〈SJNK16-50233 2016.9.14〉(16090259) 324980 - 0300
★ 賠償責任保険普通保険約款および特約 ★
平 成 2 9 年 1 月
(ゴルファー、個人賠償責任、車いす利用者総合補償、ハンター、雪上滑走スポーツ・スケート保険用)
ご契約者の皆さまへ
・この「ご契約のxxx・約款集」は、賠償責任保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ず、ご一読いただき内容をよくご確認ください。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。
・保険のご契約者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場合は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。また、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
・ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが損保ジャパンxxxxまでご照会くださいますようお願いします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡ください。
・ご契約後にご通知いただきたい事項につきましては、12ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので、必ずご確認ください。
・損保ジャパンxxxxでは皆さまの「安心」「安全」「健康」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・おわかりになりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
[ご注意]口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料はお客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
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ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンxxxxは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い合わせ願います。
◯ 目 次 ◯
1 賠償責任保険の補償内容… 2
1.保険金をお支払いする主な場… 2
2.保険金をお支払いできない主な場… 8
2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと… 12
1.申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等) 12
2.xxの補償における死亡保険金受取人の指定について… 12
3.保険料は、ご契約と同時にお支払いください… 12
3 ご契約締結後にご注意いただきたいこと… 12
1.ご通知いただく事項について(通知義務等) 12
2.重大事由による解除等… 13
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について… 13
4.保険料の払込方法を分割払とする場の第2回以降の分割保険料のお支払いについて… 13
5.解約と解約返れい金… 13
4 事故が起こった場合… 13
5 保険金ご請求の手続き… 13
6 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合… 14
7 保険会社破綻時の取扱い… 14
8 補償重複について… 14
9 ご契約が満期になったら… 14
適用される保険約款… 14
用語のご説明… 15
賠償責任保険普通保険約款および特約… 17
1 賠償責任保険の補償内容
1.保険金をお支払いする主な場合
賠償責任保険は、被保険者(保険の対象となる方)が、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金をお支払いします。
(注1) 法律上の損賠償責任がないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2) お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損の額および過失の割等によって決定されます。
(注3) 保険期間の開始時より前に発生した事故による損に対しては、保険金をお支払いできません。
■ ゴルファー保険(ゴルフ特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
賠償責任の補償 | ゴルフの練習、競技または指導中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 (注) 被保険者本人が未xx者または責任無能力者の場、被保険者本人に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者本人を監督する方(被保険者本人の親族にかぎります。)についても被保険者 となります。 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 | 保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障保険金をお支払いしている場はその金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場 | 後遺障の程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 | |
入院保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、入院された場 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。 | |
通院保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、通院(※)された場 (※) 通院されない場であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通 院したものとみなします。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新た に他の傷を被った場であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。 | |
用品の損 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損または曲損により損が生じた場 (注) ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲 損は、保険金お支払いの対象となりません。 | 時価を基準に算出した損額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 |
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場 ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし以下の①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ① そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 ② 会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 ③ ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能)が提出できる場 ④ 同伴競技者以外の第三者(※3)が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 (※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー) 35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数 (パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (※3)「第三者」とは、例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料 運搬業者、工事業者をいいます。 | 被保険者本人が贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用(※)、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀、その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)を負担することによって被る損に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 (※)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場において、被保険者本人から損保ジャパンxxxxにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンxxxxがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1) ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2) ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払 い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 |
(注1) ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(注2)「ゴルフの練習、競技または指導」には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
■ 個人賠償責任保険(個人特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
賠償責任の補償 | 日本国内および日本国外において住宅(※)の所有・使用・管理または被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 (※)「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 (注) 被保険者は、①本人、②本人の配偶者、③本人またはその配偶者の同居の親族、④本人またはその配偶者の別居の未婚の子、⑤本人が未xx者または責任無能力者の場、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から ④までのいずれかの方が責任無能力者の場は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 | 損賠償金および費用 (訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 |
■ 車いす利用者総補償保険(車いす利用者総補償特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
賠償責任の補償 | 以下の①または②のいずれかに該当する事由により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 ① 日本国内において住宅(※)の所有・使用・管理または被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故 ② 日本国内において行う補助行為に起因する偶然な事故 (※) 被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 (注1) ①の対象となる被保険者はア.本人、イ.本人の配偶者、ウ.本人またはその配偶者の同居の親族、エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子、オ.本人が未xx者または責任無能力者の場、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 (注2) ②の対象となる被保険者は「(注1)に記載の被保険者」と「補助者およびその補助者の監督義務者」となります。 (注3) ②の事故において、被保険者相互間については、「補助者およびその補助者の監督義務者」間、および「(注1)に記載の被保険者」が「補助者およびその補助者の監督義務者」に対する法律上の損賠償責任を負担することによって被る損 にかぎり補償します。 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 |
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
xxの補償 | 死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 死亡保険金額の全額をお支払いします。 |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、入院された場 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、手術を受けた場 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 | |
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、通院(※)された場 (※) 通院されない場であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |
携行品の損 | 偶然な事故により、携行品(※)に損が生じた場 (※)「携行品」とは、被保険者本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者本人が携行している被保険者本人所有の身の回り品をいいます。 (注) 次のものは保険の対象となりません。 有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原あ動機付自転車、自転車、車いす、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物 など | 被物の時価を基準に算出した損額から免責金額 (1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 (注) 1個、1組または1対のものについては各10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については計して5万円を損額の限度とします。 |
(注) 車いす利用者総補償保険には、「介添者緊急雇入費用補償特約」やケガの補償に「傷見舞費用補償条項」をセットすることができます。
■ ハンター保険(ハンター特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
賠償責任の補償 | 日本国内において、狩猟もしくは射撃場における射撃のために所持・使用する銃器によって生じた偶然な事 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金 |
故、または狩猟の目的をもって住居を出発した時から | は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定に | |
帰着する時までの行程中、猟犬によって生じた偶然な | は、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要としま | |
事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を 壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任 | す。 | |
を負った場 |
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場 | 保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障保険金をお支払いしている場はその金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障保険金 | 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障が生じた場 | 後遺障の程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 | |
医療保険金 | 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、医師の治療を受けた場 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療を受けた日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。 | |
猟具の損 | 日本国内において、猟具(※)について次の①または②の損が生じた場 ① 狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の偶然な事故による銃器の破損もしくは曲損 ② 被保険者本人の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に宿泊する建物内において盗賊または不法侵入者によって行われた猟具の盗取または破損もしくは曲損 (※)「猟具」とは、申込書等記載の銃器、銃袋、弾帯または弾チョッキ(弾丸および薬きょうを含みません。)をいいます。 (注) 銃器以外の猟具が日本国内の狩猟等行程中の偶 然な事故により破損・曲損した場の損は、保険金お支払いの対象となりません。 | 次の①または②により算出した損の額から免責金額を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ① 猟具が破損もしくは曲損した場 損発生直前の状態に復するのに必要な修繕費。ただし、修繕不可能な場 またはその修繕費が損発生時の時価を超過する場 はその時価を限度とします。 ② 猟具が盗取された場 盗取された時におけるその時価 | |
猟犬死亡の損 | 日本国内において、狩猟に従事中(往復途上を含みます。)、急激かつ偶然な外来の事故によって猟犬(※)がケガをし、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場 (※)「猟犬」とは、申込書等記載の猟犬をいいます。 (注) 猟犬には、契約締結時において血統書があることを要します。 | 猟犬1頭について、その死亡原因の発生直前における時価によって算出した損の額をお支払いします。ただし、保険金額を限度とします。 |
■ 雪上滑走スポーツ・スケート保険
雪上滑走スポーツ補償プランの場…日本国内において、スキーやスノーボード等の雪上滑走スポーツの目的をもって、住居を出発した時から帰着する時までの行程中に発生した事故に対して、保険金をお支払いします。
スケート補償プランの場……………日本国内のアイススケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導中に発生した事故に対して、保険金をお支払いします。
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
賠償責任の補償 | 事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物(レンタルスキー等他人から借りたり預かったりしているものを除きます。)を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 (注) 被保険者本人が未xx者または責任無能力者の場、被保険者本人に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者本人を監督する方(被保険者本人の親族にかぎります。)についても被保険者 となります。 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 | |
xxの補償 | 死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 | 保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障保険金をお支払いしている場はその金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場 | 後遺障の程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 | |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、入院された場 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。 | |
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、通院(※)された場 (※) 通院されない場であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の0.5を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新た に他のケガをされた場であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |
用品の損 | 「雪上滑走スポーツ用品の盗難」、「雪上滑走スポーツ用の板またはボードの破損」により損が生じた場または、日本国内のアイススケート場における「アイススケート用品の盗難」により損が生じた場 | 時価を基準に算出した損額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 |
2.保険金をお支払いできない主な場合
■ ゴルファー保険(ゴルフ特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) など (※) ゴルフカート自体の損に対する賠償責任については保険金をお支払いできません。 |
ケガの補償 | ① 故意または重大な過失に起因するケガ ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ ③ 脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ ④ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火または津波に起因するケガ ⑥ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
用品の損 | ① 故意または重大な過失によって生じた損 ② 自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損 ③ 置き忘れまたは紛失によって生じた損 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損 ⑤ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損 ⑥ ゴルフボールのみの盗難によって生じた損 など |
ホールインワン・アルバトロス費用 | ① ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ② ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③ 日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
■ 個人賠償責任保険(個人特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任 ⑧ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 ⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任 ⑩ 自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、航空機、船舶または、銃器 (空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など |
■ 車いす利用者総補償保険(車いす利用者総補償特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任 ⑧ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 ⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任 ⑩ 自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、航空機、船舶または、銃器 (空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など |
