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27・6・19 施設管理部庁舎跡地活用課
1
旧庁舎跡地活用事業基本協定書(案)の概要について
1.目的
(1)平成27年度末を目途とした定期借地権設定契約及び既存施設の無償譲渡契約、建築工事着工前の新ホールに係る建物売買契約の締結等に向けた、区と事業者の役割分担、業務水準、協議事項等の基本的内容を定める。
(2)事業の円滑な実施に必要な諸手続等について定める。
2.締結相手
区と下表の優先交渉権者3者で締結する。
区分 | 事業者名 | |
代表構成員 | 東京建物株式会社 | 中央区八重洲 1-9-9 |
構成員 | 株式会社サンケイビル | xxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx 00 x |
鹿島建設株式会社 | 港区元赤坂 1-3-1 |
3.主な規定事項
当事者の責務(第3条)
① 区及び事業者は、定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建物売買契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議の上対応する。
② 事業者は、本事業の遂行、定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建物売買契約等の締結のための協議において、業務水準の内容を遵守する。
事業の実施(第8条)
① 本事業の実施は、下表のとおりそれぞれの事業者が担当する。
事業者名 | 担当 |
東京建物株式会社 | 民間施設の所有(定期借地権者) 不動産の開発業務、民間施設の管理業務 |
株式会社サンケイビル | |
鹿島建設株式会社 | 設計業務、建設業務、工事監理業務 |
本施設の建設(第9条)
① 事業者は、本協定締結後速やかに、業務計画書を作成し、区の承諾を得る。
② 事業者は、業務水準及び業務計画書に基づき、既存施設の解体・撤去、基本設計、実施設計、施工及び工事監理を行う。
③ 区は必要と認める場合、新ホールの設計、仕様その他の変更を指示できる。
④ 区は必要と認める場合、民間施設の設計、仕様その他の変更を要請できる。
定期借地権設定契約の締結(10条)
① 区と事業者は、平成28年3月を目途に定期借地権設定契約を締結する。
② 地代は、提案書に記載された金額を一括前払いにより区へ支払う。既存施設の解体・撤去に関し、区と事業者は協議を行う。
③ 事業者は、保証金として提案書に記載された金額を契約締結時に一括で納付する。
定期借地権設定契約の中途解約(11条)
① 定期借地権設定契約には、中途解約権を認める旨の特約は付さない。
既存施設の無償譲渡契約の締結(12条)
① 区と事業者は、平成28年3月を目途に既存施設の無償譲渡契約を締結する。
② 既存施設の引き渡し日は、協議により決定する。
③ 区は、既存施設を引き渡し日の現状有姿にて、事業者へ引き渡す。
新ホールに係る建物売買契約の協議(13条)
① 区と事業者は、建築工事着工前を目途に建物売買契約を締結する。
② 契約内容は、提案書等に記載された内容に基づき、協議のうえ定める。
③ 本協定締結後、区の指示により、提案書等に記載された内容が変更される場合、事業者は、遅滞なく変更部分を区に報告(金額の変更を含む場合、その理由や根拠となる金額、該当箇所等を示す資料を含む)し、協議する。その結果、金額が増加する場合は、原則としてその増加額を区が負担する。
④ 新ホールの引渡日は、協議のうえ決定する。
賃金水準等の変動に伴う協議(14条)
① 提案書の提出日から12ヵ月を経過した時点又は建物売買契約締結の日から
12ヵ月を経過した後に、日本国内における賃金水準、主要な工事材料の価格又は物価水準の著しい変動により、提案書等に記載された金額又は建物売買契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に金額の変更を求めることができる。
民間施設の用途指定(16条)
① 事業者は、定期借地期間中、民間施設の主たる用途については、区の事前の承諾なしに、提案した用途以外の用途に変更しないものとする。
防災機能整備の協力要請(17条)
① 事業者は、民間施設について、災害発生時の一時滞在施設としての帰宅困難者の受け入れ、備蓄倉庫の確保等、帰宅困難者対策に係る区の協力要請に対し、誠意をもって対応し、協力内容は協議のうえ決定する。
民間施設の譲渡制限(18条)
① 事業者がやむを得ない事情により民間施設の全部又は一部を第三者に譲渡する場合、また、これに伴い借地権(賃借権)を譲渡・転貸するときは、事前に区の承諾を得るものとする。
議会の議決が得られない場合の措置(19条)
① 既存施設の無償譲渡契約又は建物売買契約の締結について、xx区議会で否決されたとき、若しくは議決を得られる見込みがないことが明らかであると区及び事業者が認めたときは、区及び事業者は、それぞれ相手方に通知することにより、本協定を解除することができる。
