●MMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資契約約款
●投資信託取引約款
改定前 | 改定後 |
第 14 条(解約等) (1) 次の各号のいずれか一つにでも該当する場合には、この契約(この約款に基づく当社とお客さまとの間の契約をいい、以下同じとします。)は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。 ① お客さまから解約のお申し出があった場合 ② お客さまが手数料を支払わないとき ③ お客さまがこの投資信託の取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ④ お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明したときア.暴力団 イ.暴力団員 ウ.暴力団準構成員エ.暴力団関係企業 オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ.その他アからオに準ずる者 ⑤ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為をし、当社が契約を継続しがたいと認めたとき ア.暴力的な要求行為 イ.法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 エ.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 オ.その他アからエに準ずる行為 ⑥ お客さまがこの約款に違反したとき ⑦ お客さまが第 16 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき | 第 14 条(解約等) (1)次の各号のいずれか一つにでも該当する場合には、この契約(この約款に基づく当社とお客さまとの間の契約をいい、以下同じとします。)は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。 ① お客さまから解約のお申し出があった場合 ② お客さまが手数料を支払わないとき ③ お客さまがこの投資信託の取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ④ お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明したときア.暴力団 イ.暴力団員 ウ.暴力団準構成員エ.暴力団関係企業 オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ.その他アからオに準ずる者 ⑤ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為をし、当社が契約を継続しがたいと認めたとき ア.暴力的な要求行為 イ.法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 エ.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 オ.その他アからエに準ずる行為 ⑥ お客さまがこの約款に違反したとき (削除) |
⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (2) 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。 | ⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (2) 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いく ださい。 |
第 16 条(本約款の変更) この約款は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。 以 上 | 第 16 条(本約款の変更 ) この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改 定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 以 上 |
●投資信託受益権振替決裁口座管理約款
改定前 | 改定後 |
(新設) | 第3条の2(共通番号の届出) お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
第 16 条(解約等) (1) 次の各号のいずれか一つにでも該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、この契約を解約し、現金によりお返しすることがあります。 第4条第2項による当社からの申し出によりこの契約が更新されないときも同様とします。 ① お客さまから解約のお申し出があった場合 | 第 16 条(解約等) (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、この契約を解約し、現金によりお返しすることがあります。 第4条第 2項による当社からの申し出によりこの契約が更新されないときも同様とします。 ① お客さまから解約のお申し出があった場合 |
② お客さまが手数料を支払わないとき (新設) ③ お客さまがこの振替決済口座開設の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ④ お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明し当社が解約を申し出た場合ア.暴力団 イ.暴力団員 ウ.暴力団準構成員エ.暴力団関係企業 オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ.その他アからオに準ずる者 ⑤ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為をし当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合 ア.暴力的な要求行為 イ.法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 エ.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 オ.その他アからエに準ずる行為 ⑥ お客さまがこの約款に違反したとき ⑦ お客さまが第 20 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (2) 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 (3) 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から 充当することができるものとします。 | ② お客さまが手数料を支払わないとき ③ 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高が無い場合 ④ お客さまがこの振替決済口座開設の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ⑤ お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明し当社が解約を申し出た場合ア.暴力団 イ.暴力団員 ウ.暴力団準構成員エ.暴力団関係企業 オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ.その他アからオに準ずる者 ⑥ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為をし当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合 ア.暴力的な要求行為 イ.法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 エ.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 オ.その他アからエに準ずる行為 ⑦ お客さまがこの約款に違反したとき (削除) ⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (2) 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 (3)当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落し することができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 |
第 20 条(この約款の変更) この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定 の内容が、お客さまの従来の 権利を制限する若しくはお客さまに新たな 義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、 所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意い ただいたものとして取扱います。 以 上 | 第 20 条(この約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改 定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 以 上 |
●MMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資契約約款
改定前 | 改定後 |
11 (その他) (1)当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 (2)当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。 ① 前条第1項による届出の前に生じた損害 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第7条による解約金等の指定口座への入金が遅延した 場合に生じた損害 ⑥ 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗 等の火災等緊急を要するときに、当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 | 11 (その他) (1)当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 (2)当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。 ① 前条第1項による届出の前に生じた損害 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった 場合に生じた損害 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第8条による解約金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥ 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店 舗等の火災等緊急を要するときに、当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
(3)この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、その必要を生じたときは改訂されることがあります。 以 上 | (3)この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、その必要を生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨およ び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 以 上 |
●投資信託受益権の累積(自動継続)投資約款
改定前 | 改定後 |
