第 80 条(B-CAS カードの取扱い) 16 第 81 条(C-CAS カードの貸与) 16 第 82 条(C-CAS カードの紛失等) 17 第 83 条(C-CAS カードの再発行) 17 第 84 条(C-CAS カードの返却) 17
目次
第 56 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの指定等) 11
第 79 条(放送サービスの一時中断、放送内容の変更) 16
第 1 条(約款の適用)
株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和 25 年法律第 132 号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他法令に従うとともに、xxケーブルテレビ契約約款(以下「本約款」といいます。)により、通信サービス、放送サービス及びケーブルプラス電話サービス(以下 3 サービスを総じて「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 本約款を変更する場合、当社は契約者に対して、第 46 条(通知)に定める方法により通知します。
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
(1)加入契約 | 当社から放送サービス、通信サービス又はケーブルプラス電話サービスの提供を受けるための契約 |
(2)加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをする者 |
(3)契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
(4)あかし光 | 当社が行なう光ファイバーケーブルを用いたサービス |
(5)放送サービス | 当社が行なうあかし光又は同軸ケーブルを用いた放送サービス |
(6)通信サービス | 当社が行なうあかし光又は同軸ケーブルを用いたインターネット接続サービス |
(7)ケーブルプラス電話サービス | KDDI 株式会社が行なうケーブルプラス電話の提供を受けるために必要となる端末接続装置の貸出サービス及び工事サービス |
(8)電気通信設備 | 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(9)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(10)電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 付属設備 |
(11)電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
(12)契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
(13)端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一端の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
(14)本施設 | 本サービスを提供するために必要となる施設 |
(15)当社施設 | 本施設のうち当社センターから V-ONU の出力端子又は保安器の出力端子までの施設 あかし光による通信サービス及びケーブルプラス電話サービスの提供を行なう場合は、当社センターから D- ONU の出力端子までの施設 |
(16)光クロージャー | 当社施設の伝送路設備上に設置し、契約者回線(あかし光を用いたものに限ります。)を接続するための分配接続装置 |
(17)タップオフ | 当社施設の伝送路設備上に設置し、同軸ケーブルを用いて行なうサービスの契約者回線を接続するための分配接 続装置 |
(18)引込み線 | タップオフから保安器までの同軸ケーブル及び光クロージャーからV-ONU 又はD-ONU までの間を接続する光 ファイバーケーブル |
(19)引込端子 | タップオフ及び光クロージャーの端子で引込み線を接続するもの |
(20)契約者施設 | 本施設のうち当社施設を除く施設 |
(21)V-ONU | 光通信ネットワークの終端に設置され、光信号及び電気信号の変換並びに光信号の多重・分離をするもの |
(22)保安器 | 雷等から宅内機器を保護するための装置であり、同軸ケーブルから宅内配線の分岐点となるもの |
(23)STB | 当社が放送サービス契約者に貸与する端末接続装置(録画機能付端末接続装置を含みます。)その他付属品 |
(24) B-CAS カード | 地上デジタル及び BS デジタル放送用 IC カード |
(25)C-CAS カード | CS デジタル放送等のための IC カード |
(26) D-ONU | 当社があかし光による通信サービス契約者又はケーブルプラス電話サービス契約者に貸与する端末接続装置との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
(27)ケーブルモデム | 当社が同軸ケーブルによる通信サービス契約者に貸与する端末接続装置との間で電気通信信号の交換等の機能を 有する電気通信設備 |
(28)ホームゲートウェイ | 当社がケーブルプラス電話サービス契約者に貸与する端末接続装置 |
(29) EMTA | 当社が同軸ケーブルを用いて行なうケーブルプラス電話サービス契約者に貸与する端末接続装置 |
(30)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(31)自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で端末設備以外のもの |
(32)相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
(33)世帯 | 実際に同一の住居(一般に同一と区別される範囲を含みます。)で起居し、生計を同じくする家族その他の集団 |
(34)集合住宅契約 | 集合住宅(アパートやマンション等のように一つの建物の中に複数の世帯が入居している住宅の形態)に属する世帯に対して当社が本サービスを提供するために、当社が当該集合住宅に必要な設備を設置することを内容とする基本契約 |
(35)技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
(36)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
当社は、契約者回線 1 回線ごとに、かつ、本サービスの区別(通信サービス、放送サービス及びケーブルプラス電話サービスの区別をいいます。)ごと
に 1 つの加入契約を締結します。この場合、契約者は 1 の加入契約につき 1 人に限ります。
加入契約は、加入申込者が予め本約款を承認し当社の指定する加入申込書等により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
2 前項の場合において、当社が加入申込書の記載内容を確認するための書類を加入申込者に提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合及び当社が特に認める場合は、この限りではありません。
3 当社は、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1)本サービス提供が、技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽又は不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4)加入申込者が未xx者又はxx被後見人で、それぞれ法定代理人又は後見人の同意が得られない場合 (5)料金等の支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(6)加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合 (7)その他当社の業務に著しい支障がある場合
(8)本約款及びその他別に定める規程に特段の定めがある場合 (9)本条第 4 項の書類の提示に応じない場合
(10)第 38 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号のいずれかに該当する場合
(11)加入申込者が、過去に第 21 条(利用停止)による停止若しくは加入契約解除の措置を受け又は第 38 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号若しく
は第 2 項各号のいずれかに該当することを理由に加入契約解除の措置を受けた場合
4 当社が必要と認めたときは、加入申込者が本人であること又は運転免許証若しくは健康保険証その他年齢を証明できる書類の提示を求める場合があります。
当社は、本サービスの工事が完了した日又は契約者が本サービスの種類の変更を行なう場合、その変更が完了した日を契約が成立した日(以下「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下「契約締結後書面」といいます。)を加入申込者に交付します。
加入申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書により契約の解除を行なうことができます。
2 前項の規定による契約の解除は、前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 本条第 1 項の規定に基づき契約の解除を行なう場合、加入申込者は引込工事、宅内工事等の着工又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4 前 3 項の規定の他、加入申込者は契約成立日前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が契約成立日前に当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は加入申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
当社の本サービス提供期間は、24 か月間の期間拘束契約により提供します。
