インド国 REDD+に関する情報収集・確認調査
【総合評価落札方式】
業務名称:
インド国 REDD+に関する情報収集・確認調査
(一般競争入札(総合評価落札方式))
(業務実施契約)
第1 入札内容第2 仕様書
第3 技術提案書作成要領 第4 経費積算に係る留意点
第5 業務完了時の数量確認等について第6 契約書(案)
別添様式集
2015年8月12日 独立行政法人国際協力機構
調達部
第1 入札内容
本件は、コンサルタント等契約の業務実施契約における一般競争入札(総合評価落札方式)の試行案件です。本件に係る入札公示に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
なお、本業務にかかる書類の提出にあたっては「各種書類受領書」(別添様式集参照)を併せて提出して下さい。
1.公示
公示日 2015年8月12日
2.契約担当役
理事 xx x
3.競争に付する事項
(1)業務名称:インド国 REDD+に関する情報収集・確認調査
(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2 仕様書」のとおり
(3)契約期間(予定):2015年9月から2016年5月
4.窓口
郵便番号 000-0000
xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構
調達部 契約第1課
【担当者氏名】xx xx
【メールアドレス】Xxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx(契約第1課)
【電話番号】00-0000-0000(契約第1課)
※なお、書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
この一般競争入札(総合評価落札方式)に参加を希望する者は、競争参加資格を有することが必要です。共同企業体を形成して競争に参加しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有する必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
(1)平成 25・26・27 年度全省庁統一資格を有する者。
ただし、全省庁統一資格保有者でない者で本競争への参加を希望する者は、当機構における競争参加資格審査を受けることができます。
(国際協力機構ホームページ「調達情報」→「競争参加資格審査」参照)
(2)会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効している者。
(3)当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平
成 20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア. 競争参加資格確認申請書の提出期限までに上記規程に基づく資格停止期間
(以下、「資格停止期間」という。)中の場合、本入札案件には参加できません。
イ. 資格停止期間前に本入札案件への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札案件には参加できません。
ウ. 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(4)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、
「応札者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応札者の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 号第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が応札者の経営に実質的に関与している。
エ. 応札者又は応札者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 応札者又は応札者の役員が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応札者又は応札者の役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 応札者又は応札者の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、応札者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)に定める禁止行為を行っている。
(5)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
6.入札説明書に対する質問
(1)仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出して下さい。
ア.提出期限:2015年8月19日(水)正午までイ.提出先 :上記4.窓口
ウ.提出方法:電子メール、郵送又は持参
(xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問 は、原則としてお断りしています。ご了承下さい。)
(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア.2015年8月24日(月)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「JICA 本部における公告・公示情報」中の「業務実施契約」
→「コンサルタント等契約案件公示(業務実施契約)」(検索システム)イ.回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札
金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
7.技術提案書・入札書の提出等
(1)日時
2015年8月28日(金)正午までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く)
(2)提出場所
上記4.参照
(3)提出書類
ア.技術提案書(提出部数:正1部、写4部)(「第3 技術提案書作成要領」及び「別添様式第2 技術提案書作成要領に関する様式」参照)
イ.入札書(厳封)(提出部数:正1通)(「別添様式第1 入札に関する様式」参照)
・ 日付は入札執行日として下さい。
・ 代表者の記名、捺印をお願いします。
・ 封筒に入れ、表に件名、社名記入、厳封のうえ提出して下さい。ウ.技術審査結果通知書返信用封筒(82 円分の切手貼付)
(4)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は上記(1)の提出期間内に到着するものに限ります。)
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。ア.提出期限後に技術提案書が提出されたとき
イ.提出された技術提案書に記名、押印がないとき
ウ.同一提案者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
エ.既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務従事者の配置が計画されているとき
オ.虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者
に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります。)カ.前号に掲げるほか、本入札説明書に違反したとき
8.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、2015年9月 4日(金)付までの文書をもって通知します。同9月8日(火)午前までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
(2)入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。
9.入札執行の日時及び場所等
(1)日時:2015年9月14日(月) 17時00分から
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 110会議室
(3)必要書類:入札参加に当たっては、以下の書類をご準備下さい。ア.技術提案書審査結果通知書(写)1通
イ. 委任状 1通(別添様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)ウ.入札書 2通(別添様式集 第1 入札に関する書式」参照。)
※ 入札書は技術提案書と共に提出して頂きますが、不落の場合、その場で再入札して頂きます。
※ なお、入札会に引き続き、落札者と当機構調達部及び案件主管部(地球環境部)にて、契約条件の確認等についての打合せを行う予定ですので、予めご承知おき願います。
※入札会開始5分前になりましたら、110会議室までお越しください。
10.入札書
(1)入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。
(2)第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(3)入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の8%)を除いた金額)をもって行います。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8(消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
(5)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印
イ.代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印
(6)応札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(7)入札保証金は免除します。
(8)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。ア.競争に参加する資格を有しない者のした入札 イ.入札書の提出期限後に到着した入札
ウ.委任状を提出しない代理人による入札エ.記名押印を欠く入札
