1 公告日 令和6年3月1日 2 入札執行者 静岡県知事 川勝 平太 3 担当部局 〒426-0083 静岡県藤枝市谷稲葉232 番地の1 静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課 電話番号 054-625-9121 メールアドレス:kanki@pref.shizuoka.lg.jp
1 配布資料等
・入札説明書
環 境 衛 生 科 学 研 究 所 庁 舎 総 合 管 理業務委託に 係 る 配 布 資 料 等 に つ い て
・契約書、仕様書、設備等保守管理要領案
・入札心得書
・一般競争入札に係る提出資料一覧
・入札参加資格確認申請書(様式第1号)
・入札書(様式第2号)同封緘方法 2部
・委任状(様式第3号)1部
・質疑書(様式第4号)
・契約実績申告書兼誓約書(様式第5号)
・電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第6号)
※電子契約を希望する場合
・数量書
2 提 出 書 類
応札を希望する者は、下記表の1~4の資料を提出してください。
提出書類は、下記の番号順に並べ、別紙「一般競争入札に係る提出資料一覧」を 表紙につけてください。
番号 | 提出書類の名称 | 提出部数 |
1 | 入札参加資格確認申請書(様式第1号) | 正本1 |
2 | 庁舎等管理業務競争入札参加資格の「営業種目2、営業細目 4の1から3、4の15から17、4の19から20及び営業種目5のすべて」について競争入札参加資格を有する者である者又は新たに競争入札参加資格審査を受けて参加資格を認められた者であることを証した書類の写し | 正本1 |
3 | 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書等本社の所在地が確認できるもの)の写し | 正本1 |
4 | 過去2年間中に官公庁(公社、公団を含む)との契約実績についての申告書兼誓約書(様式5) | 正本1 |
注 1) 質疑書(※仕様書、調達条件等の質問がある場合)は、令和6年3月
8日(金)正午までに提出してください。注2) 再度入札について
第1回目の入札後直ちに再度入札を行う場合がありますので、入札執行日には、あらかじめ再度入札に対応できるように入札書等の準備をお願いします。
入 札 説 明 書
静岡県環境衛生科学研究所に係る入札執行公告に基づく入札等については関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 | 公告日 | 令和6年3月1日 |
2 | 入札執行者 | 静岡県知事 川勝 平太 |
3 | 担当部局 | 〒426-0083 静岡県藤枝市谷稲葉232 番地の1 |
静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課 | ||
電話番号 054-625-9121 | ||
4 入札に付する事項
(1) 入札番号 第1号
(2) 業務名 環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務
(3) 業務概要 藤枝市谷稲葉に所在する庁舎の総合管理(電気設備、消防設備、空調設備、衛生設備、清掃等)
(4) 業務期間 令和6年4月1日から令和7年3月31 日まで
5 競争入札参加者に必要な資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 静岡県における庁舎等管理業務競争入札参加資格(営業種目2、営業細目4の1から3、4の15 から 17、4の19 から20 及び営業種目5のすべて)を有している者であること。
(3) 入札参加資格確認申請書(様式第1号)等の提出期限の日から落札決定までの期間に、静岡県庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約そ
の他の契約を締結している者
(6) 静岡県内に本社又は営業所を有している者であること。
6 入札手続等
(1) 入札執行日時
令和6年3月19 日(火)午後1時20 分
(2) 入札執行場所
静岡県藤枝市谷稲葉232-1 静岡県環境衛生科学研究所4階会議室
電話番号 054-625-9121
(3) 入札は、入札参加者又はその代理人(以下『入札者』という。)が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合には、様式第3号による委任状を提出しなければならない。入札者は本入札説明書、別添委託仕様書、契約書案等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は日本語に限るものとし、入札金額の表示及び契約金の支払いは、日本国通貨に限るものとする。
(5) 入札者は、様式第2号による入札書に次の各号に掲げる事項を記載し、(1)、(2)に記載の日時及び場所において提出しなければならない。なお、郵送による入札は認めない。
ア 入札金額イ 入札年月日
ウ 入札参加者が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
エ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、当該代理人の氏名及び押印(外国人の署名を含む)。
(6) 入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし、金額部分についての訂正は認めない。
(7) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
(8) 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときには、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(9) 入札金額は、業務の履行に係る一切の経費を含めるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(10) 開札は、入札者が出席して行うものとする。この場合において入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(11) 入札者は、開札時刻後においては、開札会場に入場することはできない。
(12) 入札者は、開札会場に入場しようとする場合は、身分証明書を提示しなければならない。なお、代理人は入札関係職員に入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
(13) 入札者は、特にやむを得ない事情があると認められた場合の他は、終了まで開札会場を退場することができない。
(14) 開札会場において、次に掲げる事項に該当するものは、開札会場より退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨害しようとした者
イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(15) 入札者は、本件調達にかかる入札について、他の入札参加者の代理人となることができない。
7 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除する。契約保証金は要。ただし過去2か年の間に国(公社、公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行している実績を有する者は、免除する。
8 入札の無効
次の項目の一に該当する入札は無効とする。
(1) 公告等に示した競争入札参加者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印又は代理人が入札する場合の当該代理人の氏名及び押印のない入札書による入札
(3) 入札金額の記載が不明瞭な入札書による入札
(4) 供給物品名に重大な誤りのある入札書による入札
(5) 所定の日時、場所に提出しない入札
(6) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる者の入札
(7) 同一の事項の入札について、2以上を入札した者の入札
(8) 同一の事項の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(9) 同一の事項の入札について、2人以上の代理人をした者の入札
(10)入札者が開札までにその提示した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をしたとき (11)その他あらかじめ指示した条件に違反して入札した者の入札
9 落札者の決定
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札者となるべき同一価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定する。この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、その者に代わって入札事務に関係のない職員がくじを引くこととする。
(3)開札をした場合において、落札対象となる入札がないときは 再度の入札をする。この場合において、入札者のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては、別に定める日時において入札をする。
(4) 落札者が指定の期日までに契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
10 契約書の作成
(1) 落札者は、令和6年4月1日付けで契約を締結しなければならない。
(2) 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(3) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名して押印し、さらに契約締結権者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
11 契約条項
別に定める。
12 その他
(1) 5に掲げる資格を有する者であることを確認できる書類(入札参加資格確認申請書等一式)を令和6年3月8日
(金)午後4時までに3の担当部局に提出すること。(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
(2) 仕様及び入札に関する質疑、確認等は、様式第5号による「質疑書」を使用し、メールにより令和6年3月8日
(金)正午までに3の担当部局宛に行うこと。
(3) その他の照会は、3の担当部局宛に行うこと。
(4) 本件入札の事項その他に関し疑義がある場合は、関係職員に説明を求め、内容を十分承知しておくこと。入札後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。
(5)入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者又は入札執行者から委託業務内容に関して説明を求 められた場合は、それに応ずる義務を負うものとする。なお、説明義務を履行しない者の入札書は入札の対象としない。 (6)本委託への入札参加に関して要したすべての費用については、入札参加者の負担とする。
令和6年度静岡県環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託契約書
静岡県環境衛生科学研究所( 以下「甲」という。) と○○○○( 以下「乙」という。)との間に次の委託契約を締結する。
( 信義・誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、信義・誠実をもってこの契約を忠実に履行しなければならない。
( 目的)
第2条 甲は、次の業務( 以下「委託業務」という。) の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 委託業務
ア 電気設備点検整備業務
イ 空気調和設備保守管理業務ウ 衛生設備保守管理業務
エ 衛生管理業務
オ 実験培地の滅菌洗浄等の業務カ 庁舎維持・補修等の業務
(2) 委託業務の内容
別紙「総合管理業務委託仕様書」に定める業務
(3) 委託場所
藤枝市谷稲葉232番地の1 静岡県環境衛生科学研究所
( 委託契約期間)
第3条 この委託契約期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
( 申出の義務)
第4条 乙は、この委託契約締結後の事情の変化により、委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利となるような事情が生じたときは、その都度甲に申し出て必要な措置についての調整を図るようにする。
( 委託料及び支払方法)
第5条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用( 以下「委託料」という。) として年額○○○○円( うち消費税及び地方消費税額○○○○円) を支払うものとする。なお、月額は別紙1「年間実施計画表」に定めるところによる。
2 前項の委託料の支払いは、月額とし、乙は業務完了報告の承認を受けた後にこれを請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
( 処理状況の調査・確認)
第6条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対して委託業務の処理状況を報告させ、また自らその状況を調査することができる。
2 乙は、契約締結後、速やかに「総合管理体制台帳( 様式第1号)」を甲に提出する。
3 乙は、委託業務の実施にあたっては、毎月末日までに翌月分の「総合管理業務予定表
( 様式第2号)」を作成し、甲に提出することとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して第三者丙に委任し、若しくは請け負わせ、または、この契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により甲の承諾を得なければならない。甲の承諾後、乙は乙と丙が締結した当該業務の契約書又は注文書、請書等の写を甲に速やかに提出することとする。
3 前項による甲の承諾は、乙丙間の権利義務に対するものであり、丙による業務の履行遅延、不履行及びこれらに起因する第12条の損害賠償責任について、乙は甲及び第三者に対して責任を負う。
( 機密漏えいの禁止)
第8条 乙は、委託業務実施中に知り得た機密、及び甲の行政事務等で一般に公表されていない事項を他に漏らしてはならない。
( 臨機の措置)
第9条 乙は、防犯・防災上等に必要と認めるときは臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、乙はそのとった措置を速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、防犯・防災上緊急を要すると認めるときは、乙に対して必要な措置を指示することができる。この場合において、乙は直ちにこれに応じなければならない。
( 契約の解除)
第10条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しよう とするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 甲がこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号。以下
「法」という。) 第2条第2号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2条第6号に規定する暴力団員( 以下
「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 乙が契約の履行の全部が不能であるとき又は乙が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 乙が契約の履行の一部が不能であるとき又は乙が一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
3 甲又は乙は、正当な理由により3か月の予告期間を以てこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
4 前項に規定する場合を除き、契約を解除したときは、乙は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を甲が指定する方法により、甲が指定する期日までに、甲に支払わなければならない。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律
第154号) の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
( 契約保証金)
第11条 契約保証金は免除とする。
【相手方により以下による】
4 第4項の場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
( 契約保証金)
第 11 条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、契約保証金を甲に預け入れるものとする。
