相互交流を深め、国際協力の発展に貢献することを目的とし、名古屋大学医学部医学系研究科(以下 NU)とアメリカ ノースカロライナチャペルヒル校医学部(以下 UNC)は客員研究員に関しての協定書(以 下 協定書)をここに締結する。各大学を“大学”と呼び、総称として“両大学“とする。
ノースカロライナ チャペルヒル校 医学部
(参考和訳でありxxとはしない)
相互交流を深め、国際協力の発展に貢献することを目的とし、名古屋大学医学部医学系研究科(以下 NU)とアメリカ ノースカロライナチャペルヒル校医学部(以下 UNC)は客員研究員に関しての協定書(以 下 協定書)をここに締結する。各大学を“大学”と呼び、総称として“両大学“とする。
1. 協定書の概要
1.1 目的
本協定書は、名古屋大学医学部医学系研究科から選抜された博士課程の学生(以下 学生)が UNC
医学部の客員研究員として入学するためのものである(以下 プログラム)。
1.2 学生数
UNC は年間に NU 学生を最大2名まで受け入れる事に同意する(NU の予算による)。また2年目以降には、両大学の同意により学生の増員を考慮する。
1.3 留学期間
本協定期間中においてプログラムに参加する学生は、両大学の事前同意により3ヶ月から 12 ヶ月間の滞在が可能である。
2. 協定書の履行
2.1 学生の選抜
a. 応募者は NU 医学系研究科の博士課程に在籍するxx学生であり、成績優秀で品行xxでなければならない。応募者は UNC と NU が設定した英語能力を含めるいかなる条件も満たしていなければならない。
b. 応募者は NU より選抜され、NU は毎年提案される開始日より遅くとも 2 ヶ月前には UNC のプログラムコーディネーターに応募者の情報を送付する。
c. UNC は応募者の英語記載による学業、プロフェッショナル情報(CV、科目履修履歴、研究経験、推薦状など)を要求し、応募者の英語能力を測り、UNC の教授が応募者の受入を見極めるために、ビデオチャット面接を行う権限を有する。UNC は、受入予定研究室の研究優先順位と応募者の研究内容が見合わない場合、学業能力不足、または、英語能力を含むその他条件に不足がある場合、応募者を拒否することができる。
d. どちらの大学も学生の人種、肌の色、性別、出身国、年齢、宗教、信念、障害、軍の退役条件、性的志向、性同一性、性表現を理由として差別をすることはしない。
2.2 学費・その他費用
学生は NU での授業料・その他の費用は支払うが、UNC での授業料、その他の費用は支払わない。
2.3 活動と評価
a. 全ての学生は、NU にて学位授与対象であり、UNC では学位授与対象にならない。
b. UNC のプログラムコーディネーターは、学生の研究室受入を斡旋し、指導教員を特定する。
c. 学生への主たる期待としては、UNC 研究クループのxx研究員として役目を果たすことである。 UNC 滞在中、学生は研究を行い、臨床実習、研究室見学、個人学習、講演、研究室、講座での会議やセミナーに参加、クラスの聴講、その他の共同活動に参加することが可能である。学生は、 UNC での治療行為に携わることや、報酬、奨学金を受領することは出来ない。
d. 学生が UNC の規定、ルールに反した場合、ノースカロライナ州法、米国法を犯した場合、または本人、あるいは他人の健康、安全、幸福を犯す恐れがある場合、UNC はプログラムを停止することができる。
e. UNC は学生がプログラム条件を満たしプログラムを修了すれば、学生に署名入の文書(証書)を発行する。また UNC 独自の評価基準で評価されるが、NU の評価基準と矛盾した形では行使されないものとする。
2.4 責務
a. UNC は受入生に以下のプログラムと支援を行う:
1) 図書館や通常客員研究員としてアクセスが許可されている大学施設へのアクセス。
2) ビザオプションのガイダンスやビザに必要な書類の発行支援。
3) 健康保険の要件、金額や期間延長に関する情報提供。
b. 学生は以下のことに責任を負う:
1) プログラム参加前に NU へ授業料を納金。
2) 生活費、航空券代など個人の支出。
3) UNC の必要条件を満たす健康保険への加入、また保険対象外の医療費の支払い。
4) UNC がビザの申請および、滞在資格の保持のために発行する書類に必要な個人情報、金融関係書類の提出
5) その他プログラム参加中に発生した債務
