Contract
一般社団法人全国自動車教習所エージェント協会定款
平成28年 | 5月 | 9日 | 作成 |
平成 年 | 月 | 日 | 認証 |
平成 年 | 月 | 日 | 設立 |
一般社団法人全国自動車教習所エージェント協会定款第1章 x x
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人全国自動車教習所エージェント協会と称し、英文表記をJapan Driving School Agency Associa tion、略称をDSAAとする。
(目的)
第 2 条 当法人は、自動車教習所代理業に関する知識の向上、情報の共有と提供、相互コミュニティの構築、自治体及び公官署等との協力、連携を行い、自動車教習所代理業界の健全な発展と消費者の保護を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 自動車教習所代理業の普及、促進及び啓発に関する事業
2 各種市場調査の企画、実施及び分析に関する事業
3 会誌、研究文書等の企画、製作、編集及び刊行に関する事業
4 自動車教習所代理業関連法規の調査及び研究に関する事業
5 各種講演会、研修会、セミナー、イベント等の企画、立案及び実施に関する事業
6 行政、自治体、関連団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
7 災害時における人道支援及び復旧に関する事業
8 各種情報提供に関する事業
9 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、xxxxxxxxxxxxx0xx00x0xに主たる事務所を置く。
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会 員
(入会及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第 6 条 会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会)
第 7 条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、xx被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他法的倒産手続開始の申立、又は清算手続、任意整理手続の開始があったとき
(5) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(6) 除名されたとき
(除名)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 反社会的勢力の排除
(排除)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当することが判明した場合は、社員総会の議決に基づいて除名することができる。
(1) 反社会的勢力等に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力等が経営又は運営に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力等と密接又は特別な関係があると認められるとき
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を図るなど、利益供与を行っていると認められるとき
(5) 自ら又は第三者を利用し、当法人又は当法人の関係者に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたと認められるとき
第4章 社員総会
(構成)
第 11 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(招集時期)
第 12 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(権限)
第 13 条 社員総会は、以下の事項を決議する。
(1) 社員の除名
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 定款の変更
(4) 役員の選任及び解任
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の招集権者)
第 14 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(社員総会の議長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権の数)
第 16 条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第 17 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第 18 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第 19 条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告が あったものとみなす。
第5章 理事及び理事会
(理事の員数)
第 20 条 当法人の理事は、3名以上とする。
(理事の制限)
第 21 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第 22 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事会の設置)
第 23 条 当法人は、理事会を置く。
(代表理事及び業務執行理事)
第 24 条 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。
2 理事会は、必要に応じ理事の中から当法人の業務を執行する理事として常務理事及び専務理事若干名を選定することができる。
(理事会の召集権者)
第 25 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(理事会の議長)
第 26 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事会の議事の省略)
第 27 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第 28 条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第6章 監事
(監事の設置)
第 29 条 当法人は、監事を置く。
(監事の任期)
第 30 条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(監事の報酬及び退職慰労金)
第 31 条 監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
(責任の一部免除)
第 32 条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第 33 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第 34 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 35 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第8章 計 算
(事業年度)
第 36 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第 37 条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第 38 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第 39 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会が選任する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議に基づき別に定める。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第 40 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時役員)
第 41 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。設立時理事 xx x
設立時理事 xx xx
設立時理事 x xx
設立時理事 xx xx
設立時理事 x xx
設立時理事 xx x
設立時理事 xx xx設立時代表理事 xx x 設立時監事 xx xx
(設立時社員)
第 42 条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。大坂府大阪市天王寺区城南寺町4番19号
設立時社員 株式会社ナンバメイトxxx新宿区西新宿三丁目9番2号
設立時社員 株式会社全日本交通安全教育センターxxxxx区xx1-12-2クロスオフィスxx設立時社員 株式会社ビズフォース
大坂府大阪市天王寺区xx町20番28号設立時社員 フォーワールド株式会社
xxxxxx区大手町二丁目1番1号設立時社員 株式会社毎日コムネットxxxxx区東池袋一丁目34番5号
設立時社員 株式会社ティー・アイ・エス
埼玉県さいたま市浦和区xxx丁目12番1号
設立時社員 株式会社インター・アート・コミッティーズxxxxx区東池袋一丁目34番5号
設立時社員 株式会社パートナーズ
(法令の準拠)
第 43 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人全国自動車教習所エージェント協会の設立のため、設立時社員株式会社ナンバメイト、同株式会社全日本交通安全教育センター、同株式会社ビズフォース、同フォーワールド株式会社、同株式会社毎日コムネット、同株式会社ティー・アイ・エス、同株式会社インター・アート・コミッティーズ、同株式会社パートナーズの定款作成代理人である行政書士xxxxは、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
平成28年 5月 9日
設立時社員 株式会社ナンバメイト
代表取締役 xx x
設立時社員 株式会社全日本交通安全教育センター代表取締役 xx xx
設立時社員 株式会社ビズフォース
代表取締役 x xx
設立時社員 フォーワールド株式会社
代表取締役 河形 xx
設立時社員 株式会社毎日コムネット
代表取締役 xx x
設立時社員 株式会社ティー・アイ・エス
代表取締役 xx xx
設立時社員 株式会社インター・アート・コミッティーズ代表取締役 xx x
設立時社員 株式会社パートナーズ
代表取締役 xx xx 定款作成代理人 行政書士 xx xx