は当行の業務を妨害する行為 E.その他A からD に準ずる行為
証券投資信託受益証券等の保護預り規程
この規程は、シティバンク銀行株式会社(以下、「当行」といいます)とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
保護預り証券の範囲
第 1 条 当行では、金融商品取引法第2条第1項第10号および同第11号に規定する次に挙げる証券を保護預り口座にてお預りします。
なお、これらの証券を総称して「証券投資信託受益証券等」といいます。
① 証券投資信託の受益証券
② 投資証券
③ 投資法人債券
2 当行は前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3 この規程に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といい、「保護預り口座」にてお預りします。
反社会的勢力との取引拒絶
第 1 条 の 2 この保護預り口座は、第12条第5項第1号、第2号および第3号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第5項第1号、第2号および第3号の一にでも該当する場合には、当行はこの保護預り口座の開設をお断りするとともに、当該預け主との保護預り口座取引を制限もしくは停止できるものとします。
保護預り証券の保管方法及び保管場所
第 2 条 当行は保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がないかぎり他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」という。)できるものとします。なお、累積投資契約にもとづき買付けた証券投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
混蔵保管に関する同意事項
第 3 条 前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと
保護預り口座の設定
第 4 条 投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
2 保護預り口座設定申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
契約期間等
第 5 条 この保護預り契約の当初契約期間は、契約日から1年間とします。
2 預け主または当行から申し出のないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
手数料
第 6 条 この保護預りの手数料(以下「手数料」という。)は、別に定める料率と計算方法により、当行所定の日に、預け主が指定した預金口座(以下「指定口座」という。)から、普通預金、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ手数料に充当します。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に解約があった場合または保護預り証券のすべてが償還(清算を含む。以下同じ。)された場合は、解約日または償還日(清算日を含む。)の属する月の翌日から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第9条により当行が受けとる保護預り証券の償還金、分配金(配当金を含む。以下同じ。)または解約、買取り代金等(以下「償還金」等という。)から手数料に充当することができるものとします。
社振法に関する同意事項
第 7 条 社振法の施行に伴い、預け主がこの約款に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める約款の規定により管理すること
保護預り証券の返還に準ずる取扱い
第 8 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2号の手続をまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当行に保護預り証券の解約または買取りを請求される場合
② 当行が第9条により保護預り証券の償還金を受取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
償還金等の受入れ等
第 9 条 保護預り証券の償還金等または分配金の支払がある場合は、当行がこれを受けとり指定口座に入金します。
連絡事項
第 10 条 当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所あてに通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
届出事項の変更等
第 11 条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所その他の
届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
解約等
第 12 条 この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の日までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際に預け主が当行所定の解約依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条による預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、当行所定の期間については、この契約の解約をすることは出来ません。
3 保護預り証券は、預け主がお引取りになるまでは、この規定により当行がお預かりしているものとします。
4 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないとき、および第5項による解約の場合も同様とします。
① 預け主が手数料を支払わないとき
② 預け主について相続の開始があったとき
③ 預け主等がこの規定に違反したとき
④ 預け主が第17条に定めるこの規程の変更に同意されないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑥ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本契約を解約すべきと判断した場合
5 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預け主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約を停止し、または預け主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されるものとします。
① 預け主が預金口座設定申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預け主が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預け主が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、また
は当行の業務を妨害する行為 E.その他A からD に準ずる行為
6 前2項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の終了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払ください。この場合、第6条第3項にもとづく払戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当行は、前項の不足額を引取り日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
緊急措置
第 13 条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
公示催告等の調査
第 14 条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
譲渡、質入れの禁止
第 15 条 この契約による預け主の権利および預り証は、譲渡または質入れすることはできません。
免責事項
第 16 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第11条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益証券等を受入れまたは保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前項の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合または第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第13条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
2 当行が第12条第5項により本取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、預け主がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって預け主にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
