1.加盟店は、本規約等及び法令等に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを利用し、顧 客との取引(前条に基づき当社の承諾を得た取扱商品等に関する取引に限ります)以外の目的で利 用しないものとします。 2.加盟店は、当社が特定の取引に関し本サービスの利用をその裁量に より拒絶する場合があることを了承するものとします。 3.加盟店は、取扱商品等を加盟店の責 任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客に提供するものとします。また、取扱商品等の...
株式会社メタップスペイメント加盟店規約(対面店舗加盟店用)
本規約は、株式会社メタップスペイメント(以下「当社」という)が、クレジットカード会社、電子マネー発行会社等(以下「提携会社」という)と提携して運営する、店舗等における端末機を利用した取引(以下「取引」という)に係る決済代行サービス(以下「本サービス」という)の利用のための加盟、及び利用に関して定めるものです。
第 1 条 加盟店契約
1.本サービスへの加盟を希望する法人又は自然人(以下「加盟申込者」という)は、本規約及び本規約に付随して当社が定める諸規定及び提携会社が定める規定等(以下「本規約等」という)を承認のうえ、加盟店申込書等必要書類を当社に提出するものとします。 2.加盟申込者は、当社に対し、本サービスを利用するため必要となる提携会社との契約締結及び当該契約に関する提携会社との間の一切の行為を行うための包括的な代理権を授与します。 3.第1項による加盟申込に対して当社が加盟を承認した場合、当該承認日付で加盟申込者と当社との間に契約(以下「加盟店契約」という)が成立するものとします。 4.加盟申込者は、次の各号の事項を予め承諾しているものとします。 (1)加盟にあたって、当社及び提携会社がその可否について審査を行うこと (2)
加盟を当社が承認しない場合であっても、不承認の理由を当社が開示する義務を負わないこと (3)申込にあたって提出した書類等は、加盟が承認されない場合であっても返却されないこと
第 2 条 本サービス
1.当社は、加盟店契約を締結した加盟申込者(以下「加盟店」という)に対し、本サービスとして次の各号の役務を提供します。なお各役務の詳細は本規約等に定めるほか、当社が別途定める内容によるものとします。(1)加盟店とその顧客の間の取引に基づく売上情報等に係る集計事務等を処理すること (2)加盟店が提携会社に送信した売上情報等に基づく代金等を提携会社等から受領すること (3)加盟店に収納データを提出するとともに、前号により受領した代金等を送金すること (4)その他、前各号に付帯する事務等を処理すること 2.前項にかかわらず、加盟店と利用者、クレジットカード会社間の信用販売においては、当社は、加盟店から、加盟店が信用販売に関してクレジットカード会社に対して有する立替金請求権又は債権譲渡対価請求権を譲り受けるものとします。当該債権譲渡は、当該信用販売にかかる売上代金のクレジットカード会社に対する立替払請求手続き又は債権譲渡手続きが完了したときにその効力が生じるものとします。また、当社は、当該債権譲渡に付随して、加盟店に対し、次の各号の役務を提供します。なお、各役務の詳細は、本規約等に定めるほか、当社が別途定める内容によるものとします。(1)加盟店とその顧客の間の取引に基づく売上情報等に係る集計事務等を処理すること (2)クレジットカード会社から支払われる売上代金のデータを加盟店に 対して提出すること (3)加盟店がクレジットカード会社に送信した売上情報等に基づく売上請求を 行うこと (4)その他、前各号に付帯する事務等を処理すること 3.当社は、善良な管理者の注意をもって前項各号の役務を提供するものとし、本規約等に別段の定めがある場合を除き、本サービスの結果に関して当社が責任を負うことはないものとします。 4.加盟店は、加盟申込時に加盟店が指定し、提携会社及び当社が承認した種類のクレジットカード及び電子マネーを、本サービスにおいて利用できるものとします。
第 3 条 端末機の設置等
1.加盟店は、関連法令及び当社が別途定める事項を遵守し、本サービス利用のため、その店舗等において提携会社及び当社が認めた端末機(以下「端末機」という)を設置するものとします。端末機は、原則として当社又は提携会社が貸与するものとします。また、端末機で利用するロール紙については、端末機所定のロール紙を加盟店の自己の責任と負担において用意の上、使用するものとします。 2.加盟店は、本サービス利用のための端末機を設置する店舗等を事前に当社に対し届け出て、その承諾を得るものとします。その変更が生じた場合も同様とします。 3.加盟店は、前項の承諾を得ていない店舗等に端末機を設置し、本サービスを利用することはできません。 4.加盟店は、本サービスを利用する店舗等において、当社又は提携会社所定の標識を見やすい場所に掲示するものとします。 5.加盟店は、加盟店の責任の下、端末機を利用してカード番号等の重要な情報を取得する事を確認し、端末機を善良な管理者の注意をもって取扱い、正常な機能を維持するとともに、端末機の不正使用等が発生しないよう、端末機を定期的に検査し、不正置換等を早期に発見できる態勢を構築する等その管理に万全を期すものとします。 6.加盟店は、本契約が終了した場合、全ての端末機を自己の費用により当社又は当社の指定する場所に返却するものとします。このとき、端末機が滅失、毀損等している場合は、加盟店はその賠償の責を負うものとします。但し、通常の使用状態における損耗についてはこの限りではありません。なお、端末機の取扱いに関し別途合意がある場合には、当該合意に従うものとします。
第 4 条 取扱商品等