10(その他) (1)当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 (2)当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。 ① 前条第1項による届出の前に生じた損害 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第8条による解約金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥ 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときに、当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 (3)この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、その必要を生じたとき は、改定されることがあります。 | 10(その他) (1)当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 (2)当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。 ① 前条第1項による届出の前に生じた損害 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第8条による解約金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥ 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときに、当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 (3)この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、その必要を生じたとき は、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨およ |
以 上 | び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来する までに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 以 上 |
●投資信託自動購入プラン規定
改定前 | 改定後 |
8(自動購入プランの終了) 次の各号のいずれかに該当したとき、自動購入プランは終了するものといたします。 ① お客さまから、当社所定の手続きにより指定銘柄の自動購入の終了の申し出があったとき この場合、終了を希望される指定銘柄にかかる引落日の前営業日までの手続きが必要となります。 ② 申込者と当社との間で、第1条に定める買付の期間を別に定めた場合で、買付期間が満了したとき ③ 投資信託口座を解約したとき ④ 当社が、指定銘柄の累積投資業務を営むことができなくなったとき ⑤ 指定銘柄の償還が決定したとき(償還日の1ヵ月前から当該銘柄の自動購入プランは終了となります) ⑥ 相続の開始があったとき ⑦ 自動購入プランの申込時に名義人が未xxであった場合において、名義人がxxに到達したとき(20 歳の誕生日の前月を最終買付月とします。ただし、20 歳未満で婚姻されている場合、法定代理人から本人との取引にかかる同意書 を提出いただいている場合を除きます) | 8(自動購入プランの終了) 次の各号のいずれかに該当したとき、自動購入プランは終了するものといたします。 ① お客さまから、当社所定の手続きにより指定銘柄の自動購入の終了の申し出があったとき この場合、終了を希望される指定銘柄にかかる引落日の前営業日までの手続きが必要となります。 ② 申込者と当社との間で、第1条に定める買付の期間を別に定めた場合で、買付期間が満了したとき ③ 投資信託口座を解約したとき ④ 当社が、指定銘柄の累積投資業務を営むことができなくなったとき ⑤ 指定銘柄の償還が決定したとき(償還日の1ヵ月前から当該銘柄の自動購入プランは終了となります) ⑥ 相続の開始があったとき ⑦ 自動購入プランの申込時に名義人が未xxであった場合において、名義人がxxに到達したとき(xxに到達する誕生日の前月を最終買付月とします。ただし、未xxで婚姻されている場合、法定代理人から本人との取引にかかる同意 書を提出いただいている場合を除きます) |
11(規定の変更) 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、変更されることがあります。 | 11(規定の変更) 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示ならびに振替機関の指示、その他必要を生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が 到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知し |
ます。 |
●投資信託受益権証券の保護預り規定
改定前 | 改定後 |
第2条(保護預り証券の保管方法および保管場所) 当社は保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① 保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。 なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。 ② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。 ③ 当社は、保護預り証券を当社名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。 | 第2条(保護預り証券の保管方法および保管場所) 当社は保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① 保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。 なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。 ② 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。 ③ 当社は、保護預り証券を当社名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。 |
第3条(混蔵保管に関する同意事項) 前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること ② 新たに投資信託受益証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還すると きは、当該証券のお預りまたはご返還については、 同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと | 第3条(混合保管に関する同意事項) 前条の規定により混合保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること ② 新たに投資信託受益証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還すると きは、当該証券のお預りまたはご返還については、 同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと |
第 12 条(解約等) この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。 解約するときは、当社所定の日までに当社所定の方法でその旨を当店にお申し出のうえ、解約の際に預け主が当社所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。 | 第 12 条(解約等) この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。 解約するときは、当社所定の日までに当社所定の方法でその旨を当店に お申し出のうえ、解約の際に預け主が当社所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による預け主からのお申し出により 契約が更新されないときも同様とします。 |
2.前項にかかわらず、当社所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。 3.保護預り証券は、預け主がお引き取りになるまでは、この規定により当社がお預りしているものとします。 4.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 ① 預け主が手数料を支払わないとき ② 預け主について相続の開始があったとき ③ 預け主等がこの規定に違反したとき ④ 預け主が第 18 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき ⑤ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると判明したとき ⑥ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき ⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 5.前項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。 6.当社は、前項の不足額を引取りの日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しす ることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。 | 2.前項にかかわらず、当社所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。 3.保護預り証券は、預け主がお引き取りになるまでは、この規定により当社がお預りしているものとします。 4.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 ① 預け主が手数料を支払わないとき ② 預け主について相続の開始があったとき ③ 預け主等がこの規定に違反したとき (削除) ④ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると判明したとき ⑤ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき ⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 5.前項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。 6.当社は、前項の不足額を引取りの日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しす ることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。 |
第 18 条(規定の変更) この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの 従来の権利を制限するもしくは お客さまに新たな義務を課すものである ときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異 義のお申立てがないときは、規定の改定にご同意いただ | 第 18 条(規定の変更) この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 |
いたものとして 取扱います。 以 上 | 以 上 |
●外国証券取引口座約款
改定前 | 改定後 |
第 20 条(契約の解除) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)申込者が当社に対し解約の申出をしたとき (2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (3)第 23 条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき (4)申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (5)申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (6)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき 2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換 金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 | 第 20 条(契約の解除) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)申込者が当社に対し解約の申出をしたとき (2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (削除) (3)申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (4)申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (5)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき 2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換 金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 |