規程の変更
第 17 条 この規程は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、預け主の従来の権利を制限し、または預け主に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議申立てがないときは、規程の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
x x
第 1 条 この規程は、2013年1月1日から施行する。
投資信託受益権振替決済口座管理約款
この約款の趣旨
第 1 条 この約款は、社債、株式の振替に関する法律(以下
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
反社会的勢力との取引拒絶
第 1 条 の 2 この振替決済口座は、第16条第2項第1号、第2号および第3号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第16条第2項第1号、第2号および第3号の一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするとともに、当該お客様との振替決済口座取引を制限もしくは停止できるものとします。
振替決済口座
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分
(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座の開設
第 3 条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
契約期間等
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する9月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
当行への届出事項
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。
振替の申請
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の 申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に 該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替
の申請を行う場合を除きます。)ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当っては、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものと
して取り扱います。
質権の設定
第 7 条 お客様の投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
抹消申請の委任
第 8 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
2 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
お客様への連絡事項
第 10 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかにご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
届出事項の変更手続き
第 11 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
口座管理料
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
当行の連帯保証義務
第 13 条 機構又は上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
② その他、機構又は上位機関において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知 第 14 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開
設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
解約等
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替ください。なお、振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお渡しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないとき、および第2項による解約の場合も同様とします。
① お客様からの解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ 口座残高がない場合
⑤ お客様がこの約款の変更に同意しないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑦ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本取引を解約すべきと判断した場合
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客様の投資信託受益権に関する取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの投資信託受益権に関する取引を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの取引を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されるものとします。
① お客様が預金口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を
有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ
る関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的ま
たは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用い
る行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の
信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
3 前2項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払ください。この場合、第12条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払ください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に第12条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第12条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
緊急措置
第 17 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
免責事項
第 18 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第11条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が第16条第1項または第2項により本取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、お客様がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によってお客様にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
第 19 条 社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、社振法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託業者からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
この約款の変更
第 20 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
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第 1 条 この約款は、2013年4月1日から施行する。
約款の趣旨
外国証券取引口座約款
第1章 x x
じて処理します。
(4) 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
