Contract
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 および第 37 条の 11 の 6 の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得税計算等の特例ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税計算および源泉徴収等の特例を受けるために株式会社北都銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載または記録されている上場株式等の譲渡について、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号およ
び第 3 号に規定する要件、当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式配当等の受領
について同法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 1 号に規定する要件ならびに当行との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 当行は、この約款に従って上場株式等保管委託契約および上場株式配当等受領委任契約(租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出されていないお客さまについては、特定口座での上場株式等の配当等の受領に関する規定は適用されないものとします。)をお客さまと締結いたします。
(用語の意義)
第 2 条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
①特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座をいいます。 |
②振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいいます。 |
③上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項各号の規定により定める金融商品取引所に上場されて いる株式等、公社債および公募投資信託の受益権などをいいます。 |
④特定公社債 | 租税特別措置法第 3 条第 1 項第 1 号に定める特定公社債をいいます。 |
⑤特定口座内保管上 場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座にかかる振替口座簿に記載ま たは記録がされている上場株式等をいいます。 |
⑥特定保管勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定する特定口座にかかる振替口座簿に 記載または記録がされている上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 |
➆上場株式等保管委 託契約 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に定める上場株式等保管委託契約をいいま す。 |
⑧特定上場株式配当等勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための 勘定をいいます。 |
⑨源泉徴収選択口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出さ れた特定口座をいいます。 |
⑩上場株式等の配当 等 | 租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項各号に掲げる上場株式等の配当等をいい、特定公社債の xx、公募投資信託の分配金などからなります。 |
⑪源泉徴収選択口座 内配当等 | 上場株式等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘 定に受け入れられた上場株式等の配当等をいいます。 |
⑫上場株式等配当等 受領委任契約 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 1 号に定める上場株式配当等受領委任契約をい います。 |
(特定口座の申込方法)
第 3 条 お客さまが特定口座の開設を申し込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11
の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座開設届出書をご提出いただきます。その際、お客さまは個人番号カードその他一定
の確認書類を提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の
10 の 3 第 5 項の規定に該当する場合は、ご氏名、生年月日およびご住所)等について確認をさせていただきます。
2 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 5 項の規定により、同項の定める例外を除き、お客さまは、当行に対して特定口座開設届出書を重ねて提出し、複数の特定口座を当行に開設することはできません。
3 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書をご提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までにとくにお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
4 お客さまが当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における振替口座簿への記録等)
第 4 条 お客さまの特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載または記録は特定保管勘定において行います。
(特定口座を通じた取引)
第 5 条 特定口座を開設されたお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまからとくにお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 日々決算型投資信託の受益権を当行の口座で保有されているお客さまは、前項のお申出の有無にかかわらず、当該受益権を既に保有されている口座区分(一般口座または特定口座)での取引となる場合があります。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第 6 条 当行はお客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客さまが第 3 条で定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で購入の申込みをされた上場株株式等で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの。
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
③ お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等、非課税口座に係る非課税口座内上場株式等もしくは未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等または一般口座に係る振替口座簿に記載または記録されていた上場株式等(引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録されているものに限ります。)で、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの(ただし、お客さまが特定口座において既に同一銘柄を保有されているときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号イの定めにより贈与による移管ができない場合があります。)。
④ お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等または一般口座に係る振替口座簿に記載または記録されていた上場株式等(引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録されているものに限ります。)で、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの
(ただし、お客さまが特定口座において既に同一銘柄を保有されているときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10
の 2 第 14 項第 3 号イの定めにより贈与による移管ができない場合があります。)。
⑤ お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除く。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録する方法により行うもの。
⑥ お客さまが第 20 条(出国口座等)の規定により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第
2 項に規定する出国口座をいいます。以下同じ)に係る振替口座簿に記載または記録されている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの。
2 前項の規定にかかわらず、特定口座内保管上場株式等でない公募投資信託に係る分配金の再投資による受益権の取得については、お客さまが開設されている特定口座で受入れられません。
3 第 1 項の規定にかかわらず、特定口座内保管上場株式等でない日々決算型投資信託の受益権を当行の一般口座で保有するお客さまは、日々決算型投資信託の受益権を取得し、当行に開設されている特定口座に受入れることができない場合があります。
(譲渡の方法)
第 7 条 お客さまは、特定保管勘定に係る振替口座簿に記載または記録されている上場株式等の譲渡については、お客さまから当行への解約のお申出による方法または当行に対して譲渡する方法のいずれかにより行うものとします。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 8 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行はお客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面により通知します。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 お客さまが、当行以外の金融商品取引業者等(以下この条において「移管元金融商品取引業者等」といいます。)に開設されている特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されている特定口座内保管上場株式等を当行に開設されている特定口座に第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する移管をされる場合には、当行は租税特