第 23 条(約款の変更) 当社は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事 項を通知しま す。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、 その変更に同意したものとします。 2.前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合またはその内容の変更が 軽徴である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公 告に代えることができるものとします。 | 第 23 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 以 上 |
以 上 |
●特定口座約款
改定前 | 改定後 |
第 17 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもし くはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したものとしま す。 | 第 17 条(約款の変更 ) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに、民 法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 |
●特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
改定前 | 改定後 |
第8条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくは お客さまに新たな義務を課すものである ときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議 の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 | 第8条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 |
附 則 この約款は、平成 28 年 1 月 1 日より適用させていただきます。 以 上 | (削除) 以 上 |
●非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
改定前 | 改定後 |
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等) お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 24 項に基づき「非課税 | 第2条(非課税口座開設届出書等の提出等) お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 24 項に基づき「非課税 |
適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、2018 年以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)または「非課税口座簡易開設届出書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 21 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10 月 1日から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社は別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 | 適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、2018 年分以後の勘定設定期間に係る 「非課税適用確認書交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)または「非課税口座簡易開設届出書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 21 項において準用する租税特別措置法施行 規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10 月 1日から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、 当社にて保管いたします。 |
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされているものに限 | 第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非 |
り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第3 条第2 項に基づき非課税管理勘定が設けられた 日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等については、その購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。以下同じ。)または当社が行う募集(金融商品取引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。以下同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分の非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | 課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第 3 条第 2 項に基づき非課税管理勘定が設けられ た日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等については、その購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。以下同じ。)または当社が行う募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。以下同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条 第 10 項各号の規定に基づき、他年分の非課税管理勘定から当該他年分非課 税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
第 13 条(契約の解除) | 第 13 条(契約の解除) |
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 21 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用 届出書」を提出した日から起算して 5 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日ま でに租税特別措置法第 37 条の 14 第 29 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」 の提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 31 項の規定により 「非課税口座廃止届出書」の提出があったとみなされた日(5 年経過する日の属する年の 12 月 31 日) ③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第 2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25 条の 13の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 異議のお申出が当社に到達 した日 | 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第37 条の 14 第21 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用 届出書」を提出した日から起算して 5 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日まで に租税特別措置法第37 条の 14 第29 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提 出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の14 第 31 項の規定により「非課税 口座廃止届出書」の提出があったとみなされた日(5 年経過する日の属する年の 12 月 31 日) ③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第 2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 (削除) |
第 15 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお 客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したものとみなします。 | 第 15 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定 後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 |
附則 | 附則 |
この約款は、2020 年 1 月1日より適用します。 以 上 | この約款は、2020 年 4 月1日より適用します。 以 上 |
●未xx者口座および課税未xx者口座に関する約款
改定前 | 改定後 |
第2章 未xx者口座の管理 (未xx者口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9 月30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社は税務署より「未xx者非課税適用確認書」を受領したときは、 お客さまから当社に提出があったものとして取り扱います。 2 当社に未xx者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設 届出書」、「未xx者口座開設届出書」または租税特別措置法第 37 条の 14 第 6 項 | 第2章 未xx者口座の管理 (未xx者口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第18 条の 12 第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9 月30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。 2 当社に未xx者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設 届出書」、「未xx者口座開設届出書」または租税特別措置法第 37 条の 14 第 6 項 |
に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。 3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。 4 お客さまがその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいま す。)の前年 12 月 31 日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出し た場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。 5 当社が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年 1 月 1 日において 19 歳で ある年の 9 月 30 日までに提出がされたものに限り、お客さまが 1 月 1 日において 19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。 | に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。 3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。 4 お客さまがその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいま す。)の前年 12 月 31 日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出し た場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。 5 当社が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年 1 月 1 日において 19 歳で ある年の 9 月 30 日までに提出がされたものに限り、お客さまが 1 月 1 日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定 (この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をい います。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条第 1 項を除き、以 | (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定 (この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をい います。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条第 1 項を除き、以 |