継続することが不適切である場合には、当行は外国証券に関する取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの外国証券に関する取引を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの取引を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあて
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当行との間で行う外国証券(日本証券業協会又は証券取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
外国証券取引口座による処理
第 2 条 申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」
(以下「本口座」という。)により処理します。
遵守すべき事項
第 3 条 申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の証券取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(日本証券決済株式会社その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国等の諸法令及び慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
購入制限
第 4 条 申込者の取引によりファンドの投資方針に従った効果的な投資が行えない場合、当該申込者からの受益証券の購入の申込みをお断りすることができるものとします。
第 4 条 の 2 反社会的勢力との取引拒絶
この外国証券取引口座は、第22条第2項第1号、第2号および第 3号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第2項第1号、第2号および第3号の一にでも該当する場合には、当行はこの外国証券取引口座の開設をお断りするとともに、当該お客様との外国証券取引口座取引を制限もしくは停止できるものとします。
第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
売買注文の執行地及び執行方法の指示
第 5 条 申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
注文の執行及び処理
第 6 条 申込者の当行に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
(5) 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。
受渡日等
第 7 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当行が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
外国証券の保管及び名義
第 8 条 申込者が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。
(2) 前号により寄託された外国証券は、当行の名義で当行又は当行の指定する保管機関(以下「当行の保管機関」という。)に寄託し、売買等の行われた国等の保管機関において当該国等の諸法令及び慣行に従って保管します。
(3) 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(4) 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(5) 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当行の要した実費がある場合にはその都度当行に支払うものとします。
(6) 第2号により保管される外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当行の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
選別基準に適合しなくなった場合の処理
第 9 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の換金の取次ぎに応じます。
外国証券に関する権利の処理
第 10 条 当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当行が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株引受権又は新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
(3) 株式配当、株式分割、無償交付、減資又は合併による株式交換等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、本邦以外の国等の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準
(5) 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7) 第1号に定める果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当行が代わってこれを行うことがあります。
諸通知
第 11 条 当行は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
(1) 増資、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当行又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。
発行者からの諸通知等
第 12 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。
諸料金等
第 13 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、本邦以外の国等の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第7条第2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集及び売出しに係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当行に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。
外貨の受払い等
第 14 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当行が指定する当行名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
金銭の授受
第 15 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、原則として、外国証券の表示通貨によります。ただし当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する通貨によることがあります。この場合において、外貨と円貨、又は外貨間の換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金、及び、第10条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当行がその金銭の受領を確認した日以降、申込者が指定する日とします。
第3章 雑 則
取引残高報告書の交付
第 16 条 申込者は、当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当行は、当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
届出事項
第 17 条 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)及び印鑑等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
届出事項の変更届出
第 18 条 申込者は、当行に届け出た住所(又は所在地)、氏名
(又は名称)等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続きにより当行に届け出るものとします。
届出がない場合等の免責
第 19 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
通知の効力
第 20 条 申込者の届出住所あて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
口座管理料
第 21 条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当行の定めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。
契約の解除
第 22 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) 申込者が当行に対し解約の申出をしたとき
