Contract
xx市契約に関する規則
平成18年3月20日
規則第51号
目次
第1章 総則(第1条)第2章 契約の方法
改正 平成18年3月30日規則第145号平成18年9月29日規則第184号 平成18年12月22日規則第196号平成19年3月30日規則第22号
平成20年3月31日規則第29号平成20年6月30日規則第67号平成21年3月19日規則第19号平成22年2月23日規則第4号 平成22年3月31日規則第6号
平成22年11月30日規則第40号平成23年3月28日規則第4号 平成23年6月27日規則第20号平成25年3月15日規則第10号平成25年5月10日規則第41号平成26年3月3日規則第3号
平成27年2月4日規則第3号平成29年7月26日規則第51号平成30年8月21日規則第51号令和元年8月26日規則第35号
令和2年3月25日規則第51―1号令和2年9月25日規則第93号 令和2年10月28日規則第99号令和4年9月30日規則第115号令和5年3月31日規則第30号 令和5年7月10日規則第73号 令和5年9月8日規則第91号
令和5年11月9日規則第112号
第1節 一般競争入札(第2条―第21条) 第2節 指名競争入札(第22条―第24条)第3節 随意契約(第25条―第27条)
第4節 せり売り(第28条)
第3章 契約の締結(第29条―第37条)第4章 契約の履行
第1節 契約履行の確保(第38条―第42条)第2節 検査(第43条―第52条)
第3節 代金の支払(第53条―第56条)第5章 補則(第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本市の売買、貸借、請負及びその他の契約に関し別に定めのある場合を除くほか、必要な事項を定め、もって契約の適正かつ合理的な履行を図ることを目的とする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者資格の公告)
第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定に基づき一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、xx市公告式規則(平成18年xx市規則第2号。以下「市公告式」という。)によりこれを公告しなければならない。
(入札参加承認申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、競争入札参加資格審査申請書又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に前条に定める公告又は入札の公告において定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(資格の審査等)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者について入札に参加させるものとする。
(入札の公告)
第5条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、令第167条の6第1項の規定により、その入札日(電子情報によって処理する情報処理システムによる入札(以下「電子入札」という。)又は郵便による入札(以下「郵便入札」という。)にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して10日前までに次に掲げる事項を市公告式により公告しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に必要な書類を示す場所
(4) 入札、開札の日時及び場所(電子入札又は郵便入札にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 電子入札である旨(電子入札の場合に限る。)
(8) 郵便入札である旨(郵便入札の場合に限る。)
(9) 入札参加承認申請書の受付期間
(10) その他必要な事項
(入札保証金)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者(以下この節において「入札人」という。)の納付すべき入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上とし、入札前に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず単価契約(公有財産の貸付契約において年又は月を単位とする貸付料を定める契約を含む。以下同じ。)を締結する場合においては、入札保証金の額はその都度市長が定める。
(入札保証金の全部又は一部の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 入札人が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、入札人が、過去2年の間に本市、国及び他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 入札人が、令第167条の4、第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の納付及び還付)
第8条 入札保証金は、入札保証金納付書(様式第2号)に添えて納付しなければならない。
2 入札保証金の納付は、現金にかえてxx市会計規則(平成18年xx市規則第4
6号)第88条第1号に定める有価証券によることができる。この場合の価格は、同条第2号に定めるところによる。
3 入札保証金は、入札が終わったとき、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。
4 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは還付する。
5 落札者が納付した入札保証金は、第3項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。
6 入札保証金に、xxは付さない。
(入札の執行)
第9条 入札は、2人以上の入札人の参加がなければ執行することができない。ただし、次条第1項ただし書の郵便入札又は第10条の2第1項の電子入札を行う場合は、この限りでない。
2 入札は、事業担当部長等が執行する。ただし、事業担当部長等が不在のとき又は部長以下の決裁区分に係る入札は、事業担当課長等が執行することができる。
3 入札人及び契約担当部署以外の者は、入札及び開札の執行の場所に立ち入ることができない。ただし、xxな入札事務の執行を阻害するおそれがないとして、市長が当該入札及び開札の傍聴を許可した場合は、この限りでない。
(入札手続)
第10条 入札は、入札人又はその代理人が出席して行わなければならない。ただし、
特に指定した場合においては、郵便入札を行わせることができる。
2 入札人は、入札書(様式第3号又は様式第4号)を1件ごとに作成しなければならない。なお、提出した入札書は、これを引き換え、変更し、又は取り消すことができない。
3 代理人によって入札する場合は、あらかじめ委任状を提出しなければならない。
(電子入札)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、電子入札を行わせることができる。