損害賠償(20条)
① 本協定の各当事者が、それぞれに定める債務の履行に関して、相手方当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、その損害につき、相手方当事者に対して、賠償を請求することができる。
定期借地権設定契約が締結できない場合の処理(21条)
① 区及び事業者のいずれの責にも帰さない事由により、定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合、施設整備のための準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
協定に違反した場合の処理等(22条)
① 区、事業者のいずれか一方が本協定に違反し、その是正に応じなかった場合、その相手方はいつでも本協定を解除することができ、本協定に違反した者がその相手方に損害を与えたときは、直ちに合理的な範囲において賠償を請求することができる。
モニタリングの実施(24条)
① 区は、本事業の目的を達成しているか否かを確認するためにモニタリングを実施する。
② 区は、モニタリングを実施した結果、事業者の責めに帰する事由により各業務等が業務水準を達成することができないことが明らかな場合は、改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。
有効期間(27条)
① 本協定の有効期間は、本協定締結時より施設が竣工するまで又は当事者間で新たに協定等を締結するまでの期間とする。ただし、区と事業者間の合意により本協定が解除される場合は、この限りでない。
本協定の変更(28条)
① 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することはできない。
規定外事項(30条)
① 本協定に定めのない事項については、必要に応じて区と事業者が協議して定めるものとする。
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27・6・19 施設管理部庁舎跡地活用課
2
xx区旧庁舎跡地活用事業基本協定書(案)
xx区 旧庁舎跡地活用事業 基本協定書(案)目 次
第1章 x x 1
第1条 (基本協定の目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (当事者の責務) 2
第4条 (事業スケジュール) 2
第5条 (代表構成員) 3
第6条 (構成員の変更) 3
第7条 (請求、通知等の様式等) 3
第2章 本事業の実施 3
第8条 (事業の実施) 3
第9条 (本施設の建設) 4
第3章 定期借地権の設定 4
第10条 (定期借地権設定契約の締結) 4
第11条 (定期借地権設定契約の中途解約) 5
第4章 既存施設の無償譲渡 5
第12条 (既存施設の無償譲渡契約の締結) 5
第5章 新ホールの売買及び引き渡し 6
第13条 (新ホールに係る建物売買契約の協議) 6
第14条 (賃金水準等の変動に伴う協議) 6
第6章 本施設の運営及び管理 7
第15条 (管理規約の作成) 7
第7章 民間施設に係る用途指定等 7
第16条 (民間施設の用途指定) 7
第17条 (防災機能整備の協力要請) 7
第18条 (民間施設の譲渡制限) 8
第8章 議会の議決が得られない場合の措置 8
第19条 (議会の議決が得られない場合の措置) 8
第9章 損害賠償等 8
第20条 (損害賠償) 8
第21条 (定期借地権設定契約が締結できない場合の処理) 9
第22条 (本協定に違反した場合の処理等) 9
第23条 (法令変更及び不可抗力に対する措置) 9
第10章 その他 9
第24条 (モニタリングの実施) 9
第25条 (設計図書) 10
第26条 (秘密保持) 10
第27条 (有効期間) 10
第28条 (本協定の変更) 10
第29条 (管轄裁判所) 10
第30条 (規定外事項) 10
xx区旧庁舎跡地活用事業 基本協定書(案)
xx区旧庁舎跡地活用事業(以下「本事業」という。)について、xx区(以下「甲」という。)と本事業を行う東京建物株式会社(以下「乙1」という。)、株式会社サンケイビル(以下「乙2」いう。)及び鹿島建設株式会社(以下「乙3」といい、3社を総称して以下「乙」という。)との間で、本事業の実施に関して以下のとおり合意したため、本基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(基本協定の目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、平成27年度末を目途とした定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建築工事着工前の新ホールの建物売買契約の締結に向けた基本的内容を定めるとともに、本事業の円滑な実施等に必要な協力、諸手続について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「プロポーザル実施要項」とは、「xx区現庁舎地活用事業事業者公募プロポーザル実施要項」をいう。
