Contract
1 令和6年4月1日
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長 xx xx
「補給統制本部入札及び契約心得」及び「補給統制本部標準契約書等」の一部変更について
この度、「補給統制本部入札及び契約心得」補統分支第365号(27.3.25)及び「補給統制本部標準契約書等」補統分支365号(27.3.25)の一部を補統分支第363号(6.4.1)により、下記の箇所変更しましたのでお知らせします(赤字は変更箇所、青字は削除箇所)。
なお、本変更については、令和6年4月 1 日に締結する契約から適用します。
記
1 「補給統制本部入札及び契約心得」に係る変更
〇 第5章の 5.12.3 を次の1項へ変更します。
5.12.3 相手方は、契約物品を納入するときは、当該契約物品に納品書(納品書・(受領)検査調書(別紙様式第5-25)若しくは糧食納品書・(受領)検査調書(別紙様式第5
-25-2))1部を及び完成検査合格証(完成検査を行った場合に限る。)1部を添えて納入先部隊等の物品管理職員等を経由して受領検査官(工場渡しの場合において、納入先部隊等の物品管理職員等に通知を行った後、受領検査官)に給付の終了の届出をしなければならない。この場合において、納品書及び完成検査合格証を郵送するときは「書留」に よるものとし、契約物品のこん包内に挿入してはならない。また、受領書の返送に必要な封書、切手等を同封するものとする。
なお、納品書は、補給統制本部所定の様式若しくは必要事項が記載された契約相手
方の様式いずれを使用することも可能とする。
〇 P49別紙第1を別紙第1へ変更します。
84番「納品書・(受領)検査調書」85番「糧食納品書・(受領)検査調書」提出部数 3部→1部
〇 P83別紙様式第4-6を別紙第2へ変更します。日本銀行王子代理店から池袋代理店へ変更
〇 P123別紙様式第5-25を別紙第3-1へ
P124別紙様式第5-25-2を別紙第3-2へ変更します。
「納品書・(受領)検査調書」「糧食納品書・(受領)検査調書」を契約相手方所定の様式とする場合の必要事項を明示
2
〇 P135別紙様式第5-33を別紙第4へ変更します。
「標準品質証拠監督・完成検査実施要領」に変更
〇 P135別紙様式第7-7を別紙第5へ変更します。契約不適合修補請求書番号(下線部追加)
2「補給統制本部標準契約書等」に係る変更
〇 部分払いに関する特約条項(第13号)を別紙第6へ変更します。
第4条に「代金確定に関する特約(発生・見込額報告付)」「契約履行後精算に関する特約(発生・見込額報告付)」を追加
〇 秘密の保全に関する特約条項(第22号)を別紙第7へ変更します。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
(令和5年法律第54号)の制定に伴う変更
〇 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項(第23条)を別紙第8へ変更します。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
(令和5年法律第54号)の制定に伴う変更
〇 知的財産の取扱いに関する特約条(第39号)を別紙第9のとおり新設します。
3 別紙第1
4 別紙第1
5 別紙第1
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7
8
9
9
別紙第1-7
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保管金振込書 保管金領収証書
12 別紙第2
第 | 号 | 第 | 第 | 号 | |||
保管金 | 保管金 | ||||||
金額 | 金額 | ||||||
上記の金額を の保管金として振込みました。 | 上記の金額を領収しました。 | ||||||
年 住所 振込人 氏名 日本銀行池袋代理店 | 月 御中 | 日 | 年 月 日 日本銀行池袋代理店 陸上自衛隊補給統制本部 歳入歳出外現金出納官吏 調達会計部長 殿 |
A列:6番
別紙様式第5-25
納入先 | 納 品 書 ・ ( 受 領 ) 検 査 調 書 | |||||||||||||||||||||||
契約者 | 住所、会社名、代表者 | 調達要求番号 | 発送年月日 | 物品管理官命令者 | 命令年月日 | |||||||||||||||||||
確認番号(認証番号) | 輸送方法 | 管理簿登記年月日 | ||||||||||||||||||||||
契約年月日 | 発送駅 | 証書番号 | ||||||||||||||||||||||
納期 | 分割納入 | 同上付与年月日 | ||||||||||||||||||||||
資料種別 | 相手方番号 | 処 理 年 月 日 | 物品区分 | 要 求 番 号 | 証 書 番 号 | 記録区分 | 納 期 | 分納区分 | 備考 | |||||||||||||||
・ ・ | 1 2 3 X | |||||||||||||||||||||||
番号 | 物 | 品 | 番 | 号 | 品 | 名 | 会社部品番号 又 は 規 格 | 程度 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 受 領 数 量 | 処 置 コ ー ド | |||||||
検 査 | 指令番号 | 方式 | 納入年月日 | 判定 | 受入 ・ 受 領 | 検査結果及び物品管理官の受入命令(受領命令)により受領した。 年 月 日 受 領 者所 属官職氏名 | ||||||||||||||||||
種類 | 場所 | 検査年月日 | 所見 | |||||||||||||||||||||
上記のとおり検査結果を報告する。 年 月 日 検査官所属官職氏名 | ||||||||||||||||||||||||
ページ中の第 | ページ |
規格:A列4番
企業担当者名: 企業連絡先(電話番号): 検査官連絡先(電話番号):
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別紙第3-1
※ 契約相手方の様式とする場合は、 で囲った必要事項を記載項目に含めること。
納入先 | 糧 食 納 品 書 ・ ( 受 領 ) 検 査 調 書 | |||||||||
契約者 | 住所、会社名、代表者 | 調達要求番号 | 発送年月日 | 物品管理官命令 | 命令年月日 | |||||
確認番号(認証番号) | 輸送方法 | 管理簿登記年月日 | ||||||||
契約年月日 | 発送駅 | 証書番号 | ||||||||
納期 | 分割納入 | 同上付与年月日 | ||||||||
資料種別 | 相手方番号 | 処 理 年 月 日 | 物品区分 | 要 求 番 号 | 証 書 番 号 | 記録区分 | 納 期 | 分納区分 | 備考 | |
・ ・ | 1 2 3 X | |||||||||
番 号 | 物 品 番 号 | 品 名 | 規 格 等 | 程度 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 受 領 数 量 | 処 置 コ ー ド |
食品 衛 | 食品衛生検査の結果は、下記のとおり である。 | 受入 ・受領 | 検査結果及び物品管理官の受入命令(受領命令)により受領した。 年 月 日 受 領 者所 属 官職氏名 | |||||||
食品衛生検査官 ( ) 官職 氏名 | ||||||||||
検 査 | 指令番号 | 方式 | 納入年月日 | 判定 | ||||||
種類 | 場所 | 検査年月日 | 所見 | |||||||
上記のとおり検査結果を報告する。 年 月 日 検査官所属官職氏名 | ||||||||||
ページ中の第 ページ |
別紙様式第5-25-2
企業担当者名: 企業連絡先(電話番号): 検査官連絡先(電話番号):
※ 契約相手方の様式とする場合は、 で囲った必要事項を記載項目に含めること。