オ.金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札カ.誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
キ.明らかに連合によると認められる入札ク.同一応札者による複数の入札
ケ.条件が付されている入札
コ.その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)評価方式
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。
(2)評価配点
評価は100点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点80点、価格点20点とします。なお、技術提案書は100点満点で評価した上、次の(3)に示される計算方法により、技術点(80点満点)を算出します。
(3)評価方法 ア.技術評価
「第2 特記仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
① 技術提案書の評価の結果、その評点が基準点(技術評価点100点満点 中50点)を下回る場合には不合格とします。
② 応札者の技術点は以下の評価方式により計算します。
(技術点)=(当該応札者の技術評価点)×0.8
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90点以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80点 |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70点 |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60点 |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるレベルにある。 | 50点未満 |
イ.価格評価
価格点については以下の評価方式により算出します。算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入します。
(価格点)=(予定価格-当該応札者の入札価格)/予定価格×(20 点) ただし、当該応札者の入札価格が「予定価格の75%」を下回っている場合には、入札価格にかかわらず、一律、「予定価格の75%」の入札価格であったとして当該応札者の価格点を算出します。すなわち、この場合、当該
応札者の価格点は「5.0点」となります。
(4)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
ア.技術提案書の評点が入札説明書において明示する基準点を下回らない者であること
イ.当該応札者の入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること
ウ.当該応札者の総合評価点が最も高い者であること
12.入札会手順等
(1)入札会の手順
ア.出席者等の確認
入札事務担当者が各出席者に入札会出席者名簿への署名を求めるとともに、技術審査結果通知書(写)及び委任状(代表権を有する者が出席の場合は不要)を受領し、内容を確認します。
なお、入札に参加できる者は原則として各社2名以内とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。また、必要に応じ、本人確認(運転免許証の提示等)を求めることがあります。
イ.技術評価点の発表
入札事務担当者が、応札者各社の技術評価点を発表します。
ウ.開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、既に提出されている入札書の封印を確認し、併せて、各出席者にも確認を求めた上で、入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
エ.入札金額の発表
入札執行者が、各応札者の入札金額を読み上げます。オ.予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、予定価格を開封し最低入札金額と照合します。カ.落札者の発表
入札事務担当者が、予定価格を超えない応札者の総合評価点を算出し、入札執行者がこれを読み上げた上で、「落札者」の発表を行います。
キ.再入札
全ての入札価格が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、直ちに入札会に参加している応札者に再度の入札(以下「再入札」という。)を求めます。再入札を2回(つまり合計3回の入札)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、会社への連絡を行うための休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
13.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(別添様式集「第1 入札に関する様式 4.入札金額内訳書」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6 契約書(案)」参照)については、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
図 総合評価落札方式による入札の手続きフロー(入札公示以降)
公示(機構ウェブサイト)
競争参加資格の確認・取得
入札説明書の入手
事前資格審査の確認
入札説明書の配布
内容検討・質問書の提出
回答(機構ウェブサイトに掲載)
技術提案書及び
入札書の提出
技術提案書の技術審査
技術提案書の技術審査結果の通知
落札者の決定
入札金額内訳書の提出
契約書案の作成
内容確認
独立行政法人国際協力機構
入札参加者
契約締結
入札会
14.情報の公開について
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、行政改革推進本部事務局から、独立行政法人が密接な関係にあると考えられる法人と契約する際には、当該法人への再就職の状況や取引高などの情報を公表することが求められています。
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
(1)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等(※)として再就職していること
※ 役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言するこ
となどにより影響力を与え得ると認められる者を含みます。
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること(総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする)
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。
ア.当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
イ.契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・3分の1以上2分の1未満
・2分の1以上3分の2未満
・3分の2以上
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)公表の時期
契約締結日以降、所定の日数以内(72 日以内。ただし、4月締結の契約については 93 日以内)に掲載することが義務付けられています。
(4)情報提供の方法
契約締結時に所定の様式を提出していただきますのでご協力をお願いします。
15.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)入札結果については、入札参加社名、入札金額等を国際協力機構ウェブサイト上で公表します。
(3)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び見積書、並びに入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないで下さい。
(4)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(5)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(6)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書については、提出者の要望があれば、(正)のみ返却しますので、入札会の日から2週間以内に上記4.窓口までご連絡願います。要望がない場合には、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。なお、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。
(7)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(8)技術審査で不合格となった者の事前提出済み入札書は、入札会後2週間以内を目処に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(9)当機構では、入札説明書受理後、技術提案書を提出されなかった社に対し、辞退理由書の提出をお願いしています。より応募しやすい調達制度の構築の参考とさせていただきますので、以下のホームページを参照の上、よろしくご協力願います。
国際協力機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「お知らせ」
→「「プロポーザル提出辞退理由書」の導入について」
以 上
第2 仕様書
仕様書は共通仕様書と特記仕様書から構成されます。
Ⅰ.共通仕様書
共通仕様書は、機構ウェブサイト「調達情報 > 調達ガイドライン・様式 > 様式業務実施契約 2014 年 4 月以降契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。
Ⅱ.特記仕様書
特 記 仕 様 書
1.業務の背景
インドでは、貧困層を含む多くの人々が家畜飼料、薪炭等の生活資材や収入xxを森林に依存しており、森林被覆率は 21.2%(2011 年)と世界平均の 31%(2010 年)よりも低い状況にある。また、近年の人口増加、家畜数の増加等により森林への負荷が高まるなか、森林の劣化が進行している。森林の水土保全機能の低下等による水資源の不足の影響が生じ、農業生産性の低下や生活用水の不足等により、主に森林資源や農業に依存する貧困層の生活が圧迫され、収入源確保のために更なる森林伐採を行う等、森林への負荷が高まる悪循環に陥っている。
