ウ. MRSA などの感染を防止する消毒設備の購入など、入所者処遇に緊
社会福祉法人における
入札契約等の取扱い(解説)
全国社会福祉施設経営者協議会
平成 19 年3月
目 次
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
Ⅰ 社会福祉法人の入札契約等について
1 | 契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1) 法人業務の決定 (2) 契約の主体者 | ||
2 | 契約の種類と内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
(1) 契約の種類
(2) 入札(一般競争)
(3) 入札(指名競争)
(4) 随意契約
(5) 社会福祉法人における契約等の取扱いについて(フロー図)
3 指導監督上の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4 入札・契約における透明性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅱ 社会福祉法人における入札契約等のチェックポイント ・・・・・・・・・13
Ⅲ 【全国社会福祉協議会「モデル経理規程」】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・17資料編
【社会福祉法人入札・契約関連法律集】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
【関係法令・通知一覧】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
【国(各省庁)及び地方公共団体等入札契約制度の法律対照表】 ・・・・・・・・28
はじめに
社会福祉法人の入札契約等については、「社会福祉法人経理規程準則」
(昭和 51 年 1 月 31 日 社援第 25 号)により示されており、「社会福祉法人会
計基準」(平成 12 年 2 月 17 日 社援第 310 号)等の他の会計処理規定においても、社会福祉法人における入札契約等については、この取扱いに変更を加えるものではないと明確に定められています。現在、公共事業等の分野においては、不正の防止とともに、より透明でxxな入札契約の整備がなされているところであり、平成 18 年 5 月には公共工事の入札契約適正化法の指針改正が閣議決定されています。
社会福祉法人における契約については、一般競争入札が原則となっていること等からくる現実的な面での一部問題点の指摘もみられますが、現行の仕組みを正確に理解し、適切な契約を履行していくことは社会福祉法人の経営者にとって必要かつ重要なことです。本書は、社会福祉法人における入札契約等に関連する通知・通達を整理し、現行制度・規定を正しく理解いただくための参考資料として作成するものです。
なお、本書はフローチャート図を用いながらビジュアル的な説明や、適切な入札契約の実行という観点で特に押えておく必要があるものや留意点などについてはチェックポイント形式でまとめるなど、よりわかりやすくご理解いただけるよう工夫している点を特徴としておりますので、ぜひ入札契約等の取扱いの際の参考にご活用ください。
Ⅰ 社会福祉法人の入札契約等について
社会福祉法人は契約にあたり、基本的には一般競争入札によることが「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成12年2月17日 社援施第7号)、「社会福祉経理規程準則」(昭和51年1月31日社施第25号)等に定められています。しかし、規程の
条件に該当する場合には指名競争、随意契約により契約を行うことができます。
1 契約の締結
(1)法人業務の決定
社会福祉法人の業務の決定は基本的に理事会の決定によることとなりますが、日常的な業務については理事長の専決により行っていくこととなります。この場合、理事長の専決事
項をあらかじめ規程しておくことが求められます。
法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日 常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(社会福祉法人定款準則 第 9 条)
(2)契約の主体者
社会福祉法人の契約については理事長及びその委任を受けた契約担当者が契約を締結することとなります。また、理事長の委任を受けた契約担当者が契約を締結する場合など、
経理規程等により委任範囲を定めておくことが必要です。
契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをすることができない。
社会福祉法人モデル経理規程 第 55 条
(社会福祉法人経理規程準則 第 26 条)
また、社会福祉法人会計基準では以下のように規定されています。
①理事長が契約について職員に委託する場合は、その委任の範囲を明確に定めること。
②契約の実際の事務処理を契約担当者以外の職員が行うことは差し支えない。
2 契約の種類と内容
(1)契約の種類
契約の種類には、大きく以下のような入札による契約と随意契約とがあります。
<一般的な契約の説明> 入札(競争入札) 複数の契約希望者を募り、契約希望者が、見積もり金額(入札金額)を記入した札を入札用の箱に投票し、予定価格を下回って最も安価に入札した業者が原則として受注(落札)することにより契約を |
す。 一般競争入札 入札の実施方法として特に入札の参加要件を限定せず、原則として誰でも参加可能な公開入札をいいます。発注内容に対する施工能力の審査がある制限付一般競争入札や特に高度の技術を要 |
どがあります。 指名競争入札 発注者が過去の実績や技術力などをもとに入札参加者をあらかじめ名簿等で選定して行う入札をいいます。悪質業者を排除し、信頼性の高い施工が確保できる反面、限定された競争参加者の中で |
注意が必要となります。 随意契約 特に入札を実施せず、個別折衝の折り合いにより受注者を決定し、締結した契約、契約方法をいいます。特に特定の一業者を指名して行う随意契約を特命随意契約といい、また入札の結果として、落札者がいない場合に商議により締結する随意契約を不落随意契約といいます。 |
決定する方法をいい、公共事業の受注決定などで多く行われていま
する工事でさらに資格審査を厳しく行う形の公募型指名競争入札な
不正行為が発生する恐れがあり、競争参加者などの情報の扱いに
以上のように、入札(競争入札)の形態として、一般競争入札や指名競争入札があり、入札(競争入札)を実施しない契約が随意契約となります。どの場合にどの方法を行うかは、通知等により規定されていますが、一般競争入札などは特に建物の建設などの大規模契約での実施が多くみられます。
・一般競争入札の実施方法
あらかじめ入札予定価格を定め、入札の詳細、入札場所及び日時、入札保証金に関する事項、入札参加資格、契約結果の明示場所などを公告して実施すること。
・入札契約において実施すべき事項
社会福祉法人の入札契約については、業者の施行能力の把握や市場価格の調査等を行ったうえで、入札参加業者を都道府県等に届け出、監事や複数の理事、評議員の立会いのもとに実施することとなっています。また、入札の結果は、立会い人全員の署名とともに都道府県等に届け出、一般公開を行うこととなっています。