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別紙第3-2
規格:A列4番
15 別紙第4
別紙様式第5-33
適 用
第三者監査監督 一部変更 届出書
取 消 し
年 月 日
陸上自衛隊補給統制本部
調達会計部長 殿
住 所会社名代表者担当者
連絡先(電話番号)
品質証拠監督方式を適用する契約物品の監督について、下記のとおり監督・検査実施要領に定める監督の適用(一部変更も含む。)又は取消しを希望するので、お届けします。
記
1 第三者監査監督の(適用・一部変更・取消し)希望工場等の名称及び住所
2 第三者監査監督の(適用・一部変更・取消し)希望時期
3 適用規格
4 認証登録除外区域等の有無
5 認証機関の名称及び住所
6 次の特約条項の有無
(1) 特別防衛秘密の保護に関する特約条項 有・無
(2) 防衛秘密の保護に関する特約条項 有・無
(3) 秘密の保全に関する特約条項 有・無
(4) 日米了解事項覚書に関する特約条項 有・無
(5) 武器等の技術資料等の管理に関する特約条項 有・無
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長 殿
16 別紙第5
別紙様式第7-7年 月 日
契約の相手方住 所
社 名 代表者名担当者名
連絡先(電話番号)
契 約 不 適 合 修 補 等 承 諾 書標記について、下記のとおり承諾致します。
記
契約不適合修補請求書番号 | 補統分支第 号 |
修 補 等 対 象 品 目 | |
物 品 整 理 番 号 | |
数 量 | |
修 補 等 完 了 年 月 日 | |
修 補 等 の 方 法 | 返送修補 出張修補 良品追送 良品交換 |
備 考 |
上記については、契約書(又は請書) 及び契約不適合修補請求書により履行致し ます。
(部分払)
部分払に関する特約条項(第13号)
17 別紙第6 付録第18
第1条 甲は、この特約条項の定めるところに従い、この契約に係る既納部分又は既済部分に対して代金の一部を乙に支払うものとする。
(部分払の支払方法)
第2条 部分払の支払方法(支払回数を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(内訳表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後、速やかに前条の支払方法に適合した契約金額の内訳表を作成し、甲の確認を受けるものとする。
2 甲は、前項の内訳表を不適当と認める場合は、これを変更させることができる。
3 前2項の規定は、契約金額を変更した場合における内訳表の変更についても準用する。
(部分払金額)
第4条 甲が部分払として乙に支払う金額は、前条第1項の内訳表に基づいて算定した既納部分又は既済部分に相当する金額とする。ただし、標準内外作業方式契約に関する特約、整備診断に関する特約、整備診断及び診断後修理に関する特約、超過利益の返納に関する特約、代金確定に関する特約、契約履行後精算に関する特約、代金確定に関する特約(発生・見込額報告付)又は契約履行後積算に関する特約(発生・見込額報告付)の付されている契約に係る既納部分若しくは記載部分又は性質上不可分の製造若しくは役務についての契約に係る既済部分に対する部分払の金額は、当該部分に相当する金額の2/10の金額を差し引いた金額とする。
2 部分払は、予算の範囲内において行うものとする。
(部分払の請求及び支払)
第5条 部分払の請求及び支払については、契約条項の代金の請求及び支払に関する規定を準用する。
(差額の支払及び過払金の返納)
第6条 標準内外作業方式契約に関する特約、整備診断に関する特約、整備診断及び診断後修理に関する特約、超過利益の返納に関する特約、代金確定に関する特約又は契約履行後精算に関する特約の付されている契約にあっては、代金の確定に際し甲が既に乙に支払った部分払の金額が第3条第1項の内訳表(代金の確定に伴って契約金額を変更する措置がとられるときは、同条第3項の規定による変更後の内訳表)に基づいて算定した当該既納部分又は既済部分に相当する金額に満たないときは、その差額を乙に支払うものとし、また、当該金額を超えるときは、その差額を甲の指定した期限までに甲に返納させるものとする。
2 差額の請求及び支払については、代金の請求及び支払に関する契約条項の規定を、また、乙が期限までに返納金額を甲に返納しない場合の遅延利息については、契約条項の延納金の遅延利息に関する規定を準用する。
(所有権の移転)
第7条 性質上不可分の製造の既済部分について部分払を行った場合は、その際当該契約物品の所有権は、甲に移転するものとする。
2 前項の規定は、契約物品に係る危険負担及び損害負担について契約条項の定めるところを変更するものではない。
装備品等秘密の保全に関する特約条項(第22号)
18 別紙第7
(乙の一般義務)
第1条 乙(契約業者)は、主たる契約条項に基づく装備品等秘密の保全に関しては、この特約条項及び附属する装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
(第9条第1項において単に「ガイドライン」という。)に定めるところにより装備品等秘密保全の万全を期さなければならない。
2 乙は、乙の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方(以下「下請負 者」という。)その他甲により装備品等秘密の表示のある秘密に属する文書又は図画(以下「特定資料」という。)又は装備品等秘密の指定のある秘密に属する物件(以下「特定物件」という。)を取扱う場所への立ち入りが許可された者の故意又は過失により秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできない。
(送達)
第2条 甲は、特定資料又は特定物件を乙に交付するときは、当該特定資料又は当該特定物件に装備品等秘密の表示を付すとともに、当該特定資料又は当該特定物件に装備品等秘密指定書(当該特定資料又は当該特定物件において装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面。以下同じ。)を添えて、送達するものとする。
2 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該当するときは、甲は、装備品等秘密の表示に加え、当該各号に定める表示を付すものとする。ただし、既にNATO CONFIDENTIAL又はNAT O RESTRICTEDの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要
しない。
(1) 米国秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第6条第2項第
1号において同じ。)米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報(北大西洋条約機構から受領した情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第1条(ⅱ)に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第6条第2項第2号において同じ。) NATO CONFIDENTIAL又はNAT O RESTRICTED
(3) 仏国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第3号において同じ。)仏国政府
(4) 豪州秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものをいう。第6条第2項第4号において同じ。)豪州政府
(5) 英国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第6条第2項第5号において同じ。)英国政府
