Contract
◯◯◯◯◯◯ネーミングライツに関する協定書(案)
国立大学法人鹿児島大学(以下「甲」という。)と◯◯◯◯(以下「乙」という。)は、甲が所有する施設又はその他財産に企業名、商標名、企業ロゴ、シンボルマーク、愛称等を付与することができる権利等に関して、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、次条以下に定めるネーミングライツについて、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
(ネーミングライツ)
第2条 甲は乙に対し、本協定に定めるところにより、甲が所有する施設又はその他財産(以下、「対象財産」という。)に、企業名、商標名、企業ロゴ、シンボルマーク、愛称等(以下、総称して「別称等」という。)を付与することができる権利(以下「ネーミングライツ」という。)を認める。
(ネーミングライツの愛称)
第3条 本協定に基づき、甲が乙に付与するネーミングライツは、次の財産を対象とするものとする。
対象財産名:◯◯◯◯◯◯◯◯(所在地:◯◯◯◯◯◯)
2 対象財産の名称に関して付与する愛称(以下、「愛称」という。)は、次のとおりとする。日本語表記 「 」
アルファベット表記 「 」
3 甲は、甲の定める規則等、組織内部における文書の記載等において正式名称を使用する場合を除き、前項の愛称を使用し、当該愛称の定着に最大限努力するものとする。
4 本協定の有効期間中において、乙は、原則として本協定における別称等を変更することができない。
(協定の有効期間及び別称等の使用期間)
第4条 本協定の有効期間及び別称等の使用期間は、令和 年 月 日から令和 年月 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本協定が終了した場合は、別称等の使用についても同時に終了する。
(別称等のサイン、看板等の設置)
第5条 甲は、甲が設置した対象財産及び本学構内の名称表示サイン(以下「サイン」という。)、看板等について、乙が別称等を表示するものに変更することを了承する。
2 前項に定める場合のほか、乙は甲と協議のうえ、対象財産及び本学構内に新たにサイン、看板等を設置することができる。
3 前2項に定めるサイン、看板等の具体的なサイズ、色彩、設置箇所及び掲示方法等については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
4 第1項及び第2項に定めるサイン、看板等の変更及び設置は乙が実施するものとし、その費用は乙が負担するものとする。
5 第1項及び第2項に定めるサイン、看板等の所有権は、設置者に帰属するものとする。
(別称等のサイン、看板等の管理)
第6条 別称等のサイン、看板等の修繕、維持管理等に要する費用については、乙が負担する。また、別称等のサイン、看板等により第三者に損害が生じた場合の責任は、乙の負担とする。
(その他の特典、付帯条件等)
第7条 甲は、甲乙協議のうえ、乙に対し、次の各号に掲げる特典を付与する。
(1) 甲は、本学の広報紙やホームページを通じて、別称等の普及と定着に努力する。
(2) 乙は、対象財産のネーミングライツを付与されていることを、乙の管理する媒体やその他の媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
(3) 前号の場合、甲は乙に対し、別称等並びに対象財産の動画及び静止画を使用することを認めるものとする。
ただし、乙は対象財産の動画または静止画を使用する際には、事前に文書により甲の了解を得なければならない。
(4) 前各号に定めるもののほか、乙が応募時に提案した条件については、甲が書面により許可した場合に限り、これを認める。
2 前項各号に定める特典等の権利は、第三者への譲渡や転貸等はできない。
(ネーミングライツ料)
第8条 本協定に基づくネーミングライツ料は、年 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。ただし、令和◯◯年度については、年 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 乙は、前項に定めるネーミングライツ料について、甲の発する請求書により、甲の定める納入期限(原則として、当該年度の5月末)までに納付しなければならない。ただし、本協定締結年度分については、締結時期により別に定める。
3 乙が所定の納入期限までに納付しない場合は、乙は、指定した納入期限の翌日から甲が収納した日までの期間の日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第9x xは、本協定により生じる権利及び義務について、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(協定の期間満了及び更新)
第10条 乙は、本協定の更新を希望するときは、本協定の期間満了の6ヶ月前までにその旨を甲に通知するものとする。
2 前項に定める通知を甲が受領したときは、本協定の目的と同目的の新たな協定について、経済事情等諸般の事情を考慮し、甲乙が協議するものとする。