1.加盟店は、本サービスを利用する取引において取扱う物品、役務、情報、権利等(以下「取扱商品等」という)を、事前に当社に対し届け出てその承認を得るものとします。これに変更が生じた場合も同様とします。当社の承認がない取扱商品等について本サービスを利用することはできません。2.加盟店は、次の各号に該当するものを取扱商品等としないものとします。 (1)法令に違反し、又はその恐れのあるもの (2)公序良俗に反するもの (3)第三者の権利を侵害し、又はその恐れのあるもの (4)品質等に欠陥があるもの (5)その他、前各号に準じ、当社が不適当と判断するもの 3.前項に反する事実がある、又は取扱商品等に関し加盟店においてその顧客に対する債務不履行がある場合、加盟店は速やかにこれを改善するものとします。当社は、当該状況が改善されるまで、加盟店による本サービスの利用を一時停止することができるとともに、当該債務不履行に係る損害賠償等の支払いを担保する目的で、当社が合理的と認める期間、加盟店に対して本サービスに基づく送金を留保することができます。 4.加盟店は、その取扱商品等について許認可等を必要とする場合、当該取扱商品等の提供開始に先立ち、当該許認可等を取得し、その事実を証明する書類を当社に提出するものとします。また、取扱商品等の提供開始後において、法令の改正等に基づき新たに取扱商品等につき許認可等が必要となった場合も同様とします。なお、加盟店は、当該許認可等の取消、停止等の処分を受けた場合、直ちに当社に通知し、当該取扱商品等の提供を中止するものとします。
第 5 条 加盟店の責務
1.加盟店は、本規約等及び法令等に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを利用し、顧 客との取引(前条に基づき当社の承諾を得た取扱商品等に関する取引に限ります)以外の目的で利 用しないものとします。 2.加盟店は、当社が特定の取引に関し本サービスの利用をその裁量に より拒絶する場合があることを了承するものとします。 3.加盟店は、取扱商品等を加盟店の責 任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客に提供するものとします。また、取扱商品等の 提供にあたり、顧客に商品の名称、数量、対価の額、送料、税金及び支払方法等を書面等により通 知(割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合には、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付)するものとします。 4.加盟店 は、本サービスを利用した顧客との取引に関する売上票を、適切な方法により保管するものとしま す。 5.加盟店は、本サービスを利用する取引において、顧客が提示したクレジットカード、キ ャッシュカード、IC カード等(以下「カード等」という)が、カード等の発行者により無効の指定 があるものである場合、当該カード等による取引を拒絶するとともに、当該カード等の回収に努め るものとします。 6.加盟店は、カード等の不正利用の疑い、偽造・変造の疑い、又は異常に大 量又は高価な取引の申込み等、不審な取引の申込みがある場合、直ちに当社に通知し、本サービス による決済を行うことにつき当社と協議し、当社の指示に従うものとします。 7.加盟店は、当 社又は提携会社が本サービスを利用した取引等に関して調査依頼等の協力を求めた場合、これに協 力するものとし、当社又は提携会社に対し速やかに調査事項を報告するものとします。当社は、加 盟店から報告を受けた事項につき、本サービスに係る当社及び提携会社の安全対策の目的の範囲で、提携会社への開示を含め自由に利用することができるものとします。 8.加盟店は、当社又はx x会社が本サービス及びカード等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとしま す。 9.加盟店は、法令により開示を求められた場合、裁判所、警察又は消費者団体等の公的機 xxから開示を求められた場合、又は合理的な理由に基づき当社が必要と認めた場合には、顧客の 個人情報に関し、3 営業日以内にそれぞれ情報提供に応じる旨、加盟店と顧客との契約において定 めるものとします。 10.前項につき、加盟店は当社から開示を求められた場合には、その指示 に従い、情報提供に応じるものとします。 11.加盟店は電子マネー取引に関して返品その他の 事由により払戻しを行う場合、顧客に対して現金で当該取引金額を払戻すものとします。但し、当 社又は提携会社から別途指示等があった場合はこの限りではありません。 12.銀聯カードによ る信用販売を行う場合は、次に定める事項を遵守するものとします。 (1)信用販売の支払回数は、 1 回払いに限るものとします。 (2)全ての信用販売について端末機を使用するものとします。 (3) 売上票への顧客による署名及び顧客による暗証番号の入力を求めるものとします。その際加盟店は、
カード署名欄に記載された署名と当該銀聯取引売上票の署名が同一であること及び当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。但し、端末機が暗証番号の入力を求めなかった場合には顧客による暗証番号の入力を省略できるものとします。 13.多通貨決済による信用販売(以下「DCC」という)を行う場合、次に定める事項を遵守するものとします。 (1)信用販売の支払回数は、1 回払いに限るものとします。 (2)通貨選択については顧客の選択に従うものとします。 (3)DCC に関する売上票には、顧客から DCC であることの承諾サインを得るものとします。但し、売上票に DCC であることの承諾サインを求められない場合は、この限りではありません。
第 6 条 利用料等
