ICカード乗車券等取扱規則(バス・鉄道)※鉄道はICa定期券のみの運用となります。
ICカード乗車券等取扱規則(バス・鉄道)※鉄道はICa定期券のみの運用となります。
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、北陸鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が発売するICカードを媒体とした定期乗車券及び回数乗車券の利用者に提供するサービスの内容と、ICカード乗車券の利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
1I. Cカード乗車券の取扱について、当社運送約款に定めがない場合または運送約款と異なる取扱の場合は、この規則が優先します。
2.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
3.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
第3条(用語の定義)
この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
(1)「ICa乗車券」とは、当社が発売するICカード乗車券をいいます。
(2)「ジュニアカード」とは、6歳以上12歳未満の者に対して発売するカードをいいます。ただし、12歳になった年度末まで発売します。
(3)「特別割引カード」とは、身体障害者手帳や療育手帳(同等と当社が認める場合を含みます)、精神障害者保健福祉手帳を所持する者、またはそれらの手帳の交付を受けている者が本人であることを確認した場合に発売するカードをいいます。
(4)「ジュニア特別割引カード」とは、上記(2)のカードで身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する者に対して発売するカードをいいます。
(5)「一般カード」とは、上記(2)(3)(4)以外のカードをいいます。
(6)「記念カード」とは、上記(5)のカードで特別にデザインを施したカードをいいます。
(7)「プリペイド金額」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
(8)「積み増し」とは、ICカード乗車券に入金してプリペイド金額を蓄えることをいいます。
(9)「リーダーライター」とは、電波によりICカードから情報を読み込みまたはICカードに書き込みするための装置です。バス車内乗車口と鉄道駅入場口に設置されたもの(以下乗車R/Wと表記)と、バス車内降車口と鉄道駅出場口に設置されたもの(以下降車R/ Wと表記)があります。
(10)「ICa」とは、プリペイド機能を持つカードをいいます。
(11)「ICa定期券」とは、定期券機能とプリペイド機能をもつカードをいいます。
(12)「デポジット」とは、返却することを条件にICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(13)「正しくタッチ」とは、乗車R/Wと降車R/Wにタッチした際、正常に処理され、緑色に光った場合を指します。
第4条(契約の成立時期)
1I. Ca乗車券による契約の成立時期は、ICa乗車券を購入したときとします。
2.個別の運送契約の成立時期は、バス車内・鉄道駅の乗車R/Wで乗車記録をした時とします。
第5条(使用方法)
1.乗車の際は乗車R/Wに、降車の際は降車R/Wに必ずタッチしてください。(ふらっとバスは乗車R/Wのみタッチ)
2I.Ca乗車券は1利用者1枚です。
3.1枚のカードで複数人の精算はできません。
第6条(取扱区間)
1I. Ca乗車券の取扱区間は以下の通りとします。
•北陸鉄道株式会社、xxxxバス株式会社、xxxxバス株式会社の所属バス路線 •小松空港リムジンバス •xxふらっとバス(此花ルート・xxルート)
ただし、以下の路線やバスについては取扱対象外とします。
•県外高速バス•定期観光バス•能登方面特急・急行バス•加賀方面特急バス•臨時輸送バス•xx能登バス、xx奥能登バス、xx加賀バスが運行の能登・加賀地区一般乗合路線•xxまちxx周遊バス•xxふらっとバス(材木ルート・xxルート)
2.ICa定期券の取扱区間は以下の通りとします。
•北陸鉄道株式会社、xxxxバス株式会社、xxxxバス株式会社の所属バス路線•北陸鉄道株式会社鉄道線ただし、以下の路線やバスについては取扱対象外とします。
•小松空港リムジンバス•県外高速バス•定期観光バス•能登方面特急・急行バス•加賀方面特急バス•臨時輸送バス•xx能登バス、xx奥能登バス、xx加賀バスが運行の能登・加賀地区一般乗合路線•xxまちxx周遊バス•xxふらっとバス
第7条(制限事項等)
1.1回の乗車につき2枚以上のICa乗車券を同時に使用することはできません。
2.偽造、変造または不正に作成されたICa乗車券を使用することはできません。
3.乗車時に使用したICa乗車券を降車時に使用しなかったり、正しくタッチしなかった場合は、当該カードで再び乗車することはできません。(ICa取扱窓口(委託店を除く)で精算等の手続きが必要です。)
第8条(個人情報の取扱)
1.利用者が会員登録の際に所定の用紙に記載された個人情報は当社で管理します。
2.当社は所得した個人情報を次の目的に利用します。
(1)購入、変更、払戻、再発行等、手続きに必要な申込内容の確認
(2)当社から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(3)利用動向等の分析や統計資料の作成
3.会員登録が必要な乗車券(ICa定期券等)の購入希望者が前項に同意しないときは、会員登録が必要な乗車券の発売を行いません。
第9条(制限または停止)
1.旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
(1)販売または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止。
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法もしくは乗車するバス・鉄道車両の制限。