(2) 「プロポーザル実施要項等」とは、プロポーザル実施要項、(仮称)xx区新ホ ール整備事業要求水準書、質問回答書(第1回、第2回、第3回)、様式集ほか 添付資料及び甲によるプロポーザル実施要項の修正又は補足説明の総称をいう。
(3) 「提案書等」とは、乙が甲に提出したxx区現庁舎地活用事業提案書(「xx区現庁舎地活用事業事業者公募プロポーザル 提出書類確認書」に記載された書類等)及び乙が当該提案書を詳細に説明する目的で作成して甲に提出した説明又は補足文書の一切を総称していう。
(4) 「審査委員会」とは、優先交渉権者を決定するために甲が設けた審査委員会をいう。
(5) 「代表構成員」とは、乙のうち代表者である乙1をいう。
(6) 「構成員」とは、乙1、乙2及び乙3のそれぞれをいい、第6条により構成員の追加及び変更がある場合はこれも含むものとする。
(7) 「業務水準」とは、プロポーザル実施要項等、提案書等及び審査委員会から付された要望事項に基づき甲が乙に要望した事項を乙が承諾したことを証する書面並びに甲と乙との協議を経た後、甲の承諾により定まる本事業の実施に当たり乙が履行すべき給付の内容をいう。また、甲・乙間の合意により乙が履行すべき給付の内容が変更された場合には、変更後の内容をいうものとする。
(8) 「業務計画書」とは、乙が「提案書等」及び「業務水準」に従い実施する既存施設の解体・撤去、本施設の設計、施工及び工事監理業務の実施体制、スケジュール等について、甲の承諾を必要とする計画書をいう。
(9) 「事業用地」とは、本事業において「新ホール」及び「民間施設」を建設する後記表示の A 敷地及び B 敷地をいう。
(10) 「定期借地権」とは、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に定める借地権(賃借権)をいう。
(11) 「既存施設」とは、旧xx区役所本庁舎、分庁舎及びxx公会堂並びにその敷地に所在する付帯施設をいう。
(12) 「A 棟」とは、本事業において、事業用地のうち A 敷地に新たに建設される予定の建物をいう。
(13) 「B 棟」とは、本事業において、事業用地のうち B 敷地に新たに建設される予定の建物をいう。
(14) 「新ホール」とは、本事業において、B 棟のうち、「(仮称)xx区新ホール」の専有部分及び共用部分に係る甲の共有持分(以下「甲共有持分」という。)をいう。
(15) 「民間施設」とは、本事業において、事業用地に新たに建設される予定の A 棟及び B 棟のうち「新ホール」を除く部分をいう。
(16) 「本施設」とは「A 棟」及び「B 棟」を併せた建物等の総称をいう。
(17) 「定期借地権設定契約」とは、本条第10号に定める定期借地権を設定するため、甲及び乙(ただし、乙3を除く。)の間で締結する予定の事業用地に係る定期借地権設定契約をいう。なお、事業用地のうち B 棟が存する敷地における定期借地権は、甲と乙(ただし、乙3を除く。)の準共有とする。
(18) 「既存施設の無償譲渡契約」とは、乙(ただし、乙3を除く。)への所有権移転を目的として、甲及び乙(ただし、乙3を除く。)の間で締結する予定の既存施設に係る無償譲渡契約をいう。
(19) 「建物売買契約」とは、甲への所有権移転を目的として、甲及び乙(ただし、乙3を除く。)の間で締結する予定の新ホールの建物売買契約をいう。
(20) 「管理規約」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第31条第1項に基づき、甲及び乙が協議して定める B 棟の管理規約をいう。
(21) 「管理組合」とは、B 棟の維持管理、修繕等のため、建物の区分所有等に関する法律第3条第1項の団体として、甲と乙(ただし、乙3を除く。)が設立する組合をいう。
(22) 「関係計画」とは、「xx区都市づくりビジョン」、「現庁舎周辺まちづくりビジョン」、「(仮称)xx区新ホール基本計画」、「xx区民センター改築基本計画」等の本事業に関係する計画をいう。
(当事者の責務)
第3条 甲及び乙は、定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建物売買契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議の上対応するものとする。
2 乙は、本事業の遂行、定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建物売買契約等の締結のための協議において、業務水準の内容を遵守するものとする。
(事業スケジュール)