近年、インド政府の各種施策により森林被覆率は微増している(20 年間で 1.1%増加
(20.1%(1990 年)→ 21.2%(2011 年)))ものの、xx率 は 42.4%(2011 年)と高く、その割合は増加傾向にある。このため、森林の質的向上(xx率の改善)は森林面積の拡大と併せ、インドにおける森林管理の重要な課題である。
他方、世界的にも森林は気候変動緩和策として重要な役割を期待されている。森林の減少・劣化の抑制による温室効果ガスの持続的な排出削減は、同時に経済的、社会的、その他の環境・適応面でのコベネフィット(生物多様性や水源の保全、土壌侵食の低減等)をもたらすコスト効率の高い気候変動緩和策となり得るものである。国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) の下、REDD+(途上国における森林減少・森林劣化に由来する排出の抑制、並びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強)の実施に向けた議論が行われている。
インドにおいても、2008 年 6 月には気候変動に係る国家行動計画 (National Action Plan on Climate Change) が策定され、その中で国土の緑化に係る課題が国家ミッションとして特定される等、気候変動対策の観点からも森林保全に対する関心が高まっている。また、2012 年に環境森林・気候変動省 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change: MoEF&CC) のもとに REDD+セル (REDD+ Cell) が設置され、中央政府の REDD+の実施を担う REDD+ Authority の事務局の役割を果たしている。
機構では、自然環境保全分野の戦略課題のひとつとして「持続的森林管理を通じた
地球温暖化対策 (REDD+)」を位置づけており、REDD+の Readiness 支援(日本の衛星等を利用した国家森林インベントリ、他ドナーとの連携による制度化支援等)や、森林管理の改善(日本の衛星を利用した違法伐採対策等、新たな技術の導入)を進めていくこととしている。また、対インド円借款においては、森林セクターに対して 22 件、計 2,302 億円の承諾実績(2015 年 7 月時点)があり、既往の円借款事業にて各州森林局を事業実施機関として実施している植林・森林保全活動や森林への負荷軽減を目的とした生計向上活動は、REDD+の活動として適用できる可能性が十分にあるものと考えられる。
これらの状況を踏まえ、機構は、既往/新規円借款との相乗効果を狙った技術協力プロジェクトの案件形成を念頭に置きつつ、インドにおける REDD+に関わる中央政府機関等による REDD+に関する取組の現状や課題、各州の森林の現況等を確認し、 REDD+に係る協力ニーズの絞り込み及び今後の技術協力の方向性の検討を主な目的とした情報収集・確認調査を行う。
2.業務の概要
(1)業務の目的
インドにおける中央・州政府機関の REDD+に係る体制及び取組状況、他ドナー等の REDD+に係る支援の現状、調査対象州の森林の現況等の情報を収集するとともに、同国における REDD+のポテンシャル、REDD+の要件を満たすために必要な活動や協力ニーズを把握・分析した上で、今後の REDD+分野の技術協力を進めるに当たっての提言を取りまとめる。
(2)対象地域
デリー、ウッタラカンド州デラドゥン及び調査対象州(6 州程度を想定)
(3)相手国対象機関
本業務はインド政府の要請に基づいておらず、機構が独自に基礎情報の収集を目的として実施するものであるが、MoEF&CC、インド森林調査局 (Forest Survey of India: FSI)、xxxxx・xxxx国立森林アカデミー (Xxxxxx Xxxxxx National Forest Academy: IGNFA)及び各州政府森林局を調査協力機関として調査を行う。
3.業務の範囲
受注者は、上記「2.(1)業務の目的」を達成するために、「4.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「5.業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
4.実施方針及び留意事項
(1)本業務の基本方針
同国においては、MoEF&CC により、国レベルの REDD+政策/戦略の策定作業が進められているものの、一方で、REDD+戦略の具体化(モダリティ、実施事項・時点を定めたロードマップの策定)、REDD+の各要件(国家戦略・行動計画、森林参照(排出)レベル (REL /RL)、国家森林モニタリングシステム、セーフガード情報システム及び MRV (Measurement, Reporting and Verification))に照らした中央及び州政府機関の取組におけるギャップや、国レベルのアクション(政策・制度の
設計・変更)と州レベルのアクション(森林管理の現場での具体的な活動)の関係性といった点については情報が不十分な状況にある。
また、準国(州)レベルの REDD+活動を実施するに当たっては、州政府機関の実施体制・能力のみならず、各州の森林の現況を踏まえた削減量のポテンシャル(森林資源蓄積の増加及び関連活動の上乗せにより確保できる削減量の見込みや、劣化に焦点を当てることの必要性)も考慮する必要がある。
機構は 2015 年 4 月、MoEF&CC の森林政策局 (Forest Policy) との協議において、REDD+分野の技術協力形成に向けた基本的な意向を表明している。今後、技術協力の枠組策定に係る更なる検討を進めるに当たっては、前述の情報の整理が不可欠であることから、本業務において情報収集を行うとともに、調査対象州における REDD+のポテンシャルを精査することとする。
(2)調査対象州の選定について
本業務では、今後形成される技術協力の実施に向けた候補地を選定すること、同国の多様な森林植生や各州の森林を取り巻く状況の違い等に鑑み、6 州程度を調査対象州とすることを想定している。第 1 次国内作業時に機構地球環境部と協議の上
で、第 1 次現地調査における調査対象州(1 州)を選定する。また、第 1 次現地調
査結果を踏まえ、第 2 次国内作業時に機構と協議の上で、第 2 次現地調査における調査対象州(5 州程度)を選定する。
MoEF&CC は 2015 年 4 月の協議において、REDD+支援の対象州としてウッタル・プラデシュ州、マハラシュトラ州、グジャラート州、チャッティスガル州、タミルナド州、アンドラ・プラデシュ州、テランガナ州、ハリヤナ州及び北東州1を候補として示している。また、調査対象州の選定にあたってのクライテリアとして、既往2/新規円借款案件との連携も期待される。
なお、インドの森林統計 (India State of Forest Report) に基づき、州レベルで経 年比較すると、過去 10 年程度の森林被覆率の推移は、ほとんどの州で横ばいもし くは微増している。一方、樹冠密度の区分毎に推移を見た場合、xx率(樹冠密度 10~40%の割合)は微増しており、インドの森林は劣化傾向にあるといえる。但し、 推移の振れ幅は各州いずれも数%程度であり、統計上は顕著な変化は認められない。 REDD+による排出削減のポテンシャルを考える上では過去10 年程度の森林資源の 動態を分析するとともに、森林統計上現れない変化も解析する必要がある。
上記を踏まえ、MoEF&CC 側の意向、各州における円借款案件の実施状況や形成見込み、森林資源の現況・動態等も踏まえつつ、調査対象州を選定するものとするが、その選定基準・方法等について考えがあればプロポーザルにて提案すること。
(3)現地の関係機関への十分な説明と情報共有について
本業務は、MoEF&CC, FSI, IGNFA 等の中央政府機関及び州政府森林局を調査協 力機関として実施するが、各機関との間で調査内容に関する情報交換を十分に行い、その結果を踏まえて、協力ニーズの絞り込みや今後の協力の方向性の検討作業を進 めること。
1 北東州のうちアッサム州、ナガランド州、トリプラ州、メガラヤ州、マニプール州において技術協力を実施する場合には、安全管理上機構の内部承認が必要である(2015年7月現在)。
2 オディシャ州、トリプラ州、グジャラート州、ウッタル・プラデシュ州、シッキム州、ラジャスタン州、西ベンガル州、ウッタラカンド州
また、中央政府及び州政府関係者に対する REDD+に係る知見の共有、今後形成される技術協力への C/P の主体性確保の観点から、第 2 次現地調査の終わりにワークショップを開催することとする。
(4)今後の技術協力に関する提言について
本業務では、機構による実施を想定した技術協力(案)を提案することが期待されている。検討にあたっては、同国で実施される円借款との相乗効果の発現を念頭に置きつつ、現地の状況、インド国の政策の方向性に沿った提案を行うこと。また、想定される技術協力(案)には以下の点を織り込むこととし、調査の結果によっては複数案を提案するものとする。
・事業目的
・事業規模
・協力の方向性
・前提/外部条件及び広報活動
(5)現地再委託
現地再委託により、経済的かつ効率的に業務を実施できると判断される場合には、
「5.業務の内容」の(2)の5)及び(4)の1)の一部について、現地での再委託を認める。
(6)相手国側の便宜供与
本業務は、インド側からの特別な便宜供与は想定していない。ただし、本業務実施に当たり、機構インド事務所から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールを通知し、調査協力を依頼するとともに、必要に応じ機構インド事務所が関係諸機関との初回のアポイントメントの取り付けを行い、円滑な調査実施のための支援を行う。
(7)安全管理
現地作業期間中は安全管理に十分留意すること。現地の治安状況については、機 構インド事務所において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保の ためのインド国関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこと。また、機構インド事務所と常時連絡が取れる体制を構築し、当地の治安状況、移動手段等 について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。また、現地作業中におけるx x管理体制をプロポーザルに記載する。
5.業務の内容