下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成 28 年から平成 35 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に 限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日 (非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成36 年から平成40年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限りま す。)の 1 月 1 日に設けられます。 | 下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限 ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1 月1 日において20 歳未満である年に限ります。) の 1 月 1 日に設けられます。 |
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額 をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるとき | (未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時 の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があ |
は、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同 条第3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非 課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準 用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定か ら移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第 1 号ロに規定する 「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等 (②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同 | るときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同 条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の 非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日 (以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、当社が別途定める期日までに「未xx 者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準 用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定か ら移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1 号ロに規定する 「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等 (②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管 に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの |
条第 3 項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘 定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準 用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同 条第3 項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘 定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、当社が別途定める期日まで に「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準 用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
(課税未xx者口座等への移管) 第7条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項第 1 号ロもしくは第 2 号または同条第 2 項第 1 号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第 1 号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第 1 号ロ及び第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 ① 当社が別途定める期日までにお客さまが当社に租税特別措置法施行令 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項において準用する同号に 規定する書面を提出した場合、または当社に特定口座(租税特別措置法第 37 条 | (課税未xx者口座等への移管) 第7条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項第 1 号ロもしくは第 2 号または同条第 2 項第 1 号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第1 号イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項第1 号ロおよび 第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 ① 当社が別途定める期日までにお客さまが当社に租税特別措置法施行令第 25条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項において準用する同 号に規定する書面を提出した場合、または当社に特定口座(租税特別措置法第 |
の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項第 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課税未xx 者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 | 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項第 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課税未成 年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 |
(非課税口座のみなし開設) 第 26 条 平成 29 年から平成 35 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年1 月1 日において 20 歳である年の同日におい て、当社に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条 の 14 第 5 項第 6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 | (非課税口座のみなし開設) 第 26 条 2017 年から 2023 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳 である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年1 月1 日において 20 歳である年の同日におい て、当社に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条 の 14 第5 項第6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
(本契約の解除) 第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未xx者口座等 廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じ た場合 租税特別措置法第37 条の14 の2 第20 項の規定によりお客さまが「未 | (本契約の解除) 第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未xx者口座等 廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じ た場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客さまが |
xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書 を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置 法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) (新設) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日 ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 異議のお申出が当社に到達 した日 ⑦ この約款の第 20 条第 2 項に基づき当社がお客さまの未xx者口座および課税 未xx者口座を廃止した場合 当該廃止日 | 「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1 月1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国し たが、基準年の前年 12 月 31 日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 基準年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日 (削除) ⑦ この約款の第20 条第2 項に基づき当社がお客さまの未xx者口座および課税未xx者口座を廃止した場合 当該廃止日 |
(約款の変更) 第 29 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限 し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したも のとみなします。 | (約款の変更) 第 29 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨およ び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 |
附則 この約款は、2019 年1月1日より適用します。 | 附則 この約款は、2020 年 4 月1日より適用します。 xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年1 月1 日より、本文中の「20 歳」 |
以 上 | を「18 歳」に、「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。 以 上 |
●つみたて生活!サポート便 取引規定
改定前 | 改定後 |
第15条 つみたて生活!サポート便サービス規定の変更 当社は、この規定の内容を事前に通知することなく任意に変更することがあります。 かかる変更の日以降は、変更後の規定に従っていただきます。 | 第15条 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由 があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。な お、適用開始日以降は変更後の規定に従っていただきます。 |