Contract
【別添1】
平成 年度第 号
製造請負契約書
件 名
受注者
製造請負契約書
1 契約件名
2 製造物品 別紙の製造物品とする
3 引渡場所
4 履行期限
5 請負代金額 ¥-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-)
6 契約保証金 免除
上記の物品の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな製造請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする製造請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書及び仕様書等に記載の物品の製造(以下「製造」という。)を契約書及び仕様書等に記載の履行期限(以下「履行期限」という。)までに完了し、契約の目的物(性質上必要な容器及び外包等も含む。以下「製造物品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その意図する製造物品を完成させるため、製造に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い製造を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、製造を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前二項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、製造物品(未完成の製造物品及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)、主要構成品及び付属品(以下「構成品等」という。)のうち第16条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行について、請負の全部を一括して第三者に委託若しくは請負又は仕様書等において指定した主たる部分(請負内容における総合的企画、製造遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。)を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。
3 受注者は、前二項の場合を除き、止むを得ない事由のため、請負の一部を第三者に委託若しくは請負(以下「再委託等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、再委託等を行おうとする相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、再委託等の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受注者がこの契約を履行するために必要な作業として、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の作業(以下「軽微な作業」という。)の再委託等を行おうとするときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第6条 受注者は、前条第3項の承諾を得た場合において、再委託等の相手方が更に
再委託等を行うなど複数の段階で再委託等が行われるときは、前条第4項の軽微な作業を除き、あらかじめ、当該複数段階による再委託等の相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。なお、当該複数段階による履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
3 受注者が前条第3項の再委託等又は第1項の複数段階による再委託等を行う場合において、これに伴う当該再委託等の相手方又は当該複数段階による再委託等の相手方の行為については、受注者がその責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている構成品等又は履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその構成品等又は履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作者人格権の制限等)
第8条 受注者は、発注者に対し、製造物品(第41条第1項に規定する指定部分に係る製造物品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る製造物品を含む。以下同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(受注者がこの契約締結以前から保有するものを除く。以下「著作物」という。)に該当するとしないとにかかわらず、製造物品の利用を許諾する。
2 発注者は、製造物品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該製造物品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 受注者は、製造物品(未完成の製造物品及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該製造物品を利用、複製又は内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 発注者は、製造物品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該製造物品に表示した氏名の変更をすることができる。
5 受注者は、製造物品が著作物に該当する場合において、発注者が当該製造物品の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、製造物品が著作物に該当しない場合には、当該製造物品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
6 発注者は、受注者が製造物品の作成に当たって開発した著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物及び著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、
当該プログラムの著作物及びデータベースの著作物を利用することができる。
7 受注者は、各項の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項に規定する氏名表示権及び同一性保持権を行使してはならない。また、発注者の承諾なく、発注者以外の第三者に製造物品(未完成の製造物品及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)の利用又は複製、公表、表示した氏名の変更及び改変について許諾してはならない。
(著作権の譲渡等)
第9条 受注者は、製造物品が著作物に該当する場合には、著作xx第21条から第
28条までに規定する当該製造物品に係る受注者の著作権に含まれる権利を当該製造物品の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第10条 受注者は、製造物品に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利及び出版権を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する製造物品が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する製造物品が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督職員)
第12条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行について、受注者に対する必要な指示、承諾又は協議
二 この契約書及び仕様書等の記載内容について、受注者への確認の申出又は受注者からの質問に対する承諾又は回答
三 仕様書等に基づく内容を受注者に履行させるために必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
四 この契約書及び仕様書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査又は構成品等の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(製造責任者)
第13条 受注者は、仕様書に基づき、製造において技術上の管理を行う者として法令等により配置しなければならない技術者又は製造の管理及び統轄を行う者(以下
「製造責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。製造責任者を変更したときも、同様とする。
2 製造責任者は、この契約の履行に関し、製造の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期限の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを製造責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 製造責任者は次条第1項に規定する受注者の使用人に含まれるものとする。
(受注者の使用人に対する措置請求)
第14条 発注者は、受注者の使用人(第5条第3項の規定による再委託等の相手方及び第6条第1項の規定による当該複数段階による再委託等の相手方を含む。以下同じ。)がその製造の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(構成品等の品質及び検査等)
第16条 構成品等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された構成品等については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
(監督職員の立会い及び製造記録の整備等)
第17条 受注者は、仕様書等において監督職員の立会いの上、試験を実施するもの又は試験について見本検査を受けるものと指定された構成品等については、当該立会いを受けて試験を実施するものとし又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書等において監督職員の立会いの上、製造するものと指定された製造については、当該立会いを受けて製造しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書等において見本又は工程写真等の記録を整備すべきものと指定した構成品等の試験又は製造をするときは、仕様書等に定めるところにより、当該見本又は工程写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、構成品等を試験した上、使用又は製造することができる。この場合において、受注者は、当該構成品等の試験又は当該製造を適切に行ったことを証する見本又は工程写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工程写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第18条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具、図面その他製造に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質又は規格若しくは性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料及び貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料及び貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕
様書等の定めと異なり又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料及び貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料及び貸与品に代えて他の支給材料及び貸与品を引き渡し、支給材料及び貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能を変更し又は理由を明示した書面により、当該支給材料及び貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料及び貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、製造の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料及び貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料及び貸与品が滅失若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復して返還し又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料及び貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(仕様書等と履行内容が一致しない場合の修補義務)
第19条 受注者は、履行の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第20条 受注者は、製造を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は製造に関する指示の変更)
第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は製造に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は製造に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第22条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより製造現場の状態が著しく変動したため、受注者が製造を行うことができないと認められるときは、発注者は、製造の中止内容を直ちに受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により製造を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造に係る受注者の提案)
第23条 受注者は、仕様書等又は製造に関する指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又は製造に関する指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認 めるときは、仕様書等又は製造に関する指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等又は製造に関する指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期限までに製造を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮又は延長)
第25条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期限について、受注者に通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第26条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価等の変動に基づく請負代金額の変更)
第28条 発注者又は受注者は、履行期限までに日本国内における賃金水準又は物価水準に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、特別な要因により、履行期限までに構成品等の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、履行期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