2 前項の場合においては、本市の使用に係る電子計算機(電子入札に係るものに限る。)に備えられたファイルへ入札書に記載すべき事項の記録がされた時に、本市に入札書が到達したものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか、電子入札を行うために必要な事項は、市長が別に定める。
(入札執行の延期等)
第11条 市長は、不正入札があると認めるとき、又は天災地変その他の事由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期又は停止若しくは中止することができる。
2 前項の場合における入札人の損失については、市は原則としてその責めを負わない。
(予定価格の作成)
第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、貸付等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることがある。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めなければならない。
3 前2項の予定価格は、当該予定価格に係る決裁金額区分に応じ、上位3人の者(この内に、事故がある者がある場合又は部長以下の決裁区分に係る場合は、係長を含む。)が協議の上開札前に作成し、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
4 決裁権者が不在のときは、あらかじめ指定した職員が代理する。
(開札)
第13条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所で、入札終了後直ちに入札人を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 談合又は不正手段によって入札したとき。
(2) この規則に違反し、又は市長の定める入札条件に違反して入札したとき。
(3) 入札人又はその代理人が同一入札事項について2以上の入札をしたとき。
(4) 入札人の記名押印のないとき。
(5) 入札書が指定場所及び期日までに到着しないとき。
(6) 入札保証金が所定の額に達しないとき。
(7) 入札金額の記載が確認できないとき。
(落札の決定)
第15条 落札価格は、買入れ及び請負については予定価格以下の最低価格とし、売却及び貸付けにあっては予定価格以上の最高価格とする。ただし、工事又は製造その他の業務(以下「工事等」という。)の請負について次条に定める最低制限価格を設定したときは、その価格を下らない最低価格とする。この場合、入札前に入札人にその旨を告げなければならない。
(最低制限価格)
第16条 市長が特に必要があると認めるときは、一般競争入札による工事等の請負の契約については、個々の入札に当たり最低制限価格を設定することができる。
(再度入札の制限)
第17条 令第167条の8第4項の規定に基づき再度入札を行う場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該再度入札に加わることができない。
(1) 初度の入札に加わらなかった者
(2) 初度の入札において無効入札をした者
(3) 初度の入札において最低制限価格に満たない者
2 前項第2号の場合において、その無効理由が入札人の軽微な過失による場合につ
いては、当該入札人を再度入札に加えることができる。
3 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、電子入札又 は郵便入札を行ったものが再度の入札に参加することができる期間の余裕を確保し、当該再度の入札を執行することができる。
(再度入札の入札保証金)
第17条の2 令第167条の8第4項の規定による再度の入札における入札保証金は、初度の入札において納付された入札保証金をもって納付があったものとみなす。
(同価入札)
第18条 落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札人にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札人のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(最低価格の入札人を落札者としない場合の通知)
第19条 令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札人以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
(落札者の決定通知)
第20条 落札者が決定したときは、速やかに口頭又は書面で当該落札者に通知する。
(契約締結の時期)
第21条 契約担当者は、落札者が決定した時は、第33条の規定により契約書を作成しない場合を除き、前条に規定する通知の日から原則として7日以内に、落札者と契約書を取り交わさなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者資格等)
第22条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項に規定する資格要件を、あらかじめ市公告式により公告しなければならない。第3条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、別に定めるところにより資格審査を行い、有資格者と認定される者については、入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(入札参加者の指名及び通知)
第23条 令第167条の規定により指名競争入札に付するときは、前条に規定する入札参加資格者名簿登載者のうちから別に定める基準により3人以上を指名し、入札期日の5日前までに第5条第1号及び第3号から第8号までに定める事項等について通知しなければならない。ただし、入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であるときは、入札参加資格者名簿に登載されていない者であっても前条第1項に規定する資格基準に適合する者を指名することができる。
2 指名競争入札により公有財産若しくは物品を貸付け又は売り払う場合においては、次に掲げる事項を入札参加申込受付開始日の10日前までに公告しなければならな い。
(1) 目的物
(2) 使用目的
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札参加申込受付期限
(5) その他必要な事項
3 前項の指名競争入札に参加しようとする者は、前項により公告した受付期限までに、指名願(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについては、省略することができる。
(1) 理由書
(2) 営業経歴書(事業の状況)
(3) 申請物件に対する事業計画書
(4) 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票謄本
(5) 印鑑証明書
(6) 身元証明書
(7) その他参考事項
4 市長は、前項の申請に基づき申請者の中から有資格者を指名し、入札期日5日前までに入札期日その他入札に関する事項を通知しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、入札に付すべき種類によっては入札参加者の指名の数を減じ、又は急施を要するときは通知等の期間を短縮することができる。