上記「4.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本業務の背景及び目的を十分把握の上、以下の業務を行う。但し、以下に示した以外に効果的・効率的な調査方法・スケジュールがある場合には、プロポーザルにて提案すること。
(1)第 1 次国内作業
1)インドにおける REDD+の関連資料・情報の収集・分析
既存の関連資料、情報、データを整理・分析・検討するとともに、詳細な調査
内容及び工程を検討する。検討にあたっては、作業の効率性を十分に考慮し、機構と十分に協議を行うこととする。また、現地で更に収集する必要がある関連資料、情報、データをリストアップする。
2)既往円借款案件の事業内容把握及び円借款事業の REDD+への適用可能性の分析
既往円借款案件の事業内容について把握するとともに、REDD+活動としての適用可能性、REDD+の要件に照らし不足する活動の抽出を行う。
3)第 1 次現地調査における調査対象州の選定
国内作業の分析・検討結果を踏まえ、第 1 次調査における調査対象州(1 州を想定)を選定する。選定にあたっては、機構と十分に協議を行うこととする。
4)インセプション・レポートの作成
調査の基本方針、具体的実施方法及びスケジュールを検討し、インセプション・レポートを作成し機構に提出する。提出時期の設定に当たっては、機構が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
(2)第 1 次現地調査
1)インセプション・レポートの説明・協議
インセプション・レポートについて、機構インド事務所に説明・協議の上、方針、実施方法及びスケジュールについて確認を行う。また、同レポートを MoEF&CC に説明し当該内容を協議するとともに、インド側が認識している課題の確認を行う。協議結果を取りまとめ、必要に応じ同レポートに反映する。
2)MoEF&CC における REDD+関連政策の実施体制及び取組状況に関する情報収集
REDD+セルを含む同省内の REDD+に関わる現在の体制及び今後の見込み、関連政策の取組状況について情報収集・分析を行う。
3)FSI 及び IGNFA における REDD+に関する取組状況に係る情報収集
FSI においては、同国における森林資源モニタリングの整備状況、リモートセンシング、GIS 等関連技術の適用状況等を把握し、REDD+実施に向けた技術的課題を整理する。また、IGNFA においては、MoEF&CC 職員及び州森林局職員に対する REDD+関連の研修状況等について把握する。
4)他ドナー等による REDD+支援の情報収集
他ドナー (USAID, GIZ) 等に対するヒアリングを通じて、当該分野における他ドナーの協力事業や今後の活動方針、あるいは実施中の協力事業で得られた教訓についても情報収集を行う。
5)調査対象州の森林の現況及び REDD+のポテンシャルに関する情報収集・分析
第 1 次現地調査対象州における森林の現況につき調査統計、ヒアリング、現地踏査等を通じ把握・分析する。州政府森林局の REDD+に関連する組織体制、関連する取組の実施状況に係る情報収集と併せ、現況を踏まえた準国(州)レベルの REDD+のポテンシャルにつき分析を行う。
(3)第 2 次国内作業
1)第 1 次現地調査結果の報告
第 1 次現地調査の結果をインテリム・レポート(案)に取りまとめ、機構地球環境部に対し説明し、内容の了承を得る。
2)第 2 次現地調査方針の検討及び調査対象州の決定
第 1 次現地調査の結果等を踏まえ、第 2 次現地調査における調査対象州(5 州程度を想定)を選定する。選定にあたっては、機構と十分に協議を行うこととする。
(4)第 2 次現地調査
1)対象州の森林の現況及び REDD+のポテンシャルに関する情報収集・分析 第 2 次現地調査対象州における森林の現況につき調査統計、ヒアリング、現地
踏査等を通じ把握・分析する。州政府森林局の REDD+に関連する組織体制、関連する取組の実施状況に係る情報収集と併せ、現況を踏まえた準国(州)レベルの REDD+のポテンシャルを分析する。
2)REDD+要件を満たすための中央レベル及び州レベルの状況分析及び機構による支援の方向性に係る検討
国レベル及び準国(州)レベルの REDD+実施に向けた各要件(国家戦略・行動計画、REL/RL、国家森林モニタリングシステム、セーフガード情報システム及び MRV)を満たすために必要な活動を抽出・分析し、機構による技術協力の方向性(案)を取りまとめる。
3)ドラフト・ファイナル・レポートの作成及び MoEF&CC への報告
これまでの調査結果及び技術協力の方向性(案)をドラフト・ファイナル・レポートとして取りまとめる。機構の確認を得た上で、インド側関係機関に説明・協議し、基本的了解を得る。
4)REDD+に係るワークショップの開催
機構インド事務所と協力して、中央政府機関、州政府機関(調査対象州を想定)、その他関係者を対象としたワークショップを開催し、調査結果を共有する。開催場所はデリーとして、半日程度、40 名程度(機構関係者含む)の規模とする。
5)機構からの出張者への協力(必要に応じ)
REDD+分野の支援検討のため機構本部から出張者が派遣される場合は、取りまとめた技術協力の方向性(案)を機構に対し提案するなど、出張者への協力を行う。
(5)第 3 次国内作業
1)ファイナル・レポートの作成、提出
第 2 次現地調査の結果を踏まえ、ファイナル・レポート(案)として取りまとめ、機構地球環境部へ説明し、内容につき了解を得る。
6.業務の工程
本業務は 2015 年 9 月下旬に開始し、2015 年 10 月上旬より第 1 次現地調査(30日間)、2016 年 1 月より第 2 次現地調査(60 日間)を行い、ファイナル・レポート
を 2016 年 4 月中旬に提出する。なお、作業工程について、より合理的な提案がある場合、理由を付した上で、プロポーザルにて提案すること。
7.成果品等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下の通りとする。なお、本契約における成果品はファイナル・レポートとする(別紙の報告書目次案を参照)。
1)インセプション・レポート
提出時期:調査開始時(2015 年 9 月下旬を想定)部数:xx要約 3 部、英文 3 部、電子データ
2)インテリム・レポート
提出時期:第 1 次現地調査終了時を目処(2015 年 11 月中旬を想定)
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
3)ドラフト・ファイナル・レポート
提出時期:第 2 次現地調査終了時を目処(2016 年 3 月上旬を想定)
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
4)ファイナル・レポート
提出時期:第 3 次国内作業後(2016 年 4 月中旬を想定)
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
(2)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内及び海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付の上、機構に提出する。
1)今月の進捗、来月の計画及び当面の課題
2)活動に関する写真
3)業務フローチャート
(3)収集資料等
ファイナル・レポートには、契約期間中に収集した資料・データ及びリスト一式
(機構図書館の定型フォーム)を添付すること。
別紙
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び機構との協議に基づき、最終確定するものとする。
Ⅰ.インドの REDD+分野に係る現状の確認及び課題の特定
1.同国における REDD+分野に係る現状の確認
(1)国レベルの政策制度
(2)中央政府機関の体制
1)MoEF&CC
- REDD+セルを含む現在の組織体制及び今後の見込み
2)FSI
- 同国における森林資源モニタリングの実施状況
- リモートセンシング・GIS 技術の適用状況
3)IGNFA
- 森林担当部局職員に対する研修の実施状況
(3)州政府森林局の体制及び取組状況
1)REDD+に係る組織体制
2)REDD+関連の取組状況
2.調査対象州における森林の状況の確認
(1)森林の現況及び炭素蓄積の動態
(2)準国(州)レベルの REDD+のポテンシャルの分析
3.既往円借款事業による REDD+関連活動の現状
(1)関連する活動(植林・森林保全活動、生計向上活動等)の内容
(2)関連活動の REDD+への適用の可能性
4.他ドナーのこれまでの支援状況及び今後の支援方針
(1)他ドナーによる支援事業の概要
(2)他ドナーの今後の支援方針
(3)実施中の協力事業で得られた教訓
Ⅱ.REDD+実施に向けた各要件からみた貢献可能な分野の特定及び支援ニーズの確認
1.国家戦略・行動計画
2.REL/RL
3.国家森林モニタリングシステム
4.セーフガード情報システム
5.MRV
6.その他
Ⅲ.インド REDD+分野に係る技術協力の方向性(案)
1.協力を進めるに当たっての基本的留意事項
2.協力の方向性(案)
以 上
第3 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、仕様書に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書の構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 | |
1社 | JV | |
頭 紙 | ||
表 紙 | ||
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 | ||
(1)類似業務の経験 | 6 | 注 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 1~2 | 1~2 |
2 業務の実施方針等 | ||
(1)課題に関する現状認識 | 4 | |
(2)業務実施の基本方針 | 6 | |
(3)要員計画 | 3 | |
(4)その他 | 1 | |
3 業務従事予定者の経験、能力等 | 5/人 | |
(1)評価対象業務従事者の経歴 |
注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社(共同企業体代表者及び構成員)にてそれぞれ記載するため、「6枚×社数(共同企業体代表者及び構成員の社数)」を頁数目安として下さい。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2 仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