c. 本協定における両大学の責任は、学生に関してのみ適応され、学生の配偶者、扶養者、ゲストには適応しない。学生に同行する個人は学生の責任とする。
2.5 プログラム連絡役
各プログラムコーディネーターは以下の通りであり、日々の調整や、プログラムにおける管理責任を負う。
NU School of Medicine
UNC School of Medicine
Xxxxx Ohno
Vice Dean for Graduate Education 56 Tsurumai-cho, Showa-ku
Nagoya, Japan 466-8550 xxxxx@xxx.xxxxxx-x.xx.xx
Xxxxxxxx Xxxx
Associate Dean for Graduate Education Campus Box 7260, 120 Mason Farm Rd. 3062 Genetic Medicine Building
Chapel Hill, NC 27599-7260 USA xxxx_xxxx@xxx.xxx.xxx
b. 各大学は学生の健康、安全、幸福が疑問視された時、適応されるデータ保護法やプライバシー法を遵守することを条件として、相手大学への報告を怠らないこととする。
2.6 名前の使用、広報
a. 各大学は当プログラム広報のための大学名、ロゴ、トレードマークなどの使用を相手大学に許可する。プログラム広報以外で相手大学の名前、ロゴ、トレードマークを使用するには、事前に書面での許可が必要である。
b. 各大学は、広報ポリシー、手順、倫理的基準に従い、学内通知やその他の適切な方法でこのプログラムを推進することができる。
c. 各大学は以下に同意する(a)相手大学、また本プログラムに関して、受講可能なコース、費用や、学生の雇用の可能性に限らず、虚偽、間違った表現、あるいは誤解が生じるような記述はしない。 (b)プログラムに関する広報は、全て事実、xx、正確である事とする。(c)プログラムに関しての資料の中に設置許可が述べられている場合は許可の目的がxxに、かつ明確に記載されていること。
3. その他の条件
3.1 知的財産権
共同研究のプロジェクトにおいて、研究結果に知的財産権が生じると予想される場合は、xxxな知的財産権の取扱について両大学はプロジェクトが開始する前に各大学の方針に従い協議し、付録に合意する。
3.2 法令順守
a. 両大学は相手大学が本プログラム運用の適用法令に違反するような行為をとらないこと、あるいは意図的に行わないことに同意する。 それらの行為は以下を含むが、これだけとは限定しない。
1) 贈収賄禁止:各大学はこの協定書に関連して、関連するまたはしうる人物(メンバー、理事、部局長、役員、職員等が該当する場合は含む)が該当する全ての米国外国腐敗行為防止法(FCPA)などの米国及び日本の贈収賄防止措置法を遵守すると同意する。 どちらの大学も直接的または間接的に金銭、ローン、贈り物、寄付、他の価値ある物の贈与、贈与の約束によって、政府関係者が法的職務に違反するようなことや、不適切な利益を得ること、政府関係者の立場を使い、いかなる行為や決定に不適切な影響を及ぼすように誘導しない。
2) 個人情報と記録: この協定の履行において、両大学は学生の受入手続き目的のため、あるいは、学生が別途許可した場合のみ、入学に関心がある学生、または受入中の学生に関して、学業成績、
学生記録、個人が特定できる大学記録、個人記録(データ)を互いに開示することができる。両大学は、適応法令、認定水準やポリシー、UNC と NU のポリシー、家族教育権利及びプライバシー法 20U.S.C. § 1232g、場合によっては行使規制法 34 C.F.R. pt. 99 (総称して FERPA)を適応し、 FERPA に記載されてる“教育記録”の使用、再開示を定めた 34 C.F.R. § 99.33(a) 法に限らず適応される全ての法に従い、使用、保持、開示、処理をすると同意する。特に両大学は開示されたデータだけを使用する。両大学は、学生の書面による事前の同意無しに、データの再開示をしないことに同意する。 さらに両大学は裁判所命令、召喚命令、令状、召集、またはその他の司法上の指示に応じてデータを開示する前に UNC に通知しあうことに同意する。両大学の適当な事務的、物理的、技術的手段を用いて個人情報、セキュリティ、機密文書を保護し、さらに偶発的、違法な破棄、損失、変更、または無許可の開示、アクセスからデータを保護しなければならない。