(2) 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当行がこの契約の解除を通告したとき
(3) 第25条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
(4) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当行が申込者に対し解約の申出をしたとき
(5) 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本外国証券取引口座を解約すべきと判断した場合
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を
て発信したときに解約されるものとします。
(1) お客様が預金口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有
すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる
関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的また
は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信
用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
3 前2項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行は、申込者の指示に従います。
4 第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
免責事項
第 23 条 次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当行所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(4) 当行が第22条第2項により本取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、お客様がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によってお客様にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
準拠法及び合意管轄
第 24 条 外国証券の取引に関する申込者と当行との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当行がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
約款の変更
第 25 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
個人データの第三者提供に関する同意
第 26 条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は本邦以外の国等の法令又は証券取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証 券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管
機関
(4) 外国証券の売買を執行する本邦以外の国等の有価証券市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該有価証券市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
付 則
第 1 条 この約款は、2013年1月1日から施行する。
投資信託に係る書類の電磁的交付に関する規程
本規程は、当行が第2条で規定する書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下『電磁的方法』といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定めるものです。
第 1 条 電子交付
電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、シティバンクオンライン(ログイン ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF形式のファイルでお客様にダウンロードしていただくことをもって書面交付に代える交付方法、また取引残高報告書(取引明細書)については、お客様の登録メールアドレスへの PDFファイルでの配信(以下「eステートメント」といいます。)をもって郵送による交付に代える交付方法をいいます。お客様が、登録メールアドレスで eステートメントを受け取る場合には、お客様は、電子交付について同意され、且つ本規程を承諾されたものとみなします。書面での取引残高報告書(兼取引明細書)の受取を希望されるお客様は、お客様の申し出をもって郵送により交付されます。
第 1 条 の 2 反社会勢力との取引拒絶
この電子交付は、第7条第2項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第7条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの電子交付依頼をお断りするとともに、当該お客様への電子交付サービスを制限もしくは停止できるものとします。
第 2 条 対象書面
対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次の各号に掲げるものとします。
① 契約締結前交付書面
② 取引残高報告書(兼取引明細書)
③ 目論見書
④ 運用報告書
⑤ 契約締結時交付書面
⑥ その他当行が定め、当行ホームページ上に掲げるもの
第 3 条 電子交付の承諾および申込
1.お客様が電子交付を申し込まれるとき、または書面交付を電子交付に変更されるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本約款を承諾のうえ申し込みいただく必要があります。電子交付および本約款に同意いただけないお客様は、シティバンクオンライン上での対象書面の受領、および取引残高報告書(兼取引明細書)の受取ができませんので、書面でお受け取りください。
2.お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてシティバンクオンライン上に掲載される対象書面〔取引残高報告書(兼取引明細書)を除く〕の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面〔取引残高報告書(兼取引明細書)を除く〕の交付を希望される場合は、シティホン インベストメントまで郵送による交付をご請求いただくか、シティバンク銀行各支店までご来店ください。
3.本サービスは、eステートメントを除き、シティバンクオンラインお取引規約に同意していただいたお客様にのみ提供いたします。
第 4 条 当行の都合による対象書面の書面交付
お客様が電子交付を承諾された後でも、シティバンク銀行は、対象書面について、場合によっては電磁的交付に代えて、対象書面を紙媒体で交付することがあります。また、シティバンクオンライン上に掲載されない対象書面〔取引残高報告書(兼取引明細書)を除く〕については、書面にて交付いたします。
第 5 条 電子交付の方法
1.当行における書面の電磁的方法による提供方法として、当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルにPDF形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法、またはPDF形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信しお客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法をとっています。PDFファイルでご覧頂くため、お客様にはあらかじめアドビシステムズ社より配布されている「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。
2.対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクの空き容量が必要です。
3.電子交付された対象書面をプリンター等で出力することにより、書面の作成が可能です。
4.シティバンクオンライン上に掲載された対象書面〔取引残高報告書(兼取引明細書)は除く〕は当該取引を最後に行った日より5年間、「バックナンバー」に掲載されますので、いつでもご確認が可能です。
第 6 条 取引残高報告書(兼取引明細書)の電子交付についての確認事項
電磁的交付について、お客様は以下の事項を確認した上で了承します。
(1)eステートメントに必要なメールアドレスが正確であること。
① ご登録のメールアドレスが40文字以下であること。
② 携帯のメールアドレスは登録不可であること。
(2)登録手続きに一定の期間が必要であり、手続きが完了する前に、郵送による取引残高報告書(兼取引明細書)の交付が行われる場合があること。
(3)投資信託口座を含む、現在郵送にて交付しているすべての口座情報がPDF
ファイルとして暗号化され、さらにPDFファイルが添付されたメールが『eステートメントを受信するアドレス』として登録されたメールアドレス宛てに配信されること。