2 課金開始日(本サービス提供開始の翌月)から起算し、24 か月の加入契約期間内に解約又は加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表に定める違約金及び 24 月から契約月数(休止期間を除く。)を控除した月数を 24 月で除して得た率に料金表に定める工事費(引込工事費及び宅内工事費)を乗じて得た額をお支払いいただきます。この場合、計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、第 27 条(端数処理等)第 2 項の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
3 当社は、第 21 条(利用停止)第 4 項の規定により、当社が加入契約を解除する場合には、前項の適用はいたしません。
4 契約者が、解約又は加入契約の解除の後に、再度の加入申込を行なった場合は、新たに本条を適用するものとします。
契約者は、当社が実施する工事費割引等の特典供与を受ける場合、当社が別途定める適用条件及び最低利用期間の設定に従うものとします。
契約者は加入契約を解約しようとする場合、所定の方法により当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第 24 条(利用料の支払義務等)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含みます。)を当該解約の日の属する月末までに一括で支払うものとします。
3 解約の場合、加入事務手数料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社は本サービスの提供を停止します。この場合、当社の設備等の撤去を契約者が希望する場合又は撤去に伴い契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行なうものとします。ただし、放送サービスのみの契約者が解約する場合、料金表に定める撤去費及び STB 撤去費を支払っていただきます。
5 契約者は本条に定める解約又は第 21 条(利用停止)に定める加入契約解除の場合、直ちに第 31 条(端末接続装置の貸与)に定める端末接続装置を当社に返却するものとします。ただし、当社に返却がない場合、契約者は料金表に定める機器損害金を支払うものとします。
契約者が加入契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約者による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別途定める契約者と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨を申し出ることにより解約ができるものとします。
2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ、契約者が自ら契約の手続きを行なうことが困難な客観的、かつ、合理的な事由及び本サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加入契約の解約を認めるものとします。この場合、当社が本条に基づき加入契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ、契約者が自ら契約の手続きを行なうことが困難な客観的、かつ、合理的な事由及び本サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は加入契約の変更を認めるものとします。この場合、当社が本条に基づき加入契約の変更を認める場合は、第 13 条(本サービス種類の変更)の規定に準じて取り扱います。
当社は、次の場合には加入契約を解除することがあります。この場合、第 10 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
(1)第 21 条(利用停止)第 1 項の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第 21 条(利用停止)第 1 項の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき。
2 当社は、前項の規定によりその契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、契約者に当該通知を行なうことができない場合その他契約者に当該通知を行わないことについて正当な理由がある場合はこの限りではありません。
3 契約者が第 38 条(反社会的勢力の排除)に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が認めた場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで加入契約を解除することができます。
4 当社は、本条第 1 項の規定により加入契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備その他設備を撤去いたします。ただし、撤去に伴い契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
契約者は、当社が提供する本サービス種類の変更を申込むことができます。
2 本サービス種類の変更は、第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。
3 本サービス種類変更の申込みを当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は別に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、契約者が第 5 条(加入契約の成立)第 3 項各号のいずれかに該当する場合、本サービス種類の変更を承諾しないことがあります。
5 本サービス種類の変更を行なった場合には、変更後のサービス料金を支払っていただきます。
契約者は、本サービスの利用の休止(端末接続装置、契約者回線及びメールアドレスその他設定を他に転用することなく利用できないようにすることをいいます。)を希望する場合、当社所定の方法により申込むことができます。この場合、当社は休止の申し出のあった翌月から利用料にかえて、料金表に定める休止料を徴収します。
2 前項の利用休止期間は、1 か月単位を基本とし、最長 12 か月とします。
3 契約者は、本サービスの利用の再開を希望する場合、当社所定の方法により申込むことができます。この場合、再開の申出があった日の属する月の翌月から利用料を徴収します。
4 ケーブルプラス電話サービスは、利用の休止はできません。
契約者は、氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて速やかに届け出ていただきます。
契約者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。第 17 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
契約者が加入契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
契約者は、当社が有する契約者の利用料その他の債務についての債権を第三者に譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定める有料番組サービス(オプションチャンネル)及び付帯サービスを提供します。
2 前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行なうことがあります。この場合、第 31 条(端末接続装置の貸与)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に当社に通知していただきます。
4 当社は契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、契約者に催告した上で本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)第 5 条(加入契約の成立)第 3 項各号のいずれかに該当する場合
(2)利用料若しくは各種料金の支払いを遅延又は支払いを怠るおそれがある場合
(3)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いのない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(4)本サービスの利用料金の決済に用いる預金口座が、解約その他の理由により利用できない場合
(5)第 36 条(利用に係る契約者の義務)、第 65 条(禁止事項)、第 66 条(通信サービス利用に係る契約者の義務)、第 67 条(契約者の関係者による利
用)、第 85 条(放送サービス利用に関する禁止事項) 若しくはケーブルプラス電話サービス利用規約第 11 条(電話サービス利用に係る契約者の義
務)の規定のいずれかに違反し又は第 68 条(情報等の削除等)第 1 項第 3 号による要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6)本約款に違反した契約者を調査するために必要がある場合
(7)前各号のほか、本約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社施設のいずれかに著しい支障を与えた又は与えるおそれのある行為を行った場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由その他必要事項を当社の定める方法により契約者へ通知します。ただし、契約者に当該通知を行なうことができない場合、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合その他契約者に当該通知を行なわないことについて正当な理由がある場合は、催告をしないで本サービスの提供を停止することがあります。
3 契約者が第 38 条(反社会的勢力の排除)に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が認めた場合、当社は通知又は催告その他何らの手続きを要しないで本サービスの提供を停止することができます。
4 当社は、当社又は契約者の責めに帰することができない事由により、本サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合、当社は、その旨を事前に契約者に通知するものとします。
5 集合住宅等により本サービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は、その旨を事前に契約者に通知するものとします。