第4条 甲及び乙は、本事業の基本スケジュール(以下「事業スケジュール」という。)を提案書等に記載された内容に基づき、協議の上決定するものとし、その詳細は第2条第8号に定める業務計画書に規定するものとする。
(代表構成員)
第5条 代表構成員は、本事業が円滑に実施されるよう甲との調整及び構成員間の調整等を行う。
(構成員の変更)
第6条 乙は、構成員の追加及び変更を行う場合には、新たに本事業に参加することとなる構成員及び変更後の乙の構成員(以下「変更後構成員」という。)が、本事業の参加に必要な資格要件(以下「資格要件」という。)を満たしていることを証する書面を添えて事前に甲に申請のうえ、甲の書面による承諾を得るものとする。なお、構成員の追加及び変更にあたり、変更後構成員が資格要件を満たしている場合は、甲は承諾するものとする。
2 定期借地権設定契約締結までの期間において、乙の構成員が、破産等により事業継続が困難であると甲が認めた場合には、甲は、定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建物売買契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、全部若しくは一部を解除することができる。
3 乙は、前項に基づく解除等に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
4 本条第1項の規定に拘わらず、代表構成員の変更は認めないものとする。
(請求、通知等の様式等)
第7条 本協定、定期借地権設定契約、既存施設の無償譲渡契約及び建物売買契約並びにこれらの契約に基づき締結される一切の合意(以下「契約関係等」という。)並びに、契約関係等に定める指示、要請、請求、通知、報告、承認、承諾、勧告、催告、契約終了通知及び解除等(以下「通知等」という。)は、別に定める場合を除き、原則として書面により行わなければならない。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲が定める様式により甲に届け出なければならない。
(1) 構成員の名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2) 構成員の地位について合併又は分割による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 構成員が第6条第1項に定める資格要件を欠く事態が生じたとき。
第2章 本事業の実施
(事業の実施)
第8条 本事業の実施にあたり、既存施設の解体撤去業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務を乙3が、民間施設の所有(定期借地権者)、不動産の開発業務及び民間施設の管理業務を乙1及び乙2が、それぞれ担当するものとし、乙は業務水準及び業務計画書に定める実施体制により本事業を実施するものとする。ただし、既存施設の解体撤去業務について、乙3以外の第三者に委託する場合、乙1は、プロポーザル実施要項に定める要件を満たした事業者を甲へ通知する。
2 甲は、定期借地権設定契約の締結までに、本施設及び本施設を中心とするエリアを
対象として、関係計画の内容を踏まえ、ハード・ソフトの両面からにぎわいを創出する総合的なまちづくり計画を策定する。また、乙は、この計画の策定及び甲が行う説明に関して誠意をもって協力するものとする。
3 乙は、適宜又は甲が求める場合、本事業の実施の状況に関し甲に報告するものとする。
(本施設の建設)
第9x xは、本協定締結後速やかに、業務計画書を作成し、甲の承諾を得るものとする。
2 乙3は業務水準及び業務計画書に基づき、既存施設の解体・撤去(ただし、乙3が当該業務を実施しない場合は除外する。)、基本設計、実施設計、施工及び工事監理を行うものとする。
3 乙は、A 棟の基本設計図書、実施設計図書、建築確認図書、施工図書等が完成した それぞれの段階で、甲から求められた場合はこれらの図書を甲に提出するものとする。甲は、これらの図書の完成前であっても、乙に対し、その作成状況について報告を求 めることができる。
4 乙は、X xの基本計画、基本設計、実施設計に関し、これらの関係図書を完成前に甲に提出し、甲の承諾(ただし、かかる承諾は不合理に拒絶、留保又は遅延されないものとする。)を得るものとする。
5 甲は、業務水準及び関係計画の実現等に関し必要があると認める場合、新ホールの設計、仕様その他の変更を指示できるものとし、乙は甲の指示に対し甲・乙協議の上誠実に対応するものとする。
6 甲は、業務水準及び関係計画の実現等に関し必要があると認める場合、民間施設の設計、仕様その他の変更を要請できるものとする。乙は甲と協議のうえその対応方法を決定するものとし、乙は建設工事費及び事業スケジュールに影響の無い範囲において誠実に対応するものとする。
第3章 定期借地権の設定
(定期借地権設定契約の締結)