(4)一旦受け取ったeステートメントを書面で再発行するには別途当行所定の手数料がかかること。
(5)eステートメントの閲覧には、別途定めるバージョン以上のAcrobat Readerが必要であり、保存されたPDFファイルでも閲覧のたびに14桁のパスワード入力が必要であること。
(6)以前登録いただいたメールアドレスはeステートメントの申込手続きを以って新たな登録アドレスに書き換えられること。(アラートサービスへの登録メールアドレスを除く)
(7)電子交付から郵送による取引残高報告書(兼取引明細書)の発行に戻される場合は、所定の方法にてお申込が必要なこと。
(8)eステートメントと書面での取引残高報告書(兼取引明細書)を同時に申し込むことはできません。
第 7 条 電子交付の中止・内容変更
1.当行はお客様の承諾およびお客様への通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁への指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し書面交付できるものとします。
2.次の各号の一にでも該当し、お客様からの電子交付依頼を受けることが不適切である場合には、当行はこの電子交付依頼を拒絶し、またはお客様に通知することによりこの電子交付契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの電子交付契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。
① お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、ま
たは当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
3.前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本電子交付契約を解約すべきと判断した場合、本電子交付契約は解約されます。
第 8 条 免責事項
1.当行は、利用者の依頼について、電話やコンピューター端末等を通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。また通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより利用者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
3.当行および当行の関連会社(以下併せて「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーや閲覧ソフトにより本サービスが遅延し、もしくは提供不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
4.当行等は、コンピュータウィルスおよびその関連の障害等により利用者にいかなる損失、損害、または諸費用等が発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
5.本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き、当行等は一切責任を負いません。
付 則
第 1 条 この規約は、2013年1月1日から施行する。
1.「本約款の趣旨」
【累積投資約款】
につき、同一銘柄の受益証券の追加購入の取次ぎを行います。なお、この場合、申込手数料は不要とします。
(2)この場合の最低購入単位については、前記4にかかわらず1円以上(1円単位)とします。
(1)本約款は、お客様とシティバンク銀行株式会社(以下「当行」)との間の、当行が取扱う証券投資信託の累積投資に関する取り決めです。お客様と当行は、本約款の規定に従って当行が取り扱う累積投資コース
(以下「累投口」といいます)に係る累積投資契約(以下本約款において「契約」といいます。)を締結いたします。
以下、当行所定の投信委託会社の設定する追加型証券投資信託を投信委託会社毎、または管理会社毎に「ファンド・グループ」と総称し、個々の証券投資信託のことを「個別ファンド」といいます。
(2)なお、本約款に別段の定めがないときには、証券投資信託の取引にかかる一般規約、各個別ファンドの証券投資信託約款、及び目論見書等
(以下本約款を含め、併せて「取引約款」といいます。)に従って取り扱います。
2 .「累積投資の申込方法」
(1)お客様は、当行所定の申込書にお届出印またはお届出署名により記名押印または署名した上、当該申込書を当行に提出することによって、各累投口毎に、契約を申し込むものとします。ただし、すでにいずれかの累投口において、契約が締結されている場合で、他の累投口に第一回目の払込みが行われた場合、当該累投口の契約の申込がおこなわれたものとし、申込書の提出は不要とします。
(2)お客様が前記(1)に定める累積投資の申込みをしたときには、当行は、累投口座を開設し、本約款を交付または送付します。
3 .「金銭の払込み」
(1)お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累投口申込のときに払込むものとします。なお、一部の累投口には、下記8.に係る返還金による他の累投口への払込 み(以下、「乗換え」といいます。)ができ、その内、返還金の使途を、乗換えに限る累投口もあります。
(2)上記(1)の払込金は、各累投口の個別ファンドの取引約款に記載された額とします。
4 .「最低購入単位」
個別ファンドのお買付の申込については、すべて金額指定の方法によるものとし、当行所定の最低購入単位で指定するものとします。
5 .「買付方法、時期および価額」
(1)当行は、各累投口に係る取引約款に従い、遅滞なく当該有価証券の買付けを行います。
(2)上記(1)の買付価額は、当該取引約款に定める価額とし、当該取引約款に定めのある場合は、所定の手数料、その消費税、地方消費税を加えた金額をお支払いいただきます。
(3)買付けられた有価証券の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(4)なお、当行での定時定額購入サービスについて、新規のお取扱はいたしておりません。
6 .「有価証券の保管」
(1)この契約によって買い付けられた有価証券は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。
(2)当行は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。
(3)当行は、この契約による有価証券については、その保管に際しこれを大券に取りまとめて行うことがあります。
(4)受託者は、この契約によって買い付けられた有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
7 .「果実等の再投資」
(1)前記6の定めに従って保護預かりされた証券投資信託の利金または収益分配金および償還金(以下「果実等」といいます。)を再投資する場合は、お客様に代って当行が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れ、所定の源泉税を控除後、各累投口に係る取引約款に従い、その全額
(3)上記(1)にかかわらず、個別ファンドによっては、お客様からあらかじめ指示があった場合、当行所定の手続きをとったうえで、再投資を停止できるものとします。再投資を停止した場合の果実等については、当行所定の手続き完了後最初の決算日から起算して、各個別ファンドの取引約款に記載されている換金代金のお支払日に準じてお支払いいたします。
8 .「有価証券または金銭の返還」
(1)お客様の有価証券はすべて保護預りとなります。
(2)当行は、この契約に基づく有価証券または金銭については、お客様からその返還を請求されたときに、取引約款の定めに従い返還いたします。ただし、有価証券での返還ができない場合は、取引約款に記載された価額により、各有価証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いた残額を、お客様のあらかじめ指定した預金口座に自動的に入金します。これにより、有価証券の返還にかえるものとします。
(3)上記(2)の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当行は、当該請求に係る有価証券または金銭を、届け出印(もしくは署名)の押印された出庫請求受領書または出金請求受領書と引き換えに、取扱店においてお客様に返還いたします。
(4)クローズド期間のある累投口についての当該クローズド期間中の上記取扱は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
① お客様が死亡されたとき。
② お客様が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を減失されたとき。
③ お客様が破産宣告を受けたとき。
④ お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき。
(5)上記3の(1)に掲げる乗換えの指示があった場合の当該返還金については、お客様にお支払いすることなくご指定の累投口への払込金に充当いたします。
(6)当行は、お客様から買付けの中止をお受けした場合は、当該お申し出のときにおける累投口の残金を上記(3)に準じて返還いたします。
9 .「最低換金単位」
