Contract
契 約 書(案)
(別添1)
支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx( 以下「甲」という。) と
(以下「乙」という。)は、次の
条項により契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、甲が行う業務を補助するため、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、派遣業務を遂行するために必要な事項を定める。
2 この契約を履行するに際し、労働者派遣法を遵守するものとする。
(契約金額及び派遣料金の算出等)
第3条 契約金額は、1時間当たりにつき金 円とする。
(注)消費税及び地方消費税として、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、上記契約単価に100分の8を乗じて得た額を別途支払うものとする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、その超えた部分を時間外勤務とし、甲は乙に対し1時間当たりの単価を前項単価の25%増として、支払うものとする。なお、1か月の時間外勤務が60時間を超えた場合は、その超えた部分について、前項単価の50%増とする。また、勤務が深夜(22時以降)におよぶ場合は、さらに25%を上載せする(従って時間外勤務と深夜勤務が重なった場合は、合計50%増又は75%増となる。)。
3 契約金額には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤手当、社会保険料等を含むものとする。
4 派遣労働者の各日の就業時間は、5分単位(5分未満については切り捨てる。)で算出するものとする。
5 派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間(0.
5時間未満の端数については切り捨て、0.5時間以上の端数は切り上げる。)を算出する。派遣料金の単価に算出された就業時間を乗じて得た額(円未満の端数は切り捨て)とその額に消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、1
00分の8を乗じて得た消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)を合算した金額を月額派遣料金とする。
6 前項で算出された月額派遣料金の他、業務遂行上特にやむを得ないと甲が認めた経費については加算することができる。
(契約期間)
第4条 この契約の期間は、平成29年4月3日から平成30年3月31日までとする。
(契約保証金)
第5条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(履行場所)
第6条 この契約の履行場所は仕様書のとおりとする。
(就業の確保)
第7条 乙は、甲と協力して本業務が円滑に遂行できるよう派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には社会保険に加入させることとし、その経費負担は乙が負うものとする。
3 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には業務に支障の無い範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は乙が負うものとする。
4 甲は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合は、乙に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、乙は、甲から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合は、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する契約金額等の諸条件は、本契約に準ずるものとする。
5 甲は、本業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(派遣労働者の交替等)
第8条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合には、速やかに調査するものとし、当該派遣労働者への指導、改善の措置を講じ又は当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく甲の要求する資格条件等を満たす者と交替の上、派遣させなければならない。なお、当該派遣労働者の交替に当たっては、乙が無償にて十分な引継を行わせ、甲の承認を得るものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
4 乙は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員又はその他派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡しなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない。
5 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって、甲に損害が生じたときは、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第9条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第
154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第10条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対し再派遣してはならない。
3 甲は、派遣契約期間中は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(業務指揮)
第11条 派遣労働者は、その業務の実施に当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 甲は、派遣労働者の服務については、甲の職員に準拠して取り扱うものとする。
(業務内容の変更)
第12条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額及び期間を変更するときは、甲乙協議して署名によりこれを定めるものとする。
(業務の中止)
第13条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議のうえ、契約の解除を行うものとする。
2 前項、第14条又は第15条の規定により契約を解除するときは、第17条から第19条までの規定に準じ精算する。
(中途解除)
第14条 甲は、甲に起因する事由により、この契約の中途解除を行おうとする場合には、乙の合意 を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない中途解除を行った場合には、他の派遣先を斡旋する等により、当該労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由による中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない場合には、少なくともこの契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うものとする。
