特定非営利活動法人 Faro 管轄サッカークラブ規約
特定非営利活動法人 Faro 管轄サッカークラブ規約
第1条(クラブの名称)特定非営利活動法人 Faro が運営する渋谷東部 JFC(新橋スポーツ少年団・広尾スポーツサッカークラブ・長xxサッカークラブ・xxサッカークラブより成る合同活動時サッカーチーム)を以下「本クラブ」とする。
2 上記クラブの運営は特定非営利活動法人 Faro(委託者)及び各所属クラブの役員が行い、所属会員(受託者)は全ての契約に関しては本規約及び NPO 法人 Faroの定款を適応する。
第2条(所在地)本クラブ事務局の所在地は、xxxxx区広尾5-16-17 ST EPS広尾2Fとする。
第3条(指導方針及び指導内容)
所属選手(受託者)は NPO 法人 Faro(委託者)の指導方針に従う。
(1)委託者は、指導方針を重要視し受託者の指導にあたる。
(2) 受託者は、委託者の組織を理解し、地域と融合した活動にあたる。
(3)委託者は、受託者の育成を目的とし、所属会員が退部や休部にならないよう最善の努力をする。
第4条(各クラブの特徴)クラブの特徴、趣旨、目的その他に関しては委託者が定める。第5条(入会資格)委託クラブに入会希望する者は、本規約を十分理解し、本クラブの
指導方針に賛同した者とする。
第6条(入会手続き)クラブへの入会手続きは指定する各班事務局への手続きにより入会申し込みとする。
第7条(会費等)受託者は委託者が定める年会費・入会金・月会費を支払う。正当な理由なくこれらの支払いを怠った場合は、一度入会を承諾したとしても再入会は無効とする。
2 月途中からの入会に関しては、都度対応とする。
3 休会を希望する場合は都度対応とする。
4 退会を希望する場合、指定手続きを行い各クラブが承認したのち退会とする。
5 休会、退会において、すでに支払われた費用の返金は行わない。
6 その他、不可抗力により既定の指導日数に足りない場合、極力年度内において代替え指導日を設けるが、それでも既定の指導日数に足りない場合、その年度末日において会員資格は終了し、本クラブの指導義務も消滅する。またその場合において、年会費、月会費の返金は行わない。
第8条(通知義務)入会に際して受託者が委託者の求める手続きの対応を行う。また事項に変更が生じた場合、直ちに委託者並びに各班に報告しなければならない。
第9条(保険の加入)本クラブにおいて委託者が定める保険に加入する。その他必要場合は各自の責任と費用で加入するものとする。
2 本クラブ加入保険により適応可能な事故や怪我が発生した場合、直ちに本クラブ事務局まで報告すること。本クラブは、保険の適応範囲内において対応する。
第 10 条(免責同意書)本クラブで起こった事故や怪我の責任は、原則本クラブは責任を負わない。各自参加者の注意義務をもって参加すること。
2 既病歴その他日々の健康管理においては各自の責任とし、常に本クラブへの参加においては健康状態に留意すること。
第 11 条(個人情報)本クラブで取得した個人情報に関しては、本クラブの会員名簿、緊急連絡先、本クラブからの連絡事項の通知に使用し、個人情報保護法の趣旨を遵守し、取り扱うものとする。
第 12 条(肖像xx)本クラブの活動において、写真又は映像等を撮ることがある。その写真又は映像等は本クラブのホームページ及び配布資料、また大会等の参加においてメンバー表の作成に使用する。もしこれらの撮影を望まない場合は、事前に本クラブ事務局に申し出ること(但し、大会等への参加においてパンフレット作成条やむを得ない場合は除く)。
第 13 条(規約の変更)本規約は必要に応じて本クラブの判断で変更することができる。その際、直ちに本クラブホームページに掲載し周知徹底する。
第 14 条(情報の共有)受託者は委託者に対して下記の情報開示を行う
1 サッカー協会登録に必要な個人情報
2 委託者主催事業外参加の詳細第 15 条(解除)
1 受託者が各条項に違反する場合、または違反するおそれがある場合、委託者は相当期間を定めた催告を行い、なお改善されない場合は受託者を解除することができる。
(1) 故意またはその他委託者の関係者を害する意図のある違反
(2) 法令、条例等違反、社会通念を逸脱する行為
(3) その他本委託者が運営を継続する事に対して支障があると判断した場合。
2 契約解除により委託者が損害を被った場合、受託者に賠償を命じる。
第 16 条(機密情報及び個人情報)
1 委託者、受託者双方本契約に基づく活動により知り得た委託者の機密情報及び第三者の個人情報等は漏洩することなく、法律の定めに従い、適切に取り扱うものとする。
2 万一、個人情報の漏えい・流出等の事故が発生した場合には、直ちに、漏えいの発生日時・内容その他詳細事項について報告しなければならない。
第 17 条(管轄裁判所)本契約に係る一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条(協議)委託者及び受託者は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は規定に定めのない事項については、法令及び商慣習によるほか、xxxxの精神に基づき協議を行い解決する。
第 19 条(附則)
1 この定款は、下記の日から施行する。
2 この法人の設立役員は、下記のとおりとする。
【2020 年 4 月現在】渋谷東部 JFC
監督 xx xx
運営責任者 大西岳之
NPO 法人 Faro
理事長 xx xxx副理事長 xx xx理 事 xx xx 監 事 x xx
以上、本契約成立の証として本契約書を受託者にて保有及びホームページにて掲載する。