個別ファンドのご換金注文申込については、すべて口数指定の方法によるものとし、当行所定の最低換金単位で指定するものとします。
10 .「換金時期・価額」
(1)当行は、お客様から換金の申込があったときは、取引約款の定めるところに従い個別ファンドの換金申込の取次を行います。(以下、当行が換金申込の取次を行う日を「換金日」といいます。) なお、個別ファンドによっては目論見書に規定される通り、クローズド期間中において当行では、換金請求のみお受けいたしますが、買取請求はお受けいたしません。
(2)当行は、お客様に代わって投信委託会社より受領した換金口数分の所定の換金代金より当該換金に係わる所定の手数料及び税・諸費用等を差し引いた残額を、お客様のあらかじめ指定した預金口座に自動的に入金します。なお、換金代金算定のための所定の基準価額については、取引約款に定める日の基準価格を適用します。
11 .「申込事項等の変更」
(1)氏名、住所の変更など申し込み事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当行に届けていただきます。
(2)届け出印(もしくは署名)を変更するときは、お客様御自身がその旨を書面によって当行にお届けください。
(3)上記、氏名、住所の変更があったときは、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をご提出いただきます。
12 .「免責事項」
当行は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
(1)当行所定の証明書に押捺された印影を届け出印(もしくは署名)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭を返還したことにより生じた損害。
シティバンク銀行株式会社 K018D TFTF1301
(2)当行が金銭の受渡し清算方法の指示により、金銭を指定預貯金口座へ振り込んだ後に発生した損害。
(3)所定の手続きによる返還のお申し出がなかったため、または印影が届け出印(もしくは署名)と相違するためにお預りした有価証券または、金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
(4)預り証の提示を受けた上、保護預り証券の利金・収益分配金をお支払いしたことにより生じた損害。
(5)お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害。
(6)天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく有価証券の買付け、または保護預かり証券もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害。
13 .「換金」
(1)契約は、各号のいずれかに該当したときに換金されるものといたします。
① お客様から換金のお申し出があったとき。
② 払込金が引続き1ヶ年を超えて払込まれなかったとき。ただし、前回買付けの日から、1ヶ年以内に保管中の有価証券の果実または償還金によって指定された有価証券の買付けがあった場合はこの限りではない。
③ 当行が、ファンド・グループの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
なお、個別ファンドが償還されたときは、当該個別ファンドに係る限度においてこの契約が換金されたものとして取り扱います。
(2)この契約が換金されたときには、当行は、遅滞なく保管中の有価証券および累投口の残金を取扱店においてお客様に返還いたします。
(3)この換金の手続きは、上記8(.3)に準じて行います。
14 .「その他」
(1)当行は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)一回目の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、返還価額などでこの約款の規定にない事項は、各累投口の取引約款の規定に従うものとします。
(3)この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、または必要が生じたときは改定されることがあります。
(4)ファンド・グループ、又は個別ファンドについては、将来、その構成を変更することがあります。
【外国籍投資信託分配金再投資契約規定】
3(. この規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、または必要が生じたときは改定されることがあります。
4(. 累積投資約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、取引約款の内容により取り扱います。
以上
2011年3月
1(. 規定の趣旨)
この規定は、当行を通じて取引する当行所定の外国籍投資信託(以下「外国籍ファンド」といいます。) の分配金再投資に関する取り決めです。当行は、この規定及び累積投資約款にしたがって同外国籍ファンドの各受益証券の分配金再投資の委任に関する契約を申込者と締結いたします。
2(. 分配金再投資)
(1)分配金再投資契約とは、分配金により同一銘柄の受益証券の追加購入を自動的に行う契約をいいます。
(2)分配金再投資契約を申し込む場合には、当行所定の申込書にお届け印またはお届出署名により記名押印または署名して、当行に提出してください。
(3)分配金再投資契約による当該受益証券の分配金は当行が申込者に代ってこれを受領の上、所定の源泉税を控除後、その全額をもって遅滞なく申込者指定の受益証券を購入いたします。なお、この場合、申込み手数料は無料といたします。
(4)上記(3)にかかわらず、個別ファンドによっては、お客様からあらかじめ指示があった場合、当行所定の手続きをとったうえで、再投資を停止できるものとします。再投資を停止した場合の分配金については、当行所定の手続き完了後最初の決算日から起算して、各個別外国籍ファンドの取引約款に記載されている換金代金のお支払日に準じてお支払いいたします。
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の 1の3第1項に規定されるものをいう。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、シティバンク銀行株式会社(以下「当行」という。)に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者と当行の間における、各サービス、取引の内容や権利義務に関する事項については、諸法令及び本約款に定める場合を除き、当行の「投資信託の取引にかかる一般規約」「証券投資信託受益証券等の保護預り規程」「外国証券取引口座約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際には、別途、氏名、生年月日及び住所が確認できる公的書類を併せてご提出いただくものとします。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当行に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 申込者が当行に対して租税特別措置法第37条の 1の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を同条第1項に規定する特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日から同年中に支払が確定した全ての上場株式等の配当等の交付を受けた日の属する年末まで、当該申込者は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
4 当行は申込者から特定口座源泉徴収選択届出書(源泉徴収を選択する旨の届出)をご提出いただいたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降(提出日を含む)のその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡損益から源泉徴収選択口座に受入れます。
5 当行は申込者から特定口座源泉徴収選択届出書(源泉徴収を希望しない旨の届出)をご提出いただいたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降(提出日を含む)のその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡損益から源泉徴収選択口座への受入れを終了します。
6 申込者が当行に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託総合口座(以下「一般口座」という)を開設していただくことが必要となります。
7 申込者は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
8 投資信託の受益証券の他の金融機関への移管、及び他の金融機関の特定口座からの移管はお取扱いいたしません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(特定口座と一般口座)
第4条 申込者が特定口座の開設を行う際、当行の特定口座で受入れできない上場株式等または当行が定める受益権がある場合、申込者は別に一般口座内にて取引を行うことが必要となります。
2 特定口座と一般口座の署名または捺印は同一のものとします。