(2)入札(一般競争)
社会福祉法人の事務、事業の中で発生する売買、賃貸借、請負などの契約は基本的に一
般競争入札によることが規定されています。
契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項並びに契約事項を示す場所等を公告して申込みさせることにより一般競争に付さなければならない。
(社会福祉法人経理規程準則 第 27 条)
下表の区分において、該当金額以上の契約については一般競争を行うこととなります。
(略)「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成 7
年政令第 372 号)第 3 条第 1 項に規定する自治大臣が定める区分により、自治大臣が定める額以上の契約(下表)については、一般競争に付さなければならない。
(社会福祉法人経理規程準則 第 28 条第 2 項)
(自治大臣が定める区分による、自治大臣が定める額 *平成 18 年度時点)
区 分 | 金額 |
物品等の調達契約 | 3千2百万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 24億 1 千万円 |
特的役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリン グ・サービスその他の技術的サービスの調達契約 | 2億4千万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3千2百万円 |
*上表は総務省告示第 40 号に規定され、一般情勢等を勘案して 2 年ごとに改定されることとなっています。
(3)入札(指名競争)
一般競争の必要がない、あるいは適当でない場合には社会福祉法人の契約において指名
競争入札によってもよいことが規定されています。
合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合は指名競争入札に付することができる。
(社会福祉法人経理規程準則 第 28 条)
指名競争契約の合理的理由
①契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
②契約の性質又は目的により競争参加者が一般競争に適さないほど少数である場合
③一般競争入札に付することが不利と認められる場合
(4)随意契約
社会福祉法人の契約において競争入札(一般競争、指名競争)によることが適当でない
ものについては、随意契約によることができます。
合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。
随意契約の合理的理由
(社会福祉法人経理規程準則 第 29 条)
規定では以下のいずれかに該当すれば、随意契約によることができることとなっています。
①売買、賃貸借、請負その他の契約で予定価格が下表を超えない場合
工事又は製造の請負 | 250万円 |
食料品・物品等の買入れ | 160万円 |
上 記 以 外 | 100万円 |
②契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
③緊急の必要から競争入札を行うことができない場合
④競争入札に付することが不利と認められる場合
⑤時価と比較して有利な価格等で契約を締結できる見込みがある場合
⑥競争入札、あるいは再度の入札を行い、落札者がいない場合
*この場合、契約の履行期限を除き、競争入札を行った時の予定価格やその他の条件を変更して随意契約を行うことはできないこととなっています。
⑦落札者が契約を締結しない場合
* この場合、契約の履行期限を除き、入札を行った時の予定価格やその他の条件を変更はできず、落札金額の範囲内で随意契約を行うこととなっています。
(5)社会福祉法人における契約等の取扱いについて(フロー図)
(2)~(4)の社会福祉法人の規定にもとづく契約種類ごとの流れをまとめる
と次項のフロー図のとおりとなります。
社会福祉法人における契約等の取扱いについて(フロー図)
① 予定価格が以下の金額未満かどうか?
未満である
以上である
競争入札
○物品等の調達契約 | 3,200 万円 |
○特定役務のうち建設工事の調達契約 | 24 億 1,000 万円 |
○特的役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サー ビスの調達契約 | 2 億 4,000 万円 |
○特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3,200 万円 |
一般競争入札
該当する
該該当当ししxxいい
② 契約の性質又は目的が一般競争に適さない
③ 競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要 がないと認められる程度に少数である場合
④ 一般競争入札に付することが不利と認められる場合
指名競争入札
いずれも該当しない
工事又は製造の請負 | 250万円 |
食料品・物品等の買い入れ | 160万円 |
上記以外 | 100万円 |
⑤ 予定価格が下表の金額を超えない ⑦ 以下のような緊急的な理由があるかどうかイ 故障に伴う電気、機械設備等の緊急復旧工事ロ 災害発生時の応急工事及び物品購入
ハ 感染防止の消毒設備の購入など、入所者に緊急対応が必要
⑥ 契約の性質又は目的が競争入札に適さない
イ 不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
ロ 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、契約の目的として特定の者と契約を締結する必要がある場合
ハ 同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある増設改修等の工事
⑧ 以下のような競争入札に不利な状況があるかどうか
イ 契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利な場合
該当しても予定価格が
500万円以上は競争入札
ロ 売り惜しみその他の理由により価格を騰貴させる恐れがあるハ 緊急契約でなければ、契約機会を失うか、著しく不利な価
格契約になる恐れがある
二 契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合
ホ 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である
へ 食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合
⑨ 以下の有利な価格等で契約ができる見込みがある
イ 特定業者の多量所有などにより、他の業者よりも有利な価格で購入可能
3 指導監督上の留意点
8
ロ 価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利
いずれかに該当する
随意契約
社会福祉法人の指導監査等では以下の点に留意して監査を実施していくことが国から都道府県等に通知されており、契約等の事務において、法人はその遵守に留意する必要があり