4 前項の規定により損害賠償を行う場合の損害額の算定については、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成28年厚生労働省告示第78号)の取扱いの例によることを基本とする。
5 甲は、この契約の中途解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、この契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき
二 乙がこの契約に違反したとき
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(違約金)
第16条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、契約金額に契約期間内における派遣業務の予定数量から契約期間内に完了した派遣業務の数量を控除した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(円未満の端数は切り捨て)の100分の
10に相当する額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(報告等)
第17条 派遣労働者は、勤務報告書を作成し、その内容について指揮命令者の確認を受けた後甲及び乙に毎月報告するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき報告を受けたときは速やかに甲に通知しなければならない。
(検査)
第18条 甲は、前条の報告があったときは、当該報告を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
(派遣料金の支払等)
第19条 乙は、前条の検査に合格したときは、派遣料金の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に支払うものとする。
3 前項の1か月単位の金額に円未満の端数があるときは、その端数を支払わないものとする。
(支払遅延)
第20条 甲は、前条に定める約定期間内に支払わないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定する責めを負うものとする。
(損害賠償責任)
第21条 乙の派遣労働者がその責に帰すべき事由によって甲の施設等を損壊した場合、若しくは、甲の職員又は第三者に危害を与えた場合は、乙はこれを賠償しなければならない。
2 乙の派遣労働者がその職務遂行中に被る身体上又は財物上の損害については、乙がこれを賠償しなければならない。ただし、甲の故意又は重大な過失による損害についてはこの限りではない。
3 甲は、第1項の損害の事実を知ったときは、乙に通知するものとする。
4 甲は、第15条第2項及び第3項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は、甲が第15条第2項及び第3項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(損害賠償額)
第22条 乙が第8条第5項、若しくは、前条第1項又は第5項の規定に基づき甲に賠償する額は、甲乙協議して定める。
(表明確約)
第23条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第24条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利の帰属)
第25条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第26条 甲は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を乙に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(守秘義務)
第27条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(疑義の解決方法)
第28条 この契約に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0xx負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 x x x x 印
乙
印
労働者派遣個別契約書(案)
業務内容 | 平成29年度環境分野の国際連携等に係る派遣業務 | ||
就業場所の名称及び所在地等 | 仕様書のとおり | ||
組織単位の名称 | |||
組織単位の長の職名 | |||
派遣就業期間 | 仕様書のとおり | ||
就業時間 | 仕様書のとおり | ||
時間外、休日労働 | 時間外労働 休日労働 | ⇒ ⇒ | 1日×時間、1ヵ月××時間、1年××時間以内 1ヶ月に×日かつ×:00~×:00のうち×時間以内 |
安全、衛生その他 | 「労働安全衛生法」及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 遣労働者の就業条件に関する法律」に定めによる。 | ||
福利厚生等 | 食堂、売店等の利用 | ||
派遣元 | 責任者 苦情責任者 | ||
派遣先 | 責任者 指揮命令者 苦情責任者 | 仕様書のとおり | |
派遣従業員数等 | 1名 | ||
派遣基本料金 | 1時間当たり金 円 (上記金額に100分の8を乗じて得た額(円未満切捨て)を消費税額及び地方消費税額として別途支払うものとする。) 時間外勤務の単価は、基本単価の25%増。月の時間外勤務が60時間を超えた場合の単価は、その超えた部分について基本単価の50%増。また、勤務が深夜(2 2時以降)におよぶ場合の単価は、さらに25%贈(時間外勤務と深夜勤務が重なった場合の単価は、基本単価の50%増又は75%増)。 法定内休日勤務は基本単価の35%増。 派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とし、各月毎に就業時間を算出する(30分未満の端数は切捨て、30分以上は切上げ)。 支払金額の端数処理は、1時間当たりの割増単価については1円未満の端数処理を行わず、月額小計に消費税を加算した際に1円未満の端数を切り捨てる。 | ||
支払条件 | 請求書受領後30日以内 | ||
請求書送付先 | xxxxxxxxxx0xx0x0x 環境省大臣官房会計課 | ||
苦情処理及び中途解除 | 苦情処理については、派遣元・派遣先が連携し、各々の苦情責任者を中心に、誠意を持って適切かつ迅速に処理するものとする。 中途解除については、1ヶ月前までに相手に通知すること。 | ||
派遣労働者を無期雇用又は60歳 以上に限定するか否か | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 本契約期間中に、同一業務について職員として採用するための公募(当該派遣労働者を対象に含む)を行う際及び公募後、当該派遣労働者を採用する際は、派遣元に 通知するものとする。 |
支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx(甲)と(乙)とは、平成 年月 日付けで、甲・乙間で締結した労働者派遣基本契約書に基づき、次の就業条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。平成 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxx0-0-0支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 x x x x 印
(乙)
印
一般労働者派遣事業許可番号派 -