第10条 甲と乙(ただし、乙3を除き、本条においては以下同じ。)は、本協定締結後、業務水準及び業務計画書に基づき、平成28年3月を目途に定期借地権設定契約を締結するものとする。
2 甲及び乙は、xx証書等の書面により、定期借地権設定契約を締結する。定期借地権の存続期間(以下「借地期間」という。)は、契約締結日又は甲・乙が別途合意する日から、定期借地権設定契約終了までの日とする。なお、定期借地権設定契約の締結にかかる費用は乙が負担するものとする。
3 定期借地権設定契約に基づく乙への事業用地の引渡しについては、甲は、乙が甲に預託する保証金を納付したことを確認した後に、乙の現地立会いのもと、事業用地を現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。
4 本条第1項に基づく定期借地権設定契約の地代は、提案書等に記載された金額を借地期間の全期間に相当する地代として一括で前払いにより、定期借地権設定契約締結
後、甲から乙への事業用地引き渡しの日までに乙から甲に支払うものとする。なお、甲は、定期借地権設定契約締結日以降又は甲・乙が別途合意する日以降、乙による既存施設の解体・撤去が完了するまでの期間に対応する地代については、これを免除するものとする。
また、甲と乙は、既存施設の解体・撤去に関し、協議を行うものとする。
5 甲及び乙は、提案書等の提出日である平成27年1月14日から12ヵ月を経過した時点において、土地価格の変動その他社会経済事情の変動等により、前払い地代に係る提案額が不適当となったと認めたときは、算定の根拠となる資料を相手方に提示し、地代の見直しの協議を行うものとする。その後の地代の見直しは行わない。
6 乙は、借地期間満了時には、借地借家法第22条の規定により建築物及びその他の工作物を収去し、事業用地を甲に返還するものとする。なお、運用期間満了日(本施設の解体工事開始日の前日を指す。)の5年前より、契約終了に係る必要事項について、甲及び乙は協議を行うものとする。
7 乙は、甲に対し保証金として提案書等に記載された金額を定期借地権設定契約締結時に一括で納付するものとする。
8 乙の責めに帰すべき事由により借地期間終了前に定期借地権設定契約を解除する場合は、甲は乙に対し保証金を返還しないものとする。また、定期借地権設定契約終了後の保証金の返還には利息を付さないものとし、借地期間満了後、未払い債務等を差し引いて、甲は乙に対し速やかに保証金を返還するものとする。
9 甲の責めに帰すべき事由により借地期間終了前に定期借地権設定契約を解除する場合は、乙は甲に対して契約解除により生じる損害について、賠償を請求することができる。
(定期借地権設定契約の中途解約)
第11条 本事業に係る定期借地権設定契約には、中途解約権を留保する旨の特約は付さないものとする。
第4章 既存施設の無償譲渡
(既存施設の無償譲渡契約の締結)
第12条 甲と乙(ただし、乙3を除く。)は、平成28年3月を目途に既存施設の無償譲渡契約を締結するものとする。
2 既存施設の無償譲渡契約に基づく甲から乙(ただし、乙3を除く。)への既存施設の引き渡し日は、甲・乙(ただし、乙3を除く。)協議のうえ、決定するものとする。
3 甲は既存施設を前項の引き渡し日における現状有姿にて、乙(ただし、乙3を除く。)に引き渡すものとする。ただし、既存施設内の什器・事務機器等移動可能なものについては、引き渡し日までに甲が撤去を行うものとする。
4 甲は既存施設に隠れた瑕疵があっても、その責めを負わないものとする。ただし、アスベストについては、甲が公表した資料により合理的に推定できる処分費用を超過していることが、乙が提出する資料により明白な場合、かかる超過額の負担については甲・乙協議のうえ決定するものとする。乙の調査によりダイオキシンがあることが判明した場合は、その処理費用の負担について、甲・乙協議のうえ、原則として甲が
負担するものとする。既存施設内に保管している PCB 含有廃棄物及び乙の調査により新たに PCB 含有が判明した場合の当該電気機器(変圧器、コンデンサ等)の移動、その後の保管・処理は甲が行うものとする。なお、乙の調査によりダイオキシン又は PCB 含有があることが判明した場合には、その調査費用の負担について、甲・乙協議するものとする。なお、既存施設内に保管している PCB 含有廃棄物及び乙の調査により新たに PCB 含有が判明した場合の当該電気機器(変圧器、コンデンサ等)については、前項に定める既存施設から除外するものとする。
5 事業用地について、引渡日以前から存在する土壌汚染が発覚し、その対応が必要な場合は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づき、双方協議のうえ、原則として甲の負担により対応するものとする。