ます。
社会福祉法人が契約等において実施すべき事項として、示されている留意点は以下のとおり。
① 施設建設工事に係る契約については、都道府県等の公共事業の扱いに準じて入札を実施し、都道府県等に入札参加業者の届け出を行う。
② 契約相手(建設請負業者等)から多額の寄附金を受け取っていないこと。
③ 入札参加業者について工事実績等を確認し、把握しておくこと。
④ 入札の実施にあたり、監事や複数の理事、評議員の立会いを行うこと。
⑤ 入札後は立会人全員の署名とともに結果を都道府県等に届け出ること。
⑥ 入札結果については一般公開すること。
⑦ 工事の一部を実施する下請業者についても商号や名称、必要な事項を確認しておくこと。
⑧ 物品の購入等について、競争入札や複数業者からの見積合わせ、市場価格調査等を適正に行うこと。
イ.建設業者からのリベートや二重契約は絶対に避けなければならないことはいうまでもない。したがって、施設建設工事に係る契約手続きについては、都道府県等が行う公共事業の扱いに準じて適切に行うとともに、あらかじめ都道府県等に入札参加業者を届け出るよう指導し、届出のあった業者について工事実績等に不適切な点があれば法人に適切な助言を行われたいこと。
なお、社会福祉施設の整備を行う法人が、国庫補助事業を行うために契約をした相手方(以下「建設請負業者等」という。)から多額の寄附を受け取ることについては、共同募金会を通じた受配者を指定した寄附金を除いて禁止されているのでこの点に留意すること。
また、施設建設工事に係る契約において、一括下請負契約は妥当ではなく、国庫補助の対象としないこととしているので、特に留意すること。
ウ.入札を行う場合には、監事や複数の理事(理事長を除く)及び評議員(理事長の六親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令の規定による「特殊の関係のある者」を除く。)を立ち合わせるよう指導されたいこと。この場合、地元市町村職員の立ち会いを求めることも適当であること。
5 指導監督上の留意事項について
(2)施設整備関係
参考:【社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について】
入札後は、入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果
(入札業者、落札業者名、入札金額及び落札金額)を 都道府県等に届け出るよう指導し、都道府県市において当該入札結果(入札金額を除く)を一般の閲覧に供されたいこと。また、法人においても入札結果を一般の閲覧に供するよう指導されたいこと。
エ.施設建設に当り、当初計画に従った建設が進行しているか否かの実情を確認するために、建設工事中間時点及び工事完了時点において、工事管理者及び請負業者立会いのもとで、可能な限り公共事業担当部局との連携を図りつつ、市町村と現地調査を行われたいこと。
また、併せて、工事の一部を下請け業者が行う場合には、法人に対し、当該下請業者の商号又は名称その他必要な事項を確認するよう指導するとともに、都道府県及び市町村においても、現地調査においてこれらを確認されたいこと。
オ.アからエまでに規定する取扱いは、民間公共補助事業による施設整備について
も同様であること。
エ.物品の購入等については、競争入札や複数業者からの見積合わせ、市場価格調査等により適正に行われているかを確認されたいこと。不適正な契約が行われている場合には、その是正について指導を徹底されたいこと。
(3)施設運営関係
4 入札・契約における透明性の確保
入札・契約にあたり、公共事業の分野などにおいてはより透明でxxな競争を実施していく方向で制度整備されています。社会福祉法人の入札・契約の実施においても、同様な
観点から透明性やxx性を確保していくことが求められます。
国(中央省庁)や地方公共団体などの公共事業については「会計法」「地方自治法」等により細かく規定されており、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」などで、より不正行為を排除して、透明でxxな競争を実施していくために、以下などがあります。
また、一般的に入札・契約の不正行為については独占禁止法などにより禁止されており、社会福祉法人の入札・契約についても、以下を参考にして、よりxxで透明性ある入札・契約の実施に向けて、その体制を見直す等、積極的に取り組んでいくことが必要となります。
参考:「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」
(平成 13 年 3 月 29 日 総務省・財務省・国土交通省告示第 1 号)
〔 情 報 の 公 開 〕
国、地方公共団体などの公共事業では、全ての発注者について「公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」で下記のように情報公開が義務付けられ、透明性を確保することとなっています。
社会福祉法人においても、入札の内容などをできるだけ明確にするとともに経理規程等により、運営の基準をあらかじめ明確にしておくことが望まれます。
<国、地方公共団体等に義務付けられる入札情報の公表>
【公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針】
(1)毎年度の発注見通しの公表
・発注工事名 ・時期等を公表 (見通しが変更された場合も公表)
(2)入札・契約に係る情報の公表
・入札参加者の資格、入札者
・入札金額、落札者 ・落札金額 等
〔 適 正 x x の確 保 〕
入札のxxな競争を損なう行為は独占禁止法などで規定されています。入札の発注に関してはダンピングや談合等の疑いがある場合には、不正を防止し適正な施工を確保するために以下の点を確認することが有効です。
ア. 当該入札価格で入札した理由は何か
イ. 当該入札価格で対象となる公共工事の適切な施工が可能か
ウ. 設計図書で定めている仕様及び数量となっていること、契約内容に適合した履行の確保の観点から、資材単価、労務単価、下請代金の設定が不適切なものでないこと、安全対策が十分であること等見積書又は内訳書の内容に問題はないか
エ. 手持工事の状況等からみて技術者が適正に配置されることとなるのかオ. 手持資材の状況、手持機械の状況等は適切か
カ. 労働者の確保計画及び配置予定は適切か
キ. 建設副産物の搬出予定は適切か
ク. 過去に施工した公共工事は適切に行われたか、特に、過去にも低入札価格調査基準価格を下回る価格で受注した工事ある場合、当該工事が適切に施工されたか
ケ. 経営状況、信用状況に問題はないか
〔 不正行為に対する措置 〕
各省各庁のxxは、公共事業における不正行為に対し、xx取引委員会、建設業許可行政庁等への通知が義務付けられています。社会福祉法人の入札・契約においても、不正行為の疑いがある場合には、工事費内訳書などの確認を上、不正事実を見過ごすことなく毅然とした対応を行っていくことが望まれます。
〔 指名競争入札の留意点 〕
指名競争入札の場合は競争参加者が限定され、談合などの不正が発生しやすいという点に注意が必要です。また、指名業者名を公表する場合は上記の理由から入札事後に公表することが推奨されています。
〔 予 定 価 格 の公 表 〕