6 第1項及び第4項の場合は、規定する入札に関する事項を指名通知書又はこれに
代わる電磁的記録によりその指名する者に通知するものとする。
(指名競争入札の入札保証金)
第23条の2 第6条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 入札人が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札人が、過去2年の間に本市、国及び他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札に付する場合において、令第167条の11の規定により市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第8条、第9条(第1項ただし書を除く。)及び第10条から第21条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。
第3節 随意契約
(予定価格)
第25条 令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める額を超えない額とする。
2 随意契約によろうとする場合の予定価格は、第12条第1項及び第2項の規定に準じて定める。ただし、次条第2号から第5号までに掲げるものについては、予定価格の作成を省略することができる。
(見積書)
第26条 市長は、随意契約によろうとする場合は、天災地変により緊急を要するときを除き、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げるものの購入については、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるもの
(2) 新聞その他の定期刊行物
(3) 法令等の追録
(4) 地方公共団体又はその他公共的団体等から配布を受けるもの及び価格、送料等が表示されているもの
(5) 同一の品質、規格で販売店により価格が異ならない物件
(随意契約の内容等の公表)
第26条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるものとする。
(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約内容、契約期間、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約金額及び契約の相手方とした理由を公表すること。
(準用規定)
第27条 第15条から第18条まで及び第21条の規定は、随意契約の場合に準用する。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第28条 第1節の規定は、第10条及び第14条第3号から第5号まで並びに第7号の規定を除きせり売りの場合にこれを準用する。
第3章 契約の締結
(契約保証金の納付)
第29条 市長と契約を締結しようとする者(以下「契約の相手方」という。)は、落札の通知を受けた日から原則として7日以内に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が官公庁その他市長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 契約の相手方が過去2箇年の間に本市、国及び他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。ただし、工事・委託(工事関連)の請負契約については、その契約金額が
300万円未満のときに限り、本号の適用を受けることができる。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(6) 公有財産又は物品を売り払う契約の締結をする場合において売払代金が即納されるとき。
(7) 公有財産の売払いの契約において令第169条の7第2項の規定により確実な担保を徴して売払代金の延納の特約をしたとき。
(8) 随意契約による場合において契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。
(9) 物品の売買契約において購入物品又は売払代金が即納されるとき。
(10) 市営林経営に係る薪・補植、保育、施肥、保護及び素材生産事業について、森林組合、愛林組合、市営林所在地区の請負を業としない者等と随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(11) 天災地変により緊急を要するとき。
2 契約保証金の納付については、第8条第2項の規定を準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合においては、契約保証金の額はその都度市長が定める。
(契約保証金の還付)
第30条 契約保証金は、契約の履行後還付する。ただし、市長において必要があると認めたときは、第52条の規定による担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
2 公有財産及び物品の売却又は貸付けの契約において、契約保証金をこれらの買受代金又は賃貸料の全部又は一部に充当することができる。
3 契約保証金には、xxは付さない。第31条 削除
(契約書の作成)
第32条 契約を締結する場合は、契約書を作成するものとする。この場合、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により必要ないと認められる事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は納付の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 保証人
(8) その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合において、工事に係るものは、仮工事請負契約書(様式第8号)又は工事請負契約書(様式第9号)、物品購入に係るものは仮物品供給契約書(様式第10号)又は物品供給契約書(様式第11号)によるものとする。
3 市長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、標準となるべき契約書を定めるものとする。
(契約書作成の省略)
第33条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が30万円未満である随意契約を締結する場合
(2) 契約金額が30万円以上の随意契約のうち、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める額を超えない額で契約を締結する場合において、天災地変により緊急を要するため、市長が特に必要と認めるとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書(様式第12号又は様式第13号)を徴するものとする。ただし、契約金額が10万円未満の場合は、建設工事の請負契約の場合を除いて、請書を徴しないことができる。
(契約の変更)
第34条 契約の相手方が、天災地変その他やむを得ない理由により、期間内に義務の履行ができない場合には、契約を変更することがある。