当社は、次のいずれに該当する場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)第 23 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止する場合
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又は機器等のコンピュータウイルス感染によりサービスを提供できない場合 (4)火災、停電又は天災事変その他非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
(5)法令又は官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合
(6)その他本サービスの適正な運用を行なうため、当社が本サービスの一時的な中止又は中断が必要であると判断した場合
2 前項の規定により本サービスの利用を中止する場合、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
当社は、天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたとき(災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信をいいます。)、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳した場合、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社施設に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、契約者が、当社が行なう本サービスの提供に支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的、かつ、大幅に占有する通信手順を用いるものをいいます。)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、本サービスを制限することがあります。
当社が提供する本サービスの料金は、加入事務手数料(ケーブルプラス電話サービスを契約する場合はケーブルプラス電話事務手数料を含みます。)、利用料(オプションサービス等の料金を含みます。)、附帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費その他費用とし、料金表に定めるところによります。
2 本サービスの料金には、消費税相当額が加算されます。
3 料金の支払方法は、当社が定めるところによります。
4 契約者は、契約する本サービスの内容に応じ、第 49 条(通信サービス利用料の支払義務)及び第 75 条(放送サービス利用料の支払義務)に基づく利用料の支払いを要します。
5 ケーブルプラス電話サービスの利用に係る利用料は、料金表及びケーブルプラス電話サービス利用規約第 7 条(料金等の支払義務)に基づくものとします。
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行ない当社がこれを承諾したときは、手続きに関する加入事務手数料等の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既に料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、第 13 条(本サービス種類の変更)を行なった場合、加入事務手数料の支払いを要しません。
契約者は、本約款に規定する工事の請求を行ない当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用をお支払いいただきます。ただし、工事の着手前にその契約の解約又は請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既に料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合、負担を要する費用の額は、料金表により算出された額(消費税相当額を含みます。)とします。
3 当社設備の分配、延長及びその他改良を必要とする場合には、当社が定める基準によって別途工事費用を契約者に負担していただく場合があります。
契約者が、本約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された額(消費税相当額を含みます。)とします。ただし、損害金に相当するもの(消費税の課税対象になるものを除きます。)は、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
3 実際の請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額とが異なる場合があります。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがない場合で、翌月分とあわせて支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、契約者は契約者宅の最寄りの引込端子から契約者宅までの引込線の設置に要する費用を負担するものとします。
2 契約者が契約者の施設を賃貸借している場合、家主又は家主より権限を委託された者に設置する了解を得るものとします。
3 契約者は契約者施設の設置に要する費用を負担します。ただし、契約者は設置する使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
4 引込み線を設置するために自営柱、地下埋設設備等の特別施設を要する場合、契約者がその設置に要する費用を負担するものとします。
5 当社施設の分配、延長及びその他改良を必要とする場合には、当社が定めた基準によって別途工事費用を契約者に負担していただく場合があります。
6 当社が本約款に従って本サービスを提供するために必要な工事は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
当社は、本サービスごとに STB、D-ONU、ホームゲートウェイ、ケーブルモデム及び EMTA(以下「端末接続装置」といいます。)を契約者に貸与し
ます。
2 契約者は、端末接続装置を本来の用法に従い、かつ、善良な管理者の注意をもって取り扱い利用するものとします。
3 契約者は故意又は過失により当社から貸与している端末接続装置を故障、毀損又は消滅したときは、別に定める料金表により機器損害金又は修理に要する費用を当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう端末接続装置の交換及びバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社が本約款に基づいて貸与する端末接続装置及び設置する設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
契約者は、次の場合に限り引込み線及び端末接続装置の設置場所を変更できるものとします。
(1)設置場所が同一敷地内の場合
(2)設置場所が、本サービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込み線及び端末接続装置の設置場所を変更しようとする場合、当社所定の書式によりその旨を申し出るものとします。ただし移転の工事は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、設置場所の移転に要する全ての費用を負担するものとします。
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。ただし、契約者は当社施設の維持管理の必要上、本サービスの全部又は一部が停止することがあることを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
当社は、契約者から本サービスに異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者はその修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(端末接続装置を含みます。)に故障又は損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき又は当社の業務の遂行上支障があるとき、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
当社は、本サービスの提供に必要な設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査又は修理等を行なうため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときは予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は、契約者が負うものとします。
4 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を移動し、取り外し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
5 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6 契約者は、前 2 項の規定に違反して設置した設備を亡失し又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
7 契約者は、本サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
8 契約者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)及び放送受信者等の
個人情報保護に関するガイドライン(令和 4 年個人情報保護委員会・総務省告示第 1 号)に基づくほか、当社が別途掲示するプライバシーポリシー及び本約款その他当社が定める規程に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務に委託している者、提携事業者若しくは特定事業者又は本サービス提供に係る金融機関に提供する場合を含みます。
(1)契約者の氏名、名称、電話番号、住所、居所、請求書の送付先、生年月日及び契約同意者等に関する事項 (2)契約内容に関する事項
(3)利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、支払方法並びに口座振替に係る口座名義人及び口座番号その他料金請求・支払いに関する事項