2 前項の契約保証金は、○○○円とし、甲の発行する納入通知書により指定期限までに指定場所へ納付することにより、預け入れなければならない。
3 契約保証金は次のとおり扱うものとする。
(1) 甲は、契約期間終了後は、遅滞なく、契約保証金を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合は、当該債務の額を契約保証金から差し引くことができる。
(2) 乙は、契約期間終了までの間、契約保証金を本契約から生じる乙の債務と相殺することはできない。
(3) 乙は、甲の承認を得ないで、契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権その他の担保に供することは出来ない。
(4) 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合においては、契約保証金を返還しない。
( 損害賠償責任)
第12条 乙は、委託業務実施中において、乙の責に帰すべき理由により甲および第三者に損害を与えたときは、乙の責任において賠償しなければならない。
( 合意管轄)
第13条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第14条 この委託契約に定めるもののほか必要な事項については、甲、乙協議の上決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者が総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則( 平成15年総務省令第48 号) 第2条第2項第1号に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和6年4月1日
( 甲) 藤枝市谷稲葉232番地の1
静岡県環境衛生科学研究所所 長
( 乙)
静岡県環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務の年間実施計画表 (別紙1)
単位:円 (税込金額)
実施月 業務内容 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
1 設備日常運転管理業務 ・電気主任技術者 常駐作業 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・空調衛生技術者 常駐作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 エレベータ 保守管理(リモート含む。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 入退管理システム 保守管理(リモート含む。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 自動ドア 保守管理(リモート含む。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 空気調和設備 (1)空調設備保守管理 (フィルター清掃) | ○ | ○ | |||||||||||
(2)フロンに係る簡易点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
(3)ガス焚冷温水発生器点検 | ( 休 止 中 ) | ||||||||||||
(4)空冷チラー | ○ | ○ | |||||||||||
(5)自動制御機器 | ○ | ||||||||||||
6 衛生設備 (1)特殊ガス設備 | ○ | ||||||||||||
(2)自動火災報告設備 (自家発電設備法定点検を含む) | ○ | ○ | |||||||||||
(3)冷温水発生機ばい煙測定 (試運転のみのため不要) | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
(4)貯水槽清掃 | ○ | ||||||||||||
7 清掃衛生管理業務 (1)日常清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2)定期清掃 | ○ | ||||||||||||
(3)害虫防除 | ○ | ||||||||||||
(4)空気環境測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8 減菌洗浄業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
支 払 い 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
請求金額 |
様式第1号
総合管理体制台帳
再委託の有無(該当に ○) | 業務対象 | 対象明細 | |||
有・一部有・無 | 電気設備 | 受変電設備 | |||
低圧配線負荷設備 | |||||
絶縁抵抗試験異常個所記録 | |||||
自家発電設備 | |||||
自家発電設備(消防点検) | |||||
避雷針設備 | |||||
電気使用量器 | |||||
有・一部有・無 | 消防設備 | 火災報知設備 | |||
放送設備 | |||||
消火設備 | |||||
消火器 | |||||
有・一部有・無 | 空調設備 | ガス焚冷温水発生機RHU-1,2 | |||
空冷チラーAHP-1 | |||||
パッケージ型空調機 | |||||
受託者企業名 担当者電話 | 密閉式膨張タンク | ||||
空気調和機 | |||||
全熱交換機 | |||||
送排風機 | |||||
換気扇 | |||||
ダクト | |||||
配管 | |||||
空調監視盤 | |||||
中央監視装置 | |||||
特殊空調設備 | |||||
排気ガス洗浄装置(スクラバ) | |||||
実験用排気装置(ドラフトチャン | |||||
有・一部有・無 | 衛生設備 | 給水設備 | |||
ガス設備 | |||||
給湯設備 | |||||
環境測定 | |||||
特殊ガス設備(セントラルユニットマニホールド) | |||||
特殊ガス設備 | |||||
外溝部分マンホール | |||||
有・一部有・無 | 清掃・害虫等駆除 | 庁舎清掃 | |||
害虫等駆除 | |||||
有・一部有・無 | 庁舎維持補修等 | 建物 | |||
付属物 | |||||
その他 | |||||
有・一部有・無 | エレベータ | 日常点検 | |||
定期点検 | |||||
故障時対応 | |||||
有・一部有・無 | 入退管理システム | 日常点検 | |||
定期点検 | |||||
故障時対応 | |||||
有・一部有・無 | 自動ドア | 日常点検 | |||
定期点検 | |||||
故障時対応 | |||||
有・一部有・無 | 自然換気システム | 日常点検 | |||
定期点検 | |||||
故障時対応 | |||||
有・一部有・無 | 滅菌洗浄 | 同左 | |||
(全部・一部)再委託先 企業名担当者電話 | (全部・一部)再委託先 企業名担当者電話 | |||
( | 休 | 止 | 中 | ) |
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
副所長 | 課 長 | 課 員 | 担 当 |
(様式第2号)
年 月度分
静岡県環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務予定表
日・曜日 総合管理項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考 | |
勤務者 | (電気担当) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(空調・衛生担当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備 | 受変電設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照明設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自家発電設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電源設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊ガス設備点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空気圧縮機点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エレベータ設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自動ドア点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入退管理システム点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受変電設備定期点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気(E)・都市ガス(G)・水道(W)検針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空気調和設備 | ガス焚冷温水発生器点検 | (休止中) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空冷チラー点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空気調和機(OHU)点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般空調機(PAC)点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全熱交換機点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送排空調点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊空調(D)点検 (日常) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実験用排気及び排ガス洗浄装置点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送排風機(換気扇)点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一種特定製品簡易点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生設備 | オートクレープ点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
給水設備点検清掃(市水受水槽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市水電動ポンプ等点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生管理 | 空気環境測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
害虫防除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
床定期清掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滅菌洗浄業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 消防用設備点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不燃物搬出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※日常管理業務は除く。
総合管理業務委託仕様書
静岡県環境衛生科学研究所の総合管理業務は、この仕様書により実施すること。
1 業務の期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
2 業務の場所
藤枝市谷稲葉232番地の1 に所在する静岡県環境衛生科学研究所
3 業務対象設備及び業務内容
(1) 電気設備
自家用電気工作物・直流電源装置・自家発電・エレベータ、自動ドア等電気設備の運転及び保守管理
(2) 空気調和設備
冷温水発生機・ファンコイル・パッケージ型空調・スクラバー冷却塔、中央監視装置、特殊空調機及びこれらの制御機器等の運転及び保守管理
(3) 衛生設備
給水設備、消火設備・ガス等衛生設備の運転及び保守管理
(4) 衛生管理ア 庁舎清掃
イ 害虫等駆除
(5) 滅菌洗浄
実験機器、培地等の滅菌洗浄作業等
(6) 庁舎維持補修等
庁舎出入口扉・鍵・窓・その他庁舎に付属する設備の保守管理について、常駐者の範囲で作業可能なもの
4 保守管理の範囲
(1) 別紙「設備等保守管理要領」( 以下「管理要領」という。) に定める範囲とする。
(2) 管理要領に定める保守管理範囲のうち、次に揚げる設備に係る資材は受託者の負担とする。ただし、甲、乙協議の上、決定するものについてはこの限りではない。
ア 電気設備
イ 空気調和設備ウ 衛生設備
エ 衛生管理業務オ 庁舎維持補修
5 保守員及び作業員の人員及び資格並びに教育訓練
(1) 電気設備
乙は、第3 種以上の電気主任技術者の資格を有する経験豊富な者1人以上を、甲の専任技術者として常駐させるものとする。
なお、資格者の監督機関への選任届等必要な手続きは、受託の枠内において乙が、設備使用開始前に行うものとする。
(2) 空気調和設備及び衛生設備
乙は、高等学校( 機械、電気、化学科) 卒業と同等以上の知識、技能、経験を有する者1人以上を、甲の専任技術者として常駐させるものとする。
なお、資格者の監督機関への選任届等必要な手続きは、受託の枠内において、乙が設備使用開始前に行うものとする。
(3) 乙は、各種設備総合点検等の時には、必要な技術者を動員するものとする。
また、乙は、保守員の教育訓練を実施し、保守員の技術能力向上に努めるものとする。
(4) 衛生管理
ア 乙は、衛生知識を有し、健康で根気強い作業員を常駐させるものとし、手作業で行うものについては、必ず2名以上で協力して行うこと。
イ 乙は、甲の事業に支障ないよう緊急時等については、別途必要な作業員を動員するものとする。
ウ 乙は、作業員に対し社会保険に加入させるとともに、作業員の業務上の健康管理について、責任を有するものとする。
エ 乙は作業員の教育訓練を実施し、作業員の技術能力向上に努めるものとする。
6 保守員及び作業員の異動制限
委託契約中において乙が保守員及び作業員を異動させるときは、事前に甲に報告する。
7 保守員及び作業員の管理時間、休日
(1) 保守員
ア 管理時間
平日午前8時30分から午後5時15分までイ 休 日
土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までの間
ただし、休日及び時間外に勤務する必要がある場合には、管理時間に振替えるものとする。
(2) 作業員
ア 管理時間
平日午前8時30分から午前11時30分までイ 休 日
土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までの間
ただし、休日及び時間外に勤務する必要がある場合には、管理時間に振替えるものとする。
8 一般全館空気調和設備の運転日時
特殊単独空気調和設備を除き、夏期( 7月から9月) 及び冬期( 12月から3月まで) の、平日午前8時30分から午後5 時15分までとする。ただし、上記運転日時については、甲 の都合により一部変更する場合もある。
9 経費負担及び施設等の貸与
(1) 甲は、乙が委託業務を処理するため必要な光熱水費を負担する。
(2) 甲は、乙が委託業務を処理するため必要な保守員控室及び準備洗浄室を無償で貸与する。
(3) 業務用器具( 作業工具、各種測定機器等) は、乙において負担するものとする。
10 設備等の取扱い上の留意事項
(1) 乙は、静岡県環境衛生科学研究所に設置されている設備等を適正に取扱うとともに故障の早期発見に努め、異常又は異常を予測する兆候を発見した場合は、直ちに必要な措置を取り、常に正確な運転状態を維持するよう努めること。
(2) 乙は、甲から借り受けた施設等については、管理者を定め、適正に管理すること。
11 消耗品等の支給
衛生管理業務に関する消耗品は、乙の負担とする。ただし、甲、乙協議の上、決定するものについてはこの限りではない。
12 専用区域への立入
乙の保守員及び作業員が設備等の調整及び修理等のため、各検査室及び会議室等に立入ろうとする場合は、あらかじめ甲の承認を得ること。
13 服務規律
この委託業務を行う保守員は、次の事項に留意するものとする。
(1) 乙の定める被服を着用し、胸部に社名及び氏名入りの名札を付けること。
(2) 服務は、静岡県環境衛生科学研究所に勤務する県職員に準ずるものとし、言動に注意し、静岡県環境衛生科学研究所に勤務する県職員及び外来者等との摩擦を起こさないように留意すること。
(3) 常駐する保守員は、風紀、衛生等については、特に留意すること。