(2)業務量の目途及び業務従事者
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途ですので、応札者は、「第2 仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
1)作業人月(目途):
(全体)約 11.56 M/M
(内訳)現地作業:約 8.67 M/M
国内作業:約 3.00 M/M
・なお、渡航回数については、2 回×3 名を想定しています。
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、応札者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は失格となりますので、ご留意ください。
2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成は以下のとおり想定していますが、これは機構が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います。
① 総括/REDD+ (2 号)
② 森林モニタリング (3 号)
③ 社会経済/セーフガード(3 号)
なお、提案いただく業務従事者のうち、①総括/REDD+の業務従事者を評価します。
(3)評価に際しての類似業務/対象国/語学力
技術提案書の評価に際しては、以下の項目を類似案件、対象国又は近隣地域、語学力として評価します。
1)社としての類似業務経験
REDD+分野の技術協力プロジェクト及び調査業務
2)評価対象者(総括/REDD+)
① | 類似業務 | REDD+分野の技術協力プロジェクト及び調査業務 |
② | 対象国/地域 | インド/全途上国 |
③ | 語学力 | 英語 |
(4)共同企業体の結成の可否
業務の規模が大きく、一社単独では望ましいレベルの業務従事者を確保することが困難であるか、又は業務の内容がxxにわたるため、業種又は分野ごと得意な社同士で共同企業体を結成することが望ましい案件について、共同企業体の結成を認める場合があります。
(各項目の( )に◯を付したものが、入札条件です。)
( )本業務においては、共同企業体の結成を認めません。
(○)本業務においては、共同企業体の結成を認めます。共同企業体の結成にあたっては、技術提案書に結成届を添付して下さい。
(5)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者若しくは自社と雇用関係にある技術者の他業務従事状態から望
ましいレベルの業務従事者を確保することが困難であるか、又は自社では確保が困難な担当分野である場合、自社と雇用関係のある技術者以外の者を業務従事者 として配置すること(以下、「補強」という)を、以下の条件で認めます。
ア.共同企業体で技術提案書を提出する場合は、代表者及び構成員ともに、現地業務に従事するそれぞれの業務従事者数(通訳団員の配置を認める場合はそれらを除く。)の1/2まで認めます。
イ.共同企業体を結成しない場合、現地業務に従事する全業務従事者数(通訳団員の配置を認める場合はそれらを除く。)の3/4まで認めます。
ウ.業務xx者(総括)について、補強を認めます。
(6)外国籍人材の活用
(各項目の( )に◯を付したものが、入札条件です。)
(○)外国籍人材の活用を認めます。
(○)外国籍人材の活用を認めます。ただし、現地業務に従事する業務従事者数及び国内作業を含めた全体の業務従事人月のそれぞれ2分の1を超えない範囲において認めます。
(7)参考資料等
・「Draft National REDD+ Policy / Strategy」 (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxx%00Xxxxxxxx%00XXXX%0X%00X olicy%20and%20Strategy%202014_0.pdf)
・「Reference Document for REDD+ in India」 (http://xxxxxx.xxx.xx/sites/default/files/press-releases/Reference%20Document%2 0For%20REDD+%20in%20India.pdf)
・「Institutional Framework for Implementing REDD+ in India」 (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/XX_Xxxxxxxxxxxxxxx_00000000.xxx)
・インド国 森林セクター基礎情報収集・確認調査ファイナル・レポート
(xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx)
・インド 西ベンガル州総合森林開発・生物多様性保全事業準備調査(最終報告書) (xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx) (xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx)
・インド タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業準備調査(最終報告書)
(xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
・2015 年 4 月機構地球環境部調査団 調査報告(未公開)
【閲覧希望の場合の照会先】地球環境部 自然環境第一チーム (Tel: 00-0000-0000)
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
3.1 コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項
目ではこれらを総合的に記述して下さい。
(1)類似業務の経験
国内業務、海外業務を問わず、上記2.(3)に示した類似業務の実績を記述し、それらの業務の経験が当該案件の実施にあたり有用であることを説明して下さい。類似業務とは、業務の分野(経済開発、農業等)、技術サービスの種類(フィージビリティ調査、施工監理等)、業務対象、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該案件の実施に際して活用できる業務を指します。
別添様式2-3①では、類似業務として的確なものを海外、国内を問わず、各社(共同企業体代表者及び構成員)で、それぞれ 20 件以内(原則として過去 10年以内のもの)を選び、その実績を海外、国内に分け、年度ごとに記載して下さい。
別添様式2-3②では、別添様式2-3①の業務実績の中から、当該案件に最も類似していると考えられる実績(海外、国内を問わず)を、各社(共同企業体代表者及び構成員)で、それぞれ5件以内を選び、類似点等を記載して下さい。プロジェクトの目的、内容等、また、共同企業体で実施している場合は担当業務、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地)
業務は、業務従事者が主体となって実施しますが、業務受注者が社としてどのような取り組みを行うか、またそのための支援体制をどのように敷くかについて十分に検討されていることも、業務を円滑かつ適切に進めるための重要な要件の
1つとなります。このようなバックアップ体制とは、概ね、報告書の内容の審査・校閲のような業務に与える便宜や危機管理への対応等のロジスティクス的なもの、コンプライアンス体制(法令遵守の取り組み)と、有識者による業務支援体制のような業務内容に関わる技術的な内容になります。
記載する内容は、バックアップについての考え方及びそれを行う社内の組織・体制、該当者名等になります。また、社外の有識者等(大学教授、研究者等)によるバックアップを得られるような場合には、その体制、形態及びバックアップの内容等につき、当該有識者等の了解を必ず得た上で、具体的に記載してください。現地におけるバックアップ体制がある場合は、例えば自社の支店/海外事務所、現地連絡員、ローカルコンサルタント、大学や研究機関などについて、支援を受ける具体的な内容と併せて、それらの名称や連絡先等を記載してください。
社のコンプライアンス体制については別添様式2-4に記載してください。 ISO9000 シリーズの品質保証システム等を保有している場合には本項目で記載
し、認定証の写しを添付してください。
なお、共同企業体を結成する場合は、その必要性及び責任体制についても記載 してください。必要性が明確でない場合は減点対象となる可能性があります。
3.2 業務の実施方針等
仕様書について応札者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
(1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で応札者が認識している以下の項目について整理の上、記述して下さい。記述は全体で4ページ程度として下さい。
・インドにおける森林セクター及び REDD の現状と課題
(2)業務実施の基本方針
「第2 仕様書」で示した内容及び上記(1)の課題に関する現状認識の下、応札者がどのような方針で業務に臨むのか、運営面及び技術面の観点から記述して下さい。
運営面では当該業務実施のために特に配慮すべき実施体制等を、また、技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。なお、「第2 仕様書」に記載されている 調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査事項等あれば、提案して下さい。
(3)作業計画
上記「(2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、業務全体をどのように実施していくか、その流れを示すフローチャートを別添様式2-5に示し綴じ込んで下さい。フローチャートは時系列に配慮した上で、業務項目間の相関関係等が明らかになるように作成して下さい。仕様書に示された業務工程と提案される作業計画との間に差異がある場合には、考え方について具体的に記述して下さい。
(4)要員計画
業務を実施するために必要な要員計画を、仕様書に記載された業務従事者の構成(案)を参考に別添様式2-6で作成して下さい。各担当業務に従事予定の要員の配置及び担当事項が、業務実施の方法、業務工程と整合性があり、かつ妥当なものとなっているかどうか検討した上で作成して下さい。
評価対象業務従事者は担当業務、氏名、所属先及び格付の全てを記載して下さい。一方、評価対象外業務従事者の氏名及び所属先は記載しないで下さい(「未定」、「***」等と記載する)。