(4)契約者の本サービス利用履歴に関する事項
3 当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
(1)当社の本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、本サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、番組xxの送付、サービスの変更、終了、新サービスの提案その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。
(2)契約者の本サービス利用履歴及び操作記録に関する分析を行い、契約者が支障なく利用が継続できるように設備の保守等を行なうため。 (3)第 1 号及び第 2 号のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかの一にでも該当する行為を行なわないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前 2 項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本サービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。この場合、第 10 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、前項の規定により契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
当社は、本サービスに係る基本的な技術的事項及び本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を契約者の閲覧に供します。
本約款が適用される営業区域は、当社が別に定めるところによります。
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は契約者の閲覧に供します。
本約款に起因する紛争に関し、訴訟又は調停を行なう必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
本約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
当社は、契約者が本サービス及び附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2 前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません。)は、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 当社は、契約者の本サービス利用に関する統計情報(個人を特定できる情報は含みません。)を作成することができます。なお、当該統計情報及びこれらに基づく情報は当社に帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。
当社から契約者への通知は、書面の交付、電子メールの発信又はホームページへの掲載その他当社が適切と判断する方法によるものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知を書面で発送した時点、電子メールを発信した時点又はホームページに掲載した時点から効力を生じるものとします。
契約の期間は、契約成立日から 2 年間とします。ただし、契約期間満了 10 日前までに当社、契約者いずれからも文書により何等かの意思表示がない
場合には、引続き契約を同一条件で 1 年間自動延長するものとし、以後も同様とします。
通信サービスは、料金表に規定する種類及び項目があります。
契約者は当社が別に定める料金表に規定する利用料を、利用開始日の属する月の翌月から契約の解約又は解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した月と契約の解約又は解除があった月が同月である場合は 1 か月とします。)当社に支払うものとします。
2 月の途中で契約の解約又は解除があった場合でも利用料は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行なわないものとします。
契約者の責めによらない理由により、通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合、かつ、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき、利用料の支払い義務を免除します。ただし、自然災害その他当社の責めに帰することのできない事由による場合又は第 21 条(利用停止)、第 22 条(利用中止)若しくは第 23 条(利用の制限)に該当する場合を除きます。
2 前項の場合、当社は当社が認知した時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)の支払義務を免除します。
3 当社は、自然災害が発生し、又は発生の恐れがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に利用料を減免することがあります。当社は利用料の減免を行なったときは、当社ホームページに掲示その他の方法により、その旨を周知します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 当社は、通信サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 集合住宅等の通信サービスの提供を受ける契約者については、別途協議するものとします。
4 当社が本約款に従って通信サービスを提供するために必要な工事は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
契約者は、契約者回線の終端又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、接続に係る電気通信回線の名称、接続を行なう場所、接続を行なうために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条第 1 項の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、通信サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1)第 21 条(利用停止)第 1 項に該当したとき。
(2)事業法又は電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して、当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(3)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(4)第 56 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの指定等)第 2 項の規定に違反したとき。
(5)前各号のほか、本約款に違反する行為、通信サービスに関する当社の業務遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行なったとき。
当社は、契約者から請求があったときは、通信サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できなくなるようにすることをいいます。)を行ないます。
第 56 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの指定等)
通信サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、当社が指定したドメイン名以外のドメイン名及びインターネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して通信サービスを利用することはできません。
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は前項の措置に伴い必要な限度で当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は前 2 項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行ないます。
契約者は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号。以下「青少年インターネット環
境整備法」といいます。)第 2 条第 11 項に定めるサーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」といいます。)となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報の内、第 65 条(禁止事項)に規定する情報を除きます。以下この条において同じとします。)の発信が行なわれたことを知った場合又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知します。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧し得るシステムを整備します。
(3)青少年にとって有害な情報を削除します。
(4)青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知します。
3 当社は、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して当該情報の発信を通知するとともに、前項各号に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項にかかわらず当社は本条第 2 項各号の方法により、フィルタリングを行い青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置を講ずることがあります。
契約者は、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、次の各号に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
