Contract
理 事 会 運 営 規 則
第1章 目的
(目 的)
第1条 この規則は、公益社団法人葛飾区ルバー人材センター(以下「センター」という。)の理事会の運営について、法令又は定款に定めのあるものを含め、必要な事項を定め、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 理事会の構成及び開催
(構 成)
第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 監事は、理事会に出席して、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員以外の出席)
第3条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(理事会の種類・開催)
第4条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例理事会は、原則として毎月開催する。
3 臨時理事会は、必要があると認めたとき、及び第5条第2項ないし第6項に該当する場合に開催する。
3項・・・一部改正(平成24年1月30日)
(招集権者)
第5条 理事会は会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が招集する。正副会長が欠け又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該の行為をするおそれがあると認め、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めて、これを理事会に報告する必要があると判断したときは、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。
5 招集権者は、本条第2項又は前項前段の請求があった場合には、その請求があった日から、2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
6 理事全員の改選直後の理事会は、各理事がこれを招集する。
5項、6項・・・追加(平成24年1月30日)
(招集手続)
第6条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
4項・・・削除(平成24年1月30日)
(欠 席)
第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(議 長)
第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、副会長が当たり、副会長も事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 理事会の会議の目的事項について議長にあたる理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議については、前項に準じ他の理事が議長に当たるものとする。
(決議の方法)
第9条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席して、その過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
4 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第3章 決議事項
(法令事項)
第10条 理事会は法令で定められた次の事項について決議する。なお、これについては理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借入れ
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)一般法人法114条の定めによる定款の定めに基づく同法第111条第1項の責任の免除
(審議事項)
第11条 理事会は、次の事項を決議する。
1 総会の招集等に関する事項
(1)総会に付議すべき議案
(2)定款及び総会で議決する規程の制定、改廃
(3)理事及び監事の選任
(4)決算書類
(5)役員の報酬額
(6)その他
2 理事・役員に関する事項
(1)会長、副会長、常務理事の互選
(2)代表理事及び職務執行理事の選任及び解任
(3)名誉会長、顧問、相談役の選任
(4)役員報酬が総額方式の場合の各役員への配分割合
(5)理事の競業取引の承認
(6)理事とセンターとの取引の承認
(7)理事の利益相反取引の承認
3 正特会員、賛助会員、ゴールド会員の入退会の承認
4 組織及び人事・給与制度に関する事項
5 事業計画・予算及び事業報告の承認
6 諸規程(総会で決定するもの及び会長が定めるとされているものを除く規則、規程、要綱等)
7 財産・財務に関する事項
8 重要な業務執行に関する事項
9 その他法令及び定款に定める事項及び理事会が必要と認める事項
6項…一部改正(平成31年4月22日)
(代表理事の緊急執行)
第12条 代表理事は、前条の決議事項が、緊急の処理を要するため理事会に付議することができないときは、理事会の決議を経ないで業務を執行することができる。ただし、この場合、代表理事は、次の理事会に付議して、承認を得なければならない。
第4章 承認及び報告事項
(報 告)
第13条 代表理事及び業務執行理事は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。
2 競業取引又はセンターとの間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。
3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
第5章 理事会後の諸手続き
(議事録)
第14条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した代表理事(理事)及び監事がこれに署名(記名押印)又は電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間、センターの主たる事務所に備え置かなければならない。
(欠席者に対する通知)
第15条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。附 則
この規則は 平成23年4月25日から施行し、平成23年4月1日から適応する。附 則(平成23年4月25日)
この規則は 平成24年1月30日より施行する。x x
この規則は、平成31年4月22日より施行する。