2 市長は、市の都合により必要があると認めたときは、契約の相手方の同意を得て契約の内容及び期間の変更並びに一時停止をすることがある。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約を変更した場合は請書(様式第14号)を提出しなければならない。
4 第2項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。
(契約の解除)
第35条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の解除をすることができる。
(1) 契約を履行しないとき又は履行期限内に履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 関係法令及び契約書の条項に違反したとき。
(3) その他契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(契約解除の通知)
第36条 市長は、前条の規定により契約を解除しようとするときは、速やかに契約解除の通知をしなければならない。
2 市長は、契約の相手方の住所不明その他やむを得ない理由により契約の相手方に前項の通知ができないときは、市公告式により公告することによって通知にかえるものとする。
3 契約の相手方は、第1項の通知を受けたときは、直ちに契約の履行を停止しなければならない。
(精算及び違約金)
第37条 市長は、契約を解除したときは、契約の相手方に対し既に納入した部分又は工事の出来形部分で検査に合格したものは、当該部分に対する請負代金等の相当額を支払うものとする。この場合において、前金払又は部分払があるときは、支払うべき額から前金払又は部分払の額を控除し、過払額があるときは、直ちに返還させなければならない。
2 市長は、契約を解除するときは、契約の相手方から契約金額の100分の10以上に相当する金額を違約金として徴収する。ただし、当該契約解除が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3 契約保証金又はこれに代わる担保を納付し、若しくは提供している場合は、これらを前項の違約金に充てることができる。この場合において、当該充当する金額に対し、契約保証金又はこれに代わる担保に過不足が生ずるときは、これを還付し、又は追徴しなければならない。
第4章 契約の履行
第1節 契約履行の確保
(必要書類の提出)
第38条 工事等の請負契約の相手方は、契約締結後7日以内に工程(業務計画)表その他必要書類を、工事等に着手したときはその翌日までに着工届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(指示及び監督)
第39条 契約の相手方は、契約上の義務の履行について市長の指示及び監督に従わなければならない。
2 前項に定める指示及び監督は、市長の命ずる職員(以下「監督員」という。)が行う。
(監督員の職務)
第40条 監督員は、契約の適正な履行を確保するため細部設計図、原寸図等の必要があるときは、当該契約に係る仕様書及び設計書に基づいてこれを作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督員は、必要がある場合は、契約の履行について立会い、工程(業務計画)の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、契約の相手方に対し、災害防止のための必要な指示をしなければならない。
4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることの
ないようにしなければならない。
5 監督員は、当該監督に係る契約の履行について検査を行うことができない。
(債権譲渡の禁止)
第41条 契約の相手方は、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て債権を譲渡することができる。
(遅延損害金)
第42条 市長は、契約の相手方が履行期限内に履行を終わらなかったとき(公有財産の売払い又は貸付けの契約において別に定める遅延利息を徴収する場合を除く。)は、次項に規定する額を遅延損害金として徴収する。ただし、当該契約解除が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延損害金の額は、契約金額(第50条第2項の規定による引渡しを受けたものがあるときは、その相当額を控除した額)につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
第2節 検査
(完了の届出の義務)
第43条 契約の相手方は、契約の履行を完了したときは、工事等の請負にあっては竣工届(様式第16号)を、物品の納入及び修繕等の契約にあっては納品書(様式第17号)を提出しなければならない。
(検査員)
第44条 法第234条の2第1項の検査は、市長の命ずる職員(以下「検査員」という。)が行う。
(検査)
第45条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を行わなければならない。
(1) 工事等が完了したとき。
(2) 工事等の部分払いを必要とするとき。
(3) 物品の納入及び修繕が完了したとき。
(4) その他必要と認めたとき。
2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は代品納入、補強若しくは取壊し、取替え又は補修等を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
(立会い)
第46条 検査、契約の相手方及び立会人の立会いによって行わなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査するものとし、契約の相手方はその検査結果について異議を申し立てることができない。
2 立会人は、所管課の長が所属職員の中から指名しなければならない。
(検査の内容)
第47条 第45条第1項の規定による検査は、令第167条の15第2項の規定に基づいて行うものとする。
2 前項の検査において必要がある場合は、破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うことができる。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
(検査調書)
第48条 検査員は、検査を完了した場合には検査調書(様式第18号)を作成し、市長に報告しなければならない。ただし、物品の納入修理等については、納品書(様式第17号)をもって検査調書にかえることができる。
2 前項の検査の結果、工事等の請負について合格したものについては、速やかに請負人に対し竣工承認通知書(様式第19号)を発するものとする。
(監督等の委託)
第49条 市長は、監督又は検査を市の職員以外の者に委託することができる。
2 前項の規定により、監督又は検査を委託したときは、市長は監督又は検査について受託者から報告書又は調書を徴し、その結果を確認しなければならない。
(目的物の受渡し)
第50条 契約の目的物の受渡しは、検査に合格した後、受渡書(様式第20号)により市長が指定した職員がこれを行うものとする。ただし、物品については、納品書をもってこれに代えることができる。
