就労継続支援 B 型事業所 Hamaru 利用契約書
就労継続支援 B 型事業所 Hamaru 利用契約書
様(以下「利用者」という。)と株式会社 COLO(以下「事業者」という。)は、事業者が B 型事業所 Hamaru において提供する障害者総合支援法に基づく就労継続支援 B 型事業(以下「事業」という。)について次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(契約の目的)第 1 条
本契約は、事業者が提供する事業の内容と利用者が支払う料金との関係を明確にし、利用者と事業者双方の理解と合意のもとに事業が行われることを目的とする。
(事業者が提供する事業)第 2 条
事業者が提供する事業は、別紙「重要事項説明書」に記載する内容の事業とする。
(契約の期間)第 3 条
1 本契約の期間は、令和 年 月 日から利用者に対する訓練等給付費が支給される期間とする。
2 利用者に対する訓練等給付費の支給が引き続き決定されたときは、その期間について、契約を更新する。ただし、契約期間満了の 3 か月前までに利用者から契約を更新しない旨の申出があった場合は、本契約は更新しない。
第 2 章 サービス計画
(個別支援計画)第 4 条
1 事業者は、利用者の入所後 1 か月以内に利用者について解決すべき課題及び利用者の意向を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づいた事業を提供するものとする。
2 個別支援計画には、目標及びその期間、サービスの内容及び留意点を盛り込むものとする。
3 事業者は、個別支援計画を作成したときは、その内容を記した書面を利用者に交付して説明し、確認を得るものとする。
4 個別支援計画に基づくサービス提供の状況は、6 カ月ごともしくは利用者の要請があったときに検証するものとする。
5 前項の検証の結果、個別支援計画の変更の必要があるときは、利用者と協議して変更する。変更したときは、第 4 条第 3 項に基づき説明し、確認を得るものとする。
(相談及び援助)第 5 条
事業者は、常に、利用者の心身の状況及び置かれている環境の把握に努め、相談に適切に応じ、必要な助言その他の支援を行う。
(サービス提供の記録)第 6 条
事業者は、サービス提供の記録等を作成して保管し、利用者の求めに応じてこれの閲覧及び複写させる。
第 3 章 利用料金等
(利用料金)第7条
1 事業者は、事業の提供に当たっては、利用者に対してあらかじめサービスの内容及び料金について説明して、同意を得るものとする。
2 利用者は、事業の対価として定率負担額及び訓練給付費対象料金の利用料金、別紙「重要事項説明書」に定める訓練等給付費対象外サービスの利用料金を支払うものとする。
(利用料金の支払い)第 8 条
1 事業者は、第7条第 2 項に係る料金を、翌月 15 日までに利用者に請求する。
2 利用者は、前項の請求があったときは、その月末までに支払うものとする。第 4 章 生産活動
(生産活動支援)第 9 条
1 事業者は、利用者の能力と適性に応じて作業の内容を定め、適切な生産活動支援を行い、作業能力等を適切に評価して応分の工賃を支払う。
2 就労及び生産活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 契約駐車場の環境保全作業
(2) 農業(水菜の仕分け作業など)
(3) 施設内軽作業
(アメニティー作業・梱包作業・xx絞下請け・久留米絣下請け・かねふく袋作業など)
(4) 自社商品制作・販売(アクセサリー・小物作成・手芸品など)
3 (1)(2)の就労は、施設外就労として行う。
(訓練及び支援)第 10 条
事業者は、職場実習等の訓練及び日常生活支援に当たっては、利用者の自立及び日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行う。
第 5 章 事業者の責務
(事業者の基本姿勢)第 11 条
事業者は、利用者の人権を尊重し、法令等を遵守し事業者としての責任を果たすものとする。
(サービス提供に当たっての配慮等)第 12 条
1 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の生命、身体及び財産の安全確保に配慮するものとする。
2 事業者は、常に利用者の健康に留意して、必要な場合には医師と連携する等により必要なサービスを提供するものとする。
3 事業者は、利用者のプライバシーの保護に配慮するものとする。ただし、安全衛生上の必要があるときは、必要な措置をとるものとする。
4 事業者は、利用者に対する事業の提供について記録等を作成保管し、利用者の求めに応じて閲覧もしくは複写をさせるものとする。
(守秘義務)第 13 条
1 事業者は、正当な理由がある場合を除いて、利用者又はその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。