1.加盟店は、本サービスの対価(第 2 条第 2 項が適用される場合は、債権譲渡の差益である割引料を含む)として、別途当社が定める料金表に基づく利用料等(以下「利用料等」という)を支払うものとします。 2.当社は、次条により送金する収納代金等から対当額を控除することにより、加盟店による支払いに充てるものとします。なお、送金すべき収納代金等が利用料等及びこれに課される消費税額(但し、債権譲渡の差益である割引料には消費税は課されない)に満たない場合、加盟店は当社からの請求に従い不足額を支払うものとします。 3.当社は、効力発生日を指定し、加盟店に対し事前に通知(書面に限られない)をすることにより、料金表を改定することができるものとします。 4.前項による通知後、加盟店より 14 日以内に書面にて異議の申出がなされない場合、料金表の改定に承諾したものとみなすものとします。
第 7 条 代金決済の方法
1.当社は、本サービスにより当社が提携会社等から受領した取扱商品等に係る売上代金等(第 2
条第 2 項が適用される場合にクレジットカード会社から受領した取扱商品等に係る売上代金も含む。以下「収納代金等」という)に係る情報を加盟店に対し通知します。 2.当社は、収納代金等か
ら利用料等、振込手数料(金融機関に支払う実費相当額)を控除した金額を加盟店が第 4 項により届出た銀行口座に振込送金します。 3.当社は、前項による控除後の金額が 5 千円に満たない場 合は、何等利息等を付することなく当該送金を次回の送金日に繰り延ばすことができるものとし、以降も同様とします。 4.加盟店は、当社との取引口座として、当社所定の方法により銀行口座 を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とします。加盟店の届出書類の記載不備又は、当社の定める期限内に届け出がなされなかったことによる振込口座相違に対する振込手数料及び
組戻手数料は加盟店の負担とします。 5.前項により届出された銀行口座に対し当社が過誤なく振込手続を実施したにも拘らず当該銀行により振込が拒絶された場合、加盟店は、その原因を当社に通知のうえ、当該原因を自己の責任により適法に解消するものとします。 6.収納代金等情報の通知、これに基づく送金の日程、手順等詳細については、別途当社が定める基準によるものとします。 7.当社は、加盟店に対し立替払い等の支払いを行うものではなく、加盟店の顧客に対する取立の責任を負うことはありません。
第 8 条 送金の留保又は返還
1.当社は、第 4 条第 3 項に基づくほか、次に定める事由が生じている場合には、加盟店契約に基づく加盟店の一切の義務の履行を担保するため、加盟店に対する送金を留保することがあります。 (1)取扱商品等に係る加盟店と顧客との契約が無効、取消し又は解除となったとき (2)取扱商品等 に係る加盟店と顧客との取引が、カード等の不正利用の疑い若しくは偽造・変造カード等の利用の疑いがある場合又は取引が異常に大量若しくは高価である場合等、不審な取引であると当社が判断したとき (3)顧客が加盟店、当社又は提携会社に対し取引に関する疑義(割賦販売法に基づく支払い停止の抗弁を含む)を申し出たとき (4)取扱商品等に関し、顧客との紛争が生じたとき (5)加盟店が本規約等の定めに違反したとき (6)提携会社から当社に対し指示があったとき (7)売上票が
正当なものでないとき又は記載内容が不実不備であるとき (8)加盟店において第 26 条第 1 項各号に定める事由が生じたとき (9)その他、前各号に準じ合理的理由に基づき当社が必要と認めるとき
2.当社は、前項に基づき送金を留保した金額について、加盟店に事前に何等通知することなく、いつでも、全部又は一部を加盟店契約に基づく加盟店の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。 3.留保金の留保期間は原則 6 カ月間とし、当社の判断により 6 カ月を超える期間留保を 継続することができるものとします。なお、加盟店契約終了に拘わらず留保は継続するものとします。 4.留保金には、利息を付さないものとします。 5.当社が加盟店に対して既に送金済みの収納代金等に係る加盟店と顧客との取引が第 1 項に該当する場合、加盟店は、当該収納代金等相当額を請求に応じて直ちに当社に対し返還するものとします。 6.当社が加盟店に対する送金を留 保している収納代金等に係る加盟店と顧客との取引に関し、契約の解除その他理由の如何を問わず返金の必要がある場合、当社は、提携会社、加盟店の顧客又はその代理人等その他当該返金を受領する権限を有する者に対し、加盟店に代わって返還することができるものとします。 7.加盟店 は、前項の場合であっても、当該顧客との取引において本サービスの利用は解除されず、当社に対する利用料等の支払いを免れないものとします。 8.加盟店は、留保金の返還請求権を第三者に 譲渡し、又は担保の用に供することができないものとします。
第9条 相殺
当社は、加盟店契約に基づく債務に限らず、加盟店が当社に対し金銭支払債務を負担している場合、加盟店に対し何等通知することなく、当該債務と第 7 条により加盟店に対し送金すべき収納代金等を相殺することができるものとします。
第10条 紛争の処理
1.加盟店は、取扱商品等の瑕疵、数量不足等による返品、その他顧客との取引に関する一切の苦情・紛争等が生じた場合、責任をもって速やかにこれを解決するものとし、当社を当該苦情・紛争等から免責するものとします。 2.加盟店は、その行為に起因して、顧客、提携会社その他第三者から当社に対し訴訟上又は訴訟外において損害賠償請求等の申立てがなされた場合、これにより当社の被る一切の損失、損害及び費用について補償するものとします。
第11条 機密保持
