第 15 条 PFI事業者は、事業用地についての本件工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害対策調査(机上調査、事前調査、事後調査)、本件工事に伴い家屋等に棄 損等を及ぼす恐れがある範囲についての周辺家屋調査、解体対象施設等についてのPCB 及びアスベスト含有材等使用状況調査(設計図書及び現地確認、必要な分析、PCB 及びアスベスト含有材の使用部位の把握)、その他の調査を自らの責任と費用負担において必要な時期に行うものとする。