Contract
共 同 研 x x 約 書
xx県公立大学法人石川県立大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、契約項目表に掲げる共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施に関し、次の各条により共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(契約項目表)
1.研究題目 (第2条関係) |
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2.研究目的 (第2条関係) |
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3.研究内容 (第2条関係) |
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4.研究分担 (第2条、第4条関係) |
区分 |
氏名 |
所属部局・職名 |
役割分担 |
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甲 |
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乙 |
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5.研究実施場所 (第2条関係) |
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6.研究期間 (第3条関係) |
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで |
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研究経費(消費税及び地方消費税を含む) |
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7.研究経費の負担 (第8条、第9条、第 10条関係)
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区分 |
直接経費 |
間接経費 |
合計 |
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甲 |
円 |
円 |
円 |
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乙 |
円 |
円 |
円 |
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合計 |
円 |
円 |
円 |
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8.施設及び設備の (第11条関係) |
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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(定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「本研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の研究目的に関係する技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4)「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(5)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)「研究担当者」とは、第4条に該当するものをいう。また、「研究協力者」とは、第5条に該当するものをいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究を実施するものとする。
(1)研究題目 契約項目表第1項に掲げるとおり
(2)研究目的 契約項目表第2項に掲げるとおり
(3)研究内容 契約項目表第3項に掲げるとおり
(4)研究分担 契約項目表第4項に掲げるとおり
(5)研究実施場所 契約項目表第5項に掲げるとおり
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約項目表第6項に掲げるとおりとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表第4項に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知する。
(研究協力者)
第5x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(実績報告書の作成)
第6条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、実績報告書を本共同研究完了の翌日から30日以内に取りまとめる。
2 甲は、前項の研究成果を乙へ報告するものとする。
(ノウハウの指定)
第7条 甲及び乙は、協議の上、研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて指定する。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示する。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定し、原則として、本条第1項の指定の時から本契約終了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第8条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表第7項に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第9条 乙は、契約項目表第7項に掲げる乙に係る研究経費を甲の発行する請求書により平成 年 月 日までに納付しなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 契約項目表第7項に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、契約項目表第8項に掲げる施設及び設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 本共同研究の遂行上、新たに必要と認められる設備等が生じた場合は、乙が調達のうえ提供できるものとし、乙は事前にその旨を甲に申し出ることとする。
3 甲は、前項の規定により申し出があり、特に支障がない場合は、無償で受け入れて共同で使用するものとする。この場合における、設備等の搬入及び据え付けに要する経費は、乙の負担とする。
4 甲は、必要に応じて、乙の所有する施設において研究を行うことができるものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第9条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の範囲内でその全部又は一部の返還を請求することができる。
(知的財産権の帰属及び出願等)
第14条 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者若しくは研究協力者(以下「研究担当者等」という。)が本共同研究に伴い発明等をなした場合には、速やかに相互に連絡し、当該発明等に係る知的財産権の帰属等について確認する。
2 甲及び乙は、それぞれの規則等に基づき、甲又は乙に属する研究担当者等に原始的に帰属する発明等について、当該研究担当者等から当該発明等に係る知的財産権の承継を受けるものとする。
3 甲又は乙は、所属する研究担当者等が、それぞれ単独でした発明等に係る知的財産権の承継を受けた場合、それぞれの単独所有とし、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に係る知的財産権の出願等を行うことができるものとする。ただし、出願等を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ相手方からの同意を得るものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者等と乙に属する研究担当者等が、本共同研究の結果、共同して行った発明等に係る知的財産権の承継を当該研究担当者等から受けた場合、当該発明等に係る知的財産権の出願等を行おうとするときは、当該発明等の知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約に従って共同して出願等を行う。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上行う。
(甲単独の知的財産権の乙への譲渡・実施許諾)
第16x xxxあらかじめ乙の指定する者は、第14条第3項の規定による甲単独の知的財産権について、当該知的財産権を出願するまでに、甲に譲渡を求めることができる。当該譲渡がなされる場合には、甲及び乙又は甲及びあらかじめ乙の指定する者は別に定める譲渡契約により、これを行う。