評価対象外業務従事者については予定従事者の配置の考え方(従事予定者が具備すべき専門性や当該分野での経験等)を記述して下さい。
仕様書で示した担当業務と異なる業務を提案する場合(例えば、複数の業務従事者が同一の業務を分割して担当する場合等)や、仕様書に示された業務量の目途と著しく異なる場合には、その考え方を具体的に記述して下さい。
(5)その他
相手国政府又は機構からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
3.3 業務従事予定者の経験・能力等
「3.2 業務の実施方針等」で提案された内容を実際に行う業務従事予定者の
経験・能力等について記述します。
(1)評価対象業務従事者の経歴
以下の要領に従い、当該業務に配置される業務従事者のうち、2.(2)3)で評価対象とされた業務従事者について、別添様式2-7①②③に記載して下さい。
ア. 「担当業務」は、当該業務において担当する業務分野名を記載して下さい。イ. 「取得学位・資格」は、担当業務に関連する取得学位・資格につき、その学位・資格名、取得年月日を記載するとともに、取得資格については、可能な限 りその認定証の写しを添付して下さい。技術士のように資格分野が複数ある資
格は、その取得分野名も必ず記載して下さい。
ウ.「外国語」は、次の「語学能力の基準」に基づき申告して下さい。ただし、語学能力の評価は、各種資格認定書に基づき実施しますので、その語学の認定資格を取得している場合は、その資格名と認定書の写しを添付して下さい(取得後 10 年以内のものに限ります)。
<語学能力の基準>
(ランク)
S-正確かつ流暢に高度な会話ができる。また、会議でのディスカッション及び技術レポートの作成をはじめ自己の専門分野はもちろんとして、他の分野についても正確な表現と理解が可能である。
A-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解はもちろんとして、技術レポートの作成・解読も可能である。ただし、会議でのヒアリングにはやや難がある。
B-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解は、十分とは言えないが可能である。また、技術レポートの作成・解読は、不十分ながら可能である。
C-実用の域ではないが、通常の会話や技術レポートの作成・解読は、辞書を用いて辛うじて可能である。
なお、語学の認定資格については、次の「語学能力・資格の認定等につい
て」に記載した語学の資格名を記載して下さい。
<語学能力・資格の認定等について>
1.英語・フランス語・スペイン語については、次に掲げるいずれかの能力・資格の認定試験(又はこれらに準ずる資格試験)の結果を別添様式2-7①「評価対象業務従事者経歴書」の「外国語」欄に記載して下さい。(例:英検準1級、TOEIC 735点等)
<英語>
(1)TOEIC(国際ビジネスコミュニケーション協会)
(2)TOEFL(国際教育交換協議会)
(3)実用英語技能検定(英検)(日本英語検定協会)
(4)IELTS(日本英語検定協会)
(5)国連英検(日本国際連合協会)
(6)通訳案内業(案内士)試験
<フランス語>
(1)実用フランス語技能検定試験(仏検)(フランス語教育振興協会)
(2)フランス語資格試験(DELF・DALF)
(3)フランス語能力認定試験(TEF)(パリ商工会議所)
(4)フランス文部省認定フランス語能力テスト(TCF)
(国際教育研究国際センター)
(5)通訳案内業(案内士)試験
<スペイン語>
(1)スペイン語技能検定(西検)(スペイン語技能検定委員会)
(2)外国語としてのスペイン語検定試験(DELE)
(セルバンテス文化センター)
(3)通訳案内業(案内士)試験
2.英語・フランス語・スペイン語以外の外国語については、特に指定はないので、現に保有の認定証等に基づき記載して下さい。
エ. 「健康診断結果」は、最新の受診結果に基づき申告して下さい(契約に際し、
診断書の提示を求めることがあります)。
オ. 「学歴」は、高等学校から順に最終学歴まで、校名、学部・学科・専攻等及び卒業・修了・中退年月を記載して下さい。また、海外の高校及び大学等を卒業している場合は、その所在国名を記載して下さい。(例:○○大学(国名))
カ. 「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。なお、何らかの理由で雇用保険に入っていない場合、健康保険について、被保険者記号-番号、交付日、保険者番号、保険者名称、事業所名称を記載して下さい。
上述の雇用保険情報又は健康保険情報が記載できない場合は、「雇用契約書
(写)」等何らかの形で当該業務従事者が現在雇用されている事実が確認できる書類を添付して下さい。同じく、役員の方については、商業(会社)登記簿の謄本等何らかの形で役員である事実が確認できる書類を添付して下さい。
キ. 「職歴」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
ク. 「業務等従事経歴」は、①海外における類似業務、②国内における類似業務、
③海外でのその他の業務に分類し、それぞれについて最近のものから時系列順に記載して下さい。ただし、契約期間が複数年度にまたがる案件や複数年に及ぶ案件に従事した場合には、1案件として初年度分又は最初の業務にまとめて記載して下さい。「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に記して下さい。また、現地業務参加期間は、月数(小数点第1位まで)で記載します。仕様書を通じて担当業務の内容等を十分理解した上で、類似業務を選定して下さい。
ケ. 「その他の海外渡航経歴」には、海外駐在、国際会議などの出席、留学及び海外派遣専門家等の経歴を記載して下さい。
コ. 「研修実績」は、国内又は海外における研修受講実績について、研修先及び研修期間を記載し、研修内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。研修受講の認定書等があればその写しを添付して下さい。
サ. 業務等従事経歴が別添様式2-7①だけでは記載しきれない場合には、別添 様式2-7②に記載して下さい。
シ. 「特記すべき類似業務の経験(類似職務経験を含む)」の記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務従事者(担当業務)の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、別添様式2-7③に、業務の背景と全体業務概要、
担当事項及び当該業務との関連性について記載して下さい。
3.4.その他の技術提案書作成に係る留意事項
(1)技術提案書の体裁等ア.体裁
技術提案書は正及び写ともに、色紙、写真台紙の使用は不可とします。
正のみフラットファイル綴じとします。表紙及び背表紙には、業務名、提出年月(西暦)、コンサルタント等の名称を表記して下さい。また、各章毎の見出しとしては、タックインデックスを使用して下さい。
写は、背表紙無し、2穴ひも綴じとします。表紙の表記及び各章毎の見出しは技術提案書(正)と同様として下さい。
イ.形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とします。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前に綴じて下さい。
ウ.構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。
4.その他の留意事項
(1)技術提案書等は本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(2)落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。別紙:評価表
別紙
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 20 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 14 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 | 6 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ インド国における森林セクター及びREDD+の現状と課題に対する分析が適切に記載されているか。 | 20 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 15 |
(3)作業計画・要員計画の妥当性 | ⚫ 提示された業務方法に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 ⚫ 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであり、作業を適正に実施できる期間が確保さ れているか。 | 5 |
3.業務xx者及び業務従事者の経験・能力 | 40 | |
(1)業務xx者の経験・能力: 総括/REDD+ | 40 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 18 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 8 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 4 |
ニ 業務xx者等としての 経験 | ⚫ 最近10年に実施した業務xx経験(副業務xx経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 4 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 6 |
第4 経費積算に係る留意点
本業務に係る経費を積算するに際し、留意頂きたい点について記載しています。応札者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、経費の積算を行って下さ
い。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における見積書作成ガイドライン」(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
1.本案件に係る業務量の目途
「第3 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳の作成について
