Contract
箱根DMO(一般財団法人箱根町観光協会) 箱根町観光交流センター国内募集型企画旅行条件書
このたびは、箱根DMO(一般財団法人 箱根町観光協会)(以下「当協会」といいます。)の募集型企画旅行にご予約いただき誠にありがとうございます。当協会は当協会の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に基づき、以下の条件によりお申込を承ります。ご契約の際は、下記条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。また、この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面です。お客様との旅行契約が成立し
た場合、旅行業法第 12 条の 5 によりお客様にお渡しする契約書面の一部になります。
国内企画旅行(募集型) ご旅行条件
(1)このご旅行は、当協会が企画・募集し実施する旅行です。
(2)ご旅行条件は、下記条件のほか、募集広告、説明書面(契約書面)、確定書面(最終日程表)及び当協会 旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。
お申し込み
(3)ご来店にてお申込の場合、所定の申込書の提出と申込金のお払いが必要です。(2 つが揃った時点で正式なお申込となります。)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(4)電話等の通信手段にてご予約の場合、一部の日帰りコースを除き当協会が予約の締結を承諾した日以降の、当協会が定める期日までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当協会は予約がなかったものとして取り扱います。
(5)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当協会は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
(6)お申し込み時に未xxの方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15 歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。
(7)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の参加条件を設けさせていただく場合があります。参加条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(8)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10)その他当協会の業務上の都合があるときは、ご参加をお断りすることがあります。旅行契約の成立
(11)旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理したときに成立します。
「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点で成立します。また当協会は、団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいます)より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。ただし、申し込み時に各構成者が別々にお支払いになる旨を当協会にお申し出いただいた場合を除きます。
旅行代金
(12)・子供代金は旅行開始時に満 2 歳以上 12 歳未満のお子様に適用します。
・1 人部屋追加代金は大人、子供一律、1 名様の代金です。旅行代金は旅行開始日前の当協会が指定する日までにお支払いください。
追加代金
(13)追加代金とは、1.ホテル指定の選択、2. 1 人部屋追加代金、3. 延泊による宿泊代金、4. 平日・休前日の選択、5. 出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。
基準旅行代金
(14)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。旅行代金に含まれているもの
(15)旅行日程に明示した次の費用が含まれています。
・航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運賃・料金とは、原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)
・宿泊料金、食事料金、観光料金(入場料・ガイド料等)
・団体行動中のチップ、手荷物運搬料金(航空会社の規定の範囲内)旅行代金に含まれていないもの
(16)次の費用は旅行代金に含まれておりません。
・空港施設使用料・空港税等運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。
・運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージを含む)・日程表に明示されていない飲食料金及びそれに課される税、サービス料、チップ等。個人として利用されるクリーニング代、電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ等の諸費用。・超過手荷物料金
・傷害、疾病に関する医療費、搬送費等の諸費用。
・希望者が参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金、渡航手続関連の諸費用。
・その他当協会があらかじめ明示するもの。旅行契約・代金の変更
(17)1.当協会は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
2.複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは別途一人部屋追加代金を申し受けます。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
(18)お客様は、いつでも所定の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
お客様のご都合で旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄と見做し一切の払い戻しをいたしません。
1.当協会の責任とならないxxx、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も所定の取消料をいただきます。
2.取消料の対象となる旅行代金とは、(14)に掲げる基準旅行代金です。取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
(19)下記の場合は取消料はいただきません。
1.旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 a.旅行開始日または終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f.本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更
g.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 2.旅行代金が増額された場合。
3.当協会が確定日程表を所定の日までに交付しない場合。
4.当協会の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。当社による旅行契約の解除
(20)次の場合当協会は旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・あらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが契約締結後に判明したとき。
・お客様のご病気、必要な介助者の不在その他の理由により当該の旅行に耐えられないと認められるとき。
・お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明したとき。
・他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
・お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・あらかじめ明示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行については 3 日目)にあたる日より前にその旨を通知します。
・スキーを目的とする旅行における必要な降雪量や、花や紅葉見物を目的とする旅行における天候による開花・紅葉の状況などの旅行実施条件で、あらかじめ契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当協会の関与できない事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当協会の責任
(21)当協会は、当協会社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当協会に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当協会または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当協会は原則として責任を負いません。
特別補償
(22)当協会はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。また、細菌性食中毒やお客様の疾病、補償対象品の本来の機能に支障をきたさない単なる外観の損傷や置忘れ又は紛失の場合は、当協会は補償金等をお支払いいたしません。
旅程保証
(23)旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて、基準旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を基準旅行代金の 15%を限度としてお支払いします。ただし変更の原因が、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による場合や当協会が支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件当たりの率(%) | |
旅行開始 前 | 旅行開始 後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを 含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへ の変更(変更級及設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれ下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了 地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗 継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の 客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載 があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
お客様の責任
(24)お客様の故意又は過失により当協会が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当協会から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当協会、当協会の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
(25)お客様は当協会が承諾した場合、交替に要する手数料として所定の金額をお支払いいただくことにより交替することができます。尚航空機利用商品において、既に航空券を発行している場合は、交替はできません。
お買い物案内について
(26)お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当協会では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様の責任でご購入ください。当協会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。
事故等のお申出について
(27)添乗員等が同行しない場合であって、旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
個人情報の取扱いについて
(28)当協会は、お申込いただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関及び手配代行者(必要な場合に限ります。)に対し、お客様の氏名、住所、電話、年齢、生年月日などを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(29)当協会社及び当社国内企画旅行(募集型)を販売する受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社協会では(1)協会及び協会と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 (2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
(3)アンケートのお願い (4)特典サービスの提供 (5)統計資料の作成 に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
その他
(30)当協会はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(別表)取消料(おひとりにつき)
旅行代金(円) | 取消料 | |||||
20 日~ 11 日前まで | 10 日~ 8 日前まで | 7 日~ 2 日前まで | 前日 | 当日 | 出発後 | |
日帰り旅行 以外 | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 100% |
日帰り | 無料 |
※日帰り旅行:解除日が旅行開始日の 11 日前までの場合、取消料は無料です。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、当所の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。