品 名 規 格 単位 数量 単価 金額 うち消費税及び地方消費税額 備考 本体 Prosound α7 式 1 白黒記録装置 SSD-D310 台 1 カラー記録装置 CP-30D-A 台 1 DVD・HDD 装置 DDU-M01 台 1 電子コンベックスプローブ UST-9130 本 1 電子リニアプローブ UST-5411 本 1 電子セクタプローブ UST-52105 本 1 穿刺用電子コンベックスプローブ UST-9133 本 1 同上用穿刺ブラケット CIV-614-108 式 1 以...
物品購入契約書(案)
1 品名・規格及び数量 汎用超音波診断装置 一式 ※別紙内訳書のとおり
2 納入場所 xxxxx町病院内
3 納入期限 平成22年9月30日
4 契約金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金 免除
上記物品の購入について、発注者「xxxxx町病院 開設者 京xx町長 xx x爾」
(以下「甲」という。)と、受注者「 」(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxxxxx00xx
xxxxx町病院
氏 名 開設者 京xx町長 xx x爾
受 注 者 住 所
氏 名
(x x)
第1条 甲及び乙は、頭書の物品の購入契約に関し、この契約書に定める内容に従い、これを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(物品等の数量等の変更)
第3条 甲は、必要があるときは、物品の規格数量及び納入場所を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により、これを定めるものとする。
2 前項において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の請求による納入期限の延長)
第4条 天災その他の不可抗力、又はその他乙の責に帰すことができない理由により、納入期限までに物品を納入することができないときは、乙は、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により、納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により、定めるものとする。
(納入の通知等)
第5条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ納入期日等を甲に連絡するものとし、納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定により、物品を納入するときは、当該物品に納品書を添えるものとする。
3 乙は、あらかじめ甲の承諾を得て納入期限までに物品を分納することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(検査及び引渡し)
第6条 甲は、乙から前条第1項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して
10日以内に乙の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、乙はすみやかに甲にその物品を引渡さなければならない。
2 乙が、前項の検査に立ち会わないときは、甲が検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、乙は甲の指定する期日までにその物品の取替、改造又は補修をして再検査を受けなければならない。
この場合においては、前2項の規定に準用する。ただし、このために契約金額を増額又は納入期限を変更することはできない。
4 物品の納入及び検査に要する費用は、特別の定めをした場合を除き乙の負担とする。
(契約代金の支払)
第7条 乙は、前条第1項の規定により、検査に合格し、引渡しを完了したときは、書面により、契約代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により、前条第1項(第5条第3項の規定にもとづき分納
する場合を除く。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(かし担保)
第8条 乙が納入した物品にかしがあるときは、第6条の規定による引渡しの日から1年間、目的物の取替え若しくはかxx修補をし、又は修補に代え若しくは修補とともに損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9条 乙の責に帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込のあるときは、甲は乙から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額からすでに引渡しを完了した物品に相応する契約代金相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき理由により、約定期間内に代金を支払わないときは、乙は未受領額につき、約定期間の満了の日の翌日から支払当日までの日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第10条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1)納入期限までに物品の納入を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(2)第6条の検査の結果、物品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる物品を納入することができないと甲が認めたとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第12条の規定によらないで、乙が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により、契約を解除した場合において、既納物品があるときは、甲の所有とすることができる。この場合において甲は当該物品の契約代金相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により、契約が解除された場合は、乙は契約代金の10分の1を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲の任意解除権)
第11条 甲は、必要があるときは契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により、契約を解除した場合にこれを準用する。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合には、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第12条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第3条第1項に規定する協議が整わないとき。
(2)天災その他不可抗力により、物品を完納することが不可能となったとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反により、物品を納入することが不可能となったとき。
2 第10条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により、契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第13条 乙が、この契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期限内に支払わないときは、甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで年3.3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は乙から遅延日数につき、年3.3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第14条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により、選任した者のあっせん又は調停により、その解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
(補 則)
第15条 この契約書の定めない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別 紙
内 訳 書
品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | うち消費税及び地方消費税額 | 備考 |
本体 | Prosound α7 | 式 | 1 | ||||
白黒記録装置 | SSD-D310 | 台 | 1 | ||||
カラー記録装置 | CP-30D-A | 台 | 1 | ||||
DVD・HDD 装置 | DDU-M01 | 台 | 1 | ||||
電子コンベックスプローブ | UST-9130 | 本 | 1 | ||||
電子リニアプローブ | UST-5411 | 本 | 1 | ||||
電子セクタプローブ | UST-52105 | 本 | 1 | ||||
穿刺用電子コンベックス プローブ | UST-9133 | 本 | 1 | ||||
同上用穿刺ブラケット | CIV-614-108 | 式 | 1 | ||||
以 下 余 白 | |||||||