予定価格を公表する場合は、事後の公表が推奨されています。 入札前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになる、業者の見積努力を損なわせる、談合が行われる危険性があるなどの恐れがあります。事前公表の場合は上記の点に注意して取扱う必要があります。
《参考》「予定価格の決定について」
予定価格の決定の仕方については、通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成 12 年 2 月 17 日 社援施第 7 号)にて、以下のように示されています。
ア. 予定価格は、競争入札に必要な項目の総額価格で定めることとなります。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、燃料の契約など品質、価格が安定していて、契約を繰り返して締結する必要がないものなどは、単価をもとに、見込み数量を勘案した総額で予定価格を決定することとができます。
イ. 予定価格は、前年度の実績や当該年度の予算を参考に取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければなりません。
なお、施設整備などの契約の場合は、設計事務所から意見を徴収するなどにより予定価格を定めることとなります。
また、入札・契約における最低制限価格の設定については、通知「社会福祉施設整備の競争契約における最低限価格制度の取扱いについて」(平成 12 年 11 月 6 日 社援施第 44号)にて、以下のように示されています。
○最低制限価格を設定する場合の具体的取り扱い
(1)最低制限価格の設定については、都道府県市が実施する公共工事等の契約手続きに準拠し、工事請負契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要と認められる場合に設定できるものとする。
(2)補助事業を行う社会福祉法人等が特に必要と認めて最低制限価格を設定する場合には、都道府県市が実施する公共工事等において最低制限価格を設定する際の算定方法に準じて算出した額とすること。
(3)(2)による設定額を超える場合は、別途、合理的な設定根拠が求められるものであること。この場合、国庫補助基準額を設定根拠とすることは合理的な根拠とは認められないこと。
Ⅱ 社会福祉法人における入札契約等のチェックポイント
社会福祉法人の入札契約等について、特に押えておく必要があると思われる
事項や重要ポイントを補足説明も交えながら以下にまとめます。
<チェックポイント1 法人業務の決定> ⇒ 1-(1)
契約に関する理事長の専決事項を社会福祉法人定款に規定していますか?
理事長が専決する日常的業務については「社会福祉法人定款準則」にて、以下のように示されています。
①設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決することとなっています。
②建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微のもの
ⅰ. 日常的に使う給食材料や消耗品等の日々の購入
ⅱ. 施設整備の保守管理、物品の修理等
ⅲ. 緊急を要する物品の購入等
理事長が専決できる契約の金額及び範囲は、随意契約を行う場合の基準も考慮して、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこととなっています。
当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい
て選任する他の理事が専決することとなっています。
<チェックポイント2 契約の締結と委任の規定> ⇒1-(1)
契約については、理事長やその委任を受けた担当者が締結していますか?また、担当者への委任について経理規程等により定めていますか?
<チェックポイント3 入札の種類と内容> ⇒ 2
一般競争入札、指名競争入札、随意契約について、経理規程をきちんと定め、明確化するとともに、規定の流れにしたがって実施していますか?
<チェックポイント4 随意契約を行う場合> ⇒ 2-(4)
理事長の専決事項以外で随意契約を行う場合、その合理的理由として以下の条件に適合していますか?
随意契約を行う場合の合理的理由については、通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成 12 年 2 月 17 日 社援施第 7 号)にて、以下のように示されています。
①契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
ア.不動産の買入れ又は借入れの契約の締結
イ.特殊な技術や機器、設備等を必要とする工事で、特定業者と契約を締結する必要があるもの
ウ.すでにある設備と密接した設備機器などの増設改修等の工事で、既設設備の施工者以外では施工や機器の管理などに著しい支障があると思われるもの
エ.特定の業者でなければ納入することができない場合
オ.契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合 カ.日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上
妥当と認められる場合
②緊急の必要から競争入札を行うことができない場合
ア. 電気、機械設備等の故障による緊急復旧工事イ. 災害発生時の応急工事や物品購入等
ウ. MRSA などの感染を防止する消毒設備の購入など、入所者処遇に緊
急的な対応が必要なもの
③競争入札に付することが不利と認められる場合
ア. 現在実施中の工事に直接関連する契約を、それ以外の者に履行させることが不利である場合
イ. 購入しようとする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売り惜しみなどの価格騰貴の恐れがある場合
ウ. 緊急に契約をしなければ、契約ができなくなる、あるいは著しく不利な価格で契約をしなければならなくなる恐れがある場合
ただし、予定価格が500万円以上の場合はイ.ウ.に該当している場
合でも競争入札の対象となります。
④時価と比較して有利な価格等で契約を締結できる見込みがある場合
ア.特定の業者が購入予定の物品を多量に所有し、しかも他の業者の価格と比較して有利な価格で購入できる場合
イ.価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合ただし、予定価格が500万円以上の場合はイ.ウ.に該当している場合
でも競争契約の対象となります。
<チェックポイント5 入札による契約の方法> ⇒ 3
入札による契約を行うにあたって、適正な手順・方法で実施していますか?
施設関係整備等における入札等については、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について」(平成 13 年 7 月 23 日
社援第 1275 号)により、指導監査の留意点が示されているので、その内容に照らし合わせて適正に実施する必要があります。
<チェックポイント6 入札予定価格の決定 >
予定価格の決定の仕方は通知により要件が規定されています。通知要件にもとづいた適正な方法で入札予定価格を決定していますか?