2.本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
第2章 基本事項
第10条(ICカードの所有権)
1.ICa乗車券に使用するICカードの所有権は当社に帰属します。
2.ICa乗車券が不要になった時及びそのICa乗車券を使用する資格を失った時は、ICa乗車券を返却しなければなりません。
3.当社の都合により、予告なく発売したICa乗車券を交換することがあります。
第11条(会員登録)
ジュニアカード、特別割引カード、ジュニア特別割引カード、ICa定期券は会員登録が必要で個人カードとします。よって個人で複数のカードを所持することはできません。発売時には所定の用紙に必要事項を記入し、ICa乗車券に個人データを記録することに同意の上発売いたします。また一般カードは希望者に対して会員登録いたします(ただし、記念カードは会員登録できません)。なお、会員登録された一般カードは個人カードであり、原則として会員本人のみ使用可能ですが、会員本人の同意があれば、その限りではありません。
第12条(デポジット)
1.当社はICa乗車券を発売する際に、デポジットとしてICa乗車券1枚につき500円を収受します。
2.ICa乗車券を返却したときは、第13条、第22条または第31条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3.デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
第13条(ICa乗車券の失効)
1.カードの交換、ICaの使用や積み増しまたはICa定期券の更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合には、当該カードは失効します。
2.前項により失効したICa乗車券のプリペイド金額及びデポジットの返却を請求することはできません。
第14条(利用履歴の確認)
1.ICa乗車券の利用履歴は、ICa取扱窓口(委託店を除く)で確認ができます。なお、最新の20件のみ利用履歴が確認できます。
2.履歴の確認内容は、利用日時・利用金額・利用場所(バスであれば車番)・利用区間です。
3.会員登録したカードは本人以外に履歴の開示をしません。(本人であることの証明が必要です。)
第15条(機器類の故障時)
万が一機器類(乗車R/W・降車R/Wなど)が故障した場合は、乗車区間の運賃はICa乗車券以外でお支払いただきます。
第3章 ICa
第16条(運賃の減算)
ICaを利用される場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額します。なお、ジュニアカードは小児運賃を減算し、特別割引カード・ジュニア特別割引カードの場合は、障害者割引が適用された割引後の額を減算します。
第17条(積み増し)
1.ICaは、バス車内、ICa取扱窓口、自動入金(積み増し)機によりプリペイド金額を積み増しすることができます。
2.ICaには、取扱窓口においては1,000円単位で任意にプリペイド金額を積み増すことができます。バス車内においては1,000円・
2,000円・5,000円の積み増しができます。その際、ポイント還元額を含み20,000円を越えて入金することはできません。
第18条(複数回乗車割引)
1.30分以内の乗り継ぎで、乗り継いだバスの運賃から30円を割引して減額します。
ジュニアカード、特別割引カードは20円、ジュニア特別割引カードは10円の割引を適用します。
ただし、xxふらっとバスおよび一部特別割引を適用している区間との乗り継ぎは割引対象外とします。
2.バス・鉄道の遅れ等で30分を超えた場合は割引対象にはなりません。
3.乗車R/Wに正しくタッチしないと割引対象にはなりません。
第19条(ICaエコポイント)
1.第16条、運賃の減算に際し、100円単位で1ポイント付与します。(100円未満はポイント対象とはなりません)ICaに蓄積されたポ イントが100ポイント以上になった場合、バス車内、自動入金機、ICa取扱窓口にて積み増しをされた際に100ポイント単位で100 円分の運賃としてご利用可能な形で自動的にポイント還元されます。自動還元した際にカード残高が20,000円を越える場合、ポイントは繰り越されます。
2.ICaエコポイントを利用するには2007年1月31日以前に購入された場合、エコポイント対応にするために所定の手続きが必要になります。
3.第24条に基づき再発行する場合、ポイントも対象とします。
4.第26条に基づき払戻しする場合、ポイントは失効します。
5.ポイントの有効期間は最終利用日から1年間とし、有効期間を超えた場合、ポイントは失効します。
6.ポイントを換金することはできません。
7.ポイント数は、乗車R/W・降車R/WおよびICa取扱窓口の残額確認機により確認ができます。
第20条(残額の確認)
ICaの残額は、乗車R/W・降車R/WおよびICa取扱窓口の残額確認機により確認ができます。
第21条(効力)
1.ICaは片道1回の乗車に限り有効なものとします。
2.途中下車の取り扱いはしません。
3.一般カードで小児・障害者割引および介護人割引運賃を減算することはできません。小児・障害者割引適用者・介護人が一般カードを使用された時は、大人運賃の減算を承諾されたものとみなします。
4.ジュニアカード(ジュニア特別割引カード)で期限を越えて使用された場合、大人運賃(障害者割引適用運賃)の減算を承諾されたものとみなします。
第22条(無効となる場合等)
ICaは次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。デポジットを預かっている場合は返却しません。
(1)ジュニアカード並びに特別割引カード、ジュニア特別割引カードを本人以外の者が利用した場合。
(2)偽造、変造または不正に作成されたICaを所持している場合。
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合。
第23条(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