ケガの補償 | ① 故意または重大な過失に起因するケガ ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転に起因するケガ ④ 脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ ⑤ 妊娠、出産、早産または流産に起因するケガ ⑥ 外科的手術その他の医療処置に起因するケガ ⑦ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの ⑧ 地震、噴火または津波に起因するケガ ⑨ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
携行品の損 | ① 故意または重大な過失によって生じた損 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転によって生じた損 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損 ⑤ 地震、噴火または津波によって生じた損 ⑥ 欠陥によって生じた損 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等によって生じた損 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故によって生じた損 ⑩ 置き忘れまたは紛失によって生じた損 など |
■ ハンター保険(ハンター特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任 ⑧ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器によって生じた事故または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する賠償責任 ⑨ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する賠償責任 など |
ケガの補償 | ① 故意または重大な過失に起因するケガ ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因するケガ ③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因するケガ ④ 日射、心神喪失、めまいによる障 ⑤ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に被ったケガ ⑥ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器によって被ったケガまたは法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に被ったケガ ⑦ 交通乗用具(自動車、原動機付自転車、航空機、ケーブルカー、リフト等)に搭乗中に被ったケガまたは交通乗 用具との衝突、接触等に起因するケガ など |
猟具の損 | ① 故意または重大な過失に起因する損 ② 銃器に存在する欠陥またはその磨滅、腐食その他の自然の消耗に起因する損 ③ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損 ④ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器に生じた損または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損 ⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する損 ⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する損 など |
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
猟犬死亡の損 | ① 故意または重大な過失 ② 屠(と)殺に起因する損(被保険者以外の獣医師が屠殺のやむを得ないことを証明した書類を損保ジャパンxxxxに提出し、書面により損保ジャパンxxxxが承認した場を除きます。) ③ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損 ④ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器によって生じた損または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損 ⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する損 ⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する損 など |
■ 雪上滑走スポーツ・スケート保険(スキー・スケート特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打に起因する賠償責任 ⑨ 自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、航空機、船舶または、銃器 (空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など |
ケガの補償 | ① 故意または重大な過失に起因するケガ ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転に起因するケガ ④ 脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ ⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等に起因するケガ ⑥ 地震、噴火または津波に起因するケガ ⑦ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故に起因するケガ ⑧ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
用品の損 | ① 故意または重大な過失によって生じた損 ② 自然の消耗または性質による変質その他類似の事由に起因する損 ③ 地震、噴火または津波によって生じた損 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損 ⑤ ストックのみの盗難によって生じた損 など |
2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
1.申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
〈1〉 申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
〈2〉 ご契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)には、知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(知義務)があります。
(※)「知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書(その付属書類を含みます。)の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが 知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈 知事項〉この保険における 知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(雪上滑走スポーツ・スケート保険をお申込みの場)
★他の保険契約等の加入状況
〈3〉「雪上滑走スポーツの競技または指導を職業・職務として行う方」は、雪上滑走スポーツ・スケート保険のうち雪上滑走スポーツを補償するプランをご契約いただくことはできません。
〈4〉 お引受けの条件によりご回答が不要となる知事項があります。また、セットされる特約やお引受けの条件により知事項を定めている場があります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問いわせください。
〈5〉 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
〈6〉 知事項について、事実を記入されなかった場 または事実と異なることを記入された場は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈7〉「知義務違反」によりご契約が解除になった場、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
2.ケガの補償における死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.保険料は、ご契約と同時にお支払いください
保険契約では、保険会社(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払の責任を負うことになっておりますので、保険料(分割払の場 は第1回分割保険料)は、初回保険料の口座振替に関する特約等の保険料払込みに関する特約をセットされた場を除いて、必ずご契約と同時にお支払いください。保険料(第1回分割保険料)のお支払いがない場は、保険金をお支払いしません。
3 ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(知)いただいた内容、または保険証券の記載事項に変更が発生した場は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
■ 被保険者ご本人の職業または職務を変更された場
(雪上滑走スポーツ・スケート保険で、雪上滑走スポーツを補償するご契約の場 )
雪上滑走スポーツの競技または指導を職業・職務として行うこととなった場 は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務(通知義務)があります。この場、お引受けの対象外としてご契約を解除いたしますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場は、保険料は返還いたしません。また、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故による損・ケガに対しては、保険金をお支払いできません。
(ゴルファー保険で、ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場)
ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなった場は、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご契約内容の変更について取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
■ 住所または通知先を変更された場
保険証券記載の住所または通知先を変更された場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知がない場 は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ ご契約内容の変更を希望される場
ご契約内容の変更を希望される場 は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場 と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場 は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注) 包括契約における通知義務については取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
2.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で損等を生じさせた場や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場は、その被保険者は、ご契約者に対し、ケガの補償に関する部分(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて
第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場は、払込期日の翌日以降に発生した事故による損・ケガに対しては保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパン日本興亜が認めた場は、払込猶予期間を払込期日の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場は、ご契約を解除することがあります。
(※) 口座振替の場、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります(雪上滑走スポーツ・スケート保険、ハンター保険等、解約返れい金がないご契約もあります。)。また、返還される保険料があっても多くの場でお支払いいただいた保険料の計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
4 事故が起こった場合
〈1〉 事故が発生した場は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
〈2〉 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注) 示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
〈3〉 用品の損の場は、修理前に損保ジャパン日本興亜へご相談ください。用品の盗難の場は、警察への届出が必要になります。
■ 事故が起こった場合の連絡先 ■
事故が起こった場 は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】◆おかけ間違いにご注意ください。
0120-727-110(24時間365日対応)
5 保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場は、損保ジャパン日本興亜から保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、損保ジャパン日本興亜からご案内する書類を提出してください。
(注1) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
(注2) ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場 もあります。損保ジャパン日本興亜・他社問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
7 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組(以下「個人等」といいます。)である場にかぎり、損保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
8 補償重複について
補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1) 賠償責任保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2) 1契約のみに補償・特約をセットした場、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〈補償重複となる可能性がある主な補償・特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | ゴルファー保険等の賠償責任補償 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 傷保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
9 ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、万一ご案内がない場は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
(注) 知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
適用される保険約款
ご契約いただいた保険には、次の⑴~⑶の約款・特約等が適用されます。
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(18~21ページ)
⑵ 保険証券の「特約種類」欄の特約(下表を参照ください。)(※)
⑶ 保険証券の「特約」欄に表示されている特約(22~53ページ)
(※) 特約種類番号(記号)と特約の関係
特約種類の 番 号 | 適 用 さ れ る 特 約 等 | 掲 載ページ |
04 | ゴルフ特約、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)、ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルフ特約用)、家族特約(ゴルフ特約用) (注) 保険証券に保険金額が「***」と表示されている項目については、該当する特約は適用されません。 | 22~29 |
12 | 個人特約 | 29 |
FX | 個人特約、車いす利用者総補償特約(個人特約用) (注1) 保険証券に介添者緊急雇入費用保険金額の表示がある場は、上記特約のほか「介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用)」が適用されます。 (注2) 保険証券に傷保険金額(死亡保険金・入院保険金・通院保険金)、傷見舞費用保険金額、携行品損 保険金額が「***」と表示されている場は、傷対象外特約(個人特約用)、傷見舞費用対象外特約(個人特約用)、携行品損対象外特約(個人特約用)がそれぞれ適用されます。 | 29~37 |
13 | ハンター特約、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)、猟具補償特約(ハンター特約用)、猟犬死亡補償特約(ハンター特約用) (注) 保険証券に保険金額が「***」と表示されている項目については、該当する特約は適用されません。 | 37~42 |
68 | スキー・スケート特約、傷補償特約(スキー・スケート特約用)、スキー・スケート用品補償特約(スキー・スケート特約用)、雪上滑走スポーツ補償特約(スキー・スケート特約用) (注) 保険証券に保険金額が「***」と表示されている項目については、該当する特約は適用されません。 | 42~48 |
用語のご説明
このご契約のしおりにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
■ ゴルファー保険
用 語 | 用語の定義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴収するものをいいます。 (注) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものにかぎります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目撃 | ホールインワンの場は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
■ 雪上滑走スポーツ・スケート保険
用 語 | 用語の定義 |
雪上滑走スポーツ | スキー、モノスキー、スノーボード等、そのスポーツ用に設計された板またはボードを使用し、雪(人工雪を含みます。)上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。ただし、そり(そりに類似するものを含みます。)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 |
雪上滑走スポーツ用品 | 雪上滑走スポーツ用に設計された物および被服類をいいます。 |
雪上滑走スポーツ用の板またはボード | 雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボード(いかなる材質であるかを問いません。)をいい、ビンディング等付属品を含みます。 |
アイススケート場 | アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含みます。 |
■ 車いす利用者総補償保険
用 語 | 用語の定義 |
補助行為 | 被保険者本人に対する車いすの移動の手助けまたは車いすへの乗降を手助けする行為をいいます。ただし、いかなる場も医療行為を含みません。 |
補助者 | 補助行為を行う方をいい、家族被保険者を除きます。 |
■ 共通
用 語 | 用語の定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
急激・偶然・外来 | 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注) 靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
時価 | 同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 |
損賠償請求権者 | 被保険者が法律上の賠償責任を負った場の相手方をいいます。 |
他の保険契約等 | ゴルファー保険、個人賠償責任保険、雪上滑走スポーツ・スケート保険、ハンター保険、車いす利用者総補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者本人 | 申込書の被保険者欄に記載の本人をいい、保険の補償を受けられる方になります。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ページ
〈68 雪上滑走スポーツ・スケート保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
19 | スキー・スケート特約 | 42 |
20 | 傷害補償特約(スキー・スケート特約用) | 43 |
21 | スキー・スケート用品補償特約 (スキー・スケート特約用) | 47 |
22 | 雪上滑走スポーツ補償特約 (スキー・スケート特約用) | 48 |
賠償責任保険普通保険約款 18
特 約
〈04 ゴルファー保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
1 | ゴルフ特約 | 22 |
2 | 身体傷害補償特約(ゴルフ特約用) | 22 |
3 | ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用) | 26 |
4 | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (ゴルフ特約用) | 27 |
5 | 家族特約(ゴルフ特約用) | 28 |
6 | ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約(ゴルフ特約用) | 29 |
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
23 | 保険料分割払特約条項(一般用) | 48 |
24 | 保険料分割払特約条項(団体用) | 49 |
25 | 保険料支払に関する特約条項 | 50 |
26 | 長期保険特約(ゴルフ特約用) | 50 |
27 | 長期保険特約(個人特約・スポーツ特約用) | 50 |
28 | 長期保険特約(ハンター特約用) | 50 |
29 | 長期保険特約(スキー・スケート特約用) | 51 |
30 | 長期保険特約(車いす利用者総合補償特約用) | 51 |
31 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | 51 |
32 | 初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 51 |
33 | 追加保険料の払込方法に関する特約条項 | 52 |
34 | 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | 52 |
35 | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 52 |
36 | 共同保険に関する特約条項 | 53 |
37 | 保険料確定追加条項 | 53 |
〈12 個人賠償責任保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
7 | 個人特約 | 29 |
8 | 海外危険補償特約(個人特約用) | 29 |
〈FX 車いす利用者総合補償保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