予定価格の決定の仕方については、通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成 12 年 2 月 17 日 社援施第 7 号)で示されています(12ページ《参考》参照)。
<チェックポイント7 施設建設工事等の国庫補助等事業の契約>
国庫補助等事業の場合、一括下請契約をせず、補助金等交付要綱の要件を遵守して入札・契約を行っていますか?
国庫補助事業の施設整備及び設備整備の契約については、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備の国庫負担(補助)について」(平成 3 年 11 月 25 日 厚生
省社第 409 号)により、各交付要綱の条件によることとなっています。
また、同通知では、「施設建設工事に係る契約において、一括下請契約は妥当ではなく、国庫補助の対象としない」ことも示されています。
さらに、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備の費国庫負担(補助)について」(平成 3 年 11 月 25 日 厚生省社第 409 号)により、「建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない」とあり、特に国庫補助等事業の場合、一括下請契約は禁止されています。
また、共同募金会の指定寄付金以外の契約の相手方から寄付金等の資金提供を受けることは禁止されています。
なお、自治体の補助等事業の場合も、各交付要綱に定められた要件を遵守することが求められますので、入札契約等についてもその要件に沿った運営を行う必要があります。
<チェックポイント 8 取引業者からの寄附金の取扱い >
取引業者からの寄附金の取扱いについては、慎重かつ適切な対応を行っていますか?
取引業者からの寄附金の取扱いについては、平成 4 年 3 月に出された社会福祉法人・福祉施設運営適正化委員会報告の中で、「社会福祉法人における寄付金の取扱いについて」として、以下のように示されています。
取引業者とは、現在及び過去において取引関係のあった者というだけではなく、近い将来において取引関係の生ずる可能性のある業者をも含むものであることに留意する必要がある。
これら取引業者からの寄付金は、当該社会福祉法人と寄付者との間の取引から生ずる値引き・割り戻しとの区別が判然としない部分があり、その扱いについて留意する必要がある。
ある種の収入を寄付金とするか値引き・割戻しとするかの判断は、関連する取引の適正性の判断と表裏一体をなすものであり、その基準を一般的に定めることは困難である。したがって、まず第一に関連する取引の取引価格、支払条件等の適正性を担保するものとして、相見積書を徴収し、契約書の締結を行うなど関係資料を整備しておく必要があろう。
Ⅲ 全国社会福祉施設経営者協議会「モデル経理規程」
全国社会福祉施設経営者協議会では以下の「モデル経理規程」を作成しています。各法人における入札契約のルール化、経理規程の整備など、参考としてく
ださい。
【全国社会福祉施設経営者協議会「モデル経理規程」】 *第11章抜粋
第11章 契約
(契約機関)
第 55 条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをすることができない。
(一般競争契約)
第 56 条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
(指名競争契約)
第 57 条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する自治大臣が定める区分により、自治大臣が定める額以上の契約については、一般競争に付さなければならない。
(随意契約) |
第 58 条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。 |
(1) 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超えない場合 |
(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 |
(4) 競争入札に付することが不利と認められる場合 |
(5) 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合 |
(7) 落札者が契約を締結しない場合 |
2 前項(6)の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に付す るときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。 |
なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(3) 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
3 第1項(7)の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することはできない。
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 250万円 |
2 食料品・物品等の買入れ | 160万円 |
3 前各号に掲げるもの以外 | 100万円 |
(契約書の作成)
第 59 条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3) 監査及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第 60 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。
(1) 指名競争又は随意契約で契約金額が100万円を超えない契約をするとき
(2) せり売りに付するとき
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
(4) (1)及び(3)に規定する場合にほか、随意契約による場合において理事長が契約書をさくせいする必要がないと認めるとき
2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(注 19)
本章(第 11 章)については、厚生省通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱
いについて」(平成 12 年 2 月 17 日社援施第 7 号)に基づき、従前の経理規程準則における契約に関する規定を準用しているものである。
資 料 編
【社会福祉法人入札契約関連法律集】
【関係法令・通知一覧】
【国(各省庁)及び地方公共団体等入札契約制度の法律対照表】
【社会福祉法人入札契約関連法律集】
「社会福祉法人経理規程準則」
(昭和 51 年 1 月 31 日 社援第 25 号)
「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」
(平成 12 年 2 月 17 日 社援第 7 号)
「社会福祉法人会計基準」
(平成 12 年 2 月 17 日 社援第 310 号)
「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について」
(平成 13 年 7 月 23 日 社援発 1275 号)
ておくこと。
【社会福祉法人定款準則】
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
( 1 )「日 常の軽 易な業 務」の例としては、次のような業 務がある。
④設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
( 注 ) 当 該 契 約について理 事 長 個 人が特 別の利 害 関 係を有する場 合は、理 事 会において選 任 す る他の理 事が専 決すること。
⑤建 設 工 事 請 負や物 品 納 入 等の契 約のうち次のような軽 微なもの。ア日 常 的に消 費する給 食 材 料 、消 耗 品 等の日々の購 入
イ施 設 設 備の保 守 x x 、物 品のx x 等
【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】
(1)理事長が契約について職員について職員に委託する場合は、その委任の範囲を明確に定めること。 (2)契約に関する具体的事務処理を契約担当者以外の職員に行わせることは差し支えないこと。
【社会福祉法人経理規程準則】
第26条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをすることができない。
契約の締結
「社会福祉法人定款準則」
ウ緊 急を要する物 品の購 入 等 |
( 注 1 ) 理 事 長が専 決できる契 約の金 額 及び範 囲については、随 意 契 約によることができる場 合 の基 準 も参 酌しながら、法 人の判 断により決 定することが必 要であるので、理 事 会が( 評 議 員 会が必 置の法 人においては評 議 員 会の同 意を得て) あらかじめ法 人の定 款 細 則 等に規 定 し |
( 注 2) 当 該 契 約について理 事 長 個 人が特 別の利 害 関 係を有する場 合は、理 事 会において選 任 |
する他の理 事が専 決すること。 |
物 品 等のx x 契 約
3, 200万円
特 定 役 務のうち建 設 工 事のx x 契 約
24億 1, 000万円
特 定役 務のうち建 築のためのサービス、エンジニアリング・ 2億4, 000万円