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(別添様式集第1入札に関する様式 様式1-4及び様式1-5参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次の通りとします。
(1)経費の費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、経費を構成する費目を次の通りとします(別添様式1-5参照)。
費用項目 | 内 訳 | x x | |
Ⅰ.業務原価 | 1.直接経費 | (1)航空賃 | 本邦又は第三国から対象国へ の航空賃 |
(2)現地関連費 | ①業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ②現地通訳費、車両関連費等の 現地で支出する直接経費 | ||
(3)国内関連費 | 国内で支出する直接経費 | ||
(4)機材購入費 | 機材購入費・輸送費等 | ||
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負)するための経費(機構が認める 場合に限る。) | ||
2.直接人件費 | 現地及び国内において当該業 務に従事する技術者の人件費 | ||
3.その他原価 | 間接原価及び積上計上するも のを除く経費 |
なお、本業務においては、直接経費のうち(4)機材購入費の支出は想定しておりません。
Ⅱ.一般管理費等 | 業務を処理する受注者における経費等のうち業務原価以外の経費 |
(2)業務日数の人月換算
現地人月及び国内人月における日数から月数の換算は、現地業務期間、国内作業期間の各々について、要員配置の日数を合計し、現地業務期間は 30 日、国内
作業期間は 20 日でそれぞれ割った数字の小数点以下第3位を四捨五入して小数点以下第2位まで算定して下さい。
(3)定額で計上する経費
以下の直接経費については、以下に示す定額を入札金額に含めて計上することとし、契約金額に含めて契約することとします。契約業務完了に際しては、本定額経費につ いて、証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。
1)国内線航空費:40,000 円 × 20 往復 = 800,000 円
(ウッタラカンド州 × 2 名+調査対象州 6 州 × 3 名)
2)セミナー開催費:4,000,000 円
本定額計上の趣旨は、国内線航空賃、セミナー開催費に係る経費はその適切な積算が現時点では困難であることから、これを定額で入札金額に入れ込むように指示することにより、価格競争の対象としないということです。
なお、これら定額で契約する経費については、「第5 契約管理及び契約金額の精算に係る留意事項」に記載の通り、証憑書類による精算を行います。
3.消費税課税
課税事業者については、積算金額の全額に8%を乗じた消費税を加算した額が最終的な契約金額となりますが、入札書に表示する金額は消費税を除いた金額を記載願います。免税事業者についても、同様に、積算金額をそのまま入札書に記載して下さい。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
第5 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
【契約終了時の契約金額の確定について】
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 内 訳 | 数量等確認の有無 | |
Ⅰ.業務原価 | 1.直接経費注) | (1)航空賃 | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 | ||
(3)国内関連費 | 無 | ||
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約 終了時の取扱いを確認 | ||
(5)再委託費 | 無: | ||
2.直接人件費 | 無: | ||
3.その他原価 | 無: | ||
Ⅱ.一般管理費等 | 無: |
注)定額計上するよう指示されている経費については、証憑書類に基づき実費精算する。
2.請求金額確定の方法
(1)精算を要しない金額の確定
受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1)数量の確認が必要な金額の確定
経費確定(精算)報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。
具体的な数量の確認方法は以下のとおり。
航空賃 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上限 とします。 |
現地関連費 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月 |
を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 | |
機材購入費 | 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されているか確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理することが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額と します。 |
2)数量の確認が不要な金額の確定
契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。具体的には以下のとおりです。
1)直接経費のうち
・国内関連費(入札において定額計上が指示されているものを除く。)
・再委託費(同上)
2)直接人件費
3)その他原価
4)一般管理費等
(2)精算を要する金額の確定
定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。
経費確定(精算)報告書に添付する様式や証憑書類については、「業務実施契約における精算報告書の作成方法について」を参照して下さい。
3.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部(地球環境部)と相談して下さい。
【契約管理について】
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン」が適用されます。しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これ
ら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドラインの第4章「契約履行プロセスにおける具体的な契約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」のうち「c)業務従事者の格付」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「直接人件費」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
「定額計上するよう指示されている直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
「定額計上するよう指示されている直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点からのみ確認させて頂きます。このため、打合簿への担当契約課長の確認・押印は不要です。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が「定額計上するよう指示されている直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が「定額計上するよう指示されている直接経費」である場合、「1)調達する機材の確認」、「2)入札を行う場合の立会い」、「3)選定の経緯と契約の内容の確認」が適用されます。
「4)調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(8)本邦研修受入れ適用されます。
本邦研修受入れに係る直接経費は、原則「定額計上するよう指示されている直接経費」として取扱われることを想定しています。
(9)契約の変更
適用されます。
(10)不可抗力
適用されます。
(11)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が「定額計上するよう指示されている直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6 契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | REDD+に関する情報収集・確認調査 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | インド国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 |
業務実施契約書
円)
頭書業務の実施について、独立行政人国際協力機構 契約担当役 理事 理事名を記載(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 業務実施契約約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員: 地球環境部 森林・自然環境グループ自然環境第一チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(業務実施契約約款の変更)
第3条 本契約においては、業務実施契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算
ア)第1項において、「契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)」を「経費確定(精算)報告書(以下、「経費報告書」という。)」に変更する。
イ)第2項において、「精算報告書」を「経費報告書」に変更する。
ウ)第2項において、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
エ)第3項から第5項を削除し、第3項として、「発注者は、第2項の経費報告書及び必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」を
挿入する。
(2)第 15 条 支払