9 | 車いす利用者総合補償特約(個人特約用) | 29 |
10 | 介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用) | 36 |
11 | 傷害対象外特約(個人特約用) | 37 |
12 | 傷害見舞費用対象外特約(個人特約用) | 37 |
13 | 携行品損害対象外特約(個人特約用) | 37 |
〈13 ハンター保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
14 | ハンター特約 | 37 |
15 | ハンター傷害補償特約(ハンター特約用) | 37 |
16 | 猟具補償特約(ハンター特約用) | 41 |
17 | 猟犬死亡補償特約(ハンター特約用) | 42 |
18 | ハンター海外危険補償特約(ハンター特約用) | 42 |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等において、別途用語の説明がある場合は、その説明に従います。
用 語 | 説 明 |
売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいま す。 |
知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含みます。) の記載事項とすることによって当会社が知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 特約条項記載の事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
入場者 | 保険期間中に、有料・無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのとおりとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。)
② 被保険者が第18条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用
③ 被保険者が第18条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用
④ 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
⑤ 被保険者が第19条(当会社による解決)⑴の協力のため支出した費用
⑥ 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第18条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の金額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴④の費用 × 保険金額
⑴①の損害賠償金の額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券記載の国または地域(以下「保険証券適用地域」といいます。)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
当会社は、保険期間中いつでも、事故発生の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場合または事実と異なることを げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場合または事実を げないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、知事項に変更を生じさせる事実(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約の解除)⑶の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料
を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が事故の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約の解除)⑶の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第7条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故による損については、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
第11条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場であっても、⑷の規定にかかわらず、
⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場は、⑸の規定は、次の損については適用しません。
① ⑵③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
被保険者が複数である場は、その被保険者に係る部分とします。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 次の①から③までの場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(知義務)⑶③の承認を する場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア.以外によって定められる場 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返還保険料 =(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1 - 既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追加保険料 =(変更後の保険料-変更前の保険料)× 未経過期間(注 2)に対応する別表に掲げる短期料率 |
③ 第10条(契約内容の変更)⑴の承認をする場 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場 (当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場 における、
その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損 については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場 において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく危険の増加または危険の減少が生じた時をいいます。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第13条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場はその最低保険料)と既に領収した保険料との間に過不足がある場は、その差額を返還または請求します。
第14条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規 定によりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第7条(知義務)⑵、第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、第11条(保険契約の解除)⑵または第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
② 第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(失効・解除の特例)
⑴ 第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められた保険契約が失効した場は、第13条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められた保険契約の解除の場は、第13条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第18条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被者の住所および氏名または名称 イ.ア.について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場 は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
② 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得するこ とができたと認められる額 |
③ 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
④ 損賠償の請求(注1)を受けた場は、あらかじめ当会社の | 損賠償責任がないと認められ |
承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、 被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うこと | る額 |
を除きます。 | |
⑤ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起 | 保険契約者または被保険者がこ |
された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 | の規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく | |
当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠 | |
となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出し、また当会 | |
社が行う損 の調査に協力すること。 |
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第19条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①または②の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に係る保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第2条(損の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑤ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑥ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額または程度、事故と損 との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効
または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損
賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損 賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損 の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第25条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は、他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場は、それぞれの保険契約者または被保険者は、連帯してこの普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等に関する義務を負うものとします。
⑷ 被保険者が2名以上である場は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第26条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短 期 料 率 表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
04 ゴルファー保険
ゴルフ特約
特 約
保険金額 | 保険証券記載の身体傷の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外のゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、いかなる場所かを問わず、クラブ等(注1)を使用してくり返しスイング(注2)を行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1) クラブ等 ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2) スイング クラブ等(注1)を動かす意思でクラブ等(注1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
第1条(事 故)
この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)に規定する「事故」とは、被保険者が行うゴルフ(ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。)の練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)⑥の規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては適用しません。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①または②に該当する者をいいます。
① 普通保険約款用語の説明に規定する被保険者
② ①に規定する被保険者が未成年者または責任無能力者の場は、被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴①に規定する被保険者と⑴②に規定する被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者
①に規定する被保険者の親族にかぎります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
身体傷害補償特約(ゴルフ特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑥ 地震、噴火または津波
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
第3条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、保険金額の全額(既に支払った後遺障保険金がある場は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第17条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第17条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、均等の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割 = 後遺障保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その
計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障 に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場 )の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 |
別表1に掲げる加重後の後遺障 に該 既にあった後遺障 に該当する
当する等級に対する保険金支払割 - 等級に対する保険金支払割 = 適用する割
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障 保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第5条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 1.5 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額 1,000
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障保険金を重ねて支払うべき場はその計額を支払います。
(注) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 1 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 1,000
じん
⑵ 被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表2の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障保険金を重ねて支払うべき場はその計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第7条(他の身体障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が、第1条(保険金を支払う場)の傷を被った時既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約に基づく保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約に基づく保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第9条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または同条⑴②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(特約の無効)
この特約において保険契約者以外の者を被保険者とし、死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第11条(保険料の取扱い-解除の場合)
この特約に基づく保険契約またはこの特約が解除となる場は、当会社は、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第8条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約を解除した場 | 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間 (注3)に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
② 第8条⑵の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約(注1)を解除した場 | |
③ 第9条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により保険契約者がこの特約(注2)を解除した場 | 既に払い込まれたこの特約の保険料 ×(1 -既経過期間(注3)に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
④ 第9条⑶の規定により被保険者がこの特約 (注2)を解除した場 |
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第12条(保険料の取扱い-特約無効の場合)
この特約が無効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
第10条(特約の無効)の規定によりこの特約が無効となる場 | 既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を返還します。 |
第13条(事故の発生)
被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、下表の「傷発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくこの規定に違反した場は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
(注3) 照会
傷 発生時の義務 | 差し引く金額 |
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷 の | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ |
程度を遅滞なく当会社に通知すること。この場 | き者がこの規定に違反したことによって、当会社 |
において、当会社が書面による通知もしくは説明 を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死 | が被った損 の額 |
体検案書の提出を求めたときは、これに応じなけ | |
ればなりません。 |
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第16条(代 位)
当会社が、保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障保険金については、被保険者に後遺障が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が被った第1条の傷の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第15条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷の程度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、順次の法定相続人とします。
第18条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第11条(保険契約の解除)⑵、⑶、⑸および⑹ならびに同第18条(事故の発生)から同第24条(先取特権)までの規定は適用しません。
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 用語の説明に関する表の危険の規定中「損の発生の可能性」とあるのは「傷の発生の可能性」
② 第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定中「損」とあるのは「傷」
③ 第7条(知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸および⑺、第10条(契約内容の変更)⑵ならびに第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑶および⑷の規定中「事故による損」とあるのは「傷 」
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびゴルフ特約の規定を準用します。
別表1
後 遺 障 害 等 級 表
等 級 | 後 遺 障 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障 を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第15条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障 を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
注 保険金を請求する場は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものにかぎります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次の①または②に掲げる事由により生じた損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難(盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。以下この特約において同様とします。)。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場にかぎります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
③ ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
④ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
第3条(保険金の支払額)