1.加盟店は、加盟店契約の運用及び本サービスの利用を通じて知り得た当社の技術上、営業上、又はその他の情報(以下「機密情報」という)を機密として扱い、加盟店契約の有効期間中のみならず加盟店契約終了後においても、当社の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、加盟店契約の運用及び本サービスの利用以外の目的に利用しないものとします。 2.前項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とは ならないものとします。 (1)加盟店が知り得る以前に既に公知であったもの (2)加盟店が知り得た後に、加盟店の責によらず公知となったもの (3)加盟店が知り得る以前に既に加盟店自身が保有していたもの (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの (5)機密 情報を参照することなく加盟店が独自に開発したもの 3.加盟店は、加盟店契約の終了時又は当 社の請求があるときは、一切の機密情報を当社の指示により返却又は廃棄するものとし、廃棄した場合には当社の請求に応じその証明書を交付するものとします。
第12条 個人情報の管理
1.加盟店は、加盟店契約の運用及び本サービスの利用を通じて知り得た一切の個人情報(以下「個人情報」という)を秘密として管理し、本サービスによる代金収納及び提携会社によるサービス提供のために必要な範囲内でのみ利用し、他の用途での利用及び、本サービスに係る提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。 2.加盟店は、加盟店契約に関わ る業務処理を第三者に委託する場合、加盟店契約における加盟店の義務と同等の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容の契約を委託先と締結し、当社及び提携会社(以下「当社等」という)の事前の承諾を得た上で、個人情報のうちクレジットカード番号等(当社等がその業務上利用者に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下「カード情報」という)を委託業務の遂行に必要な範囲内で加盟店の責任において委託先に開示することができるものとします。 3.加盟店は、カード情報の漏洩等が生じた場合、当社等に直ちに報 告するとともに、原因を調査し再発防止策を講じた上で当該防止策の内容を遅滞なく書面をもって報告するものとします。 4.当社は、個人情報を、本サービスによる代金収納のために必要な範 囲内でのみ利用し、他の用途での利用及び、本サービスに係る提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩せず、当社所定の個人情報保護方針及び別途加盟店に対し提示する個人情報取扱に係る定めに従い取扱うものとします。
第13条 加盟店情報の取得・保有・利用
加盟店及びその代表者個人(以下「加盟店等」という)は、提携会社が、加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店の管理及び取引継続に係る審査、提携会社の業務、提携会社の事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店等に係る次の各号の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を提携会社が適当と認める保護措置を講じた上で提携会社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店等は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他者による加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査の ために加盟店情報を利用することに同意します。 (1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、
電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が加盟申込み時及び変更届出時に届出た情報 (2)加盟申込日、加盟店審査、提携会社との加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店等と提携会社との取引に関する情報 (3)加盟店等の取扱状況に関する 情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実) (4)提携会社が取得した加盟店における利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 (6)提携会社 が加盟店等、当社又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 (7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報 (8)差押、破産の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報 (9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(カード加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報 (10)割賦販売法 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用販売購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項 (11)割賦販売法に基づき同施行規則 60 条第 2 号イ又は同 3 号の規程による調査を行った事実及び事項 (12)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除し た事実及び事項 (13)会員から当社又は提携会社に申出のあった内容及び当該内容について、提携会社か会員、及びその他の関係者から調査収集した情報 (14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等) (15)加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)乃至(14)に係る情報が登録されている場合は当該情報