(4) 業務実施中における火災等の事故防止については、厳重に注意し、不慮の災害の発
生を防止するよう努めること。
(5) 総務企画課員と常に調整を図ること。
14 「総合管理業務予定表」及び日誌等の作成
乙は、別に定める様式により、委託業務の実施にあたっては、「総合管理業務予定表
( 様式第2号)」を作成し、業務日誌、保守点検記録表等についても毎日作成するものとする。
15 「総合管理業務終了報告書」の提出
乙は、毎月の委託業務終了後、翌月の月初めに「総合管理業務終了報告書」( 様式は任意)を甲に提出し、承認を得ること。
16 その他
(1) 契約書第9条に定める乙の臨機の措置は、甲の要請により項目7(1)に定める管理時間外及び休日に及ぶ場合があること。
(2) 管理要領に示されていない事項及び、電気事業法( 昭和39年法律第170号) 建築基準法( 昭和25年法律第201号) 労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号) 等関係法令等に規定されたものについては、甲、乙協議の上、実施するものとする。
1
設備等保守管理要領
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
受変電設備 甲が(一財)中部電気保安協会に委託する「自家用電気工作物保安管理業務」に基づき、同協会が実施する点検への対応・協力を含む。 | 引込線及び支持物 | 6KV CET 100sq | 1式 | 1.外観点検 | 1 | ||||
2.観察点検 | ○ | ||||||||
3.絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
遮断器・開閉器 | 1式 | 1.外観点検 | 1 | ||||||
2.観察点検 | ○ | ||||||||
3.絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
4.継電器との結合動作試験 | ○ | ||||||||
5.絶縁油酸価試験(1台) | ○ | ||||||||
6.絶縁油耐圧試験(1台) | ○ | ||||||||
7.真空度試験、操作機構点検(5台) | ○ | ||||||||
母線・計器用変成器・ 断路器・避雷器・電力用コンデンサ | 1式 | 1.外観点検 | 1 | ||||||
2.観察点検 | ○ | ||||||||
3.絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
変圧器 | 7台 | 1.外観点検 | 1 | ||||||
2.観察点検 | ○ | ||||||||
3.絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
4.漏洩電流試験 | ○ | ||||||||
配電盤及び 制御回路 | 高圧盤・低圧盤 | 19面 | 1.外観点検 | 1 | |||||
2.観察点検 | ○ | ||||||||
3.絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
接地装置 | 1面 | 1.外観点検 | 1 | ||||||
2.観察点検 | ○ | ||||||||
3.接地抵抗試験 | ○ | ||||||||
低圧配線負荷設備 甲が(一財)中部電気保安協会に委託する「自家用電気工作物保安管理業務」に基づき、同協会が実施する点検への対応・協力を含む。 | 各機器共通 | 1式 | 1.各部(損傷、腐蝕、発錆、汚損、異物付着の有 無、各端子過熱の有無や締付け、外観、盤内通風、振動、音響、パイロット接地端子のゆるみ、電流電圧、ブレーカーの作動状況点検及び清掃) | ○ | |||||
2.その他軽易な修理 | ○ | ||||||||
電灯・動力配電盤共通 | 電灯 動力 | 40面 23面 | 1.各盤内母線変色、出力端子変色、ゆるみ 点検(各盤に含む) | ○ | |||||
2.遮断器操作機構点検、継電器との結合動 作試験 | ○ | ||||||||
3.絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
絶縁抵抗試験異常個所記録 甲が(一財)中部電気保安協会に委託する「自家用電気工作物保安管理業務」に基づき、同協会が実施する点検への対応・協力を含む。 | 低圧配電盤 | 詳細は別紙リスト | 1面 | ○ | |||||
引込盤 | 詳細は別紙リスト | 1面 | ○ | ||||||
分電盤 | 詳細は別紙リスト | 1面 | ○ | ||||||
配線 | 1式 | 1.ケーブルラック各部点検(締付部分等) | ○ | ||||||
2.アースボンド損傷の有無点検 | ○ | ||||||||
3.軽易の配線改修 | ○ | ||||||||
4.接続部の発熱・損傷の有無点検 | ○ | ||||||||
照明設備(非常用照明含む) | 照明 誘導灯 | 1,776灯 95灯 | 1.灯具取付状況・破損・変形・異常音点 検、修理 | ○ | |||||
2.防水パッキン点検、修理 | ○ |
(電気設備)
2
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
非常灯 | 224灯 | 3.ランプ照度低下・不点ランプ点検、取替 | ○ | ||||||
4.照明器具の安定器不良取替、照度の測定 | ○ | ||||||||
5.器具の清掃 | ○ | ||||||||
6.電池内蔵式のものはその点検 | ○ | ||||||||
コンセント設備 | 1,727個 | 1.器具の取付状態・破損・損傷の有無点 検、修理 | ○ | ||||||
2.配線器具接続部のゆるみ点検及び故障発 生箇所点検 | ○ | ||||||||
3.コンセントからの引出し線の負荷点検及 び危険箇所の点検 | ○ | ||||||||
4.設備負荷の監視及び危険と思われる箇所 の報告 | ○ | ||||||||
5.コンセント不要か所の撤去及び簡単な移 転工事 | ○ | ||||||||
自家発電設備 甲が(一財)中部電気保安協会に委託する「自家用電気工作物保安管理業務」に基づき、同協会が実施する点検への対応・協力を含む。 | 各機器共通 | 1式 | 1.各部(損傷・腐蝕・発錆・汚損・異物付着の有無・各端子過熱・締付け・外観・盤内通風・振動・パイロット・接地端子のゆる み・その他点検清掃・警報等)の点検 | 1 | |||||
2.電気事業法に基づき中部電気保安協会が 行う停電を伴う総合点検への対応 | 1 | ||||||||
3. 消防法に基づく高圧非常用発電機の総合 点検(消防点検) | 2 | ||||||||
発電機盤 | 1面 | 1.始動試験、各機器動作状況点検整備 | 1 | ||||||
自動始動盤 | 1面 | 2.高圧回路は高圧受電盤に準じて行う。 | 1 | ||||||
3.出力端子のゆるみ点検 | 1 | ||||||||
4.出力側絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
5.始動運転時の電圧記録 | 1 | ||||||||
6.スイッチ類点検 | 1 | ||||||||
三相交流発電機 | 500KVA | 1台 | 1.発電機端子電圧測定記録、回転時発電機 回転状況点検 | 1 | |||||
2.回転時温度上昇記録 | 1 | ||||||||
3.整流子、カーポン、コイル内点検清掃 | 1 | ||||||||
4.絶縁抵抗測定試験 | ○ | ||||||||
ディーゼル機関 | S615ZE | 1装 | 1.運転試験、各機動作状況点検 | 1 | |||||
2.運転及び試運転時における各所温度上 昇・音響・振動・油漏れ・ボルト・ナットのゆるみ点検調整 | 1 | ||||||||
3.回転数点検、温度記録 | 1 | ||||||||
4.潤滑油補給及び入れ替え | ○ | ||||||||
5.総合点検(負荷試験含む) | 1 | ||||||||
燃料移送ポンプ | FELQ8FT3φ200V0.4 kw | 2台 | 1.軸受等からの漏油、異常音、油量点検、 取り替え | 1 | |||||
2.軸受摩耗、連絡具合点検、ウイングポン プ動作点検 | 1 | ||||||||
オイルストレーナー | 1個 | 1.回転把手により内部を回転させ炉過状態 点検 | 1 | ||||||
2.外部への油漏れ締付け、点検清掃手入れ | ○ | ||||||||
3.気泡点検 | 1 | ||||||||
燃料槽 | 8,000L、 1,950L | 2台 | 1.地下貯油槽( 8,000L) ・小出し槽( 1,950L) 油量点検及び各部油漏れ点検 | 1 |
3
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
2.槽内の水抜き | ○ | ||||||||
燃料・冷却水用配管 | 1式 | 1.各バルブ配管の漏水・漏油点検及び小修 理 | 1 | ||||||
2.バルブ・フランヂ・パッキン類の点検 | 1 | ||||||||
圧縮空気源装置 | 2本立空気留・空気圧縮機3.7kw | 1式 | 1.空気圧計器指示点検、調整 | 1 | |||||
2.油量点検、注油、回転試験 | 1 | ||||||||
3.空気留・始動空気弁・配管・空気漏締付 け点検修理 | 1 | ||||||||
4.安全弁・ストップ弁・始動弁点検修理 | 1 | ||||||||
5.電動機は低圧電動機に準じて行う。 | |||||||||
6.発電機始動電源点検、蓄電池整流器記録 | 1 | ||||||||
7.シーケンステスト記録 | 1 | ||||||||
接地装置 | 1式 | 受変電設備に準ずる。 | |||||||
地下タンク貯蔵所 | 8,000L | 1式 | 製造所等定期点検記録表に基づく点検 | ○ | |||||
避雷針設備 | 避雷針アース | 構造体設置 | 1か所 | アース抵抗測定試験、点検手入れ | ○ | ||||
電気使用量器 | メーター | 1.使用量の計測、記録 | 1 | ||||||
2.点検 | ○ | ||||||||
各機器共通 | 1式 | 1.整流器電圧・電流測定記録 | ○ | ||||||
2.整流器及び電池清掃 | ○ | ||||||||
3.各ランプ点灯テスト及び取り替え | ○ | ||||||||
4.各配線絶縁抵抗試験 | ○ | ||||||||
5.各機器点検、清掃 | ○ | ||||||||
6.その他簡易の修理取り替えを行う。 | ○ | ||||||||
火災報知設備 | 複合盤 | GR型(能美防災) | 1台 | 1.リレー作動テスト試験 | 外観機器点検及び総合点検 | 2 | |||
2.ベル回路テスト試験 | 2 | ||||||||
副受信機 | 2台 | 3.各電話機通話テスト試験 | 2 | ||||||
4.各ポンプ作動テスト記録 | 2 | ||||||||
発信機 | 総合盤(能美防災 ) | 17台 | 1.各機器点検、記録 | 2 | |||||
2.発信テスト記録 | 2 | ||||||||
電源装置 | 2台 | 内蔵電池電圧測定記録 | 2 | ||||||
各発信機他 | 火災感知器(能美防災) | 371個 | 1.各機器点検、記録 | 2 | |||||
ガス漏れ検知器 | 33個 | 2.発信テスト記録 | |||||||
自動開閉装置(能美防災) | 7台 | 2 | |||||||
防排煙設備 | 制御盤、電動式シャッタ、可動垂れ 壁 | 1式 | 外観機能点検及び総合点検 | 2 | |||||
放送設備 | スピーカー | JVCケンウッド | 1式 | 外観機能点検及び総合点検 | 2 | ||||
時計、チャイム | 非常業務放送置架 | 1式 | 1.作動点検、整備 | ○ | |||||
2.信号接続部分清掃、機械部分注油及び磨 き | ○ | ||||||||
アンプ、レコーダその他 | 1式 | 作動点検、整備 | ○ |
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
ガス焚冷温水発生機RH U-1,2 | 設備全体 | 矢崎エナジーシステム製 | 2基 | 下記1から5は各機器共通 1.運転管理 | |||||
2.清掃、磨き、手入れ |
(空調設備)
4
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
3.ガス漏れ、水漏れ、機器異常音等各附属 機器の機能点検及び3時間毎の運転データ記録 | |||||||||
4.機内真空度点検、抽気ポンプ運転 5.冷暖房切替時及び中間点検 | |||||||||
抽気装置 | 1装 | 1.油面、汚れ、Vベルト張具合、異音の点 検 | |||||||
2.潤滑油の補充及び取り替え | |||||||||
燃焼装置 | 1式 | 1.リンク機構のゆるみ、ダンパーリンケー ジ、ガス圧 、燃焼状態、異常音 | |||||||
2.ウルトラビジョンのレンズ点検 | |||||||||
3.ばい煙測定(ばいじん、窒素酸化物) | |||||||||
その他 | 1式 | 1.障害発生時に技術員緊急派遣により障害復旧 すること。ただし復旧が有償となる場合は、事前に総務企画課員に報告し指示に従う。 | |||||||
空冷チラーAHP-1 | 設備全体 | モジュールタイプ(7基、冷凍能力 167kw、加熱能力138kw) | 2式 | 下記1から9は各機器共通 1.運転管理 | 1 | ||||
2.清掃、磨き、手入れ | 1 | ||||||||
3.運転時に循環液温度がほぼ設定温度に なっているか確認 | 1 | ||||||||
4.異常音、異常振動がないことの確認 | 1 | ||||||||
5.異臭、煙が発生していないことの確認 | 1 | ||||||||
6.凝縮器の目詰まり、通風口の妨げがない ことの確認 | 1 | ||||||||
7.周囲温度が仕様範囲内であることの確認 | 1 | ||||||||
8.外観の損傷、腐食、油のにじみがないこと の確認 | 1 | ||||||||
9.冷暖切替、簡易点検 | 2 | ||||||||
9.障害発生時に技術員緊急派遣により障害復旧 すること。ただし復旧が有償となる場合は、事前に総務企画課員に報告し指示に従う。 | ○ | ||||||||
パッケージ型空調機 | ガスヒートポンプエアコンGHP- 1 | ヤンマー製室外機(冷暖切替13 HP、冷房能力35.5kw、暖房能力 40.0kw) | 1台 | 下記1から15は各機器共通 1.送風機、電動機の回転状態の点検 | 1 | ||||
同GHP-2 | ヤンマー製室外機(冷暖切替25HP、冷房能力71.0kw、暖房能力80.0k w) | 1台 | 2.圧縮機の騒音、振動、異常音の有無点検 | 1 | |||||
同GHP-3 | ヤンマー製室外機(冷暖切替5HP、冷房能力14.0kw、暖房能力16.0k w) | 1台 | 3.運転状態の点検(圧力、冷却水温度、室内温度等) | 1 | |||||
同GHP-4 | ヤンマー製室外機(冷暖切替10HP、冷房能力28.0kw、暖房能力31.5k w) | 1台 | 4.エアーフィルター及び脱臭フィルター点検(必要に応じて清掃整備) | 1 | |||||
上記の室内機 | 天井隠蔽型 | 4台 | 5.加湿機(パコ型、スプレー式、蒸気発生器)作動状態点検(冬期のみ) | 1 | |||||
天井カセット型 | 19台 | 6.Vベルト張具合、軸受の注油、異常音点検 | 1 |
5
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
ビル用マルチエアコンEHP-1 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高 効率型・6HP) | 1式 | 7.冷房コイル、電気ヒーター汚れ点検 | 1 | |||||
同室内機 | 5台 | 8.附属機器の点検調整及び清掃 | 1 | ||||||
同EHP-2 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・20HP) | 1式 | 9.機械室内の清掃 | ○ | |||||
同室内機 | 9台 | 10. コントロール機器作動点検 | 1 | ||||||
同EHP-3 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・28HP) | 1式 | 11. 専門整備事項は、総務企画課の指示に従うこと。 | ||||||
同室内機 | 22台 | 12. 故障時は総務企画課の指示に従うこと。 | |||||||
同EHP-4 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・24HP) | 1式 | 13. 冷暖切替 | 2 | |||||
同室内機 | 24台 | 14. フロン排出抑制法の簡易点検(室外機異常振動の有無、室外機周辺の油のにじみの確認、室外機熱交換器の腐食、錆、傷の点検、室内機周辺の油のにじみの確認) | 4 | ||||||
同EHP-5 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・26HP) | 1式 | 15.障害発生時に技術員緊急派遣により障害復旧すること。ただし復旧が有償となる場合は、事前に総務企画課員に報告し指示に従 う。 | ○ | |||||
同室内機 | 12台 | ||||||||