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(6) インド秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密軍事情報であって、インド共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第6号において同じ。)インド政府
(7) 伊国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、イタリア共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第7号において同じ。)伊国政府
(8) 韓国秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定第2条(a)に規定する秘密軍事情報であって、大韓民国政府から受領したものをいう。第6条第2項第8号において同じ。)韓国政府
(9) 独国秘密軍事情報(情報の保護に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密情報であって、ドイツ連邦共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第9号において同じ。)独国政府
(10) xx秘密情報(防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定第四条に基づく防衛装備品及び技術に係る情報保護に関する日本国防衛省とスウェーデン王国を代表する国防装備庁との取決め第1項に規定する秘密情報であって、スウェーデン王国政府から受理したものをいう。第6条第2項第10号において同じ。)xx政府
(特定資料の保全措置)
第3条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料を防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)第27条第3項の規定により防衛大臣に報告した装備品等秘密の取扱いの業務に従事する者(以下「関係社員」という。)以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧してはならない。
(特定物件の保全措置)
第4条 乙は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員以外の者に供覧してはならない。
2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。
(特定資料及び特定物件の複製等)
第5条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製若しくは製作し、又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、甲の許可を得なければならない。
2 乙は、主たる契約又は前項の甲の許可により特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxの複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、実施の細部について甲と協議し、甲又は甲の代理者の立会のもと行わなければならない。
3 第1項に規定する特定資料及び特定物件の複製等において完成に至らなかったものは、甲の指示に従い、装備品等秘密として探知することが困難となるよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならな い。
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(装備品等秘密の表示等)
第6条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作し、甲からの指示があった時は、甲又はその指定する者の立会いの下、これらに装備品等秘密、登録番号等の表示を付さなければならない。ただし、甲又はその指定する者の許可を受けたときはこの限りではない。
2 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該当するときは、乙は、装備品等秘密、登録番号等の表示に加え、当該各号に定める表示を付さなければならない。ただし、既にNATO CONFIDEN TIAL又はNATO RESTRICTEDの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要しない。
(1) 米国秘密軍事情報 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報
NATO CONFIDENTIAL又はNATORESTRICTED
(3) 仏国秘密情報 仏国政府
(4) 豪州秘密情報 豪州政府
(5) 英国秘密情報 英国政府
(6) インド秘密軍事情報 インド政府
(7) 伊国秘密情報 伊国政府
(8) 韓国秘密軍事情報 韓国政府
(9) 独国秘密情報 独国政府
(10) xx秘密情報 xx政府
(実施報告)
第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若しくは甲からの指示により破棄したとき、又は第5条に規定する特定物件の設計資料、見取図、試験成績xxを複製、製作若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、甲に対し、その旨を書面又は電磁的記録により報告しなければならない。
(立入禁止措置)
第8条 乙は、特定資料又は特定物件が取り扱われている場所について、立入りを禁止しなければならない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、関係社員以外の者を、みだりに第1項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはならない。
4 乙は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第1項に規定する場所に立ち入らせてはならない。
(秘密保全規則等)
第9条 乙は、社(工場)内における装備品等秘密の保全を確実に行うため、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)にガイドラインに基づき、装備品等秘密の保全に関する規則及び装備品等秘密保全実施要領(以下「装備品等秘密保全規則等」という。)を作成の上、甲の確認を受けるものとする。ただし、装備品等秘密保全規則等が既に作成され、甲の確認済みのものであるときは、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
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2 乙は、前項により甲の確認を受けた装備品等秘密保全規則等を変更するときは、あらかじめ、甲に届出なければならない。
(特定資料の返却等)
第10条 乙は、甲が交付した特定資料及び特定物件並びに第5条の規定により複製、製作又は写真撮影をしたすべての資料を契約終了後、直ちに、甲に返却し、又は提出しなければならない。
2 乙は、契約履行中であっても、前項の資料に装備品等秘密指定の条件として示されている装備品等秘密の指定期間が満了した場合は、直ちに、当該資料を甲に返却し、又は提出しなければならない。
(検査)
第11条 乙は、装備品等秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、原則として、毎月1回以上装備品等秘密の保全状況について点検を行い、甲又は甲の代理者の検査を受けなければならない。
2 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほか、装備品等秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。
(保管状況報告)
第12条 乙は、毎年6月末日及び12月末日現在の特定資料及び特定物件の保管の状況を甲に報告しなければならない。
(特定資料又は特定物件を取扱う場所の新設等)
第13条 乙は、特定資料又は特定物件を取り扱う場所を新設し、又は変更するときは、あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時の措置)
第14条 乙は、装備品等秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがあったときは、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
2 甲は、別に定める装備品等秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。
(保全教育)
第15条 乙は、関係社員に対し、年間計画を立て、保全教育を実施しなければならない。
2 乙は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項締結の日から1箇月以内(着工の時期が1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)に甲の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に甲の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
3 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、毎年、甲が指示する時期に、保全教育の実施状況を、甲に報告しなければならない。
(下請負)
第16条 乙は、特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、x x、実験、調査研究、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約x x、装備品等秘密保全の手段等を記した書面又は電磁的記録を添え、甲の許可を得なければならない。
22
2 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負者は、防衛省の契約担当官等と装備品等秘密の保全に関する規定を含む契約を結んでいる者でなければならない。
3 第1項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他装備品等秘密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定する本省の契約担当官等との契約を要しない。
4 第1項及び第2項の規定は、乙が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合に準用する。
5 乙は、第1項に規定する場合を除き、特定資料又は特定物件を第三者に提供してはならない。
(契約の解除)
第17条 下請負者の責に帰すべき事由により、xが当該下請負者との契約を解除する場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合において、甲は乙に対して損害賠償の責を負わないものとする。
2 乙が下請負者との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければならない。
3 乙の責に帰すべき事由により、甲が乙との契約を解除する場合は、甲は乙の下請負者との契約を解除することができる。この場合において、xは当該下請負者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
(装備品等秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置等)
第18条 事故の発生その他の事由(第10条の規定によるものを除く。)によ り、甲が乙による特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、調査研究、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、乙は、速やかに、甲の指示に従い、特定資料又は特定物件の返却、破棄その他の必要な措置を講じなければならない。
23別紙第8
秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項(第23号)
第1条 乙は、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関 する法律(令和5年法律第54号)第27条第1項に規定する「装備品等秘密」、 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定 する「特定秘密」又は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法 律第166号)第1条第3項に規定する「特別防衛秘密」(以下「秘密等」とい う。)であって、装備品等秘密の保全に関する特約条項(装備品等秘密の指定等 に関する訓令(令和6年防衛省訓令第10号)第8条1項に規定する装備品等秘 密の保全に関する規定をいう。)、特定秘密の保護に関する特約条項(特定秘密 の保護に関する訓令(平成26年防衛省訓令第64号)第37条第1項に規定す る特約条項をいう。)又は特別防衛秘密の保護に関する特約条項( 特別防衛秘密 の保護に関する訓令(平成19年防衛省訓令第38号)第27条第1項に規定す る秘密保持に関する規定を言う。)に基づき乙が保全又は保護すべきものを当該 秘密等に接する権限のない者に漏えい(以下単に「漏えい」という。)したこと を甲が証明した場合は、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、次の各号に掲げる基準に従い、甲が指定する期間内に違約金を支払わなければな らない。ただし、xが、当該秘密等の漏えいについて、自己の責に帰すべからざ る事由により生じたことを証明したときは、この限りでない。
(1) 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額ア 「装備品等秘密」のときは、契約金額の100分の5
イ 「特定秘密」のときは、契約金額の100分の7.5 ウ 「特別防衛秘密」のときは、契約金額の100分の10
(2) 次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、それぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算
ア 秘密等の漏えいが乙の故意又は重大な過失によると認められるときは、前号に掲げる金額と同額
x xが甲に対し、秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなかったときは、前号に掲げる金額に100分の50を乗じた金額
ウ 乙が甲に対し、秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたときは、前号に掲げる金額に100分の50を乗じた金額
(3) 乙が、過去10年以内に秘密等を漏えい(当該漏えいが本契約に係るものであるか、甲乙間の他の契約に係るものであるかを問わない。)し、甲により第
1号のいずれかに該当するものとして違約金を請求されていた場合においては、今回漏えいした秘密等の区分に応じて同号に掲げる金額と同額を加算
(4) 前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第2号に掲げる加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、今回の秘密等の漏えいが当該加算事由と同一の事由に該当するときは、前号に掲げる金額の加算に加えて、当該加算事由に応じて第2号に掲げる金額と同額を加算
(5) 秘密等の漏えいが、第2号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、かつ、乙の極めて軽微な過失によると認められるときは、第1号、第3号及び前号の規定にかかわらず、契約金額の100分の5以内で甲が定める金額
2 乙が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、漏えいした各秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
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3 乙が甲との間の複数の契約において保全又は保護すべきものとされている秘密等を漏えいした場合において、いずれの契約の履行における漏えいか乙が証明できないときは、当該秘密等が漏えいした疑いがある各契約について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
4 乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わない場合は、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該期間を経過した日における法廷利率により計算した額の延納利息を甲に支払わなければならない。
第2条 乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、乙が甲から秘密等を指定した旨の通知を受けたときから、当該秘密等の指定にかかる期間(甲が当該期間を延長する旨乙に通知した場合は、当該延長後の期間)が終了するまで、又は甲が秘密等の指定を解除するまでとする。ただし、甲が乙に秘密等を提供する場合は、当該秘密等を乙が受領したときからとする。
2 前項に定める乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に乙が秘密等を漏えいしたときは、当該期間又は当該期間経過後3年を経過するまでの間、甲は、乙に対して前条による違約金を請求できるものとする。
3 本違約金条項が付されている契約が終了し、又は解除された場合であっても、第1項に定める乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間及び前項により甲が乙に対して違約金を請求できる期間は、本違約金条項は、なおその効力を有するものとする。
第3条 本違約金条項の規定は、これによる違約金とは別に甲がその損害につき乙に対し賠償を請求することを妨げない。
25 別紙第9
付録第43号知的財産の取扱いに関する特約条項(第39号)
(知的財産xxの定義)
第1条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国におけるこれらに相当するもの(以下「産業財産権」と総称する。)並びに著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国におけるこれに相当するもの(以下「著作権」と総称する。)
(2) 技術資料(技術上の成果(文書、図画又は図表に表すことができるものをいう。)を表したものであって、かつ、財産的価値のあるものをいう。以下同
じ。)を利用及び処分する権利
2 この契約書において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 発明
(2) 考案
(3) 意匠及びその創作
(4) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5) 著作物及びその創作
(6) 技術資料及びその創作
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第1
21号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為及び技術資料を利用する行為をいう。
4 この契約書において「新研究成果」とは、この契約により生じる文書、図画又は図表に表すことができる技術上の成果をいう。
5 この契約書において「研究開発等」とは、研究、開発、改良、設計(設計変更を含む。)、試験、調査及びその他の委託性のある業務をいう。
6 この契約書において「仕様書等」とは、仕様書又は参考として仕様書に添付された図面、見本若しくは図書をいう。
(新研究成果の報告)
第2条 乙は、この契約に基づく業務のうち、研究開発等であって、その履行に当たり甲の承認を得、甲と調整し、又は甲に報告することが、仕様書等で定められたものにおいて、新たに得られた新研究成果があった場合には、甲と調整の上、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならない。
(知的財産権の帰属)
第3条 甲は、前条の報告後乙が次の各号、第4項、第5条から第8条まで及び第
16条の規定のいずれも遵守することを確約して、新研究成果についての知的財産権を継続して自らに帰属させたい旨の申請を甲に書面(別記様式1)で提出 し、xが自ら当該権利を保有することが必要ないと判断したときには、当該権利
26
を乙から譲り受けないことを承認するものとする。また、乙は、第1号において甲又は甲の指定する第三者に知的財産権を許諾した場合には、甲又は甲の指定する第三者の円滑な権利の実施に協力する。
(1) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で新研究成果についての当該知的財産権を実施する権利(技術資料を処分する権利を除く。)を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
(2) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(3) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転しようとし、又は当該知的財産権の専用実施権その他の日本国内及び国外において排他的に実施する権利
(以下「専用実施xx」という。)の設定若しくは移転を承諾しようとするときは、当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第2条第3項で定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
(4) この契約に基づく研究開発又は試作から得られた技術資料に秘密等(秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第2条第1項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(平成27年防衛装備庁訓令第26号)第2条第1項に規定する秘密、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第1