当会社は、損の生じたゴルフ用品の損発生時における時価によって算出した損額の全額を、保険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
第4条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損の生じたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条により支払うべき保険金と算して、保険金額をもって限度とします。
第5条(残存保険金額)
当会社が保険金を支払った場は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損が生じ
せき ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表3 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷状況報書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障または傷の程度の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ |
た時以降の保険期間に対する保険金額とします。
第6条(損害の発生)
保険契約者または被保険者は、損が発生したことを知った場は、普通保険約款第18条(事故の発生)②、③および⑤から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「損発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②、③および⑤から⑦までおよび下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
損発生時の義務 | 差し引く金額 |
損発生の日時、場所、損状況、損の程度およびこれらの | 保険契約者または被保険者がこの規 |
事項について証人がある場 は、その者の住所、氏名を遅滞な | 定に違反したことによって、当会社 |
く当会社に通知すること。この場 において、当会社が書面に よる通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 | が被った損 の額 |
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の損が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報 書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損 の場 は、警察署の
盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの。
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第8条(所有権の帰属)
損の生じたゴルフ用品について、当会社が保険金を支払った場は、そのゴルフ用品の所有権その他の物権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり、保険金(第4条(費用の支払)の費用を含みません。)のゴルフ用品の価額に対する割によって当会社に移転します。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第18条(事故の発生)①、同第19条(当会社による解決)、同第20条(保険金の請求)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびゴルフ特約の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルフ特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場を除きます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー) 35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポー ツの競技を含みません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注) 3か月以内 祝賀会としてゴルフ競技を行なう場において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行なう時期についてげ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行なった日から1年以内に開催されたゴルフ 競技に必要とする費用を含めることができます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場に、慣習として次の①から⑤までのいずれかに該当する費用を負担することによって被る損に対して保険金額を限度に、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記のア.からエ.までの購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の 10%を限度とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます。)である場、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第4条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場においても、保険金額は減額しません。
第5条(損害の発生)
保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場 は、普通保険約款第18条(事故の発生)②から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「損 発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②から⑦までおよび下表の
「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
損発生時の義務 | 差し引く金額 |
ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に 通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
第6条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 次のア.からウ.までの者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ア.同伴競技者。ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場を除きます。
イ.そのゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。ただし、下記アからエまでのいずれかを提出できる場を除きます。
ア そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)した者1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)したその公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像
エ 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を、同伴競技者以外の第三者(注2)が目撃(注1)した場は、その第三者(注2)が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.そのゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
④ 第1条(保険金を支払う場)①から⑤までの費用の支払を証明する領収書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑥ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの。
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
(注1) 目撃
ホールインワンの場は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。
(注2) 第三者
複数名存在する場はいずれかの者とします。
(注3) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額(注)の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
(注) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第18条(事故の発生)①、同第19条(当会社による解決)、同第20条(保険金の請求)、同第22条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
家族特約(ゴルフ特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
家族 | 第1条(被保険者の範囲)①から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載の者をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第1条(被保険者の範囲)
この特約により、ゴルフ特約における被保険者を、保険証券記載の次の①から⑥までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注1) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第2条(記名被保険者である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第6条(身体傷補償特約(ゴルフ特約用)の保険契約の解除に関する特則)により読み替えられた身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第8条(重大事由による解除)⑶④の規定により記名被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)、記名被保険者から同特約第9条(被保険者による特約の解除請求)
⑵の規定による解除請求があった場、または記名被保険者により同条⑶に規定する解除が行われた場は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契 約において、その記名被保険者が同特約第4条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受
けていた場は②によるものとします。
① 家族のうち新たに記名被保険者となる者の同意を得て、記名被保険者をその者に変更すること。
② この身体傷 補償特約(ゴルフ特約用)(注2)を解除すること。
⑵ 第6条(身体傷 補償特約(ゴルフ特約用)の保険契約の解除に関する特則)により読み替えられた身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第8条(重大事由による解除)⑶④の規定により当会社が記名被保険者である被保険者に係る部分について同条⑶に規定する解除を行った場または同特約第9条(被保険者による特約の解除請求)⑶の規定により記名被保険者が同条⑶に規定する解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第1条(被保険者の範囲)の規定の適用は、その記名被保険者と
の続柄によるものとします。
(注1) 記名被保険者である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、記名被保険者が第3条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 身体傷補償特約(ゴルフ特約用)その家族に係る部分にかぎります。
第3条(保険料の取扱い-解除の場合)
身体傷補償特約(ゴルフ特約用)が解除となる場は、当会社は、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
第2条(記名被保険者である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴②の規定により保険契約者が身 体傷補償特約(ゴルフ特約用)を解除した場 | 既に払い込まれた身体傷補償特約(ゴルフ特約用)の保険料 ×(1 - 既経過期間に対応する 普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
第4条(適用の範囲、他の特約との関係)
記名被保険者について次の①から③までの特約の適用がある場にかぎり、家族にもその特約の適用があるものとします。
① 身体傷補償特約(ゴルフ特約用)
② ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)
③ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルフ特約用)
第5条(個別適用)
普通保険約款およびゴルフ特約ならびに前条①から③までの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第6条(身体傷害補償特約(ゴルフ特約用)の保険契約の解除に関する特則)
当会社は、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)が付帯されている場、同特約第8条(重大事由による解除)を次のとおり読み替えます。
「第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 記名被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 記名被保険者以外の被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑵③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
⑵①または③の事由がある場は、その家族に係る部分にかぎり、⑵②または④の事由がある場 は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵①の規定による解除がなされた場は、その家族に発生した傷 をいい、⑵②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に発生した傷 をいいます。
(注4) 保険金
⑵③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびゴルフ特約ならびに第4条(適用の範囲、他の特約との関係)①から③までの特約の規定を準用します。
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約(ゴルフ特約用)
第1条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(保険期間中に退場しなかった場は、保険期間終了後に同所を退場した時とします。)に終わります。
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この特約において、被保険者とは、ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した者をいいます。ただし、次の①または②に掲げる者を除きます。
① 保険証券記載のゴルフ場の経営者および使用人(臨時雇いを含みます。ただし、使用人については、実際に使用されているゴルフ場以外においては被保険者とします。)
② いかなる名目であっても、保険証券記載のゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場から対価を得ている者
⑵ この特約において、ゴルフ特約、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)またはゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、普通保険約款第22条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、この保険契約と重複する他の保険契約等を締結している被保険者については、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)の部分を除き、他の保険契約等により支払われる金額またはこの保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場にかぎり、その超過額のみを保険金として支払います。
第4条(保険金額等の適用)
保険証券記載の保険金額および免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時から同所を退場した時までの期間につき適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、ゴルフ特約、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)およびゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)の規定を準用します。
12 個人賠償責任保険
第4条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)⑥の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
海外危険補償特約(個人特約用)
この保険契約は、日本国外において発生した個人特約第1条(事故)の①および②に掲げる偶然な事故についても適用します。
FX 車いす利用者総合補償保険
車いす利用者総合補償特約(個人特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省 示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
家族被保険者 | 個人特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
車いす | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11の3号に規定するものをいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障 に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡保険金額 | 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 |
個 人 特 約
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
記名被保険者 | 保険証券記載の本人をいいます。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第1条(事 故)
この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の「事故」とは、日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する事故をいいます。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者の場 は、②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場 は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 (注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、損 の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場 )①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場 は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
④ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑤ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
第1条(損害および補助行為)
第1章 賠償責任補償条項
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
保険価額 | 損 が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 各条項においてそれぞれ次の①から⑤までに掲げるものをいいます。 ① 第1章賠償責任補償条項においては、普通保険約款の用語の説明に関する表に規定する保険金 ② 第2章傷 補償条項においては、死亡保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金 ③ 第3章傷 見舞費用補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場 )に規定する保険金 ④ 第4章携行品損 補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金 ⑤ 第5章基本条項においては、①から④までに規定する保険金 |
補助行為 | 記名被保険者に対する次の行為をいいます。ただし、いかなる場も医療行為を含みません。 ① 車いすの移動を手助けする行為 ② 車いすへの乗降を手助けする行為 |
補助者 | 補助行為を行う者をいい、家族被保険者を除きます。 |
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に定める運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、死亡保険金額の全額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第5章基本条項第14条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第5章基本条項第14条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場は、
次条で追加する被保険者についての普通保険約款第1条(保険金を支払う場)の事故は、日本国内において行う補助行為に起因する偶然な事故に起因する損にかぎります。
第2条(被保険者の追加)
家族被保険者に加え、次の①および②の者を被保険者として追加します。
① 補助者
② ①の補助者の監督義務者
第3条(交差責任)
当会社は、被保険者が相互に法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の①および②に掲げる損賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払います。
① 前条の被保険者間で相互に負担する法律上の損賠償責任
② 家族被保険者が前条の被保険者に対して負担する法律上の損賠償責任
第4条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)⑥の規定は、家族被保険者が補助者として使用する者については適用しません。
第2章 傷害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)によってその身体に被った傷に対して、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項において、「被保険者」とは、記名被保険者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
当会社は、均等の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の目的として手術を受けた場は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷について、1回の手術(注2)にかぎります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 1事故に基づく傷 について、1回の手術
1事故に基づく傷 に対して①および②の手術を受けた場は、①の算式によります。
(注3) 入院中
第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、通院した場 は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
⑵ 被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表2の1.から3.
までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条⑴に規定する入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った時既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 傷害見舞費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において記名被保険者の補助行為中の補助者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)によって身体に傷 を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場、後遺障 が生じた場または入院した場において、その傷に対し被保険者が見舞金(弔慰金を含みます。以下同様とします。)を支払った ときは、その費用を負担したことによって被保険者が被った損に対して、この補償条項および第5章
基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の費用は、被保険者が損賠償金を支払うことなく慣習として支払う見舞金をいいます。ただし、当会社の同意を得て支払ったものにかぎります。
⑶ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつー時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項において、「被保険者」とは、記名被保険者をいいます。なお、記名被保険者が責任無能力者の場はその監督義務者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する事由によって補助者が身体に傷を被った場の見舞金に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 見舞金を受け取るべき者(受傷者を含みます。以下同様とします。)の故意
③ 被保険者または見舞金を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 受傷者と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
⑤ 受傷者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 受傷者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 受傷者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する事故
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する事故
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑩から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ④以外の放射線照射または放射能汚染
④ 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
⑯ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する事故
けい
⑵ 当会社は、受傷者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものである場の見舞金に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
第4条(支払限度額)
第1条(保険金を支払う場)に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき受傷者
1人について下表に記載する金額(以下「支払限度額」といいます。)をもって限度とします。
項 目 | 支払限度額 |
① 死亡した場 | 50万円 |
② 後遺障 が生じた場 | 50万円に別表3の第1級から第14級までに掲げる保険金支払割 を乗じた額 |
③ 入院した場 | 入院した期間 | |
31日以上 | 10万円 | |
15日以上30日以内 | 5万円 | |
8日以上14日以内 | 3万円 | |
7日以内 | 2万円 |
第5条(支払保険金の競合)
⑴ 当会社は、同一の事故により同一の受傷者に対して支払うべき、入院に係る保険金と後遺障 に係る保険金とが競した場または入院に係る保険金と死亡に係る保険金とが競した場は、その 計額を支払います。
⑵ 当会社は、同一の事故により同一の受傷者に対して、死亡に係る保険金を支払う場において、既に支払った後遺障に係る保険金があるときは、死亡に係る保険金から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
第4章 携行品損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)によって、保険の対象について生じた損に対して、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項において、「被保険者」とは、記名被保険者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 個人特約第2条(被保険者の範囲)⑴②から④までに規定する者の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
④ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場は、保険金を支払います。
④ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損については、保険金を支払います。
④ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げるものは、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形、その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの。ただし、乗車券等ならびに通貨および小切手を除きます。
② 預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、パスポートその他これらに準ずるもの
③ 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの
④ 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車および車いすならびにこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表1に定める運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載のもの
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場 においては、保険の対象を損 発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損 額とし、価値の下落(格落損)は損 額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場 において、その一部に損 が生じたときは、その損がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損 額を決定します。
⑷ 第7条(費用の支払)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場は、その費用および⑴から
⑶までによって計算された額の計額を損 額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損 額が、その損の生じた保険の対象の保険価額を超える場は、その保険価額をもって損額とします。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(費用の支払)の費用の計額を損額とします。
⑺ 保険の対象の1個、1組または1対について損額が10万円を超える場は、当会社は、そのものの損額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨もしくは小切手である場において、保険の対象の損額の計額が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
第6条(支払保険金)
当会社が支払う保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を控除した残額とします。ただし、保険期間を通じ保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第7条(費用の支払)
当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① 第5章基本条項第6条(事故等の発生)③ア.の損の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用
② 同条項第6条③エ.に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
第5章 基 本 条 項
第1条(傷害補償条項における重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約に基づく保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡保険金額、入院保険金額、通院保険金日額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約に基づく保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第2条(被保険者による傷害補償条項の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し第2章傷 補償条項(注)を解除することを求めることができます。
① 第2章傷補償条項(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または同条⑴②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、第2章傷補償条項(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、第2章傷補償条項(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場 は、当会社に対する通知をもって、第2章傷 補償条項(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場 は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、第
2章傷 補償条項(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場 にかぎります。
⑷ ⑶の規定により第2章傷 補償条項(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 第2章傷補償条項
その被保険者に係る部分にかぎります。
第3条(傷害補償条項の無効)
普通保険約款第14条(契約の無効・取消し)⑴のほか、第2章傷補償条項において保険契約者以外の者を被保険者とし、死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、同条項は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第4条(保険料の取扱い-特約解除の場合)
この特約に基づく保険契約または第2章傷補償条項(注1)が解除となる場は、当会社は、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第1条(傷補償条項における重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの特約に基 づく保険契約を解除した場 | 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間 (注3)に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
② 第1条⑵の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約(注1)を解除した場 | |
③ 第2条(被保険者による傷補償条項の解除請求)⑵の規定により保険契約者が第2章傷補償条項(注2)を解除した場 | 既に払い込まれた第2章傷補償条項の保険料 × (1 - 既経過期間(注3)に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
④ 第2条⑶の規定により被保険者が第2章傷補償条項(注2)を解除した場 |
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 第2章傷補償条項
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5条(保険料の取扱い-傷害補償条項の無効の場合)
第2章傷補償条項が無効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
第3条(傷補償条項の無効)の規定により第2章傷補償条項が無効となる場 | 既に払い込まれた第2章傷補償条項の保険料の全額を返還します。 |
第6条(事故等の発生)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故等(注1)が発生したことを知った場は、次に掲げる下表の「事故等発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者、被保険者 または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、下表
の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故等発生時の義務 | 差し引く金額 | |
① 被保険者が第2章傷補償条項第1条 (保険金を支払う場)の傷 を被った場 | ア.事故発生の日時、場所、事故の概要および傷の程度をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
イ.被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況 を当会社に書面により通知すること。 | ||
② 補助者が第 3章傷見舞費用補償条項第1条(保険金を支払う場 )の傷 を 被った場 | 事故発生の日時、場所、事故の概要をその傷の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場において、当会社が説明を求めたときはこれ に応じ、補助者の診断書または死体検案書の提出を求めたときはこれに協力しなければなりま せん。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
③ 保険の対象について第4章携行品損補償条項第1条(保険金を支払う場 )に規定する損が発生した ことを知った 場 | ア.損 の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損 の額 |
イ.損 発生の日時、場所、損 状況、損 の程度およびこれらの事項について証人がある場 は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損 の額 | |
ウ.損 が盗難によって生じた場 は、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場はこの他に各々次の届出を直ちに行うこと。ア 盗難にあった保険の対象が小切手の場は、その小切手の振出人(被保険者が振出 人である場 を除きます。)および支払金 融機関への届出 イ 盗難にあった保険の対象が乗車券等の場は、その運輸機関(宿泊券の場 はその 宿泊施設)または発行者への届出 | ||
エ.他人に損 賠償の請求をすることができる場 は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。 | 他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 | |
オ.他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損 の額 | |
カ.ア.からオ.までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 の調査に協力すること。 |
(注1) 事故等
第2章傷
補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の急激かつ偶然な外来の事故、第3章傷
⑸ 当会社は、事故等の内容または損 もしくは傷 の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因、事故等発生の状況、損または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)または傷の程度、事故等と損または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
見舞費用補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の急激かつ偶然な外来の事故または第4章携行品損補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の偶然な事故をいいます。以下この章において同様とします。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象(注)を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注) 保険の対象
第4章携行品損補償条項第4条(保険の対象およびその範囲)に規定する保険の対象をいいます。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 第2章傷補償条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.入院保険金および手術保険金 | 被保険者が被った第2章傷補償条項第1条(保険金を支払う場 )の傷の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.手術保険金 | 手術保険金については、被保険者が同条項第1条の傷の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
エ.通院保険金 | 被保険者が被った同条項第1条の傷の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいず れか早い時 | |
② 第3章傷見舞費用補償条項に係る保険金 | 同条項第1条(保険金を支払う場)に規定する傷見舞費用を支払った時 | |
③ 第4章携行品損補償条項に係る保険金 | 同条項第1条(保険金を支払う場)の事故が発生した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表4に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第6条(事故等の発生)①の通知または第8条(保険金の請求)⑴①の請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第11条(被害物の調査)
第4章携行品損補償条項第1条(保険金を支払う場)に規定する保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第4章携行品損補償条項第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 第4章携行品損 補償条項において、盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場 は、その回収物について盗難の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場 は損 が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場 であってもその払戻額が損 額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 第4章携行品損 補償条項において、盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の保険価額(保険の対象が乗車券等の場 は損
額)に対する割によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷ただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。
第13条(代 位)
普通保険約款第23条(代位)の規定にかかわらず、当会社が第2章傷補償条項第1条(保険金を支
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
払う場)に規定する保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷に
せき ろっ
ついて第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約の次の①および②の補償条項については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第2章傷補償条項
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第11条(保険契約の解除)⑵、⑶、⑸および⑹ならびに同第18条(事故の発生)から同第24条(先取特権)までの規定は適用しません。
② 第3章傷見舞費用補償条項および第4章携行品損補償条項
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第18条(事故の発生)①、同第19条(当会社による解決)から同第21条(保険金の支払時期)までおよび同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
第2章傷補償条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 用語の説明に関する表の危険の規定中「損の発生の可能性」とあるのは「傷の発生の可能性」
② 第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定中「損」とあるのは「傷」
③ 第7条(知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸および⑺、第10条(契約内容の変更)⑵ならびに第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑶および⑷の規定中「事故による損」とあるのは「傷 」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および個人特約の規定を準用します。
別表1 第2章傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)①および第4章携行品損害補償条項第4条(保険の対象およびその範囲)⑵⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
注1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表3
後 遺 障 害 等 級 表
等 級 | 後 遺 障 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
長管骨
下肢の3大関節
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
別表4
提出書類 | 保険金種類 | 死 亡 | 入 院 | 手 術 | 通 院 | 傷害見舞費用 | 携 行 品 損 害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.当会社の定める傷 状況報 | 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.公の機関(やむを得ない場 | は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | (注 | ○ 1) |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||||
6.後遺障 もしくは傷 の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||
8.見舞金を支払ったことを証明する書類 | ○ | ||||||
9.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||||
10.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||||
12.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場 ) | ○ | ||||||
13.当会社の定める事故状況報 | 書 | ○ | ○ | ||||
14.損 を証明する書類 | ○ | ||||||
15.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金請求を第三者に委任する場 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.その他当会社が第5章基本条項第9条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保 険 金 請 求 書 類
た場または死亡した場に、その者に代わる介添者を被保険者が雇い入れたときは、その費用を負担したことによって被保険者が被った損に対して、この特約の規定にしたがって、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷 は保険期間中に記名家族が被った傷にかぎります。
⑶ ⑴の傷 には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
⑷ ⑴の費用とは、被保険者が負担した介添者の雇入費用(介添者の紹介料および交通費を含みます。以下「雇入費用」といいます。)をいいます。ただし、⑴の事故の発生の日からその日を含めて30日以内に介添者の雇い入れを開始した場の費用にかぎります。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、記名家族が入院した場における介添者の雇入費用については、入院期間中の介添者の雇入費用にかぎります。ただし、入院中に死亡した場を除きます。
⑹ 被保険者の扶養義務者が負担した費用は被保険者が負担した費用とみなします。
⑺ ⑴の入院の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
第2条(被保険者の範囲)
この特約において、「被保険者」とは、個人特約第2条(被保険者の範囲)⑴①の記名被保険者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって記名家族が身体に傷を被った場の雇入費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 記名家族の故意
④ 記名家族の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 記名家族の脳疾患、疾病または心神喪失
⑦ 記名家族の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 記名家族に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生
注1 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書が必要です。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
注2 保険金を請求する場は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
介添者 | 車いすの移動の手助けおよび車いすへの乗降の手助けならびに炊事、掃除、洗濯 等の家事全般を行うことを職業とする者をいいます。なお、いかなる場も医療行為を行う者を含みません。 |
記名家族 | 個人特約第2条(被保険者の範囲)⑴②から④までに規定する者のうち保険証券に記載の者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)もしくは試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車もしくは原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類する乗用具をいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において記名家族が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷 により、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に4日以上入院し
じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑨ 記名家族に対する刑の執行
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
④ 地震、噴火または津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑩から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、記名家族が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものである場の雇入費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は次の①から③までに掲げる間に記名家族が身体に傷を被った場の雇入費用に対しては、保険金を支払いません。
① 記名家族が別表1に定める運動等を行っている間
② 記名家族の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場において、記名家族がその職業に従事している間
③ 記名家族が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、雇入費用の額とします。ただし、1回の事故につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
保険証券記載の支払限度日額 × 介添者の雇入日数 = 保険金の支払限度額(1事故)
⑵ ⑴の「介添者の雇入日数」は、記名家族が入院をした場における介添者の雇い入れについては、入院日数を限度とします。ただし、入院中に死亡した場 を除きます。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ次の算式によって算出した額をもって限度とします。
保険証券記載の支払限度日額 × 保険証券記載の支払限度日数 = 保険金の支払限度額(保険期間中)
⑷ 被保険者が雇入費用について第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた額を雇入費用の額から控除するものとします。
第6条(事故の発生)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、介添者雇い入れ時には、普通保険約款第18条(事故の発生)②から⑦の「事故発生時の義務」のほか、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、普通保険約款第18条(事故の発生)②から⑦および下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
記名家族の傷の原因となった事故の発生の日からその日を含め | 保険契約者、被保険者または保険 |
て30日以内に事故発生の状況を当会社に通知すること。この場 | 金を受け取るべき者がこの規定に |
において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときま | 違反したことによって、当会社が |
たは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、 これに応じなければなりません。 | 被った損 の額 |
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 介添者を雇い入れたことおよびその期間を証明する書類
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑥ その他当会社が車いす利用者総補償特約第5章基本条項第9条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第18条(事故の発生)①、同第19条(当会社による解決)、同第20条(保険金の請求)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、個人特約および車いす利用者総補償特約の規定を準用します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗(注4)、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング
(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
航空機にはグライダーおよび飛行船を含みません。
(注3) 操縦
職務として操縦する場を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、拳闘家(プロボクサー)、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
傷害対象外特約(個人特約用)
当会社は、この特約により、車いす利用者総補償特約(個人特約用)第2章傷補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
傷害見舞費用対象外特約(個人特約用)
当会社は、この特約により、車いす利用者総補償特約(個人特約用)第3章傷見舞費用補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
携行品損害対象外特約(個人特約用)
当会社は、この特約により、車いす利用者総補償特約(個人特約用)第4章携行品損補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
13 ハンター保険
ハンター特約
第1条(事 故)
この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)の「事故」とは、日本国内で発生した次の①または②に掲げる事故をいいます。
① 被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器(以下「銃器」といいます。)によって生じた偶然な事故
② 被保険者が狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任
② 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任
③ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める許可(以下「許可」といいます。)を受けないで所持している銃器によって生じた事故に起因する賠償責任
④ 許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する賠償責任
⑤ 法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する賠償責任
⑥ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する賠償責任
第3条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)⑥の規定は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の補助者として使用する者については適用しません。
第4条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、 | 既に払い込まれた保 |
同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い- 知義務・ | 険料を返還しませ |
通知義務に伴う変更等の場 )⑵の規定により当会社がこの特約に基づく保 険契約を解除した場 | ん。 |
② 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの | |
特約に基づく保険契約を解除した場 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
ハンター傷害補償特約(ハンター特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状 が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
交通乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、リフト、自動車、原動機付自転車、トロリーバス、航空機、船舶(狩猟に使用する船を除きます。)をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の身体障の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷には、日射、心神喪失またはめまいによる障を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する傷に対しては、保険金を支払いません。
① 直接であると間接であるとを問わず、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失に起因する傷
② 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する傷
③ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する傷
④ 被保険者が、狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に被った傷
⑤ 被保険者が許可なく所持している銃器によって被った傷または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に被った傷
⑥ 交通乗用具に搭乗中に被った傷
⑦ 交通乗用具との衝突、接触等に起因する傷
第3条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、保険金額の全額(既に支払った後遺障保険金がある場は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第17条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第17条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、均等の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割 = 後遺障保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要
保険金額 × 1 × 医師の治療を受けた日数(注)= 医療保険金の額 1,000
⑵ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷 を被った場においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(注) 医師の治療を受けた日数
被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を被り、その直接の結果として、医師の治療を受けた日数をいいます。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の期間に対しては、医療保険金を支払いません。
第6条(支払保険金の競合)
当会社は、一事故に基づく傷について、後遺障保険金と医療保険金とを重ねて支払うべき場は、その計額を支払います。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ保険金額をもって限度とします。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約に基づく保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約に基づく保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その
計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障 に該当 - 既にあった後遺障 に該当する = 適用する割
(注3) 傷
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第9条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または同条⑴②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場 は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、こ
する等級に対する保険金支払割
第5条(医療保険金の支払)
等級に対する保険金支払割
の特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場 にかぎります。
⑴ 当会社は、被保険者が、第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、医師の治療を受けた場 は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(特約の無効)
この特約において保険契約者以外の者を被保険者とし、死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第11条(保険料の取扱い-解除の場合)
この特約に基づく保険契約またはこの特約(注)が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵もしくは⑶、同第12条(保険料の取扱 | |
い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑵またはこの特約第8条(重 | |
大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約を | |
解除した場 | |
② 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこ | |
の特約を解除した場 | |
③ 第8条(重大事由による解除)⑵の規定により当会社がこの特約に基づ | |
く保険契約を解除した場 | |
④ 第9条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により保険契約者が | |
この特約(注2)を解除した場 | |
⑤ 第9条⑶の規定により被保険者がこの特約(注2)を解除した場 |
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(保険料の取扱い-特約無効の場合)
この特約が無効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
第10条(特約の無効)の規定によりこの特約が無効となる場 | 既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を返還します。 |
第13条(事故の発生)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、下表の「傷発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくこの規定に違反した場は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
傷発生時の義務 | 差し引く金額 |
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷の程度を遅滞なく当 | 保険契約者、被保険者または保 |
会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知 | 険金を受け取るべき者がこの規 |
もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検 | 定に違反したことによって、当 |
案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 会社が被った損 の額 |
第14条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障保険金については、被保険者に後遺障が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 医療保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を目的とした医師の治療が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表2に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第15条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要
な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷の程度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金請求権者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第16条(代 位)
当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、順次の法定相続人とします。
第18条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損 の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第16条(保険料の取扱い-解除の場 )ならびに同第18条(事故の発生)から同第24条(先取特権)までの規定は適用しません。
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 用語の説明に関する表の危険の規定中「損 の発生の可能性」とあるのは「傷 の発生の可能性」
② 第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定中「損 」とあるのは「傷 」
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障 を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障 を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
③ 第7条(知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸および⑺、第10条(契約内容の変更)⑵ならびに第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑶および⑷の規定中「事故による損」とあるのは「傷 」
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
用します。
別表1
後 遺 障 害 等 級 表
等 級 | 後 遺 障 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障 を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障 を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障 を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
別表2
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 医 療 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷状況報 書 | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場 は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
6.後遺障または傷の程度の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | ||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第15条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
保 険 金 請 求 書 類
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
注 保険金を請求する場は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
猟具補償特約(ハンター特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の銃器、銃袋、弾帯または弾チョッキ(弾丸および薬きょうを含みません。以下「猟具」といいます。)について、日本国内において生じた次の①または②に掲げる損(以下「損 」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の偶然な事故による銃器の破損もしくは曲損
② 被保険者の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に宿泊する建物内において盗賊または不法侵入者によって行われた猟具の盗取または破損もしくは曲損
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金(前条に規定する保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失に起因する損
② 銃器に存在する欠陥またはその磨滅、腐食その他の自然の消耗に起因する損
③ 被保険者が、狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損
④ 被保険者が許可なく所持している銃器に生じた損または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する損
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する損
第3条(保険金の支払額)
当会社は、次の①または②により算出した損の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。
① 猟具が破損もしくは曲損した場は、損発生直前の状態に復するのに必要な修繕費。ただし、修繕不可能な場またはその修繕費が損発生時の価額を超過する場はその価額
② 猟具が盗取された場は、盗取された時におけるその価額
第4条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て盗取された猟具の発見または回収のために支出した費用を支払います。ただし、前条の規定により支払うべき保険金の額と算して保険金額をもって限度とします。
第5条(残存保険金額)
当会社が保険金を支払った場は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損が生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。
第6条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、普通保険約款第18条(事故の発生)②、③および⑤から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「損発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②、③および⑤から⑦までおよび下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
と と と
損発生時の義務 | 差し引く金額 |
損発生の日時、場所、損 状況、損の程度およびこれらの事 | 保険契約者または被保険者がこの |
項について証人がある場 は、その者の住所、氏名を遅滞なく当 | 規定に違反したことによって、当 |
会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通 知を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 会社が被った損 の額 |
⑵ 当会社は、普通保険約款第18条(事故の発生)③の損の発生または拡大を防止するために要した費
② 屠殺に起因する損 。ただし、被保険者が屠殺前にあらかじめ、被保険者以外の獣医師が屠殺のやむを得ないことを証明した書類を当会社に提出し、当会社がこれを書面によって承認した場を除きます。
③ 被保険者が、狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損
④ 被保険者が許可なく所持している銃器によって生じた損または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損
用は第4条(費用の支払)に規定する場を除き、これを支払いません。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の損が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗取による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第8条(保険料の取扱い-解除の場合)
区 分 | 保険料の取扱い |
① 普通保険約款第7条( 知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵も | 既に払い込まれた保険料を返 |
しくは⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料 の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑵の規定によ | 還しません。 |
り当会社がこの特約に基づく保険契約を解除した場 | |
② 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約 | |
者がこの特約に基づく保険契約を解除した場 |
普通保険約款第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する損
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する損
第3条(保険金の支払額)
当会社は、猟犬1頭について、その死亡原因の発生直前における時価によって算出した損の額を保険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。
第4条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、普通保険約款第18条(事故の発生)②、③および⑤から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②、③および⑤から⑦までおよび下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
損発生の日時、場所、損 状況、損の程度およびこれらの事 | 保険契約者または被保険者がこの |
項について証人がある場 は、その者の住所、氏名を遅滞なく当 | 規定に違反したことによって、当 |
会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通 知を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 会社が被った損 の額 |
第5条(保険料の返還-解除の場合)
普通保険約款第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、 | 既に払い込まれた保 |
同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い- 知義務・ | 険料を返還しませ |
通知義務に伴う変更等の場 )⑵の規定により当会社がこの特約に基づく保 険契約を解除した場 | ん。 |
② 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの | |
特約に基づく保険契約を解除した場 |
第6条(損害防止費用)
普通保険約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴③にかかわらず、当会社は、損の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用については、保険金を支払いません。
第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損 の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第16条(保険料の取扱い-解除の場 )、同第19条(当会社による解決)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損 の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第16条(保険料の取扱い-解除の場 )、同第19条(当会社による解決)、同第20条(保険金の請求)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
猟犬死亡補償特約(ハンター特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険証券記載の猟犬(以下「猟犬」といいます。)が狩猟に従事中(往復途上を含みます。)、日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によって傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日より30日以内に死亡した場は、その損(以下「損 」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
⑵ 猟犬には、契約締結時において血統書があることを要します。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては保険金(前条に規定する保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失に起因する損
ハンター海外危険補償特約(ハンター特約用)
この保険は、被保険者が日本国外(保険証券に記載の地域)において行う狩猟または射撃に関し、日本国外において生じた事故についても適用します。
68 雪上滑走スポーツ・スケート保険
スキー・スケート特約
第1条(事 故)
⑴ この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)の「事故」とは、被保険者が日本国内で行う保険証券記載のスキーまたはスケートについて、次の①または②に掲げる事故をいいます。
① スキーについては、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に生じた事故
② スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習、競技もしくは指導(これらに伴う更衣、休憩を含みます。)の間に生じた事故
⑵ ⑴②にいう「スケート場」とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
② 被保険者のまたは被保険者の指図による暴行、殴打に起因する賠償責任
③ 航空機、船舶、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
第3条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場 )⑥の規定は、被保険者が行うスキーまたはスケートの補助者として被保険者が雇用する者については適用しません。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①または②に該当する者をいいます。
① 普通保険約款用語の説明に規定する被保険者
② ①に規定する被保険者が未成年者または責任無能力者の場は、被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、
①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴①に規定する被保険者と⑴②に規定する被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者
①に規定する被保険者の親族にかぎります。
第5条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、 | 既に払い込まれた保 |
同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い- 知義務・ | 険料を返還しませ |
通知義務に伴う変更等の場 )⑵の規定により当会社がこの特約に基づく保 険契約を解除した場 | ん。 |
② 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの | |
特約に基づく保険契約を解除した場 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
傷害補償特約(スキー・スケート特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状 が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内で行う保険証券記載のスキーまたはスケートについて次の①または②に掲げる期間中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により、その身体に傷を被った場は、この特約の規定にしたがって保険金を支払います。
① スキーについては、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中
② スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習、競技もしくは指導(これらに伴う更衣、休憩を含みます。)の間
⑵ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
⑶ ⑴②にいう「スケート場」とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むもの
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑧ 地震、噴火または津波
⑨ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦から⑨までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
④ 次のア.からオ.までに掲げる危険な運動を行っている間に生じた事故
ア.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングまたはフリークライミングをいいます。)
イ.リュージュ、ボブスレーまたはスケルトン
ウ.職務以外で行う航空機(グライダーおよび飛行船を含みません。)操縦
エ.スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗またはジャイロプレーン搭乗
オ.ア.からエ.までに類する危険な運動
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
第3条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、保険金額の全額(既に支払った後遺障保険金がある場は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第20条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第20条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、均等の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割 = 後遺障保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日から、その日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その
計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障 に該当 - 既にあった後遺障 に該当する = 適用する割
とします。
する等級に対する保険金支払割
等級に対する保険金支払割
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷については、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場は、保険金を支払います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第5条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 1.0 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額 1,000
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷 を被っ
た場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障保険金を重ねて支払うべき場はその計額を支払います。
(注) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 0.5 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額 1,000
じん
⑵ 被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表2の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障保険金を重ねて支払うべき場はその計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った時既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者がスキー競技もしくはスキーの指導を職業もしくは職務として行うこととなった場、またはスキー競技もしくはスキーの指導を職業もしくは職務として行わなくなった場は、保険契約者または被保険者は遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の通知をしなかった場において、変更後に適用されるべき保険料率(以下「変更後料率」といいます。)が変更前に適用されていた保険料率(以下「変更前料率」といいます。)よりも高いときは、当会社は、⑴の変更の事実(以下「職業または職務の変更の事実」といいます。)があった後に生じた事故による傷に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場または職業または職務の変更の事実があった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実に基づかずに発生した傷については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が生じ、この保険契約の引受範囲(この保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が傷の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑶の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約に基づく保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の 計額が著しく過大となり、保険制
度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約に基づく保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または同条⑴②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(特約の無効)
この特約において保険契約者以外の者を被保険者とし、死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第13条(保険料の取扱い-職業または職務の変更の場合)
⑴ 第9条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実(以下「職業または職務の変更の事実」といいます。)がある場において、変更後の保険料率が変更前の保険料率よりも高くなるときは、当会社は、変更前に適用されていた保険料率(以下「変更前料率」といいます。)と変更後に適用されるべき保険料率(以下「変更後料率」といいます。)に基づき、計算した保険料を請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実があった後に生じた事故による傷に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割により、保険金を削減して支払います。
第14条(保険料の取扱い-解除の場合)
この特約に基づく保険契約またはこの特約が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
同第11条(保険契約の解除)⑵もしくは⑶、同第12条(保険料の取扱い- | |
知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑵またはこの特約第10条(重大事由 | |
による解除)⑴の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約を解除した | |
場 | |
② 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの | |
特約に基づく保険契約またはこの特約を解除した場 | |
③ 第10条(重大事由による解除)⑵の規定により当会社がこの特約に基づく | |
保険契約(注1)を解除した場 | |
④ 第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により保険契約者がこ | |
の特約(注2)を解除した場 | |
⑤ 第11条⑶の規定により被保険者がこの特約(注)を解除した場 |
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-特約無効の場合)
この特約が無効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
第12条(特約の無効)の規定によりこの特約が無効となる場 | 既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を返還します。 |
第16条(事故の発生)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、下表の「傷発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくこの規定に違反した場は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
傷発生時の義務 | 差し引く金額 |
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷の程度を遅滞なく当 | 保険契約者、被保険者または保 |
会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知 | 険金を受け取るべき者がこの規 |
もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検 | 定に違反したことによって、当 |
案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 会社が被った損 の額 |
第17条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障保険金については、被保険者に後遺障が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が被った第1条の傷の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第18条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷 の程度、事故と傷 との関係、治療の経過
および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金請求権者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第19条(代 位)
当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第20条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、順次の法定相続人とします。
第21条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第22条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第11条(保険契約の解除)⑵、⑶、⑸および⑹、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)、ならびに同第18条(事故の発生)から同第24条(先取特権)までの規定は適用しません。
第23条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 用語の説明に関する表の危険の規定中「損の発生の可能性」とあるのは「傷の発生の可能性」
② 第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定中「損」とあるのは「傷 」
③ 第7条( 知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸および⑺、第10条(契約内容の変更)⑵ならびに第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑶および⑷の規定中「事故による損 」とあるのは「傷 」
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障 を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
用します。
別表1
後 遺 障 害 等 級 表
等 級 | 後 遺 障 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障 を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障 を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
せき
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
注1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表3
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷状況報 書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場 は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障または傷の程度の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第18条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
スキー・スケート用品補償特約(スキー・スケート特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
スキー用品 | スキーの板(ビンディング等付属品を含みます。以下同様とします。)、ストック、スキー用に設計されたその他の物および被服類をいいます。 |
スケート用品 | アイススケートシューズ、アイススケート用に設計されたその他の物および被服類をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険証券記載の用品がスキー用品の場は、日本国内においてスキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、次の①または②に掲げる事由により生じた損に対して、
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
下肢の3大関節
股関節
ひざ関節
足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋骨
せき
脊 柱
骨盤骨
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① スキー用品の盗難(盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。以下同様とします。)ただし、ストックの盗難については、スキーの板と同時に生じた場にかぎります。
② スキーの板の破損
⑵ 当会社は、保険証券記載の用品がスケート用品の場は、日本国内のスケート場におけるスケート用品の盗難により生じた損に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑶ ⑵にいう「スケート場」とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② スキ-用品またはスケ-ト用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由に起因する損
③ 地震、噴火または津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)の損が生じたスキー用品またはスケート用品の時価によって算出した損の額の全額を、保険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。
⑵ 第1条(保険金を支払う場)の損が生じたスキー用品またはスケート用品の破損を修繕することができる場は、その用品を事故発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって、その損の額とします。
第4条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損の生じたスキー用品またはスケート用品の発見回収のために支出した費用を支払います。ただし、前条により支払うべき保険金と算して、保険金額をもって限度とします。
第5条(残存保険金額)
当会社が保険金を支払った場は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損の生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。
第6条(損害の発生)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、損が発生したことを知った場は、普通保険約款第18条(事故の発生)②、③および⑤から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「損 発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②、③および⑤から⑦までおよび下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
雪上滑走スポーツ補償特約(スキー・スケート特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
雪上滑走スポーツ | スキー、モノスキー、スノーボード等、そのスポーツ用に設計された板またはボードを使用し、雪(人工雪を含みます。)上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。ただし、そり(そりに類似するものを含みます。)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 |
雪上滑走スポーツ用の板またはボード | 雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボード(いかなる材質であるかを問いません。)をいい、ビンディング等付属品を含むものとします。 |
第1条(読み替え規定)
⑴ この特約においては、スキー・スケート特約、傷補償特約(スキー・スケート特約用)およびスキー・スケート用品補償特約(スキー・スケート特約用)の規定中「スキー」とあるのは、すべて「雪上滑走スポーツ」と読み替えて適用するものとします。
⑵ この特約においては、スキー・スケート用品補償特約(スキー・スケート特約用)を次のとおり読み替えて適用するものとします。
① 用語の説明に関する表の規定中
用 語 | 説 明 |
スキー用品 | スキーの板(ビンディング等付属品を含みます。以下同様とします。)、ストック、スキー用に設計されたその他の物および被服類をいいます。 |
「
第7条(保険金の請求)
」
損 | 発生時の義務 | 差し引く金額 |
損発生の日時、場所、損状況、損の程度およびこれらの事 | 保険契約者または被保険者がこの | |
項について証人がある場 は、その者の住所、氏名を遅滞なく当 | 規定に違反したことによって、当 | |
会社に通知すること。 | 会社が被った損 の額 |
とあるのは、
用 語 | 説 明 |
雪上滑走スポーツ用品 | 雪上滑走スポーツ用に設計された物および被服類をいいます。 |
「
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の損が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第8条(所有権の帰属)