第1項において、「前条第4項の規定による確定金額」を「前条第3項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(6)業務実施契約における精算報告書の作成方法について(2014 年 1 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(談合等不正行為に対する措置)
第5条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、受注者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は私的独占の禁止及びxx取
引の確保に関する法律第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請 求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成 員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365 日とする。)5.0 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。
4 前三項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
5 第1項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx x | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx
[附属書Ⅱ]
特記仕様書
※ 内容については、「第2 仕様書 Ⅱ.特記仕様書」をご参照下さい。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ 業務原価 | |||||
1 直接経費 | |||||
内 訳 | 単 価(円) | 数 量 | 金 額(円) | ||
(1)旅費(航空賃) 1)ビジネスクラス 2)エコノミークラス | ○往復 ○往復 | ||||
(2)現地関連費 | ○.○○人月 | ||||
(3)国内関連費 | 一式 | ||||
(4)機材購入費 | 一式 | ||||
(5)再委託費 | 一式 | ||||
小 計 | |||||
2 直接人件費 | |||||
算 出 方 法 | 金 額(円) | ||||
別表「直接人件費(内訳)」参照 | |||||
3 その他原価 | |||||
算 出 方 法 | 金 額(円) | ||||
小 計(1~3) | |||||
Ⅱ 一般管理費等 | |||||
算 出 方 法 | 金 額(円) | ||||
Ⅲ 小 計(Ⅰ+Ⅱ) | |||||
消費税及び地方消費税の合計額(法令により定められた税率により算出) | |||||
Ⅳ 合 計 |
別表:直接人件費内訳
2 直接人件費 | ||||
(1)現地業務 | ||||
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
小 計 | ||||
(2)国内業務 | ||||
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
小 計 | ||||
合 計 |
[附属書Ⅳ]
業務従事者名簿
氏名 | 担当業務 | 所属先 | 格付 | 生年月日 | 最終学歴(注 1) | 卒業年月 |
□原 ×子 | 交差点設計 | 新宿プラニング | 2号 | 19**年**月**日 | ○○工業大学卒 △△△大学院修了 | 19**年 3 月 200*年 9 月 |
○山 △男 | 交通計画Ⅱ | 麹町設計 | 3号 | 19**年**月**日 | ○○工業高校卒 | 197*年 3 月 |
注 1: 業務従事者の最終学歴(卒業年月)が大学院卒以上の場合、大学学歴と大学卒業年月も併せて記載願います。
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1-1 各種書類受領書別添様式1-2 入札書
別添様式1-3 委任状
別添様式1-4 入札金額内訳書別添様式1-5 入札金額内訳
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙別添様式2-3 類似業務の経験
別添様式2-4 コンプライアンス体制別添様式2-5 作業計画
別添様式2-6 要員計画
別添様式2-7 評価対象業務従事予定者経歴書
各種書類受領書
(別添様式1-1)
※ 様式は、こちらのサイトにある「各種書類受領書」をご参照下さい。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx
入 札 書
(別添様式1-2)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税は加算しないこと。
* 金額は千円単位として下さい。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●円を含むものとします。
以 上
(別添様式1-2)
入 札 書
(再入札用:代理人を立てる場合)
20 年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代理人氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税は加算しないこと。
* 金額は千円単位として下さい。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●円を含むものとします。
以 上
委 任 状
(別添様式1-3)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 x x 項
1.「○○○国(案件名)」について、20○○年○○月○○日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみから提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1-4)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ 業務原価 円
1 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費) 円
(3)一般業務費(現地支出分) 円
(4)一般業務費(国内支出分:報告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
2 直接人件費 円
3 その他原価 円
Ⅱ 一般管理費等 円
合 計(入札額) 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(契約金額) 円
(別添様式1-5)
円
Ⅰ 業務原価
円
1.直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価(円) | 金額(円) |
小 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 内国旅費 (円) | 金額 (円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | ||||||
× = | × = | ||||||
合 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:報告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(別添様式1-5)
2.直接人件費
(1)現地業務
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 現地業務 | |
作業人月 | 金額(円) | |||
小 計 |
(2)国内業務
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 国内業務 | |
作業人月 | 金額(円) | |||
小 計 |
円
3.その他原価
円
%
円
直接人件費
× =
円
Ⅱ 一般管理費等
円
%
円
(直接人件費+その他原価)
× =
(別添様式2-1)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《整理番号》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》に係る技術提案書等の提出について
標記業務に係る技術提案書等を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る腐敗又は不正行為を行わないことを誓約いたします。
記
技術提案書 正 1 部
写 部
入札書 1 通
以上
(別添様式2-2)
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》技術提案書
年 月
整理番号
コンサルタント等の名称
担当者名:電話番号: FAX 番号:
e-mail アドレス:緊急連絡先:
類似業務の経験
(別添様式2-3)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-1(その1)及び
(その2)をご参照下さい。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx
コンプライアンス体制
(別添様式2-4)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-1(その3)をご参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx
作業計画
(別添様式2-5)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-2をご参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx
要員計画
(別添様式2-6)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-3をご参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx
評価対象業務従事予定者経歴書
(別添様式2-7)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-5(その1)、(その2)及び(その3)をご参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx