Contract
≪ご旅行条件書≫
1.本旅行条件書の意義
国内募集型企画旅行
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、平成センバス株式会社(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
3.旅行のお申し込み方法
(1)当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 6万円以上 10万円未満 | 10万円以上 15万円未満 | 15万円以上 |
申込金 | 6,000円~ 旅行代金まで | 12,000円~ 旅行代金まで | 20,000円~ 旅行代金まで | 30,000円~ 旅行代金まで | 代金の20%~旅行代金まで |
但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付順位によることとなります。
(4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又は、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
4.お申し込み条件
(1)15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上18
歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客さまが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客さまが当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客さまが風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出くださ
い。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。又、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
(9)お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担になります。
(10)お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(11)お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(3)本項(2)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。又、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税(但し、パンフレットに記載の基準期日現在に公示されているものに限ります)。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)宿泊施設利用における宿泊税(一部注釈のあるコースにおける宿泊税を除く)、空港施設使用料等。
(ホームページ・パンフレット等に明示した場合を除きます。)
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 (4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ) (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
(7)旅行日程中の”フリータイム””自由行動””各自で””お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用 (8)傷害・疾病に関する医療費
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
10.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客さまに通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合には、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が減少又は増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面、ホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更します。
11.お客様の交替
お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客さまは所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費を当社にお支払いいただきます。
12.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行をお取り消しになる場合には下記表に定める通りの取消料をお支払いいただきます。
旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日からさかのぼって | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行(夜行含む) |
【1】21日前にあたる日以前の解除 | 無料 | 無料 |
【2】20日~8日前にあたる日 | 旅行代金の20% | 無料 |
【3】10日~8日前にあたる日 | 旅行代金の20% | |
【4】7日~2日前にあたる日 | 旅行代金の30% | |
【5】旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
【6】旅行開始当日(旅行開始前) | 旅行代金の50% | |
【7】旅行開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客さまが旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4)お客さまのご都合による出発日及びコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更(航空運賃変動型プランにおいては、利用する航空便名の変更及び座席クラスの変更を含みます)については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料をお支払いいただきます。
13.旅行開始前の解除
(1)お客さまの解除権
【1】お客さまはホームページ、パンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当社の営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。休業日と営業時間外にご旅行の変更及び取消のお申し出には応じられませんので、翌営業日の受付となります。
【2】お客さまは次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第10項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客さまに対し、第5項の(3)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】当社は、本項【1】により旅行契約が解除されたときには、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項【2】により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
【4】お客さまの都合で旅行開始日又はコースを変更される場合は、お客さまが当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第12項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
(2)当社の解除権
【1】お客さまが第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客さまが第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客さまが他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客さまの数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より 前)に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
14.旅行開始後の解除
(1)お客さまの解除権
【1】お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客さまの責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
(2)当社の解除権
【1】当社は次に掲げる場合においてはお客さまにあらかじめ理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
b.お客さまが第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。この場合、当社は旅行代金のう ち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客さまのお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客さまのご負担となります。
【4】 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
15.旅程管理
当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
⑴お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるとき は、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる こと。
⑵本項⑴の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
16.添乗員等
⑴当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
⑵添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
⑶お客さまは、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客さまの以後の旅行契約を解除することがあります。
⑷添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
⑸一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客さまが旅行サービスの提供を
受けるための手続はお客さま自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
⑹コース名欄に個人旅行と表示のあるものは、添乗員等は同行いたしません。お客さまが旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、 旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客さまご自身で行っていただきます。
17.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客さまからの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)といたします。
(4)手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
18.お客様の責任
(1)お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2)お客さまは、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
19.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして
死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機
(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(5)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金 及び見舞金は支払いません。
(6)当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の 一部として取扱います。
20.旅程保証・変更補償金
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項 (1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオー バーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客さまの同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払いが必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
【1】契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
【8】契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に お客さまに通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面 の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
22.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信 契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
⑴通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号 等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。
⑵通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社は通信契約を解除し、第15項⑴の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
⑷当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第12項⑵から⑷までの規定により旅行代金が減額された場合又は第15項から第16項の規定により通信 契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払い戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
⑸通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
⑹通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
21.団体・グループの契約について
⑴当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行いま す。
⑵契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
22.ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレットに明示した日となります。
(2)特別に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(3)旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
(4)追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日 の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
(5)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2-1項の申込金、第14項の取消料、第23項の変更補償金、及び違約料 の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
23.その他
⑴お買物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
⑵国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客さまご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社の係員にお問合わせください。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑷この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。 又、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/ からもご覧になれます。
⑸本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく旅行契約を解除することがあります。
⑹個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、当社はお客様の個人情報を当社のプライバシーポリシーに定める利用目的(提携会社への提供を含みます。)のために利用する場合があります。お申し込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。プライバシーポリシーは、当社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/ からご覧になれます。
この旅行条件書は2022年4月の基準に基づきます。
(更新日:2022年7月1日)