2 事業者は、職員が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことのないように必要な措置を講じる。
第 6 章 利用者の義務
(利用規則の遵守)第 14 条
利用者は、以下の利用規則を遵守しなければならない。
1 当事業所利用中は、無断での外出・帰宅は行わない
2 通所、帰宅途中の事故、または当事業所利用時の不測の事態については、本人または保護者が責任をもって処理し、迷惑をかけない
3 送迎サービス利用の際、昇降中の事故等に関しては一切自己の責任とし、乗車中の事故に関しては事業所の指示に従う
4 金銭の貸し借りは行わず、他の利用者や当事業所へ迷惑・運営に支障をきたすと判断した場合は当事業所の指示に従う
5 当事業所内での個人の思想や信仰により、他の利用者に対して布教活動等は行わない
6 貴重品の管理は、xxxxを使用するなど個人の責任において管理し、紛失などに関して当事業所は一切の責任はないものとする
7 事業所内における利用者同士の恋愛トラブル・恋愛相談などは行いません。又、不適切な行動・行為など恋愛トラブルを起こした場合には当事業所の指示に従う
第 7 章 損害賠償
(損害賠償)第 15 条
1 事業者は、自己の責に帰す事由により利用者に損害を与えたときは、その損害について賠償する責任を負う。第 13 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とする。
2 利用者は、故意または過失により事業者に損害を与え又は備品等の形状を損傷および紛失したときは、その損害を賠償し又は原状に復する責任を負う。ただし、賠償額は利用者の心身の状況を考慮して減額もしくは免除することができる。
第 8 章 契約の終了等
(契約終了の事由)第 16 条
利用者又は事業者が次の各号に該当した場合は、本契約は終了する。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 訓練等給付費が必要ないと決定された場合
(3) 事業者が、解散命令を受けた場合、破産した場合、その他やむを得ない理由により施設を閉鎖した場合
(4) 事業者が、就労継続支援 B 型事業所の指定を取り消された場合もしくは指定を辞退した場合
(5) 施設の損傷等により、事業の提供が不可能に至った場合
(6) 第 14 条もしくは第 15 条に基づいて契約解除された場合
(利用者からの契約解除)第 17 条
利用者は、15 日以上の予告期間をおいて文書または口頭で事業者に通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、文書で事業者に通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、正当な理由なく事業を提供しない場合
(2) 事業者が、第 13 条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者が、故意または過失により利用者の身体、持ち物、信用等を傷つける等著しい不信行為があった場合その他本契約を継続しがたい事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体、持ち物、信用等を傷つけもしくはその恐れがあり、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)第 18 条
事業者は、やむを得ない理由があるときは、文書・口頭で通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、文書で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
(1) 利用者が心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に通知せず又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合
(2) 第 8 条に基づき利用者が支払うべき事業の利用料金を 3 カ月以上滞納し、期間を定めて督促しても、その期間までに支払われない場合
(3) 利用者間でのトラブルなどにより生産活動などに支障を及ぼしていると判断した場合
(契約終了に伴う精算等)第 19 条
1 利用者は、本契約を終了する場合には、利用料金の支払い、貸与品の返還等を行わなければならない。
2 事業者は、本契約を終了したのちにおいて利用者の残置物があるときは、利用者に連絡して引き渡す。連絡がつかない場合などにおいては処分するものとする。
第 9 章 雑則
(苦情解決)第 20 条
1 事業者は、事業に関する利用者等からの苦情に対して、窓口等を設けて適切に対処しなければならない。
2 事業者は、利用者等が苦情を申し立てた場合において、これを理由に不当な扱いをしてはならない。
(協議)第 21 条
事業者は、本契約に定めのない事項について問題を生じた場合には、法令の定めるところに従い、誠意をもって利用者と協議する。