2 前項各号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されることがあることに契約者は十分留意するものとします。
3 契約者はサービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障又は滅失した場合に全部を修理又は修復することができないときは、事業法施行規則第 55 条に規定された公共の利益のため緊急に行なうことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社(政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく販売されており、発行部数が 8,000 部以 上のもの)、放送事業者(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条 23 号に規定する基幹放送事業者、同条第 24 号に規定する基幹放送局提供 事業者及び同条第 25 号に規定する一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行なう者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含みます。)のみを行なう者を除き、自主放送を行なう者に限ります。)又は通信社(新聞社又は放送事業者にニュース(新聞社の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社をいいます。)の機関に設置されるもの 預貯金業務を行なう金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) | |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の申し出をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が指定する者が当社において別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、当社の係員の派遣により、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
当社は、契約者が通信サービスの利用に関して損害を被った場合、第 50 条(通信サービス利用料の支払義務の免除)の規定及び本条第 5 項によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める通信サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費用の内、その変更した規定に係わる部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保障を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)通信サービスの完全性若しくは確実性又は特定目的への有効性及び適合性に関すること。
(2)契約者が通信サービスを通じて得る情報及びデータ等の完全性、正確性、確実性及び有用性に関すること。 (3)通信サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと。
(4)通信サービスが即時性をもって提供されること。
(5)通信サービスが当社の意図によらずに中断されないこと。
(6)当社が通信サービスに関連して契約者に提供する試験サービス又はこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと。
5 通信サービスを通じて行なわれる情報及びデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行なわれ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。ただし、契約者のコンピューターへの損害、データの消失等が当社の故意又は重大な過失による場合は除きます。
契約者は、通信サービスを利用するにあたり、以下の各号のいずれにも該当する行為を行わないこととします。
(1)犯罪又は違法行為に結びつく情報及びそれに結びつくおそれのある情報並びに他者を不当に誹謗中傷、侮辱した情報及びプライバシーを侵害する情報を不特定の者に掲載等させることを助長する行為。
(2)当社を含む他者の権利、知的財産権(特許権、実用新案権、商標権及び著作xxをいいます。)その他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為又は当該行為に該当すると当社が判断した行為。
(3)当社を含む他者を誹謗中傷する行為等又は当社を含む第三者に不利益を与える行為、他者への不当な差別、差別を助長しその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)当社の通信サービスの信用を毀損する行為又は毀損するおそれのある行為。
(5)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(6)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話等の違法な売買等の犯罪に結び付く行為又は結び付くおそれの高い行為。
(7)猥褻、児童虐待、児童ポルノその他児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音👉情報若しくは文書等を送信又は表示させる行為又はこれらを収録した媒体を販売する行為又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示若しくは文書を記載、掲載する行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等の開設又はこれを勧誘する行為。
(9)当社を含む他者の設備(電気通信設備及びコンピューター等をいいます。)に蓄積された情報(ソフトウェアを含みます。)を不正に書き換え、又は消去、破壊及び不正にアクセスする行為若しくはこれらを助長する行為。
(10)他者になりすまして通信サービスを利用する行為。
(11)ウイルスその他有害なコンピュータープログラムを送信又は掲載する行為及びコンピュータープログラムを不正に利用することで他のインターネット利用者のセキュリティを👉かす行為。
(12)当社を含む他者のデータ転送を第三者の許可無く覗き見るような行為並びにそれを行なうツールの使用及び配布する行為。 (13)ネットワーク調査ツールの使用及び配布する行為。
(14)当社及び他サービスプロバイダーのサーバー運営の妨害に繋がる行為。
(15)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(16)人の殺害現場の画像その他残虐な情報及び動物を殺傷・虐待する画像その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(17)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。 (18)前各号の行為を助長する行為又は助長する目的でリンクを貼る行為。
(19)当社若しくは他者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為。
(20)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品をいいます。)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行なう行為又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(21)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を誘引する行為。 (22)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸与の広告を行なう行為。
(23)前 22 号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する行為。
(24)本約款に違反する行為。
(25)音👉通信の利用において、故意に多数の不完了呼(電話網などの通信回線において、相手との接続(呼)が設定されないこと)を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為又はそのおそれのある行為。
(26)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行なう行為。 (27)その他当社が公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると判断した行為。
契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
2 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含みます。)を取り付けないこととします。
3 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、通信サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、コンピューターその他の機器及びソフトウェアをいいます。)を接続しないものとし、かつ、通信サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ、当該関係者の通信サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該契約者は当該関係者に対しても契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は当該関係者が第 65 条(禁止事項)各号の定める禁止事項のいずれかを行ない又は故意又は重過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
当社は、契約者による通信サービスの利用が第 65 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、該当利用に関し他者から当社に対しクレーム若しくは請求等が為され、かつ、当社が必要と認めた場合又はその他の理由でサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講じます。
