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(昭和 38 年4月1日 規則第 57 号)
(趣 旨)
第1条 この規則は、附属機関設置条例(昭和 36 年兵庫県条例第 20 号)第3条の規定に基づき、県民生活審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 真に豊かで調和のとれた県民生活の実現に関する基本的事項に関すること。
(2) 県民の生活創造に関する施策に関すること。
(3) 消費生活条例(昭和 49 年兵庫県条例第 52 号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による基準の設定に関すること。
(4) 条例第11条第1項の規定による不当な取引行為の指定に関すること。
(5) 前2号に定めるもののほか、条例による消費者の利益の擁護及び増進に関する施策等に関すること。
2 審議会は、条例第18条第1項の規定による消費者苦情の調停を行う。
3 審議会は、条例第21条第3号の規定による消費者訴訟の援助に関する審査を行う。
(組 織)
第3条 審議会は、委員 30 人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(任命及び委嘱)
第4条 委員又は臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(会 長)
第6条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会 議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ による。
(調停委員)
第8条 条例第18条第1項の規定による消費者苦情の調停は、会長が指名する3人の委員が行う。
2 会長は、前項の規定により指名された委員(以下「調停委員」という。)のうちから調停委員長を指名する。
3 第6条第3項の規定は、調停委員長について準用する。この場合において、同項中 「審議会」とあるのは、「調停委員」と読み替えるものとする。
(調停の開始)
第9条 調停委員長は、当該消費者苦情に係る調停を開始しようとするときは、当事者に対し、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(調停案の作成等)
第 10 条 条例第18条第4項の規定による調停案の作成は、調停委員長が相当であると認める場合において、調停委員の全員の同意があるときに、行うものとする。
2 条例第18条第4項の規定による調停案の受諾の勧告は、相当の期間を定めて行わなければならない。
(調停をしない場合)
第 11 条 調停委員長は、当該消費者苦情がその性質上調停をするのに適当でないと認めるときは、調停しないものとすることができる。
2 調停委員長は、前項の規定により調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅 滞
なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(調停の打切り)
第 12 条 調停委員長は、当該消費者苦情について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 条例第18条第4項の規定による勧告がされた場合において、第 10 条第2項の規定により定められた期間内に、当事者から調停案を受諾しない旨の申出があったとき、又は 受諾する申出がなかったときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
3 調停委員長は、第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は前項の規定により調停が打ち切られたとみなされたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その 旨を通知しなければならない。
(調停の終結)
第 13 条 調停委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その任務を終結するものとする。
(1) 当事者間に合意が成立したとき。
(2) 条例第18条第4項の調停案を当事者が受諾したとき。
(3) 第 11 条の規定により調停をしないものとしたとき。
(4) 第 12 条第1項の規定により調停を打ち切ったとき。
(5) 第 12 条第2項の規定により調停が打ち切られたとみなされたとき。
(報 告)
第 14 条 調停委員長は、前条の規定によりその任務を終了したときは、会長に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
2 会長は、前項の規定により報告を受理したときは、知事に対し、速やかに、その旨を 報告しなければならない。
(部 会)
第 15 条 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
5 部会長の職務及び部会の会議については、第6条第3項及び第7条の規定を準用する。
6 審議会は、部会の議決をもつて、審議会の議決とすることができる。
(x x)
第 16 条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について、委員を助ける。
(補 則)
第 17 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和 40 年5月 21 日兵庫県規則第 46 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和 47 年4月1日兵庫県規則第 23 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和 49 年 11 月 22 日兵庫県規則第 98 号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和 49 年 11 月 26 日から施行する。
附 則(昭和 61 年3月 27 日兵庫県規則第 21 号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和 61 年4月1日から施行する。
(消費者苦情審査会規則の廃止)
2 消費者苦情審査会規則(昭和 49 年兵庫県規則第 99 号)は、廃止する。
(商品役務改善協議会規則の廃止)
3 商品役務改善協議会規則(昭和 49 年兵庫県規則第 100 号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正前の兵庫県生活科学審議会(以下「改正前の規則」という。)
第4条の規定により兵庫県生活科学審議会(以下「審議会」という。)の委員に任命され、又は
委嘱されている者は、改正後の兵庫県生活科学審議会規則(以下「改正後の規則」という。)
第4条の規定により審議会の委員に任命され、又は委嘱された者とみなす。この場合において、その委員の任期は、改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず、審議会の委員として任命され、又は委嘱された日から起算する。
5 審議会の委員は、昭和 62 年6月 26 日までの間においては、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、23 人以内とする。
附 則(平成4年7月3日兵庫県規則第 60 号)この規則は、平成4年7月4日から施行する。
附 則(平成 17 年3月31日兵庫県規則第12号)この規則は、平成 17 年4月1日から施行する。