当会社は、○○○○株式会社、英文で表す場合は、○○○○ Kabushiki Kaisha と称する。
(取締役会 設置 雛型)
定 款
○○○○株式会社
○○○○株式会社定 款
第1章 x x
第 1 条 (商 号)
当会社は、○○○○株式会社、英文で表す場合は、○○○○ Kabushiki Kaisha と称する。
第 2 条 (目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ______の企画、開発
2. ______の製造、販売
3. ______の管理、運営
4. 前各号に附帯関連する一切の事業
第 3 条 (本店の所在地)
当会社は、本店をxxx__区に置く。
第 4 条 (機関)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
第 5 条 (公告の方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法による。
第 2 章 株 式
第 6 条 (発行可能株式の総数)
当会社の発行可能株式の総数は、__万株とする。
第 7 条 (株券の発行)
当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
第 8 条 (株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第 9 条 (基準日)
1. 当会社は、事業年度の末日現在の株主名簿に記載または記録された株主をもって、当該事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主とみなす。
2. 前項の規定は、前項の日後に株式を取得した者の全部又は一部の議決権を行使することができるものとすることを妨げるものではない。
第 3 章 株主総会
第 10 条 (権限)
株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
第 11 条 (招集)
定時株主総会は、毎事業年度終了の日から 3 カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合には、いつでも招集することができる。
第 12 条 (招集手続)
1. 法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会は取締役会の決議に基づき代表取締役がこれを招集する。
2. 前項の規定にかかわらず、株主総会は、議決権を有する株主全員の同意ある場合は、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第 13 条 (議長)
株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。代表取締役に事故があるときは、株主総会で議長を選出する。
第 14 条 (決議)
1. 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 各株主は、1 株につき 1 個の議決権を有する。
第 15 条 (議決権の代理行使)
株主は、代理人をもって、その議決権を行使することができる。この場合、代理人は、代理権を証する書面を当会社に提出することを要する。
第 16 条 (議事録)
株主総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項を記載又は記録して、議長又は出席した取締役が署名又は記名捺印して、当会社に保存するものとする。
第 4 章 取締役及び監査役第 17 条 (取締役及び監査役の員数)
当会社の取締役は3名以上とし、監査役は1名以上とする。
第 18 条 (選任)
取締役及び監査役は、株主総会において選任する。
第 19 条 (任 期)
1. 取締役の任期は、選任後 2 年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 監査役の任期は、選任後 4 年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 補欠により選任された取締役又は監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。
第 20 条 (報酬及び退職慰労金等)
取締役及び監査役の報酬、賞与及び退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、区分して株主総会の決議で定める。
第 5 章 取締役会
第 21 条 (代表取締役の選定)
取締役会は、その決議によって、取締役の中から当会社を代表する代表取締役を選定し、代表取締役が会社を代表するものとする。
第 22 条 (取締役会の招集権者:議長)
取締役会の議長は、代表取締役の一人がこれにあたる。代表取締役にさしつかえあるときは、出席取締役の決議により、他の取締役がこれにあたる。
第 23 条 (取締役会の招集通知)
1. 取締役会の招集通知は、会日の 3 日以上前に各取締役及び各監査役に発するものとする。但し、緊急の場合には、かかる期間を短縮することができる。
2. 前項の招集通知は、電磁的方法により発することができる。
3. 取締役及び監査役の全員による同意がある場合には、招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。
第 24 条 (取締役会の決議方法)
法令又は定款に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席して、その過半数の賛成をもってこれを採択するものとする。
第 25 条 (書面等による取締役会決議)
当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
第 26 条 (取締役会議事録)
取締役会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役及び監査役が署名又は記名捺印して、当会社に保存するものとする。
第 6 章 計 算
第 27 条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年●月1日から(翌年)●月●日までの年 1 期とする。
第 28 条 (剰余金の配当)
1. 剰余金の配当は、毎事業年度の末日現在の株主名簿記載の株主又は登録株式質権者に対し、定時株主総会の決議によりこれを行う。
2. 前項の規定は、会社法の関係条項に従い、臨時株主総会の決議により、剰余金の配当を行うことを妨げるものではない。
3. 配当財産がその支払提供の日から満 3 年を経過しても受領のない時は、当会社はその
支払義務を免れるものとする。
第 7 章 x x
第 29 条(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
1.当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金______円とする。
2.当会社の成立後の資本金の額は、金______円とする。
第 30 条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から、平成_年_月_日までとする。
第 31 条(設立時取締役及び設立xxxx)
当会社の設立時取締役及び設立xxxxは、次のとおりとする。
設立時取締役:設立xxxx:
第 32 条(発起人)
発起人の名称、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次の通りである。発起人: xxx__x_____xx_x_号
______
株式数: 普通株式 ___株金銭の額: 金____万円
株単価: 金___円
発起人: xxx__x_____xx_x_号
______
株式数: 普通株式 ___株金銭の額: 金____万円
株単価: 金___円
以上、○○○○株式会社設立に際し、______及び______の定款作成代理人である__________は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成 年 月 日
発起人 | xxx__区_____丁目_番_号 ______ | (実印) |
発起人 | xxx__区_____丁目_番_号 ______ | (実印) |
上記発起人の定款作成代理人
xxx__区_____丁目_番_号
_____事務所 ____________ (電子署名)