3 第1項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が整わない場合には、本協定は第4条第
1項に定める期間の末日をもって終了する。
4 前項の規定に基づき本協定を終了する場合は、乙は、第4条第1項に定める期間の末日までに、サイン、看板等を撤去し、その費用は乙が負担し、原状に回復するものとする。
5 前項のサイン、看板等の撤去及び原状回復を乙が行わないときは、甲がサイン、看板等を撤去し、その費用の全額を乙に請求することを乙はあらかじめ承諾する。この場合において、乙は直ちにその費用を甲に支払わなければならない。
(協定の解除)
第11条 甲及び乙は、本協定の相手方につき、次のいずれかの事実が生じた場合は、第4条第1項に定める協定期間中であっても、何らの催告をすることなく、直ちにこの協定を解除することができる。
(1) 本協定の締結及び履行に際し、不正の行為を行ったとき。
(2) 正当な理由なく、本協定に定める義務を履行しないとき。
(3) 本協定に定める条項に違反したとき。
(4) 乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為その他社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(5) 乙が、ネーミングライツ・パートナー応募時の応募資格を満たさなくなったとき。
(6) 乙の事情等により別称等の維持が困難となったとき。
(7) 甲が実施する改修工事等により、別称等の維持が困難となったとき。
(8) 災害により、別称等の維持が困難となったとき。
2 乙が前項第6号により、本協定を解除するときは、1 ヶ月前までに、甲に申し入れるものとする。
3 前項各号に定める協定解除が行われた場合のサイン、看板等の撤去については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
(ネーミングライツ料の返還)
第12条 前条第1項第1号から第3号の規定に基づく甲の申し入れにより、協定が解除された場合及び同条第1項第4号から第6号の規定により協定が解除された場合、甲は、乙が既に支払ったネーミングライツ料を返還しないものとする。
2 前条第1項第1号から第3号の規定に基づく乙の申し入れにより、協定が解除された場合及び同上第7号及び第8号により、本協定が終了した場合、甲は、既に支払われたネーミングライツ料のうち未履行分について、日割りにより計算のうえ、乙に速やかに返還するものとする。
(協定の変更)
第13条 甲及び乙は、第4条第1項の協定期間中、重大な事情の変化が生じた場合には、相手方に対して当該事情を通知のうえ、xxxxに協議のうえ、協定内容を変更することができる。
2 甲及び乙は、災害その他やむを得ない理由により、本協定の履行に支障があると判断した場合
には、相手方と協議のうえ、協定内容を変更することができる。
(知的財産権)
第14条 乙が、本協定における別称等に関して知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第
122号)第2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを対象財産の使用または甲の通常の事業に必要な範囲で、無償で使用することを認める。
2 前項に定める以外の知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙協議により別途定める。
3 別称等が第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクターxxの知的財産権を侵害する場合には、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
4 別称等のサイン、看板等に基づき又はこれに関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、甲が第三者に対し金員の支払いを余儀なくされたときは、乙は、甲に対し、これに要した金員その他甲が要した費用(弁護士費用を含む)を直ちに支払う。
(損害賠償)
第15条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本協定を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 甲及び乙は、業務の実施に関し相手方から秘密である旨明示して開示された情報(以下、
「秘密情報」という。)をみだりに他者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本協定の終了又は解除の後も秘密情報を保有する限り効力を有する。
(管轄裁判所)
第17条 本協定に関する訴えについては、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等に関する協議)
第18条 本協定の内容に関し、協定に定めがない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx 00 x 00 x国立大学法人鹿児島大学
学 長 x x x
乙 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