同EHP-6 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・12HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 6台 | ||||||||
同EHP-7 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・16HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 13台 | ||||||||
同EHP-8 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・22HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 8台 | ||||||||
同EHP-9 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・28HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 9台 | ||||||||
同EHP-10 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・24HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 8台 | ||||||||
同EHP-11 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・22HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 9台 | ||||||||
同EHP-12 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・24HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 10台 | ||||||||
同EHP-13 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・24HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同EHP-14 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・24HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 12台 | ||||||||
同EHP-15 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高効率型・18HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 4台 |
6
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
同EHP-16 | 空冷ヒートポンプ(冷暖フリー・高 効率型・18HP) | 1式 | |||||||
同室内機 | 4台 | ||||||||
店舗用マルチエアコンACP-1-1 | 天井隠蔽型(冷専・シングル・中静圧) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-1-2 | 天井隠蔽型(シングル・高静圧) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-1-3 | 床置型(シングル・中静圧) | 4式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-2-1 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 4式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-2-2 | 天井カセット型(4方向・シングル) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-2-3 | 天井カセット型(4方向・シングル) | 2式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-2-4 | 天井カセット型(4方向・シングル) | 2式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-3-1 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 1式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-3-2 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 1式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-3-3 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 1式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-3-4 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 1式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-3-5 | 天井カセット型(4方向・シングル) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-4-1 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 1式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-4-2 | 天井カセット型(4方向・シングル) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-4-3 | 天井カセット型(4方向・ツイン) | 2式 | |||||||
同室内機 | 2台 | ||||||||
同ACP-4-4 | 天井カセット型(4方向・シングル) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 |
7
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
同ACP-4-5 | 天井カセット型(4方向・シング ル) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-4-6 | 天井カセット型(4方向・シング ル) | 1式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
同ACP-5-1 | 天吊型(シングル) | 2式 | |||||||
同室内機 | 1台 | ||||||||
密閉式膨張タンク | 冷温水用EXT-1 再熱用EXT-2 | タンク容量240L タンク容量94L | 1基 | 1.点検、補修 | ○ | ||||
1基 | 2.定期清掃、総合点検 | 1 | |||||||
空気調和機 (運転時) | 外調機OHU-1 | 三菱重工冷熱製 床置コンパクト型(冷房能力129.4 kw、加熱能力97.4kw、風量 8,700㎥/h) | 1式 | 下記1~10は、各機器共通 1.送風機、電動機の回転状態、振動、異常音の有無点検 | 2 | ||||
外調機OHU-2N | 床置立形(冷房能力287.1kw、加 熱能力216.2kw、風量19,300㎥/ h) | 1式 | 2.送風機、軸受注油、インプラ、コイル、 汚れ点検 | 1 | |||||
外調機OHU-2S | 床置立形(冷房能力157.7kw、加 熱能力118.7kw、風量10,600㎥/ h) | 1式 | 3.オートロールフィルター作動点検、フィ ルター清掃等整備 | 1 | |||||
外調機OHU-3N | 床置コンパクト型(冷房能力141.3 kw、加熱能力106.4kw、風量 9,500㎥/h) | 1式 | 4.加湿機スプレーノズル点検(冬期の み)、ドレン板点検 | 1 | |||||
外調機OHU-3S | 床置立形(冷房能力537.0kw、加 熱能力404.3kw、風量36,100㎥/ h) | 1式 | 5.電動二方弁作動点検 | 1 | |||||
外調機OHU-4N | 床置立形(冷房能力171.1kw、加 熱能力128.8kw、風量11,500㎥/ h) | 1式 | 6.Vベルト張具合点検 | 1 | |||||
外調機OHU-4S | 床置コンパクト型(冷房能力92.2k w、加熱能力60.4kw、風量6,200 ㎥/h) | 1式 | 7.機械室内清掃 | 2 | |||||
8.ストレーナー点検清掃 | ○ | ||||||||
9.コントロール機器動作点検 | 1 | ||||||||
10.冷暖切替 | 2 | ||||||||
全熱交換機 | ダイキン工業製 風量400CMH×4台 | 9台 | 下記1~5は、各機器共通 1.送風機回転状態点検、異常音、振動点検 | 1 | |||||
風量250CMH×1台 | 2.プレフィルター点検清掃、ローター汚れ 点検 | 1 | |||||||
風量350CMH×1台 | 3.Vベルト張具合点検、軸受注油、減速機 潤滑油点検、エアーミール点検 | 1 | |||||||
風量600CMH×3台 | 4.機械室内、附属機器清掃 | ○ | |||||||
5.加湿器点検 | ○ | ||||||||
送排風機 | FS-1-1送風機(1階機械室) | テラル製 風量1,300CMH(片吸込シロッコ形) | 1台 | 下記1から4は各機器共通 1.送排風機回転状態、異常音、振動点検 | 1 | ||||
FE-1-1排風機(1階機械室) | 風量1,300CMH(片吸込シロッコ形) | 1台 | 2.軸受温度上昇点検、注油 | 1 | |||||
FS-5-1送風機(5階電気室) | 風量6,000CMH(片吸込シロッコ形) | 1台 | 3.Vベルト張り具合点検 | 1 |
8
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
FS-5-2送風機(5階機械室) | 風量2,200CMH(片吸込シロッコ 形) | 1台 | 4.ダンパー、吐出、吸込口、汚れ点検 | 1 | |||||
FS-5-3送風機(5階機械室) | 風量2,800CMH(片吸込シロッコ 形) | 1台 | |||||||
FE-R1-1排風機 | 風量1,200CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R1-2排風機 | 風量400CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R1-3排風機 | 風量550CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-1排風機 | 風量2,100CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-2排風機 | 風量1,320CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-3排風機 | 風量1,320CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-4排風機 | 風量600CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-5排風機 | 風量480CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-6排風機 | 風量1,380CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R2-7排風機 | 風量600CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-1排風機 | 風量1,080CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-2排風機 | 風量360CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-3排風機 | 風量4,800CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-4排風機 | 風量480CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-5排風機 | 風量600CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-6排風機 | 風量600CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-7排風機 | 風量480CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-8排風機 | 風量360CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-9排風機 | 風量360CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-10排風機 | 風量360CMH(片吸込シロッコ屋 外設置) | 1台 | |||||||
FE-R4-11排風機 | 風量5,000CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
FS-R4-1送風機 | 風量5,000CMH(片吸込シロッコ 屋外設置) | 1台 | |||||||
換気扇 | 三菱電機製 | 148台 | 各機器共、回転状態を点検し、軸受、汚れ清 掃 | ○ |
9
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
FE-1-2排風機 | 風量550CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-3排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 3台 | |||||||
FE-1-4排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-5排風機 | 風量300CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-6排風機 | 風量300CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-7排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-8排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-9排風機 | 風量400CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-10排風機 | 風量450CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-11排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-12排風機 | 風量700CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-13排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-14排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-15排風機 | 風量500CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-16排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-17排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-18排風機 | 風量400CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-19排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-20排風機 | 風量400CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-1-21排風機(屋外車庫) | 風量900CMH(有圧換気扇) | 1台 | |||||||