第14条 加盟店情報機関への登録・共同利用の同意
1.加盟店等は、当社の提携会社であるクレジットカード会社及び当該クレジットカード会社の提携先であるクレジットカード会社(以下本条以下において「カード会社」という)が加盟するクレジットカード加盟店情報機関(以下「センター」という)に関して、次の各号に同意します。 (1)カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためにセンターに照会し、加盟店情報が登録されている場合はこれを利用すること (2)加盟店情報が、センターに登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためカード会社及びセンターの参加会員によって共同利用されること (3)センターに登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、センター及び当該センターの参加会員によって共同利用されること 2.現時点に おけるセンターの名称、共同利用の範囲及び、登録される情報は、下表の通りとします。また、加盟店は、各センターの概要、参加会員、共同利用の管理責任者、加盟店情報の開示・訂正・削除などに係る請求手続き等については、各センターのホームページにて確認するものとします。なお、センターについて変更、追加がある場合、当該変更若しくは追加の内容を当社所定の方法で当社が公表又は通知することにより、本規約におけるセンターが変更又は追加されるものとします。
名称 | 共同利用の範囲 | 登録される情報 |
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報 セ ン タ ー (JIM) | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。 xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/) | 1. 当社を通じカード会社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 2. 加盟店の名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 3. 会員が加盟店情報を利用した日付 |
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換 セ ン タ ー (JDM) | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。 xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/) | 0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 2.包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 3.利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 4.利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 5.行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 6.上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 7.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記 4 の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、 代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
第15条 加盟店情報の開示・訂正・削除
1.加盟店等は、センターに対して加盟店情報の開示・訂正・削除を請求する場合、前条の各センター所定の申請手続きに従うものとします。 2.加盟店等は、カード会社に対してカード会社が保有する加盟店情報の開示・訂正・削除を請求する場合、各カード会社の申請手続きに従うものとします。
第16条 加盟店情報の取扱に関する不同意
1.加盟店等は、加盟店等が加盟店契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は、第 13 条
乃至第 15 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、当社又はカード会社が加盟店契約の締結を拒否し、又は加盟店契約を解除することがあることに同意するものとします。
第17条 契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用
1.加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実内容についてカード会社が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録 され、参加会員が利用することに同意します。 2.加盟店は、本サービスのうち「クレジットカード決済サービス」の利用を申し込む場合、カード会社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第18条 サービスの停止
