Contract
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、別紙仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間中、発注者に対し安定的に供給するものとし、発注者は、受注者にその契約代金(単価契約にあっては、供給した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(単位及び端数処理)
第 2 条 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
5 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
(権利の譲渡等)
第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約電力)
第 4 条 各月の契約電力(常時電力)は、次に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
2 契約電力に、予備電力がある場合は、前項の契約電力(常時電力)と同じ値とする。
3 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力(常時電力)を発注者と受注者の協議により速やかに定めることとし、それまでの間の契約電力(常時電力)は、第1項によって定めることとする。
(使用電力量等の計量及び検査)
第 5 条 受注者は、原則として毎月1日又は供給地点が属する基準検針日ごとに定めた毎月一定の日に計量器に記録された値の読み取りにより前月の計量日から当月の計量日の前日までの使用電力量等を施設ごとに算定し、発注者に通知しなければならない。
2 前項によりがたい場合は、発注者及び受注者が協議のうえ計量日を決定するものとする。
3 発注者の指定する職員は、第1項の通知を受けたときは、速やかに検査をしなければならない。
(料金の算定)
第 6 条 1月の電気の料金は、基本料金(予備電力を含む)、電力量料金、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金、取引に係る消費税及び地方消費税額の合計とする。
2 前項の基本料金のうち常時電力分は、別紙契約単価一覧表に定める基本料金単価に契約電力を乗じ算出する額とするが、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る
1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増するものとする。
3 第1項の基本料金のうち予備電力分は、当該区域を管轄するみなし小売電気事業者が適用する予備電力基本料金単価に契約電力を乗じた値に予備電力係数を乗じるものとする。
4 第1項の電力量料金は、別紙契約単価一覧表に定める電力量料金単価に前条で算定した使用電力量を乗じるものとする。
5 第1項の燃料費調整額は、燃料費の変動等により契約単価の調整が生じた場合は、発注者と受注者は協議の上、変更する。
6 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該区域を管轄するみなし小売電気事業者が定める標準供給条件による。
(料金の支払及び遅延利息)
第 7 条 受注者は、第5条に定められた検査終了後、xxによって算出した金額を1月ごとに発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、料金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項に規定する期間内に料金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息として、遅延日数に応じ、当該未払金額から、消費税額及び地方消費税額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(ただし、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて得た金額を受注者に支払うものとする。
(託送供給契約に係る費用の負担)
第 8 条 受注者が一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給を行う場合は、受注者と当該一般送配電事業者との間で締結する託送供給契約により生ずる費用は、受注者が負担するものとする。また、仕様書に明示されていない事項であって、電気の供給上当然必要となるものについては、受注者の負担で履行する。
(一般的損害等)
第 9 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(監 督)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員に、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(使用電力量の増減)
第11条 発注者の使用電力量は、都合によって予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は電力の需給を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約単価、その他の契約内容を変更することができる。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第16条に規定する事由によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定又は別紙「東久留米市契約に関する特約」によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、既に電力の供給を受けているときは、当該供給に相応する料金を受注者に支払う。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により、発注者が電気の供給を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第17条 受注者は、この契約に関して、第14条の2第10号又は第11号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当す
る額を発注者に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(環境への配慮)
第18条 受注者は、「東久留米市電力の調達に係る環境配慮方針」を遵守し、環境への負荷の低減を図ると共に環境と経済が両立する社会づくりに努めなければならない。
(相殺)
第19条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と対当額において相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(疑義の決定等)
第20条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について生じた疑義又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第21条 暴力団等排除に関する特約条項については、「東久留米市契約に関する特約」の定めるところによる。