サービスその他の技 術 的サービスのx x 契 約
特 定 役 務のうち上 記 以 外のx x 契 約
3, 200万円
工 事 又 は製 造 の請 負
250 万円
食料品・物品等の買入れ
160 万円
上
記
以
外
100 万円
【社会福祉法人経理規程準則】
第27条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みさせることにより一般競争に付さなければならない。
【社会福祉法人経理規程準則】第28条
合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
( 一 ) 契 約の性 質 又は目 的が一 般 競 争に適さない場 合
( 二 ) 契約の性 質 又は目的により競 争に加わるべき者の数が一般 競 争 入札に付する必 要がないと認められる程 度に少 数である場 合
( 三 ) 一 般 競 争 入 札に付することが不 利と認められる場 合
2 . 前 項の規定にかかわらず、「地 方公共 団体の物品 等又は特定 役務の調達 手続の特例を定める政令」( 平成 七 年 x x 第 三 七 二 号 ) 第 三 条 第 一 項 に規 定 する自 治 大 臣 が定 める区 分 により、自 治 大 臣 が定 める額 以 上の契 約については、一 般 競 争に付さなければならない。
【別表 x x 省 告 示が定める額 * 平 成 18年 度 時 点 】
【社会福祉法人経理規程準則】
第29条
合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
( 一) 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が別表 4 に掲げる契約の種類に応じ同xx欄に定める額を超えない場 合
【別 表 4】
( 二 ) 契 約の性 質 又は目 的が競 争 入 札に適さない場 合
一般競争契約
指名競争契約
随意契約
【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】
①不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
②特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
③既設の設備の密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合既設の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある設備機器等の増設改修等の工事を行う場合
④契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合
⑤契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合
⑥日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合
( 三 ) 緊 急の必 要により競 争 入 札に付することができない場 合
【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】
①電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事を行う場合
②災害発生時の応急工事及び物品購入等を行う場合
③MRSA等の感染を防止する消毒設備の購入など、緊急に対応しなければ入所者処遇に悪影響を及ぼす場合
( 四 ) 競 争 入 札に付することが不 利と認められる場 合
【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】
随意契約
①現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
②買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
③緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならない恐れがある場合
④ただし、予定価格が500万円以上の場合は②③の適用は受けない。
( 五 ) 時 価に比して有 利な価 格 等で契 約を締 結することができる見 込みのある場 合 |
【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】 ①物品の購入に当り、特定の業者がその物品を多量に所有し、しかも他の業者が所有している当該同一物品の価格に比して有利な価格でこれを購入可能な場合 ②価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合 ③ただし、予定価格が500万円以上の場合は、①②の適用は受けない。 ( 六 ) 競 争 入 札に付し入 札 者がないとき、又は再 度の入 札に付し落 札 者がない場 合 ( 七 ) 落 札 者が契 約を締 結しない場 合 2 . 前 項 第 六 号の規 定により随意 契 約による場 合 は、履 行 期 限を除くほか、最 初 競争 入 札に付するときに |
定めた予 定 価 格その他の条 件を変 更することはできない。 3 . 第 一 項 第 七 号の規 定 により随 意 契 約 による場 合は、落 札 金 額の制 限 内でこれを行うものとし、かつ、履行 期 限を除くほか、最 初 競 争 入 札に付すときに定めた条 件を変 更することはできない。 |
随意契約の方法 | 【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】 価格による随意契約は 2 社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断すること。 また、見積もりを徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、xx性、透明性の確保に十分留意すること。 継続的な取引を随意契約で行う場合は、その契約期間中に必要に応じて価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めること。 |
【社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて】 ①予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期 | |
予定価格の定め方 | 間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、燃料の契約など品質、価格が安定していて、契約を反復して締結する必要がないものなどは、単価についてその予定価格を定め、見込み数量を勘案した総額をもって決定することができる。 ②予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、前年度の実績や当該年度の予算を参考に取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。なお、施設整備などの契約の場合は、設計事務所に意見を徴するなどにより予定価格を定めるものとする。 |
【社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について】
ウ 入札を行う場合には、監事や、複数の理事( 理事長を除く) 及び評議員( 理事長の 6 親等以内の血族、 配 偶 者 等 租 税 特 別 措 置 法 施 x xの規 定による「特 殊の関 係のある者」を除く。) を立ち会わせるよう指導されたいこと。この場 合 、地 x x 町 村 職 員の立ち会いを求めることも適 当であること。
入札後は、入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果(入札業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額)を都道府県市に届け出るよう指導し、都道府県市において当該入札結果(入札金額を除く)を一般の閲覧に供
されたいこと。また、法人においても入札結果を一般の閲覧に供するよう指導されたいこと。
入札方法
【社会福祉法人における入札契約の取扱いについて】
施設整備及び設備整備に係る契約については、平成9年3月28日付社援企第68号厚生省大臣官房障害保健福祉部 長、社会・援護局長、老人保健福祉局長及び児童家庭局長連盟通知「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について」に変更を加えるものではない。
また、「社会福祉施設等整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」(厚生事務次官通知)等に
係る施設整備及び設備整備に係る契約については、交付の条件によること。
【社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について】
イ 建設業者からのリベートや二重契約は絶対に避けなければならないことはいうまでもない。したがって、施設建設工事に係る契約手続については、都道府県が行う公 共 事 業 の扱いに準じて適 切に行うとともに、あらかじめx x 府 県 市に入 札 参 加 業 者を届け出るよう指 導し、届 出のあった業 者について工 事 実 績 等に不 適 切な点があれば法 人に適 切な助 言を行われたいこと。
さらに、施設建設工事に係る契約において、一括下請負契約は妥当ではなく、国庫補助の対象としないこととしている。