1.当社は、次の第 1 号に該当する場合は 1 週間前までに加盟店に通知することにより、また、第
2 号乃至第 5 号に該当する場合には何等通知をすることなく直ちに、加盟店による本サービスの利用の全部又は一部を停止できるものとします。 (1)本サービスに係る機器等を保守・点検するとき (2)サーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本サービスの提供が困難なとき(天災地変等、不可抗力による事由を含むが、これに限られない) (3)
第 8 条 1 項(2)乃至(9)に定める事由が生じたとき (4)加盟店が本規約等に違反している疑いがあるとき
2.当社は、前項に基づく本サービスの中断、停止により加盟店に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。
第19条 地位の譲渡の禁止
1.加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2.加盟店は、加盟店契約に基づく当社及び提携会社に対する債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用に供することはできないものとします。 3.加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく本サービスの全部又は一部を第三者に利用させることはできないものとします。 4.加盟店は、第 2 条第 2 項に基づき当社に譲渡される加盟店が信用販売に関してクレジットカード会社に対して有する立替金請求権又は債権譲渡対価請求権について、第三者への譲渡、質入れその他の処分(同項に基づく当社への譲渡を除く)をしてはならないものとします。
第20条 規約の変更
1.当社は、変更実施日の 1 カ月前までに次のいずれかの方法により加盟店に通知し、本規約等を変更できるものとします。 (1)加盟店に対する書面の交付(電子メール、ファクシミリによる送信を含む) (2)当社所定の Web ページにおける掲示 (3)その他、加盟店が合理的に変更内容を知り得る方法 2.加盟店は、前項による本規約等の変更を承諾できない場合、当社所定の方法により加盟店契約の解約を申入れることができるものとします。 3.第 1 項により加盟店に通知した変更実施日の前日までに、加盟店から前項の申出がなされず、加盟店が変更実施日後に本サービスを利用した場合、加盟店が変更に承諾したものとみなし、当該利用を含む以降の本サービス利用に関しては、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第21条 住所変更等の通知義務
1.加盟店は、申込書に記載した商号、代表者、本店所在地、銀行口座等、その他本規約に基づき届出た事項に変更があった場合は、直ちに当社に当社所定の方法で通知するものとします。 2.前項に定める通知を怠ったため、当社から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合であっても、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第22条 表明・保証
1.加盟店は、加盟店契約の申込にあたって当社に提供した情報が、重要な点において遺漏なく、かつ正確であることを保証します。 2.加盟店は、加盟店契約の申込にあたって、本規約等、本 サービスの内容及び利用料金について充分に理解し、これを承諾していることを表明します。
第23条 反社会的勢力の排除
1.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在次の各号(以下各号に該当する者を「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、将来においても反社会的勢力のいずれにも該当しないことを確約します。 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者 (5)暴力団関係企業 (6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (7)その他前第(1)号乃至第(6)号に準ずる団体又 は個人 2.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。 (1)反社会的勢力等によってその経営を支配される関係 (2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係 (3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するな どの関係 (4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 3.加盟店及び当社は、自 己(自己の役員・従業員を含む)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし又 は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為 (5)換金を目的とする商品の販売行為 (6)その他前第(1)号乃至第(5)号に 準ずる行為 4.加盟店及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告することなく、直ちに対象契約を解約することができるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
第24条 損害賠償
1.加盟店は、本規約等に違反し、加盟店契約又は本サービスに関して当社又は提携会社に損害を生じさせた場合には、その賠償の責を負うものとします。 2.当社の責に帰すべき事由により、加盟店契約又は本サービスに関連して加盟店に損害が生じた場合は、当社は、加盟店の通常かつ直接の損害に限り、かつ、当該損害の原因となる事由が発生した月の利用料等として加盟店が当社に支払った金額を上限として、その損害を賠償します。