08号)第3条第1項に規定する特定秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密並びに装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装 庁(事)第137号。令和4年3月31日)第2項第1号に規定する保護すべき情報をいう。以 下同じ。)が含まれる場合、乙は、防衛省又は防衛装備庁との契約に基づき、秘密等の保 全に万全を期すものとする。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、又は前項の規定により知的財産権を乙から譲り受けないことを承認しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲渡しなければならない。
4 第1項の規定に基づいて、xが知的財産権を乙から譲り受けないことを承認した場合であっても、その後に乙が解散して清算することとなった場合(会社法
(平成17年法律第86号)第475条第1号に該当する場合)には、乙は、解散の前に知的財産権(著作xx第27条及び第28条に掲げる権利を含む。)を甲に譲渡しなければならない。
5 第1項から第4項までの規定は、乙が本契約に係る業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、その結果当該第三者が得た新研究成果についての知的財産権について準用する。この場合において、当該第三者が当該権利を自らに帰属させたい旨の申請を行う場合には、乙を通して行い、乙はこれに協力するものとする。
27
(著作物の取扱い)
第4条 乙は、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された著作物
(乙の固有の技術資料(乙が第三者から提供を受けた技術資料を含む。以下同 じ。)を除く。)について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとるものとする。
2 乙は、この契約の履行において生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、研究委託性のある請負契約による成果である旨を明示するものとする。
(産業財産権の出願に係る承認等)
第5条 乙は、この契約に係る産業財産権の出願又は申請を行う場合は、事前に書面で甲の承認を得るものとし、当該出願又は申請を行った後、遅滞なく産業財産権出願通知書(別記様式2)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る産業財産権の出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同規則様式第26備考23等を参考にして、当該出願書類に産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書(別記様式3)を甲に提出しなければならな い。
(知的財産権の移転)
第6条 乙は、この契約に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)には、事前に移転承認申請書(別記様式4)を甲に提出し、承認を得るとともに、第3条から第8条まで及び第16条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 前項に基づき甲が承認した場合、当該知的財産権に秘密等が含まれる際において、防衛省又は防衛装備庁は乙が前項に係る移転を行う前に当該第三者と秘密等の保全に関する契約を締結しなければならない。
3 乙は前項の契約が必要な場合、当該契約が締結されたことを確認の上、第1項に係る移転を行うとともに、当該契約の有無によらず、移転を行なった場合に は、遅滞なく、移転通知書(別記様式5)を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項に係る移転を行った場合、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第3条第1項各号及び第3項から第5項まで、第4条から第8条まで、第12条並びに第13条の規定を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第7条 乙は、この契約に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)には、事前に実施許諾承認申請書(別記様式6)を甲に提出し、承認を得るとともに、第3条、第4条、本条及び第16条の規定の適用に支障を与えないように当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、この契約に係る知的財産権について甲以外の第三者に専用実施xxの設
28
定を許諾しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であっ て、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)は、専用実施xx設定承認申請書(別記様式7)を甲に提出し、その承認を得るとともに、第3条、第4条、本条及び第16条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
3 防衛省又は防衛装備庁は、前2項に基づく承認をした場合、当該知的財産権に秘密等が含まれる際は、乙が第三者に前2項に係る許諾を行う前に、当該第三者と秘密等の保全に関する契約を締結しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第8条 乙は、この契約に係る知的財産権を放棄する場合には、事前に放棄承認申請書(別記様式8)を甲に提出し、承認を得なければならない。乙は、当該放棄を行った後にその内容を甲に報告するものとする。
(産業財産権の管理)
第9条 第3条第2項に該当する場合、乙はこの契約に係る産業財産権について、出願又は申請から権利の成立に係る登録まで必要となる手続を甲の名義(出願人名又は申請者名を防衛装備庁長官とする。)により行うものとする。
2 甲は、前項の場合においてこの契約に係る産業財産権の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあたっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、出願審査の請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第10条 乙は、この契約の締結後速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等がこの契約を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等に至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらをこの契約の実施に適用できる場合は、この限りではない。
(技術資料の取扱い)
第11条 第3条第2項に該当する場合、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された技術資料の利用及び処分に関する権利は、甲が有する。ただ し、当該技術資料に含まれている乙の固有の技術資料の利用及び処分に関する権利は、乙が有する。また、乙が第三者から提供を受けた技術資料のうち、引き続き当該第三者に利用及び処分に関する権利が帰属するものについては、当該第三者が権利を有する。
2 乙は、甲に提出された技術資料に含まれている乙の固有の技術資料について、その該当する箇所を明示するものとする。
3 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、新研究成果に関する技術資料で契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出されたもの以外のもの(契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出されたものに関係があるものに限る。)につき、必要に応じ、乙にその提出を求めることができるものとし、乙が提出したときは、甲は乙に実費を支払うものとする。ただし、この期間は、仕様