3 申込者は特定口座と一般口座で同一銘柄を保有する場合に両口座を合算して 評価できないことに基因して発生する事柄につき了承しているものとします。
① 両口座で保有する上場株式等のうち、その設定に係る受益権の募集が公募で行われた租税特別措置法第37条の10第2項第5号に規定する株式等証券投資信託の個別元本等が異なる場合があります。
② 申込者から申し出がない限り、特定口座保管の銘柄より換金いたします。
(特定口座を通じた取引)
第5条 申込者が当行との間で行う取引に関しては、特に申出がない限り、当行の特定口座で受入できない上場株式等又は当行が定める受益権を除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。
2 特定口座を通じた取引は当行所定の方法により行うこととします。
(特定口座から一般口座への証券振替)
第6条 同一の申込者の特定口座から一般口座への証券振替については申込者からの届出の署名または印鑑等による申出もしくは当行が別途定めた方法により行うことができるものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法及び関係法令に基づき行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第8条 当行は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみを受入れます。
① 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への設定の注文により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 申込者が相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(一部の投資信託の受益権は対象外となります。)
③ 第16条の2の規定に基づき開設された出国口座において保管されている上場株式等で申込者からの「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」の提出に
よる当該出国口座から特定口座への移管としてそのすべてを受入れるもの
(譲渡の方法)
第9条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当行を経由する方法又は、当行に対してする方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収)
第10条 当行は、申込者が特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法第37条の11の4、その他の関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
2 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当行が定める方法により行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第12項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第12条 当行は第8条②に規定する上場株式等(一部の投資信託の受益権は対象外となります。)の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の
10の2第15項3号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第16項、第18項に定めるところにより行います。
2 当行では、租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項第3号に規定する一般口座から特定口座への上場株式等の受入措置は行いません。
(年間取引報告書等の送付)
第13条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書2通を作成し、翌年1月31日までに、1通を申込者に交付し、1通を所轄の税務署へ提出いたします。
2 第16条の規定に基づきこの契約が解除されたときは、当行はその解約日の 属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
(届出事項の変更)
第14条 第2条(特定口座開設届出書等の提出)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を取引店に届出てください。その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項に規定する方法により確認させていただきます。
(免責事項)
第15条 当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関して申込者に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(契約の解除)
第16条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 申込者が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
④ やむを得ない事由により、当行が申込者に解約を申出た場合
(出国口座等)
第16条の2 前条②に該当することとなる申込者は、出国前に当行に開設した特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつき、出国後引き続き当行に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または保管の委託をすること、その他所定の要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず帰国後に当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望する申込者は、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定により特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書、その他必要書類を当行に提出することとします。
(合意管轄)
第17条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第18条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当行ホームページ等への告知に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議の申立がないときは、その変更に同意したものとします。
(附則)
この約款は2014年4月1日より適用されます。
シティバンク銀行株式会社 O087D TFTF1404
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、当行の特定口座で受入れた上場株式等の配当等で当行により所得税が徴収されるべきもの(租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、事前に当行に対して申込者が特定口座源泉徴収選択届出書を提出し源泉徴収を選択していることが条件となります。
3 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第
3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
4 当行は申込者から源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降(提出日を含む)に支払の確定する配当を源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
5 当行は申込者から源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をご提出いただいたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降(提出日を含む)に支払の確定する配当から源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを終了します。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第6条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったとき
② 申込者が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 申込者の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(合意管轄)
第7条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当行ホームページ等への告知に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議の申立がないときは、その変更に同意したものとします。
(附則)
この約款は2014年4月1日より適用されます。