(1)第 65 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)契約者と他者との間でxxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3 当社が、何等かの理由によって本条第 1 項各号の措置を取らなかった場合でも、当社は当該措置を行なう権利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を講ずることができるものとします。
4 当社は、本条第 1 項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何等責任を負わないものとします。
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合及び事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行なう場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は身分証明書等を提示します。
3 本条第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、
その自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線等から取り外していただきます。
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行なう特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行なう、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下この条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行なうことがあります。
契約者は、自己の ID(当社が付与するログイン名及びメールアカウント名をいいます。)並びにこれに対応するパスワード(以下これらを「認証情報」といいます。)の使用及び管理について全ての責任を負うものとします。また、認証情報を他者に開示し利用させ、若しくは貸与、譲渡、売買、質入又は公開等を行なうことはできないものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、本条第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の認証情報を使用し、通信サービスを利用した場合、当該第三者の通信サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。この場合、契約者の責に帰すべき事由によって認証情報が不正に利用され、その結果当社が損害を被ったとき、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、他者に不正に利用されている疑いのある場合又は登録情報に変更が生じた場合、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当該通知を行なわなかったことで契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 契約者は、通信サービスの利用及び利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、万一契約者の通信サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じた場合又は当該トラブルに関連して他者から当社に対して何らかの請求がなされ若しくは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、当社に一切迷惑をかけないものとします。
当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
通信サービスを構成する全てのシステム、プログラム、ソフトウェア及び通信サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他サービスに関連して提供される素材(以下「著作物」といいます。)の著作権、著作者人格権、著作隣接権、工業所有権(商標権、特許権、実用新案権、意匠権及びこれらを出願する権利をいいます。)、不正競争防止法上の営業秘密その他知的財産権(以下「著作xx」といいます。)は、当社又は当社にその使用を許諾している権利者に帰属するものとします。
2 契約者は、通信サービスを利用するにあたり、当社又は権利者の事前の書面又は電磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用、複製若しくは改変、又は解析(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等をいいます。)をしてはならないものとします。
第 74 条(放送サービスの種類等)
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。ただし、加入契約の種別により提供する番組は異なります。
(1)基本番組サービス
基本番組サービスには、以下の種類があります。
(ア) 再放送サービス
地上基幹放送(放送法第 2 条第 15 項に定める地上基幹放送)の同時再放送サービス(放送法第 140 条に定める地上基幹放送の同時再放送を含みます。)及び当社が定めるデータ放送サービスをいいます。
(イ) BS デジタル放送及び CS デジタル放送等
放送法第 2 条第 26 項に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデータ放送並びにラジオ放送のうち当社が定めた放送の同時再放送サービスをいいます。
(ウ)自主放送
当社による放送サービスをいいます。
(2)有料番組サービス(オプションサービス)
基本番組サービスに追加し、契約することができる有料番組サービスをいいます。
2 契約者は、同一サービスについては複数台契約を申込むことができます。
3 当社は、以下の種類のサービスを契約者に提供します。
サービス名 | 分 類 | 特記事項 | |
① | あかし光テレビプレミアム | 当社があかし光を用いて提供する基本番組サービス | |
② | あかし光テレビベーシック | ①のうち、一部の番組の提供を制限したサービス | |
③ | あかし光テレビライト | ②のうち、一部の番組の提供を制限したサービス | あかし光ネット加入契約時のみ提供 |
④ | プレミアム | 当社が同軸ケーブルを用いて提供する基本番組サービス | |
⑤ | ベーシック | ④のうち、一部の番組の提供を制限したサービス | |
⑥ | デジタルライト | ⑤のうち、一部の番組の提供を制限したサービス | |
⑦ | その他サービス | 当社が別途定めるその他のサービス |
契約者は、当社が別に定める料金表に規定する基本番組サービスの利用料(録画機能等の附帯サービスを含みます。)を支払うものとします。
2 前項の利用料は、利用開始日の属する月の翌月から契約の解約又は解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した月と契約の解約又は解除があった月が同月である場合は 1 ヶ月とします。)当社に支払うものとします。
3 有料番組サービス(オプションチャンネル)の利用料の支払いは番組ごとに異なり、利用開始日の属する月の翌月から契約の解約又は解除があった日の属する月までの期間又は利用開始日の属する月から契約の解約又は解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した月と契約の解約又は解除があった月が同月である場合は 1 か月とします。)とします。
4 月の途中で契約の解約又は解除があった場合でも利用料は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行なわないものとします。
5 日本放送協会(NHK)が定める放送受信料(衛星放送受信料等を含みます。)、株式会社WOWOWその他有料放送の加入料と利用料は、当社が設定した利用料には含まれておらず、当該受信契約に関して発生する問題について、当社は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
当社が、第 74 条(放送サービスの種類等)に定めるサービスのうち、契約者が契約している放送サービスの全てにつき、月のうち継続して 10 日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は免除するものとします。ただし、自然災害その他当社の責めに帰することのできない事由による場合並びに第 21 条(利用停止)、第 22 条(利用中止)及び第 23 条(利用の制限)に該当する場合を除きます。
2 当社は、自然災害が発生し又は発生する恐れがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
当社は放送サービスの 1 台目のSTB(以下「主契約の STB」といいます。)の契約者に限り、2 台目以降複数台の STB を追加契約(以下「追加契約のS TB」といいます。)ができるものとします。
2 追加契約の STB の加入契約は、第 5 条(加入契約の成立)によるものとします。
3 契約者は、追加契約の STB の設置に要した費用を負担するものとします。
4 追加契約のSTBの利用料は、複数台割引を適用し、料金表に定める利用料とします。
5 契約者は、主契約の STB と同様に追加契約の STB を善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。
6 追加契約の STB の解約は、第 10 条(解約)によるものとします。
当社は、放送サービスの内容及び放送時間を、原則として電子番組表(以下「EPG」といいます。)により提供するものとします。ただし、EPG により提供する内容及び時間は、変更される場合があります。
2 当社は、EPG の放送内容並びに放送時間の相違、間違い及び変更によっておこる損害の賠償には応じません。
当社は、当社施設の維持管理の必要上、やむを得ず放送サービスの提供を一時中断することがあります。この場合、当社は事前に契約者にその旨を通知しますが、緊急やむを得ない場合は通知しないことがあります。ただし、一時中断によっておこる損害の賠償には応じません。