6 事業用地に通常想定される規模の埋設配管等が存在した場合、乙が撤去等の対策を講じることとするが、通常想定されない地中障害物及び当初想定し難い重大な障害が発見され、その対応が必要な場合は、双方協議のうえ、原則として甲の負担により乙がこれに対応するものとする。なお、地中障害物の有無等を確認するために乙が調査を実施する場合、その調査に要する費用は、原則として乙が負担することとする。
7 甲及び乙(ただし、乙3を除く。)は、既存施設は解体を前提として無償譲渡が行われることを確認し、甲は乙(ただし、乙3を除く。)から無償譲渡にかかる各種手続きの協力要請を受けた場合は、これに協力するものとする。
第5章 新ホールの売買及び引き渡し
(新ホールに係る建物売買契約の協議)
第13条 甲と乙(ただし、乙3を除く。)は、B 棟の建築工事着工前を目途に新ホールにかかる建物売買契約を締結するものとする。
2 前項の建物売買契約内容は、提案書等に記載された内容に基づき、甲・乙協議の上定めるものとする。
3 本協定締結後、第9条第5項の定めにより、提案書等に記載された内容が変更される場合、乙は、遅滞なく変更部分を甲に報告(金額の変更を含む場合、その理由や根拠となる金額、該当箇所等を示す資料を含む)し、甲・乙間で協議するものとする。その結果、金額が増加する場合は、原則としてその増加額を甲が負担するものとする。
4 乙は、基本設計終了時及び実施設計終了時において、新ホールに係る直接工事費とその他経費(共通費、設計・監理費、調査費及びその他費用等)を甲へ提示するものとする。
5 新ホールの乙(ただし、乙3を除く。)から甲への引渡日(以下「引渡日」という。)は、甲・乙(ただし、乙3を除く。)協議の上決定するものとする。
(賃金水準等の変動に伴う協議)
第14条 甲又は乙は、提案書の提出日である平成27年1月14日から12ヵ月を経 過した時点において、日本国内における賃金水準、主要な工事材料の価格又は物価水 準の著しい変動により、提案書等に記載された金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して金額の変更を求めることができるものとする。なお、変更金額の算定 には一般に公表されている建設物価指数を参考とすることとし、詳細は甲・乙協議に
より定めるものとする。
2 甲又は乙は、新ホール整備に係る工期内で、新ホールに係る建物売買契約締結の日 から12ヵ月を経過した後に、日本国内における賃金水準、主要な工事材料の価格又 は物価水準の著しい変動により、建物売買契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して金額の変更を求めることができるものとする。
3 前項による増減額の請求を行う場合、甲又は乙は、請求のあった日を基準として、変動前と変動後の金額、対象となる細目別の直接工事費と共通費、工事の出来高と残工事その他算定の根拠となる資料を相手方に提示し、金額及び金額の決定日その他必要な事項について協議を行った上、適切に対応する。
第6章 本施設の運営及び管理
(管理規約の作成)
第15x xと乙(ただし、乙3を除き、本条においては以下同じ。)は、B 棟の管理について、別途管理規約を定めるものとする。
2 管理規約の策定は、乙がその原案を作成し甲に提示するものとし、これに基づき甲及び乙が協議して定めるものとする。
第7章 民間施設に係る用途指定等
(民間施設の用途指定)
第16x x(ただし、乙3を除く。)は、定期借地権の設定期間中、民間施設の主たる用途については、甲の事前の承諾(ただし、かかる承諾は、不合理に拒絶、留保又は遅延されないものとする。)なしに、提案書等により乙が提案した用途以外の用途に変更しないものとする。
2 乙(ただし、乙3を除く。)は、民間施設を下記の用途に供してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において風俗営業及び性風俗特殊営業として定義されている用途その他これらに類する事業
(2) 前号のほか、建築基準法第48条第5項別表第2(ほ)項第二号に掲げる用途
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める指定暴力団等の活動
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第14
7号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体の活動
(5) 土壌汚染を発生させるおそれがある事業
(6) 公序良俗に反する事業
(7) 法令に違反する事業
(8) その他甲が不適当と認める事業
(防災機能整備の協力要請)
第17条 乙は、乙が整備する民間施設について、災害発生時の一時滞在施設としての
帰宅困難者の受け入れ、備蓄倉庫の確保等、帰宅困難者対策に係る甲の協力要請に対し、誠意をもって対応し、協力内容について甲・乙協議のうえ決定するものとする。
2 帰宅困難者用の食料・資機材等の備蓄物資については、甲の負担によりこれを購入するものとする。
(民間施設の譲渡制限)
第18x x(ただし、乙3を除き、本条においては以下同じ。)がやむを得ない事情により民間施設の全部又は一部を第三者に譲渡する場合、また、これに伴い本件借地権(賃借権)を譲渡・転貸するときは、事前に書面により甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、やむを得ない事情によって民間施設の全部又は一部を第三者に譲渡する場合は、当該第三者に対し、民間施設が定期借地権を設定した土地の上に建設されているものであり、本件借地権は当該定期借地権設定契約の終了時に消滅する旨、及び乙が当該定期借地権設定契約終了までに事業用地に存する民間施設及びその他事業用地に付属させた一切の物を収去し、事業用地を原状(ただし、甲が残置することを認めたものは除く。)に復したうえで、甲に返還しなければならない旨を書面で約定させるものとする。
3 甲が本条第1項の譲渡に承諾を与えたときは、乙は本件借地権とともに甲に対する 保証金返還請求権を当該第三者に譲渡するものとし、甲はこれを承諾するものとする。
4 乙は、第16条第2項の用途として使用する者、若しくは団体等に対し、民間施設の譲渡又は本件借地権の譲渡・転貸はできないものとする。
第8章 議会の議決が得られない場合の措置
(議会の議決が得られない場合の措置)
第19条 既存施設の無償譲渡契約の締結又は建物売買契約の締結について、xx区議会で否決されたとき、若しくは議決を得られる見込みがないことが明らかであると甲及び乙が認めたときは、甲及び乙は、それぞれ相手方に通知することにより、本協定を解除することができる。
2 前項により本協定が解除された場合において、本事業に関して甲と乙との間で既に締結されている契約(以下「既契約」という。)がある場合、既契約も同時に解除されるものとし、甲及び乙はそれぞれ本協定及び既契約の解除に伴う原状回復義務を負う(ただし、事業用地及び既存施設については、乙は甲に対し原則として解除時の現状にて返還すれば足りるものとし、詳細は甲・乙協議のうえ決定するものとする。)ものとする。
第9章 損害賠償等
(損害賠償)
第20条 本協定の各当事者が、それぞれに定める債務の履行に関して、相手方当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、その損害につき、相手方当事者に対して、賠償を請求することができる。ただし、賠償額等につき別段の定めがある場合については、その規定に従う。
(定期借地権設定契約が締結できない場合の処理)
第21条 甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由により、甲と乙(ただし、乙3を除く。)の間で定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合、甲及び乙が本施設整備のための準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(本協定に違反した場合の処理等)
第22条 甲・乙のいずれか一方が本協定に違反し、その是正に応じなかった場合、その相手方はいつでも本協定を解除することができ、本協定に違反した者がその相手方に損害を与えたときは、直ちに合理的な範囲において賠償を請求することができるものとする。ただし、本協定締結以前に行った行為に係る費用及び逸失利益は除くものとする。
(法令変更及び不可抗力に対する措置)
第23条 甲及び乙は、法令変更若しくは不可抗力により本協定に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本協定に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は法令変更若しくは不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。なお、不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲・乙いずれにもその責めを帰することのできない事由をいう。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は引渡日の遅延が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議するものとする。
3 甲及び乙は、法令変更若しくは不可抗力により新ホールの引渡日の遅延が見込まれる場合は、甲及び乙の協議により、引渡日を変更できるものとする。法令変更若しくは天変地異等の不可抗力により本協定の有効期間中に発生した追加費用及び損害額については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
第10章 その他
(モニタリングの実施)
第24条 甲は、本事業の目的を達成しているか否かを確認するためにモニタリングを実施するものとする。