FE-2-1排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-2排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-3排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-4排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-5排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-6排風機 | 風量150CMH(有圧換気扇) | 1台 |
10
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
FE-2-7排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-8排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-9排風機 | 風量300CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-10排風機 | 風量300CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-11排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-12排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-13排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-14排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-15排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-16排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-17排風機 | 風量400CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-18排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-19排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-20排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-21排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-22排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-23排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-24排風機 | 風量450CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-25排風機 | 風量50CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-26排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-27排風機 | 風量500CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-2-28排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-1排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-2排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-3排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 |
11
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
FE-3-4排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-5排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-6排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-7排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-8排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-9排風機 | 風量420CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-10排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-11排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-12排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-13排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-14排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-15排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-16排風機 | 風量350CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-17排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-18排風機 | 風量450CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-19排風機 | 風量400CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-20排風機 | 風量450CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-21排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-22排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-3-23排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FS-R4-2送風機 | 風量5,000CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-1排風機 | 風量700CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-2排風機 | 風量500CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-3排風機 | 風量400CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-4排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 |
12
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
FE-4-5排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-6排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-7排風機 | 風量200CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-8排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-9排風機 | 風量550CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-10排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-11排風機 | 風量600CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-12排風機 | 風量1,050CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-13排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-14排風機 | 風量300CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-15排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-16排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-17排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-18排風機 | 風量300CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-19排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-20排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-21排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-22排風機 | 風量50CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-23排風機 | 風量350CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-24排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-25排風機 | 風量150CMH(ストレートシロッ コ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-26排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-27排風機 | 風量250CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-4-28排風機 | 風量100CMH(ストレートシロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FS-R-1送風機 | 風量2,100CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 |
13
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
FS-R-2送風機 | 風量3,900CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FS-R-3送風機 | 風量6,000CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-R-1排風機 | 風量2,100CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-R-2排風機 | 風量3,900CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 | |||||||
FE-R-3排風機 | 風量6,000CMH(ストレートシ ロッコ消音形) | 1台 | |||||||
CF-1-1排風機 | 風量200CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-2排風機 | 風量250CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-3排風機 | 風量150CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-4排風機 | 風量250CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-5排風機 | 風量50CMH(天井換気扇) | 2台 | |||||||
CF-1-6排風機 | 風量50CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-7排風機 | 風量100CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-8排風機 | 風量400CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-9排風機 | 風量450CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-1-10排風機 | 風量100CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-2-1排風機 | 風量200CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-2-2排風機 | 風量50CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-3-1排風機 | 風量50CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-3-2排風機 | 風量50CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-3-3排風機 | 風量100CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
CF-4-1排風機 | 風量150CMH(天井換気扇) | 1台 | |||||||
ダクト | 給気 | 空調用、給排用 | 1式 | 1.各室吹出口・吸込口・汚れ点検 | 1 | ||||
リターン | 2.外観点検、各機械室清掃 | ○ | |||||||
排気 | |||||||||
配管 | 冷温水 冷却水 | 空調用、冷却用 | 1式 | 1.各部水漏れ点検、外観点検 | ○ | ||||
空調監視盤 | 中央監視装置 | ジョンソンコントロールズ㈱ FC- D18M/S22Q3Z (液晶カラーディスプレイ、カラーレーザープリンタ、メンテナンス端末、アプリケーションデータサー バ、 スイッチングハブ、 リモートステーション、ネットワークオートメーションエンジン、入出力モ ジュール、デジタルコントローラ、中央監視用ネットワーク、UPS、無線LANルータ) | 1式 | 1.自動発停の作動状態・警報・計測監視及 び確認 | 1 | ||||
2.監視ランプ点検 | 1 | ||||||||
3.監視盤及び周辺清掃 | 1 | ||||||||
4.専門的整備は、総務企画課に報告し指示に従う。 | |||||||||
5.その他の設備(自家用電気工作物、直流電源装置、自家発電設備、空気調和設備、エレベータ設備、ガス漏れ警報設備、緊急ガス遮断弁、消防設備、排水処理設備、特殊ガス設備)の監視及び対応 6.総合点検整備(メーカとの連携を密に行うこと) 7.メーカ保守部門との遠隔接続維持 8.総合点検整備(メーカとの連携を密に行うこと。) | 常時 1 | 1 | 1 |
14
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
9.障害発生時に技術員緊急派遣により障害復旧すること。ただし復旧が有償となる場合 は、事前に総務企画課員に報告し指示に従う。 | ○ | ||||||||
空調制御装置 | 熱源廻り 外調機廻り 外調機2次側排気ファン スクラバ廻りファン発停 テレメータ室パッケージ廻りフィルタ監視×3セット 計測・計量 | 1.総合点検整備(メーカとの連携を密に行うこと、障害発生時は中央監視装置と同様) 同上同上同上同上同上同上同上 同上 | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 | ||||||
特殊空調設備 | 121精密天秤室、122微量医薬品天秤室、123ウルトラ天秤室 305環境科学クリーンルーム 335安全実験室、更衣室、前室、334安全実験室前処理室 318冷凍庫(検体保管庫)、317冷蔵庫(試験品保管庫) 425冷凍庫(検体保管庫)、424冷蔵庫(試験品保管庫) | オリエンタル技研工業製 RC11空冷チラーユニット、BP11冷水ポンプ、BT11冷水タンク、A HU11ウルトラ天秤室空調機、AH U12微量医薬品天秤室用空調機、A HU13精密天秤室用空調機 CAC32空調機、DAC32外気処理空調機、EF321排気ファン、EF 322排気ファン、PL32空調制御 盤、EL32警報盤 DAC31外気処理空調機、DAF31外気処理ユニット、EF31排気ファン、PL31空調制御盤、EL31警報盤 R31冷凍ユニット、SF31壁間結露防止循環ファン、PL31空調制御 盤、R32冷凍ユニット、SF32壁間結露防止循環ファン、PL32空調制御盤、EL31警報盤 R41冷凍ユニット、SF41壁間結露防止循環ファン、PL41空調制御 盤、R42冷凍ユニット、SF42壁間結露防止循環ファン、PL42空調制御盤、EL41警報盤 | 1式 | 次の1~19は各系統共通(24時間の温度・湿度管理が必要な箇所は作動停止しないように特に細心の注意を払い、メーカ等との連携を密に行うこと) 1.冷暖房機はパッケージ型空調機と同様とする。 | 1 | ||||
