Contract
能越ケーブルネット株式会社契約約款(羽咋・珠洲・穴水)
能越ケーブルネット株式会社(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下
「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によります。
第1条(サービス提供)
甲はサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において甲のサービス提供に必要な施設(以下「本施設」という)を設置するとともに、加入者に次のサービスを提供します。
(1)テレビジョン放送(多重放送も含む)の同時再放送サービス
(2)ラジオ放送(FM放送及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の同時再放送サービス
(3)自主放送サービス。自主放送サービスの番組内容については、ベーシック番組・ペイ番組とコマーシャル番組とします。
(4)上記事業に附帯するサービス業務第2条(契約の単位)
甲は加入者引込線1回線ごとに1つの加入契約を締結します。但し、集団加入については、個別の条項によります。
第3条(契約の成立)
加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入の上提出し、甲がこれを承諾した時に成立するものとします。
2 加入者は、加入者引込線設置工事施行についてあらかじめxx、家主、その他利害関係の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても甲は責任を負いません。
第4条(加入料金・利用料金)
加入者は、別表に定める加入料金、工事費および利用料金を甲に支払うものとします。
2 ベーシック番組の月額利用料はサービスの提供を受け始めた日の属する月から毎月支払うもの とします。ペイ番組のサービスを受けた場合は、ベーシック月額利用料の他に、ペイ利用料金を支払うものとします。
3 落雷等、やむを得ない理由により甲が第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。ただし、月のうち継続して10日以上に亘って第
1条に定める当該サービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料金は無料とします。
4 社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定1ヶ月前までに当該加入者に通知します。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれをすえ置くものとします。
5 利用料金の支払いが延滞した場合は、加入者は能越ケーブルネットに年14.5%割合による延滞料金を支払うものとする。
6 甲が設定した各利用料金の中にはNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む)及び株式会社 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まないものとします。
従って、NHKと受信契約していない加入者は別途NHKと、また株式会社WOWOWと受信契約を締結していない加入者で株式会社WOWOWの衛星放送の受信を希望する加入者については 株式会社WOWOWと、それぞれ所定の受信契約を結んでいただくことになります。
第5条(料金の支払方法)
加入者が甲に支払う料金の支払方法は、口座振替を原則とします。その他、甲と加入者との合意に基づく方法によるものとします。
2 甲は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。第6条(セットトップボックスの貸与)
セットトップボックス(リモコンを含まない。以下同じ)は、甲の所有とし、加入者に貸与します。又解約時には、セットトップボックスは甲に返納するものとします。
2 加入者は貸与されたセットトップボックスを善良なる管理者の注意を持って取扱い、甲の承諾なしに移動又は取り外し等はできないものとします。
3 加入者の故意または過失によるセットトップボックスの破損紛失等の場合には、その相当分を甲に支払うものとします。
4 デラックス、レギュラー及びライト契約は、甲が指定するセットトップボックスを設置された場合のみ利用できます。
第7条(CASカードの取り扱いについて)
デジタル放送サービスの提供を受ける加入者は、デジタル放送のチャンネルを視聴するための情報管理ICカード(以下「B-CASカード」という)、デジタルCATV放送限定受信用情報管理I Cカード(以下「C-CASカード」という)を使用するものとします。
2 B―CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 C-CASカードは甲に帰属し、甲以外によるデータの追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとし、セットトップボックスの解約時及び解除時は、甲に返還するものと致します。また、加入者が破損または紛失した場合には、その損害分を甲に支払うものとします。
4 解約時にはB-CASカード及びC-CASカードを甲に返却するものとします。第8条(施設の設置および費用の負担)
甲は本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。
加入者は、別表に定めるタップオフの引込端子から受信機迄の設置に要する費用(宅外引込工事費及び宅内工事費)を負担します。
また、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者はその費用を負担します。
2 本施設の設置工事は甲または甲が指定した工事業者が行うものとします。
3 甲が定める仕様以外の仕様により宅外引込線を設置する場合において当該宅外引込線の設置に要する費用の額が定める額を超えるときは加入者の負担とします。
第9条(施設の所有関係)
本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設及びセットトップボックスは甲の所有とします。本施設のうち保安器出力端子以降のすべての施設(但しセットトップボックスを除く)および第8条で規定した自営柱、地下埋没設備は加入者の所有とします。
第10条(施設の維持管理)
甲は放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
2 加入者は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時停止することを承諾するものとします。
第11条(故障・保守等に伴う責任負担)
甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合これを調査し必要な処理を講じます。
2 甲の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を加入者に負担していただきます。又、加入者施設の故障によって生じた損害についても損害賠償していただきます。
3 加入者は、自己の故意、過失によって第9条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担していただきます。
第12条(天災に関する事項)
甲の施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者の受信機が破損した場合は甲はその責任を負いかねます。