2 甲は、前項に規定する譲渡契約の締結後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権に係る発明等を無償で実施することができる。
3 乙又はあらかじめ乙の指定する者は、第14条第3項の規定による甲単独の知的財産権について、当該知的財産権を出願するまでに、甲に実施権(独占的実施権又は非独占的実施権)の許諾を求めることができる。当該実施権の許諾がなされる場合には、甲及び乙又は甲及びあらかじめ乙の指定する者は実施権に係る契約を締結し、乙又はあらかじめ乙の指定する者が実施した場合の実施料の支払等について定めなければならない。乙又はあらかじめ乙の指定する者が独占的実施権の許諾を受けたときは、独占的実施権の設定期間中における当該知的財産権の出願等費用は、乙又はあらかじめ乙の指定する者の負担とする。
4 甲は、乙又はあらかじめ乙の指定する者から、前項に規定する独占的実施権の設定期間の延長の申し出があった場合には、当該期間の延長を許諾するものとする。この場合、延長する期間については、甲及び乙又は甲及びあらかじめ乙の指定する者が協議の上定めるものとする。当該延長した期間中における当該知的財産権の出願等費用は、乙又はあらかじめ乙の指定する者の負担とする。
(甲単独の知的財産権の第三者実施許諾)
第17条 甲は、乙又はあらかじめ乙の指定する者が、第16条第3項に規定する実施権(非独占的通常実施権を除く。)を許諾した第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、xxxあらかじめ乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(甲乙共有の知的財産権の持分の乙への譲渡・実施許諾)
第18x xxxあらかじめ乙の指定する者は、第14条第4項の規定による甲乙共有の知的財産権について、当該知的財産権を出願するまでに、甲に、甲の持分の譲渡を求めることができる。当該譲渡がなされる場合には、甲及び乙又は甲及びあらかじめ乙の指定する者は別に定める譲渡契約により、これを行う。
2 甲は、前項に規定する譲渡契約の締結後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権に係る発明等を無償で実施することができる。
3 乙又はあらかじめ乙の指定する者は、第14条第4項の規定による甲乙共有の知的財産権について、当該知的財産権を出願するまでに、甲に独占的実施権の許諾を求めることができる。当該実施権の許諾がなされる場合には、甲及び乙又は甲、乙及びあらかじめ乙の指定する者は実施権に係る契約を締結し、乙又はあらかじめ乙の指定する者が実施した場合の甲の持分に関する実施料の支払い等について定めなければならない。乙又はあらかじめ乙の指定する者が、独占的実施権の許諾を受けたときは、独占的実施権の設定期間中における当該知的財産権の甲の持分に係る出願等費用は、乙又はあらかじめ乙の指定する者の負担とする。
4 甲は、乙又はあらかじめ乙の指定する者から、前項に規定する独占的実施権の設定期間の延長の申し出があった場合には、当該期間の延長を許諾するものとする。この場合、延長する期間については、甲及び乙又は甲及びあらかじめ乙の指定する者が協議の上定めるものとする。当該延長した期間中における当該知的財産権の甲の持分に係る出願等費用は、乙又はあらかじめ乙の指定する者の負担とする。
(甲乙共有の知的財産権の持分の第三者xx・xxxx)
第19条 甲又は乙は、第14条第4項の規定による甲乙共有の知的財産権の持分について、甲乙協議の上同意した第三者に限り譲渡することができる。譲渡がなされる場合には、甲及び乙は別に定める譲渡契約により、これを行う。
2 第14条第4項の規定による甲乙共有の知的財産権を出願するまでに、乙又はあらかじめ乙の指定する者が、第18条第1項に規定する譲渡又は、同第3項に規定する独占的実施権の許諾を甲に求めなかった場合、特段の事情がない限り、甲は乙の同意なく、第三者へ当該知的財産権の通常実施権を許諾することができる。
3 甲は、乙又はあらかじめ乙の指定する者が、第18条第3項に規定する独占的実施権を許諾した第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又はあらかじめ乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(実施料)
第20x xxxあらかじめ乙の指定する者は、第14条第3項の規定による甲単独の知的財産権に係る発明等を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙又はあらかじめ乙の指定する者は、第14条第4項の規定による甲及び乙が共有する知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 第14条第4項の規定による甲及び乙が共有する知的財産権について、甲又は乙が第三者に実施権の許諾を行った場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに帰属するものとする。
(出願費等)
第21条 甲及び乙は、単独出願を行う場合には、それを行う者が出願等費用(出願費用、特許料及び甲乙に所属しない外部弁理士費用等の当該知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)を負担し、共同して出願する場合には、甲及び乙の持分に応じて、出願等費用を負担する。
(プログラム等及び研究成果有体物の取扱い)
第22条 本共同研究の実施に当たり甲及び乙のいずれかより相手方に対しプログラム等が提供される場合又はプログラム等が本研究成果として得られた場合における、当該プログラム等の著作権の帰属及び実施その他の取り扱いは、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
2 本共同研究の実施に当たり甲及び乙のいずれかより相手方に対し研究成果有体物が提供される場合又は研究成果有体物が本研究成果として得られた場合における、当該研究成果有体物の所有権の帰属及び使用その他の取扱いは、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方から開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、本共同研究以外の目的に使用しないものとし、研究担当者等以外に開示し、漏えいしてはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を当該研究担当者等に負わせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく、独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 前項の有効期間は、第3条に規定する本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止の日より3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の取扱)
第24条 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は、当該年度に得られた研究成果)について、第7条で指定するノウハウの秘匿義務及び第23条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示し、発表し、又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面で相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後速やかに、開示し、発表し、又は公開される技術情報の修正を書面で公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなければならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、係る同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後(研究期間が複数年度にわたる場合は、各年度末を指す。)3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(情報交換)
第25条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供し、又は開示する。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
(契約の解除)
第26条 甲は、乙が第9条に規定する経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができる。
相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
相手方が本契約に違反したとき。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第6条及び第7条、第13条から第25条の規定は、当該各条に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第28条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保管するものとする。
甲 xx県野々市市xx1丁目308番地
xx県公立大学法人 xx県立大学
学長 xx xx
乙