2.新鮮な空気の取入れ用フィルター点検 | 1 | ||||||||
3.新鮮な空気の取入れ用フィルター清掃 | 1 | ○ | |||||||
4.殺菌灯、照明灯の点検及び整備 | 1 | ○ | |||||||
5.エアーシャワー用プレフィルタ点検、清掃 | 1 | ○ |
15
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
408医薬品無菌室、更衣室、前室 427安全実験室(細菌)、エアロック前室、前室 426安全実験室(ウイルス)、エアロック前室、前室 | CAC43空調機、DAC43外気処理空調機、EF43排気ファン、PB43パスボックス、EF322排気ファ ン、PL43空調制御盤、EL43警報盤 DAC41外気処理空調機、DAF41外気処理ユニット、PL41空調制御盤、EL41警報盤、EF41排気ファン DAC42外気処理空調機、DAF42外気処理ユニット、PL42空調制御盤、EL42警報盤、EF42排気ファン | 6.メインフィルターの点検、測定、記録 | 1 | ○ | |||||
7.自動制御盤内部点検・調整 | 1 | ○ | |||||||
8.送風機、電動機、圧縮機、運転状態、騒 音、振動、異音の有無点検 | 1 | ||||||||
9.エアーフィルターの点検清掃 | 1 | ||||||||
10.Vベルト張具合、軸受注油 | 1 | ||||||||
11.加湿器作動状態点検 | 1 | ||||||||
12.冷房コイル、電気ヒーター汚れ点検 | 1 | ||||||||
13.附属機器の点検及び調整 | 1 | ||||||||
14.機械室内の清掃 | ○ | ||||||||
15.コントロール機器作動点検、調整 | 1 | ||||||||
16.ドレン板点検、清掃 | 1 | ||||||||
19.障害発生時にはメーカ技術員緊急派遣に よる障害復旧を行う。ただし復旧が有償となる場合は、事前に総務企画課員に報告し指示に従う。 | ○ | ||||||||
実験用機器設備 | 排気ガス洗浄装置(スクラバ) | オリエンタル技研工業製 SCW-N1湿式スクラバ SCW-N2湿式スクラバ SCW-S湿式スクラバ SCD-N乾式スクラバ SCD-S1乾式スクラバ SCD-S2乾式スクラバ | 6台 | 次の1~8は各系統共通(メーカとの連携を 密に行うこと) | |||||
1.補給水ボ-ルタップ点検 | 1 | ||||||||
2.溶液ペーハー点検、調整 | 1 | ||||||||
3.Vベルト張具合点検、軸受注油、ポンプ グランド点検 | 1 | ||||||||
4.ポンプ、排風機、回転状態、異常音、振 動点検 | 1 | ||||||||
5.ノズル詰まり点検 | 1 | ||||||||
6.連動機器の作動点検 | 1 | ||||||||
7.装置配管、外観点検 | 1 | ||||||||
8.障害発生時にはメーカ技術員緊急派遣に よる障害復旧を行う。ただし復旧が有償となる場合は、事前に総務企画課員に報告し指示に従う。 | ○ | ||||||||
実験用機器設備 | 実験用排気装置(ドラフトチャンバー、ドラフトファン) | オリエンタル技研工業製 2階 | 25台 | 次の1~5は各系統共通(メーカとの連携を密に行うこと) 1.送排風機回転状態点検、異常音・振動点検 | ○ |
16
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
環境一般分析室×1、水質分析室× 1、金属前処理室×2、VOC前処理室×1、アスベスト分析室×1、オキシダント動的校正室×1、試験検査室×2 3階 居住環境室×1、化学物質前処理室 ×2、薬品化学室×2、創薬化学研究室×6、食品化学室×2、生活科学室×1、ICP-MS前処理室×1 4階 食品成分検査室×1 | 2.外気取入用フィルター点検、清掃 | ||||||||
3.連動機器作動点検 | 1 | ||||||||
4.ダンパー外観点検 | 1 | ||||||||
5.障害発生時にはメーカ技術員緊急派遣に よる障害復旧を行う。ただし復旧が有償となる場合は、事前に総務企画課員に報告し指示に従う。 | ○ |
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
給水設備 | 水道量水器 | 水道局 親メ-タ-小メ-タ- | 1基 52基 | 1.使用量計測、記録 | 1 | 1 | |||
2.点検 | ○ | ||||||||
受水槽(市水) | TW-1 鋼板製10t、有効容量7. 0㎥ | 1基 | 1.槽内外、腐蝕、発錆、汚れの点検、定期 清掃 | 1 | |||||
2.電極棒汚損点検 | ○ | ||||||||
3.バルブ類の漏減点検、補修 | ○ | ||||||||
緊急遮断弁 | 日立金属製TES32JB-B | 2台 | 1.弁が正常に開き作動しているか表示確認 | ○ | |||||
2.弁及び配管との接続部漏れの有無点検 | ○ | ||||||||
3.弁が正常に作動するか作動確認 | 1 | ||||||||
4.操作盤内自動制御の作動確認 | 1 | ||||||||
加圧給水ポンプ一体型受水槽(空調機器用) | TW-2 FRP製、有効容量1. 0㎥ ポンプ仕様50φ×32φ× 50L/min×20m、動力0.75kw | 1基 | 1.槽内外腐蝕、発錆、汚れの点検、定期清掃 | 1 | |||||
2.電極棒汚損点検 | ○ | ||||||||
3.バルブ類の扇減点検、整備 | ○ | ||||||||
上水加圧ポンプユニット | PU-1 SUS製 インバータ制御 ポンプ仕様 32φ×50φ× 190L/min×30m、動力1.1kw×2 | 2基 | 1.吐出圧力、吸込み、真空、音響、振動等有無点検 | 1 | |||||
2.軸受温度上昇、潤滑油の点検 | 1 | ||||||||
3.グランドパッキン・カップリングゴム皮 摩耗の有無点検、整備 | |||||||||
湧水槽 湧水ポンプ(汚水用水中ポンプ) | PD-1 ポンプ仕様 50φ× 100L/min×8m×2基、動力0.4kw× 2 | 2基 2基 | 1.吐出圧力、吸込み、真空、音響、振動等有無点検 | 1 | |||||
2.軸受温度上昇、潤滑油の点検 | 1 | ||||||||
3.グランドパッキン・カップリングゴム皮 摩耗の有無点検、整備 | |||||||||
汚水・雑排水槽 | 1基 | 1.吐出圧力、吸込み、真空、音響、振動等 有無点検 | 1 |
(衛生設備)
17
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
汚水・雑排水ポンプ(汚物用水中ポンプ) | PD-2 ポンプ仕様 80φ× 350L/min×7m×2基、動力1.5kw× 2 | 2基 | 2.軸受温度上昇、潤滑油の点検 | 1 | |||||
研究室系排水槽 雑排水ポンプ(雑排水用水中ポンプ) | PD-3 SUS製 ポンプ仕様 65φ×350L/min×7m×2、動力1.5kw×2 | 1基 1基 | 1.吐出圧力、吸込み、真空、音響、振動等有無点検 | 1 | |||||
2.軸受温度上昇、潤滑油の点検 | 1 | ||||||||
3.グランドパッキン・カップリングゴム皮 摩耗の有無点検、整備 | |||||||||
雨水槽 雨水排水ポンプ(光庭雨水排水ポンプ) | PD-4 ポンプ仕様 65φ× 420L/min×6m×2、動力1.5kw×2 | 1.吐出圧力、吸込み、真空、音響、振動等有無点検 | 1 | ||||||
2.軸受温度上昇、潤滑油の点検 | 1 | ||||||||
3.グランドパッキン・カップリングゴム皮 摩耗の有無点検、整備 | |||||||||
配管 | 1式 | 1.配管の漏水、つまり、保温、防露材等の 点検、整備 | ○ | ||||||
2.バルブ作動状態点検、整備 | ○ | ||||||||
水質検査 | 市水の日常検査 | 1式 | 1.ハウスキーパ室水道蛇口から出る水の 色、濁り、臭い、味、残留塩素等の異常有無測定及び記録 | 1 | 1 | ||||
給水衛生器具(便所用 ) | 43個 | 1.各器具の水量調整点検 | ○ | ||||||
2.フラッシュ弁点検・調整 | ○ | ||||||||
3.給水栓点検・調整 | ○ | ||||||||
4.トラップ点検・調整 | ○ | ||||||||
ガス設備 | ガスメーター | 親メータ、小メータ | 54台 | 1.使用量の計測記録 | 1 | 1 | |||
2.点検 | ○ | ||||||||
ガス湯沸器 | ノーリツ- 32号ノーリツ- 24号 | 45台 14台 | 1.燃焼状態点検 2.給水、給油、ガスバルブ作動状態点検修理 3.口火自動停止装置作動点検、温度調整器、湯温点検調整 | ○ ○ ○ | |||||
消火設備 | 屋内消火栓ポンプユニット(水中ポ ンプ) | 川本ポンプ製 FP-1 65φ× 300L/min×89m、動力11kw | 1基 | 1.モーター及びポンプの外観損傷の有無点 検 | 外観機器点検及び総合点検 | 2 | |||
2.遠方起動、手動起動テスト表示燈等の確 認 | 2 | ||||||||
3.振動、異常音、温度上昇、取付ボルト点 検、整備 | 2 | ||||||||
貯水槽 呼水槽 | 地下躯体水槽 | 1基 | 1.規定水量の確認 | 2 | |||||
2.消火栓ポンプ、フード弁の作動確認 | 2 | ||||||||
消火用補給水槽(屋上) | ET-1 SUS製 有効水量0.5㎥ | 1基 | 1.規定水量の確認 | 2 | |||||
2.消火栓ポンプ、フード弁の作動確認 | 2 | ||||||||
屋内消火栓 | 弁30A、ホース30A、30m、噴霧切替ノズル、総合盤組込型、消火器 ボックス併設型 | 17台 | 1.消火栓箱内外損傷の有無点検 | 2 |
18
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
2.ホース及びノズル、バルブ等の漏水有無 点検 | 2 | ||||||||
電動式シャッタ | 2枚 | 2 | |||||||
可動垂れ壁 | 1連 | 2 | |||||||
連結送水管 | 揚水量800L/min×3個 | 1式 | 送水・注水口の点検 | 2 | |||||
給湯設備 | 電気温水器 瞬間式ガス湯沸器 | EWH-1手洗用・床置型・貯湯量 20L 2.0kw EWH-2手洗用・床置型・貯湯量 12L 1.5kw EWH-3飲用・床置型・貯湯量20L 2.0kw GWH-1 屋外壁掛型32号 GWH-2 屋外壁掛型24号 | 1台 20台 2台 16台 5台 | 1.作動状態点検 | 1 | ||||
2.給水バルブ・ボールタップ点検調整 | ○ | ||||||||
配管 | 1式 | 1.配管の漏水、つまり、保温、防露材等の 点検、整備 | ○ | ||||||
環境測定 | 1階・2階各事務室 | 1式 | 1.事務室の照度、温度、湿度、気流、浮遊粉塵量、一酸化炭素量、炭酸ガス量の測定、 処置 | 6 | |||||
特殊ガス設備(セントラルユニット) | マニホールド | 空気マニホールド 笑気マニホールド窒素マニホールド 炭酸ガスマニホールドヘリウムマニホールド食添窒素マニホールドアルゴンマニホールド水素マニホールド アセチレンマニホールド混合ガスマニホールド | 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 | 下記1から4は各マニホールド共通 1.残留ガス量の確認及びボンベ点検 | 1 | ||||
2.各マニホールド転倒防止の確認 | 1 | ||||||||
3.各マニホールドガス洩れの確認点検 | 1 | ||||||||
4.各マニホールド定期点検 | 1 | ||||||||
エアコンプレッサ | 2台 | 1.定格、電圧、電流の確認点検 | 1 | ||||||
2.軸受温度上昇点検、注油 | ○ | ||||||||
3.電動機の振動騒音、異常音の有無点検 | 1 | ||||||||
4.駆動用ベルト張り具合点検調整 | ○ | ||||||||
5.圧送空気低下の監視 | 1 | ||||||||
特殊ガス設備 | エアーフィルタ | AS-1 | 2箇所 | 1.監視タイマーにより定期点検、調整 | 1 | ||||
アウトレッ トBOX | (1~4口用) | 17台 | 1.各装置のガス洩れの確認点検 | 1 | |||||
2.各バルブ調整器の定期点検 | 1 | ||||||||
配管 | 1式 | 1.漏えい、バルブ点検 | 1 | ||||||
外溝部分マンホール | 1式 | 1.水抜き | 1 |
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
日常清掃 | 日誌作成 | 1式 | 5 |
(衛生管理)
19
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
共通 | 西階段(1階~5階) | 面積 (㎡) 116.1 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 1 | |||||
東階段(1階~4階) | 11.23 | 同上 | 2 | ||||||
トイレ9か所(1階~4階) | 125.38 | 上記の他、洗面台・便器清掃、ペーパー・消毒液補充 | 1 | ||||||
エレベータ2基 | 15.73 | 床の埃、ごみの除去、鏡乾拭、状態により モップ掛 | 2 | ||||||
事業系一廃の集積(週2回) | - | 事業系一廃収集運搬回収日に従う。 | 2 | ||||||
産廃集積箇所の整理(月1回) | - | 産廃収集運搬回収日に従う。 | 1 | ||||||
1階 | 玄関(ホール・風除室含む) | 176.7 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 3 | |||||
ラウンジ | 73.2 | 上記の他、状態により家具の清掃 | 3 | ||||||
北側廊下(東風除室含む) | 110.21 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 2 | ||||||
南側廊下(東前室含む) | 106.8 | 同上 | 2 | ||||||
南北廊下接続通路(3本) | 40.89 | 同上 | 2 | ||||||
所長室 | 32.81 | 同上 | 1 | ||||||
執務室 | 266.5 | 同上 | 4 | ||||||
湯沸室 | 9.6 | 上記の他、流し台の清掃、生ゴミ回収、洗剤・スポンジの補充 | 2 | ||||||
2階 | 事務室 | 70.69 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 4 | |||||
デッキ | 45.76 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛や家具の清掃 | 2 | ||||||
ラウンジ | 73.2 | 同上 | 2 | ||||||
北側廊下 | 108.65 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 2 | ||||||
南側廊下 | 95.17 | 同上 | 2 | ||||||
南北廊下接続通路(2本) | 34.06 | 同上 | 2 | ||||||
南側テラス | 11.66 | 落ち葉、ドレンのゴミやクモの巣除去 | ○ | ||||||
3階 | デッキ | 45.76 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛や家具の清掃 | 2 | |||||
ラウンジ | 73.2 | 同上 | 2 | ||||||
北側廊下 | 108.65 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 2 | ||||||
南側廊下 | 95.17 | 同上 | 2 | ||||||
南北廊下接続通路(2本) | 32.07 | 同上 | 2 | ||||||
南側テラス | 11.66 | 落ち葉、ドレンのゴミやクモの巣除去 | ○ | ||||||
4階 | 会議室(1)・収納庫 | 67.78 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛 | 4 | |||||
会議室(2) | 28.96 | 同上 | 4 | ||||||
デッキ | 45.76 | 床の埃、ごみの除去、状態によりモップ掛や家具の清掃 | 2 | ||||||
ラウンジ | 73.2 | 同上 | 2 | ||||||
北側廊下 | 108.65 | 床の埃やごみの除去、状態によりモップ掛 | 2 | ||||||