損の生じたスキ-用品またはスケ-ト用品について、当会社が保険金を支払った場は、その用品の所有権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり、保険金(第4条(費用の支払)の費用を含みません。)のその用品の価額に対する割によって当会社に移転するものとします。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損 の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第16条(保険料の取扱い-解除の場 )、同第18条(事故の発生)①、同第 19条(当会社による解決)、同第20条(保険金の請求)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
」
② 第1条(保険金を支払う場)⑴の規定中「スキーの板」とあるのは、「雪上滑走スポーツ用の板またはボード」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、スキー・スケート特約、傷補償特約(スキー・スケート特約用)およびスキー・スケート用品補償特約(スキー・スケート特約用)の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(一般用)
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損 または傷 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。以下同様とします。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)ま でに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①ア.による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①イ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(知義務)⑴によりげ られた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場既に払い込まれた保険料と失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア.以外によって定められる場未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求しま す。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(団体用)
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場は、同条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払い込みを怠った場は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第7条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第7条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。以下同様とします。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第7条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第7条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
第6条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みが なく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①ア.による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①イ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第7条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(知義務)⑴によりげ られた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場 既に払い込まれた保険料と失効または解除 (注1)の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア.以外によって定められる場未経過期間に対応する保険料と未払込分割 保険料(注3)との差額を返還または請求し ます。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第8条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座(注)への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
(注) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場は、その保険料を領収する前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
長期保険特約(ゴルフ特約用)
第1条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
当会社は、普通保険約款第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)の規定にかかわらず、この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 未経過期間に対応する保険料を返還します。 |
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵または身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第8条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)①の規定にかかわらず、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑵ 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)②の規定にかかわらず、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑶ この保険契約に身体傷補償特約(ゴルフ特約用)が付帯されている場において、同特約第8条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場も、⑴と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ この保険契約に身体傷補償特約(ゴルフ特約用)が付帯されている場において、同特約第9条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者が同特約(注2)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者が同特約(注2)を解除した場 も、⑵と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 同特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第3条(保険料の取扱い-保険料率の改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第4条(当会社の責任限度額)
身体傷補償特約(ゴルフ特約用)およびゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)が適用される保険契約においては、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第3条(死亡保険金の支払)および同特約第4条(後遺障保険金の支払)ならびにゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
長期保険特約(個人特約・スポーツ特約用)
第1条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
当会社は、普通保険約款第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)の規定にかかわらず、この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定に よりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 未経過期間に対応する保険料を返還します。 |
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)①の規定にかかわらず、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑵ 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)②の規定にかかわらず、未経過期間に対応する保険料を返還します。
第3条(保険料の取扱い-保険料率の改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
長期保険特約(ハンター特約用)
第1条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
当会社は、普通保険約款第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)の規定にかかわらず、この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 未経過期間に対応する保険料を返還します。 |
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵またはハンター傷補償特約(ハンター特約用)第8条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)①の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以降の期間に対し、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑵ 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)②の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以降の期間に対し、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑶ この保険契約にハンター傷補償特約(ハンター特約用)が付帯されている場において、同特約第
8条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場も、⑴と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ この保険契約にハンター傷補償特約(ハンター特約用)が付帯されている場において、同特約第
9条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者が同特約(注2)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者が同特約(注2)を解除した場も、⑵と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 同特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第3条(保険料の取扱い-保険料率の改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第4条(当会社の責任限度額)
ハンター傷補償特約(ハンター特約用)および猟具補償特約(ハンター特約用)が適用される保険契約においては、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)第7条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約(ハンター特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
長期保険特約(スキー・スケート特約用)
第1条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
当会社は、普通保険約款第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)の規定にかかわらず、この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 未経過期間に対応する保険料を返還します。 |
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵または傷補償特約(スキー・スケート特約用)第10条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)①の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以降の期間に対し、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑵ 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)②の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以降の期間に対し、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑶ この保険契約に傷補償特約(スキー・スケート特約用)が付帯されている場において、同特約第 10条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場も、⑴と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ この保険契約に傷補償特約(スキー・スケート特約用)が付帯されている場において、同特約第 11条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者が同特約(注2)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者が同特約(注2)を解除した場も、⑵と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 同特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第3条(保険料の取扱い-保険料率の改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第4条(読み替え規定)
傷補償特約(スキー・スケート特約用)が適用される保険契約においては、同特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 第3条(死亡保険金の支払)⑴の規定中「既に支払った後遺障 保険金がある場 は」とあるのは
「同一契約年度において発生した傷に対して既に支払った後遺障 保険金がある場 は」
② 第4条(後遺障保険金の支払)⑸の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「契約年度ごとに」
第5条(当会社の責任限度額)
スキー・スケート用品補償特約(スキー・スケート特約用)が適用される保険契約においては、同特約第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
長期保険特約(車いす利用者総合補償特約用)
第1条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
当会社は、普通保険約款第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)の規定にかかわらず、この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 普通保険約款第14条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 未経過期間に対応する保険料を返還します。 |
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第7条(知義務)⑵、同第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、同第11条(保険契約の解除)⑵または同第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑵または車いす利用者総 補償特約(個人特約用)第5章基本条項第1条(傷 補償条項における重大事由による解除)
⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場 は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場 )①の規定にかかわらず、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑵ 普通保険約款第11条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、同第16条(保険料の取扱い-解除の場)②の規定にかかわらず、未経過期間に対応する保険料を返還します。
⑶ 車いす利用者総補償特約(個人特約用)第5章基本条項第1条(傷 補償条項における重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場 も、⑴と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ 車いす利用者総補償特約(個人特約用)第5章基本条項第2条(被保険者による傷 補償条項の解除請求)⑵の規定により、保険契約者が同特約第2章傷補償条項(注2)を解除した場 または同条
⑶の規定により、被保険者が同補償条項(注2)を解除した場も、⑵と同様の方法で計算した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 補償条項
その被保険者に係る部分にかぎります。
第3条(保険料の取扱い-保険料率の改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第4条(読み替え規定)
この特約の適用については、車いす利用者総補償特約(個人特約用)および介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用)の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 車いす利用者総補償特約(個人特約用)第4章携行品損補償条項第6条(支払保険金)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「契約年度ごとに」
② 介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用)第5条(保険金の支払額)⑶の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「契約年度ごとに」、「保険期間中」とあるのは「各契約年度中」
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約条項が適用されている場 は第 1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行わなれなかったことによる場においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(自動継続契約への不適用)
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約条項の規定により継続される場は、継続された保険契約については、この特約条項を適用しません。
追加保険料の払込方法に関する特約条項
第1条(特約の適用)
この特約条項は、保険契約者が、普通保険約款またはこれに付帯される特約条項の規定により保険料を変更すべき事由が生じた場に、その通知を書面または当会社の定める通信手段により、当会社所定の連絡先に対して直接行ったときに適用されます。
第2条(追加保険料の払込方法)
普通保険約款またはこれに付帯される特約条項の規定により、当会社が追加保険料の請求を行う場、保険契約者は、この特約条項により、契約条件の変更日(前条に定める通知を行った日以後の保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。)からその日を含めて14日以内(以下「払込期限」といいます。)に、その追加保険料の全額を当会社へ払い込まなければなりません。
第3条(追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社が追加保険料を請求した場で、払込期限までに追加保険料が払い込まれなかった場は、当会社は保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対し、書面によりその旨を通知します。この場の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの特約条項に適用される他の特約条項の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
確定保険料 | 第6条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)
当会社は、下欄記載の者すべてを被保険者とし、被保険者が被った普通保険約款および保険証券記載
の特約に規定する損 または傷 に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険責任の始期および終期)
この特約により、当会社の各被保険者に対する保険責任の始期および終期は、下欄記載のとおりとします。
第3条(保険金額)
保険金額は各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載のとおりとします。
第4条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、遅滞または脱漏のあった被保険者にかかわる損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定により、当会社が、保険金を支払わない場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払わない旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷または損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第4条(暫定保険料)の暫定保険料は、これを最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(注) 払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。
第8条(保険料の取扱い)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場は、当会社は、普通保険約款の保険料の取扱いに関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
確定保険料 | 第6条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
当会社は、下欄記載の者すべてを被保険者とし、被保険者が被った普通保険約款および保険証券記載の特約に規定する損 または傷 に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)
第2条(保険責任の始期および終期)
この特約により、当会社の各被保険者に対する保険責任の始期および終期は、下欄記載のとおりとします。
第3条(保険金額)
保険金額は各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載のとおりとします。
第4条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、遅滞または脱漏のあった被保険者にかかわる損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定により、当会社が、保険金を支払わない場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払わない旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に毎月の確定保険料の計額と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料の計額が暫定保険料を超えた場は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷または損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 追加暫定保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第8条(保険料の取扱い)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場は、当会社は、普通保険約款の保険料の取扱いに関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約条項
当会社は、この追加条項により、普通保険約款第17条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく知または通知に係る書類等の受領およびその知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料確定追加条項
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この追加条項により、普通保険約款第13条(保険料の精算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第13条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去
1年間の賃金、入場者、領収金または売上高に基づいて、当会社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
⑵ 第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定および普通保険約款に付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の保険料に適用するものとします。 」
第2条(普通保険約款の適用除外)
── メ モ ──
── メ モ ──
── メ モ ──
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)
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保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパン日本興亜がお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン日本興亜の窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパン日本興亜が設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
そんぽADRセンター
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0570-022808
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