2 天災や作業停電等甲の責めに帰さない理由により甲の施設が壊滅又は停止した場合はサービス提供等につき甲はその責めを負わないものとします。
第13条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、甲又は甲の指定する業者が本施設の設置、検査、修復、撤去等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。
2 加入者引込線に線条その他の導体を連絡し又、セットトップボックスを改変してサービスを無断で受信すること及びセットトップボックスを分解することなどを禁止します。
第14条(サービスの無断使用、営利使用の禁止)
法令により、加入者がテープ、配線等により甲のサービスを第三者に提供すること、および対価を受けて甲のサービスを第三者に上演することを禁止します。
第15条(一時停止)
加入者は甲のサービスの一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により
申し出るものとします。
2 前項の一時停止期間は1ヶ月単位とし最長1年を限度とします。
3 一時停止及びその再開により工事費が発生する場合、加入者はその費用を負担するものとします。第16条(設置場所の変更)
加入者は次の場合に限りセットトップボックスの設置場所を変更できるものとします。一、同一敷地内での施設の変更
二、同一敷地外の移転先が甲の業務区域内で、かつ最寄りのタップオフに余裕がある場合
2 加入者は前項の規定によりセットトップボックスの設置場所を変更しようとする場合には文書によりその旨を申し出るものとします。
3 加入者は前2項の規程による変更に要する費用を負担するものとします。第17条(名義変更)
加入者の移動が生じる場合、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
2 前項の規定により名義変更をするする場合、新加入者は文書による申し出を行い下記に定める名義変更手数料を甲に支払わなければなりません。
名義変更手数料 1,100 円
第18条(解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により甲にその旨を申し出るものとします。
2 第1項による解約の場合、加入者は第4条の規程による加入金及び第8条の規程による設置に要する加入者負担の費用に未払い分がある場合は甲に残金を支払うものとします。
3 加入者は第4条の規程による利用料金は当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。但し、この利用料金に過払い分がある場合は経過期間の月額利用料金を差し引いて甲は加入者に
残金を返却します。
4 第1項による解約の場合、甲は甲の施設(宅外引込線)を撤去するものとし、撤去費用は加入者の負担とします。
宅外引込線撤去費用 4,400 円
また、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
5 甲は加入者が加入料金を支払い期日までに支払わなかった場合、又は利用料金を継続して3ヶ月支払わなかった場合はサービスの提供を停止し、さらに催告の上入金のない場合は、加入契約は解除されたものとします。
第19条(加入者の義務違反による解約)
甲は契約約款に違反する行為があったと認める場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止
し、あるいは加入契約を解約することがあります。
2 加入者は前項により甲のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款によるすべての権利を失います。
3 加入者は第13条2項の定めに違反した場合は、加入者が甲のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料金相当額を別途甲に支払っていただきます。
第20条(初期契約解除)
加入者は、甲から「ご契約の内容」書面(電子媒体を含む)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、甲に対し前項の書面を発した時生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、加入者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供をうけたサービスの対価、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 工事費の請求額は、別表の宅外引込工事費と宅内工事費となります。第21条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第22条(規約の改正)
甲は、この規約を総務大臣に届け出たうえで改正する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 一括加入、業務用等の契約については、別に定めるものとします。
附則第1 条
甲は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
第2条
この契約約款は、令和元年10月1日から施行します。
別表 | ||
契約時加入金 | 33,000円 | |
宅外引込工事費 | 羽咋 | 18,700円 |
珠洲穴水 | 22,000円 22,000円 | |
宅内工事費 単独工事 | 19,800円 | |
共聴工事 | 40,700円 |
(金額は全て消費税込み、単位:円)
視聴台数 | |||
1台目 | 2台目 | 3台目~ | |
デラックスコース契約 | 4,950円 | 2,530円 | 2,200円 |
レギュラーコース契約 | 3,960円 | 1,650円 | 1,650円 |
ライトコース契約 | 2,200円 | 1,650円 | 1,320円 |
再送信契約 | 1,430円 | ― | ― |
再送信契約(年払い・前納) | 16,660円 | ― | ― |
*再送信契約(年払い・前納)は、原則支払方法が口座振替に限ります。
サービス名 | 料金 |
らく録プラス | 1,100円/台/月 |
らく録ブルーレイ | 3,300円/台/月 |
4Kスタンダード | 880円/台/月 |
4Kらく録 | 1,430円/台/月 |
オプション
※らく録プラス及びらく録ブルーレイサービスは、デラックスコース、レギュラーコースまたはライトコースにご利用できます。
4Kスタンダード及び4Kらく録サービスは、デラックスコース、レギュラーコースまたはライトコースでご利用できます。
ペイ番組
衛星劇場 | 1,980円/台/月 |
スター・チャンネル1スター・チャンネル2 スター・チャンネル3 | 3つセットで 2,530円/台/月 |
東映チャンネル | 1,650円/台/月 |
FIGHTING TV サムライ | 1,980円/台/月 |
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 2つセットで 1,320円/台/月 |
SPEEDチャンネル富山競輪チャンネル | 2つセットで 990円/台/月 |
J SPORTS 4 | 1,430円/台/月 |
レジャーチャンネル | 1,078円/台/月 |
V☆パラダイス※ | 770円/台/月 |
AT-X | 1,980円/台/月 |
クラシカ・ジャパン | 3,300円/台/月 |
Mnet | 2,530円/台/月 |
KNTV | 3,300円/台/月 |
フジテレビNEXT | 1,320円/台/月 |
※デラックスコースではベーシック番組に含みます。