南側廊下 | 95.17 | 同上 | 2 | ||||||
南北廊下接続通路(1本) | 24.98 | 同上 | 2 | ||||||
南側テラス | 11.66 | 落ち葉、ドレンのゴミやクモの巣除去 | ○ | ||||||
5階 | 廊下(西側ELV前) | 22.44 | 床の埃やごみの除去、状態によりモップ掛 | 1 | |||||
敷地内外周 | ゴミ拾い | 6,626.86 | 巡回して適宜行う。冬季は落ち葉回収を主とする。 | 1 | |||||
草取り(夏季のみ) | - | 1 | |||||||
その他 | 玄関ガラス拭 | - | ○ |
20
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
手指消毒液の補充 | 15 | 巡回して適宜行う。 | ○ | ||||||
定期清掃 | 各階共通 西階段(1階~5階) | ナラ集製材 | 日常清掃に同じ | 床面洗浄ワックス塗布 | 1 | ||||
東階段(1階~4階) | 長尺シート | 1 | |||||||
トイレ9か所(1階~4階) | 長尺シート | 1 | |||||||
エレベータ2基 | Pタイル | 1 | |||||||
1階 玄関(ホール・風除室含む) | 磁器タイル | 日常清 掃に同じ | 床面洗浄 | 1 | |||||
ラウンジ | 磁器タイル | 1 | |||||||
北側廊下(東風除室含む) | Pタイル | 床面洗浄ワックス塗布(Pタイル、長尺シート) クリーニング(タイルカーペット) | 1 | ||||||
南側廊下(東前室含む) | Pタイル | 1 | |||||||
南北廊下接続通路(3本) | Pタイル・長尺シート | 1 | |||||||
所長室 | タイルカーペット | 1 | |||||||
執務室 | タイルカーペット | 1 | |||||||
湯沸室 | Pタイル | 1 | |||||||
2階 デッキ | フローリング | 日常清 掃に同じ | 床面洗浄ワックス塗布(Pタイル、長尺シート) クリーニング(タイルカーペット) | 1 | |||||
ラウンジ | フローリング | 1 | |||||||
事務室 | タイルカーペット | 1 | |||||||
北側廊下 | Pタイル | 1 | |||||||
南側廊下 | Pタイル | 1 | |||||||
南北廊下接続通路(2本) | Pタイル・長尺シート | 1 | |||||||
3階 デッキ | フローリング | 日常清 掃に同じ | 床面洗浄ワックス塗布 | 1 | |||||
ラウンジ | フローリング | 1 | |||||||
北側廊下 | Pタイル | 1 | |||||||
南側廊下 | Pタイル | 1 | |||||||
南北廊下接続通路(2本) | Pタイル・長尺シート | 1 | |||||||
4階 デッキ | フローリング | 日常清 掃に同じ | 床面洗浄ワックス塗布(Pタイル、長尺シート) クリーニング(タイルカーペット) | 1 | |||||
ラウンジ | フローリング | 1 | |||||||
会議室(1)・収納庫 | タイルカーペット | 1 | |||||||
会議室(2) | タイルカーペット | 1 | |||||||
北側廊下 | Pタイル | 1 | |||||||
南側廊下 | Pタイル | 1 | |||||||
南北廊下接続通路(1本) | Pタイル・長尺シート | 1 | |||||||
5階 廊下(西側ELV前) | 長尺シート | 日常清 掃に同じ | 床面洗浄ワックス塗布 | 1 | |||||
滅菌洗浄 | 実験機器、培地等 | 器具・汚物等 | 1式 | 器具、汚物等の蒸気滅菌、乾熱滅菌、洗浄、 回収等 | 1 | ||||
害虫等駆除 | ゴキブリ、ダニ類、カ、ハエ類 、ネズミ | 1式 | 1.玄関、廊下、階段、便所、湯沸場、事務室、面談室 、更衣室、休養室等(約2,400 ㎡) | 1 | |||||
2.敷地内で発生しやすい箇所(外溝、樹木 の下等) | 1 | ||||||||
3.建物出入口、外周、排水路等 | 1 |
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
戸締り設備 | 自動ドア | 三和シャッター製 | 2台 | 1.動作確認 | ○ |
(庁舎維持補修等)
21
設備区分 | 対象 | 規格 | 数量 | 保守管理事項 | 毎 日 | 毎 週 | 毎 月 | 毎 年 | 随 時 |
玄関の両引ドア | 2.保守点検(レギュラーメンテナンス) | 2 | |||||||
排煙マド | 手動巻き上げ式( 車庫含む) | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | |||||
自然換気システム | 三協立山アルミ製 集中制御ユニット1、スウィンドウ 4ユニット | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 2. 定期点検(甲が発注する三協立山アルミによる点検への立会) | 2 | ○ | ||||
防火戸 | 電動 | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | |||||
各扉 | SD、LD、SSD | 1式 | 1.錠前、フランス落し、ドアチェック、ヒンジ等機能点検及び軽易な補修 | ○ | |||||
便所扉 | トイレ、ブース | 1式 | 1.錠前、機能点検及び軽易な補修 | ○ | |||||
スライディングウオ-ル | 天井吊移動間仕切り | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | |||||
ブラインド | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | ||||||
車輌止め | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | ||||||
避難ハッチ | 手動式 | 4台 | 1.機能点検及び軽易な補修 | 1 | |||||
誘導標識 | 1式 | 1.確認点検及び軽易な補修 | ○ | ||||||
ガソリントラップ | 第一機械装 | 1式 | 1.機能点検(車庫前) | 1 | |||||
床ステンレス桝 | ステンレスカゴ付 | 1式 | 1.機能点検(5F) | ○ | |||||
オーバースライドドア | 車庫手動 | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | |||||
建物 | 壁天井床面 | 1式 | 1.天井の損傷、汚れ、漏水の有無点検整備 | ○ | |||||
2.各室、廊下、ロビーの壁損傷、亀裂の有 無点検整備 | ○ | ||||||||
3.各室、廊下、ロビー床面破損の有無点検 補修 | ○ | ||||||||
各階段 | 1式 | 1.手すり、滑止め等の剥離脱落点検、補修 | ○ | ||||||
防炎垂れ壁 | 1式 | 1.機能点検及び軽易な補修 | ○ | ||||||
免震装置 | 積層ゴム支障すべり支障 オイルダンパ | 20基 12基 12基 | 1.機能点検及び軽易な補修 | 1 | ○ | ||||
エレベータ | 三菱電機製 | 2基 | 1.動作確認 | ○ | |||||
2.保守点検(法律に定める自主点検及び法 定点検の各基準に適うものとする。リモート保守管理も可とする。フルメンテナンス) | ○ | ||||||||
入退管理システム | 三菱電機製 | 1式 | 1.動作確認 | ○ | |||||
2.保守点検(法律に定める自主点検及び法 定点検の各基準に適うものとする。フルメンテナンス) | 1 | ||||||||
付属物 | 消火器 | 粉末10型 | 42本 | 1.外観検査 | 2 | ||||
粉末50型 | 2本 | 2.機器点検 | 2 | ||||||
二酸化炭素型 ハロン型 | 15本 10本 | 1.外観検査 | 2 | ||||||
2.機能点検 | 2 | ||||||||
その他 | 1.上記に記載なき事項で法令で実施すべき定めのあるものまたは総務企画課員が必要と認めて指示した時は、これに従い実施するこ と。 2.上記事項のうち再委託を要するものがある場合は、事前に総務企画課まで書面により承認を得ること。 3.別途有償となる点検修理は、総務企画課の指示に事前に従うこと。 |
競争契約入札心得書
(趣旨)
第1条 この心得は、今回の委託業務について、静岡県が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札の基本的事項)
第2条 入札参加者は、仕様書、設計書、図面及び見本その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、設計書、図面及び見本等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(公正な入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札)
第4条 入札書は、入札説明書に示された様式により作成し、公告で告知した日時及び場所において、提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人に入札させるときは、入札説明書に示された委任状を持参させなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第5条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第6条 開札前において、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第7条 開札は、入札説明書に記載した開札場所において行う。
(入札の無効)
第8条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金が所定の額に不足する者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる者の入札
(9) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(11) 同一事項の入札について、2人以上の代理人をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第9条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、入札説明書に示した条件を満たした者を落札者とする。
(再度入札)
第 10 条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。
2 第8条第1号から第4号及び第8号から第 11 号までの規定に基づき無効とされた入札をした者は、再度入札に参加させることができない。
3 再度入札において入札参加を辞退しようとする者は、入札書に「辞退」の記入をし、入札時に入札
箱へ投函すること。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 11 条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に、くじを引かせて落札者を決める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない県職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第 12 条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に直ちに口頭で知らせる。
(契約の締結)
第 13 条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失なう。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約の確定)
第 14 条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年静岡県条例第 18 号)に定める契約については、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(契約保証金)
第 15 条 落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(異議の申立)
第 16 条 入札した者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、見本及び契約書式についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(準用)
第 17 条 この規定は、随意契約について準用する。
別紙
一般競争入札に係る提出資料一覧
(環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託一式 )
番号 | 提出書類の名称 | 提出部数 | チェック欄 |
1 | 入札参加資格確認申請書(様式第1号) | 正本1 | |
2 | 庁舎等管理業務競争入札参加資格の営業種目2、営業細目4の 1から3、4の15から17、4の19から20及び営業種目5のすべて」について競争入札参加資格を有する者である者又は新たに競争入札参加資格審査を受けて参加資格を認められた者であ ることを証した書類の写し | 正本1 | |
3 | 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書等本社の所在地が確認できるもの)の写し | 正本1 | |
4 | 過去2年間中に官公庁(公社、公団を含む)との契約実績について申告書兼誓約書(様式第5号) | 正本1 |
上記のとおり提出します。令和6年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印
様式第 1 号
入札参加資格確認申請書
令和6年 月 日
静岡県知事 川勝 平太 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印
下記の調達に係る入札に参加する資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また当該資料の内容が事実と相違ないこと及び私が下記の項目第4(1)から(6)のすべての条件を満たす者であることを誓約します。
記
1 | 公告日 | 令和6年3月1日 |
2 | 調達件名 | 環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務 |
3 | 履行場所 | 静岡県環境衛生科学研究所 静岡県藤枝市谷稲葉232番地の1 |
4 | 入札参加条件 |
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 静岡県における庁舎等管理業務競争入札参加資格(営業種目2、営業細目4の1から3、4の 15 から 17、4の 19 から 20 及び営業種目5のすべて)を有している者であること。
(3) 入札参加資格確認申請書等の提出期限の日から落札決定までの期間に、静岡県庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団 員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 静岡県内に本社又は営業所を有している者
様式第 2号 入 札 書 (第 回) 1 入札番号 第1号 環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託 2 業 務 名 上記の業務委託を下記の金額で請け負いたく申し込みます。 | ||||||||||
入札金額(税抜) | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
発注者職氏名 入札者 | 静岡県知事 川 勝 住 所 商号又は名称氏 名 | 平 太 | 令和6年3月19日 様 印 |
入札番号
第 1 号
環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託
封筒 表
印
名
氏
商号又は名称
所
住
印
印
印
令 和 6 年 3 月 19 日
封筒 裏
様式第 3号
委 任 状
下記業務につき 印 を代理人と定め入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
1 入 札 番 号 第1号
2 業 務 名 環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託
静岡県知事
川 勝 平 太 様
令和6 年 月 日
住 所
商号又は名称
印
氏 名
様式第4号
質 疑 書 令和6年 月 日 静岡県知事 様 質問者名 印□業務名 環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託 | ||
表 題 | 仕様書等 ページ数 | 質 疑 事 項 |
* 質疑はできるだけ簡潔に記載すること。
様式第5号
契約実績申告書 兼 誓約書
