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大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会会長
道路運送法第79条の2の規定による自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の登録に係る運営協議会における協議の基準について
道路運送法及び道路運送法施行規則等における福祉有償運送に係る諸規定に照らし、大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会(以下「運営協議会」という。)においては、登録に係る協議の基準について、以下のとおり取り扱うこととする。
1.運送主体
運送の主体は、道路運送法施行規則第48条で規定する次に掲げる非営利法人等で、定款等に当該運送を行う旨の記載があることを要する。
・NPO法人
・社会福祉法人
・医療法人
・社団法人、財団法人
・農業協同組合
・消費生活協同組合
・商工会議所、商工会
・認可地縁団体
・権利能力なき社団
・労働者協同組合
2.運送の区域
運送のxx又は着地のいずれかが泉州ブロック内とするものであることを要するものとする。
3.収受する対価
対価の水準としては、当該地域におけるタクシーの上限運賃の8割の範囲内であり、運送の対価以外の対価については、実費の範囲内であることとするが、具体的には、以下のとおり取り扱うものとする。
※付表「福祉有償運送に伴う対価例」令和6 年3 月13 日作成を参照のこと。
<運送の対価>
・距離制又は時間制を基本とし、定額制等も認める。
・距離制及び時間制とも、乗車した時点から適用するものとする。
<運送の対価以外の対価>
・運営協議会として認めるもの
① 待機料金
② キャンセル料(運送のxxに到着した時以降にキャンセルした場合であり、初乗り料金の範囲内とする。)
③ 添乗料(利用者の都合により2名以上で添乗する場合に限る。ただし、他制度との重複請求は認めない。)
④ 介助料(1回の運送につき1回までとし、料金は100 円を上限とする。ただし、他制度との重複請求は認めない。)
⑤ 添乗料、介助料については運送の対価との総合計が当該地域におけるタクシーの上限運賃の8割の範囲内である場合に限る。
⑥ 迎車回送料金等、その他の料金については実費の範囲を原則とし、個別の案件ごとに運営協議会で協議し、その合意を必要とする。
4.旅客の範囲
他人の介助(付添い、見守り等)によらずに移動することが困難であり、単独では公共交通機関を利用することが困難な以下に掲げる者であって、申請者の法人等においてあらかじめ会員登録を受けた者であると認められることを要する。
・身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
・介護保険法に基づく要支援及び要介護認定を受けている者
・肢体不自由、知的障害又は精神障害その他の障害(発達障害、自閉症、xx脳機能障害、特定疾患等難病)を有する者
・上記のほか、単独では公共交通機関を利用することが困難であると認められる者(妊婦及び乳幼児等は除く)。ただし、運送の対象とすることの適否の判断については、運営協議会の下に判定委員会を設置し、当該判定委員会において審査を行う。
5.使用車両
法人等が所有している乗車定員11人未満の以下に掲げる自家用自動車であることを要する。ただし、契約等により使用権原及び運送に伴う責任が法人等にあることを定めている場合には、ボランティア個人の持ち込み車両でもよいものとする。
・寝台車
・車いす車
・兼用車
・回転シート車
・セダンx
xxx、セダン車については、以下に掲げる要件をすべて備えていることを要する。また、軽微な事項の変更の届出により追加する場合も同様とする。
・新規申請の場合は、セダン車のみを備えるのではなく、寝台車、車いす車、兼用車、回転シート車、いずれかの車両を1xxしていなければならない。
・運送主体所有の車両であること。ただし、契約等により使用権原及び運送に伴う責任が法人等にあることを定めている場合には、ボランティア個人の持ち込み車両でもよいものとするが、車両台数については新規申請の場合は2台までとし、その後、追加する場合は利用状況を確認のうえ協議会にて判断する。
・現に知的障害者・精神障害者の会員がおり、真にセダン車を必要としている運送主体であること。
・貨物運送の用に供する自動車を用いる場合は、適否について協議会にて判断する(旅客の運送が可能であることが確認できる車両内部の写真を添付すること)。
・運営協議会の協議を経ていること(委員への意見照会の持ち回りは認めない)。
※セダン等のみを備える法人等から運送の申し出があった場合についても、運営協議会において個別に協議し、その必要性等を認めるときは、本文の規定にかかわらずセダン等の使用を認めることがある。
6.運転者等
以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることを要する。
・第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者
・第一種免許を有しており、その効力が2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する「福祉有償運送運転者講習」を修了している者
また、セダン車を使用する場合には、上記に加え、運転者又は同乗者が、以下に掲げるいずれかの要件を備えた者であることを要する。
・介護福祉士の登録を受けていること。
・介護保険法におけるヘルパー研修又は介護職員初任者研修及び障害者総合支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること。
・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」講習を修了していること。