【社 会 x x 施 設 等 整 備 費 及び社 会 x x 施 設 等 設 備 整 備 費の国 庫 負 担( 補 助) について】第 2 社 会 x x 施 設 等 施 設 整 備 費 及び社 会 x x 施 設 等 設 備 整 備 費 国 庫 負 担( 補 助) 金
1 0 ( 交 付の条 件 )
コ 地 x x 共 団 体 以 外の者 が事 業を行うために締 結する契 約の相手 方 及 びその関 係 者 から、寄 付 金 等 の資 金 提 供を受けてはならない。ただし、共 同 募 金 会に対してなされたx x 寄 付 金を除く。
サ 事 業を行 うために建 設 工 事の完 成 を目 的として締 結 するいかなる契 約においても、契 約の相 手 方が当該 工 事を一 括して第 三 者に請け負わせることを承 諾してはならない。
シ 地方 公 共 団体 以外の者が事 業を行うために締 結する契 約については、一 般競 争入 札 に付するなどx
x 府 県 又はx x 都 市 若しくは中 核 市が行う契 約 手 続の取り扱いに準 拠しなければならない。
【社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について】
エ 物 品 の購 入 等 については、競 争 入 札 や複 数 業 者 からの見 積 合 わせ、市 場 価 格 調 査 等 により適 正 に 行われているかを確認されたいこと。
施設整備関係
国庫補助事業
施設運営関係
【関係法令・通知一覧】
<社会福祉法人関係>
・ 社会福祉法人の認可について
(社会福祉法人定款準則)
(平成 12 年 12 月 1 日 障第 890 号 社援第 2618 号 老発第 794 号 児発第 908 号)
・ 社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について
(社会福祉法人経理規程準則)
(昭和 51 年 1 月 31 日 社援第 25 号)
・ 社会福祉法人会計基準の制定について
(社会福祉法人会計基準)
(平成 12 年 2 月 17 日 社援第 310 号)
・ 社会福祉法人指導監査要綱の制定について
(平成 13 年 7 月 23 日 雇児発第 487 号 社援発第 1274 号 老発第 273 号)
・ 社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の徹底について
(平成 13 年 7 月 23 日 雇児発第 488 号 社援第 1275 号 老発第 274 号)
・ 「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備の国庫負担(補助)について」(平成 3 年 11 月 25 日 厚生省社第 409 号)
・ 社会福祉施設整備の競争契約における最低制限価格制度の取扱いについて
(平成 12 年 11 月 6 日 社援施第 44 号)
・ 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて
(平成 12 年 2 月 17 日 社援施第 7 号)
<公共事業、一般事業関係>
・ 地方自治法
(昭和 22 年 4 月 17 日 法律第 67 号)
・ 地方自治法施行令
(昭和 22 年 5 月 3 日 政令第 16 号)
・ 会計法
(昭和 22 年 3 月 31 日 法律第 35 号)
・ 予算決算及び会計令
(昭和 22 年 4 月 30 日 勅令第 165 号)
・ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(平成 7 年 政令第 372 号)
・ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成 12 年 11 月 27 日 法律第 127 号)
・ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令
(平成 13 年 2 月 15 日 政令第 314 号)
・ 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
(平成 13 年 3 月 29 日 総務省・財務省・国土交通省告示第 1 号)
・ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の概要
(平成 12 年 11 月 国土交通省)
・ 一般競争入札方式の拡大について
(平成 17 年 10 月 7 日 国地契第 80 号)
・ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(独占禁止法)
(昭和 22 年 4 月 14 日 法律第 54 号)
・ 公共的な入札に係る事業者および事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針
(平成 6 年 7 月 5 日 xx取引委員会)
【国(各省庁)及び地方公共団体等入札契約制度の法律対照表】
社会福祉法人 | 中央省庁 | 地方公共団体 | |
<社会福祉法人経理規程 準則> | <会計法> (昭和22年4月30日 法律第35号) | <地方自治法> (昭和22年4月17日 法律第67号) | |
(昭和51年1月 31 日 社施第 25 号) | 予算決算及び会計令 | 地方自治法施行令 | |
(昭和22年4月30日 勅令第165号) | (昭和22年5月3日 政令第16号) | ||
契約の締結 | 第 26条 契 約 は、理 事 長 又 はその委 任 を受 けた者 ( 以 下 「契 約 担 当 者 」という。)でなければこれをすることができない。 | 第29条 各省各庁の長は、(略)その所掌に係る売買、賃借、請負その他の契約に関する事務を管理する。 第29の2 (略)各省各庁所属の職員に前条の契約に関する事務を委任することができる。 2 (略)他の各省各庁職員に前項の事務を 委任することができる。 | 第234条 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 |
社会福祉法人 | 中央省庁 | 地方公共団体 | |
一般競争入札 | 第27条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みさせることにより一般競争に付さなければならない。 | 第29条の3 契約担当官及び支出負担行為担当官は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。 2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。 【予算決算及び会計令】第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加者の資格 (各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格) 第72条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の | 第234条 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせいり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格を持って申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 4 (略) 5 (略) 6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、 |
一般競争入札 | 規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。 2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまって、そのものが当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。 3 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。 4 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めた時は、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格) 第73条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第1項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。 第2款 公示及び競争 (入札の公告)第74条 契約担当官等は、入札の方法により、一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日までに短縮することがで きる。 | 随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 【地方自治法施行令】 (一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後 2年間一般競争入札にさせないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約履行に当り、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 四 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当り代理人、支配人その他の使用人として使用した者第167条の5 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじ め、契約の種類及び金額に応じ、工事、製 |