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書等に別段の定めがある場合はこれによる。
4 第1項の規定は、前項の規定により甲に提出された技術資料について準用する。
5 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された乙の固有の技術資料につき、この契約に関して防衛省
(防衛装備庁を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行う監督、検査、調査、試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、その内容を防衛省の内部において利用し及び複製(当該技術資料のうち乙の指定するものの複製を除く。)することができる。第3項ただし書の規定は、この項において準用する。
6 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、前項の防衛省の行う業務に必要な場合は、契約書若しくは仕様書等又は第3項の規定の定めるところにより甲に提出された技術資料に直接関連がある乙の固有の技術資料の閲覧、複製(乙の指定するものの複製を除く。)及びその内容の防衛省の内部における利用について乙の許諾を求めることができる。この場合において、複製を乙が行うときは、乙に実費を支払うものとする。第3項ただし書の規定は、この項において準用す る。
7 甲は、甲がこの契約の履行に当たり知得した乙の固有の技術資料の内容のう ち、乙の指定するものについては、乙の承諾のない限り乙の指定する期間、第5項の防衛省の業務に関係のある防衛省の職員以外の者に漏らさないものとする。
(技術上の協力)
第12条 乙は、第3条第1項第1号及び第2号並びに第11条第5項及び第6項に基づき、防衛省又は防衛省のために第三者が、知的財産権を実施する場合において、乙が甲から技術者の派遣その他の技術的な協力を求められたときは、特に支障のない限り適正な条件でこれに応じなければならない。
(技術上の成果の利用)
第13条 甲は、乙が、甲が承継した知的財産権の実施の許諾を求めた場合は、特に支障がない限りこれを許諾するものとし、甲が承継した知的財産権の実施料の支払いその他必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項にかかわらず、乙は、防衛省又は防衛装備庁に供する目的で、甲が承継した知的財産権を実施することができる。
(技術上の成果の開示又は公開)
第14条 乙は、甲が有する知的財産権の対象となる発明等の内容を第三者に開示し、又は公開しようとする場合は、あらかじめ甲の同意を得るものとする。ただし、発明等については、当該発明等の内容が特許庁の発行する公報に掲載公開された後又はすでに公知の事実となったものとして甲が指定した後は、この限りでない。
(立証責任)
第15条 第11条に規定する技術資料が乙の固有の技術資料であるか否か及びこの契約に基づく業務に従事する乙の従業者等の職務行為として行った発明等が新研究成果に係るものであるか否かにつき甲乙間に争いを生じた場合の立証責任 は、乙が負う。
(知的財産権の使用実績)
第16条 乙は、この契約の履行において生じた知的財産権について、甲が使用実績の報告を求めた場合は、これに協力するものとする。
30
(知的財産権の管理報告)
第17条 乙は、次の各号の内容について、知的財産管理報告書(別記様式9)を作成し、納期までに甲に提出するものとする。
(1) 乙が知る限りにおいて、仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権(出願又は申請中のものを含む。)
(2) 第11条第1項で定める甲に提出された技術資料に含まれる乙の固有の技術資料及び同条第5項で定める乙の指定する技術資料
(再委託における準用)
第18条 乙がこの契約に係る業務の全部又は一部を第三者に請け負わせる場合、乙は、この特約条項の履行に支障を与えないよう、この特約条項の規定を準用した契約を当該第三者と締結しなければならない。
(存続条項)
第19条 第2条から第9条まで及び第11条から第16条までの規定は、これらの規定又は仕様書等に期間についての別段の定めがあるものを除き、この契約が終了し、又はこの契約が解除された後においても存続する。ただし、それぞれの知的財産権が消滅した場合、当該知的財産権に係る部分については、この限りでない。
(その他)
第20条 国際共同研究開発その他この特約条項の規定の適用に特段の支障がある場合、この特約条項の規定にかかわらず、仕様書等に別段の定めをすることができる。
別記様式1
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
31
発 簡 番 号令和 年 月 日
知的財産権の帰属に係る申請書
会社名 代表者名(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官(又は分任支出負担行為担当官)(以下「甲」という。)に対し、下記1に掲げる契約に係る下記2の知的財産権を受ける権利を乙に継続して帰属させることの承認を申請します。
申請に当たり、下記3から13の事項を確約いたします。
記
1 ア 調達要求番号 イ 契約件(品)名
2 ア 知的財産権の種類イ 発明等の名称
ウ 発明者等の住所・所属・氏名
エ アが産業財産権のいずれかに該当する場合、出願又は申請する国名
3 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で新研究成果に係る国内及び国外における知的財産権を実施する権利(技術資料を処分する権利を除く。)を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
4 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5 乙は、甲が上記4に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転しようとし、当該知的財産権の実施を許諾しようとし、又は当該知的財産権の専用実施権その他の日本国内及び国外において排他的に実施する権利(以下「専用実施権等」という。)の設定若しくは移転を承諾しようとするときは、当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第2条第3項で定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。この場合において、乙は、3から13までの事項に支障を与えないよう、当該知的財産権を移転し、当該知的財産権を実施する権利を許諾し、又は専用実施権等を設定若しくは移転する相手方に対し、必要な事項を約させる。
32
7 乙は、当該新研究成果を表した技術資料に、秘密等が含まれる場合、乙は、防衛省又は防衛装備庁との契約に基づき、秘密等の保全に万全を期すものとする。
8 乙は、乙が解散して清算することとなった場合には、解散の前に知的財産権を甲に譲渡する。
9 乙は、当該知的財産権のうち、産業財産権の出願又は申請を行う場合は、事前に書面で甲の承認を得るものとし、当該出願又は申請を行った後、遅滞なく産業財産権出願通知書を甲に提出する。
10 乙は、産業財産権の出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同規則様式第26備考23等を参考にして、当該出願書類に産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る出願である旨を記載する。