第25条 契約期間等
1.加盟店契約の有効期間は、その成立日から 1 年間とします。但し、有効期間満了の 3 カ月前ま
でに加盟店が当社に別段の意思表示をしない場合は、加盟店契約はさらに同一条件にて 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。 2.前項の規定に拘わらず、加盟店及び当社は、解約希望日の 1 カ月前までに相手方に書面で通知し、所定の手続きをすることにより、加盟店契約を中途解約できるものとします。 3.前各項の規定に拘わらず、加盟店による本サービスの利用が連続して 6 カ月間発生せず、加盟店から特段の連絡もない場合には、当該期間が満了した月の末日をもって、自動的に加盟店契約が終了するものとします。
第26条 期限の利益の喪失及び即時解除
1.加盟店及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに加盟店契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、当該相手方はその時点において存在する、加盟店契約に基づく相手方に対する全ての債務について当然に期限の利益を失い、これらを直ちに履行するものとします。 (1)本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき (2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申立てを受けたとき (3)破産手続、民事再生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む) (4)自ら振り出した手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき (5)清算手続を開始したとき (6)監督官庁から事業停止処分又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき (7)解散、事業の停止、資本の減少、重要な事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき (8)天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、又は事業上の信用が著しく低下したと認められたとき 2.当社は、加盟店に次の各号に該当する事由のいずれかが認められる場合は、前項を準用することができるものとします。 (1)当社に対する届出事項に虚偽の記載があったとき (2)当社に無断で当社に届出した事業内容、取扱商品等を変更したとき (3)加盟店代表者との連絡が不能となったとき (4)当社又は提携会社に対し、営業上の信用を害し又は害するおそれのある行為、当社又は提携会社に重大な損害を与え又は与えるおそれのある行為、その他背信行為を行ったと認められるとき (5)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき 3.当社は、第 2 条第 2 項が適用される場合において次のいずれかの事由が生じたときは、同項に規定する債権譲渡を遡及的に解除することができます。 (1)加盟店が、本規約等に違反した場合 (2)当社がクレジットカード会社から立替払い又は債権譲渡対価の支払いの拒絶を受けた場合、又はクレジットカード会社が立替金返還請求又は譲渡債権の買戻請求を当社又は加盟店に主張する等、当社がクレジットカード会社との関係で売上代金額相当額を保持する根拠を失ったと当社が判断し た場合 (3)クレジットカード会社が当社に対する立替払い又は債権譲渡対価の支払義務の全部又は 一部の履行を遅滞した場合 (4)クレジットカード会社について支払の停止があった場合 (5)クレジットカード会社について破産手続開始、民事再生手続き開始その他の法的倒産手続開始の申立てがなされた場合
第27条 連帯保証人
1.加盟店は、加盟店による加盟店契約に基づく一切の債務履行を担保するため、加盟店と連帯して履行の責を負う保証人(以下「連帯保証人」という)を当社の請求に基づき設定するものとします。 2.当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由があると認められる場合、又はそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して連帯保証人の追加又は変更を請求できるものとします。 3.連帯保証人は、次の各号を承諾するものとします。 (1)当社は、加盟店に請求することなく、連帯保証人に対し債務の履行を請求できること (2)加盟店又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務が免責されないこと
第28条 合意管轄
加盟店及び当社は、加盟店契約に基づく一切の紛争を裁判により解決する場合には、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 存続条項
期間満了、中途解約その他終了事由の如何を問わず、第 8 条、第 10 条乃至第 15 条、第 17 条、第
19 条、第 24 条及び第 27 条乃至第 30 条の各条項は、加盟店契約の終了後も有効に存続するものとします。
第30条 その他
加盟店及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、xxに基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。
以 上
(2018 年 3 月 1 日改定)