2 乙は、業務計画書の作成に合わせ、新ホールに係る基本計画、基本設計、実施設計、施工及び工事監理のそれぞれの段階のモニタリングに必要な図書の種類を甲に提示するものとし、モニタリングの具体的な方法は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
3 甲は、モニタリングを実施した結果、乙の責めに帰する事由により各業務等が業務
水準を達成することができないことが明らかな場合は、改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。
(設計図書)
第25条 甲は、新ホールに関する基本計画、基本設計図書、実施設計図書、建築確認申請図書、各種関係機関への許可等の申請図書、施工計画書、施工図、施工結果報告書、竣工図、その他の新ホールの整備事業に関して甲の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で、無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとする。また、甲が本事業に必要とされる情報の公開に関して民間施設の設計図書等の使用を求めた場合、乙は公開可能な範囲にてこれに協力するものとする。
(秘密保持)
第26条 甲及び乙は、相手方の承諾なくして、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り得た個人情報を、第三者に漏らし、又は本事業の遂行以外の目的に使用してはならない。ただし、自己の役員及び従業員、子会社、親会社、乙の協力会社、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う者、乙に対して融資を行う金融機関に対しては、必要な限度の範囲において、開示することができる。なお、乙は、本事業を行うため個人情報を取り扱う場合は、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
また、甲及び乙は、提案内容や甲・乙間の協議事項、交渉内容等について、相手方の承諾なくこれらの内容を公表しないものとする。
(有効期間)
第27条 本協定(前条を除く)の有効期間は、本協定締結時より本施設が竣工するまで又は当事者間で新たに協定等を締結するまでの期間とする。ただし、甲・乙間の合意により本協定が解除される場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第28条 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することはできない。
(管轄裁判所)
第29条 本協定に関し、甲・乙間に紛争が生じたときには、東京地方裁判所のみを第xxにおける管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第30条 本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
以上
本協定の締結を証するため、本協定を4通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年__月__日
(甲)xx区
xxxx xx xx
(乙)(代表構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
<物件の表示> A 敷地
(所 在)xx区東池袋一丁目18番 (地目)宅地 B 敷地
(所 在)xx区東池袋一丁目19番1、19番2、19番3、19番5、19番6、
19番7 (地目)宅地
議
員
協
議
会
27・6・19 施設管理部庁舎跡地活用課
3
旧庁舎跡地の活⽤スケジュール ※現時点での想定であり、今後変更になることがあります。
平成 26 年度
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度
平成 31 年度
⽉ ⽉ 四半期
四半期 四半期
四半期
3 4 5
6 7 8 9
10 11
12 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12 1 2
3 ① ② ③ ➃ ① ② ③ ➃ ① ② ③ ➃ ① ② ③ ➃
区議会
定例会 1
2 3 4 1
2 3 4 1
議決等
旧庁舎地新ホール
要項公表
1
募 次
集 審査
事業者プラン検討
提案締切
2
次審査
5/7 庁舎移転
選定結果報告
優先交渉権者選定
基本協定締結
定期借地契約協議
新ホール協議・基本設計・実施設計
既存建物等無償譲渡契約
定期借地契約
新ホール売買契約
既存建物等無償譲渡契約締結
定期借地契約締結(地代⼀括受領)
借地期間
審査委員会
解 体 (A敷地)
解 体 (B 敷地)
⼯ 事 (A敷地)
⼯ 事 (B 敷地)
新ホール売買契約締結
開設準備
新ホール竣⼯
現区⺠センターの使⽤終了
新区⺠センター
設計 解 体 ⼯ 事