3) 奨励金給付規定:奨励金給付規定 20 U.S.C. § 1094(a)(20) と 34 C.F.R. § 668.14(b)(22)に記載されているように、NUは本プログラムへの学生受入、財政補助の保障について、学生募集や本プログラムに関わる事務手続き、または財政補助の授与決定を下すことに関わりのある、個人、あるいは団体に手数料、ボーナス、その他の奨励xxxを直接的、間接的にも支払わないことに同意する。
4) 輸出管理法:NU と学生は日米の輸出管理法、学生の居住国の法令、あるいは、学生がデータや商品を輸出する国の法令、そして、本プログラムにおける学生の研究活動において使用されるハードウエア、ソフトウエア、技術に関する管理権を有する国の輸出管理法を含め、またこれに限らず、該当する全ての輸出管理法・規制を遵守する。 UNC は輸出管理法が遵守されているかどうか学生の活動を確認する場合もある。NU と学生は、記録保管、認定書、ライセンス、セキュリティ対策あるいは、輸出管理法を継続維持して遵守しているか、特に輸出管理法の法令順守目的で要求される個人情報の提供などに協力すると同意する。
b. このプログラムの設立と継続は、各大学の関連機関、プログラム認定機間からの承認や、関連委員会や適応法により左右される。 UNC と NU は適時にそれらの認定機関から承認を取得し、プログラムの活動は承認を条件とする。UNC または本プログラムに関する全ての書面文書、応募書類、記録は日本の規制当局に提供される前に UNC に事前に提出し、承認を得る必要がある。
c. UNC 滞在中、学生もしくは NU は、UNC が所有、あるは、UNC が保持する責任を負う第三者の機密情報、データ、手順、技術を NU が取得したとしても、学生と NU はxxxな情報を他に開示しないこと、そして UNC の研究活動以外で使用しないことを同意する。
3.3 表明
両大学は協定期間中において(a) 各管轄の法令に基づき活動せねばならない(b)各管轄下の適用法令の下に活動する優良な教育大学でなくてはならない(c)各理事会において本協定の締結は正式に認可されておらねばならず(d)この協定の範囲内での活動は、それを実行する上での規制や制約はない。
3.4 論争の解決
両大学は、協定に関する、または協定から起こりうるどんな論争も誠意を持って友好的に解決するよう最善の努力をする。友好的に解決できない場合、両大学の合意によって選定された仲裁人を立て、どちらかの大学が書面により論争を正式な調停に提出することができる。調停を通しても論争が解決されない場合には、両大学は適用法令に基づき他の救済策を自由にとることができる。
3.5 責任と損害賠償
a. 本協定における UNC と NU の関係は各独立した協定者であり、大学は相手大学の代理人とは認められず、代理人として振舞ってはならない。
b. 両大学は火災、爆発、停電、天災; 戦争、革命、騒乱または内乱;法令、命令、規制、条例または政府、法機関、政府、法的機関の代表者からの要請、労働争議;ストライキ、意図的に作業スピードを遅くさせるスローダウン、ストライキ参加への促進、またはボイコットなどを含むがこれに限定されない労働争議など、両大学の統制にない原因による遅延や失敗が起こっても責任は負わず不履行とみなされることはない。またそれによって影響をうける大学はそれらの損失は日々の成果や実績から免除される。
c. 各大学(賠償大学)は、賠償大学、職員、賠償大学代理人による怠慢や故意の不正によって生じる相手大学(免責大学)および関連機関、役員、部局長、理事、受託者、従業員、免責大学の代理人、後継者および譲受人に対し、全ての請求、要求、行為、負債、被害、経費を補償し、損害を受けないことを補償し、免責することに同意する。この条項に基づく UNC の義務は、ノースカロライナ不法行為請求法に定められている制限の対象となる。
d. 第 4.4 節の目的は、学生はどちらの大学の職員、代理人ではないという事を明記してある。
3.6 認定
本協定のいかなる条項も、南部大学協会および学校教育委員会(SACS)等の UNC を認定する機関からの認定は、NU に対する米国における認定を意味するものではない。各大学は合法的な運営維持のために必要なすべての企業、教育、規制上のライセンスおよび認定(該当する場合は)を表示しており、交換期間中もこれらを表示する。
3.7 非独占性
各大学は教育プログラムの提供のため日本国内外、米国内外において他の大学と自由に共同研究を行う事は可能であり、本協定書は NU と UNC の排他的関係を意味するものではない。