2 当社は、都合により、放送内容を変更することがあります。ただし、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
STBに挿入される B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
当社は、放送サービスの提供に必要な場合 STB1 台につき、1 枚の C-CAS カードを貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は第 10 条(解約)第 1 項又は第 21 条(利用停止) 第 1 項の規定により自ら解約し、又は当社によって解除されるまでの間、STB に常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもって C-CAS カードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらない C-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合又は交換が必要と判断した場合は、当社は C-CAS
カードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他処分をすることはできません。
5 契約者は、次の各号に定める行為を行なうことはできません。
(1)C-CAS カードの複製・翻案及び改造・変造・改ざんその他カードの機能に影響を与えること。
(2)C-CAS カードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
契約者は、C-CAS カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届け出ていただきます。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CAS カードを無効とします。
当社は、C-CAS カードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は別に定める C-CAS カード再発行手数料を支払わなければなりません。
契約者は、第 10 条(解約) 第 1 項又は第 21 条(利用停止) 第 1 項の規定により自ら解約し、又は当社によって解除された場合は、当社に対し C-CAS
カードを直ちに返却しなければなりません。
契約者は、有償・無償を問わず、当社が提供する放送サービスによって提供を受けた映像その他コンテンツ又はその複製を第三者に再提供してはなりません。
2 契約者は、加入契約に定める台数を越える端末接続装置を接続することができません。違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づく放送サービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払わなければなりません。
3 放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用すること、本来の利用目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送内容の全部又は一部の画面に画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損傷した場合。
(5)録画機能付きSTBについて、録画、再生機能の不具合並びに録画物等(録画機能付きSTBに蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。)の消失及び破損等が生じた場合又は機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合
附則 当社は特に必要があるときは、約款に特約を付することができるものとします。この約款は、2020 年(令和 2 年)1 月 1 日から施行します。
この約款は、2020 年(令和 2 年)4 月 1 日から施行します。この約款は、2020 年(令和 2 年)8 月 1 日から施行します。 (施行期日)
1 この約款は、2022 年(令和 4 年)10 月 1 日から施行します。
(経過措置)
2 改正後の第 8 条(期間拘束契約)第 2 項及び第 10 条(解約)第 4 項の規定については、2022 年(令和 4 年)7 月 1 日以後に新たに加入契約を締結した契約者に限って適用するものとし、それ以外の規定については、第 1 項に定める施行日以後に新たに加入契約を締結した契約者に限って適用するものとします。
このケーブルプラス電話サービス利用規約(以下「規約」といいます。)は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が規定するケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「KDDI 約款」といいます。)及び株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)が規定するxxケーブルテレビ契約約款(以下「ACTV 約款」といいます。)に準じて、KDDI より当社を介して KDDI 約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。)の提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)と当社とが、当社の端末設備の提供及び所定の工事(以下あわせて「本電話サービス」といいます。)を行なうことについて適用されます。
2 当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
3 規約で使用する用語の意味は、規約で別段の定めがない限り ACTV 約款第 3 条(用語の定義)で定義するとおりとします。
当社は、規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 この規約を変更する場合、当社は契約者に対して、ACTV 約款に定める方法により通知します。
本電話サービスの加入契約は、加入申込者(本電話サービスを利用しようとする者)が予め ACTV 約款及び規約を承認し ACTV 約款に定める方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
2 当社は前項に基づく申し込みがあったときは、KDDI が受け付けた順番に従って承諾します。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。 (1)加入申込者と KDDI との間において、電話サービスに係る契約が締結されていない場合 (2)KDDI 約款の規定に反する場合
(3)ACTV 約款第 5 条(加入契約の成立)第 3 項各号のいずれかに該当する場合
(4)本規約の規定に反する行為を行った場合
(5)前 3 号のいずれかに該当するおそれがあると当社が認めた場合
契約者は電話サービスの加入契約を解約する場合、ACTV 約款第 10 条(解約)第 1 項に定める方法により当社に申し出るものとします。
2 当社は前項に基づく申し出があったときは、ACTV 約款に基づき取扱います。
3 契約者と KDDI の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行なうことなく当然に当社との加入契約も終了するものとします。
4 当社は契約者が ACTV 約款及び規約の規定に反する行為を行ったとき又は反するおそれがあるときは、ACTV 約款に基づき加入契約を解約する場合があります。
本電話サービスの内容は、次の通りとします。
(1)端末接続装置貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となるACTV約款第31条(端末接続装置の貸与)で定める端末接続装置を契約者に貸与するサービスをいいます。
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、端末接続装置の設置に係る工事及び保守等の一部を行なうサービスをいいます。
契約者は、電話サービスへの加入申込みを行なったことをもって、当社が電話サービスの利用に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。
2 電話サービスの利用に必要となる設備の設置に必要な工事は、ACTV 約款第 30 条(施設の設置及び費用負担)、第 31 条(端末接続装置の貸与)及び第
36 条(利用に係る契約者の義務)に定める事項に基づき、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
4 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
5 集合住宅等で電話サービスの提供を受ける契約者については、別途協議するものとします。
6 当社及び契約者は、電話サービスの利用に必要となる設備を ACTV 約款第 33 条(維持管理責任の範囲)の定めるところにより維持管理するものとします。
契約者は、KDDI 約款の規定により KDDI より当社が譲り受けた債権(KDDI 約款の規定により支払いを要することになった料金その他債務に関わる債権をいいます。)の額に相当する費用、ACTV 約款に定める電話サービス利用料、電話サービスの利用に必要となる設備の設置費用その他手続きに要する費用(以下あわせて「本電話サービス利用料等」といいます。)を当社に支払うこととします。この場合、契約者は、当社及び KDDI が、契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することを承諾したものとします。
契約者の責めによらない理由により、電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合、かつ、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき、本電話サービス利用料等の支払義務を免除します。ただし、自然災害その他当社の責めに帰することのできない事由による場合又は ACTV 約款第 21 条(利用停止)、第 22 条(利用中止)若しくは第 23 条(利用の制限)に該当する場合を除きます。
2 前項の場合、当社は当社が認知した時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)の支払義務を免除します。