2 市長は、必要と認める場合は既済部分を検査のxxx全部又は一部の引渡しを求
めることがある。
3 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することがある。
(危険負担)
第51条 契約の目的物の引渡前に目的物又は材料及び第三者について生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、市の責めに帰する事由による場合の損害につ いてはこの限りでない。
(契約不適合責任)
第52条 市長は、請負契約において、引渡しを受けた目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(その引渡しを要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、当該契約の相手方に対し、契約書の定めるところにより、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。
2 市長は、売買の契約において、引渡しを受けた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、当該契約の相手方に対し、契約書の定めるところにより、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。
第3節 代金の支払
(前金払)
第53条 令附則第7条の規定による前金払については、契約金額の3割を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定による前金払については、4割を超えない範囲内とする。
2 契約の相手方で前項に規定する前金払を受けようとする者は、契約締結の日から
30日以内に保証事業会社の保証証書を添えて請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 履行が2箇年度以上にわたる契約で、当該契約に係る工事及び契約代金が年度ごとに分別できる場合は、年度を区分して前金払をすることができる。この場合の前金払は、前項に定めるもののほか、翌年度以降の当該各年度の初日から30日以内
に保証事業会社の保証証書を添えて請求しなければならない。
4 第1項に規定する前金払を受けた者は、契約を解除し、又は保証事業会社が保証契約を解約したときは、前払金は返還しなければならない。ただし、当該契約解除又は保証契約の解約が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして前金払を受けた者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
5 第1項に規定する前金払を受けた者は、契約に変更を生じた場合速やかに保証事業会社に対し保証契約変更の手続をとり、変更後の保証証書を直ちに市長に提出しなければならない。
(中間前金払)
第53条の2 前金払を行った請負契約(工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)であって、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものについては、契約金額の2割に相当する額を超えない範囲内において、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。
(1) 履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。
(2) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該請負契約に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の
1以上の額に相当するものであること。
2 中間前金払の請求をしようとする者は、保証事業会社の保証証書を市長に提出しなければならない。
3 履行が2箇年度以上にわたる契約で、当該契約に係る工事及び契約代金が年度ごとに分別できる場合は、年度を区分して中間前金払をすることができる。
4 第1項に規定する中間前金払を受けた者は、契約を解除し、又は保証事業会社が保証契約を解約したときは、中間前払金は返還しなければならない。ただし、当該契約解除又は保証契約の解約が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして前金払を受けた者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
5 第1項に規定する中間前金払を受けた者は、契約に変更を生じた場合速やかに保
証事業会社に対し保証契約変更の手続をとり、変更後の保証証書を直ちに市長に提出しなければならない。
(部分払の特約)
第54条 市長は、契約の履行完済前に代価の部分払をすることができる。
2 前項に規定する部分払の額は、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 契約金額200万円以上の工事等の請負にあっては、既済部分に対する代価に相当する額の10分の9以内
(2) 第53条の規定による前金払があるときは、前号の規定により算出した額から前金払の額に出来高率(既済部分に対する代価の契約金額に対する割合)を乗じて得た額を差引いた額
3 第1項の部分払は、既済部分が全体の10分の2を超えるものについてこれを適用し、その支払回数は次に掲げる限度による。
(1) 契約金額 200万円以上500万円未満 1回以内
(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回以内
(3) 契約金額 1,000万円以上2,000万円未満 3回以内
(4) 契約金額 2,000万円以上については、500万円を増すごとに1回を加えた回数以内
4 前項各号の規定にかかわらず、市営林経営に係る薪・補植、保育、施肥、保護及び素材生産事業についての請負金の部分払の支払回数は、次に掲げる限度によることができる。
(1) 契約金額 10万円以上30万円未満 1回
(2) 契約金額 30万円以上70万円未満 2回以内
(3) 契約金額 70万円以上 3回以内
(契約金の支払)
第55条 市長は、契約の目的物の引渡し後契約の相手方の提出する請求書により契約金を支払うものとする。
(精算)
第56条 市長は、契約金支払の場合において第53条及び第54条に規定する前金払若しくは部分払があったものに対しては、これらの金額を契約金から控除して精算する。
第5章 補則
(その他)
第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のxx市契約に関する規則(昭和40年xx市規則第8号)、xx町財務規則(平成8年xx町規則第2号)又はxx町財務規則(平成6年xx町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年規則第112号)この規則は、公布の日から施行する。
別表(第25条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付 | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
様式 略