業者に対して有する債権及び契約上の権利義務の全部若しくは一部を,第3者に譲渡することはできない。
(有効期間)
第8条 本協定は,事業契約に定める事業期間終了まで存続するものとする。
2 関係者協議会において,市及び銀行が協議を行い合意した場合は,本協定を終了させることができる。
(本協定の変更)
第9条 関係者協議会において,市及び銀行が協議を行い合意した場合は,本協定を変更することができる。
(情報保持)
第 10 条 市,事業者及び銀行は,本協定に関して知りえた情報を保持し,本協定の目的以外に使用してはならない。
2 第3者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次の掲げる各号のいずれかに該当する情報は,前項及び本項に該当しない。
(1) 開示の時点で既に公知のもの
(2) 本協定各当事者の責によらないで公知となったもの
(3) 第3者から本条の義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 本協定各当事者が独自に開発したもの
3 前項の規定に関わらず,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,本協定締結者の承諾なくして,当該事由の合理的な範囲内で,本協定の存在及び内容並びに情報を開示することができる。ただし,本項第6号及び第7号のいずれかに該当する場合には,開示を受ける者に本条で規定する内容を
負わせるものとする。
(1) 権限ある官公庁等から開示命令等がある場合
(2) 議会等における議員の質問がある場合
(3) 法令等により開示が必要である場合
(4) 事業者及び銀行の親会社,子会社及び関連会社に対し,内部管理目的のため必要かつ適切な範囲で開示する場合
(5) 事業者の構成員及び発注するコンサルタント,弁護士,公認会計士及び税理士等に対して開示する場合
(6) 優先貸付人の借入人に対する債権を譲り受けることを検討する金融機関並びにそのコンサルタント,弁護士,公認会計士及び税理士等に対して開示する場合
(7) 借入人の株主並びにそのコンサルタント,弁護士,公認会計士及び税理士等に対して開示する場合
4 本条の規定は,本協定の有効期間経過後も3年間は有効に存続する。
(反社会的勢力の排除)
第 11 条 本協定各事業者は,本協定締結日において,本協定の他の当事者に対して,自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,それがxxであることを保証するとともに,将来にわたっても次の各号に掲げるいずれにも該当しないことを誓約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 本項第1号から第6号に準ずる者
(8) 本項第1号から第7号(以下「反社会的勢力」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(9) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (10)自己,自社及び第3者の不正の利益を図る目的をもって運営及び経営すること (11)第3者に損害を与える目的をもって運営及び経営すること
(12)不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (13)反社会的勢力に対して資金等を提供すること
(14)反社会的勢力に便宜を供与するなどの関係を有していること
(15)役員及び経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 本協定各当事者は,次の各号に掲げる内容に該当する場合は,何ら催告なく,直ちに本協定を解除することができ,これにより被った損害の賠償,損失の補償及び費用の支払いを本協定の他の当事者に対して請求することができる。
(1) 本協定の他の当事者が前項において,表明した事項がxxでないとき
(2) 本協定の他の当事者が前項において,保証した事項が正確でないとき
(3) 本協定の他の当事者が前項に違反したとき
(準拠法)
第 12 条 本協定は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(裁判管轄)
第 13 条 本協定に関する一切の事項につき,盛岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため,本協定3通を作成し,各当事者がそれぞれ記名押印の上,各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
盛岡市
盛岡市長 x x x x
事業者
住所氏名
銀行