3 当社は、自然災害の発生する恐れがあるときは、規約の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた電話サービス利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 当社は、電話サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を当社に申し出をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が指定する者が当社において別に定める方法により試験を行ない、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、当社の係員の派遣により、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
当社は、契約者が電話サービスの利用に関して損害を被った場合、規約第 8 条(本電話サービス利用料等の支払義務の免除)の規定及び本条第 5 項による他は、何らの責任も負いません。
2 当社は、本電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)の規定に基づき当社が定める技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費用の内、事業法の改正に係わる部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保障を行なわず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)電話サービスの完全性若しくは確実性又は特定目的への有効性及び適合性に関すること。
(2)契約者が本電話サービスを通じて得る情報及びデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等に関すること。 (3)本電話サービスのシステムダウンその他不具合が生じないこと。
(4)電話サービスが即時性をもって提供されること。
(5)電話サービスが当社の意図によらずに中断されないこと。
(6)当社が電話サービスに関連して契約者に提供する、試験サービス又はこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと。
5 本電話サービスを通じて行われる情報及びデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者への損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。ただし、契約者への損害、データの消失等が当社の故意又は重大な過失による場合は除きます。
6 電話サービスに関連して契約者に発生した結果的損害、付随的損害及び逸失利益を含め、規約第 8 条(本電話サービス利用料等の支払義務の免除)又は前項後段に定める場合を除き、一切補償、賠償を行いません。
契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこととします。
2 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含みます。)を取り付けないこととします。
3 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、本電話サービスと本電話サービス用設備(第三者へ電話サービスを提供するための通信設備、コンピューターその他の機器及びソフトウェアをいいます。)とを接続しないものとし、かつ、本電話サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
この規約に定めのない事項は、ACTV 約款に準拠し取扱うものとします。
附則 当社は特に必要があるときは、規約に特約を付することができるものとしますこの規約は、2020 年(令和 2 年)1 月 1 日から施行します。
この規約は、2020 年(令和 2 年)4 月 1 日から施行します。この規約は、2020 年(令和 2 年)8 月 1 日から施行します。この規約は、2022 年(令和 4 年)10 月 1 日から施行します。
(あかし光)
■加入事務手数料
項 目 | 金 額 |
新規加入 | 5,500 円 |
サービス移行(同軸サービスからの移行) | 11,000 円 |
※同軸サービスとは、同軸ケーブルを用いた当社設備からサービス提供を受けていることをいいます。
■ケーブルプラス電話事務手数料
項 目 | 金 額 |
新規加入 | 3,300 円 |
■標準工事費
項 目 | 金 額 |
引込工事費 | 42,240 円 |
宅内工事費 | 36,960 円 |
その他工事費 | 実費 |
【部分工事】
項 目 | 金 額 |
通信サービス標準工事費 | 10,560 円 |
STB 設置費 | 7,920 円 |
ケーブルプラス電話標準工事費 | 5,280 円 |
■利用料
【あかし光ネット】
サービス名称 | 月額利用料 |
あかし光ネット 1G(通信速度:下り・上り最大 1Gbps) | 5,500 円 |
あかし光ネット 300M(通信速度:下り・上り最大 300Mbps) | 5,060 円 |
【あかし光テレビ基本番組サービス】
サービス名称 | 月額利用料 |
あかし光テレビプレミアム | 6,270 円 |
あかし光テレビプレミアム(2 台目以降) | 3,300 円 |
あかし光テレビベーシック | 5,500 円 |
あかし光テレビベーシック(2 台目以降) | 2,750 円 |
あかし光テレビライト | 1,100 円 |
※あかし光テレビライトのご利用は、あかし光ネットの契約が必要となります。
【ケーブルプラス電話】
サービス名称 | 月額利用料 |
ケーブルプラス電話 | 1,463 円 |
■撤去工事費・違約金
項 目 | 金 額 |
撤去費 ※部分解約時にも必要 | 11,000 円 |
STB 撤去費 | 5,500 円 |
違約金 | 3,000 円 |
(同軸サービス)
■加入事務手数料
項 目 | 金 額 |
新規加入 | 5,500 円 |
■ケーブルプラス電話事務手数料
項 目 | 金 額 |
新規加入 | 3,300 円 |
■標準工事費
項 目 | 金 額 |
引込工事費 | 29,040 円 |
宅内工事費 | 36,960 円 |
その他工事費 | 実費 |
【部分工事】
項 目 | 金 額 |
STB 設置費 | 7,920 円 |
通信サービス標準工事費 | 7,920 円 |
ケーブルプラス電話標準工事費 | 7,920 円 |
■利用料
【テレビ基本番組サービス】
サービス名称 | 月額利用料 |
プレミアム | 5,720 円 |
プレミアム(2 台目以降) | 3,300 円 |
ベーシック | 5,170 円 |
ベーシック(2 台目以降) | 2,750 円 |
ライト | 3,080 円 |
ライト(2 台目以降) | 550 円 |
【インターネット】
サービス名称 | 月額利用料 |
ZAQ NET 120(通信速度:下り最大 120Mbps・上り最大 5Mbps) | 5,374 円 |
ZAQ NET 30(通信速度:下り最大 30Mbps・上り最大 1Mbps) | 5,060 円 |
ZAQ NET 10(通信速度:下り最大 10Mbps・上り最大 1Mbps) | 4,620 円 |
集合特別 120(通信速度:下り最大 120Mbps・上り最大 5Mbps) | 3,190 円 |
集合特別 30(通信速度:下り最大 30Mbps・上り最大 1Mbps) | 2,860 円 |
【ケーブルプラス電話】
サービス名称 | 月額利用料 |
ケーブルプラス電話 | 1,463 円 |
■撤去工事費・違約金
項 目 | 金 額 |
撤去費 ※部分解約時にも必要 | 11,000 円 |
STB 撤去費 | 5,500 円 |
違約金 | 3,000 円 |
(あかし光・同軸サービス共通)
■有料番組サービス(オプションチャンネル)
サービス名称 | 月額利用料 |
スターチャンネル 1・スターチャンネル 2・スターチャンネル 3 | 2,530 円 |
J SPORTS4 | 1,430 円 |
KNTV | 3,300 円 |
衛星劇場 | 2,095 円 |
グリーンチャンネル・グリーンチャンネル 2 | 1,100 円 |
東映チャンネル | 1,650 円 |
日経 CNBC | 990 円 |
■付帯サービス
サービス名称 | 月額利用料 |
ハードディスク付 STB | 1,100 円 |
ブルーレイ付 STB | 2,200 円 |
4K チューナー内蔵 STB(あかし光のみ申込可) | 990 円 |
ハードディスク付 4K チューナー内蔵 STB(あかし光のみ申込可) | 1,650 円 |
Netflix(ベーシックプラン) | 990 円 |
Netflix(スタンダードプラン) | 1,490 円 |
Netflix(プレミアムプラン) | 1,980 円 |
ACTV メッシュ Wi-Fi(1 台あたり) | 550 円 |
番組ガイド誌 | 210 円 |
グローバルアドレス追加(1 個あたり) | 1,100 円 |
ホームページディスク容量追加(100MB 追加毎) | 330 円 |
割込通話 | 330 円 |
発信者番号表示 | 440 円 |
番号通知リクエスト | 220 円 |
割込番号表示 | 110 円 |
迷惑電話自動ブロック | 330 円 |
着信転送 | 550 円 |
通話明細書発行 | 110 円 |
生活あんしんサービス(自転車プラン) | 440 円 |
生活あんしんサービス(おうちプラン) | 440 円 |
あかし光ネット、インターネットサービス休止料 | 550 円 |
あかし光テレビサービス休止料 | 550 円 |
テレビサービス休止料 | 1,100 円 |
■機器損害金
項 目 | 金 額 |
STB | 36,300 円 |
ハードディスク付 STB | 61,600 円 |
ブルーレイ付 STB | 83,600 円 |
4K チューナー内蔵 STB | 48,400 円 |
ハードディスク付 4K チューナー内蔵 STB | 62,700 円 |
D-ONU | 13,200 円 |
ケーブルモデム | 11,000 円 |
ホームゲートウェイ | 13,200 円 |
EMTA | 11,000 円 |
無線ルーター | 6,600 円 |
■その他
項 目 | 金 額 |
STB リモコン | 3,300 円 |
C-CAS カード再発行手数料 | 2,200 円 |
機器交換費 | 5,500 円 |
テレビアンテナ線追加費 | 5,500 円~22,000 円 |
出動にかかる費用 | 2,200 円 |
(メモ)