令和5年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
業者名 印
次の1または2のいずれかを丸囲みしてください。
1 実績がない
過去2か年における国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体等を相手方とした種類及び規模をほぼ同じとする契約実績はありませんが、落札した時は、契約日までに契約保証金(契約金額の10/100以上)を払い込み、業務を誠実に履行することを誓約します。
2 契約実績がある
契約相手方 | 契約名 | 契約期間 | 契約金額 |
年 月 日から年 月 日まで | 円 | ||
年 月 日から年 月 日まで | 円 | ||
年 月 日から年 月 日まで | 円 |
過去2か年において、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体等を相手方とした種類及び規模をほぼ同じとする契約実績は以下のとおりであり、これらをすべて誠実に履行したことを申告します。また、記載の内容については事実と相違ないことを誓約します。
※ 契約内容を表に記載すること
様式第6号
電子契約同意書兼メールアドレス確認書
年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
電子契約サービスを利用して、静岡県と電子契約を締結することに同意します。なお、電子契約の締結に利用するメールアドレスは、次のとおりとします。
契約締結権限者利用メールアドレス
※ 留意事項
・フリーメールのアドレスは指定しないでください。
・指定したメールアドレスに変更があった場合は、再度本様式による提出をお願いします。
発行責任者 | 職氏名 | |
担 当 者 | 所属・氏名 | |
電話番号 | ||
メールアドレス |
委託費数量書
環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託
業務場所 藤枝市谷稲葉 地内
静 岡 県
設計年月日 令和6年2月14日
業務概要 |
庁舎の総合管理業務 |
静岡県環境衛生科学研究所 |
環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託 | ||||||||||||
\0 - | ||||||||||||
但 | 消費税を含む | |||||||||||
内 | 訳 | |||||||||||
符号 | 名 称 | 品質形状寸法 | 員数 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | ||
A | 直接経費 | 1 | 式 | |||||||||
B | 諸経費 | 1 | 式 | Aに含む | ||||||||
業務費計 | 1 | 式 | ||||||||||
消費税相当額(端数切捨て) | 1 | 式 | 10% | |||||||||
委託料計 | 1 | 式 | ||||||||||
符号 | 名 称 | 品質形状寸法 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
A | 直接経費 | 1 | 式 | 0 | |||
符号 | 名 称 | 品質形状寸法 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
A | 直接経費 | ||||||
1 設備日常運転管理業務 | |||||||
(1)電気主任技術者 | |||||||
人件費 | 1か月当たり | 1 | 名 | ||||
物件費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
諸経費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
(2)空調衛生技術者 | |||||||
人件費 | 1か月当たり | 1 | 名 | ||||
物件費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
諸経費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
小 計 | 12 | 月 | |||||
符号 | 名 称 | 品質形状寸法 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
2 エレベータ保守管理 | |||||||
フルメンテナンス点検費 | 三菱電機製エレベータ2基 | 12 | 月 | ||||
3 入退管理システム保守管理 | |||||||
フルメンテナンス点検費 | 三菱電機製入退管理システム | 12 | 月 | ||||
4 自動ドア保守管理 | |||||||
フルメンテナンス点検費 | 三和シャッタ製自動ドア2台(年2回) | 2 | 回 | ||||
小計 | |||||||
符号 | 名 称 | 品質形状寸法 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
5 空気調和設備保守管理 | |||||||
(1)空調設備保守管理 | フィルタ清掃(冷暖切替時年2回) | 2 | 回 | ||||
(2)パッケージエアコン簡易点検 | フロン排出抑制法に拠る四半期毎の点検 | 4 | 回 | ||||
(3)空冷チラー(1基) | 年2回 | ||||||
①冷暖切替 | 2 | 回 | |||||
②冷媒漏洩簡易点検 | 2 | 回 | |||||
(4)自動制御機器(中央監視系) | 年1回 | ||||||
①中央監視装置 | 1 | 回 | |||||
②自動制御装置 | 1 | 回 | |||||
③ROC接続費 | 1 | 回 | |||||
小計 |
符号 | 名 称 | 品質形状寸法 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
6 衛生設備保守管理業務 | |||||||
(1)特殊ガス設備保守管理 | 年1回 | ||||||
点検費 | 5 | 人 | |||||
消耗資材費 | テストガス他 | 1 | 式 | ||||
小 計 | 1 | 年 | |||||
(2)自動火災報告設備保守管理 | 年2回 | ||||||
自動火災報知設備(非常用(自家)発電機負荷 試験含む) | 1 | 式 | |||||
非常用放送設備 | 1 | 式 | |||||
誘導灯、誘導標識 | 1 | 式 | |||||
消火器点検 | 1 | 式 | |||||
屋内・屋外消火設備点検 | 1 | 式 | |||||
連結送水管点検 | 1 | 式 | |||||
防火防排煙設備点検 | 1 | 式 | |||||
小 計 | 1 | 年 | |||||
(3)給水設備保守管理業務 | |||||||
貯水槽清掃 | |||||||
清掃基本料 | 1 | 式 | |||||
清掃料 | 1 | 式 | |||||
小 計 | 1 | 年 | |||||
7 清掃衛生管理業務 | |||||||
(1)日常清掃 | |||||||
人件費 | 4時間/日×20.5日 | 2 | 名 | ||||
材料費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
諸経費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
小 計 | 12 | 月 | |||||
(2)定期清掃 | 年1回 | ||||||
①床面洗浄 | 485.40 | ㎡ | |||||
②床面洗浄ワックス | 1,324.73 | ㎡ | |||||
③カーペットクリーニング(所長室) | 30.97 | ㎡ | |||||
③カーペットクリーニング(1階執務室) | 266.50 | ㎡ | |||||
③カーペットクリーニング(2階事務室) | 70.69 | ㎡ | |||||
③カーペットクリーニング(4階会議室) | 96.70 | ㎡ | |||||
小 計 | 1 | 年 | |||||
(3)害虫防除作業 | 年1回 | 1 | 年 | ||||
(4)空気環境測定 | 年6回(5.7.9.11.1.3月実 施) | 6 | 回 |
8 滅菌洗浄業務 | |||||||
人件費 | 責任者 3時間/日×20.5日 | 1 | 名 | ||||
人件費 | 作業員 3時間/日×8.6日 | 1 | 名 | ||||
物件費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
諸経費 | 1か月当たり | 1 | 式 | ||||
小 計 | 12 | 月 | |||||
事業者等を守り育てる静岡県公契約条例
この条例は、公契約に関し、契約制度の適正な運用により、県民に提供される公共サービスの質を向上させ、従事者の労働環境を整備するとともに、社会情勢の変化に的確に対応する優良な事業者等を応援することで、活力ある地域の形成及び持続可能な社会の実現を図ることを目的に令和
3年3月に施行されました。
公契約とは、県が締結する売買、貸借、請負その他の契約で、県が事業者からの給付に対して対価を支払う契約をいいます。
県と契約を締結する事業者及びその下請先、再委託先も含めて条例の対象となります。
公契約条例の対象は?
何をすればよいか?
事業者の皆様へ
従業員の方々の労務環境の整備のため、公契約条例に基づき、事業者の皆様に次のことに取り組んでいただきます。
・労働関係法令の遵守、契約の適正履行
労働基準法や最低賃金法など、労働関係法令を守り、契約内容を適正に履行しましょう。
・下請負者等と対等な立場で公正な契約を締結
下請負者等との契約は、適正な見積による請負金額の設定を行い、対等な立場で公正に行いましょう。
・従事者の労働環境の整備を進める
適正な賃金の支払いや、福利厚生、労働安全衛生などの労働環境の整備を行いましょう。
令和4年4月から、公契約に係る業務を請け負う事業者の皆様には、契約時等に下請事業者も含め「労働関係法令等遵守の誓約書」を提出していただくこととなりました。
・適正な予定価格の設定
契約にあたり、最新の労務単価、資材の取引価格等実態を反映し、適正な予定価格を設定します。
・計画的な発注、適切な契約を実施
業務の実態を踏まえて計画的な発注、適切な契約期間の確保に努めます。
・契約の内容等に応じ、適切な業者の選定方法の選択
様々な受注者選定方法の中から適切な方法を選択し、契約相手の選定を行います。
静岡県公式ホームページに条例に関する情報を掲載しております。詳細はホームページで御確認ください。
( https://www.pref.shizuoka.jp/suitou/koukeiyakujourei.html )
静岡県公契約条例に関する問合せ先 QR コード静岡県出納局会計支援課
( 電話 054-221- 3367 )
県も、公契約の発注にあたり、公共サービスの質の向上や、公共サービス関連契約に関係する事業者の方々の労働環境整備を図るため様々な取組を進めます。
県の取組は?
令和4年4月
静 岡 県
事業者の皆さまへ
「事業者等を守り育てる静岡県公契約条例」に基づく誓約書の提出等について
静岡県は、県の契約制度の適正な運用を通じて、良質な市場を形成することにより、県民に提供されるサービスの質の向上、公契約に係る業務に従事する方の労働環境の整備を図ること等を目的に「事業者等を守り育てる静岡県公契約条例」を制定しました。
公契約条例の目的を実現するため、事業者の皆さまには、令和4年4月以降、「労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書」の提出をお願いすることとなります。
つきましては、誓約書(様式第2号)の内容をご確認いただき、ご提出をお願いします。また、業務の一部を他の者に請け負わせる場合は、下記フローにより、全ての下請負
者から「労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書」を提出していただくこととなりますので、「書面周知例」を参考に下請負者へ周知のうえ、下請負者から誓約書(様式第3号)の提出を受け、その写しを県へ提出してください。
【労働関係法令を遵守する旨等の誓約書の提出フロー】
発注者 (静岡県)
受託者等
再受託者等
再々受託者等
誓約書提出依頼
以降の受託者に
ついても同様
誓約書の提出
誓約書
様式第2号
作成
誓約書提出依頼
誓約書
誓約書写の提出 誓約書の提出 様式第3号
作成
誓約書提出依頼
誓約書
誓約書写の提出 誓約書写の提出 誓約書の提出 様式第3号
作成
*契約時や、再委託承認願等に添付する等により提出
【労働関係法令等の違反に係る処分及び是正改善に関する報告フロー】
発注者 (静岡県)
受託者等
再受託者等
再々受託者等
受託者に係る報告
以降の受託者に
ついても同様
再受託者に係る報告 再受託者に係る報告
再々受託者に係る報告 再々受託者に係る報告 再々受託者に係る報告
様式第2号
誓 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 契約名
令和5年度静岡県環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託
(当初契約日 令和5年4月1日)
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
令和6年4月1日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
印
所在地又は住所商 号 又 は 名 称代表者の職・氏名
別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年 法律50号)
(6) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(8) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(9) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
2 公正な取引等
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
(2)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号) ※建設業の場合
下請負者となった皆様へ
今回、貴社に業務を分担していただく委託業務(請負業務)については、「事業者等を守り育てる静岡県公契約条例」に規定する公契約に該当します。
公契約に携わる事業者には、、当該条例に基づく県の取組方針により、以下のフローのとおり「労働関係法令を遵守する旨等の誓約書」の提出や労働関係法令等の違反に係る処分の報告等が必要となります。
【労働関係法令を遵守する旨等の誓約書の提出フロー】
発注者 受託者 再受託者 再々受託者 (静岡県) | 以降の受託者についても同様 |
誓約書提出依頼 誓約書 誓約書の提出 様式第2号 作成 | |
誓約書提出依頼 誓約書 誓約書写の提出 誓約書の提出 様式第3号 作成 | |
誓約書提出依頼 誓約書 誓約書写の提出 誓約書写の提出 誓約書の提出 様式第3号 作成 |
*契約時や、再委託承認願等に添付する等により提出
【労働関係法令等の違反に係る処分及び是正改善に関する報告フロー】
発注者 (静岡県)
受託者 再受託者 再々受託者
受託者に係る報告
再受託者に係る報告 再受託者に係る報告
以降の受託者についても同様
再々受託者に係る報告 再々受託者に係る報告 再々受託者に係る報告
※添付書類
・条例周知用のチラシ
・誓約書様式(様式第3号)
(表)
様式第3号
誓 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 元請契約名
令和5年度静岡県環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託
(当初契約日 年 月 日)
*元請者が記載
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。イ 再下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させる
とともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。
ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じてア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
下請契約の発注者 様
印
所在地又は住所商 号 又 は 名 称代表者の職・氏名
(裏)
別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年 法律50号)
(6) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(8) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(9) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
2 公正な取引等
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
(2) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号) ※建設業の場合