11 乙は、当該産業財産権の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書を甲に提出する。
12 乙は、この契約に係る知的財産権を放棄する場合には、事前に放棄承認依頼書を甲に提出し、承認を得るものとする。当該放棄を行った後にその内容を甲に報告するものとする。
13 乙は、この契約の履行において生じた知的財産権について、甲が使用実績の報告を求めた場合は、これに協力するものとする。
別記様式2
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
産業財産権出願通知書
33
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る
特 許
実 用 新 案 登 録 意 匠 登 録
の出願又は回路配置利用権の設定の
登録の申請を行ったので、知的財産の取扱いに関する特約条項第5条第1項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 発明等の名称
4 発明者等の住所・所属・氏名
5 出願日
6 出願番号
7 出願した国名
添付書類:特許又は実用新案登録のとき(願書、明細書、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲、図面、要約書)意匠登録のとき(願書、図面)、回路配置利用権のとき
(申請書、図面又は写真)、受領書関連文書:別記様式1の発簡番号
別記様式3
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
34
発 簡 番 号令和 年 月 日
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
産業財産権の設定の登録通知書
下記の契約に係るの
特 許 権実 用 新 案 権意 匠 権回路配置利用権
設定の登録を受けましたので、
知的財産の取扱いに関する特約条項第5条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 発明等の名称
4 出願日
5 出願番号
6 産業財産権者
7 登録日
8 登録番号
9 登録した国名
関連文書:別記様式2の発簡番号
別記様式4
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
移転承認申請書
35
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る知的財産権について移転したいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第6条第1項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 移転先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条から第8条まで及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(移転契約の契約書案等)
6 移転の理由
別記様式5
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
移転通知書
36
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る知的財産権について移転しましたので、知的財産の取扱いに関する特約条項第6条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 移転先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 移転日
6 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条から第8条まで及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(移転契約の契約書の写し等)
別記様式6
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
実施許諾承認申請書
37
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る知的財産権について実施許諾を行いたいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第7条第1項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 実施許諾先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 実施許諾の範囲(国・地域・期間・内容)
6 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条、第4条、第7条及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(実施許諾契約の契約書案等)
7 承認を受ける理由
別記様式7
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
38
発 簡 番 号令和 年 月 日
専用実施権等設定承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について専用実施権等を設定したいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第7条第2項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類・番号・名称・国名
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 専用実施権等の範囲(国・地域・期間・内容)
5 設定を受ける者の名称(社名、住所、連絡先、代表者、担当者等も含む。)
6 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条、第4条、第7条及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(専用実施権等の設定に係る契約の契約書案等)
7 承認を受ける理由
40
別記様式8
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
39
発 簡 番 号令和 年 月 日
住 所
会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先
放棄承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について放棄を行いたいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第8条の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 放棄予定日
5 放棄の理由
別記様式9
40」
発 簡 番 号令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊補給統制本部
調 達 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
知的財産管理報告書
下記の契約に係る知的財産権について、知的財産の取扱いに関する特約条項第17条の規定に基づき報告します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権(出願又は申請中を含む。)の名称・登録(出願)番号・権利者(出願人)・留意事項
4 乙の固有の技術資料の名称・番号・記載箇所・乙の固有の技術資料とする理由・著作権及び著作者人格権の許諾の指定