第1条 本協定は、甲及び乙が、デジタル技術とデータの利活用による道路マネジメントシステム開発に係る共同研究(以下「本研究」という。)を相互に連携・協力して取り 組むことにより、「さんだ里山スマートシティ」における「市役所のスマート化」の実現を図るものである。また、甲及び乙の連携により、新たなサービスや価値を創出するこ とで、Society 5.0 に資することを目的とする。
xx市と三菱電機株式会社との
道路マネジメントシステム開発に係る共同研究協定書
xx市(以下「甲」という。)と三菱電機株式会社(以下「乙」という。)は、道路マネジメントシステム開発に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、デジタル技術とデータの利活用による道路マネジメントシステム開発に係る共同研究(以下「本研究」という。)を相互に連携・協力して取り組むことにより、「さんだ里山スマートシティ」における「市役所のスマート化」の実現を図るものである。また、甲及び乙の連携により、新たなサービスや価値を創出することで、Society 5.0 に資することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 道路状況データ収集のための走行実験
(2) 収集データの整理・分析・評価
(3) システム構築に必要な情報の収集・提供
(4) 前号を踏まえたシステム構築
(5) 研究報告書の作成
(6) その他、本研究遂行上必要な事項
2 甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、具体的な取組内容及び実施方法等について、双方協議のうえ、別途定めるものとする。
(結果の報告)
第3条 甲及び乙は、前条第1項に関する取り組みを行った場合は、その結果について協力して取りまとめを行い、相互に共有する。結果の公表にあたっては、お互いの同意のうえ行う。
2 乙は、前条に関する取り組みを行った場合は、原則実施期間終了後30日以内に、研究報告書を整え、甲に提出するものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力の実施により、相手方から開示又は提供された資料及び情報並びに本協定に関連して知り得た相手方の情報については、相手方の事前の承諾を得ずに第三者に開示し、又は漏洩してはならない。乙は、本協定の実施により知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律、xx市個人情報保護条例及び個人情報特約条項を遵守する。
2 前項に定める義務は本協定が理由の如何を問わず終了した後も存続するものとする。
3 その他、守秘義務について双方協議のうえ、別途定めるものとする。
(知的財産権)
第5条 本協定に基づき共同で行った技術開発により生じた知的財産権の取扱いについては、双方協議により別途定めるものとする。
2 本研究の遂行の過程で、いずれかの当事者の従業員が相手方からの連携・協力を得ることなく単独でなした知的財産権については、当該当事者に単独に帰属するものとする。
(確認事項)
第6条 甲及び乙は、本協定の締結が、相手方以外の者(地方公共団体等を含む。)と本研究と同じ又は類似の研究のために連携し協力することを妨げるものではないことを相互に確認する。
(反社会的勢力の排除)
第7条 乙は、甲に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋若しくはこれらに準ずる者、その構成員若しくは準構成員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)その他の反社会的勢力に該当しないことを表明確約しなければならない。
(協定の解除)
第8条 甲及び乙は、本協定の有効期間中に協定の解除を申し出たとき、又は協定に規定する役割を果たせなくなったときは、本協定を解除することができるものとする。
2 乙は、信用を失墜する行為が認められ、協定者としてふさわしくないと甲が判断した場合、甲は何ら催告を要せず、本協定を解除することができる。
(有効期限)
第9条 本協定の有効期限は、本協定締結の日から令和 5 年 9 月 30 日までとする。ただし、かかる有効期限は、甲乙合意により必要な期間延長できるものとする。
(その他)
第 10 条 本協定に関し、定めのない事項又は変更を必要とする事項については、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙は各自記名押印のうえ各1通を保有する。
令和4年9月21日
x xxxxxxxxxxx 0 x 0 xxx市
xx市長 x xx
x xxxxxxxxxxx 0 x 00 x三菱電機株式会社 xx製作所 所長 xxx x