1.第22条の各号のいずれかに該当する場合は、乗車地からの区間に対する普通旅客運賃と、その倍に相当する額の増運賃とあわせて収受します。
2.前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しない時は始発からの乗車と見なします。
第24条(再発行)
ICaは以下の場合に再発行します。
(1)紛失あるいは盗難にあったカードについて、会員登録されている方で、かつICa取扱窓口(委託店を除く)に使用停止の手続きをされた方に対し、ICaを再発行します。なお、処理の都合上、再発行は使用停止手続きの翌々日となり、再発行手続き時点の残額にて再発行します。この際手数料500円とデポジット分500円を申し受けます。また、使用停止の申込みを受け付けた後これを取り消すことができません。
(2)破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをICa取扱窓口(委託店を除く)に提出することにより残額を引き継いで再発行します(旅客に責がある場合は、手数料500円とデポジット分500円が必要です。また、旅客に責がない場合でも、会員登録をされておらず、カード裏面右下の刻印番号が判読できない場合は再発行できません)。ただし旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(残額は引き継ぎません)。
第25条(当社の免責事項)
紛失あるいは盗難にあったICaの再発行措置が完了するまでの間に、当該カードの払戻しや使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第26条(払戻し)
ICaが不要になった場合は、ICa取扱窓口(委託店を除く)にカードを提出することにより、当該カードの残額の払戻しを請求することができます。この場合手数料として1枚につき200円を申し受けます。払戻し金が200円以下の場合はデポジット500円のみの払戻しとなります。なお、ポイント還元額は払戻しの対象となりません。また、一旦払戻しを行った後、これを取り消すことはできません。
第4章 ICa定期券
第27条(発売)
ICa定期券の購入申込みがあった場合は、ICa取扱窓口にて所定の用紙に必要事項を記入し提出された旅客に対し、発売条件に適用する次の定期券を発売します。
(1)通学定期 ・学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園する者に対して発売します。
(2)シルバー定期券・満70歳以上の旅客に対して発売します。
(3)通勤定期・(1)(2)以外の旅客に対して発売します。
なお、各定期券の割引率・区間・期間・障害者・介護者割引率については、別に定める当社規定によります。
第28条(運賃の減算)
1.有効期限内のICa定期券を使用し券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗り越し)として取り扱い、別途乗車区間の普通運賃相当額を収受します。
2.有効期間の開始前及び有効期間の終了日翌日以降は、定期券の効力はなくICaとして乗車区間に対する普通運賃を収受します。
第29条(再印字)
1.ICa定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2.券面表示事項が不明となったICa定期券は、ICa取扱窓口(委託店を除く)で券面表示事項の再印字を請求することができます。
第30条(効力)
利用者を限定する条件で発売されたICa定期券は、記名人のみ使用を認めます。
第31条(無効となる場合等)
ICa定期券は次の各号のいずれかに該当する場合、無効として回収します。デポジットを預かっている場合は返却しません。
(1)利用者を限定する条件で発売されたICa定期券を記名人以外が使用した場合。
(2)偽造、変造または不正に作成されたICa定期券を所持している場合。
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合。
第32条(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第31条の各号に該当する場合は、当社運送約款の規定により定められた旅客運賃・増運賃を収受します。
第33条(再発行)
ICa定期券は以下の場合に再発行します。
(1)紛失あるいは盗難にあったICa定期券についてICa取扱窓口(委託店を除く)に使用停止の手続きをされた方に対し、同一券面にて ICa定期券を再発行します。なお、処理の都合上、再発行は使用停止手続きの翌々日となります。この際手数料500円とデポジットを申し受けます。また、使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
(2)破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをICa取扱窓口(委託店を除く)に提出することにより再発行します(同一券面での発行となります。旅客に責がある場合は、手数料500円とデポジットが必要)。ただし旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収したうえ、新規購入となります。
第34条(当社の免責事項)
紛失あるいは盗難にあったICa定期券の再発行措置が完了するまでの間に、当該ICa定期券の払戻しで生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第35条(払戻し)
ICa定期券が不要になった場合はICa取扱窓口(委託店を除く)にカードを提出することにより、当社の運送約款の規定により算出された当該カードの定期券残額の払戻しを請求することができます。この場合手数料として1枚につき500円を申し受けます。また、一旦払戻しを行った後、これを取り消すことはできません。
第36条(プリペイド機能)
ICa定期券のプリペイド機能の取り扱いについては、第3章ICaの取り扱いに準じます。
付則 この公告は、2022年4月1日から施行します。