別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項および第 11 項の定めるところにより当該移管を行うものとします。その際、お客さまには移管元金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
(相続または遺贈による特定口座への移管による受入れ)
第 10 条 お客さまの贈与者、被相続人または包括遺贈者が当行または当行以外の金融商品取引業者等に開設されていた特定口座(以下この条において「相続等口座」といいます。)に係る振替口座簿に記載または記録されていた特定口座内保管上場株式等(以下この条において「相続上場株式等」といいます。)につき、お客さまが当行に開設されている特定口座に第 5 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)③に規定する上場株式等の移管による受入れをされる場合に
は、当行は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号および同条第 15 項から第 17 項までに定めるところにより当該移管による受入れを行うものとします。その際、お客さまには相続等口座が開設されている当行または他の金融商品取引業者等に相続上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
2 前項の規定によるお客さまの特定口座への移管による受入れに関しては、第 9 条(特定口座内保管上場株式等の移管)の規定により、お客さまの贈与者が当行に開設している特定口座への移管による受入れを行った後に当該特定口座からお客さまの特定口座への移管による受入れを行っていただく方法によるなど前項の規定に基づく方法以外の方法でのお取扱いとなる場合があります。
3 第 1 項の規定によるお客さまの特定口座への日々決算型投資信託の受益権の移管による受入れに関しては、お客さまの被相続人または包括遺贈者の当行に開設していた特定口座を解約し、当該解約代金をお客さまの口座へ移管後、同一銘柄をお客さまの特定口座において取得していただく方法によることがあります。
(特定口座年間取引報告書の交付)
第 11 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 号に定めるところにより、その年中にお客さまが特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用、当該譲渡に係る所得の金額または差益の金額その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、お客さまに交付します。
2 第 19 条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたとき(同条第 1 項⑥に該当し解約されたときは除きます。)は、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
3 当行は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客さまへ交付し、1 通は税務署に提出いたします。
4 前各項の規定にかかわらず、その年中またはその年初から解約までの期間に特定口座内保管上場株式等の譲渡および 第 13 条で規定する源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当金等がない場合は、お客さまの請求があるときを除き、お客さまへの交付を省略できるものとします。
5 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 9 項に定める特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関し、お取扱いをしないことがあります。
(地方税の徴収方法)
第 12 条 当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法第 71 条の 51 の規定に基づき株式等譲渡所得割を特別徴収いたします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 13 条 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第 9
条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきものを受け入れます。
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 14 条 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算およ
び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して租税特別措置法第 37
条の 11 の 6 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 15 条 源泉徴収選択口座においては交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式等配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
(所得金額等の計算)
第 16 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税即別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株
式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対す
る源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条および所得税法
等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 5 号)附則第 44 条ならびにその関係政省令に基づき行われます。
2 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(源泉徴収・還付)
第 17 条 当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出において、源泉徴収ありを選択いただいた場合には、租税特別措置法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について、所得税および地方税の源泉徴収または還付を行います。
2 所得税および地方税の源泉徴収は、特定口座内上場株式等の譲渡の対価に相当する金額を指定預金口座(証券取引約款で定める指定預金口座をいいます。以下同じ。)に入金した後、直ちに指定預金口座より引き落とす方法で行います。
3 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、指定預金口座へ入金します。
(届出事項の変更)
第 18 条 第 3 条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所など当該特定口座開設届出書の記
載事項に変更があったときまたは個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出していただきます。その届出がご氏名、ご住所もしくは個人番号の変更に係るものであるときは、お客さまから個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(特定口座の廃止)
第 19 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまからの解約のお申出があったとき。この場合、お客さまには租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1
項に規定に基づき特定口座廃止届書を当行に対し提出していただきます。
② お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項の規定に基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
③ 租税特別措置法第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
④ お客さまがこの約款の規定に違反し、当行からの是正の要請に応じていただけない場合、当行の証券取引約款に基づきお客さまの証券口座が廃止となった場合等やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑤ お客さまの特定口座において特定口座内保管を有しないこととなった状態が 3 年以上の期間に継続した場合、当行は、当行所定の方法によりお客さまの特定口座を廃止することができるものとします。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、当行はお客さまに代わり特定口座内保管上場株式等について一般口座への移管ができるものとします。
3 お客さまが当行に開設している特定口座が第 3 条第 2 項の規定に抵触することが判明した場合、その是正のため、お客さまの特定口座に関する当行からの要請(一部の特定口座の廃止を含みます。)に応じていただく場合があります。
(出国口座等)
第 20 条 前条第 1 項第 2 号に該当することとなるお客さまは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録され、引き続き当行に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載または記録されている場合は、帰国後に当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いをご希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出することが必要となります。
3 出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されていた日々決算型投資信託の受益権の出国口座への移管および帰国後に当行に再び開設される特定口座へ移管する場合は、その都度解約代金を移管し改めて買付いただく場合があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 21 条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令、諸規則等および当行の定めに従って、取り扱うものといたします。
(免責事項)
第 22 条 お客さまが、第 18 条(届出事項の変更)の手続きを怠ったこと、その他の当行の責めに帰すべきでない事由に
より、第 11 条に定める特定口座年間取引報告書の交付が受けられないことなど特定口座に係る税制上の取扱い、ならびに、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。
(合意管轄)
第 23 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のう
ち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 4 月 1 日 改定