4 前三項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項から第3項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
6 発注者又は受注者は、この条の規定により請負代金額が変更された後についても再度、第1項から第3項の請求をすることができる。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他製造を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第30条 製造物品の引渡し前に、当該製造物品に生じた損害その他製造を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第32条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 製造を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、製造を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、製造を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前三項の場合その他製造を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 製造物品の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、受注者が既に製造を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。なお、その賠償額は発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
4 受注者は、第2項の規定により損害の状況が確認されたときは、履行期限の延長
を発注者に請求することができる。
(請負代金額の変更に代える仕様書等の変更)
第33条 発注者は、第7条、第18条から第25条まで又は第28条から第30条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は、製造を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、製造の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって製造の完了を確認した後、受注者が製造物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該製造物品の引渡しを受けなければならない。なお、受注者は、当該製造物品を発注者の指定する場所に引渡すときは、当該製造物品の成果品目録書と共に引渡さなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、製造物品の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、仕様書等に定めるところの製造について第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完了とみなしてxx項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第35条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項
の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における製造物品の使用)
第36条 発注者は、第34条第4項若しくは第5項又は第41条第1項若しくは第
2項の規定による引渡し前においても、製造物品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により製造物品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37条 受注者は、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行又は長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「銀行等」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とするこの契約に定める受注者の義務の不履行その他の事由によって生ずる発注者に対する返還義務に係る保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の○以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から10日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の○から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の○を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第40条又は第41条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の○の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期限の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を銀行等に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は、前払金をこの契約における物品の製造に必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第40条 受注者は、製造の完了前に、出来形部分及び製造工場等にある工場製品(第
16条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約年月日から履行期限までの期間中○回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から10日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第41条 製造物品について、発注者が仕様書等において製造の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の製造を完了したときについては、第34条中「製造」とあるのは「指定部分に係る製造」と、「製造物品」とあるのは「指定部分に係る製造物品」と、同条第5項及び第35条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、製造物品の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第34条中「製造」とあるのは「引渡部分に係る製造」と、「製造物品」とあるのは「引渡部分に係る製造物品」と、同条第5項及び第35条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前二項の規定により準用される第35条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する請負代金の額」及び第二号中「引渡部分に相応する請負代金の額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前二項において準用する第34条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額
指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額
引渡部分に相応する請負代金の額×(1-前払金の額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第42条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第43条 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第37条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第44条 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額
+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
(前払金等の不払に対する製造中止)
第45条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第35条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、製造の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が製造を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(第三者による代理受領)
第46条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(瑕疵に対する受注者の責任)
第47条 発注者は、製造物品に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第34条第2項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第40条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第34条第4項又は第5項の規定による製造物品の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、製造物品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、製造物品の引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、製造物品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 発注者は、製造物品が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第3項又は第4項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
7 第1項の規定は、製造物品の瑕疵が仕様書等の記載内容、発注者の指示、支給材料の性質又は貸与品の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、発注者の指示、支給材料又は貸与品が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第48条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限までに製造を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金の額から出来形部分及び部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第35条第2項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第49条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年○パーセントの割 合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期限までに製造が完了しないとき又は履
行期限経過後相当の期間内に製造を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 過失により製造を粗雑にしたと認められるとき。
四 この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
五 法令等に基づき配置しなければならない製造責任者等を配置しなかったとき。六 xx号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目
的を達成することができないと認められるとき。
七 第52条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ
るとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与してい
ると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第51条 発注者は、製造が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第21条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第22条の規定による製造の中止期間が契約年月日から履行期限の日までの期間の10分の5(契約年月日から履行期限の日までの期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が製造の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第53条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、製造の出来形部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、製造の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した出来形部分及び部分払の対象となった構成品等の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び部分払の対象となった構成品等に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項に規定する製造の出来形部分及び部分払の対象となった構成品等に相応する請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第54条 この契約が解除された場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第50条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第41条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により製造の出来形部分及び部分払の対象となった構成品等の引渡しが行われる場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第41条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第4項の規定により定められた製造の出来形部分及び部分払の対象となった構成品等に相応する請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第50条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、前条第
2項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第50条によるときは発注者が定め、第51条又は第5
2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第56条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、受注者の使用人の製造の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項の調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
別紙
品 目 | 規 格 | 数 量 | 引 渡 場 所 | 履 行 期 限 | 摘 要 | |
単位 | 数 量 | |||||