一般競争入札 | (入札について公示する事項)第75条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 一 競争入札に付する事項 二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 三 契約条項を示す場所 四 競争執行の場所及び日時 五 会計法第29条の4第1項の保証金(以下 「入札保証金」という。)に関する事項 (予定価格の作成)第79条 契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。 (予定価格の決定方法)第80条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。 2 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 | 造、又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。 第167条の5の2 普通地方公共団体の長は、一般競争により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、さらに、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。 (一般競争入札の公告)第167条の6 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び無効とする旨を明らかにしておかなければならない。 (一般競争入札の入札保証金)第167条の7 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。 2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもって代えるこ とができる。 |
社会福祉法人 | 中央省庁 | 地方公共団体 | ||||
指名競争入札 | 第 28条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。 ( 一 ) 契 約 の性 質 又 は目 的 が一 般 競 争 に適 さない場 合 ( 二 ) 契 約 の性 質 又 は目 的 により競 争 に加 わるべき者 の数 が一 般 競 争 入 札 に付 する必要 がないと認 められる程 度 に少 数 である場 合 ( 三 ) 一 般 競 争 入 札 に付 することが不 利 と認 め られる場 合 2.前 項 の規 定にかかわらず、「地 方 公共 団体 の物 品 等 又 は特 定 役 務 のx x 手 続 の特 例 を 定 めるx x 」( 平 成 7 年 政 令 第 3 7 2 号 ) 第 3 条 第 1 項 に規 定 する自 治 大 臣 が定 める区 分により、自 治 大 臣 が定 める額 以 上 の契 約 については、 一 般 競 争 に付 さなければならない。 【別 表 】 * 平 成 1 8 年 度 時 点 | (契約の締結) | (契約の締結) | |||
第29条の3 3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。 5 契約に係る予定価格が小額である場合その他政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。 【予算決算及び会計令】 (指名競争に付することができる場合)第94条 一 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 二 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。 三 予定賃借料の年額又は総額が1 60万円を超えない物件を借り入れるとき。 | 第234条 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 【地方自治法施行令】 (指名競争入札)第167条 地方自治法第234条第2項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 | |||||
物 品 等 の調 達 契 約 | 3 , 200 万 円 | |||||
特 定 役 務 のうち建 設 工 事 の調 達 契 約 | 24億 1,000 万 円 | 四 予定価格が100万円を超えない 財産を売り払うとき。 | ||||
特 定 役 務 のうち建 築 のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他 の技 術 的 サービスの調 達 契 約 | 2億 4,000 万 円 | 五 予定賃貸料の年額又は総額が5 0万円を超えない物件を貸し付けるとき。 | ||||
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。 2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨 げない。 | ||||||
特 定 役 務 のうち上 記 以 外 の調 達 契 約 | 3,200 万 円 | |||||
社会福祉法人 | 中央省庁 | 地方公共団体 | ||||
随意契約 | 第 29条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。 ( 一 ) 売 買 、賃 貸 借 、請 負 その他 の契 約 でその予 定 価 格 が別表 4 に掲 げる契 約 の種 類 に応 じ同 表 右 欄 に定 める額 を超 えない場合 別 表 4 | (契約の方法)第29条の3 4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。 5 契約に係る予定価格が小額である場合その他政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。 【予算決算及び会計令】 (随意契約のよることができる場合)第99条 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 一 国の行為を秘密にする必要があるとき。 二 予定価格が250円を超えない工事又は製造をさせるとき。 三 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。 四 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。 五 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。 六 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。 七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。 八~ (略) | (契約の締結)第234条 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 【地方自治法施行令】 (随意契約) 第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 一 売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格が別表第5上覧に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 三 (略)四 (略) 五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 八 競争入札に付し入札者がないとき、又は、再度の入札に付し落札者がないとき。 | |||
工 事 又は製 造の請 負 | 250 万 円 | |||||
料 品・物 品 等の買 入 れ | 160 万 円 | |||||
上 記 以 外 | 100 万 円 | |||||
( 二 ) 契 約 の性 質 又 は目 的 が競 争 入 札 に適 さない場 合 ( 三 ) 緊 急 の必 要 により競 争 入 札 に付 することができない場 合 ( 四 ) 競 争 入 札 に付 することが不 利 と認 められる場 合 ( 五 ) 時 価 に比 して有 利 な価 格 等 で契 約 を締 結 することができる見 込 みのある場 合 ( 六 ) 競 争 入 札に付 し入 札 者 がないとき、又 は再度 の入 札 に付 し落 札 者 がない場 合 ( 七 ) 落 札 者 が契 約 を締 結 しない場 合 2 . 前 項 第 6 号 の規 定 により随 意 契 約 による場合 は、履 行 期 限 を除 くほか、最 初 競 争 入 札 に付 するときに定 めた予 定 価 格 その他 の条件 を変 更 することはできない。 3 . 第 1 項 第 7 号 の規 定 により随 意 契 約 による場合 は、落 札 金 額 の制 限 内 でこれを行 うものとし、かつ、履 行 期 限 を除 くほか、最 初 競 争 入札 に付 すときに定 めた条 件 を変 更 することはできない。 |
「社会福祉法人における入札契約等の取扱い(解説)」
平成 19 年 3 月
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