3.8 第三者への利益の無供与
本契約は何らかの利益や権利を生むことを目的としておらず、また何らかの利益や目的を第三者に与えるためのものではない。
3.9 保険範囲
NU は協定期間中、職業損害賠償責任保険および一般賠償責任保険の加入が義務図けられるものとする。NU の要請があれば、UNC の保険内容と範囲が NU に提供されるものとする。
3.10 怠慢、不履行の放棄
どちらかの大学が本協定に基づく権利を行使しなかった場合、それらの権利を放棄することも、
また、それらの不履行により相手大学が本協定に基づくいずれの義務から免除されることもない。本協定の下どちらかの大学へ生じる利益または権利は両大学による書面による署名がない限り放棄されない。本協定書に明記されているいずれの行為、条件、または要求に関する放棄は継続して放棄されるものではなく、また具体的に述べられていない限りは、他の行為、条件、要求、または同じ行為、条件、要求の放棄を成すものではない。本協定で別の定めがない場合は、本協定で提供される権利および救済策は累積され、適用法令によって規定されるいずれの権利や救済策を排除するものではない。
3.11 分離
本協定の条項や条件が各大学を管轄する裁決機関により違法とみなされた場合でも、本協定の残りの条項および条件は、引き続き本来の両大学の意向を果たすために有効である。
3.12 存続
両大学は本協定の性質上、本協定の終了または満了後も本協定に基づく一定の義務が存続することを同意する。
3.13 譲渡
どちらの大学も本協定書の全部または一部を相手大学からの事前の書面同意なしに譲渡することや、本協定の下請け、本協定に基づく義務を第三者大学に委任することはできない
3.14 通知条項
本協定書に関する通知は別段の合意がない限りは全て英語による書面で行い、相手大学のプログラムコーディネーターに直ちに通知すべきである。通知は直接、ファックス、電子メール、書留郵便もしくは宅配便によって伝えることとする。
3.15 完全合意
本協定書、添付書類および付属書類は、協定書内の全ての条項、内容を含んだものであり、事前にとりかわされた文書あるいは口頭による合意、表示内容、両機関での理解に代わるものとする。
4. 契約期間、修正、終了
4.1 契約期間
a. 本協定の有効期間は下記協定締結日より起算して、5 年間とする。ただし第 4.2 節に定める協定終了の場合はこの限りではない
b.本協定は両大学の書面による同意によって更新することができる
4.2 協定終了
a. 本協定はどちらかの大学が最低 6 ヶ月前に書面通告することにより終了することができる。その場合においても本協定の下で既に行われている責務においては全うするべきである。
b. 次のいずれかの場合に大学(終結を希望する大学)は相手大学へ書面通知により協定を即終了することができる (a) 相手大学が協定に含まれる何らかの義務を遂行することができず終結希望の大学より違反申立書を受領した後、15 日以内に改善が見られなかった場合、あるいは与
えられた改善期間内に該当違反の改善が見られない場合。しかし終結を希望する大学の単独の裁量により、第 4.2.b 節に規定する 15 日間という期間を書面により延長することができる。
(b) どちらかの大学がそれぞれの管轄の法律の下に運営する権限が途絶えた場合、または、協定発効日に所有していた適切な大学認定を失った場合(c) 終結を希望する大学が相手大学に対し適用法令に違反していると判断した場合 (d) 終結を希望する大学が協定への継続参画により健全な関係を維持する事ができない場合 (e) 終結を希望する大学が、明らかな懸念や相手大学との事前協議に基づき、ここに規定される協定への継続的な参画は終結を希望する大学の適用法令、規則、認定基準、方針、規程に違反すると判断する場合。
4.3 契約の修正
本協定書は各大学の権限がある代表者の書面通知によってのみ修正することができる。
署名
両大学は下記署名者が大学に変わり本協定に署名するに順当であること表す。
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 名古屋大学
Dr.Xxxxx X. Folt 日付学長
xxxx 日付
総長
Dr. Xxxxxx X. Strauss 日付副学長・国際
xx xx 日付
医学系研究科長
Dr. Xxxxxxxx Xxxx 日付医学部副学長