・社団法人全国乗用自動車連合会等が行う「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること。
なお,特に違反の多い運転者については、別途、運営協議会にて協議を行う。
7.損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していることを要する。
また、乗降介助時等の移動していない場合における事故についても、補償を受けることができる保険等に加入しておくことが望ましい。
8.運行管理
道路運送法施行規則第51条の17に規定する業務を行う運行管理の責任者を選任し、輸送の安全及び利用者の安全確保ができる体制が整備されていることを要する。
なお、運行管理の責任者は、1事業所の車両が5両以上となる場合には、次に掲げる者のうちから選任されていることを確認するものとする。
・運行管理者資格を有する者
・運行管理者試験の受験資格を有する者
・安全運転管理者の要件を満たす者
9.整備管理
整備管理の責任者を選任し、定期的な点検や整備の適切な実施を行う体制が整備されていることを要する。
なお、整備管理の責任者は、次に掲げる者のうちから選任されていることが望ましい。
・自動車整備士資格を有する者
・整備管理者選任前研修を受けた者
10.事故、苦情対応等
事故が発生した場合の対応にかかる責任者を選任するとともに、関係先(警察、消防、市町村等)との必要な連絡体制が整備されていることを要する。
また、苦情等に対して、適切に対応できる体制が整備されていることを要する。
11.その他
上記に定めるもののほか、運営協議会の協議において必要と認める事項について定めることができるものとする。
附 則
この取扱いは、平成18年10月1日以降に提出があった申請書案から適用する。附 則
この取扱いは、平成19年5月8日以降に提出があった申請書案から適用する。附 則
この取扱いは、平成22年11月22日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成22年11月22日の小委員会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、平成23年8月29日以降に提出があった申請書案から適用する。附 則
この取扱いは、平成24年3月21日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成24年3月21日の協議会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、平成26年1月22日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成26年1月22日の協議会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、平成26年3月19日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成26年3月19日の協議会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、平成26年10月22日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成26年10月22日の協議会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、平成27年3月18日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成27年3月18日の協議会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、平成30年1月25日以降に提出があった申請書案から適用する。ただし、平成30年1月25日の協議会での決定事項は、この限りでない。
附 則
この取扱いは、令和2年3月2日以降に提出があった申請書案から適用する。附 則
この取扱いは、令和3年1月14日以降に提出があった申請書案から適用する。附 則
この取扱いは、令和3年7月27日以降に提出があった申請書案から適用する。附 則
この取扱いは、令和4年4月1日以降に提出があった申請書案から適用する。
附 則
この取扱いは、令和5年7月27日以降に提出があった申請書案から適用する。
附 則
この取扱いは、令和5年10月19日以降に提出があった申請書案から適用する。
附 則
この取扱いは、令和6年3月13日以降に提出があった申請書案から適用する。
付表
福祉有償運送に伴う対価例
【距離制】 【時間制】
距離(㎞) 初乗り 1 ㎞ 350 円 +1 ㎞超過ごと300 円 | 料金(円) | 時間(分) | 料金(円) |
~1 | 350 | 10 | 800 |
~2 | 650 | 20 | 1600 |
~3 | 950 | 30 | 2400 |
~4 | 1250 | 40 | 3200 |
~5 | 1550 | 50 | 4000 |
~6 | 1850 | 60 | 4800 |
~7 | 2150 | 70 | 5600 |
~8 | 2450 | 80 | 6400 |
~9 | 2750 | 90 | 7200 |
~10 | 3050 | 100 | 8000 |
~11 | 3350 | 110 | 8800 |
~12 | 3650 | 120 | 9600 |
~13 | 3950 | 130 | 10400 |
~14 | 4250 | 140 | 11200 |
~15 | 4550 | 150 | 12000 |
~16 | 4850 | 160 | 12800 |
~17 | 5150 | 170 | 13600 |
~18 | 5450 | 180 | 14400 |
~19 | 5750 | 190 | 15200 |
~20 | 6050 | 200 | 16000 |
作成:令和 6 年 3 月 13 日
大阪府泉州ブロック福祉有償運送運営協議会